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1954-05-26 第19回国会 参議院 厚生・建設連合委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年五月二十六日(水曜日) 午後一時四十分開会
—————————————
委員氏名
厚生委員
委員長
上條
愛一君
理事
大谷
瑩潤君
理事
常岡
一郎
君
理事
竹中 勝男君 榊原 亨君
高野
一夫
君 西岡 ハル君 横山 フク君
谷口弥三郎
君 宇垣 一成君 廣瀬 久忠君
藤原
道子
君 湯山 勇君
堂森
芳夫
君
有馬
英二
君
建設委員
委員長
深川タマヱ
君
理事
石井
桂君
理事
石川
榮一
君
理事
三浦 辰雄君
石坂
豊一
君
小沢久太郎
君 小滝 彬君
鹿島守之助
君 赤木 正雄君
飯島連次郎
君
小笠原二三男
君
近藤
信一
君 小林 孝平君
田中
一君 堀
眞琴
君
—————————————
出席者
は左の
通り
。
厚生委員
委員長
上條
愛一君
理事
大谷
瑩潤君
常岡
一郎
君
委員
高野
一夫
君
谷口弥三郎
君
藤原
道子
君
堂森
芳夫
君
有馬
英二
君
建設委員
委員長
深川タマヱ
君
理事
石井
桂君
石川
榮一
君
委員
石坂
豊一
君
小沢久太郎
君
鹿島守之助
君
小笠原二三男
君
近藤
信一
君
田中
一君
国務大臣
厚生大臣
草葉
隆圓
君
政府委員
厚生省公衆衛生
局環境衛生部長
楠本
正康君
建設政務次官
南 好雄君
事務局側
常任委員会専門
員 草間 弘司君
常任委員会専門
員 多田 仁己君
常任委員会専門
員 菊池 璋三君
常任委員会専門
員 武井 篤君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
水道法案
(
内閣送付
)
—————————————
上條愛一
1
○
委員長
(
上條愛
一君)
只今
から
厚生
・
建設連合委員会
を開会いたします。
内閣提出
の
水道法案
を議題といたします。
本案
はすでに
厚生委員会
においては
提案理由
の
説明
を聴取いたしたのでありますが、
建設委員会
と連合して審査するため、便宜上もう一回
提案理由
の
説明
を聴取いたしたいと存じます。
提案理由
の御
説明
を願います。
草葉隆圓
2
○
国務大臣
(
草葉隆圓
君) それでは更に
提案理由
を御
説明
申上げます。 本
法案
は、
厚生
、
通商産業
及び
建設
三省の共管でございますが、私から御
説明
申上げます。 申すまでもなく
水道
は、
飲用
、
鉱工業用等
の
需要
に応じて水を供給する
施設
でありまして、
国民
の
保健衛生
並びに
都市施設
の整備と
鉱工業
の
生産
上にも重要な
施設
であります。従いまして
水道
の
布設
及びその
管理
について適切な
規制
を行い、又
水道事業
を
保護育成
することにより、その
普及
を図ることは、国家的に見てこの際、最も重要なことと存ずるのであります。併しながら
現行
の法規としては、
明治
二十三年に
制定
されました
水道条例
があるのみで、その
規定
は、甚しく簡単であり、
現下
の
実情
に副わない点が多々あるのであります。
政府
といたしましては、この点に鑑みまして、慎重に検討を続けて参
つたの
でありますが、このたび漸く成案を得てここに本
法案
を
提出
いたしました次第であります。次に本
法案
の
概要
について御
説明
申上げます。 本
法案
の構成としましては、
水道
の中でも
国民生活
に最も密接し且つ重要である
上水道
につきまして詳細に
規定
し、
簡易上水道
、
専用上水道
、
事業用水道
につきましてはそれぞれの
特異性
に応じ、
特例
の
規定
を設けることといたしたのであります。先ず
上水道
の
規制
につきましての主要な点は、第一に
上水道
の
水質基準
及び
施設基準
を設けたいことであります。申すまでもなく
国民
の
飲用
に供する
上水道
につきましては、良好な
水質
、
水量
及び適切な
施設
を確保することが必要不可欠の要件であると考えられるのでありますが、遺憾ながら
現行
の
水道条例
ではこの点が甚だ不明確でありますので、この点に関する
規定
を整備することにいたした次第であります。 第二に、
上水道事業
の
経営主体
を原則として
地方公共団体
としたことであります。即ち
現行法
では
市町村
公営主義によ
つて
いるのでありますが、
水道
の
布設
される
地域
が漸次広域を対象とする傾向から見ましても、
水道
の
事業主体
は、
市町村
に限ることなく、むしろ府県をも含めた
地方公共団体公営主義
をとることが至当と考え、そのように
規定
いたしたのであります。 第三に、
地方公共団体
が
水道事業
を
経営
いたします場合の
現行
の
認可制
を改めまして
届出制
としたことであります。
地方住民
の福祉につきまして最も強い関心を有し、熱意を持
つて
いる
地方公共団体自主性
を尊重しつつ
水道
の
普及
を図らんとする趣旨に出づるものであります。 第四に、
水道
の
布設
及び
管理
にあた
つて
は、
一定
の
資格
を持つ
責任技術者
に担当させることに
規定
したことであります。 第五に、
水源保護
のための特定の
行為
を禁止する
水源保護地域
の
規定
を設け、
水源
の
水質
並びに
水量
の保全を適正に図ることにいたしました。即ち第四及び第五の二点は、
水道
を常に安全且つ良好な状態に保持し
上水道
の
目的
たる
国民
の
飲用
に供する水を確保するために不可欠なものであると考えて、新たに
規定
したものであります。
上水道
に関する主要な
規制
としては、以上申し述べました諸点でありますが、次に
各種水道
について申上げますと、先ず
簡易上水道
につきましては、
水道
の構造及び
規模等
よりして
布設業務
及び
技術管理
を担当する
責任技術者
の
資格等
につき
規制
を緩和することとし、
水源保護地域
の
指定
及び
解除
の
手続
についても簡素化いたすことにしたのであります。 次に、
事業用水道
につきましては、
現下我が国
の
鉱工業
の立地上険路とな
つて
おります
用水
を確保することが緊急でありますので、
水道部門
における
工業用水
その他
原水供給
の
水道
を
事業用水道
として特別に
規定
することにいたしました。即ち
上水道一般
の
規制
によらしむるほか、
施設基準
及び
水源保護地域
の
指定基準
につき
特例
を設けることとし、更に
鉱工業等
の
生産原価
への影響を考慮した
水道料金
の
規制等
についても
特別規定
を設けることとしたのであります。 更に、
専用上水道
につきましては、おおむね
上水道
に準じた
規制
を行な
つたの
でありますが、
事業経営
の
特許
、
給水義務等
は、除外いたしたのであります。 次に、
現行水道条例
に欠けている
行政監督
の
規定
を整備して、
行政
の実効を確保することを
図つた
次第でありますが、一面かかる
行政処分
に対する
水道事業者
の立場からの
救済手続
といたしまして、
訴願
の
申立
て及び
裁定
の
申請
の
規定
を新たに設け、万遺憾なきを期したつもりであります。 次に、
地方公共団体
が行う
水道事業
に対する
保護育成
の手段としましては、国がその費用の一部を補助する
規定
を新たに設け、
現行水道条例
の
不備
を補い、併せて
水道事業
に対する国の助成につき制度上明確化することにした次第であります。又、この
法律
の実施の責にあたる
主務大臣
につきましては、
行政事務
の
能率化
の
見地
から、各
水道
の種別により、或は
水道行政
の
内容
により、それぞれ最も適当と考えられる
主務大臣
を以てこれに充てることにいたし、以て各
関係大臣
の
権限
を明確にいたしました、又一方これと相並んで可及的に
都府県知事
にその
事務
の一部を移譲し得るようにいたしたのであります。 以上が本
法律案
の
概要
であります。よろしく御
審議
を頂きたいと存じます。
上條愛一
3
○
委員長
(
上條愛
一君) 次に、
政府委員
から詳細な
説明
を願います。
楠本正康
4
○
政府委員
(
楠本正康
君)
現行水道条例
は
明治
二十二年の
制定
にかかりまして、すでに六十
有余年
の年月を経過いたしております。而も
現行法
におきましては、おおむね
水道
の
布設
並びに
管理
を
中心
として考えておりますために、現在すでに相当な
水道
の
普及
を見ておる今日、並びに今後更に
農村
、
地方等
に
水道
の
普及
を図ろうとする現在、必ずしも現状に即さない憾みがありますので、今回新たに
水道法案
を
提出
した次第でございます。 先ず
現行法
におきまする
不備
を補ないますことは勿論でございますが、先ず第一に、
水道法制定
の
目的
につきましては、勿論
布設
或いは
維持
、
管理等
に対しまする
管理
を適正に
規制
いたしましたほか、更に積極的に
事業
法的な性格を持たせまして、一方
公衆衛生
並びに
産業
の発達に資すること等を意図しつつ、早急に
水道
の
普及
を図るべく意図した次第でございます。 第二に申上げたい点は、
水道
の意義を極めて広く解釈いたしました。その結果、一応
水道
の
分類
を考えた次第でございまするが、先ず
分類
の第一といたしまして、従来
一般上水道
といわれておりました比較的大
規模
な飲料に適する水を供給する
施設
、これを
上水道
という
分類
にいたしたわけであります。更に、この
上水道
のうちを小分けをいたしまして、
一般上水道
のほかに
簡易水道
という
一つ
の
分類
を設けました。
簡易水道
は比較的小
規模
の
水道
でございまして
給水人口
五千人以下のもの及び濾過その他の複雑な操作を要せずに、そのまま飲める水を単に
塩素滅菌等
の
措置
を構じて
給水
する
水道
、而も
人口
が二万人以下の
一定規模
というふうに考えておる次第であります。更に
一般上水道
のほかに、
上水道
中に
専用上水道
、つまり私への
自家用水道
というものを考えまして、これにつきましても小
規模
のものは
簡易水道
に準じ、大きなものは
一般上水道
に準ずるものとして考えておる次第であります。 第三には、これら
上水道
並びに
簡易水道
のほかに、
事業用水道
といたしまして、
鉱工業用
並びに
上水道
に
原水
を供給することを
専門
に行いまする
水道
を
規定
いたしました。これが
事業用水道
でございます。 第四番目には、
水道
、
上水道
或いは
事業用水道等
に
原水
を供給いたしますることを専らの任務といたしております
水道
を、
原水供給
の
水道
として
一つ
の
分類
を設けた次第でございます。 以上おおむね四つがこの
水道法
に
規定
してあります
水道
の種類でございます。 第三に、先ずその
中心
となります
上水道
に関する
規制
につきましては、次のような点を逐次
規制
いたします。即ちその第一といたしまして、
水質基準
、或いは
施設基準等
を設けまして、
施設
の
適正化
並びに
維持
、
管理
の適正に資した次第であります。 第二点は、
事業
の
経営主体
を
地方公共団体等
といたしまして、従来は
主務大臣
の
許可
を受けることといたしてお
つたの
でありますが、今回は特に
届出
によ
つて地方公共団体
が
水道事業
を行い得ることといたしました。なお、
地方公共団体
以外のものも、
大臣
の
許可
を受けました場合に限りまして、
経営
することができる
余地
を残した次第であります。 その第三は、
水道工事
の
布設
につきましては、
一定
の
資格
を有しまする
責任技術者
によりまして、
布設
に関しまする
技術
上の
業務
を
管理
、
監督
せしめることといたしまして従来
建設
、
布設
の面から来るいろいろな弊害の
除去
を期した次第でございます。 その第四は、
布設工事
を行いまする場合には、あらかじめ
主務大臣
に
届出
でて後着工することといたしました。この
理由
は
届出
が受理されてから、万一必要がある場合には、
設計変更
を命ずる等の
措置
を講じ得る余裕を残しまして、これによりまして
施設
の
技術
的な完備を期した次第であります。 その第五は、
水道事業者
が、
市町村
その他
水道事業
を行いますものが、
給水
を開始いたしまする前には、必ず
都道府県知事
の
検査
を受けてから
給水
を行うことといたしまして、
給水
に伴いまする
各種
の
支障
の
除去
に努めた次第でございます。 第六は、
水道
の
維持
、
管理
につきましても
建設
、
布設
の場合と同様に、
一定
の
資格
を有する専任の
責任技術者
を設けまして、その
技術
上の
業務
を担当させることといたしまして、これによりまして従来
維持
、
管理
上稀に起りまするところの
各種
の
伝染病
の発生その他の被害の
除去
に努めた次第でございます。 その第七は、
水道事業者
に対しましては、
給水区域
内の
住民
に対しましては
給水
の
義務
を課しまして、必ず
給水
の、
水道
の恩恵に浴し得る
態勢
といたしました。同時に、各
水道
に
供給規程
を設けることを
義務
付けまして、この
供給規程
によりまして、
水道料金
或いはその他いろいろな
条件
につきまして
利用者
の便宜を考えることといたした次第であります。 その第八は、
水道事業
を行いまするものは、
随時水質検査
を実施いたしまして、
水質
に間違いのないことを期することといたしたと同時に、更に
一般需要者側
から要望がある場合には、何時でも
水質検査
を行わなければならないことといたしまして、サービスの徹底を期することといたしました。 その第九は、
水道
の
安全管理
の一環といたしまして、
塩素滅菌
を
義務
付けること、或いは
水道施設
に従事いたしておりますいろいろな職員の
健康診断
、
糞便検査等
の
義務
を課しまして、これによりまして
水道
の汚染、
事故等
の防止に努めた次第であります。
最後
に、新たに
水源保護地域
を
指定
し或いは
水源保護地域
の
解除
に関しまする
規定
を設けまして、これによりまして
水源保護地域
内におきまするいろいろな
行為
、例えますれば汚物の廃液、
工場廃水
の流入或いは
水量
に著しく変化を与えるような
行為
の
禁止等
のいろいろな
行為
の
制限
を設けまして、折角できた
水道
の
水源
が完全に守られることを企図した次第であります。 次に第四には、
簡易上水道
につきましては、今後その
主体
が
農村
その他の比較的小
規模
或いは力のないところに多く行われる
関係
もあり、又
給水人口等
から考えまして、以上申上げました
上水道
の
規定
をそのまま適用いたしますことは若干の無理も手伝いますので、特に
特例
を設けまして、例えば
布設
並びに
維持
、
管理
に当ります
技術者
の
資格
を若干緩和するとか、更にこれらの
技術者
を各町村が共同して置き得るような
余地
を残したことであります。或いは
水源保護地域
を
指定
し、或いは
解除
する等に例えば
公聴会
その他を省略いたしまして、比較的簡素な
手続
によ
つて
これらの
措置
が講ぜられるようにいたした次第であります。 第五は、
自家用
の
水道
、つまり
専用上水道
につきましては、これらは先ほど申上げましたように、
施設
の
規模
によりましてそれぞれ
簡易水道
の
扱い
、或いは
一般上水道
の
扱い
を受けることといたしておりますが、併しながら
水質
の
基準
或いは
施設
の
基準
その他
責任技術者
の設置等いろいろな
規制事項
は、すべてこれら
自家用水道
にも適用してその安全を期することとした次第であります。これまで学校或いは鉱山、
工場
或いは大きな
停車場等
の
自家用水道等
にしばしば若干の問題を起した事例もありますので、かような
措置
をとることといたした次第であります。 第六に、
鉱工業
或いは
上水道
に水を供給いたしますいわゆる
事業用水道
につきましても、その必要の限度におきまして以上のいろいろな
規定
を準用することといたしました。併しながらこれらは飽くまでこれらが
飲用
に供する水でない
関係
がありますので、その
特殊性
に鑑みまして、而も一方
工業
の
複雑性等
を考慮いたしまして、それぞれ必要な
特例
を設けて
実情
に副うべく努めた次第であります。 第七に、以上の
各種
の
事項
或いは
規制等
を行いますに伴いまして、当然例えますれば
特許
の取消或いは
改善命令
或いは
使用禁止
、更に立入
検査
或いは
水源保護地域
におきまする
指定
に関しまするいろいろな
権限行使
、更に
民営水道
の買収或いは
特許
をする場合の
条件等
、さまざまの
行政監督
の
規定
を設けた次第でございます。併しながら一方ではこれら
行政監督
の
規定
に対応いたしまして、
訴願
の
申立
、及び
裁定
の
申請等
の
規定
も合せ設けまして、
行き過ぎ等
がなく
実情
に即してものが解決せられるような
態勢
を整えた次第であります。 第八は、
地方公共団体
の行いまする
上水道
に関してのみその
布設
並びに
災害復旧
につきまして若干の国費を補助し得られることといたしまして、その助長に努めることといたしました。 第九は、従来
水道行政
が
各省
にまたが
つて
その
事務処理
に若干の
支障
があつたというような点を考慮いたしまして、今回は
簡易水道
並びに一部
原水供給
を行いまする
水道
は
厚生省
の専管といたしました。併しながら
一般上水道
或いは
事業用水道
或いは
専用水道等
につきましては、それぞれ
主務大臣
の
主管事項
をその仕事に応じて
政令
で定めることといたした次第であります。併しながら同じ
権限
が
各省
に分散いたしますことは、
行政執行
上も無駄が多いことに鑑みまして、できるだけ
一つ
の
事項
につきましては
一つ
の
大臣
が
監督
をする、
大臣
の重複を排すという
態勢
で進んでおります。
最後
に、
水源保護地域
内の
制限行為
或いは
水道事業
の
経営
に関する
特許
その他につきまして当然必要な罰則を設けました。 以上が極く
概要
的な
内容
の御
説明
を申上げた次第でございます。
石川榮一
5
○
石川榮一
君
資料
をお願いしたいと思うのですが、この
水道法案
なるものは、二十三年以来長い間の問題でありますので、このたび進歩的な
段階
に入
つて
この案が出ましたことは一応私ども結構と思いますが、十分に
審議
を尽さして頂くために、先ず
水源
を河川に求めておるような
上水道
及び
工場用水等
の
量目
の
資料
を欲しいと思います。それは
量目
のうちには
給水人口
、或いは今や
つて
おりますならばその
工事
の
状況
、或いは予算の
状況
、その他衛生的な
見地
からその各
水道
の
厚生省側
の
見解等
を含めたものをお出し願いたい。もう
一つ
は、これから文化するに従いまして、全国的に
上水道
を求めるという空気が
市町村
挙
つて
おるようであります。従いまして水を
中心
とする
上水道
の
建設
につきましては、総合的な
観点
から全国にどの
程度
の
上水道
が
普及
し得るかということが第一であります。そういう
見地
から全貌的な
規模
の下における
各省
が考えておりまする
上水道計画
、
事業用用水計画
或いは大きな主要な
専用用水計画
というものがあると思うのであります。これらを
一つ
の
資料
として御
提出
を願いたいと思います。第三には、現在の
東京
の
上水道
は、すでに御承知のことと存じますが、
只今小河内ダム
、
相模ダム
の
給水等
によ
つて計画
を立てておりますが、これらは大体
昭和
三十三年
程度
で
工事
が仕上ると同時に、
東京
都の
人口
はその後の
上水道
をどこに求めるかという方針が立
つて
おらないという
状況
にな
つて
おるのであります。年々三、四十万も
東京
都の
人口
は殖えて参りますが、これを賄うところの
水道計画
は立
つて
おらない。辛うじて
昭和
三十二、三年のここ三、四年の間しかもたないという現況であります。これは
厚生省
としても大きな問題であろうと思いますから、
東京
都の
上水道計画
、而もこれは
水源
をどこに求めるか、現在利根川に求めよう、或いは霞ケ浦に求めようという
意見
もあるのでありますが、水をめぐ
つて
の各地の
利害関係
が錯綜いたしておりまして、簡単には行かないと思います。少くとも
東京
都としての
上水道計画
の全貌を
資料
として御
提出
を願いたい。これをお願いしておきます。
上條愛一
6
○
委員長
(
上條愛
一君)
本案
の
質疑
は次回に譲りたいと存じますが、御
異議
ございませんか。
田中一
7
○
田中一
君 私はあとから来たものですから、或いはこの問題はもう話題に
なつ
たかも知れませんが、衆議院の
只野直三郎
君が
提出
したところの
水道法案
が出ております。これとの関連はどうな
つて
おりますか。それが
一つ
。 それから、この
委員会
の持ち方を伺うのです。我々は今日
建設委員会
としてはどちらの
法案
に対する
連合審査
を申込んだのか。或いは
委員長
はどつ
ちの法案
に対しての
連合審査
と御理解にな
つて
いらつしやるか。その点先ず伺いたいと思います。
上條愛一
8
○
委員長
(
上條愛
一君) これは
政府提案
の
水道法案
についてのみ
審議
を願うことに、これは了解を得てそのようにいたしております。
田中一
9
○
田中一
君 私は
建設委員会
におきまして
建設委員会
の
意見
がばらばらだと困るから申上げるのですが、私は
政府提案
の
水道法案
という形で以て
連合審査
を申込んだ意思はない。それをなぜ
政府提案
の
水道法案
のみということになさ
つたの
か、この点先ず最初に伺いたい。それから総括的にこの
二つ
の問題をどう扱うか。これは無論
政府
にも
議案
の
提出権
はございます。議員にも
議案
の
提出権
はあるのです。それからもう
一つ
は、この、生
委員会
にかけられたところの
法案
がどの役所から、
主務大臣
の手許から出て来たのか、これを実は承知しておらないのであります。それを若し御
説明
できるならば御
説明
願いたいと同時に、なぜそう
なつ
たか。私は今の
只野
君の
提案
したものは、少くともこれは
建設省
が作成した案であろうと推察しておるのです。それが今回の
政府提案
の案としてでき
上つた
までの経緯を先ず伺いたいのでございます。この三点について先ず御
説明
願いたい。できるならば、どこの管掌か私存じませんけれども、
主務大臣
が来て御
説明
願いたいと存じます。
上條愛一
10
○
委員長
(
上條愛
一君) 一応
楠本環境衛生部長
御答弁願います。
楠本正康
11
○
政府委員
(
楠本正康
君)
只今
のうち、
法案提出
の
手続
上の点についてのみ申上げたいと存じます。
法案
の
提出
に至りますまで、
建設厚生両省
の間におきましていろいろ
意見
の調整をいたしました。結局
最後
的な結論に到達いたしまして
閣議決定
をして
提出
の段取りと
なつ
たわけでございます。但し、極めて些細な点で一、二問題が残
つて
おる点はございます。併し、これらは
法案
の全体を左右するものではありませんで、一応省令或いは
政令等
の
段階
に譲られております。 なお、
提出
するにつきましては、現在の
設置法
が
厚生省設置法
におきまして
上下水道事業
の
一般水道行政全般
を所管いたすこととな
つて
おりますので、さような
設置法
の示するところによりまして、
厚生省
の
責任官
が
閣議請議
の
担当官
となり、
厚生省
の
法案提出番号
を取りまして
提出
をいたした次第でございます。
田中一
12
○
田中一
君 我々は
水道行政
に関する
担当窓口
が
建設省並び
に
厚生省
に分れておることについて、一元化されていないところに非常な不便を感じておるのです。
従つて
、若しこれは
只今
御
説明
のように
厚生省
がこれを扱うとするならば、一応
建設省
が持
つて
おるところの
水道行政
に関する
業務
は無論
厚生省
に移管されるものと了承してよろしいのか。或いはここにある
通り
、この
法案
にありますように、
建設大臣
がその
部門
のみの
管理
をするのか。
閣議決定
はどういう形にな
つて
いるか。我々は
二つ
の
窓口
があ
つて
、
水道行政
に対するいわゆる繩張りを持
つて
お
つたの
では困るという
観点
から長い
間意見
を申上げて来ているのであります。その点は
閣議
でどういうよらな話合いにな
つて
いるか伺いたいのです。この問題は今の局長から御
説明
がなければ
主務大臣
、
建設大臣
並びに
厚生大臣
の
出席
を求めまして先ずそれを伺いたいのです。
小笠原二三男
13
○
小笠原二三男
君
議事進行
……。
田中
君の申出は尤もですが、この問題は将来に亙
つて
根本的に論議をしなければならん問題であ
つて
、
事務当局
から今この際突差に聞いてみるということでなく、本問題の
質疑
の過程で、重要な問題であると考えますので、
従つて
ですね、
委員長先ほど
から申されている
通り
、しつかりした
質疑
は次回に廻して、本日は
提案理由
の
説明
だけを聞くということで私も了承しているわけでございますが、
従つて田中
君においてはそうでなくて
質疑
を本日やりたいんだということであるならば、別途そういう
提案
をして頂いて、
責任大臣
も出て頂いて、私たちも本格的に
質疑
をしたい。併し
委員長
のおつしやるようなことであれば、
委員長
のおつしやるように本日はやることに些かも
異議
はない。こういう意味で
委員長
の取計らいを願いたいのですが、少くともこういう問題の
質疑
に入る前において、我々参議院としてこの
法案
が会期末に出て来た問題についても、なぜ会期末にこの問題を
提出
しなければならないか。そういう
理由
も十分伺わなければなりませんし、共管にな
つて
いるこの
法案
を一応
厚生委員会
には付託いたしましたものの、議院運営
委員会
における申合せ、話合い等もあることであり、共管としての
各省
の
関係
を担当する
委員会
の意向というものもあり、今後における
連合審査
の運営等について特段に
厚生委員会
にも御協力をできるだけお願いし、特段な御配慮を我々
委員会
に対してお願いをしなければならん事情もありますから、そういう基本的な問題について両
委員長
なり或いは両
委員会
の
理事
等で話合わせられて、今後のスケジユールにおいて
厚生委員会
の独自の
審議
を拘束しない限りにおいて、十分我々も
審議
に参加し得るように、そういうようなことこそ先にきめて頂いてそらして本格的な
質疑
に入
つて
頂きたい。私今申上げております点、後段の点は
厚生委員
長並びに
厚生委員
の
理事
諸君に特段にお願いするところなんです。これは各会派において会派内においても問題にな
つて
いることでございますし、それぞれ従来あるような自分が取つたら自分の物だ。こういうような態度は万々一にもこの問題についてはないとは考えますが、そういう点いろいろ誤解があ
つて
はなりませんから、却
つて
内輪に非公式に十分緊密な連絡をと
つて
や
つて
頂くこととしてお願いを申上げ、
田中
君の発言に関しての
議事進行
としては、前段申上げた
通り
田中
君がた
つて
ということでなければ、
只今
委員長
のおつしやる
通り
本日はこの
程度
にして、そうして
関係大臣
のそれが出られて十分
審議
を尽すよう講じて頂きたい。
田中
君がいやだと言うならば、これは
田中
君と同じ会派から出ている
上條
さんもお困りになるところでしようが、やはりそれはそれで
委員長
において処理されるように、大いに喧嘩するならして頂きたい。
上條愛一
14
○
委員長
(
上條愛
一君) これは如何でしようか。
本案
の
質疑
は本日はこの
程度
にして次回に譲りたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
上條愛一
15
○
委員長
(
上條愛
一君) この問題については今後どう
審議
するかということについては
厚生
、
建設
両
委員
の間で打合せていたしたい。
田中
委員
のおつしやるようなことについては次回の
委員会
において
関係
各
大臣
に
出席
を求めて進めて行きたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
上條愛一
16
○
委員長
(
上條愛
一君) それでは御
異議
ないと認めます。よ
つて
本日の
厚生
建設連合委員会
はこれにて散会いたします。 午後二時十八分散会