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1954-05-20 第19回国会 参議院 建設委員会 第39号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年五月二十日(木曜日) 午前十一時二十六分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
深川タマヱ
君 理事 石井 桂君 石川 榮一君
委員
鹿島守之助
君 赤木 正雄君
飯島連次郎
君
小笠原二三男
君
田中
一君
政府委員
調達庁総務部長
山内 隆一君
調達庁不動産部
長
山中
一朗
君
事務局側
常任委員会専門
員 菊池 璋三君
常任委員会専門
員 武井 篤君
説明員
調達庁不動産部
企画課長
鈴木
昇君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の地 位に関する
協定
の
実施
に伴う
土地等
の
使用
及び
漁船
の
操業制限等
に関す る
法律案
(
内閣送付
)
—————————————
深川タマヱ
1
○
委員長
(
深川タマヱ
君) では
只今
より
建設委員会
を開会いたします。
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の地位に関する
協定
の
実施
に伴う
土地等
の
使用
及び
漁船
の
操業制限等
に関する
法律案
を議題にいたします。前回に引続きまして、御質疑のおありの方は順次御発言願います。
田中一
2
○
田中一
君 提出された
資料
の
説明
を願います。
深川タマヱ
3
○
委員長
(
深川タマヱ
君)
鈴木説明員
の
説明
を聞くことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶものあり〕
深川タマヱ
4
○
委員長
(
深川タマヱ
君) どうぞ
鈴木説明員
。
鈴木昇
5
○
説明員
(
鈴木昇
君) お
手許
にお配りいたしました
駐留軍並び
に
国連軍
の
施設区域
の
一覧表
について御
説明
申上げます。 この
施設区域
は、
国連軍
につきましては
広島
県の所在のもののほかに、東京の目黒の
恵比寿キヤンプ
というところに別に若干の
国有地
の上の
建物
、
土地
があるわけです。この
図面
におきましては、
広島
県下のものだけを数えたわけでございます。四角の枠の中に入
つて
おります。
数字
がそれぞれの
地区
におきましての
土地
、
建物
、別に
民有
、
国有別
に
面積
を示してあるわけでございます。なお地点につきまして丸が付いておりますのは
米駐留軍
の
関係
、それから三角の
部分
が
国連軍
でございます。色分けの
部分
の地図によ
つて
おりますのは、これは赤い字で表示いたしております。赤い丸が付いておりますのは
米駐留軍関係
、青で表示しておりますのは
国連軍
の
関係
になるわけでございます。
駐留
の
地区
におきましては、左のほうから
大竹地区
、
宮島地区江田島
、
海田
市、呉、原、広、大久野島、
横島
というようにございますが、このうち
国連軍
の
関係
のございますのは
宮島
の
地区
、それから
海田
市、
原村
、広、この
地区
にな
つて
おりまして、更に、これは申上げましたのは陸上の分でございますが、
施設区域
の全面、
地先
の
水面
の
操業制限等
が行われております場所につきましては
図面
の左に羅列してございます記述によりまして、御覧を願いたいと存ずるわけであります。
国連軍
の
関係
におきましては、呉の
輸送隊
の
地先水面
、広湾の
自動車修理工場
の
地先
の
水面
、それから
切串
の
地先
の
水面
、それから
A海面
、
B海面
という
名称
を付してございますが、これは広や呉港の前面の海域でございまして、
昭和
二十八年六月八日まで
制限
しておりましたが、現在におきましては
使用
は何ら妨げるところなく使われておるわけであります。なお山口県寄りのところに、岩国の前方、
姫小島周辺
という
名称
で末尾に記述してある
部分
がございますが、これは
地先
の
水面
ではなくて、姫小島を中心といたしまして
国連軍
の
爆撃演習場
並びに
米駐留軍
の
爆撃演習場
に使われておる
部分
があるわけでございますが、
面積
にいたしますと大体、二千七百平方メートルにな
つて
おります。これらの
国連軍関係
の
民公有地
及び
国有
の
土地建物
につきまして、
平和条約
の
発効
の日と現在と比較いたしますと、総
面積
におきましては、
平和条約
の
発効
した時期におきましては、
民公有
の
土地建物
につきまして、
土地
は十三万二千六百九十八坪あ
つた
ものが、本年の四月一日におきましては、九万一千八十坪ということになりまして、四万二千坪ばかりの
減少
にな
つて
おります。なお
建物
につきましては、
条約発効日
におきましては三千六百五十九坪あ
つた
わけでありますが、本年の四月一日には千六百二十九坪ということになりまして、約二千坪の坪数が
減少
に相成るわけでございます。なお
国有関係
につきましてはつきりした
数字
は大蔵省の
管財局
のほうで所管しておりますので、はつきりした
数字
を申上げかねるわけでございますが、大体二十九年の四月一日現在におきましては、
土地関係
で百五十万坪、
建物
は十六万七千坪ばかりのものが
国連軍
に提供されております。
田中一
6
○
田中一
君
岸壁
はこの百五十万坪の中に入
つて
おりますか。
鈴木昇
7
○
説明員
(
鈴木昇
君)
岸壁
は
国連軍
に使われておりますところは、当然
土地
の中に入
つて
います。
田中一
8
○
田中一
君
民有
の
岸壁
はありませんか。
鈴木昇
9
○
説明員
(
鈴木昇
君)
民有
の
岸壁
はございません。
田中一
10
○
田中一
君 そうすると
呉輸送隊
その他のこれは誰に
所有権
があるものですか、この
岸壁
の二百五十メートルというのは
土地
の面ですか、それとも
海面
か、どうなるのですか。
鈴木昇
11
○
説明員
(
鈴木昇
君) この
漁船
の
操業制限関係
の
数字
につきましては、
距岸
と書いてございますのは、
陸地
の端から
水面
に対する奥行の長さのことで、次の
数字
が正面の幅を現
わし
た
数字
でございまして、
水面
の上だけの広さを示しておるわけでございます。
田中一
12
○
田中一
君 そうするとこれに続く
陸地
は何で現
わし
ているのですか。
鈴木昇
13
○
説明員
(
鈴木昇
君)
陸地
は提供の
土地
の
面積
の上で現
わし
てございます。
田中一
14
○
田中一
君 広も同じですね。
鈴木昇
15
○
説明員
(
鈴木昇
君) 同様でございます。
田中一
16
○
田中一
君 それから
切串距岸
は……。
鈴木昇
17
○
説明員
(
鈴木昇
君)
切串
につきましても同様でございます。
田中一
18
○
田中一
君
海面
のA、Bは、これは二十八年の六月八日で
制限
が解けて、現在自由にな
つて
いるといいますけれども、これは
海面
だけの問題ですか。
鈴木昇
19
○
説明員
(
鈴木昇
君) さようでございます。
田中一
20
○
田中一
君 この
地域
の
補償
の問題にもいろいろ
関係
があるものですから、若しこの
区域
の
部分
的な
図面
があれば
一つ
お出し願いたいと思います。
鈴木昇
21
○
説明員
(
鈴木昇
君) 承知いたしました。
田中一
22
○
田中一
君 同時に民間の
民有地
というものの
地価
は大体どのくらいするか、通常言われているところの
借地権
の
権利
はどのくらいしているか、現在呉で
調達庁
の調べた
数字
がわか
つて
いると思いますから、それをお示し願いたい。そして今ここに書いてある
宮島
、
江田島
、呉、
海田
市、
原村
、広の六カ所について、この
部分図
と一緒に、この
民有地
というものの
建物
の
種類
、それに対する
地価
、
借地権料
というものを知りたいと思います。
山中一朗
23
○
政府委員
(
山中一朗
君)
民有
の
建物
につきましては、この前提出いたしました
資料
に一応
種類別
に載
つて
おるわけでございますが、
只今田中委員
の
借地権
の
権利
というのは、
借地権
のことでございましようか、借料のことでございましようか。
田中一
24
○
田中一
君
借地権
と
借地料
のことです。
山中一朗
25
○
政府委員
(
山中一朗
君) それで
売買関係
の
借地権
も一応
調査
するわけでございますね。
田中一
26
○
田中一
君 それと
借地料
ですね。
山中一朗
27
○
政府委員
(
山中一朗
君) 承知いたしました。
田中一
28
○
田中一
君 それから従来、戦争中或いは戦前、呉の鎮守府が地元に対してどのような財政上の
負担
をしてお
つた
かという
実例
ですね、呉市なり、その
地区
々々にやはり相当
補償
的な
意味
の
負担
をしてお
つた
と思うのです。そういうものはどうな
つて
お
つた
か。これは国のものだから勝手に、
道路
使うのも何もかまわんというのじやなくて、それにはやはり
道路
をこ
わし
たり或いは橋を修理したりということは、やはり
地区
に与えたところのいろいろな
補償
的な問題があると思うのです。これは恐らく当時の
海軍
もそのような
補償
的な
意味
の
金銭交付
というものを、実際に
行つて
お
つた
と思うのです。その
実例
を
一つ調査
の上お示し願いたい。
山中一朗
29
○
政府委員
(
山中一朗
君)
只今
の御
要求
の点につきましては、
在来軍施設
のあ
つた
ときに、地方から相当
要求
があるわけです。そういう場合に
実例
を相当調べるのでありますが、事実
行為
としてここをアスフアルトの
鋪装道路
にしたというような、県道なり
国道方面
に事実問題として
残つたの
はございますが、
書類
としてはないのでございます。そういう点をできるだけ詳細に捉えて
調査
して、それをまとめ上げるよりほかに、現在といたしましては
調査
の
方法
がないと思うのですが、その程度でよろしうございますか。
田中一
30
○
田中一
君 旧
海軍
の
書類
は恐らく焼却して
しまつて
ないと思うのですが、受けた側のほうの
書類
を調べればあると思うのです。呉の市役所が燃えたか燃えんかということは記憶にないけれども、恐らくそういうものはあると思います。その点をできるだけの御
調査
を願いたいと思います。 それから現在や
つて
おる
米駐留軍
とこの
地区
々々は、どういう
補償
或いはどういう条件がその間に交わされたか、その約束が
資料
として来ておりますか、来ていればよいですが。
山中一朗
31
○
政府委員
(
山中一朗
君)
補償
の具体的なものは
資料
として載
つて
おりません。
田中一
32
○
田中一
君 それでは現在
講和発効
後もう日がた
つて
いるのですから、事実上
江田島
なり
大竹
なり
呉地区
なり、
横島
、
大久野島等
で実際に
行なつ
たところの
補償
問題とか具体的な
数字
を
資料
としてお出し願いたい。
山中一朗
33
○
政府委員
(
山中一朗
君)
只今
の個々具体的なものは追
つて資料
として提出いたします。
小笠原二三男
34
○
小笠原二三男
君
資料
についてお尋ねしますが、この
宮島地区
の
民有地
或いは民家は何にこれを使
つて
いるのですか。
目的
は何ですか。
山中一朗
35
○
政府委員
(
山中一朗
君) 現在あります
民有建物
六軒の大体の
使用目的
は、
バス
の
待合所
に一部使
つて
おります。それから兵員の
休養所
、
兵舎
に代替して一部使
つて
おります。
小笠原二三男
36
○
小笠原二三男
君 それは
国連軍
の
休養施設
として或いは
観光施設
として使われているわけですか。結局
軍自体
の
軍事目的
として使う
部分
ではございませんね。
山中一朗
37
○
政府委員
(
山中一朗
君) 我々の見方におきましては
兵舎
、或いは
兵舎
とその間の
バス
の連絡の
待合所
というので、いわゆるレクリエーシヨンの
意味
において使
つて
おるとは考えておりません。
小笠原二三男
38
○
小笠原二三男
君
江田島地区
の
国有地
並びに
国有建物
は旧
海軍
の
施設
が全部ですか。
山中一朗
39
○
政府委員
(
山中一朗
君)
江田島関係
におきまして、我々の
資料
に残
つて
おるのは
弾薬庫
に使
つて
おるのですが、
只今鈴木説明委員
から申上げましたように、
国有地
の具体的な
使用
は我々のほうでまで
国連軍
のほうに正式の規定に基いて提供しておりませんので、
台帳関係
が持ち合わせがないのではつきりしたことはわかりませんから、
管財局
とよく連絡いたしまして御
説明
いたしたいと思います。
小笠原二三男
40
○
小笠原二三男
君
海田
市
地区
は、これは何の
目的
で
使用
していますか。
山中一朗
41
○
政府委員
(
山中一朗
君)
目的
は大体
只今
申しましたように
弾薬庫
と
弾薬貯蔵所
に
国有地
を
使用
しておるようでございます。
小笠原二三男
42
○
小笠原二三男
君 私
江田島
のほうは済みましたが、
海田
市
地区
は何の
目的
で使
つて
おるのですか。
山中一朗
43
○
政府委員
(
山中一朗
君)
海田
市のほうは
弾薬貯蔵所
として使
つて
おるようでございます。
小笠原二三男
44
○
小笠原二三男
君
呉地区
は何の
目的
で使
つて
いますか。
山中一朗
45
○
政府委員
(
山中一朗
君) 呉市は相当いろいろな
関係
のものが多数に
亘つて使用目的
に供されておるようでありますが、概括的に申しますと
兵舎
が相当ございます。それから
兵器具
の
貯蔵所
、それから
小銃射撃場
、それから
船着場
、
将校宿舎
、
兵舎
、事務所と無線の
中継ステーシヨン
、病院、それから
看護婦
の
宿舎
、食堂、
運動場
、
一般
の倉庫、こういうふうに多数に亘
つて
おります。
小笠原二三男
46
○
小笠原二三男
君 この
地区
は
米駐留軍関係
との
共用施設
はないのですか。
山中一朗
47
○
政府委員
(
山中一朗
君) 同一の
建物
を両方で共用しているというものは
我我
の現在の
調査
によ
つて
は残
つて
おりませんです。
小笠原二三男
48
○
小笠原二三男
君
射撃場
とかそういうようなものもですか。
山中一朗
49
○
政府委員
(
山中一朗
君)
射撃場あたり
も大体
国迎連軍関係
だけがあそこを
使用
している、こういうふうに記録に載
つて
おります。
小笠原二三男
50
○
小笠原二三男
君
原村地区
は付に使
つて
おりますか。
山中一朗
51
○
政府委員
(
山中一朗
君)
原村
は旧軍の
演習場
を
国連軍
がそのまま
演習場
として使
つて
おります。
小笠原二三男
52
○
小笠原二三男
君 それは
国連軍専用
の
演習場
ですか。
山中一朗
53
○
政府委員
(
山中一朗
君) さようでございます。
小笠原二三男
54
○
小笠原二三男
君 広
地区
のほうは
使用目的
はなんですか。
山中一朗
55
○
政府委員
(
山中一朗
君)
只今呉
市で申上げましたと大体同様な
目的
で使
つて
いるようでございます。
小笠原二三男
56
○
小笠原二三男
君 では一例として
宮島地区
或いは
江田島地区
で、当初においては
日本国政府
とどういう
関係
にして入
つて
来たものなのですか。
山中一朗
57
○
政府委員
(
山中一朗
君) 当初は御承知のように
占領軍
としての
英連邦軍
ということで、こういうものの
調達
はプロキュアメント・デマンドで
調達
しております。
小笠原二三男
58
○
小笠原二三男
君 そうして既成事実として入
つて
お
つた
ものが、それ以後、
朝鮮動乱
を
契機
として、拡大したというような場合はどこの
地区
にもないわけですか。
山中一朗
59
○
政府委員
(
山中一朗
君) 現在、我々といたしまして具体的な
資料
を
手許
に持
つて
おりませんが、今までの
事務処理
の
関係
から推移いたしまして、旧P・
D時代
よりも
朝鮮動乱
を
契機
として
施設
が拡大されて、新しく接収された
地域
はないように記憶いたしております。
小笠原二三男
60
○
小笠原二三男
君 それでは
講和発行
後は、
日本政府
とはどういう
関係
で
国連軍
はお
つた
わけですか。
山中一朗
61
○
政府委員
(
山中一朗
君) そのおる
根拠
につきましては、昨日の当
委員会
におきまして、外務省の
条約局長
の申しましたように、一九五一年の
安全保障条約
その他の
根拠
で、ずつとおるように私は推察いたしております。
小笠原二三男
62
○
小笠原二三男
君 我々はそれは認めませんけれども、仮に認めたとして、
安全保障条約
或いはその他の……、その他は何ですか。
山中一朗
63
○
政府委員
(
山中一朗
君) 吉田・
アチソン交換公文
でございます。
小笠原二三男
64
○
小笠原二三男
君 そうすると
宮島地区
、ここは
民有地
ですから、或いは
民有建物
ですからお尋ねしますが、
占領下
の場合、
占領軍
としてお
つた
とき、この
民有地
或いは
民有建物
に対しては成る種の
賃貸料
と申しますか、そういうものが
支払
われてお
つた
と思いますが、その
通り
ですか。
山中一朗
65
○
政府委員
(
山中一朗
君)
民有
のものにつきましては、
講和発効
後引続きまして
相手方
との
契約
を締結いたしまして、全部
賃貸料
は
支払
つて
おります。
小笠原二三男
66
○
小笠原二三男
君 そうすると
日本国政府
として、あなたのほうとして、
土地
なり
建物
なりの
台帳
はみんなあるわけですね。
山中一朗
67
○
政府委員
(
山中一朗
君)
支払方法
といたしましては、
国連軍
のほうから一応その資金は頂いております。併しながら我々の
支払
うものは、別途
予算措置
といたしまして、
立替金
で
予算
上の
措置
をいたしております。
小笠原二三男
68
○
小笠原二三男
君 そういう場合、私とんとわからんのですが、
日本国政府
と
民有地
を持
つて
いる国民とはどういう
契約
にな
つて
おるのですか。
占領下
と違
つて
独立した今日においては……。
山中一朗
69
○
政府委員
(
山中一朗
君) 普通の
賃貸借契約
でございます。
政府
と
所有権者
との間におきます
賃貸借契約
を
合意
の上において
行なつ
ておるわけでございます。
小笠原二三男
70
○
小笠原二三男
君 そうすると
占領下
のような一方的な
契約
ではないわけですね。
山中一朗
71
○
政府委員
(
山中一朗
君) 現在までのところは一方的でなく、
双方合意
の上でや
つて
おります。
小笠原二三男
72
○
小笠原二三男
君 それで実際的に
調達庁
或いは
出先機関
では一切の調書なり
資料
というものはあるのですか。
山中一朗
73
○
政府委員
(
山中一朗
君)
出先
のほうにおきましては、
民公有
につきましては
資料
を整えております。
小笠原二三男
74
○
小笠原二三男
君 では仮に
民有地
の
所有者
は
契約期間
というようなものは、本当に
合意
の上で
契約
していますか。
山中一朗
75
○
政府委員
(
山中一朗
君) 事実
合意
の上で
契約
しておると我々は考えております。
小笠原二三男
76
○
小笠原二三男
君 大体
政府
のほうではどれくらいの年限で
契約
しておるのですか。
山中一朗
77
○
政府委員
(
山中一朗
君) 大体一年を
契約
の
期間
といたしまして、その都度更新しております。
小笠原二三男
78
○
小笠原二三男
君 その都度更新する場合に、もう貸さないと言えばそれは有効ですか。
山中一朗
79
○
政府委員
(
山中一朗
君)
相手方
が拒否すれば勿論拒否の効力はあるわけでございます。
小笠原二三男
80
○
小笠原二三男
君 そうすれば、
日本国政府
としては拒否された
部分
については
国連軍
に対して
使用
を禁止させますか。
山中一朗
81
○
政府委員
(
山中一朗
君) それは抽象的に一概に言えないのでありますが、その
事情
を
相互
に検討いたしまして、比較的向うとして
要求度
が低いというような場合には禁止する場合もあると思います。全体的の
使用目的
のために、
部分
的にそういう場合が起きますれば、将来はいろいろと別途の
方法
を講じなければならないのじやないか。こういうふうに考えております。
小笠原二三男
82
○
小笠原二三男
君 あなたは、
合意
の上でそれはなされていると言うから、
呉地区
で
相当民有地
或いは
民有建物
がありますが、もう貸さないと言えば実際貸さないで済むのかどうかということを聞いているのです。
山中一朗
83
○
政府委員
(
山中一朗
君)
只今
まで完全な
合口意
の上においてお借りしてお
つた
というのは、過去の事実を申上げたわけでありますが、将来の問題につきましては、
只今説明
を申上げましたように、そのときの
事情
によりまして、全般的に拒否された場合、これを
英連邦軍側
に完全に
使用
を中止して、
使用
を中断してもらうということが
原則
であるかどうかということにつきましては一概に申上げられないと思います。
小笠原二三男
84
○
小笠原二三男
君 一概に申上げられないということは、私の聞いているようなことを端的に承認していないということですか。過去においては
合意
でや
つたの
だ、将来は
合意
でということが
原則
だが、
相手方
がいやだと
言つて
も、そのまま継続して
強制
使用
する場合もあり得るということですか。
山中一朗
85
○
政府委員
(
山中一朗
君)
小笠原委員
の
最後
の点でございまするが、我々といたしましてはできるだけ
合意
の上にやりたい、従いまして先般からも
資料
提出いたしておりますように、相当問題のあ
つた
ものも
最後
には
話合い
の上で解決したということで、その実績が載
つて
おるわけであります。全体から見まして、
部分
的に拒否された場合に、絶対彼らの必要なものを、その
部分
のために全体が
使用
上非常に不便を来たすという場合には、量後にどうしてもできないときには、
お話
のように
特別措置
なり何なりによりまして
使用
さして頂きたい場合も万止むを得ないときには起ると思います。
小笠原二三男
86
○
小笠原二三男
君 そういう
意味
合いで交渉して、過去においても
話合い
とはい
つて
も、
最後
までねばりにねば
つて
、結局強引に承諾をさせたというのが
実例
じやないのですか。
合意
というのはどういうことを
言つて
いるのですか。あなたたちの言うことは……。
相手
の自由を一切束縛しない形で、
丈等
の形で、
相手
の
意思
か尊重されて、自由な
意思
で
契約
できることを私は
合意
と考えております。そういうふうにや
つて
お
つたの
ですか。
山中一朗
87
○
政府委員
(
山中一朗
君) 我々としましては、
只今
までの
関係
につきましては、合点というのは
お話
のように別に
強制
という手段をと
つて契約
をしたことはないと
思つて
おります。
相手方
が勿論他の
経済行為
においてより以上の利得があると考えられて、しぶくの感じをその中間において持たれることがあ
つた
かもわかりませんですが、そういう問題につきましての具体的な現象は、我々といたしまして現在まで把握しておりませんが……。
小笠原二三男
88
○
小笠原二三男
君 じや、今後は貸したくないと言
つた
ら、その
意思
は飽くまで
合意
にならない限りは尊重されますか、
政府
は追つかけ廻しませんか。
山中一朗
89
○
政府委員
(
山中一朗
君)
一種
の
契約
でございまするから、最初に単価問題その他の
関係
で貸して下さい、はあ、そうですがと直ぐ言われるか言われんかということは、そのときの交渉の
相互
の主観の問題でありまするから、
我我
として、はいそうですかと当初に言われるか言われんかによ
つて
、すぐそれを断定することは困難と思いますが、いわゆる何と申しますか、
一種
のいろいろな
関係
における威圧というような問題は避けることを
原則
としておりますので、その点は御了承願いたいと思います。
小笠原二三男
90
○
小笠原二三男
君 私の申上げておることは一回目、二回目というそんなことを言うのではない。金がどうあろうと何がどうあろうともう貸さない、よこして欲しい、返しなさいと言われたら返すかという……。
山中一朗
91
○
政府委員
(
山中一朗
君)
只今
申上げましたように、そういう場合にも向うと話合
つて
返し得る立場のときには勿論我々としては返すように万全の
措置
と
努力
をいたしたいと
思つて
おります。
小笠原二三男
92
○
小笠原二三男
君 だから私当初に聞いておるのです。普通の
契約
かということを
さつき
から聞いておるのです。対等か、奥の手も出し得るというような
契約
でなくて対等か、普通の民法上の
契約
なんですかということを聞いておるのです。その一本のところまで来ておるのかどうか、駄目であればだんびらでも振り廻すような
措置
も考慮されて、先ず第一
段階
としては
合意
による
契約
をという便宜的な考え方なのかどうかということを聞いておるのです。私はこういうものは、
法律
上のことはわからないから簡単なことを聞いておるのです。
山中一朗
93
○
政府委員
(
山中一朗
君)
只今
申上げましたように、現在まで
国連軍関係
の
協定
につきまして我々としましては、張り上げるだんぴらもなし、大体皆さんが
納得ずく
で
契約
して頂いたものと、こういうように考えております。
小笠原二三男
94
○
小笠原二三男
君 だから将来再三言
つた
ような場合に、あなたは
部分
のために全体が犠牲になるような場合は別途の
方法
をと
つて
でもそれは
相手方
の言うことを聞かない場合もあるやの
意味
の御発言があ
つたの
で、そういうことは何に
根拠
をおいてどういうためにやられるのか伺
つて
おこうと
思つて
。
山中一朗
95
○
政府委員
(
山中一朗
君)
只今
の
小笠原委員
の、
最後
に
強制
するというのは何の
根拠
かという御
質問
でございまするが、
只今
まで繊々申上げましたように、我々といたしましてはできるだけ万難を排して
自由意思
によるところの
相互
の
契約
で行きたいという気持ちと
努力
においては従来
通り
でございまするが、将来そういう場合が万一起き、而もその
部分
的な問題で解除の
関係
が
国連軍
とどうしても
話合い
が付かない、又
関係方面
との協議の結果がそれを必要とするというような場合には、
只今
御審議願
つて
おる
特別措置法
の
改正法規
で
強制措置
が
部分
的に行われることも止むを得ない、場合があるのじやないかと考えております。
小笠原二三男
96
○
小笠原二三男
君 そういうことさえ率直に聞いておけばいい。あとのことは、
根拠
になるというのは、やはり
条約局長
なり
政府
の
責任者
に聞かなければ、事務的な答弁ではわからん。従来や
つて
来た経緯についてはわかります。 それでちよつと
資料
を
要求
したいのですが、各
地区
、
地区
によ
つて賃貸料
と申しますか、それらは、慰物は無論
種類
によ
つて
違うでしようが、
土地
にはいろいろ
段階
があるわけでございますか。
山中一朗
97
○
政府委員
(
山中一朗
君)
只今小笠原委員
の御
質問
の
土地
の
賃貸料
について一応我々には算出の方式は持
つて
おりまするが、ところによ
つて
違うことは事実でございます。と申しますのは、それぞれの
農地
につきましては
農業所得
のその
地区
々々の
所得額
が違うということ、それから
宅地あたり
におきましては
登録価格
を基準にしておりますので、それの倍率その他の
関係
で違
つて
おります。
小笠原二三男
98
○
小笠原二三男
君 私もその
通り
だと思いますので、
さつき
の
田中
君の
お話
の
資料
に関連して当然各
地区
における
土地
、
建難物
の
種類
によ
つて賃貸価格
を示して頂きたい。又その
土地
の
周辺
の
一般
の
価格
というものもお示しを願いたい。
山中一朗
99
○
政府委員
(
山中一朗
君)
只今小笠原委員
の
資料
はできるだけ
一つ
のテスト・
ケース
と申しますか、サンプル・
ケース
として拾い上げまして、その附近のものも
調査
いたしまして整理して御提出したいと存じます。
小笠原二三男
100
○
小笠原二三男
君 それはそれでいいとして、こういう例はございませんか。全体の利用に供しておる
土地
のうち、同じ
農地
であ
つて
も
相手方
が簡単に
契約
を取り交
わし
てくれない、許諾しない。そういうところから特例的に、頑固な者に対しては
賃貸価格
が高いとか、或いは特別な
見舞金
なりその他のことをやることによ
つて
納得させておるというようなことによ
つて
、アンバランスにな
つて
おるところとか、そういうような例はございませんか。
山中一朗
101
○
政府委員
(
山中一朗
君) 我々の
賃貸料
の
支払
につきましては、
只今
も申上げましたように一応
原則
を作りまして……。
小笠原二三男
102
○
小笠原二三男
君
原則
はわか
つて
おるのですが、併し実際上の
措置
としてそういうことがこの全体の
地区
においてないか。
山中一朗
103
○
政府委員
(
山中一朗
君) この
地区
についてそういうことは我々は事実監査の上においてもないように考えております。
田中一
104
○
田中一
君
国連軍
の各国別と、それから大体現在おるところの人数を教えてもらいたいと思うのです。イギリスの分はどのくらい……。
山中一朗
105
○
政府委員
(
山中一朗
君) この問題につきましては我々のほうで具体的な何らの
資料
も持ち合せがございませんので、遺憾ながらわかりかねるのでございます。
田中一
106
○
田中一
君 それでは
国連軍
のどの国国が来ていますか。
山中一朗
107
○
政府委員
(
山中一朗
君) この問題も外務省か何かのほうに一応お聞き合せ願わないと、我々のほうでどの国の人間が来ておる、我々大体
英連邦軍
というようなことを
言つて
おるのでございますけれども、具体的にどことどこの国の兵隊がおるかということにつきましては
資料
がやはりないのでございます。
小笠原二三男
108
○
小笠原二三男
君 ちよつと関連して。どことどこの国が来ておるかということは本当にあなたのところでは
資料
がないのですか。
山中一朗
109
○
政府委員
(
山中一朗
君) ございません。
小笠原二三男
110
○
小笠原二三男
君 出せる、出せないはとにかくとして、そういうことはあなたのほうでは
調査
はしてないのですか。
山中一朗
111
○
政府委員
(
山中一朗
君)
調査
はいたしておりません。
小笠原二三男
112
○
小笠原二三男
君 それなら事故の発生その他の
調査
で、どこの国の人間による事故であるということは
調査
しておるのですか。それともないのですか。国籍不明なる名前だけ付いておる人間、符号だけ付いておる人間の事故検数を算えたり、見舞だ、それ
補償
だということを
言つて
おるのですか。
山内隆一
113
○
政府委員
(山内隆一君) 調遠庁は労務の
関係
もや
つて
おりますから、全然
調達庁
に何もないということも申しかねるのでございますけれども、今不動産部長も言われたように、大体
国連軍
と
言つて
、或いはイギリスとかカナダとか、ニュージーランドとか濠州とかいうようなことを言うことはありますけれども、ときどき変化いたしまして、これは変化する場合に、別にどういう国の軍が交替するなんということは、
調達庁
で何ら知らせを受ける権限もたければ、又そういうあれはないのでありまして、ただ外務省から私たちまあ何か仕事の
関係
で聞くというような程度ですから、時間的にずれが非常に起
つて
おりますので、今どういう国の
軍隊
がいるということはどうもはつきりわかりません。
小笠原二三男
114
○
小笠原二三男
君 そうすると最近の事故の発生件数から見れば、少くともこれこれの国の
軍隊
がお
つたの
だ、或いはおるということだけはあなたのほうとしては推定はできますね。
山内隆一
115
○
政府委員
(山内隆一君) 事故の発生の
関係
から加害者を調べるわけでありますから、加害者がどこの軍ということはわかるわけであります。従
つて
事故の加害者の
関係
から見て、今どういう国の軍がおる、まあ少くともこういう国の
軍隊
がおるということはわかりますけれども、それ以外の軍がじやあ全然いないかということも申しかねる。それでまあ正しく今はどういう軍がおるのかというお尋ねになると、責任を持
つて
お答えができません。そこで大体加害者の
関係
から、最近はどういう国の軍がおるということのおおよその検討は付くと思います。
田中一
116
○
田中一
君 その点を外務省に一遍聞きます。 次に目黒の恵比寿キヤソプはどういう
種類
の人がどのくらいお
つて
、これはわかると思うのです、キヤンプで以てカードがあるから……、どういう
種類
の人が来ておるのですか。という
意味
は、外交上の連中じやないと思うのです。
国連軍
の連中だと思うのです。これは詳細なキヤンプの家の数、これはわかると思うのです。それを
一つ
お答え願いたい。目黒の
恵比寿キヤンプ
の……。
山内隆一
117
○
政府委員
(山内隆一君)
資料
として提出いたします。
田中一
118
○
田中一
君 時間も過ぎておりますから、今日はこの程度で……。
深川タマヱ
119
○
委員長
(
深川タマヱ
君) 本日はこの程度にして散会してもよろしうございますか。
赤木正雄
120
○赤木正雄君 私は日程
通り
や
つて
頂きたい。
深川タマヱ
121
○
委員長
(
深川タマヱ
君) それでは暫時休憩いたしましようか。
赤木正雄
122
○赤木正雄君 ほかの人の意見も聞いて下さい。
深川タマヱ
123
○
委員長
(
深川タマヱ
君) ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
深川タマヱ
124
○
委員長
(
深川タマヱ
君) 速記を始めて下さい。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十六分散会