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政府委員(
岡部史郎君)
お答えいたします。実はこの業務量と定員とを如何に結び付けるかということは非常にむずかしい問題でありまして、本来ならばそれぞれの職務の分量と職員の数とを結び付けて積み上げて行くというのが定員法の
根本的な建前だろうと思うのでありますが、実は定員法ができました二十四年の場合におきまして、各省の定員をどういうように
査定したかと申しますと、結局そのときにある
建設省なら
建設省の職員のうち、そのときの閣議決定によりまして、財政規模の縮小とか、そういうことを勘案いたしまして、要するに
事務職員については二割五分とか、現場職員については一割五分減というような頭を切
つた、その残りを定員法の中に織込みました。でありまするから、率直に申上げますれば定員法ができた当初、それが本当に各省とも合理的な各省の定員であるかということにつきましては、これは率直にその
通りだと言う自信はないわけであります。併し定員法制定以来日もた
つておることでありまするから、その定員の合理化にますます努めなければならんわけであります。で又そういう
努力もいたして来ておるわけでありますが、結局その後の情勢と申しますものは、定員法というものを結局人員整理の
一つの手段として次第次第にこれを締めて行
つたというようなのは、何と
言つても否定できないことであろうと思います。
従いまして
根本的に定員法の中身をどう合理化するかということにつきまして十分の
努力が払われていたとは思いま
せん。併し何と申しましても、定員法というものが今定員を規正する唯一の法規でありますから、これを一応合理的なものとして認めるよりほかないわけであります、
制度といたしましては。そうして合理的なものであるけれ
ども、そのときどきのいろいろな
政府の政策もあります。いろいろな社会的、経済的な
事情もありましよう。それに基きまして人員の整理を行うというような場合におきましては、その定員を削り、或いは定員法の定員を減らすというような
措置をや
つて参りまして、削る場合におきましては、単に頭数だけではなしに、その仕事の内容に応じましてそれぞれのできるだけ職種を細分しまして、この職種はこれだけしか減らす余地がない、この職種はまだこれだけ減らす余地がある、この
地建の現場職員についてはこれだけまだ無理すれば減らす余地があるだろう、又
事務職員についてはもう少し高い率で、減らす余地があるだろう、併し又減らせない部面もある。先ほど申した
通り営繕
関係につきましてはもつと殖やさなければならん、或いは営繕
関係につきましても今の過重負担をどう解決するか、それは或いは営繕の統一というようなことも必要ではなかろうか、いろいろな
考えもあります。併し差当り我慢に我慢を重ねて、何とか
政府の
根本方針である人員をできるだけ抑えて行くというような
努力によりましてここまで詰めて来た、こういうような次第であります。この
程度の詰め方ならば、それは御無理願うことは
建設省だけではありま
せん。各省とも御無理願
つておるわけでありますが、この
程度のことならば何とか二十九年度において事業量を消化できるのではなかろうかというのが
政府側の
考え方、今後御審議願う問題であります。