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小笠原二三男君 望ましくないところがあるとかということは御意見なんですね。併し
法律の第三条ははつきもそれを命じているんだから、それを厳正に執行するのがあなた
たち事務当局でもある。この
法律に批判のあることは結構です。御自由な批判があ
つて。併し
法律を厳格に守
つてこれを
実施して行くのは国家公務員としてのあなた
たち事務当局だ。厳正にこれを執行して行くということはあなた
たちの仕事なんです。批判はいいですよ、批判は。ところが、これでは特定
財源を目的として云々ということでは形式上はない。この相当額というものを
一般財源から予算化してこれを使うことを命じておる、この
法律は。
従つてこの法の命ずるところに
従つて、その枠の中で、理論的に言うならば、
年次の五カ年
計画は立てらるべきもので、立てないということは、この
事業を円滑に
法律を以て遂行して行くということから言えば怠慢なんです。あんたの
言つていることは大蔵当局としての手前勝手なことなんです。財政法に云々する、何法に云々すると
言つても、それらのことと並んでおるこの法が命じておる、はつきり。それが理論的にどうのこうのということの
議論は、それは
議論として大いにあ
つていいことですが、法がそうこれを命じているんですから、
従つてこの法の目的をですよ、頼むとは言わない。この法の目的を完全に遂行して行こうというためには、明かなる
年次計画がこれは当然必要なんです。ただ、それが各方面に抵触もし、或いは実際の財政運用にもそれぞれの差障りも出る。きめたことはきめた
通りにならないのは事実なんだから、だから容易にきめ得ない、こういうことでお話があるならば、私はこの法を作
つた者としてこれは了解する。十分に了解する。仮にこれが悪法であ
つても法は法です。この建前を守
つて、そうして守
つた形で私は御発言のあることを先ほど来期待してお
つた。このことについては、建設当局であろうが財政当局であろうが、一切分け隔てのあるものではないと私は
考える。それで、何とかこの
程度て勘弁してほしいとか何とかとよくあなたはおつしやるが、内面的な
事情としては、私
たち十分そうおつしやる
事情というものはわかる、了解しがたいものではない。けれども、少くともこういう
委員会で院に対して
政府が答弁する態度ではない。あんたの態度としては、単にこの法を、あらゆる法を厳正に執行して行く責任ある
内閣の
政府委員としての答弁としては私は聞き取れない。こういう点は、今後において私は大蔵
大臣に十分質さなければならん。仮にあなた
たちとして、この
法律に疑義があり、或いはやりたくともやり得ない、或いは財政執行を拘束される、予算の編成権を拘束される疑がある。そういうふうに
内閣として
考えられるなら、
内閣として改正法案の
提出権はあるのですから、堂々とこれを直すように法案を
提出すべきだ。そうして主張のあるところは主張すべきだ。私はそれが民主的だと思う。それを、認めるところは認めてお
つて、認めたくないところは認めたくないというような、そういう便宜的なやり繰り、便宜的なやり方というものは私は嫌いです。この点は意見に亙
つたようですからやめておきますが、一つ今後において、これの最終結論を得られる前に、先程から三省に跨
つて統一的な見解を聞き得ませんから、緒方副総理の出席をせられるよう
委員長に取計ら
つて頂くことを要求します。
私は本日の質問はこれで終
つて置きます。