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1954-04-23 第19回国会 参議院 建設委員会 第29号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年四月二十三日(金曜日) 午後一時三十一分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
深川タマヱ
君 理事 石井 桂君 石川 榮一君 三浦 辰雄君
委員
石坂 豊一君
小沢久太郎
君 島津 忠彦君 赤木 正雄君 近藤 信一君
田中
一君
政府委員
建設政務次官
南
好雄
君
建設大臣官房長
石破
二朗君
事務局側
常任委員会専門
員 菊池 璋三君
常任委員会専門
員 武井 篤君
説明員
建設大臣官房建
設業課長
宮内
潤一
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
建設機械抵当法案
(
内閣提出
、衆議
院送付
) ○
公共工事
の
前払金保証事業
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
送付
)
—————————————
深川タマヱ
1
○
委員長
(
深川タマヱ
君)
只今
より
建設委員会
を開会いたします。 今日は
建設機械抵当法案
と
公共工事
の
前払金保証事業
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
逐条審議
を進めて行きます。
石破二朗
2
○
政府委員
(
石破
二朗君)
只今議題
になりました
建設機械抵当法案
につきまして各
条文
を逐いまして御
説明
申上げます。 先ず第一条でございますが、これはこの
法案
の
制定目的
を
規定
いたしております。即ち
本法
は新たに
動産抵当
として
建設機械
に
抵当権
を
設定
し得るようにし、これによ
つて長期資金
の
確保等
に寄与し、以て
建設工事
の
機械化
の促進を図ることを
目的
とする
趣旨
を宣言したのであります。 第二条でございますが、この
法律
に書いておりますところの
建設機械
の定義を
規定
したものであります。
本法
におきまして
抵当権
の
設定
を認めます
建設機械
は、
建設業法策
二条第一項の別表に定めておりますところの
土工工事等
二十二の
建設工事
というのを指定いたしておりますが、この二十二の
建設工事
の用に供される
建設機械類
であることを
規定
し、その具体的な
範囲
は
政令
で定めることといたしております。
政令
で
規定
します
建設機械類
の
範囲
につきましては、これはまだいろいろ、
検討
はいたしておりますが、最終的に勿論きめてはおりませんが、考え方といたしましては成るべく広く
政令
で指定いたしたいとは思いますけれども、まあ初めのうちはやはりこの
法律
の円滑且つ確実な
施行
を期するためにも或る程度制限いたしまして指定せざるを得んのじやなかろうかと、かように考えております。お手許にお配りしております印刷物によりますと、例えば
ブルトーザ程度
のものというようなことを書いておりますけれども、必ずしも
ブルトーザ
ということに我々の肚がきま
つて
おるわけじやございませんので、後ほど機会がありましたならばいろいろ御
説明
も申上げ、又御意見も承わりたいと思
つて
おります。 次に第三条でございますが、これは
所有権保存登記
に関する
規定
であります。
建設機械
に
抵当権
を
設定
しようとする者は先ず第四条の
規定
によりまして、その
建設機械
に
建設大臣
又は
都道府県知事
に
記号
の打刻を受けまして、その打刻を、堂けた後その
所有権保存登記
を受けなければならない。こういう
規定
をいたしてございます。この
所有権保存
の
登記
を
申請
し得る者でございますが、これは
本法
の確実な
施行
を確保するために
建設業法
によ
つて登録
を受けた
建設業者
に限る、こういうことにいたしたのであります。たた
建設業者
でありましても、
只今
申上げました打刻又は打
刻番号
の
横認
のない
建設機械
につきましては
所有権保存
の
登記
が受けられないこととし、又質に入
つて
おります
建設機械
や
差押
、仮
差押
、
仮処分
の
目的
とな
つて
おります
建設機械
についても同様に取扱うことといたしたのであります。従いまして若し誤
つて
こういう
建設機械
について
登記
がなされたような場合におきましては、その
登記
は
質権者
或いは
差押
、仮
差押
、
仮処分
の
債権者
に対しては
効力
を生じない旨をこの第二項に明確に
規定
いたしたのであります。従いましてこの
建設機械
について
抵当権
が
設定
されましても、その
抵当権
は従前の
質権者等
には
効力
を生じないことといたしてございます。 次に第四条でございますが、これは先ほど申上げました打刻に関する
規定
であります。この第二項におきましては、その打刻又は
検認
の
手続等
はすべて
政令
で定めることといたしたのであります。この打刻又は
検認
は
建設大臣
が実施するのでありますが、迅速にその
事務
を行うためには、
都道府県知事登録業者
の所有する
建設機械
或いは
建設大臣登録業者
の所有する
建設機械
でありましても、遠隔の地にあるような場合には
都道府県知事
に打刻させる必要があると思いますので、第三項にその委任の
規定
を設けたのであります。又この打刻は
登記官吏
が
形式審査
によ
つて申請
を受理し得ることができるように、
行政官庁
が
所有権
について確認すると共に
抵当権
の実行の場合に
裁判所
が
建設機械
の
同一性
を確実に
検認
し得るために行う、こういう
趣旨
のものであります。従いまして打
刻記号
の
申請
を確保する必要がありますので第四項を設けたのであります。なおこの第四項に違反して打刻した
記号
を毀損した場合には後ほど御
説明
申上げます第二十九条により一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処することといたしているのであります。 次に第五条でございますが、第三条の
規定
によ
つて所有権保存登記
を受けた
建設機械
について
抵当権
を
設定
し得るというこの
法律
の根本となります
事項
を
規定
いたしたのであります。この
抵当権
は
民法
の百七十五条に
規定
のありますいわゆる他の
法律
に定める
物権
の
一つ
に当るわけでございます。これは
自動車抵当法
によりますものとか
航空機抵当法
によりますものと
同一
の
趣旨
の、いわゆる
民法
にいいます他の
法律
に定める
物権
の
一つ
であります。これは第五条の
規定
によ
つて
創設されますところの
抵当権
の
内容
を
規定
したものであります。
民法
に
規定
する
不動産
の
抵当権
と全く
同一
の
内容
であります。 第六条のうち「
債務者
又は
第三者
」とありますのは、この
法律
の第三条により当然
建設業法
の
登録
を受けた
建設業者
に限られるのでありますが、例外的に
抵当権
の
設定
後
建設業者
が
建設業法
により
登録
の取消しを受けたような場合には
建設業者
以外の者が該当することがある。又ここにいう
第三者
とは、
債務者
以外の
第三者
がいわゆる
物上保証人
となる場合であります。なお
抵当権
は
質権
と対比して
目的物
の
占有
を移さない点に特色があり、
抵当権設定者
が
目的物
の使用、用役を続けることができますので、
建設機械
については特に効用を発揮するものと考えられます。又
抵当権
とそれが担保する
債務
、即ち被
担保債権
との
関係
につきましては、担保される
債権
は必ずしも
金銭債権
には限りませんが、少くとも
金銭
に算定してその額を一定できるものであることを要します。 第七条は
対抗要件
に関する
規定
であります。即ち
物権
の
本質的効力
であります
排他性
は
対抗要件
を具備する必要があるものでありますが、
建設機械
は本質的には
動産
でありますので、
民法
の
一般原則
によれば
占有
が
所有権
の
得喪
、
変更
の
対抗要件
となるのであります。併し第三条に関して述べましたように、
建設機械
については
抵当権
を
設定
しようとする者は必ず
所有権保存登記
をさせる必要がありますし、又
抵当権
は
占有権移転
を伴いませんので、必ず
公簿
によって
権利変動
を公示する
制度
が必要になるのであります。従いましてこの第七条は
建設機械
の
所有権
及び
抵当権
の
得喪
、
変更
は
登記
をしなければ
第三者
に対抗できないことといたしたのであります。又
登記
は一個の
建設機械
について一
用紙
を備える
建設機械登記簿
に記載することといたしました。なお
登記
の
手続等
に関しましては、第九条により
政令
で定めることといたしております。 次に第八条でありますが、これは
登記用紙
の閉鎖に関する
規定
であります。第七条に関連して述べましたように、
建設機械
は本質的に
動産
でありますので、
不動産
的な
取扱い
は
抵当権設定
の
目的
のためにだけその必要の
限度
においてのみ行われるべきものと考えられますので、
所有権登記
後三十日以内に
抵当権
の
登記
がなされないとき又は
抵当権
の
登記
が抹消された後に三十日以内に新らしい
抵当権
の
設定
の
登記
がなされないときには、
取引
の安全を図るために、
登記官吏
はその
建設機械
の
登記用紙
を閉鎖し、本来の姿でありますところの
動産
の
取扱い
に返すことといたしたのであります。併し
当該所有権保存登記
に
差押
、仮
差押等
の
登記
がされておるような場合には、その
法律関係
を安定させるために依然として
不動産
的に取扱う必要がありますので、
登記用紙
を閉鎖しないことといたしておるのであります。 なお
抵当権
の
効力
の及ぶ
範囲
でありますとか、その
不可分性
でありますとか、
物上代位
のこととか、
物上保証人
の
求償権
、
抵当権
の
順位
でございますとか、
先取特権
との
順位
、それから担保される利息、それから
抵当権
の処分、
代価弁済
、第三
取得者
の
費用償還請求権
、それから
共同抵当
の
代価
の配当、
一般財産
からの
弁済
及び時効による
消滅等
について、十条から二十四条まで
規定
いたしております。これらは
民法
と同様の
内容
の
規定
でありますので、詳細はここでは省略さして頂きたいと思います。 その次に二十五条、これは
質権設定
の禁止を
規定
したものであります。
既登記
のあります
建設機械
について
抵当制度
が創設されるのでございますから、更に
動産質
というようなものの
設定
を併行して認めますと、
建設機械
を
目的
とする
民事法律関係
を非常に錯綜させます。
抵当制度
の適用を阻害する虞れがあるのであります。又
動産質
の
設定
を認めた場合は、
抵当権
の
順位
の調整が必要ともなります。このために
質権
の
登記
の途を開くというような又必要も出て来ますので、この
法律
におきましては
抵当権設定
だけを認めることとして、
質権
の
設定
を禁止したのであります。なお、
自動車
とか
航空機等
、すでに
動産抵当制度
を認めておる
法律
におきましても今度の
法律
と同じような
取扱い
をいたしておるのであります。 次に第二十六条は
強制執行
に関する
規定
でございます。
建設機械
について前申し上げました
通り公簿
による
権利公示
の
制度
が採用されたのに伴いまして、それらの
建設機械
を且的とする
強制執行
及び
競売手続
につきましても
不動産
に準ずる
取扱い
をする必要がありますので、
裁判所
におきまして慎重にこれを行わせることを適当とする
趣旨
から
規定
したものでありますが、更にこの
手続
については
最高裁判所規則
に
譲つたの
であります。
最高裁判所規則
の定めるところによるということにいたしたのであります。なおこの
最高裁判所規則
でそういう
手続
の前例といたしましては
自動車抵当法
、
航空機抵当法
、これらのものについても同様に扱
つて
おります。 第二十七条の第一項の
規定
は、第二条第二項に
規定
する
政令
の
改正
によ
つて
将来
建設機械
の
範囲
が拡大されたようなときに、
自動車抵当法
との競合を避けるために
道路運送車両法
により
所有権
の
登録
を受けている
建設機械
については、その
登録
がある間はなお
建設機械
として取扱わず、
自動車抵当法
によるものといたしたものでありますし、第二項は
前項
とは逆に、将来
政令
の
改正
によ
つて建設機械
の
範囲
が狭くな
つたよう
な場合に、直ちに
抵当権
を消滅させ、或いは即時に実行させるというようなことは不適当と思われますので、こういう場合にもすでに
所有権
の
登記
がなされている
建設機械
については、この
法律
による
建設機械
とみなして
法律関係
の安定を
図つたの
であります。 第二十八条は、将来例えば第二十七条に
規定
するようなことが起
つた
場合に、
運輸大臣
と
建設大臣
、
登記官吏相互
間の
通知義務等
を
規定
する必要があると考えられますので、必要な
手続
その他の細則を
政令
によ
つて
規定
することができるようにいたしたのであります。 第二十九条の罰則でございますが、第四条の御
説明
の際にも申上げました。そのほかこの
法律
の
目的
を達成するために、
競売
を免れる
目的
で
抵当建設機械
を隠匿、又は損壊した者を処罰する必要があると認められますので三十条を設けた次第であります。 最後に、以上申上げましたような
内容
を持つ
不動産抵当制度
を確立するに当りまして、
自動車抵当法
、
道路運送車両法
、
登録税法
、
担保附社債信託法
、
国税徴収法
、
建設省設置法
などの一部を
改正
する必要があり、又
自動車抵当法
との
関係
におきましては
経過規定
を設ける必要がありますので、附則を十一項設けたような次第でございます。 以上申上げましたのが、簡単ではございましたが
建設機械抵当法案
の逐条的な御
説明
でございます。 次にもう
一つ議題
にな
つて
おります
公共工事
の
前払金保証事業
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
説明
申上げます。 先ず第二条の
改正
でございますが、第二条の
改正
は二つのことを含んでおります。先ず第一には、
日本電信電話公社
、これは
公共工事
の
前払金保証事業
に関する
法律
が
施行
されましたときにはまだ
電気通信省
でこの仕事をや
つて
お
つたの
でありまして、その後
公社
として独立しましたので今回追加いたしたのであります。 その次にもう
一つ
この第二条の
改正
は、最近ダムなどの
建設工事等
、大規模な
工専
の発注に伴いまして、
土木建築
に関する
工事
と同様に
建設機械
の
製造代金
を前払し、その
製造
を容易ならしめ、以て
公共工事
の適正な
施行
に万全を期する必要がありますので、国、
地方公共団体等
が
建設機械
の
製造代価
を前払いする際に
保証事業会社
が
保証
できるように、
土木建築
に関する
工事
の中に、これらの
工事
の用に供することを
目的
とす
機械類
の
製造
を含むこととし、
前払金
の
保証
の
範囲
を、
工事
だけでなしに、
建設機械
の
製逓
まで拡張いたしたのであります。 次に策十九条の
改正
でございます。
建設業者
の
建設機械購入
に関する
資金
に関しまして
長期融資
を容易ならしめ、以て
公共工事
の
施行
を、確保するために、
現行法
によ
つて
認められており一まずところの
運転資金
に関する
金融保証
と同様に、
建設機械購入
の
資金
を
金融機関
から借入れる場合、その
債務
を
保証
することを
保証事業会社
に兼業させるように第二号にこれを追加したのであります。なおこれに伴いまして
条文
の
整理
としまして、第二号を第三号に繰下げたのであります。 第十九条の二の一条を新設いたしましたのは、
現行法
上では
金融保証約款
については
監督規定
かございませんのですが、第十九条の
改正
によりまして、
保証事業会社
に行わせますところの
金融保証
の業務が追加されましたので、この
金融保証約款
を
建設大臣
の
承認
を求めさせる等の
規定
を設けたのであります。即ち第一項は
承認
に関する
規定
でありますし、第二項は
金融保証約款
で定める
事項
を
建設省令
で以て定めるというようなことを
規定
したのであります。そのほか必要な
事項
については、
前払金
の
保証約款
に関する
規定
を準用することを第三項に
規定
いたしたのであります。 第二十一条、第二十五条第一項、第二十六条のそれぞれの
改正
は、先ほど御
説明
申上げました第二条、第十九条及び第十九条の二の
改正
に伴いまして所要の
条文
の
整理
を
行なつ
たものでございます。 以上簡単ではございましたが、
公共工事
の
前払金保証事業
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
説明
申上げた次第でございます。
深川タマヱ
3
○
委員長
(
深川タマヱ
君)
速記
をやめて下さい。 〔
速記中止
〕
深川タマヱ
4
○
委員長
(
深川タマヱ
君)
速記
を起して下さい。
建設機械抵当法案
の総括的な御
質問
を願います。
田中一
5
○
田中一
君 この
会期
も
相当
迫
つて
いる現在、こうして少くとも国民の或る種の業種に
影響
のある
法案
が出されますことにつきましては、これは非常に注意をして
審議
をしなければならんと思うのです。そこでなぜこの
会期
の
迫つた
今日、殊に政界の動きも非常にあわただしいときにこれを出さなければならなか
つた
かということについて、今までの立法の経緯とそれから今まで
法務省
その他で以て難点にな
つて
お
つた点
、こういう点を先ず伺いたいと思います。
石破二朗
6
○
政府委員
(
石破
二朗君)
大変提案
が遅れまして申訳ございませんが、この
法案
を急いで御
審議
願いたい、今国会において御
審議
願いたいという
趣旨
につきましては、
提案理由
の際に
政務次官
から詳しく申上げてありますので、この際省略さして頂きたいと思います。
法務省
との間にいろいろ折衝いたしたのは、これに時日を要したのは事実でございますが、実はこの
法律
のいろいろな作業につきましては両省で
共同
でいたしたのでありまして、御
承知
の
通り
この
物権
、
動産抵当
は
民法
の
例外規定
でございまして、
民法
は
法務省
が所嘱しておるというような
関係
もあり、いろいろ折衝してお
つたの
でありますが、どこにどうとい
つて
特に問題にな
つた点
はないのでありますが、
善意
の
第三者
を
保護
する点でございますとか、或いはその
善意
の
第三者
の
保護
、
抵当権者
の
権利
を十分擁護するというような点をどういうふうに調整するかというような点がやはり
法省
ではいろいろ御
検討
にな
つたよう
でございます。
田中一
7
○
田中一
君 私仄聞するところによりますと、今日ある
自動車抵当法
は余り成績のいい運営をしていないというふうに聞き及んでいるのです。無論
動産
ですから
相当
……、殊に使えば使うほど磨耗する
機械
です。又どこへでも持
つて
行けるものであります。そういう点からい
つて
法務省
はこうした
動産抵当
というものに対する根本的な
検討
を新たにしなければならんのじやないかというような点からこの
建設機械抵当法
につきましても
検討
されたのではないかと考えるのですが、
自動車抵当法
の一番の癌であ
つた点
ですね。これは率直にそれを御
説明
にな
つて
……。今まで
自動車抵当法そのもの
に対して
成果
が挙らなか
つたよう
でありますが、それをこの
法律
でどの辺まで活かしておるかという点を御
説明
願いたいと思います。
石破二朗
8
○
政府委員
(
石破
二朗君)
自動車抵当法
が非常に評判が悪いというお言葉でございますが、私も細部は勿論
承知
いたしておりませんが、この
抵当法
の
施行
の
状況
を私の知
つて
おる
範囲
で申上げますと、御
承知
の
通り
この
自動車抵当法
は
昭和
二十六年に制定されたものでございますが、
昭和
二十七年度中の
抵当権設定
の
状況
、これを申上げますと、
車両
の数にしまして約四万二千台の
車両
について
抵当権
が
設定
されております。これの
抵当
としての、これと見合うと申しますか、
債権
の額は百四十七億に上
つて
おります。これが二十七年度中の
状況
でございます。
自動車抵当
の……。まあ私どもといたしましてはこのように百四十七億というのは
相当
の数でもございますし、
所期
の
効果
を、
法律制定所期
の
目的
を
自動車抵当法
としてもやはり挙げておる、かように解釈いたしております。
田中一
9
○
田中一
君 では今まで
提案
が遅れたというまでには、
自動車抵当法
の
成果
が非常にいいという点から遅れたのか、或いはもう一遍
動産抵当
に対する
検討
を新らしく行われたものであ
つたの
かどうか、率直に答弁を願いたいのです。
法務省
としてもどうしてもこれが必要なものだ、又今までのほかの
航空機
及び
自動車
の
債権設定
の問題につきまして非常な
影響
をほかに与えているから遅れたのか、どつちかになると思うのです。少くともこの
法案
があなたのほうで立案されてから
相当
の時間がた
つて
おります。その点について率直に伺いたいと思います。
石破二朗
10
○
政府委員
(
石破
二朗君) 前回の
委員会
におきまして
民法
とそれから
自動車抵当法
と今度の
建設機械抵当法案
との主な異同の点に関します一覧の
対照表
を差上げておりますので、これを御覧になりますれば、その
自動車抵当法
と本案との
差異
はここに挙げてあるつもりであります。どういうわけでそれぞれの
差異
を設けておるかというような点を逐条的に御
審議
になります際にでも申上げますれば、
田中委員
の御
質問
にな
つて
おります点につきましては自然に御答弁申上げることになるかと実は考えている次第でございます。
田中一
11
○
田中一
君 そうすると
自動車抵当法
は非常にいい結果を招いておると
言つて
いいのですか、廻りくどい
説明
ですがね。
南好雄
12
○
政府委員
(
南好雄
君)
田中
さんにお答え申上げますが、この
建設機械抵当法
は約二年間ほどかか
つて
できた
法律
でありまして、
法務省
のほうへ正式にお話をしたのも今年にな
つて
からであります。
法務省
のほうも、いろいろどういう
法律
につきましても全部
関係
がございますので、
法務省
みずからの
事務
の都合上によりまして
相当暇
がかか
つた点
と、今御
質問
にな
つたよう
な点の、いわゆる
自動車抵当法
がどりであるからこれがどうだというようなそういう
関係
のことは、これは
法務省
のほうでお聞き下さ
つて
結構でありますが、私の伺
つて
いる点では、
建設機械
の
内容
が非常に多いのであります。
抵当権
の
対象
になります
建設機械
の
種類
が非常に多い。
自動車抵当法
の
対象
である
自動車
のようにいわゆる
単一機械
、或いは
航空機抵当法
のような
単一機械
と異りまして、
相当
省令によ
つて
縛るとは申しますものの、
建設機械
の
種類
が
相当
あるものでありまするから、それについての先ほど
官房長
が
説明
しておりましたいわゆる
善意取得
の
第三者
の
保護
、
取引
の
安全性
というものと
占有
をせざる
動産
のいわゆる
担保物権
という点との
関係
を主として
検討
してお
つたよう
に聞いているのであります。私たちもここがやはりこの
法律
の一番の眼目であるというふりに考えまして、
法務省
の慎重なる研究を待
つて
お
つた
というのが事実であります。そのために多少
法案提出
の時期が遅れたと申すことも言い得るかと思いますが、
自動車抵当法
が実施の
効果云々
からこの
建設機械抵当法案
についての
検討
に暇がかか
つた
というふうには聞いておらんのであります。
田中一
13
○
田中一
君 そういう
条文
その他について遅れたという点はそれで結構ですが、自然に紛失又は減損した場合どうなるのか、或いは
天災地変
とかいう場合にはどういう工合に考えられておるのですか。
深川タマヱ
14
○
委員長
(
深川タマヱ
君)
宮内説明員
の
説明
を聞くことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
深川タマヱ
15
○
委員長
(
深川タマヱ
君)
宮内説明員
。
宮内潤一
16
○
説明員
(
宮内潤一
君)
只今
御
質問
のありました点につきましては、
そのもの
が滅失してしまいますると
抵当権
は当然消滅いたします。ただその滅失が、例えば盗難の場合とかいろいろなことで
損害賠償請求権
に代る或いは
保険金
に代るというような場合には、その
保険金
なりそういう
損害賠償請求権
なりというものの上に及んで行きます。その
規定
は十二条
物上代位
という
規定
がございまして、この
範囲
内については生きて来る、こういうことになります。
田中一
17
○
田中一
君 大きな
機械
は大体分解しなければ移動その他ができないものがあると思うのです。そういう場合には一々
担保権者
に届出をしてそれを移動するということになるのですか、それは自由にや
つて
いいのですか。
宮内潤一
18
○
説明員
(
宮内潤一
君) それは
抵当権設定者
の自由でございます。
債権者
に通知するとか了解を得るというようなことは必要ございません。
田中一
19
○
田中一
君 大体
金額
はどのくらいの
限度
を押えておるのですか、大体の
金額
は……。一個ですね、
機械一つ
に対して
一つ
の様式というか、書類を作るようにな
つて
おりますが、大体の
価格
です。
宮内潤一
20
○
説明員
(
宮内潤一
君)
価格
というのは
機械
の
価格
でしようか、それとも
債権額
という意味でしようか。
田中一
21
○
田中一
君
債権
です。
宮内潤一
22
○
説明員
(
宮内潤一
君)
債権額
につきましては、これは当事者間の金の貸借ですから何らの制限はございません。
田中一
23
○
田中一
君 そうすると例えば手廻しの捲
上げ機
みたいなものもこれは
設定
できるのですか。
石破二朗
24
○
政府委員
(
石破
二朗君)
法律案
の第二条の第二項についての御
質問
と存じますが、第二条によりますと「この
法律
で「
建設機械
」とは、
建設業法
第二条第一項に
規定
する
建設工事
の用に供される
機械類
」、こういうことで先ず絞
つて
おります。
つまり建設業法
の第二条第一項の
規定
によ
つて
現在二十二の
建設工事
の
種類
を指定しておりますが、これに使われる
機械
でなければいかんというので先ず絞
つて
おる。その次に第二項で、「
前項
の
機械類
の
範囲
は、
政令
で定める。」ということにいたしておるのでありますが、先ほど御
説明
申上げました
通り
、まだ中身は勿論確定いたしておりませんが、大体成るべくこの
範囲
を広くしたい。併しながら
法律
実施の当初におきましてはやはり或る程度は固くして、それをだんだん緩めるような方向に持
つて
行
つた
らいいのじやなかろうかと考えておりますが、お尋ねの捲
上げ機
というのはどの程度に該当しますか、大体私どもといたしましては余り細かに
建設機械
を全部
政令
で指定して、それに
抵当権
が
設定
されるというようなことになりますと、
抵当権
そのもの
がどうもあやしげなものになる危険がありますので、大体一個の
機械
で百万円を超えるものというようなところで絞
つた
らどうかとも考えておりますが、まだ最終的の結論には至
つて
おりません。
田中一
25
○
田中一
君 私光だ
つて
、もとやつぱり建設
委員
をしてお
つた
同僚の鹿島君に、一体これは君らの会社でどんなものかと聞きますと、自分たちのほうはこういうものの
法律
は余り
影響
がない。あ
つて
もなくてもいいというような答弁を聞いたんです。今伺うと大体一個百万円以上程度のものにやるというならば、少くとも大企業にのみ融資される形になるのじやなかろうかと思うのです。恐らく鹿島君が言
つたの
は、自分のところは資本金は十分あり、且つ又市中銀行から十分な融資があるから、だからこういうものを
抵当
にして金を借りる必要がないと、こういうように僕は了解したんですが、そうすると地方の府県の仕事をしておるような連中、同じような業法できめられたところの、業法の第二条の三項の
規定
で、これがまあ業者でありながら自分のところの持
つて
いるものが百万円以上にならんと借りられないというような点ですと、金持で業態がよくてそれから
機械
を十分持
つて
おる者が非常に恩恵を受けて小さい業者ですね、こういうものは恩沢に浴さないというような危険が多分にあるのじやないかと思いますが、その点はどうですか。
石破二朗
26
○
政府委員
(
石破
二朗君) お話の
通り
この
建設機械
に
抵当
設定
し得る途を開きましても、金が十分あり、又こういうものを利用しなくても信用の十分ある方はこういう
建設機械
を
抵当
に入れて金を借りるというようなことはなさらんだろうと思います。それはあたかも
不動産
について
抵当権設定
可能でありましても、そういうことをせずに金を借りる方もたくさんあるわけでありますから、そういうことは、まあこれは御利用なさらん方はそれは
相当
数あろうと思います。 なおこの
法律
が大業者だけを
保護
する結果になりやせんかという御
質問
でございますが、この点につきましては御指摘の
通り
一件百万円以上の
建設機械
を持
つて
おるという業者の方は、実はそう全部が全部とは参りませんので、持たない業者の方もたくさんあろうと思います。お話の
通り
これは該当する
機械
を持
つて
おらんわけでありますから、この
法律
が出てもこの
法律
の恩典には浴しない、これは事実であります。ただこういう
制度
ができますと、実は非常に我々がそこを狙いといたしておるのでございますが、従来全然
機械
を持たない、例えば月賦販売のような式で新しい
機械
を購入される。それについて
抵当権
を
設定
する。金は何ヵ月間かあとに月賦ででも年賦ででもお払いになるというような途も開けるわけでございまして、これでこそ従来
機械
を持ち得なか
つた
方がこの
制度
によ
つて
新たに
機械
を購入し得る途が開ける。従
つて
納論的には従来
建設機械
を持たなか
つたよう
な中小の業者の方々もこの
法律
を御利用になる余地は十分あり、又必要も多いんじやなかろうかと、かように考えておる次第でございます。
田中一
27
○
田中一
君 今の建設謙界の実態というものは
機械
を持
つた
から仕事が来るのじやなくて、電源開発会社ができて以来というものは、告業者は無理をして随分
機械
を質
つて
いるんです。そうして仕事が大体もうあと二、三年で見通しが立たんような状態におきましては、仕事がなければ
機械
は動きません。従
つて
倉庫にしま
つて
いるというような
機械
をどんどん
抵当
に入れてしま
つて
、そうして自分のところの融資を図るというような、いわゆる仕事がなくて割に閑な会社であ
つて
、
機械
をうんと持
つて
いるというところに、実際に
機械
を動かすための融資じやなくて、自分の業態全体を、いわゆる手持
機械
を持ち過ぎちや
つた
というので主として金融をするというような形になりはせんかと心配するわけなんですが、そういう点はどうですか。例えば古物を買
つて
、仕事が来ると思うから
機械
を買うわけですが、仕事が来ない。そうした場合に遊んでおる
機械
でも動いている
機械
でも同じようにその
機械
そのもの
の価値によ
つて
金を貸すんですか、その点はどうなんです。
南好雄
28
○
政府委員
(
南好雄
君) お答え申上げます。これはなかなかむずかしい御
質問
でありますが、
法律
の持
つて
いる本来の
趣旨
は、要するに
建設業者
が
機械
を買いたいという
目的
の、何と申しますか、金融を受けているわけでもないのでありまして、自己の
資金
の中から買
つて
いるものもございましようし、或いは
運転資金
から
機械
を買
つて
いるものもございましよう。そういうことによ
つて
これは
提案理由
の
説明
の際にもお話申上げましたが、
運転資金
が非常に固定しているという例も起きているのでありましてそういうような場合、その固定したいわゆる資本と申しますものを、こういう
法律
の
効果
において金融をして、業態の改善に使
つて
行くということは、これはこの
法律
を作
つた
狙いでも
一つ
あるのであります。ただ何も仕事をせずに
機械
だけ買
つて
休んでいるものもこういう
法律
によ
つて
金を借りて行くということは、借りて行くという例と、どんどん
機械
が動いてお
つて
、金融の道を開いて行く例との比較にな
つて
参りますると、これは
田中
さんの御
質問
の
趣旨
にあるように、どんどん
機械
が動いて仕事をこなしてそうしてなお且つこういう
法律
によ
つて
運転資金
が非常に容易に手に廻り得るほうが私たちが希望するところであります。ただ
法律
と申しますものはこれは
一つ
の
制度
でございましてその
制度
を運用の際において非常に大きな弊害が起きればこれは考えなければなりませんが、今御
質問
のような
趣旨
のものは、恐らく何と申しまするか、
法律
を作ることによ
つて
出て参りまする、何と申しますか、悪い面だとは私は考えられないのであります。
田中一
29
○
田中一
君 まあ二十九年度予算は緊縮予算で、公共事業も
相当
減
つて
います。それから民間の事業も、経済
審議
庁の経済
審議
会では高層建築を抑制しようなんというような議論も出ておりました。そうして事実は終戦後ずつとこう見て参りますと、駐留軍
工事
がなくなると幸いにして保安隊が増強され、そうするとそれに対する施設が
相当
出て来た。それから一方電源開発は特殊会社を作
つて
どんどんや
つて
いるという現状にな
つて
、一応業界は賑かに
なつ
たというような印象を受けますけれども、実態はそういうものじやないのです。で、電源開発
そのもの
に対して
相当
大幅な外資も来て、根本的に電源開発がなし得るという見通しの下に、
相当
大勢の業者は
機械
を買
つて
いる。そうして併し仕事が減
つて
いるということになりますと、いずれその会社は仕事が余りなければ、
機械
は持
つて
いるけれども、
機械
は成るほどこうして
抵当権
を
設定
して大体長期貸付というものは開発銀行あたりから貸すのだと思いますけれども、この吉田
内閣
の緊縮予算政策というものが続けば続くほど、業者は手持ち
機械
のお手上げに
なつ
ちやう。そうして一応切り抜けの策として政府が
法律
を出してくれた。そうして開発銀行なら開発銀行がこれを背負い込んで二進も三進も行かん。
機械
というものは遊ばしておけばだんだん品物が悪くなる。使えば使うほどいいのですが、そういう点からい
つて
も、若しこれが或る時代にその会社が一ぱいに
機械
を抱き込んじや
つて
、動かない
機械
を抱き込んじや
つて
、そうして金融もかなわない。金も貸してくれないというような場合に
なつ
たときに、どういう工合にその
機械
を処分するか。今までおおむね
機械
に金を貸したものに対しては安心したような結末にな
つて
おらない。その場合に河か国が今度は
金融機関
に対して別な面で、国がその
機械
を買取るとか何とかというような方図も考えておられるのですか。
南好雄
30
○
政府委員
(
南好雄
君) お答え申上げます。私はそういう場合に、国がその
機械
を買取るというようなことは今のところは全然考えておりません。それから
機械類
が
担保物権
の
対象
になるということが、
田中
先生の御
質問
のように常にな
つて
行くものとも考えておりません。
担保附社債信託法
或いは工場
抵当法
というような
法律
制度
によりまして、工場内におきまする
動産
であろ
機械
が
担保物権
の
対象
になりましてそのために金融がうまく動いて行くという実例も多々ございますので、今の建設業界をこの
法律
のために、或いはこの
法律
によ
つて
のみ建設業界を救うものとも考えておりません。要するに建設業界における現在の状態においてこういうのも、工場財団というようなものと同じように金融上
相当
の利便があるだろう。そういうためにはこういう
法律
も作
つて
や
つた
ほうが非常にいい。更に進めまして、何と申しまするか、日本の建設業界におきましてもどうかして
機械化
をや
つて
、そうして能率を上げて、場合によ
つて
ほ
機械
が外国あたりまでもどんどん進出できるような素地を作
つて
行くことが建設業界の将来のためにいいのだと、こういうふうに考えましたのでこの
法律
を
提案
したような次第であります。
田中一
31
○
田中一
君 御
趣旨
は非常によくわか
つて
結構だと思うのですが、若しこれがただ自分で生産するというのでなくて、委託生産なんですが、建設業というものは、それも御
承知
のように
一つ
の
工事
に何十人、少くとも五、六名の人間が入札
制度
で以てや
つて
いる。その銘々が
機械
をたくさん持
つて
いても、仕事をするのは一人きり、入札する場合には、仕事をするためにその手持ちの
機械
をこうしてやればいいのだという見通しの下に入札するわけです。それが仮に五人指名する。五軒とも同じような能力を挙げられるような
機械
を持
つて
いる。その際仕事が
一つ
の場合、そのあとの者が十分使いこなす
機械
があるけれども、それが使えない。これが現状だと思う。どこでもフルに仕事して、なお余
つて
困
つて
いるところはない。だから叩き合する。叩き合は困るから談合で話合いしてものをきめるのが現状です。そうすると全国業者の業法で
登録
する場合に、大体の
機械
は
登録
してありますね。そうするとその
機械
が全国業者、
都道府県知事
の認可の業者ですね、これを合わせて、これに該当するような
機械
はどのくらい、どのくらいの
金額
にな
つて
参りますか。
宮内潤一
32
○
説明員
(
宮内潤一
君) お答え申上げます。今
田中
先生のおつしやる
通り
、
登録
するときには、全部添付書類の中に大きな
機械類
は全部報告してもらう、こういうようにな
つて
おります。従いまして大体把握しておりますが、それを今度大よそこの
政令
で指定せられるだろう。先ほど
官房長
が御答弁申上げたものを一応想定して計算いたしまする、現在百八十億円くらいの
機械類
がある、こういうことにな
つて
おります。
田中一
33
○
田中一
君 これは何ですか、ただ
登録
ばかりですか、それとも地方知事の認可する業者も入
つて
おりますか。
宮内潤一
34
○
説明員
(
宮内潤一
君) この
法律
を作るための
説明
資料として出しまして、知事の分についても調査いたしましたから、それに入
つて
おると思います。
田中一
35
○
田中一
君 知事が入る
つて
おるのですか。
宮内潤一
36
○
説明員
(
宮内潤一
君) はい。
田中一
37
○
田中一
君 そうするとこの百八十億に
相当
する
機械類
ですね、
対象
物ですね、これのうちどのぐらい動いているように予想していますか。どのくらい動いておるように見ておりますか。
宮内潤一
38
○
説明員
(
宮内潤一
君) 非常にむずかしい御
質問
ですが、特定の日を限
つて
施設調査をしたこともないので、うまく答弁はむずかしいと思いまするが、大体想像いたしまして、業者の方々から事情を聞いた三ころでは、大きな
機械類
は八割以上動いておる。こういう証言を得ております。
田中一
39
○
田中一
君 今の百八十億の数字は二十七年度の恐らくことだと思いますが、いつの分ですか。
宮内潤一
40
○
説明員
(
宮内潤一
君) 二十七年度でございます。
田中一
41
○
田中一
君 そうですね。この二十八年度に、二十七年度でも二十八年度でもいいけれども、
相当
業者は
機械
を買込んでおるのです。これはまだ未
登録
にな
つて
おる、届出はありませんね。
宮内潤一
42
○
説明員
(
宮内潤一
君) はあ。
田中一
43
○
田中一
君 私はね、この
法律
は実際にこの
法律
によ
つて
融資を受けるという人たちは、恐らく動いておる
機械
の場合には
公共工事
の
前払金
制度
があるんですね。割合に円滑に行
つて
いるものと思うのです。殊に銀行などでも紐付き融資をや
つて
おります。ここまで金融をしなければならないということになりますと、これは恐らく手持ちの
機械
を持込んで仕事が割合になくて、フルに動かないで事実その
機械
がとま
つて
いるものに集中するような気がするのです。そして銀行の信用も余りない、こういう人たちのところに行く。いわゆる不良な業者に限られて行くのではないかという危険を当然感ザるのです。百万円以上の
機械
を持
つて
いる会社なんというものは地方
登録
といいますか、知事
登録
の業者には少いです。そうすると全国
登録
の中の或る局限された、鹿鳥さんの言葉ほ大企業者ほ恩恵に浴さない、中企業者も全然これに恩恵には浴さない。従
つて
その下にある信用もなくて銀行の融資も余り円滑に来ない仕事も少いというような、少くとも業態としてはまあ乙か丙程度のところに偏
つて
行くのではないかと、こういう心配をするのです。その場合ですよ、その
機械
が、
機械
は持
つて
おる、併し期日は来ても金は返さん。従
つて
その
機械
引取つしてまう、
金融機関
が、こいう事態に
なつ
た場合を心配するのです。それよりももう
一つ
変わ
つた
構想は考えなか
つたの
でしようか。例えば今年々、二十九年度は幾らにな
つて
おりましたかちよつと記憶しておりませんが、国が
相当
建設機械
というものを購入しております。このほうにありましたものを全部打ち込んで融資というよりも、国が直接に
工事
と一緒に
機械
を貸与するというふうな形に持
つて
行けば
相当
こうした
法律
は要らなくなると思うのです。それでフルに
機械
が動かせるというような考え方があるのですが、その点はどうですか。
南好雄
44
○
政府委員
(
南好雄
君) お答え申上げます。
機械
を高度に利用する。まあ将来の日本の経済の全般を想定することも非常にこれはむずかしい問題ではありまするがです、そういう点から勘案して参りますると、従来よりも公共事業など、或いは民間の大きな
工事
なぞも減
つて
行くだろう。そういう際に現在の業者が不必要な
機械
をたくさん持
つて
おる。そういうときにこういう
法律
を作れば、寝ている
機械
のための金融になるではないか、こういうまあ第一段の
質問
、次に進んで、
田中
さんのお考えが入
つて
、結局
機械
を買
つて
おいて。プールのようなものをこしらえておいて、請負を取
つた
人間に貸したほうがもつと能率的に
機械
が動かせるのではないかと、こういう御
質問
にな
つて
参
つたよう
に拝聴いたしたのであります。私はこういう
法律
をこしらえましても、一部分は御指摘のような寝ている
機械
にも金融の道が開かれるということにはな
つて
おりまするが、銀行もただ
機械
に金を貸すのではなくてです。要するにその
機械
自身の持
つて
おる値打ちも勿論考えておりまするが、
機械
を動かしておる会社それ自身に対する信用も重点にな
つて
おるのです。ただその
債権
に対する担保としてこの
機械
を提供するというそういう考え方にな
つて
おりますので、金に
機械
だけを
対象
において金融して行くものとも私は考えておりません。恐らく金融の
内容
につきましては私のような考え方で動いて行くものと考えておりまするが、第二段の国家が或いは特定の会社が
機械
を持
つて
これを貸して行
つた
ほうがというお考えでございますが、これも構想におきましては私は或る程度私自身も賛意を表する点もあるのでありまするが、なかなかむずかしいものでございまして、借りた
機械
の管理の問題或いは国の持
つて
いる
機械
を有効にすべての人の需要を充足するようにや
つて
行くというようなことは、これはなかなか何と申しますか、むずかしい問題でございます。その一例は、先般もたしか当
委員会
でございましたろうが、建設省の持
つて
いる直営
工事
に使用しておりまする
建設機械
の稼動状態で非常にお叱りを受けたのであります。そういうふうに
機械
を持
つて
おりましてもなかなかこれが能率的に
効果
的に動いて行くと申しますことは、これはなかなかむずかしい問題でございまして、方針といたしましては、国が
機械
を持
つて
必要な事業に貸して行くというような考え方も或る場合は考えられますが、現在程度の建設業の使
つて
おる
機械
は、やはり自分の商売をよく発展さしてどんどん仕事をして行くというような意味合におきましては私は必要備品と考えております。そういうものにつきましては借りてやるのもいいのですが、自分で持
つて
自分で管理し、自分で使
つて
行くというほうがよりいいと私は考えておりますので、そういう場合におきましてのこの
法律
の持
つて
おる
効果
は、これはやはり
相当
否定できないのじやないか、こういうふうに考えておる次第であります。
田中一
45
○
田中一
君
機械
は
相当
進んで来ているのです。ですから一年ごとに改良されていいものができる。或いは古いもので借金して、その金で新らしいものを買うということも考えられるのですがね。そういうところはやつぱり銀行と業者との間で以て別にこれという個々の条件で話合
つて
融資をするということになるのですか。
南好雄
46
○
政府委員
(
南好雄
君) お答え申上げます。恐らくそうなると考えております。
機械
がどんどん新しくなると申しますことは、ひとり
建設機械
に限らず、あらゆる
製造
工業の過程、産業機構の下においてみな日進月歩の状態であります。
小沢久太郎
47
○
小沢久太郎
君
建設機械
ですね、
建設機械
の
種類
の問題ですが、現在まあ日本の
建設業者
がいろいろ
機械
を買い入れていろいろ
機械化
をや
つて
おるのですがね。一番問題になるのは、その
機械
を能率的に稼動させるということなんです。それがためにはやはり修理工場とかそういうものを完備せんとなかなか動かないですね。例えば
ブルトーザ
を買
つて
も、
ブルトーザ
を買
つて
オペレーターが運転したというだけでは直ぐ減る。
相当
修理工場なんか整備しなければならん。私は或る成績のいい会社、名前は申上げませんが、見たのですが、
相当
やつばり修理工場なんかちやんとした
機械
を持
つた
ところで整備している。むしろ整備のほうが大事だと
言つて
いるくらいですが、その整備に対する工場の
機械
、そういうものは
対象
になるのですかならないのですか。
石破二朗
48
○
政府委員
(
石破
二朗君) 実はこれは先ほども御
説明
しましたようにこの
法律
の
対象
とは考えておりませんが、ただ工場財団というようなことから、あの
法律
からいたしますと、あちらのほうで多分それを
抵当
に入れまして金融の途をつけるという方法はあろうかと思います。
小沢久太郎
49
○
小沢久太郎
君 そういう点、これは建設の
機械化
を促進する上においてこういう
法律
を作られて、私はそれは非常にいいと思うのですが、そういう点
一つ
よく注意をされて、そつちの方向と関連を取られて、こちらの方向がうまく行かなければ、たとえ
機械
を買
つた
ところですぐ動かなく
なつ
ちやうですね、そ場ういう点を十分注意されたい。それから
機械
ですが、
機械
がいろいろあるうちで、まあどういう
機械
をやるか知りませんが、皆セットにな
つて
おるのですね。例えばダンプ・カーだとかいろいろあるが、ダンプカーだけ落されて困るというふうに、いろいろセットにな
つて
ある。そのセットをよく見て、ダンプ・カーなんか入れるか入れられないかわかりませんが、そういうものを考えて入れるかどうかということを伺いたい。
石破二朗
50
○
政府委員
(
石破
二朗君) いわゆる俗にセットにな
つて
おるものの
抵当
につきましては、
法案
の二十一条の第一項によりますと、「
債権者
が
同一
の
債権
の担保として数個の
建設機械
の上に
抵当権
も有する場合において、」云々と書いております
通り
、数個の
建設機械
についても、勿論一個の
債権
に対して数個の
建設機械
に
抵当権
が
設定
できる途も開けておりますし、御指摘のような場合いろいろ例があると思いますが、これを二つ合せて一対の
機械
とな
つて
おるというふうに取扱える場合も
相当
あろうかと思います。そこはよく実情に応じまして便利なように取計ら
つて
行きたいと考えております。
小沢久太郎
51
○
小沢久太郎
君 それから
金額
の問題ですがね、さつき百万円と言いましたが、これは具体的に私は百万円のものがどのくらいの程度かわかりませんが、百万円というのは大体どのくらいのものになりますか。
石破二朗
52
○
政府委員
(
石破
二朗君) 実は先ほどもお断りいたしました
通り
、百万円という率で考えておるわけじやございませんが、大体その辺でどうだろうかというところで、まあ
法律
施行
上の障害もない。而も成るべく
範囲
を広くというような考えでや
つて
おりますが、大体百万円というところで押えたらどういうものが入るだろうかということを考えてみますと、ミクサーの二十才、それから掘繋機で〇・四立方メートル以上のものであります。空気圧縮機可搬式五十馬力以上、それからブレーキ・クラッシャーで行きますと二十インチの十インチというようなところが入るのじやないかと考えております。
田中一
53
○
田中一
君 今の関連するのですが、まあ百万円程度ということについてまあ幅を持たしてしないと、そうしたコンプレッサーのほうで五十馬力のものですと、
機械
の古いものですよ、古いものだとやはり五六十万くらいであるのですよ。その品物の能率できめるのか、
価格
できめるのかが問題にな
つて
来るのです。その点はどつちできめるのです。
石破二朗
54
○
政府委員
(
石破
二朗君) 成るほど同じ形式の同じ
機械
でも新らしいものと古いものでは値段は大違いでございますから、これで個々の値段を見てやるというわけには参りませんので、大体取得
価格
を標準にしまして、
金額
で、勿論
政令
で指定するつもりはございませんで、これこれの
機械
、こういうことで指定するつもりでございますから、古い
機械
、値段が下
つた
ら途端に適用除外になるというようなことは考えておらん、そういうことには行かんのです。
田中一
55
○
田中一
君 もう一遍関連して伺うのですが、そうすると大体買
つた
ときの値段だ、新品ならばこれだ、新品ならば百万円前後ということで押えようというのですか。
石破二朗
56
○
政府委員
(
石破
二朗君) その
通り
でございまして、具体的に
政令
ではミキサーならばどれ以上のもので、コンプレッサーならばこれこれ以上のものというようなものに固定して指定したいと思います。値段などは勿論入れるつもりはありません。
深川タマヱ
57
○
委員長
(
深川タマヱ
君) お諮り申上げますが、御質疑の
内容
はすでに条項に
関係
したものも出ているようでございますので、ここらあたりで一応逐条に関する御質疑に入
つて
頂きましてあとで又残
つて
おります総括
質問
をなさ
つて
頂くほうが御便利かと存じますが、如何でございましよう。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
深川タマヱ
58
○
委員長
(
深川タマヱ
君) じやどうぞ逐条的な御質疑をお願いいたします。つきましては第十条までを最初一括してすることは如何でございましよう、五ページでございます。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
深川タマヱ
59
○
委員長
(
深川タマヱ
君) じやどうぞ……。
三浦辰雄
60
○三浦辰雄君 この一体
抵当法
のほうは要するに
機械化
の促進ということを狙い、
一つ
は金融の緩和のため、
抵当権
の
設定
という新らしい途を作
つて
金融の
対象
にさせるというのが狙いなんですね。ですから今までいろいろと話がありましたように、例えば百万円程度の
機械
のものは
登録
の
対象
になるというふうにして
登録
をする。つまり
対象
物に列挙されて、でそいつを所有者は
登録
をなさる。そこでその
登録
というものを基礎にして
抵当権
ができ、それから金を引出そうというのですね。その際に第七条或いは第八条との関連がありますが、第八条あたりは「三十日以内」ということ、或いはつまり「
所有権保存
の
登記
後三十日以内」、それから「まつ消された後三十日以内」というので限定されておるのは、
取引
の円滑を期したいのだという意味からこういうふうな期間が短期間に限定されておるわけです。ということは、結局
機械
の性能に関連し或いは事故に関連してもとも考えられるのですね。その一体性能、事故という問題については、貸すほうのいわゆる金融者がお調べにな
つて
個々のいわゆる契約の際の要件であると、こういうことで結局この
法律
を作
つた
ほうの側としては突放すというと語弊がありますが、当事者次第だと、こういうふうになるのだと思いますけれども、その点は如何ですか。
宮内潤一
61
○
説明員
(
宮内潤一
君) 御説の
通り
でございまして日本の現在の
抵当制度
というものは全部そういう態度で立法しております。
三浦辰雄
62
○三浦辰雄君 ですから私は前の
法案
の総括
質問
の際に、或る方々からいろいろ聞いておりましたが、要するに
機械化
、能率化というものはこの
抵当法
の上ではそれが明らかに出て来ない。これは一口に言えば金融化促進法なんです。金融化促進を通じて
機械化
、能率化というものを狙
つて
おるという問題であ
つて
、あとからこれに関連して出て、来る前払の場合において
機械
の
種類
、性能のいいものの指導、これは特定
金融機関
、例えば開銀等の関連において行政指導の立場にある建設省当局がその辺では指導的な立場がとれるけれども、今
抵当権
については何らそれらについては積極的な指導的な立場はとれないものと理解していいですか。
石破二朗
63
○
政府委員
(
石破
二朗君) お話の
通り
の点も実はあるのでありましてこの
抵当法
案
そのもの
が、第一条には
目的
として
機械化
を促進するとは書いてありますけれども、御指摘の
通り
機械
を
抵当
に入れて金を借りてそれを何に使おうとこれは制限はありません。たた現在の建設業界の実情は私の聞いております
範囲
では大体
運転資金
は、
工事
を請負
つて
その
工事
を
施行
するために必要な
運転資金
というものは比較的銀行から借りやすい、ただ設備
資金
について長期
資金
が入手しがたいといいますのは、適当な
担保物権
がないから長期
資金
の借入が困難だという実情にあるように聞いておりますので、そこで
抵当制度
を認めてやれば、それで長期
資金
の融通を受けることが若干でも楽になるであろうというだけでありまして、なお後段の御指摘の
通り
、この
保証
会社の
保証
の
範囲
につきまして、これは
建設機械類
の取得に関する
資金
の貸付を受ける場合この
債務
を
保証
するということで、こつちのほうではしつかり縛
つて
おります。
抵当法
のほうではありません。
三浦辰雄
64
○三浦辰雄君
登録
対象
になると考えられる
機械類
の総額は百八十億くらいある、こういうお話であります。この
法律
が
施行
された際は、今日の金融事情等からいたしまして、どのくらい一体これが
対象
として借出しができるというお見通しを似ておられるか、又更にこれは当然の、
金融機関
と借入者との距の相対、協議以外の何物でもたないとも見えるけれども、折角この
法律
を作
つて
業界の
機械化
、金融の円滑化を、従
つて
工事
が立派に早期にできることを狙
つて
いるという建前から言えば、或る程度
金融機関
の
資金
の枠について政府側としても何か便宜な方法をとりたいだろうということはわかるのですが、それについて何か大蔵省方面、
資金
運用部だとかああいうものの特殊な預入等によ
つて
、或いは幾つかの銀行に預入等を、特にこのことを考えながら殖やして、そしてこの円滑な実施に備えるとい
つたよう
な考え方はあ
つた
かなか
つた
か、如何でございますか。
石破二朗
65
○
政府委員
(
石破
二朗君) お答え申上げますが、その前に先ず
建設機械類
の二十九年度中に一体どのくらい
建設機械
という、ものが新たに必要であろうかという推定でございますけれども、これは国なり公共団体、政府機関等が買入れて貸付る分と、
建設業者
が自分で調達して、
工事
をやる分と両方に分れると思います。これも大雑把で確実な資料に基いたものではございませんけれども、初めの国なり公共団体、これが二十九年度中に新たに買入れる
機械
の額というものは大体六十億見当じやなかろうかと推定しております。それからそのほかに大口のものとしては電源開発、その他電力会社があるわけでございますが、これも一応の計画は立
つて
おりまして、推定はできますけれども、これは御
承知
の
通り
アメリカからとかその他外国から買入れることになるかも知れません。こつちのほうはまだ国内でどの程度調達するのかわかりませんけれども、仮にこれが全部国内で調達するということになりますれば、まあこれこそ推定でございますが、二百億見当と見ていいのじやなかろうか、そう一応推定しておりますが、これらのものを要するに発注者側で買付けて、これを請負者のほうに出して
工事
をやる。それから一方
建設業者
みずからが調達するであろうと思われるような
機械
の調達費の合計額は、これも非常に推定の推定と申上げてもいいくらいでございますけれども、三十億を超えるのじやなかろうか、かように考えております。 そこで問題になりますのは、初めの政府なり公共団体が買付ける金の前渡金のことは又もう
一つ
の
法律
で御
説明
申上げたいと思いますが、問題になりまずのは
建設業者
が調達なければならん三十億を超える
建設機械
について、こういう
制度
ができて特別の金融措置を考えているかという点でございますが、いろいろ考えておりますけれども、この
法律
ができてすぐ政府でこれに即応した行政的な措置をとるというところまでは考えておりません。政府の措置としては、御
承知
の
通り
開発銀行からの貸付という問題もあるわけでございますが、御
承知
の
通り
の政府の二十九年度予算編成方針から行きましても、開発銀行の本年度の
資金
計画というものも、前年と比べて
相当
に圧縮されているわけでありますし、又総体の
資金
需要量
そのもの
が他の産業に比してそうでかいものでもありませんので、まだ具体的に
検討
はいたしておりませんが、いずれにしても今後できる限り開発銀行等からも
建設機械
に融資をしてもらうというようなことも努力しなければなるまいと思います。その他興業銀行でありますとか一般市中銀行等からも若干の融資の途が楽に開けるのじやなかろうかということは期待しておりますけれども、行政措置としては目下のところやる考えを持
つて
おりません。
三浦辰雄
66
○三浦辰雄君 今の民間の主な業者といいますか、民間企業の方々が二十九年度あたりに使用される
金額
は約三十億ぐらいであろうという推定をお持ちにな
つたの
は、丁度資料として配付して頂いている中央建設業
審議
会の答申の後に付いております推定があります。これに大体当るわけなんですか。
石破二朗
67
○
政府委員
(
石破
二朗君) さようでございます。
三浦辰雄
68
○三浦辰雄君 それから同じく資料を頂いておりますが、土木請負
工事
に伴う
建設機械購入
予定額としてあります。その二十九年度欄を見ますと、五十億という数字が載
つて
おるのであります。電源開発
工事
、建設省
関係
、農林省
関係
、これらを合せて五十億という数字が資料に載
つて
おりますが、これは最初御
説明
の六十億、つまり直営
工事
に使う
機械類
の購入見込額およそ六十億とい
つた
その額、大体それに当るものとしてのお考えですか。 それからもう
一つ
お聞きしたいのは、つまり施工者が
機械
を購入して、それを貸付けて、そしてその
工事
をさせるのにその
機械
がおよそ二百億と言
つたよう
に聞えたんですが、その辺もう一度御
説明
願いたい。
宮内潤一
69
○
説明員
(
宮内潤一
君) 今の五十億と六十億とは関連がございません。それで資料のほうに五十億とございますのは、これは
価格
の如何を問わず、一切合切の
機械
で大体五十億だ、こういう考え方であります。そのうち先ほど
官房長
から答弁いたしました
通り
、
機械
抵当法
の適用を受けてやるのが百万円と一応仮定いたしますと
相当
減るわけでございまして、そうすると三十数億になるのじやないか、こういう計算にな
つて
おります。
審議
会の三十五億近い数字というのはそういう計算の上に立
つて
おります。
三浦辰雄
70
○三浦辰雄君 そうすると一応それならそれでわか
つた
が、
官房長
の御
説明
の二百億と六十億というのは、ちよつと
説明
を願いたいと思います。
宮内潤一
71
○
説明員
(
宮内潤一
君)
官房長
が六十億と申上げましたのは、もう
一つ
のほうの
法律
で、国が
機械
を買うときに前払をするという
法律
が出ておりますが、そのほうで国及び地方公共団体が買うであろうという額でございます。従
つて
これは民間のものとは全然関連がございませんので、五十億と六十億とは無
関係
である。かように申したのでございます。 それから二百億と申しましたのは、電源開発、私鉄、石炭とか、いろいろな一切の重要民間産業の
機械
に該当するものについて、私どもいろいろ照会を出しまして集めた結果が大体それくらいだろう、こういうふうに集ま
つて
おるのであります。
三浦辰雄
72
○三浦辰雄君 そのぐらいだろうというのは、現在の手持
機械
の総額という意味ですか、或いは二十九年度との……。
宮内潤一
73
○
説明員
(
宮内潤一
君) 二十九年度に新らしく購入されるだろうという額でございます、
三浦辰雄
74
○三浦辰雄君 そうすると
建設機械
の保有量という同じく資料があるわけですね。これはいわゆる土建屋さんと申しますか、一口に土建屋というか建設業
関係
の諸君の、この会員四十二社のうち三十二社が回答して来たその合計額、保有額が百五十三億であろうというところなんですか。
宮内潤一
75
○
説明員
(
宮内潤一
君) さようでございます。それに漏れておるのを
相当
拾いましてそして加えて先ほど百八十億と、こう申し上げたのであります。
三浦辰雄
76
○三浦辰雄君 一応わかりました。
深川タマヱ
77
○
委員長
(
深川タマヱ
君) それでは次に十一条、即ち五ページの初めのほうから二十条、即ち八ページの終りまで御質疑願います。
石川榮一
78
○石川榮一君 この
条文
には当てはまらんかと思いますが、一言承わ
つて
おきたいのは、この
建設機械
なるものは、
抵当
の目標とするものは
建設業者
ということを特定しておるようですが、
建設機械
を賃貸することを業とする会社、法人というものに対する
抵当権
は認めないのですか、認めるのですか。
宮内潤一
79
○
説明員
(
宮内潤一
君)
機械
の賃貸を業としておる者は、現在のところいずれも建設業のほうの
登録
を受けて
建設業者
にな
つて
おります。従いましてそういう者を当然含むという解釈になり、実際上皆受けておるのであります。
石井桂
80
○石井桂君 これは
田中委員
が聞かれたことですが、この法、案は非常に結構な
法案
だと思うのですが、この
機械
を持たない者の救済方法とか、そういうことは一応考えられたものでしようか、どうでしようか。
石破二朗
81
○
政府委員
(
石破
二朗君) この
機械
を持たないいわゆる中小業者と申しますか、これらの方に対する対策は、この
法律
だけでなしに、あらゆる方面で考えなければいけませんのでございますが、この
法律
だけについて見ましても、先ほども御
説明
いたしました
通り
、従来は建設樋械は全然持
つて
いない、百万円なんという
機械
を持
つて
いない業者がたくさんあるわけであります。これらの方々は、今度新らしい
機械
を
一つ
買おうということを思い立たれますと、それを買
つて
すぐそれを
抵当
に入れて、金はあと払いというようなことで
相当
和用されるだろう。かように考えております。
石井桂
82
○石井桂君 今
官房長
の御
説明
は、業者個人のことをお考えにな
つて
いるようですけれども、百万円の借金をするような業者というものはやつぱり
相当
の方だと思うのです。街には何万という業者がおりますが、これら他の
法律
の、例えば協同組合法みたいなものがあ
つて
、そして数名で協同組合を作
つて
いる。それでその組合に
一つ
あれば組合員の人がみな利用できる、そういうふうな途を開けば、私は一人の業者に食わせる能力はなくてもいいのじやないか、そういうこともお考えにな
つて
、裏をお考えにな
つて
こういうことをや
つて
来たのだということになると、広く業者が助かるというのでいい答えになるのじやないかと思う、そういうことは考えないのですか。
宮内潤一
83
○
説明員
(
宮内潤一
君) お答え申上げます。
只今
の点、中央建設業
審議
会で
審議
しているときにも問題になりまして、そういうことを大いにやろうじやないか、それで協同組合になりますれば、
登録
を受けてあれになりますから問題なしに受ける、それでこの間全國各地方の協会を作
つて
おりますその協会長が集
つて
来ておりましたので、そのときにもよく話をして、各地各地で例えば協会の会長のところへ集中して置く、そして必要に応じて県内の業者に実費で貸すというようなことができるかできないか、そういう点を
一つ
是非
検討
してもらいたい。こういう工合にして今問を発しております。従いまして恐らく昨日福岡、それから北海道の人などからは是非そうしたいからというような意見も出ておりますけれども、これが成立いたしましたならば、行政指導でそういう工合に努力いたしたいと思います。
近藤信一
84
○近藤信一君 十六条の但書の中の「それ以前の定期金についても満期後特別の
登記
をした」という特別の
登記
というのは何を意味するのか。
宮内潤一
85
○
説明員
(
宮内潤一
君) 実はこの辺は、先ほど
官房長
が逐条詳明で申上げました
通り
、
民法
そつくりを引いているわけであります。
民法
の
抵当権
がこういうふうにな
つて
いるわけでありまして、それで特別の
登記
というのは
民法
で使
つて
いるので我々も使
つたの
ですが、何も特別の意味があるわけではないわけであります。そういう旨の
登記
という意味でございます。
三浦辰雄
86
○三浦辰雄君
只今
直接関連はないことかも知れませんが、
登録
業者の問題ですが、
建設業法
の六条の要件を備、えており、十一条の拒否の各
事項
に触れなければ、
登録
というものはいわゆる簡単にできる、簡単というか……、言葉を更に言えば、第七条の「
工事
経歴」或いは「直前二年の各事業年度における
工事
施行
金額
を記載した書面」というその中に記載する
金額
が非常に少い場合であ
つて
も、これは虚偽の申立をするのでなくて、少いだけの額、額には
関係
なく記載さえしてあればいい。更にはこの
金額
が、まだ始
つたの
だから二年間のうちにはないという場合でもこれはできるということになるんですか、その点ちよつと……。
石破二朗
87
○
政府委員
(
石破
二朗君) 第五条の要件を備えなければならんのは勿論でありますが、先ほど御指摘になりました
通り
、過去実績がない、少いということは問題にせずに
登録
すべきものと、かように考えております。
深川タマヱ
88
○
委員長
(
深川タマヱ
君) 次に進んでよろしうございますね。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
深川タマヱ
89
○
委員長
(
深川タマヱ
君) 条、即ち九ページの初めから三十条、即ち十二ページの終りまでお願いいたします。 〔「
異議
なし「進行」と呼ぶ者あり]
深川タマヱ
90
○
委員長
(
深川タマヱ
君) 御質疑はございませんければ、十二ページの附則、一括いたしてお願いいたします。
三浦辰雄
91
○三浦辰雄君
自動車
の
抵当法
については総括的に当初
田中委員
からいろいろと
質問
がありました。まあ私どもこの
制度
が開始されて果してどのくらい一体有効に適用されるかどうかという問題の
一つ
の参考にしたいためにお聞きしたいんですけれども、
自動車
の現在台数は、
抵当
に当る台数及びその価額が幾らあ
つて
、そしてなお……、現在の手許にあるお調べで結構です。どのくらい入
つて
いると、
抵当
の
対象
となりどのくらい貸出されておると、この数字を
一つ
お聞きしたいのです。
石破二朗
92
○
政府委員
(
石破
二朗君)
自動車
の総台数でございますけれども、実は後刻、本日中によく調べまして御答弁申上げたいと思いますが、
抵当制度
の利用
状況
でございますけれども、
昭和
二十七年度中にこの
自動車
に対して
抵当権
を
設定
した
状況
について御
説明
申上げますと、
抵当権
を
設定
した
車両
の数が四万二千三十九台、これに対する
債権額
が百四十七億九千四百万円でございます。 なお先ほど、この
機械
の
抵当制度
ができたら、新らしく
機械
を買う方も利用されるだろうと申上げましたが、
自動車
についてもその場合を分けて考えてみますと、これは自家用車と営業車によ
つて
若干違
つて
おりますが、申上げますと自家用車を先ず新車と旧車に分けますと、自家用車の新車で
抵当権
を
設定
した台数が一万一千百三十五台、これに対比しまして、これに対する
債権額
は四十四憾四百万円、それから自家用車の旧車、つまり従来から持
つて
おるもの、これに対して
抵当権
を
設定
しましたのが四千四百八十四台、これの
債権額
は十六億七千一百万円。次に営業用でございますが、これは新車が四千百八十六台、これの
債権額
は二十七億八千三百万円、それから営業用の旧事が二万二千六百三十四台、これに対する
債権額
は五十九億三千六百万円、こういうことにな
つて
おります。で、自家用車については新らしく買う場合に
抵当制度
を利用したものが非常に多い、常業用については在来持
つて
おる車に
抵当権
を
設定
して金を借りた場合が多いというようなことにな
つて
おるようでございます。
石井桂
93
○石井桂君 私、知らないから聞くんですが、
自動車抵当法
の
自動車
というのは三輪車も入るんですか、オート三輪。
宮内潤一
94
○
説明員
(
宮内潤一
君) 入るということにな
つて
おります。
道路運送車両法
という
法律
で
自動車
の
範囲
を
言つて
おるんですが、非常に広くて、動力で道路を走るものならみんな……。こういう観念で臨んでおりますから、ちよつと我々の観念としては
自動車
ではない思われるものも
法律
上は
自動車
ということにな
つて
おります。
石井桂
95
○石井桂君 ではスクーターも入りますか。
宮内潤一
96
○
説明員
(
宮内潤一
君) 勿論入ります。その証拠にナンバープレートを持
つて
おります。
深川タマヱ
97
○
委員長
(
深川タマヱ
君) それでは
公共工事
のほうは直ちに
逐条審議
に入りますか。
三浦辰雄
98
○三浦辰雄君 この
建設機械抵当法
は、今これにとめて
公共工事
前払金
に入るんですか。一応逐条としては終
つた
ということにするんですか。その辺を明らかにしてお願いしたい。
深川タマヱ
99
○
委員長
(
深川タマヱ
君)
建設機械
のほうは逐条は終
つた
といたすことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
深川タマヱ
100
○
委員長
(
深川タマヱ
君) では
建設機械抵当法案
は
逐条審議
は終了いたしたものと認めます。
深川タマヱ
101
○
委員長
(
深川タマヱ
君) 次に
公共工事
の
前払金
のほうでございますが、直ちに
逐条審議
に入りますか。
三浦辰雄
102
○三浦辰雄君 どうも逐条と
言つて
もこれは条が少いのですが、これは
一つ
総括から入
つて
行
つて
頂いたほうが便利かと思うんですが……。
深川タマヱ
103
○
委員長
(
深川タマヱ
君) 三浦
委員
の御
提案
如何ですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
深川タマヱ
104
○
委員長
(
深川タマヱ
君) それでは
公共工事
の
法案
の総括
質問
をお願いいたします。
石井桂
105
○石井桂君 この
公共工事
の
前払金
保証
制度
が設けられてもう一年になるんですが、
相当
の期間があると思うのですが、その場合非常に心配されたのは、中小企業者の救済を
目的
としたこの
法案
が、事実上は大企業者に利用される機会が多くて中小企業者の救済にならないんじやないかという意見が随分あ
つた
と思うんです。そこで今までの
施行
の
状況
から考えて、
所期
の
目的
が達しておられるかどうかを、大体でよろしいのでございますが、数字などを挙げて御
説明
願えれば大変結構だと思います。
石破二朗
106
○
政府委員
(
石破
二朗君) 先年来
施行
いたしておりますこの
公共工事
の
前払金保証事業
に関する
法律
の
施行
状況
一般についてでございますが、お蔭様で非常に成績はよろしいのでございます。
昭和
二十七年の秋から北海道と東京、大阪に三つ会社を作りまして、北海道は資本金五千万円、東京は一億円、大阪は八十万円、こういうことで発足いたしたのでございます。二十七年度は創業早々でもありますし、又いういろいろての設立諸経費などもかかり、残念ながら
所期
の営業成績が挙がりませんで、各社とも若干の赤字を出してお
つたよう
な
状況
であります。これが二十八年に入りますと非常に軌道に乗りまして、各社とも営業成績は非常に挙りまして、私どもの当初の予想は
保証
金額
の総額は大体まあ年間二百五十億見当じやなかろうかと考えてお
つたの
でございますが、結果は三百億上廻
つて
三百六十億見当の
保証
をいたしたような次第であります。なお北海道だけは兼業として
金融保証
もいたしておりますが、これも成績はよろしいようでございます。 そういう
状況
でございまして、最近ではやはりもう少し資本金を増さなければ
保証
に間に合わんじやなかろうかというようなところで増資というようなことも話題に上
つて
おるような
状況
でございまして、今年のもう遠からん機会にそういう
申請
をして来るのではなかろうかと思
つて
おります。一方そういう
状況
でございますので、
保証
基金の料率のごときも当初よりか若干下げましたような
状況
で、まあいずれも堅実な営業をいたしておると思
つて
おりますが、なお御
質問
のありました、これは大業者だけに利用されて余り中小業者は利用していないのではなかろうかという御質疑でございますが、大雑把に言いまして大半、半分以上は、七割というようなことを一応見当をつけておりますが、いわゆる中小業者といわれるほうが利用しているのではなかろうかと思
つて
おります。具体的にそれでは弱小業者だから
保証
を断
つた
という例はないかと思
つて
調べてみたのでございますが、ないようでございます。 それでこの会社ができましてから
保証
を
申請
して来て拒否したというような例は七件ございますが、これらもいわゆる弱小業者だからというようなことでや
つて
おるのではござんせんで、経営の
内容
が悪いとか、それから信用がもう特に悪いとか、
工事
がとてもできそうもないというようなので、これはそれぞれ審査会というようなものを作
つて
審査いたしておりますが、そういう理由で断
つたの
がまあ七件ほどあるようでございますが、中小業者は
相当
に利用しておるのではないか。特に最近はなくなりましたけれども、大業者のほうは
前払金
を受けなくてもやれるというようなことからしまして、この
制度
を利用しなか
つた
ものさえ若干あるような
状況
でございます。
石井桂
107
○石井桂君 これは
前払金
を
保証
してもらえる会社はあらかじめ
登録
か何かしておいて、それによ
つて
会社が危いかどうかということを考えてそして貸付ける方法じやなか
つたの
ですか。
登録
はなか
つたの
でしたかな。
宮内潤一
108
○
説明員
(
宮内潤一
君) そういう
制度
はや
つて
おりません。これは
工事
契約ができたらその契約書を持
つて
来て、そして誰でも申込めるということにな
つて
おります。但しそれは勿論
建設業者
でなければなりませんから、建設業の
登録
はございますけれども、
保証
会社の
登録
をすることはございません。
石井桂
109
○石井桂君 そうしますと、まあその引受けた事業がとにかく危くないという見通しがあれば中小企業者でも貸付けるわけですね。貸付けるというか、前払を……。
宮内潤一
110
○
説明員
(
宮内潤一
君) さようでございます。
石井桂
111
○石井桂君 わかりました。
三浦辰雄
112
○三浦辰雄君
只今
伺
つて
おりますと、この
保証
会社は大変利用がいいのですけれども、一体この
保証
会社が資本金は三社で合計二億三千万円、二億三千万円で回転というか、
保証
した年間の額というものは三百六十億、大変な成績なんですが、これは大体この
保証
基金というものはどのくらいになり、そうしてこの会社自身が自己資本で足りない分で、よそからいわゆる
工事
資金
、よそから借りる、他の
金融機関
から借りる
関係
の実態はどういうふうにな
つて
いるのですか、その点を御
説明
願いたいと思います。
宮内潤一
113
○
説明員
(
宮内潤一
君) 細部につきましてちよつと御
説明
申上げますと、資料といたしましてこの前
公共工事
の前払に関する法令集を差上げてあると思いますが、その中の、それを御覧願いまして、四十一ページに事業方法書というのがございます。これは東日本だけのことを載せましたけれども、各社いずれも同じでございますので、四条を御覧願いますと、「
保証
限度
」というのが書いてありまして、「当会社の
前払金
保証
債務
の最高残高は、当会社の自己資本(資本金、資本準備金、利益準備金その他の任意積立金及び前期繰越金の合計額をいう。以下自己資本という。)に
保証
基金を加えた合計
金額
の二十倍をこえることができないものとする。」こういうように制限をいたしたのであります。そこで
只今
お話の
通り
三社合わせて資本金は二億三千万円でございますが、
保証
基金というのが
法律
に認められてありまして、正規の
保証
料は日歩一銭、九十日までは取
つて
いるのでありますが、現在それの半額、つまり日歩五厘の割合で
保証
基金の積立を各業者にや
つて
もら
つて
おります。従いましてその
保証
基金が現在、これも資料で差上げましたが、
相当
な額にもな
つて
おりまして、一億を超しているのでありまして、それと本年度は
相当
の剰余金が見込まれますので、そういうのを加えると、大体三社合せれば三、四億、従
つて
その二十倍であるので六、七十億までは最高残高としては
保証
できるわけでございます。それでもなお且つ非常に営業、営業といいますか、
債務
の
保証
する額が多額に上るのでございますので、
只今
官房長
の申上げました
通り
、もう少し増資をしようじやないか、そういうような動きにな
つて
いるのでございます。
三浦辰雄
114
○三浦辰雄君 今の
保証
基金はいわゆるここに業務
保証
にいう資本金、自己資本金とみなしてくれるわけですね。
宮内潤一
115
○
説明員
(
宮内潤一
君) はあ。
三浦辰雄
116
○三浦辰雄君 そこでそれらを合せて大体資本金の倍というか、三億を超えると、あなたのほうで認可したいわゆる方法書は二十倍までというのですけれども、この貸出をする場合に、これにあるからと
言つて
も金があるわけじやありませんから、実際問題として金を他の
金融機関
からこの
保証
会社が借りて来るということになるのですか。
宮内潤一
117
○
説明員
(
宮内潤一
君) お答え申上げますが、この
保証
会社が金を貸すわけではないのであります。国なり公共団体なりが金を出してやる、前払するのはそういう機関がする、その
債務
をこの会社が
保証
してやる。そして事故が起きた場合にはこの会社が国なり地方公共団体に
保証
してやる、こういう建前にな
つて
おります。従
つて
よそから金を借りるというようなことはございません。
三浦辰雄
118
○三浦辰雄君 そうすると二十倍というのは残高ということの制限ですね。
保証
してや
つた
額の最高残高といいますか……、そうすると個々の
保証
の
関係
というのはどういうことになるのですか。
宮内潤一
119
○
説明員
(
宮内潤一
君) 個々のものについては、ただ
一つ
だけその次の第五条で「毎事業年度における一
保証
契約者に対する
保証
総額は、当分の間十億円を
限度
とする。」、そういう制限が
一つ
ございまするが、あとは野放しでございます。ただ会社全体といたしましては、絶えず最高残高を見てお
つて
、そして私どもの考えといたしまして、大蔵省も同意見でございますが、大体この二十倍以上のあれを
保証
する、万が一のときに会社が危いのじやないか、取りあえずのところはこれで行
つて
くれということで、全体としてはそういたしております。 それから先ほど私答弁を
一つ
失念いたしたのでありますが、平均
工事
がどのくらいかということでございましたが、今のところ、当初四カ月くらいで計算いたしましたが、平均では五カ月程度ということにな
つて
おります。勿論電力
関係
などで二年以上のものもあります。
三浦辰雄
120
○三浦辰雄君 大変拒否した件数が非常に少いのですけれども、およそこういう
保証
会社とか
金融機関
とい
つたよう
なものは固くノー、とやるし、
保証
してもらいたいほうから言えば、非常に、何と言いますか、極力お願いにお願いを重ねているのだろうと思いますが、この七件というのは、その
保証
申入れをしていろいろ、資産信用の程度を大いに
説明
して、先ずアウトにな
つて
行く部分が、つまり表に載らないうちにアウトにな
つて
行くのが大部分なんですね。そして大体よかろうとな
つて
から途中でアウトに
なつ
たというのがいわゆる七件だというふうに解釈ができるのですが、その点はどうなんですか。
宮内潤一
121
○
説明員
(
宮内潤一
君) これもやはりこの事業方法書の第十条に
規定
がございまして、
保証
会社は申込まれたら原則として皆
保証
してやれ、そこで困るものとしては
建設業法
によ
つて登録
を受けていない者、それから請負
工事
を完全且つ誠実に施工する見込みが確実でないという者、それからその次は公正な
価格
で請負わなか
つた
、あとはもう
保証
証書に必要な
事項
を記載しないということでございますが、今断
つた
七件というのは全部と
言つて
いいくらい第三号の公正な
価格
、これを各
保証
会社ともいわゆるロアー・リミット的な考え方を持
つて
おりまして、ダンピングしたものは全部断わろうじやないかというので、それに皆ひつかか
つて
おるわけであります。従いまして大体は発注者に対してこれは五百万円で請負
つて
おるけれども、予定
価格
に対して何割、例えば八割なら八割以下でやるかどうかという照会をしております。それでひつかか
つたの
がこれでございまして、そのほかどうも資産
内容
が云々というようなことで断
つた
というようなことは余りないようであります。
三浦辰雄
122
○三浦辰雄君 これは大変どうも、それを聞いてますます心強く
なつ
集るように思われるのですけれども、そうするとこれだけの、二十八年度三百六十億の
保証
をしたというのですが、二十八年度の一体これらの
対象
になり得る
工事
量ですね、それはどのくらいあ
つたの
ですか。
宮内潤一
123
○
説明員
(
宮内潤一
君) それでは概況的に御
説明
申上げますと、この前払
保証
の前払費用を出せる機関というのが国、それから公共団体、それから重要な民間産業で
建設大臣
が指定するもの、こういう工合にな
つて
おります。併し
工事
量が幾らあ
つた
ということと、前払をするかどうかという問題はちよつと別個になります。というのは、例えば国の場合ですと、必ず予算があ
つて
工事
を出しますから問題はないのでございますが、地方公共団体、特に市町村になりますと、その
工事
を注文する、それができ上
つた
ときに金を払えばいいという前提で注文するのです。とても前まではやれないと、こういうことでございます。併し観点を変えて、現在前払をそれじやや
つて
おるところはどういうところがあるかと申しますと、国の機関は全部とい
つて
いいくらい支出しております。それから
公社
関係
でございますが、これは電信電話
公社
、それから専売
公社
は出しております。国有鉄道は出しておりません。それから府県は東京都と徳島県を除いては全部出しております。それから市町村は大阪市、名古屋市等を初めといたしまして、目下のところ二百十二市町村ですか、それが前払
制度
をと
つて
おります。それから民間産業方面には実は一年間で各地方団体の
説明
等に日を要して、まだ十分に手が伸びておりませんが、中国電力であるとか或いは富山鉄道であるとか、そうい
つたよう
な私鉄、電力
関係
がぽつぽつと出しております。こういう
状況
であります。
三浦辰雄
124
○三浦辰雄君 徳島がどういう事情で除かれているのか、欲しないから除かれているのか、この点もですが、全体で現在九千六、七百の市町村があると思うのですが、その中で二百十二はこの適用を受けている。ところがこれらに恐らく仕事自体は適用のできる
工事
量というものが他の九千何ぼかの市町村にもあろうと思うのです。それらはこれを適用してもらうという希望がないのか、或いはそれはまだこういう
制度
の普及がなくて、かたがた又資本金が資本金ですから、そこまで一手に勧誘するというような、この
制度
の徹底というものを図ろうということにはならない段階なのか、この辺のことを御
説明
願いたい。
宮内潤一
125
○
説明員
(
宮内潤一
君) お説の
通り
でございまして、仕事のやれる分量というものがおのずから制約されておる。最近御
承知
の
通り
国とかそういうところに非常に、先ほど申しました
通り
の
状況
でどんどん発注されておるので、全国一万有余の市町村にまで及ぶということに
なつ
たならばなかなかこれは大変だという点で、従来そちらのほうへの働きかけといいまするか、そういうものが十分にや
つて
いなか
つた
ということは事実でございます。併し他面
相当
勧誘いたしました市町村でも、特にこの町村になりますと、前払するだけの余裕がない、
趣旨
はよくわかるがというのが
相当
ございます。従いまして比較的余裕があると言つちや語弊があるかも知れませんが、大世帯の台所のところはいずれも実施して頂いておる、こういうことでございます。 それから東京都と徳島がや
つて
いないということの理由でございまするが、これはこの
保証
会社を利用しないで、それよりか前に地方の協会が徳島の場合ですと県から受取
つて
や
つて
おる、そういういきさつがあるわけで、前渡金としては出ているわけでございます。それから東京都の場合は、
昭和
二十六年頃でしたでしようか、東京都の業者のやはり組合的なものができております。それに東京都が出資もしているし、
相当
資金
の預託を
行なつ
て、業者に対する金融面を或る程度面倒を見ている。従
つて
この
保証
会社の
制度
は切換えるのに手間がかか
つて
いるというので、遠からず東京都では実施して上げる、こういうことを
言つて
おります。
三浦辰雄
126
○三浦辰雄君 そういう
状況
であるところへ持つ来て、今度はこの
法律
によ
つて
対象
の
範囲
を拡大する、つまり第二条の第一項中に「これらの
工事
の用に供することを
目的
とする
機械類
の
製造
を含む」という点と、それから十九条にこの
保証事業会社
に更に業務の
範囲
を拡大して第二号を加える、こういうことになるのですが、これらはあなたのほうのこれは監督している
対象
会社といいますか、従
つて
この問題こそ先の
抵当権
とは違
つて
、いわゆる
資金
量というか信用力とい
つた
ほうがよいかも知れませんが、信用力、従
つて
資金
量に特段の或る程度の
範囲
というものを恐らく考えていられるのではないかと思われる。業務は拡大したけれどもその
保証
の
限度
がつかえちや
つて
いて
目的
を達しないということでは困る。恐らくそれについて考えているだろうと思うのですが、それはどうなのですか。
宮内潤一
127
○
説明員
(
宮内潤一
君) おつしやる
通り
でございますが、先ほど申上げました
通り
第二条の
関係
の仕事を殖やすという要望は主としてこれは発注者のほうから出ているのであります。どうも
建設工事
はやれるけれども
機械
は
相当
金がかかる、そこでやれないので非常に困る。例えて申しますれば、ダム
関係
のときに索道などは、必ず索道を作
つて
その人が設置しているわけであります。設置のほうは
建設業法
に言う
工事
としてこれは出せる、併し作るほう出せない。そこで予定の時日に
機械
ができないで困る。これを打開してくれというのが主として大発注会社側の意見であります。そこでいろいろ研究いたしましたところが、先ほど申上げました
通り
最高残高の制限もございますし、それをどうしようかというのでいろいろ調節して来ましたが、業者側の意見としましてもどつちみち今の資本金ではとまってしまうのだから、この際思い切って倍額増資をしようというようなとことで殆ど意見が一致しております。従いまして先ず倍額増資をするということが
一つ
、それからもう
一つ
は、私ども大蔵省と交渉いたしまして、異常危険準備金というものを
一つ
この会社に設けさせてくれないかというととで交渉しておりました。これは何年に一度か大災害を受けるかも知れません。そういうときに今の税法でありますと、御
承知
的
通り
法人税、事業税は約六〇%近く持って行かれる、持って行かれるというと誠に申訳ないのですが、会社としてはなくなる。そういうことではとても自己蓄積はできないので一定の
限度
でいいから異常危険準備金というものを認めてくれということで話しておりましたととろが、この三月三十一日に法人税の
関係
の規則を直しましたときに、総収入の五%だけ年間認めよう、こういうことで各社がこの決算期とにおきましていずれも積むことにな
つて
おります。これだけでも実は数千万円の蓄積ができるわけであります。そうい
つた
ことや何かでしますと、この二十倍ということによ
つて
、
建設業者
のほうにその分だけしわ寄せになるという心配は先ずない。それからもう
一つ
異常危険準備金まで認めておれば、もうこの二十倍自体を撤廃はできないかも知れませんけれども、或る程度緩和してもいいのじやないか、いう工合にも考えております。
三浦辰雄
128
○三浦辰雄君 それに関連してもう
一つ
お聞きしたいのですが、現在の二十倍との
関係
から言うと、その瞬間々々におけるいわゆる
限度
ですね、それはどの辺まで行
つて
いるのですか、
限度
すれすれまで常に動いている、つまり平均五カ月の期間との関連において、その月々の残高が二十倍との
関係
でどうな
つて
おるか。
宮内潤一
129
○
説明員
(
宮内潤一
君) 二十七年、二八年という僅か一年半ばかりの経験でございますので、まあ将来もそうだとは断言できませんけれども、実績の示すところ見ますると、大体十月、十一月が二十倍のところにすれすれにな
つて
おります。それから今年は特に暫定予算の
関係
もあ
つた
せいですか、それに災害が非常に多か
つた
ために、三月の発注が非常に多うございました。それで三月、この三月間がすれすれのところへ行
つて
いる。そこで四月、五月くらいですと実は十倍前後でとま
つて
いる。まだ倍の
保証
余力がある、こういうのが実績でございます。
三浦辰雄
130
○三浦辰雄君 こういう
種類
のことは、今の災害というような問題が出ましたけれども、御
承知
の
通り
災害については補正自身も額が少いし、一方から言えばすぐ
工事
しなければならんということで何とかかんとかということから
工事
をや
つて
いる。ああい
つた
いわゆる仕事の裏打ちのない、つまり政府のつなぎ
資金
との
関係
のない
工事
、これらについてはこの
保証
会社というものはどうなんですか、
保証
しないという建前で来たわけなんですか。
宮内潤一
131
○
説明員
(
宮内潤一
君) それは今度の
法律
の
改正
で十九条の二号を設けたわけですが、その前の一号がございます。これは
運転資金
の
債務
保証
をやるのでありまして、例えば国にはそういうことはないのでございますが、府県が国からの予算は来ん、仕事にかからなくちや困るというような場合には、仕方がないので、知事さんその他に斡旋して頂いて地元の銀行から金を借りる、銀行もなかなか貸したがらない、殊に中小企業者に対しては貸したがらない、こういうときにはこの会社が
債務
保証
をしてやる、こういうことができるようにな
つて
おります。そうしてただ今までは前払のほうの活動に追われて、これはまだ北海道の会社しかや
つて
おりませんけれども、北海道では昨年三億幾ら
債務
の
保証
をしてや
つて
おります。それで道内の業者は非常に喜んでおります。私どもとしましては、前払という
制度
が早く安定すれば、今度内地におき一ましても十九条一号の
運転資金
の
債務
の
保証
という仕事も積極的にや
つて
もらいたい、このように思
つて
おります。
三浦辰雄
132
○三浦辰雄君 そういうことになると或る程度焦げつきというか、問題が出て来るのだろうと思うのですが、それらについてのお考えはどうですか。
石破二朗
133
○
政府委員
(
石破
二朗君) 誠に御指摘の
通り
でありまして、これは迂闊なことはできるわけのものでございませんので、その辺はよほど慎重にや
つて
行かなければならんと思いますが、幸いに北海道で去年から始めておりますのも成績はいいものでございますから、よく間違いのないように
一つ
や
つて
行かなければならんと、かように考えております。
石井桂
134
○石井桂君 この
公共工事
前払金保証事業
の
法律
の中にどうして
機械
のメーカーに対する
保証
を加えたんですか。
宮内潤一
135
○
説明員
(
宮内潤一
君) 二条の今度の
改正
は、
機械
メーカーに対する前払でございます。これは先ほど三浦
委員
の御答弁の際にも申しました
通り
、発注者側が非常にこれを希望しているわけでございます。どうも
工事
だけやるのと、それと密接な
関係
のある建設業
機械
のほうに出せないために、業者のほうが例えぱやりたくても
機械
ができて来ないから容易に仕事にかかれないというような不便が起きて困ります。従
つて
何とかこれを
改正
してくれ、こういう要求でございます、殊に御
承知
の
通り
、昨年度あたりから全国でダムなどが非常に数が殖えたものでございますから、それに伴う要求でございます。
石井桂
136
○石井桂君
公共工事
というのは
工事
中もでき上
つて
も
公共工事
だと思うのですよ。けれども
機械
というのは一遍使
つて
、あとは何年も使えるわけです。
公共工事
に使う
機械
であるけれども、
公共工事
だけに使うというわけじやない。そうすると
公共工事
の
前払金保証事業
に関する
法律
の中へ
規定
して恩典を与えるのは何か非常に公平を失うような感じがあるのですがその点についてはどうですか。
石破二朗
137
○
政府委員
(
石破
二朗君) 第二条の
改正
を御覧にな
つて
頂きたいと思いますが、これは飽くまでも国とか地方公共団体とか、それから特に指定する団体が発注するその
機械
に限るという前提が付いております。又これらの用に供することを
目的
とする
機械類
を国とか公共団体が買入れて、そして
公共工事
の用に供するというようなことでございまするから、大体こういう国とかその他の団体でございますから
公共工事
の用に……後日使うというような例は殆んどなかろう、かように考えております。
石井桂
138
○石井桂君 普通の請負が
公共工事
を引受けるときに、
機械
がなければ
保証
をしてもら
つて
、そして公共団体から借りられることができるわけですね。そうするとその一般の請負が
公共工事
ばかりやるとは限らんと思うのですよ、で初めに
公共工事
をやるけれども、あとはまあ大体は民間の
工事
だなんという場合もあると思います。これは土木
工事
は違うと思うが、建築のほうのタワーとかミキサーは民間のほうが多くて、
公共工事
のほうが少いのですから、そういうときに
公共工事
前払金
保証
の中の
規定
というのはちよつとおかしいように感ずるものですからね。
宮内潤一
139
○
説明員
(
宮内潤一
君) 今の点ちよつとあれだと私思いますが、これは
公共工事
をやる業者がメーカーに前払をするとかそういうものじやないので、国なりその注文主が買う
機械
でございますから、それ以外のものに使われるということは、こわれて、あとで転売でもすれば別でございますけれども、それ以外のものは想定できないわけでございます。
石井桂
140
○石井桂君 私が聞いたような場合はないわけですね。
宮内潤一
141
○
説明員
(
宮内潤一
君) さようでございます。
深川タマヱ
142
○
委員長
(
深川タマヱ
君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
深川タマヱ
143
○
委員長
(
深川タマヱ
君)
速記
を始めて、一応休憩いたします。 午後三時三十六分休憩 〔休憩後開会に至らなか
つた
。〕