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1954-04-27 第19回国会 参議院 建設委員会 第30号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年四月二十七日(火曜日) 午後零時十二分
開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
深川タマヱ
君 理事 石井 桂君 石川 榮一君
三浦
辰雄
君
委員
小澤久太郎
君 島津 忠彦君 赤木 正雄君
飯島連次郎
君
小笠原二三男
君 小林 孝平君 田中 一君
木村禧八郎
君
政府委員
建設政務次官
南 好雄君
建設大臣官房長
石破
二朗君
建設省計画局長
渋江 操一君
事務局側
常任委員会専門
員 菊池 璋三君
常任委員会専門
員 武井 篤君
説明員
建設大臣官房建
設業課長
宮内
潤一
君
建設省計画局
都
市計画課長
鶴海良一郎
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
公共工事
の
前払金保証事業
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出、
衆議院送付
) ○
土地区画整理法案
(
内閣送付
) ○
土地区画整理法施行法案
(
内閣送付
)
—————————————
深川タマヱ
1
○
委員長
(
深川タマヱ
君)
只今
より
建設委員会
を
開会
いたします。 暫時休憩いたします。 午後零時十三分休憩
—————
・
—————
午後二時五十分
開会
深川タマヱ
2
○
委員長
(
深川タマヱ
君)
只今
より
建設委員会
を
開会
いたします。 前回に引続きまして
公共工事
の
前払金保証事業
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の
逐条審議
に入ります。短いようでございますから一括してお願いいたします。
三浦辰雄
3
○
三浦辰雄
君 この
保証事業会社
ですね、
保証事業会社
の
経理
の
内容等
について
資料
が付いているようですが、これらについて
説明
を願いたいと思います。
石破二朗
4
○
政府委員
(
石破
二朗君) お答えいたします。先日提出いたしました
資料
がありますので、その順序を追うて御
説明
申上げまして、私の御
説明
で足りません点は
建設業課長
が参
つて
おりますから、詳しく補足
説明
さして頂きたいと思います。 先ず
資料
の1から御覧願いたいと思いますが、「
保証事業会社
の
設立及登録年月日
」というのがございます。
北海道
、
東日本
、
西日本
と
三つ
の
保証会社
があるわけでございますが、それぞれ
昭和
二十七年の九月十九日、十一月一日、十一月十一日と、このときに
登録
を完了いたしまして
事業
を実施することに相成
つた
わけでございます。 その次に
資料
の2がございますが、これに「
保証事業会社資本金
及び
出資区分
の
一覧表
」というのがございます。
北海道
の
保証会社
は
資本金
五千万円、
東日本
は一億、
西日本
は八千万でございます。その
出資区分
でございますが、
建設業者
と
金融機関
、
公共団体
、
三つ
に分れております。
北海道建設保証会社
は
建設業者
が三千七百万円、それから
銀行
が、
北海道拓殖銀行等
でございますが、これが八百万円、それから
北海道
庁が五百万円、これだけ
出資
いたしております。
東日本建設業保証会社
は、
建設業者
が五千八百八十八万円、それから
銀行
が三千百十二万円、それから
損害保険会社
が一千万円、これだけ
出資
いたしております。
西日本
のほうは、
建設業者
が四千四百万円、それから
銀行
が三千六百万円、
建設業者
のほうは広く多数の
株主
に分れておりますが、
銀行
のほうは大体いわゆる大
銀行
が中心に
なつ
ておりまして、そう株式の
所有者
は分散いたしておりません。
保険会社
についても同様でございます。 次に
資料
の3の
保証事業会社
の
役員
の名簿を提出いたしておりますが、いずれもその
土地
の
業界
並びに
銀行方面
に対して
信用
のある人を選んでおりますつもりでございます。
北海道
におきましては
齊藤静脩
という人が
社長
に
なつ
ておりますが、これは
北海道地方
におきまして永年道庁の土木の
役人
でございますとか、
業界
の、
会社
の副
社長等
の
役員
を兼ねていた方であります。それから
東日本建設業保証会社
の会長は、これは
大蔵省
、それから会計検査院の院長などを勤めた方でございます。
社長
は
業界出身
の方でございます。それから
西日本
のほうは、これは
社長
は古く運輸省の
役人
もした
経験
もございますし、直前には
大阪
市の
人事委員長
などを勤めてお
つた
、これ又
地方
においては
信用
のある方だと
考え
ております。 次に
資料
4、「
保証事業会社
の
本社
及び
営業所
其の他」でございますが、これは
北海道
は札幌、
東日本
は東京、
西日本
は
大阪
、ここに
本社
を持
つて
おりまして、それぞれ全国を大体
営業区域
を協定いたしておりまして、
北海道
は
北海道全島
について、それから
東日本
は本州のうち、西の半分は福井県、それから岐阜県、三重県、これらを一番西にして、
西日本
との境をいたしております。それから西が
西日本
の
営業区域
に
なつ
ております。 その次に
資料
の5といたしまして、「
保証事業会社
の
発注者別保証扱高
」というのを提出いたしておりますが、これは
会社別
、
年度別
、それから
種類別
、これは
金融保証
と
前払保証
と両方ありますが、それからもう
一つ
は
発注者別
、国、
公社
、
地方公共団体
、その他、計、こう
なつ
ております。二十七
年度
、二十八
年度
と掲上いたしております。全般を通じまして
総計
の欄について御
説明
申上げたいと思いますが、国は二十七
年度
は十六億九千五百六十七万三千八百円、二十八
年度
は百六十五億五千一百六十一万四千余円、これだけの国の
前払金
について
保証
いたしておるわけでございます。なおそこに
括弧書き
を付けておりますのは、
北海道
の
保証事業会社
におきましては、兼業といたしまして
金融保証
をいたしておりますので、それを
括弧
で現わしまして、
外書き
に
なつ
ておるわけでございます。二十七
年度
は一件で二千万円、二十八
年度
は六件で一千九十万円、こういうことに相成
つて
おるわけであります。それから
公社
、これは二十七
年度
におきましては三億八千四百四十二万一千五百円、それから二十八
年度
においては三十五億八千三百八十六万一千五百円と
なつ
ておるわけでございます。それから
地方公共団体
、これは
府県市町村
、これら全部の
総計
でございますが、これで二十七
年度
は十一億九千八百十三万八千八百余円、二十八
年度
は百十八億一千九百六十三万六千余円、
金融保証
は二十八
年度
におきまして四十五件で一億二百三十一万円いたしておるわけでございます。その他といたしましては、
電力会社
とか
電鉄会社
、
政令
で指定に
なつ
ておりますそういう
会社等
でございますが、これが二十七
年度
におきましては九百五十五万五千円、それから二十八
年度
におきましては六億五千五百十八万七千三百六十円、別に
金融保証
が二十八
年度
におきまして三十件の二億一千三十三万三千八百円、これを
総計
いたしまして、二十七
年度
は
前払保証
が三十二億八千七百七十八万九千百四十五円、
金融保証
が二千万円、二十八
年度
は三百二十六億一千二十九万九千百四十五円、別に
金融保証
が三億二千三百五十四万三千八百円、かように相成
つて
おるわけでございます。二十七
年度
は
会社
の
設立
が十一月、
事業
の開始がやはり
年度
途中大分経過してからでございましたので、非常に
金額
も少か
つた
わけでございますが、二十八
年度
は当初我々の
予想
は、大体年間の
前払い保証
は二百五十億見当を
予想
いたしてお
つたの
でありますが、三百二十六億余万円ということに相成
つて
おるわけでございまして、
予期
以上の
成績
を挙げておるというような
状況
でございます。 次に
資料
のものといたしまして、「
保証事業会社
の
保証料収入額
及び
保証基金積立額調
」というのを付けております。これを全部一々御
説明
するのもなかなか時間もかかりますので、
説明
は簡単にさして頂きたいと思いますが、先ほど申上げました
保証事業会社
の
発注者別
の
保証扱高
が
予期
以上に二十八
年度
は増加しておるというような関係上、この
保証料
の
収入額
も
基金積立額
も
予期
以上の額に上
つて
おるわけでございます。 なお、
ちよ
つとここで附加えて申上げさして頂きたいと思いますのは、
保証基金
の
積立
についてでありますが、去年の
昭和
二十八年の五月三十一日までは
前払金額
に対し計算された
保証料
と
等額
、つまり
最初
の九十日間は日歩一銭ということにいたしてお
つたの
でありますが、二十八年の六月一日以降はこれを
保証料
の二分の一
相当額
というふうに減らしておるのでございます。まあこれだけ減らしても
会社
の堅実な
経営
には差支えなしとこう認定してこういう措置をと
つた
わけでございます。 次に
資料
の7といたしましては、「
保証事業会社
の
保証事故調
」というのを付けております。下の註にも書いております
通り
、
昭和
二十七
年度
におきましてはいわゆる
保証事故
というものは全然なか
つたの
でございますが、その後いろいろの
事故
が起
つて
参
つて
おりまして、
総計
いたしまして、
東日本
、
西日本
、
北海道
、全部
総計
いたしまして、十五件の
事故
が起りまして、
支払金額
も一千七百二十四万五千余日の
支払
をいたしておるわけでございます。勿論件数は少いほど結構なわけでございますが、やはりこういう保険的な
事業
でございますので、或る
程度
は止むを得ないと
考え
ておりまして、実はまだこれも我々の
予想
よりか下廻
つて
おるような
状況
で、この
程度
のことは止むを得ないものと、かとうに
考え
ておる次第でございます。従来こういう
事故
が起りました場合には、この
保証会社
には成るべく早く金を
支払
うようにというような
指導
をいたしておりますので、
発注者側
から特にこの金の
支払
についてもう少し早く払えというような御非難はまだ私のところまでは頂いておらんような
状況
でございますが、今後もこの点は十分
指導
いたしまして、早くこういう金を払わすようにいたしたいものと
考え
ております。
資料
8といたしまして、
保証事業会社
の
経理内容
、これを付けております。これにつきましては実は私で十分御
説明
申上げかねる点があるかと思いますので、
建設業課長
から詳しく御
説明
申上げさして頂きたいと思います。
宮内潤一
5
○
説明員
(
宮内潤一
君) それでは私から
会社
の
経理内容
について御
説明
申上げます。 先ず
北海道
の
建設保証会社
でございますが、
昭和
二十七
年度
の
決算
はそこに示しました
通り
でございまして、
負債
の部の一番下の欄を御覧願うとわかりますが、五百四十六万余円の
赤字
を第一
事業年度
については計上せざるを得なか
つたの
であります。そして一番上にありまするのがその
貸借対照表
であり、その次の
ページ
に記載しておりますのが
損益計算書
でありまして、これも従
つて
同様の
赤字
を書いておる次第でございます。その次のが
昭和
二十八
年度
、これは
決算
時期が、あの
会社
は毎年二月末日を以てするということになりますので、まだ
株主総会
も実は開いておりません。従いまして大体取締役の連中がこういう案で
株主総会
に出すという案を、
会社
の了解を得てここにお示ししたのでありまして、
最初
は
収支概算書
と、こういうことでございます。これによりますると、
最初
の
勘定科目
というところを1、2、と拾
つて
頂きまして、3、
当期
純
利益
が先ほど御
説明
がありました
通り
、
相当
二十八
年度
は
営業成績
が上りましたので、
差引
ここに千五百万円の
利益
を計上することができました。これに先ほど申上げました
通り
前
年度
の
赤字
が五百四十六万円
余り
ありますので、それを
差引
きますと
当期
の純
剰余金
というものは九百五十九万余円となります。そしてこの
会社
は
資本金
五千万円ございますので、今、
会社
の
首脳部
としては、今年は若干の
配当
をしたい。四、
五分程度
の
配当
をしたいというふうに申出て来ております。以上で
北海道
の
会社
の
経理状況
の
説明
を終らして頂きまして、次に
東日本建設業保証株式会社
の
決算
に入らして頂きます。 先ず
昭和
二十七
年度
でございますが、これも先ほど来縷々申上げました
通り
、
最初
は
相当
に
事業
が伸びませんでしたために、遂に
相当
の
赤字
を出さざるを得なか
つたの
でありまして、
昭和
二十七
年度
におきましては、
損益計算書
の
当期
純
損失
というところを御覧になるとおわかりの
通り
六百八十六万三千余円、こういう
赤字
を計上せざるを得ませんでした。上のがその
貸借
対
昭表
でありまして、
貸借対照表
におきましては、
損金
は左側の資産の部の一番下に
当期
純
損金
として同じく計上してあります。その次が
昭和
二十八
年度
の
貸借対照表
でございます。これも
北海道
について先ほど申述べたのと同様に、これから
株主総会
に提出しようとする試案を了承を得て引用したものでありまするが、
負債
の、右の一番下にあります
通り
大体五千六百五十七万円
余り
の
当期
は純
利益
を計上することができる
予定
でございます。それでその次の
ページ
で昨年の
赤字
を
差引
きまして、大体五千六百五十七万円の
利益
を挙げますので、今年はやはり
北海道
と同じように大体七、八分
程度
の
配当
が可能ではないかと、このように
考え
ております。その次に
西日本
の
経理状況
でございますが、甚だ
事務
上の手違いで恐縮でございますが、二十八
年度
の
資料
が上に
なつ
ておりますので、それを一枚めく
つて
頂きまして、二十七
年度
から入りたいと思います。
西日本
におきましても各社と同じように二十七
年度
におきましては、その
貸借対照表
の貸方の一番下にあります
通り当期
純
損失
として七百三十三万余円、こういう
赤字
を出しました。その点その次の
ページ
の
損益計算書
においても同額が
当期
純
損失
として計上されておる次第でございます。そこで元に戻
つて
頂きまして、二十八
年度
の
収支概算
を見ますると、大体
当期
におきましては、左の
勘定科目
の大きな
括弧
の3がございまして、その
当期
純
利益
というところがございます。その一番下の
差引当期
純
利益
、ここで示しました
通り
三千五百九十一万余円という
利益
が上
つて
おります。これから昨年の
赤字
七百三十三万余円を
差引
きまして、大体二千八百五十八万余円の黒字になる
予定
でございます。
従つて東日本
と大体同様な
配当
をいたしたい。これが
会社
の
考え
ておるところでございます。我々もこういう
経理
の仕方といたしましては、
法律
に基いて
相当
監査もいたしましたが、非常に厳格に且つ適格に
経理
を行
なつ
ているかのように認めております。 なお三社を通じて
一つ
だけ申上げておきたいことは、例えば今の
西日本
の
昭和
二十八
年度
収支概算書
の2、支出の部、それの5を御覧願いたいのでございますが、ここに「
異常危険準備金
繰入、」こういう項目が載
つて
あります。これは私
ども
はこの
会社
の性格上、
利益
のあるときはできるだけ社内の蓄積を多くして、そうして万一の危険に備えるという
準備
が必要と存じまして、
大蔵省
としばしば交渉いたしました結果、その
年度
の
収入保証料
の五%だけ
非課税
を認めてやろう、こういうことに話がついたのでございます。御承知の
通り
今は
地方税
を合わせますと
利益
の六〇%以上が税になりますので、私
ども
としては五%ということについて多少の疑念もございまするが、先ず初めての試みとして
収入保証料
の五%、これを
異常危険準備金
として
非課税
の分として認めるということになりますので、これが逐次蓄積されて参りますれば、
相当
の
程度
の危険に対しても対処できるのではないか、このように存じておる次第でございます。 甚だまずい
説明
で恐縮でございまするが、一応
会社経理
の
内容
の御
説明
を終ります。
三浦辰雄
6
○
三浦辰雄
君 大体わかりましたが、この
資料
の7にある
保証事業会社
の
保証
の
事故
ですね、この
事故
の
態様
を
一つ
説明
願いたいと思うんですが。
宮内潤一
7
○
説明員
(
宮内潤一
君)
事故
の
態様
を申上げますると、私
ども
が今まで調べましたところでは、このうち一件は
請負人
の親方が死亡してしま
つて
、子供も小さくて、
あと
の
奥さんたち
では
仕事
をや
つて
行けなか
つた
、こういう
事故
が一件ございます。それからもう一件は、
請負人
が全然不慣れな地帯に進出いたしまして、
地理的条件
が全くわからないのでありまして、その
土地
は
一朝雨
が降れば一週間以上
工事
ができなくなるという特殊な
事情
を知らなか
つた
ため、とうとう
工事
が半分
程度
しかできなか
つた
、こういう
事故
が一件ございます。 それから
あと
は、大
部分会社経営者
がこの
仕事
については前渡金をもら
つて
おるからそれほど苦しか
つた
とは思わないのでありますが、他の
仕事
のほうで
金融
のやり繰りがつかないために、全般的に
資材
……、
会社
からは
資材
が供給してもらえない、
人夫
にも適当な
人夫賃
が払えないというようなことから止むを得ず
仕事
を投げ出さざるを得ない、こういう
事故
が過半を占めております。そういう
状況
でございます。
三浦辰雄
8
○
三浦辰雄
君 この第二条中の新たに追加する分、それの最後の「これらの
工事
の用に供することを
目的
とする
機械類
の
製造
を含む。」と、こうあるのですね。これは結局
建設事業
の
内容
並びに
建設
の
施工者
の希望に応じてこの
対象
にするのだと思いますが、どうなのですか。「
機械類
の
製造
を含む。」、こういうのが新たに加わるのですね。それはどういうふうな運用になるのですか。
石破二朗
9
○
政府委員
(
石破
二朗君) これは先ず第一に、
発注者
のほうの
制限
といたしましては
政府
、
公共団体
、その他
政令
で指定する
公共事業
を行うもの、こういうものに
発注者
は
制限
を受けておりますし、
機械
を使う
工事
はやはり
公共工事
ということになります。その
工事
に使うことを
目的
として、先ほど申上げました
発注者
が
機械
の
製造購入
を別に
発注
します場合に、その
機械代金
の
前払金
に対しこれを
保証
する、こういう
意味
でございます。
三浦辰雄
10
○
三浦辰雄
君 そうするとそれらの
条件
に
合つた者
が
発注
する
条件
に合
つて
発注
する限り、
メーカー
、
発注先
に対してのいわゆる
保証会社
の
審査
というものについてはどういうふうにお
考え
に
なつ
ていますか。
石破二朗
11
○
政府委員
(
石破
二朗君) やはりこれは
工事
について
吟味
しておるのと同様の
程度
の
吟味
をや
つて
行かざるを得ない、かように
考え
ております。
三浦辰雄
12
○
三浦辰雄
君
工事
についての
吟味
、一応そう言えば簡単ですけれ
ども
、恐らく
機械
の値段或いは性能、
発注者
の
すき好み
という問題から、さまざまな
方面
に必ず
発注
をされる場合があると思うのです。さまざまというとおかしいのですけれ
ども
、いわゆる世間から見て、
客観的信用度
というものがおのずからあろうと思うのですが、それについてまで調べる、言葉を換えて言えば、
発注
がどこの
会社
であれば同じようなものを作
つて
いるが、どこの
会社
ならそれを含めて
対象
とすることができるけれ
ども
、あの
会社
なら
ちよ
つとその
対象
になりかねる、こういう
メーカー側
の
信用度
によ
つて
左右されるということが
考え
られるのですけれ
ども
、その点についてはどうですか。
石破二朗
13
○
政府委員
(
石破
二朗君) 提出いたしておりますこれは
参考
の
資料
といたしまして、そこの
法令集
の四十一
ページ
に「
東日本建設業保証株式会社事業方法書
」というのがありますが、それの第十条を御覧願いたいと思います。これが
工事
の
前払金
の
保証
についての
審査
の
基準
を書いておるわけでございますが、一号から四号までありまして、先ず「
建設業法
の
規定
により
登録
を受けた
建設業者
でない者」、これには拒否する。
機械
の
メーカー
でございますと、勿論
建設業法
の適用はないわけでございまして、これに該当する
規定
はないわけでございまして、この
メーカー
のほうのこういう拒否する
基準
を作るに際しましてはこれに
相当
するようなものは省かなければなるまい、かように
考え
ております。二号には「
当該請負工事
を完全且つ誠実に施工する見込が確実でない者」、これは
メーカー
についても大体同じ思想の
規定
を入れなければなるまい。同じような
基準
で拒否することになろうと思います。三号は「
当該工事
を公正適当な価格で請負わなか
つた
者」、これにつきましてもやはり
機械
の場合にも同様の
基準
を設けなければなるまいと思
つて
おります。四号は、「故意又は重大な過失により前条第一項の
保証申込書
その他の
必要書類
に
重要事項
を記載せず又は不実の記載をなした者」、これにつきましても大体同じような
規定
をせざるを得ないんじやないかと
考え
ます。 そこで御
参考
までに、それではこの
工事
の
前払金保証
を
申込
を受けて拒否したものはどういうものがあるという点につきましては、先日の当
委員会
におきましてもお答えいたしました
通り
、三社を通じまして七件ばかりそういう例があると申上げたのでございますが、その
通り
非常に少い
事例
でございます。恐らく
メーカー
のほうにつきましても、
政府
が先ず
発注
します際に、
相当
発注先
を
吟味
すること等も
考え
られますし、
保証会社
が更にスクリーンをかけてこれを拒否しなければならないという
事例
は少いのじやないか、かように
考え
ております。
三浦辰雄
14
○
三浦辰雄
君 まあ当然そうい
つた
ことは絶えず私らも想像しているのですけれ
ども
、この
立法過程
といいますか、そうい
つた
場合に、直接いわゆる
機械類
の
製造
、
機械類
というものを取上げないで、
発注者
がその
工事
の必要な
機械
をくるめてやる、この場合
機械
は
機械
としての
メーカー
の
審査
もやらなければならないわけですね。そして直接これは
保証
の
対象
になるわけですね。そこに何か
審査
と
言つて
も、なかなか今日の
機械業
の実情からい
つて
相当
あつぷあつぷしているというのが随分多い際からい
つて
非常に
心配
がある。
心配
すればきりがないが、或る
程度心配
が浮び出るわけですが、それはいずれも
発注者
の或る
意味
においては良識と言うか、その
工事
をするために必要な
機械
なんだから、
発注者
の
信用
において大体任せる、こういうことに多くなるのだろうと思いますが、どうなるのですか、その辺は……。
石破二朗
15
○
政府委員
(
石破
二朗君)
お話
の点は、実はこれや
つて
見ないと、私のほうも今どうしますということははつきり申上げられませんけれ
ども
、
工事
について一年余の
経験
を持
つて
おりますし、先ず
お話
の
通り発注者
たる
政府
、
公共団体等
で、一応
相当
の
指名基準
というものを各役所とも持
つて
おるわけでございまして、或る
程度
堅いところでないと
発注
しないと思いますし、更に
保証会社
としましても、
工事
について前払いした
経験
を活かして、
余り
事故
の起るようなものは
保証
せずに行くんじやなかろうかと思
つて
おります。 なお先ほど御
説明
しました
資料
にも添付いたしてお
つたの
でございますが、この
保証会社
には
銀行等
の
金融機関
が
出資
もいたしておりますし、実際はその
出資
を代表するような
意味
において
金融機関
の代表的の
役員
も入
つて
おりますし、
機械メーカー
の
経営内容
というようなものも
相当
わか
つて
おるのじやないかと
考え
ております。と
言つて余り
やかましいことを
言つて
それを
保証
しないということでは、やはりこの
法律
できめました趣旨にも反するわけでございますから、まあその辺のかね合いをまうくや
つて
行きたいと
考え
ております。
三浦辰雄
16
○
三浦辰雄
君 これはなかなか皆さんの御
指導
もいいのか、非常に
保証事業会社
が短期間とは言いながら、或る
程度
健全に発達しているような様相がこれらの
資料
によ
つて
わかるのでありますけれ
ども
、先般のこの
委員会
で、まだこの
保証会社
を利用している部面というのは必ずしも多くない。だんだん業績が上
つて
参りますと、
工事者
のほうで更に利用しようという数が高まるだろうと思うのです。その際に
考え
られますことは、かねてから問題のように、
保証会社自身
が
資本金等
を増強してそれに応えるということも当然
考え
られますが、もう
一つ別
に
保証会社
を新たに、この
法律
に基いた様式を具えて
登録
して新らしく誕生する、こういうような問題も
考え
られないことはないと思うのです。そしてそれらが適当な規模において、同じ
地域
についても
支店等
を設けて、それぞれサービスをすることによ
つて
、この
公共事業
の更に一層円滑な実施というものを促進するのだ、こういうことで来る場合が
考え
られないことはない。そうい
つた
ときに、その新たに誕生する
保証会社
についてはどういうふうにお
考え
になりますか。
地域
が重複されて幾つかのいわゆる複数の
保証会社
が出るということは、いろいろの利害があろうかとは思うのですが、この点はどういうふうに
考え
られるか、念のためにお聞きしたい。
石破二朗
17
○
政府委員
(
石破
二朗君) この
法律
が
通り
まして、
三つ
の
保証会社
を作ります際にも、
只今三浦委員
から御指摘になりましたような点についてもいろいろ検討いたしたわけでございまして、当時の
事情
をあからさまに申上げますと、例えば九州にもう一社作
つた
らいいのじやなかろうかとか、又
北海道
は
東日本
に含めたらいいのじやなかろうかとか、或いは支店を或る
地域
に限
つて
それぞれの社の独占にならないように交互に支店でも出したらどうだろうかというような、いろいろな点を検討してみたわけでございますが、当時の
状況
といたしましては、やはり三社
程度
に限りまして、それぞれ実際上は
地域
も指定いたしまして、協定いたしましてや
つた
ほうがよかろうという結論に達しまして、現在に至
つて
おるわけでございます。この方針につきましては、今のところを変える意思は持
つて
おりませんけれ
ども
、将来競争させることによ
つて
事業
の
経営内容
が弱体化され、
政府
の前渡金が完全に
保証
されないというような事態が起らぬ限りは、やはりこういう
会社
を新らしく
設立
しようという方があれば、これを認めて競争もさせ、サービスの向上を図るということも
考え
ねばなるまい。かように
考え
ておりますが、現段階で、新たに
機械
購入資金の
前払保証
を始めたこの機会にすぐそこまで行くということは目下のところ
考え
ておりません。
石井桂
18
○石井桂君 昨日でしたか、前の
委員会
で質問したことで今の
三浦
さんの御質問に関連するんですが、この「
機械類
の
製造
を含む」という項がありますが、
機械
の
製造
に……、
機械
を取得する私企業に貸付ける、相手は
公共工事
を請負ういわゆる
建設業者
にする場合があるんじやないんですか。
石破二朗
19
○
政府委員
(
石破
二朗君)
建設業者
が
工事
を
政府
との間で契約をいたしまして、契約
金額
がきまりますれば、その四割を前渡いたすわけでございます。これは従来もや
つて
おるわけであります。その
建設業者
がその
工事
に使います
機械
を
発注
、よそから買入れるという場合には、やはりその必要とあれば、四割前渡しを受けたその前渡金の範囲内でその
工事
に使う
機械
を買入れるわけでございます。従いまして今度
法律
改正しましたと
言つて
その点については別に変りはないわけでございます。今度の改正は、第二条のほうは、
政府
とかそれから
公共団体等
が自分のほうで直接
機械
を買入れる場合に前渡しする、それを
保証
する、こういう趣旨でございます。
石井桂
20
○石井桂君 そうすると一般の
建設業者
が
公共事業
を引受けて、それで何割かの前払を受けますが、従来も受けていたんですね。ところがそのほかに今度新らしく入
つた
条文によ
つて
、請負業者がたまたまその
公共工事
をやる
機械
を持
つて
いない。その場合に請負業者がその
機械
を買う金の何割かを借受けるということはできないんですか。
石破二朗
21
○
政府委員
(
石破
二朗君) それは第二条のほうの関係ではございませんので、実は
建設
機械
抵当法というのを今御審議願
つて
おるわけでございますが、こういうことはできるわけでございます。
工事
を請負
つた
業者の方で
機械
がない、これで買わなきやならん、それで四割の前渡金を受けたけれ
ども
、それだけじやどうも間に合わんという場合には、今度の抵当法を利用されまして、概存の何か別の
機械
を抵当に入れられて
金融
を受けられますとか、或いは
メーカー
のほうから月賦式の、月賦と言いますか、金を
あと
で払うというような約束で
機械
を購入になりまして、その
機械
を抵当に入れられると、そういう途が開け、それで
金融
を受ける途が開かれたわけです。更に
保証会社
のほうの
法律
の十九条の二号の改正によりまして、今度は
建設
機械
を業者の方が抵当に入れて
銀行
から借りられる場合に、更にその
保証会社
がその債務について
保証
をするというような途が開けたわけでございまして、二条のほうの関係ではありませんけれ
ども
、非常に便利になるだろうと思
つて
おります。
石井桂
22
○石井桂君 私は実は間違えて
法律
を読んでたんで、実はその質問した趣旨は、一般の請負業者がたまたま
公共工事
をやる場合にお金がない。そこで
機械
の
製造
に対する融資も開けた今日だから、この
法律
によ
つて
請負業者が
機械
を
製造
して金を借りられれば、これは当初には
公共工事
に使われても、所有権が請負業者にあるから、
公共工事
を仕上げてしまえば
公共工事
でないものにも使えるから、そうするとそういう途が開けてたらば、何か
公共工事
の
前払金保証事業
に関する
法律
の中に入れて、
機械
の
製造
にまで融資するのは何かおかしいのじやないかと
考え
たので質問したので、あなたの
説明
と前の
説明
と併せてわかりました。
深川タマヱ
23
○
委員長
(
深川タマヱ
君) 他に逐条的な御質疑は、ございませんか。ないようでございますから
逐条審議
は終了いたしたものと認めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
深川タマヱ
24
○
委員長
(
深川タマヱ
君) 異議ないものと認め、
逐条審議
は終了いたしたものと認めます。 つきましては、この際残れる総括質問をお願いいたします。
三浦辰雄
25
○
三浦辰雄
君 このやつぱり
機械
の問題ですがね、港湾の
工事
等はやはりこの
法律
自身からいえば
対象
になると思われるのですが、どうですか。
石破二朗
26
○
政府委員
(
石破
二朗君)
対象
になります。
三浦辰雄
27
○
三浦辰雄
君 そこで例のドレツジヤーのような、非常に
工事
量に対して
機械
の占る比率が大きい、例えば土建関係で言えばまあせいぜい一割か二割
程度
だと思われるのだけれ
ども
、そうでない、港湾のような共公
事業
は
機械
の占める比率が莫大だということになりますと、さつき石井
委員
から、この
機械
についての処理を単独に
機械
を
対象
としたものにするよりは云々というあれがありましたけれ
ども
、その
機械
の正否というものが
保証事故
の非常に大きな部分を、若し
事故
があるとすれば占めることになるようにも思われるのです。こういう点については同じ
信用
程度
であれば幾ら多くても同じですよと言えばそれまでだけれ
ども
、何か港湾
工事
というようなものについては
機械
の占める比率が非常に大きいだけに、どういうふうに
考え
られますか。
石破二朗
28
○
政府委員
(
石破
二朗君) まあ従来浚渫
工事
で大きな
機械
を持たなければ実施できないような
工事
を注文に出します際には、業者の
指名基準
といたしまして、普通はドレツジヤーとか何とかいう
相当
な
機械
を持
つて
おるということを
条件
に出してお
つたの
でございますので、
工事
を請負
つて
、それから
機械
を購入するという例は比較的少か
つた
と思いますが、この両方の
法律
ができますと、或いは指名の
基準
というような点についても若干は
考え
直される点が出るのじやなかろうかと思います。と申しますのは、現に
機械
を持
つて
いなくても、この
機械
抵当法が出ますと、新らしく
機械
を購入する、これについてはその新品の
機械
を抵当に入れて置けば
機械
だけは初めに入
つて
来るというような利点が出て来るわけでございます。そういうことが起ろうかと思います。 御指摘の点でございますが、まあ浚渫
工事
を請負いますと、
政府
から
工事
代金の四割が前渡しされるわけです。これだけでは
機械
を
発注
するには足らんというときには、その
工事
代金の四割と、それから今度買入れようとする
機械
を先にもら
つて
、それに抵当権を設定して金銭を後払いにするのが実際だろうと思います。これについて特に危険はないかという御指摘でございますが、
お話
の
通り
金額
も張るわけでございますから、
相当
慎重にしなければならないかと思います。十九条の二号による
保証
でございますね。これについては
相当
慎重にしなければならんと思いますが、
金額
が張るからと
言つて
、特にそういうのをはねるということはしないと、かように
考え
ております。
赤木正雄
29
○赤木正雄君 この
法律案
に直接関係するか存じませんが、
建設
省及び農林省或いは運輸省、各官庁で持
つて
いる土木関係の
機械
と業者の持
つて
いる
機械
とはどれくらいの割合ですか。……なぜ私は総括質問においてそういう質問を出すかと申しますと、 〔
委員長
退席、理事石川榮一君着席〕
機械
というものは非常に多額の工費を要する。若しも
機械
化しようという場合において、
政府
で
相当
機械
を持
つて
おるならば、ただ
機械
を業者に貸して上げよう、
機械
のない業者でも、
信用
のある
仕事
ができる。根本的に今の業者が必ずしもいいと言えないのです。ただ自分が資金がある、そういう観点から
余り
信用
できない業者もまあもぐ
つて
いる形もあるのです。その観点からこの土木
事業
の
機械
化を根本的にやる、そうするならこの法案の根本精神に非常に関係するからそういう質問をするのです。 〔理事石川榮一君退席、
委員長
着席〕
石破二朗
30
○
政府委員
(
石破
二朗君)
只今
の御質問に対るお答えはなかなか面倒な問題であり、且つ重大な日本の
建設
業の将来の
機械
化をどう扱うかという根本にも触れる次第でございまして、なかなかむずかしい問題だと
考え
ておりますが、先ほどお尋ねの関係省、農林、運輸、
建設
省、こういうところは役所としては多く持
つて
おるわけでございまして、運輸省なり農林省がどの
程度
持
つて
おりますか、はつきり私今承知いたしておりません。
建設
省だけについて申しますと、まあ終戦後いわゆる
建設
機械
という新式の
機械
を購入し出したのでありますが、年々十数億ずつの
機械
を購入いたしておるのでございますが、このうちにはもうすでに償却済みに
なつ
たものもございますけれ
ども
、五、六十億見当の
機械
は持
つて
おると、かように
考え
ておるわけでございますが、こういう制度をどんどん拡げて行
つて
、これを
政府
が
工事
の注文を出す際に、これを官給する、官のほうで貸し与えて、それによ
つて
工事
をや
つて
もらうというのも
一つ
の方法かと思います。又民間業者が自己資金、自分で
工事
用の
機械
を購入する。これを促進するために今度
考え
ておりますような
機械
抵当法のような制度を作るというのも
一つ
の方法だと思います。実はそれぞれ一長一短があろうかと存じます。役所側で
機械
を整備してこれを貸与して
工事
を請負わせるという方法につきましては、いろいろ長所もございますが、短所としましては、やはり役所で
機械
を管理しますと、役所
仕事
でどうもうまく行かないというような点もありますし、又業者のほうに貸すについても、これは人から借りた物だからというので取扱いが疎かになることもあろうかと思いますし、いろいろ利害があろうかと思いますので、どつちを特に力を入れるというようなことでなしに、両々相待
つて
建設
業の
機械
化を促進して行きたい、かように目下のところは
考え
ております。
赤木正雄
31
○赤木正雄君 私の質問したことに対しては、
建設
省といたしまして直ぐ御答弁ができると思います。私はこの法案の審議に決して関係ありませんが、将来
参考
にしたいと思いますから、若しもあなたのほうにお差支えがなければ、大きな業者は一体どういう
機械
を持
つて
いるのか、
建設
省にはどういう
機械
があるか、この法案の審議とは別ですよ、いつか御
参考
にお示し下さい。これは将来に関連する大きな問題ですから……。決して今でなくてよろしうございます。 なおできれば、農林関係も大分持
つて
いるはずです。又、運輸省でも持
つて
いるはずです。これを合わせて、できれば発送電とか
電力会社
、これは非常に持
つて
おりますから、その点もあなたのほうでできるならいつでもよろしうございますからお示し願いたいと思います。併しくれぐれも申しますが、この法案の審議とは別であります。
石破二朗
32
○
政府委員
(
石破
二朗君)
建設
省関係のもの並びに民間の所有しております主な
機械
につきましては、一両日中にも出せると思いますし、その点につきましてもでき得る限り早急に取りまとめまして当
委員会
に御提出申上げたいと
考え
ております。
石井桂
33
○石井桂君 総括質問ですね、この法案がかかり初めに
宮内
課長から御
説明
があ
つた
ようですが、
公共事業
の前払の
保証
に対しては東京都が入
つて
いないという話でしたね。私はその
事務
の一部をや
つて
いた時分に、入らなか
つた
主な理由は、
公共事業
があ
つて
それの
前払金
を払うとすると、自治体では
銀行
の金を主として使う。そうすると高い利子のお金を使
つて
、そして放
つて
置けば
請負人
が自分で処理するだろうと思われる金の代りに高い
銀行
の利子の金を使
つて
、そしてその結果はこの
保証事業会社
で
保証
する安い利子で安い
事業
のほうへ向けることになる。そこで自治体としては非常に困るのだと、こういう主とした経済上の
事情
から私がや
つて
いた当時は反対があ
つた
と思うのです。 そこでそういうことと、もう
一つ
は、これは中小企業の救済とは言いながら、実際は中大企業の救済に
なつ
て、小企業の救済にはならんのじやないかという二つの理由で反対があ
つた
と思うのです。 そこで東京都は
建設
信用
組合というのを作
つて
、本当に零細な工
事業
者の
金融
をやるような組合を起して、それに二千万円品か何か投資して、それでや
つて
おると思うのですが、私が関係していた当時はそういう
事情
だ
つた
んですが、
宮内
さんの
お話
を聞くと、近頃東京もこういう前払
事業
を始めるような段階にある御
説明
でしたけれ
ども
、私が今御
説明
いたしました二つの
事情
はあなた方の交渉で解消しているんですか。
宮内潤一
34
○
説明員
(
宮内潤一
君) お答え申上げます。確かに
只今
石井
委員
の御質問の
通り
の二つの理由で東京都ではいろいろ延びてお
つた
ようでございます。それで私のほうで、
建設業法
の関係で中央
建設
業審議会というのを持
つて
おりまして、自治体の代表として東京都の副知事さんに
委員
に
なつ
て頂いております。従
つて
従ずしも副知事さんのお見えになるわけでもありませんので、担当の局部一長がお見えになる場合が多いのでございまするが、そういう方法に対しまして東京都にもいろいろな御
事情
もあろうけれ
ども
、ほかの府県にもやはりそれは同じような理由があるんじやないか。而もほかの都道府県ではこうこうこういう状態に
なつ
ておるので御協力願えんかというようなことをしばしば要請いたしました。 それから石井先生が東京都に在職された当時と多少まあ全般的に違う新しい
事情
も東京都におありのようでありまして、それやこれやで成るべく早い機会に全国的と言えないまでも協力したい、このようなことをそういう方々が目下申しておられます。
三浦辰雄
35
○
三浦辰雄
君 或いはつかぬことかも知れませんが、
保証
の限度というのは例の二十倍というようなことでわか
つて
おりますが、例えば
東日本
建設
の
事業
方法書を見ましても、その四十七
ページ
第二十二条のところには、「支店又は
営業所
においては、一件の請負
金額
一千万円未満の範囲内において別に定める限度により
保証
契約を締結することができる。」云々とある。これは一体どうなんですかね、
工事
量の何割までを
保証
するとか、
一つ
の
工事
量に対して何割まで
保証
する、このことは何かあなたのほうで一定の大体
基準
を示してあるのか、今更私が聞くのもおかしな話だけれ
ども
、その問題が
ちよ
とおかしく
なつ
てしま
つた
んですが……。
宮内潤一
36
○
説明員
(
宮内潤一
君) お答え申上げます。そのことにつきましては、同じ
法令集
の二十五
ページ
を
一つ
御覧願います。二十五
ページ
に
建設
大臣から大蔵大臣宛に協議書、「予算
決算
及び会計令臨時特例第四条の
規定
に基く協議」と、こういう書類がありまして、その次の
ページ
に、大蔵大臣から
建設
大臣宛に「予算
決算
及び会計令臨時特例第四条の
規定
に基く協議について」と、こういうのがございまして、国では予決令に基いて四割以内、こういう工合に一応原則的にはしております。それから
地方
自治体につきましては、その前の二十四
ページ
を御覧願いますと、そこに「
地方
自治法施行令附則の一部を改正する
政令
」、こういうのがございまして、その七条を改正いたしまして、ここでは「当該経費の三割をこえない範囲」と、こう
なつ
ております。そこで国は四割で府県は三割ということになりましたので、これを四割に共にしたらどうかという意見もございますが、又
地方
自治体の財政
事情
その他もございますので、
政令
を直すのを
ちよ
つと見合わしております。そういう
状況
でございます。
三浦辰雄
37
○
三浦辰雄
君 わかりました。
深川タマヱ
38
○
委員長
(
深川タマヱ
君) 他に御質疑ございませんか。
石川榮一
39
○石川榮一君 先ほど御質問がありましたようでしたが、この
建設
機械
の一欄表或いは運輸省農林省等の
機械
一欄表というものを、これを一応調べて頂きましたらば、その稼働
状況
、まあ主だ
つた
機械
ですが、稼働
状況
等も一緒に調べましたらお調べ願いたい。赤木
委員
の
資料
を要求しましたうちに稼働
状況
をわかるだけ知らしてもらいたい。それは何かと申しますれば、ややともすると自由経済で行きます以上、こういうふうな
機械
は各業者が盛んに求めるようになりましよう。従
つて
非常に投資が重複する。従
つて
遇剰投資になるような傾向が多くなる。だから適当なときに
政府
が持
つて
おられる
機械類
一切のものを一種の特別会計のようなものを作られて、そうしてそれを業者等にも貸し与えまして過剰投資を防ぐというような構想を以て
建設
機械
の何と言いいますか、整備を図
つて
頂くのもどうかと
考え
るので、今の段階では各業者の希望に従
つて
今の
前払金
或いは抵当権の設定等によ
つて
無理強いにも作るのでしようが、結局そういうものがたくさんできましても、
事業
量との関係もあり、その他の関係もあるので、非常に
機械
が遊ぶということが起ると思います。で、
政府
で持
つて
おられる
機械
でも随分遊んでおると思うので、こういう面も遊ばせないようにするためには、或る
程度
まで
政府
がそういうものを統制すると言つちや変ですけれ
ども
、一種の利用機関のようなものを作られて、特別会計のようなもので、そして斬新な
機械
をどんどん買入れて、或る
程度
の値段で貸してやる。業者に
余り
機械
の苦労をさせない。而もそれが稼働
状況
等も勘案せられて
余り
遊びのないような方途を講ぜられたらいいんじやないかと思いますが、これらの点につきまして何かお
考え
でもありましたら承わりたいと思います。
石破二朗
40
○
政府委員
(
石破
二朗君) 御意見の点誠に御尤もでありまして、
資料
は追
つて
提出いたしたいと
考え
ておりますが、現在のところにつきましての
考え
を申上げますと、まあ現段階におきましては、私実は官民共に
建設
機械
がまだ過剰投資には
なつ
ておらん。そういう認識の下にこういう法案も用意したのでございまして、将来といえ
ども
こういう若干でも便宜な
金融
措置が講ぜられることに
なつ
たといたしましても、まあ
業界
もみずからの計算をいたしておるわけでございますから、むやみな過剰投資をやるというようなことはまあなかろうかと思います。 ただ御指摘になりました官側で何か
機械
を特別会計のようなものでも用意してこれを貸与えるということにすれば、日本全体としては経済的じやないかというような御意見がありましたが、この点誠に御尤もと
考え
る次第であります。実は
建設
省といたしましても、一両年以前から
建設
機械
の稼働
成績
がはつきり出ない。どうも稼働
状況
は民間に比べて悪いんでございますが、果してこれを独立採算的に
考え
た場合にどの
程度
の
赤字
に
なつ
ておるか、黒字に
なつ
ておるかというようなこともつかみにくい。又現在のような制度では
機械
を所有している
工事
事務
所にしましても、
建設
局にしましても、それを活用してもしなくてもすぐ功罪が表に出ないというような点もあり、更に民間に貸与える場合の、現在の制度でもできますけれ
ども
、取扱等もはつきりせん点がありますので、
建設
省限りの
機械
でもいいから、これを
一つ
特別会計制度を作
つて
、この
建設
機械
の功罪といいますか、一年間なら一年間のどれだけ働いてどれだけ黒字が出た、どれだけ遊んでどれだけ
赤字
が出たということが一目瞭然になるような制度を作
つて
、そして
建設
機械
の作業能率を
ちよ
つとでも上げようというようなことを
考え
て来ておるわけでありますが、ここではつきりお約束はできませんけれ
ども
、できれば三十
年度
からでも
建設
省の
機械
については特別会計制度のようなものを作りたい、かように
考え
まして、目下研研究中でございます。
石川榮一
41
○石川榮一君 わかりました。
三浦辰雄
42
○
三浦辰雄
君 関連して。
登録
されたいわゆる土建屋さんといいますか、
建設業者
、これはどのくらいあるんですか、この機会に知らして下さい。
石破二朗
43
○
政府委員
(
石破
二朗君)
登録
業者の数でございますが、御承知の
通り
建設
大臣で
登録
いたします分と都道府県知事の
登録
いたします分と両方あるわけでございますが、
昭和
二十九年一月末現在で、大臣
登録
業者の数は全国で二千六百三十一、それから都道府県知事
登録
の業者は全国総合計しまして五万四千四百九十一、総合計五万七千百二十二でございます。
三浦辰雄
44
○
三浦辰雄
君 それで誠に大まかな概算で結構だと思うんですけれ
ども
、いわゆる大臣
登録
の分のまあ
工事
量ですね、例えば民間の関係、
政府
の関係、それから
公共団体
の関係、それぞれの
工事
量があるんですからなかなかむずかしいと思うのですが、それらについてどのくらいの割合で一体これはや
つて
いるものですか、およその、私はそれ以上細かく要求しようというのじやない。これを審議して行く場合のまあ両方共に関係がありますが、常識上最近およそどのくらいに
なつ
ているかお聞きしたい。
宮内潤一
45
○
説明員
(
宮内潤一
君) 私のほうの今
ちよ
つとの概算をしてみたところが四分六くらいじやないかと思
つて
おります。大臣
登録
業者が四、知事
登録
業者が六分、総額ではそのくらいになると思います。
深川タマヱ
46
○
委員長
(
深川タマヱ
君) 他に御質疑はございませんか。ないようでございますが、止むを得ぬ
事情
で
只今
中座されている会派の
委員
がおられますので、暫時この法案の審議を
あと
廻しにいたし、
建設
機械
抵当法案のほうの残れる総括質問を願いたいと存じますが、如何でございましよう。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
深川タマヱ
47
○
委員長
(
深川タマヱ
君) 異議ないものと認め、さよういたします。 〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕
三浦辰雄
48
○
三浦辰雄
君 この法案についても、今
前払金
で
委員長
が御発言に
なつ
たようにないようですからして、今欠席している人においてあれば発言の機会を残しておく
程度
にとどめては如何かと存じます。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
深川タマヱ
49
○
委員長
(
深川タマヱ
君)
三浦
委員
の御提案のようにお取扱いいたすことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
深川タマヱ
50
○
委員長
(
深川タマヱ
君) ではさよう決定いたします。
—————————————
深川タマヱ
51
○
委員長
(
深川タマヱ
君) それでは次には
土地区画整理法案
のほうの残れる
逐条審議
に入
つて
頂きたいと存じます。第五節、即ち百二十一
ページ
から終りまで一括してお願いいたしとう存じます。速記をとめて下さい。 午後四時九分速記中止
—————————————
午後四時二十四分速記開始
深川タマヱ
52
○
委員長
(
深川タマヱ
君) 速記を始めて下さい。それでは先ほど申上げました
通り
、
土地区画整理法案
の第五節から終りまで、百二十一
ページ
からでございます。……ないようでございますから、それでは
土地区画整理法施行法案
の全部を逐条的に御質問下さい。
石井桂
53
○石井桂君 趣旨
説明
のときですか、初めに特別都市計画法を廃止するが、その中で緑地
地域
の部分だけは残して置くいう御
説明
があ
つた
ように記憶しておりますが、どこに残
つて
おるのですか。
鶴海良一郎
54
○
説明員
(
鶴海良一郎
君) お答え申上げます。この施行法の附則の二項によりまして、旧特別都市計画法第三条の
規定
は、当分の間その効力を持たしておるわけでございます。
石井桂
55
○石井桂君 この「当分の間、なおその効力を有する。」という、その当分の間は、これはいつかはどつかへ突込むつもりだろうと思うのですが、これは建築
基準
法にも突込めませんし、これだけでは
法律
になる価値もないように思うのですが、どうするおつもりですか。
鶴海良一郎
56
○
説明員
(
鶴海良一郎
君) この緑地
地域
の制度の問題につきましては、いろいろと問題点がありますので、我々のところで慎重に検討いたしておるわけであります。制度の趣旨としましては、我々としては是非残しておきたい、かように
考え
ておりまして、大都市の過大膨脹等を防ぐ
意味
におきまして是非必要であると
考え
ておりますが、いろいろ問題もありますので、
只今
申上げましたように検討中であります。而して我々としましては、近い将来に都市計画法自体の根本的な再検討の機会を持たなければならん、そのように確信しておるわけでありますが、都市計画法の改正をやります際に緑地
地域
の制度も恒久的の制度として何らかの解決を見出したい、かように
考え
ております。
石井桂
57
○石井桂君 都市計画法の御研究を続けておられるようですが、実際は原案みたいなものが現在出ておりましようか。
鶴海良一郎
58
○
説明員
(
鶴海良一郎
君) まだ原案として確定したものはないのであります。
深川タマヱ
59
○
委員長
(
深川タマヱ
君) 他に御質問はございませんか。
南好雄
60
○
政府委員
(南好雄君) 一言だけ石井さんにお答えしておきますが、衆議院におきましても同様にその問題について御質問があ
つた
わけであります。私といたしましても非常にこれは重大な問題で、結局日本の都市膨脹が平面的である、こういう問題について、農地との緩衝地帯を、やはり手続法である
土地
区画整理法などに解決を求めるべきじやなくて、母法である都市計画法で解決しなければならん。今日の日本の農地の、食糧の点から見ましても、早晩成るべく早い機会において都市計画法というものを根本的に改正しまして、もつと
土地
の、いわゆる高度利用という点に強い力を注いで行かなければならんものだ、こういうふうに先ほ
ども
御返事申上げて来たのであります。督励いたしまして、成るべく早い機会に都市計画法の根本的改正をやらすようにいたしたいと思います。
深川タマヱ
61
○
委員長
(
深川タマヱ
君) 他に御質問もないようでございますから、
土地区画整理法案
並びに同施行法案の
逐条審議
は終了いたしたものと認め、残れる総括質問に入ることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
深川タマヱ
62
○
委員長
(
深川タマヱ
君) 御異議ないようでございますから、さよう決定いたします。
ちよ
つと速記やめて下さい。 〔速記中止〕
深川タマヱ
63
○
委員長
(
深川タマヱ
君) 速記起して下さい。御質問のおありの方は順次御発言願います。
赤木正雄
64
○赤木正雄君 私は別に総括質問をもういたしません。併し社会党の方もありますから、どうせまだほかの法案に関しても総括質問があると思いますから、そのときに残
つた
方の総括質問をしたらばと私は思うのです。これは審議の状態に関しては私はいいのです。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
深川タマヱ
65
○
委員長
(
深川タマヱ
君) 赤木
委員
の御提案のようにお取計らいいたすことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
深川タマヱ
66
○
委員長
(
深川タマヱ
君) では本日はこれにて散会いたします。次回は三十日午前十時
開会
いたします。 午後四時三十五分散会