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1954-02-11 第19回国会 参議院 建設委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年二月十一日(木曜日)    午前十時二十七分開会   —————————————   委員の異動 二月十日委員江田三郎君辞任につき、 その補欠として河合義一君を議長にお いて指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     深川タマヱ君    理事            石井  桂君            石川 榮一君            三浦 辰雄君    委員            石坂 豊一君            小沢久太郎君            鹿島守之助君            小滝  彬君            赤木 正雄君            飯島連次郎君            田中  一君            木村禧八郎君   政府委員    建設大臣官房長 石破 二朗君    建設省道路局長 富樫 凱一君    建設省河川局長 米田 正文君   法制局側    法 制 局 長 奧野 健一君   事務局側    常任委員会専門    員       武井  篤君    常任委員会専門    員       菊池 璋三君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○建設行政に関する調査の件  (昭和二十九年度建設省関係予算に  関する件)   —————————————
  2. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 只今より建設委員会を開会いたします。  本日は、前回の二十九年度建設省関係予算全般について、残りの御質問を願いまして、そのあと河川関係道路関係の御説明を伺いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) では建設関係全般につきまして御質問願います。  官房長はまだ見えていないそうでございますから、道路局関係の御説明を先に願うことにいたします。それでは富樫道路局長
  4. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) 昭和二十九年度道路関係予算につきまして御説明申上げます。お手許に差上げてございます資料の二頁の三段目に道路事業費とございますが、これは内地道路事業費でございまして、これは昭和二十九年度要求額が百十四億一千八百余万円になつております。昨年度は九十八億五千六百余万円でございまして、増が十五億六千二百余万円になつております。この道路費内訳をその下に書いてございますが、直轄道路改修費が三十三億二千六百万円でございまして、昨年度に比べまして二億九千万円の減でございます。道路事業調査費、これが二千五十八万一千円でございまして、昨年に比べまして五万八十円の増になつております。道路改修費補助が七十七億六千百余万円でございまして二十八年度に比べまして十五億四千八百万円の増でございます。次に災害関連事業費補助が三億一千万円でありまして、これは昨年度ございませんでした。この災害関連事業費と申しますのは、災害を受けました災害復旧関連してやります改良事業であります。それから道路事業調査費補助、これは二十九年度はゼロでございます。  次に四ページに北海道道路事業費というのがあります。下から二段目の項でございますが、北海道道路事業費は三十五億一千五百余万円でございまして、昨年度に比べまして五億二千万円の増でございます。北海道道路事業費を分けまして、直轄道路改修費、これが二十九億三千九百余万円でございまして、昨年に比べて四億六千百余万円の増でございます。道路事業調査費は一千二百万円でございまして、昨年より四百余万円の増でございます。道路改修費補助、これが五億六千三百余万円でございまして、昨年に比べて五千五百余万円の増でございます。道路事業調査費補助、これはゼロでございます。  そこでこの道路事業費北海道内地を合せまして百四十九億三千三百五十八万一千円になりますが、この百四十九億の内訳ガソリン税に対比して申上げますと、このうち百三十七億七千九百万円がガソリン税相当額として出た分でございましてそのほかに調査費が三千二百五十八万円、それから直轄事業地方負担金に相当する分が十一億二千二百万円ございまして、これを合せまして百四十九億三千三百万円になるわけでございますが、そこで本年度揮発油税は二百三十七億を見込まれておるわけでございます。二百三十七億を見込まれておりまして、道路事業費に充てられましたのがその三分の二の百五十八億四千五百万円でございます。この百五十八億四千五百万円は、道路事業費のほかに、街路事業費、それから道路に使う機械等になりますので、道路に分けられました分が先ほど申上げました百三十七億七千九百万円であります。あとの三分の一は地方譲与税交付金として行くわけでございまして、これは当然昨年通りました道路整備費財源等に関する臨時措置法を改正するということが伴われるわけでございます。こういう関係で本年度は百四十九億というものが道路費に充てられたわけでございます。そこで先ほど御説明申上げました中で、特に変つたところを申上げますと、道路事業の総体が昨年度百二十八億でございましたので、約一割五分の増加になつておりますが、直轄道路改修費については減つておるような形になつております。これは直轄でやります道路舗装を、補助のほうに大分廻したという結果、こういうふうになつたわけでございまして、改良費については昨年度よりも約一億ほど増加いたしまして、改良のほうは余計にやる考えにいたしております。それからこの道路事業調査費補助がゼロになつておりますが、これはガソリン税の三分の一が地方譲与税交付金として地方財政の中に入りますが、併しこれは道路に関する費用として使うということになつておりますので、そういう関係から、この道路事業調査費補助はゼロにいたしております。この二点が昨年度に比べて変つた点かと考えております。  それから次に特定道路関係を申上げます。これはお手許にお配りいたしました資料の最後の七ページに書いてございます。七ページの下から二段目の所でございますが、特定道路整備事業特別会計、これが二十九年度要求額が二十二億二千六百八十万余円でございますが、うち、借入金が二十億でございます。昨年は一般会計から十億と、その他の融資のほうから十五億で、二十五億の事業ができたわけでございますが、本年度借入金の二十億円で事業を実施することになるわけでございます。この表で二十九億六千九百余万円と前年度予算額はなつておりますが、これはこのうちの五億は実は暫定予算関係一般会計からの十億の来方が遅かつたものですから、一時借入をしまして、又返したということがございまして、そのために予算面はかようになつておるわけであります。で、この二十億円で二十七年度着手いたしました有料道路の工事を進めて参るわけでございますが、これによつて完成いたしますのは三カ所でございまして、あと一部分を完成して料金がとれるというものが二カ所でございます。新規は全然見込まれておりません。  以上御説明申上げましたのは、二十九年度道路事業費予算の大要でございます。
  5. 石坂豊一

    石坂豊一君 只今道路事業の御説明を承わつたんですが、調査費をなくしてしまうというのは、ほかで何か仕事をしているから、このほうがなくてもいいようなふうにも聞きとれたわけでありますが、実際はどうでしよう、これはなくなつて調査はできるんでしようか
  6. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) 調査費直轄についてはございます。直轄につきましては二千万円ほどあるわけでございますが、補助につきましては、この補助と申しますのは、府県の行います道路事業に対する調査補助でございましてこれは二十九年度におきましては地方ガソリン税の三分の一が道路財源として入るというようなことがございましたので、その中で補助費や何かを賄うという考えから補助はゼロにいたしております。
  7. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 今の地方譲与税として三分の一行きますね、だからこの調査費がなくてもいいという話だけれども、どういう形であの議員立法法律を直すのかわからんけれども、あれは舗装改修、そういつたものであつて新設には関係ないですね。ですからあの趣旨で何かの形に仮に行くのであれば、調査費補助が或る程度残つてもいいように思われるんですけれども、三分の一というものは変つた使い方になるわけですか。
  8. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) 臨時措置法には改築舗装となつておりまして、新設等は抜けておりますが、改築等に関する費用ということになつておりましてこの中には調査費を含むという考え方でございます。
  9. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 ガソリン税の三分の一が地方に行くわけですが、この道路計画との関連はどうなるのですか。前はガソリン税道路に充てるというあの法律を通すときに計画があつたのですね、裏付として……。従つて今度のガソリン税が全部道路費に来ないで、三分の一は地方行つて地方道路費になるような御説明ですが、前のガソリン税道路費に充てる法律を通すときの裏付なつ道路計画との関係はどういうふうになるのですか。
  10. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) 建設省道路五カ年計画を立てまして、その実施をするためにガソリン税相当額を充てるということになつてつたのでございますが、今度のこの措置によりますと、従来の五カ年計画を改訂いたさなければならんことになるわけでございます。私どもの考えでは二十九年度予算の実情から止むを得ないといたしましても、三十年度以降はこれを取返すように、二十九年度の遅れを取返すように、即ち前の五カ年計画を五カ年間には計画通り実施いたしたいという考えを持つているわけであります。
  11. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 それは道路局長の御意見はよくわかるのですが、これは単に私は道路だけでなく、ほかの事業においても三十年度において取返す取返すということをよく言われておるのです。併し実際問題として三十年度防衛費関係上、もつと私は窮屈になるのじやないか。今度の一兆円予算を編成しました過程を見ますと、防衛費以外のものは非常に犠牲になつておるので、そういう点も私は非常に問題になるのじやないかと思うのですけれども、三十年度計画というものをやはりここで関連して、こういう計画は特に予算考えておかなければならないと思うのですが、そういう点はどういうふうにお見通しになつたのですか。
  12. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) 木村先生の御意見はその通りでございまして、二十九年度予算も三十年度予算考えながら計画して行かなければならんわけです。実はこの二十九年度予算については、そういう考えから、前に立てました五カ年計画を実施するようには考慮いたしておるのでございますが、財政全般からり問題で、三十年度以降に、そのガソリン税収全額道路費に入れられないということになると、前の五カ年計画は相当改訂しなければならんのでありますが、只今進んでおります臨時措置法の改正の案等から参りますと、三十年度以降はガソリン税収全額を充てる、二十九年度だけ三分の一にするというふうに承知いたしておりますので、五カ年計画はその二十九年度の分を改訂することで進みたいと考えておるわけであります。
  13. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 それは非常に重要な御意見伺つたのですが、まあ道路局長が責任を持つてはなかなかそれはお答えにくい点だと思うのです。従つて資料として一つ要求したいのは、非常に大きな変化があるわけですね、この前はガソリン税道路費に充てるとしてああいう五カ年計画ができたわけですが、二十九年度ガソリン税全部は充てられないが、三十年度からはガソリン税全部を充てるということになりますと、それは又財政計画上非常に大きな問題が起つて来るのです。そこでそういう希望をしても、できない事情が出て来ないとも限りません。今度だつてガソリン税を充てるといつたのが、そうならないのですから、従つて五カ年計画を改訂されると言われましたから、今作業できているかどうか知りませんが、三十年度に取返すなら、どういうふうな形で取返すか、そういう作業ができておつたらこの改訂計画、それを資料として御提出願いたいと思うのです。
  14. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) この改訂計画につきましては、只今作業中でございましてまだまとまつておりませんが、できましたら資料として提出いたしたいと存じますが、なお三十年度以降につきましては、臨時措置法ではガソリン税だけで賄うようにはなつていなかつたわけでございます。で、それらの点を今度の何でどういうふうに考えるかということも一つの問題でございますので、まあそれらを只今検討中でございますが、改訂計画はそれらがきまり次第、作らなければならんということになりますので、でき上りましたら提出いたします。
  15. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 やはりこれは成るべく細かい数字までは大変でしようから、大体の構想の程度作業できましたら、この審議過程に間に合うように一つ御提出願いたいと思います。  それからこれに関連あるのですが、駐留軍関係のほうの道路ですね。それは二十八年それから二十九年、どういうふうになつておりますか。
  16. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) 安全保障諸費から出ました道路費の問題でございますが、二十八年度は二十七年度繰越分を使いまして事業を実施いたしたわけでございます。二十九年度にはございません。二十七年、八年を通じまして安全保障諸費から出ましたのは約百五十億ほどでございます。
  17. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 二十九年のはもう全然ないのですか。
  18. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) 見込まれておりませんのです。
  19. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 予算としては見込まれておりませんが、そうしますと、駐留軍関係道路計画というのはなくなるわけでございますか。
  20. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) これは駐留軍関係道路は、その後もいろいろ要球がございます。併し従年に比しますと、大分小さくはなつて来ておりますが、これらの問題をどう処理するかということにつきましては、大蔵省折衝いたしておりますが、まだ結論を得ておりません。
  21. 木村禧八郎

    木村禧八君 いろいろ駐留軍関係では要求があると思いますが、もう安全保障諸費は使い切つてなくなる、にもかかわらず駐留軍方面からその要求がある場合、これをその安全保障諸費以外で賄うということになると、非常に又問題になるわけですね。それでその点どういうことになつているんですか、大蔵省との折衝関係、それから駐留軍との折衝関係もあると思いますが、今どういう段階にあるのですか。
  22. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) 行政協定のまあ施設分科会というのがございます。その中でこういつた道路関係を処理しているわけでございますが、この分科会には米軍それから大蔵省建設省関係が出て審議しているわけでございます。そこで最近なおその駐留軍関係道路要求が出て参ります。参りますので、それらを二十八年度の処理として只今のところは考えておりまして、その面で大蔵省折衝いたしているわけでございますが、なお二十九年以降に、こういう問題が残るのであります。こういう問題をどうするということで、大蔵省話合をしているわけでございますが、その点になるとまだはつきりきまつておりませんですが……。
  23. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 これは非常に重大な問題と思うんです。きまつていないといつても、予算審議をやる場合に大きな問題になりますが、これは又大蔵省のほうにも質問してみたいと思います。そこで又ここでははつきり答弁されにくい点もあるかと思いますから、又速記をとらずにお伺いしてもいいのですが、その点ちよつと速記をやめても実際のところを伺つておきたいのですが……。
  24. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) ちよつと速記をやめて……。    〔速記中止
  25. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 速記をおつけ下さい。
  26. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 それからこの点はあと大蔵省に伺います。  それから次に伺いたいのは、道路事業調査費のうち、二千万円ばかりあるわけですが、これは例の弾丸道路調査費だと思うのですが、この弾丸道路については、吉田総理建設大臣を呼んで特に強く要請したというようなことが新聞に出ておつたのですが、このほうは今どうなつておりますか。この点について……。
  27. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) ここに載せてあります調査費弾丸道路高速道路調査費は舎んでおりません。従つて事業費調査費でございまして、高速道路調査費は別に行政部費と申しますか、一般のほうに載せてございます。この金額は一千五百万円でございますが、この一千五百万円で二十九年度におきまして、高速道路に予定されますトンネル地質調査、或いは橋梁の基礎の地質調査、そういつたものを実施いたしたい考えでございます。実測のほうはあらまし済みまして、二十八年度において実測の結果が出ることになつております。二十九年度にやりますのは、実際にやります場合のトンネル橋梁地質調査であります。それからこの高速道路につきましては、大臣を通じて私の伺つておりますところでは総理も極めて実現には熱心であるように承わつております。が併し予算的にはまだ何らの、調査費だけのことで実現には何らの具体的な進展をみせておらないわけであります。それでこの高速道路のようなものは一般公共事業費では実施できませんので、他の資金を得なければならないのであります。この資金の中には外債というようなこともありましようし、又国内の民間資金ということもありましようし、又政府出資ということも考えられるわけであります。が併しこれらの具体的な問題については考えておりますだけで、まだ具体的な動きはございません。
  28. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 も一つ簡単に……、資料を、道路関係だけでないのですが、これはあとから委員長も御要求願いたいのですが、それは会計検査の報告ができまして、その結果が報告されているのですが、その中で建設省関係も相当あるわけです、不当建設が……。これは建設省は百三十件もあるようですし、この具体的な内容資料として提出して頂きたいのですが……。
  29. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) かしこまりました。
  30. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 それだけです。
  31. 田中一

    田中一君 今木村委員質問に答えられたのですが、ガソリン譲与税の問題ですが、これはあなた、はつきり説明しておりますけれども、一体それは省議できまつたのですか、それとも何できまつたのですか。七十九億なら七十九億のものを地方譲与税にして、この臨時措置法を改正するというような言明をしておりますが、これは本当に省議できまつたのですか、何できまつたのですか。
  32. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) 三分の一を譲与税にするということは閣議できまつております。
  33. 田中一

    田中一君 先般建設大臣に私が伺つたときには、まだどういう方法で、その七十九億を地方譲与税にするという法的措置をとるかについては、きまつておらんという説明つたのですが、今のあなたの言うように要綱を改正するのだということになると、別のほうで新らしくガソリン税地方譲与税というものを他の法で出してやるのか、それとも今出ている五カ年整備計画を改正するのか、方法はどうするのかと聞いたところが、大臣はまだきまつておりませんということを言つている。閣議では無論七十九億を地方にもつて行くということはきまつたのですけれども、法律的にどうするかということはきまつてない。つまり二、三日前の新聞でしたかに、自由党の政調と衆議院の建設委員会、それから自治庁建設省大蔵省、この五者が集まつて、一応妥協案作つたということが新聞に報道されたのですが、これは無論建設省も参画しているものだと思いますけれども、その内容説明して下さい。
  34. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 昭和二十九年度揮発油税のうち、その三分の一を地方公共団体に譲与するということは政府方針として決定いたしまして、その方針に基きまして、昭和二十九年度予算案を編成し、目下国会予算要求中であります。これに伴いまして道路整備財源等に関する臨時措置法を如何に改正するか、又その譲与されました七十九億円を如何ように使わせるかという点につきましては、関係各省間において協議中でありますけれども、まだ政府として最終的の決定に至つておりません。
  35. 田中一

    田中一君 そうすると、新聞に今まで発表されているものが、これは全然その過程であつて結論じやない、こういうふうに了解していいのですか。
  36. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 政府正式決定ではありません。
  37. 田中一

    田中一君 もう一つ、これも木村さんの質問関連するのですが、この防衛道路ですが、大蔵省は二十八年度で打切りたい、こういうような意向であると道路局長は言つておりますが、一体金幾ら残つておりますか。道路費ばかりでなくて、安全保障諸費というものは幾ら残つているのですか、大蔵省に……。それは大体おわかりでしよう。
  38. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 安全保障諸費がどのくらい残つているかは私たちも非常に知りたいところで、それで大蔵省等にも当つてつたのでありますが、これは全然わからないのであります。
  39. 田中一

    田中一君 それでは今防衛道路費として二十八年度ですか。二十八年度要求されてまだ決定しないもの、いわゆる十回目の要求というものはどのくらい来ておりますか。
  40. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) 五億要求しておるわけでありますが、これがどうなるかはまだ決定いたしておりません。
  41. 田中一

    田中一君 道路局へ来ているのですね。要求はどのくらいあるか。十回目の要求すべき金額はどのくらいあるか。
  42. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) はつきりした数字只今覚えておりませんが、確か十五億程度のものだと思います。
  43. 田中一

    田中一君 そうしますと、防衛道路として予算を二十七年度二十八年度出しておるものが、事業が遂行できない場合には、二十八年度分としての仕事は、大体五月までで完了しなければならないことになつているのですか。それともそれが延長されますか。
  44. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) 二十八年度で使つておりますのは、二十七年度分の繰越しでございまして、二十八年度中に使つてしまわなければならないということで、大蔵省からは約束のできておるものでございます。併しだんだんに安全保障諸費きまりかたが遅くて、事業着手が延びておるのがございます。これらのものについては、繰越しの措置も止むを得んのではないかと我々のほうは考えまして、で、繰越しをする箇所を只今大蔵省に具体的に示して折衝しておるのです。これは二十八年度仕事でありますから、二十九年の三月中にはやつてしまわなければならないのでございますが、併しまあ納出閉鎖期までぐらいに遂行すればよかろうというふうに考えております。
  45. 田中一

    田中一君 そうしますと、二十七年度二十八年度、これはその二十七年度から繰越しまして、二十八年度に着工しておるもので、未着手のものはどのくらいありますか。
  46. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) 申わけありませんが、只今資料を持つて来ておりませんので、調べましてお答え申上げたいと思います。
  47. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 今度大蔵省の人を呼んでこれについて質問したいのです。ですから委員長からそれを要求して頂きたいのです。今の点について……。
  48. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) さよう取計らいます。
  49. 田中一

    田中一君 一つの事例を道路局長に伺いたいのですが、防衛道路として駐留軍のほうで要求された計画を、都市計画審議会の決議を経て、都市計画地区として、区画整理地区として指定されている。この防衛道路費というものをうんと縮めまして、地元市民側区画整理という名目のもとに完成しようという実例があるわけですね。この場合、防衛道路防衛道路区画整理区画整理という工合にはつきり分けてするような考え方は、無論行政官としては、少い予算でたくさんの効果を挙げようというのですから、国民が困ろうが何しようが、あらゆる合法的な方法ならばおやりになると思うのですが、私が申上げるのは、神奈川県の三ツ沢地区の問題を申上げておるのでありますが、こういう場合には、若し区画整理そのものがなかなか地元が承認しないで進捗しない場合は、防衛道路だけを一本先ずきめてかかるというような方法考えられませんか。
  50. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) 三ツ沢のことにつきましては、区画整理事業もあの地区にはあつたわけであります。合せてやりますと、道路事業も円滑に進みますので、できるだけ区画整理と合せてやりたいと考えておつた、併し防衛道路の性質としまして、これは区画整理ができなくても、やり上げなければならん仕事でありますので、防衛道路だけ先にやつてしまうというふうなことは、区画整理がどうしてもできないなら考えたいと思います。
  51. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 更に道路関係について御質疑ございませんか。
  52. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 先ほどから問題になつております五カ年計画ですね、これはいろいろ考えようがあると思うのですが、今度の三分の一の譲与税に充てる分は、建設御当局としては本年度限りの変態的措置で、又再びああいつた線に戻したいという御意向の御説明があつた。ところで五カ年計画ということについては、この法律で言えば、二十九年度以降五カ年、二十九年度予算編成等に当つて資料は、当然五カ年計画という線でできたはずなんです。ですから私は五カ年計画という問題を変態的に三分の一だけ譲与税にするという形をとつても、五カ年計画といういわゆる閣議の下に成つた、了承を得た五カ年計画というものは生きておるという形で生きている。ただ地方譲与税の形において一部姿を変えた形で、道路計画自身としてはこの法律に対処しておるところのものとして、やはり何と言いますか、この計画に沿つてつているんだというふうな説明になる式に考えておるのかどうか、先ほど聞くとそうじやなくてやはりこれは国費そのものにのせるという非常に硬い意味の線で御説明があつたようにも聞こえるのですが、併し私は広く考えてみれば、この五カ年計画というものは頑として譲与税を含めた意味での全額が五カ年計画とマッチしておる、従つて譲与税の使い方については当然五カ年計画に沿つた使い方で縛ばる。ぢや何のためにあの譲与税を設けたという財政その他の予算編成上の問題が残る。残るけれども、私はその趣旨から言えば、臨時措置法の処置から言えば、そういうものであればですね。何のためにああいつた予算の編成の仕方をしたかという問題が大きく残りますけれども、道路計画自身から言えば確保される、こういうふうに思うのですが、大体五カ年計画というものはこの際決定した五カ年計画はどれによつて五カ年計画をやつたのか、この譲与税を含めた五カ年計画の運用は、今申上げたような考え方譲与税の運用を強く制限し縛つて行くのか、この点ですがね、一つお答え願いたいと思うのであります。
  53. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 臨時措置法と二十九年度予算案との矛盾に対する措置につきましては、先ほど田中委員の御質問に対しまして、政府としてまだ正式に決定した方針はございませんと申上げたのでありますが、我々の現在考えておりますること、大体それの考えの今後の見通しなどにつきましてお答え申上げますれば、只今三浦委員の御質問の趣旨に、御答弁は叶うのじやないかと思うのでお答えいたしたいと思いますが、臨時措置法は昨年国会を通つたばかり、通つて成立したばかりの法律でありまして、二十九年度からあれに則つて道路事業をやつて行く責任が政府にあるのでございますが、政府としてはこの趣旨を飽くまで尊重して、それを遵奉してやつて行きたい、かように考えておるのでありますが、御承知の通りの二十九年度予算編成の大きな方針からいたしまして、あの法律通り道路事業費を計上することが誠に困難な次第であります。只今提案しておるような予算の姿になつたんですが、我々といたしましては、この予算の範囲内で、成るべく多くを当初の目的通りに、つまりあの臨時措置法に定める通りに、成るべくそれに近付けたいというので、目下努力しておるのでありますが、大体私どもの考え方はかように考えております。  道路整備五カ年計画は、臨時措置法は勿論二十九年度から実施する、但し二十九年度は国の予算に計上されました三分の二に相当する事業と、更に地方に譲与されます七十九億円の中の大体四十八億円程度、これを合せたものを、これに相当する事業を以て二十九年度の五カ年計画の第一年度分の事業量ときめたい。三十年度以降はあの法律に書いてある通りの趣旨によつて、五カ年計画事業量をきめて行きたい、かように考えております。なお、道路整備五カ年計画は目下立案し、各省と折衝中で、未だ正式に決定いたしておりませんが、遅くも三月中にこれは正式に決定しなければいかん、かように考えております。
  54. 赤木正雄

    ○赤木正雄君 昨年成立いたしました臨時措置五カ年計画法律がまだ生きてるはずなんです。少くともあの法律が生きて、法律を修正するなら修正する法律ができて、それが通つて、初めて私はこれは審議でき得るもので、その点に非常に疑問がありますから、場合によつては法制局長を呼んで頂きたいのです。どうも私はあの法律は生き」てるはずだろうと思つております。それならその法律によつてこの予算は組まれるはずだと思う。どうしてもこういうあの法律に違つた予算があるならば、あの法律を先ず以て修正すべきが順序なのですから、法制局長をすぐ呼んで頂きたい。
  55. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 今直ちにでございますか。
  56. 赤木正雄

    ○赤木正雄君 それをしてからでなければ論議にならんと思います。
  57. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 参議院の法制局長でよろしうございますか。
  58. 赤木正雄

    ○赤木正雄君 よろしうございます。
  59. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) さように取計います。
  60. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 只今昭和二十九年においてガソリン税を、譲与税に該当する、あの法律通り計画ができないのを、三十年度に取返すと、そういう心組でやつているというお話だつたのですが、そうじやないのですか。
  61. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) 先ほど木村先生の御質問に対して私はそう申上げたわけであります。それで五カ年計画のズレがございますから、それをまあ今年やれなかつた分は三十年度にやつて行くというふうなつもりで申上げたわけでございますが、これは総額を、今年遅れた分を、来年度にその全部の金を取戻すかどうかということは、ちよつと説明が足りなかつたと思いますので、そうは考えておらないので、ただ五カ年計画の線に載せて二十九年度の遅れは三十年度に実施して行く、こういうふうに考えて行きたい、こうまあ申上げればよかつたのでありますが……。
  62. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 どうもそれは基本において矛盾をおかしているから、それを合理化するために納得行かない説明がだんだん積み上げられてしまうのですけれども、実際問題として非常に困つたから、そういう御答弁よりしようがないでしようけれども、やはり建設委員会で明らかにしなければならんことは、ごまかし的な、一時凌ぎの答弁では困るのであつて、先ほど官房長ですか、御説明がありましたが、私は無責任な答弁だと思うのです、先ほどの答弁は……。大体二十九年度の国策というものは一変しているのですよ。一兆円予算の国策というものは、あらゆる面から検討しても、それは具体的にいえば、今まで、いわゆる岡野構想というもので自主経済を考えていたのを、岡野構想では賄い切れなくなつて来たのです。非常に根本的に変つている。もつと極論すれば、内閣が変らなければならないほどの重大な政策転換が行われている。従つてその一環として、道路計画は前のが生きている、併しその五カ年計画ができるような、もう線になつて来ているのではないのですよ。それを何か五カ年計画はそのまま生きて行くのだというような説明の仕方は、私はこれはおかしいと思う。そこが総合的な国策の一環としてこの道路計画というものの説明になつていないのです。やはり先ほど道路局長が言われましたように、五カ年計画を改訂しなければならんという御意見があつたわけです。これは本来ならそれがいいことか、悪いことか、それは別問題として、この場合五カ年計画ができてしまつたから、それは法律があるから何でもやらなければならないということであつては、全体の国策との調和上おかしいと思う。道路計画だけが生きていて、ほかの政策は非常な転換をしているのに、それだけを強く押出して来ているというのは、非常にそこに不都合が起きて来るわけです。それだから当然一兆予算に即応した道路計画というものが出て来なければならないはずです。前の五カ年計画をそういう見地から再検討されなければならんと私は思うのです。その点……。
  63. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 初めに道路局長が申上げましたことと、私が申上げたこととちよつと矛盾した点があつたようにお感じになつたかも知れませんが、その点から御説明申上げますが、二十九年度予算において地方に譲与いたします予定の、七十九億円を国の予算に計上してこれを補助に使いますと、百五十八億の道路事業ができるわけに相成るわけでありますが、それを地方に七十九億譲与し、更に四十八億円の範囲で道路整備事業をやるということになりますと、百五十八億と四十八億との差の百十億というものが、事業量が縮小されるわけでございます。これを三十年度以降に取返すかどうか、総事業量として取返すかどうかという問題につきましては、三十年度以降の財政計画なり、国の政策全般を考えなければ何とも申上げかねるわけでありますが、我々といたしましては、少くともあの措置法に規定されております分だけは、三十年度以降に実施したい、かように考えております。なお道路整備五カ年計画なんというものを立てても、将来の財政状況なり、国の政策によつて動くべきものではないかというお話でございまして、成るほど御意見のような節もあるかとも思いますけれども、ガソリン税というものがそう将来も不当に大きなものになるわけのものでもなかろうと私は考えておりますし、今後数年間に道路整備事業がそう不必要になつて来るようなことも先ず現段階では考えられませんので、我々といたしましては、あの法律に定めてあります通りの精神に副うて将来の五カ年計画を立てるべきもの、かように考えております。勿論政府におきましても、或いはあれの立法に主として働かれました議員のかたにいたしましても、三十年度、三十一年度というような将来、あの計画を変更しなければならんという特別の事態が起りますれば、法律改正なり、或いは五カ年整備計画の変更ということは、これは当然起り得る、特別の事情が起りますれば、そういうようなことが或いはあり得るかも知れません。今日の段階では、私はあの法律に定めた程度の五カ年計画を立てることは先ず至当ではないかと考えております。
  64. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 これはもう議論になりますから……。実はこの前の五カ年計画というものは、ガソリン税道路費に充てるための裏付けとして作業されたので、きちんとした下から積上げの計画になつていたんじやないと思うのです実際は……。ですから非常に法律案を通すための便宜としての裏付けのように我々は考えておつたのです。そうきちんとした固いものではない。これからあれに基いて作るんじやないかと思うんです。ところがさつき改訂云々がありましたから、あれは非常にきちんとできたものであるように思つたんですが、いずれこれは又あとで、作業しつつあるようですから、資料として今後の五カ年計画のあり方とか、それから今までとどう二十九年度において変るとか、今後の見通しとか、そういうものについて資料的に文書みたいな形で一つ出して頂きたい。
  65. 赤木正雄

    ○赤木正雄君 法制局長が来ませんから、その間官房長にお尋ねします。官房長としてはどういうふうにお考えになりますかね。今も質問したんですが、あの法律が今まで生きているはずなんですからして、その法律に基いて予算を組まれるのが、全然法律と違つた形において予算を組まれておる。少くともそれならば、若しもあの法律に修正の法案をお出しになるかも知れませんが、お出しになるのならば、少くともすぐお出しになつて頂きたい。少くともこの予算と同時に、これは政府提出か議員提出かわかりませんが、お出しになるのが当然と思います。それもされず、前にできた法律でこれを審議せよということは非常に矛盾だと思います。どうお考えになりますか。
  66. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 赤木委員のお話誠に御尤もと思います。法律論としてはいろいろ意見も立とうかと思いますけれども、予算を最終的に御審議になりますまでには、少くとも政府のはつきりした方針法律案に盛つて審議を願うべきものと私は考えます。
  67. 赤木正雄

    ○赤木正雄君 法制局長が見えましたからお伺いしたい。局長さんに一つお伺いしたいんですが、御承知の、昨年ですか、ガソリン税を以て道路の修築に充てるという法律を通過さしたんです。それは全部国で使うことになつていたんです、その費用は。ところが今度そのうちの七十九億を地方税に持つて来る。ガソリン税に相当するものの三分の一に相当する。そういうことに処置して今度予算が組まれた。我々は元できた法律によつて今度の予算審議すべきでありますから、若しも今組まれておる予算がその法律に違つているならば、その前の法律を修正するような法律を先ず似てお出しになるのが当然と思う。それを全然なさずにおつて、これを審議せよということは間違つておると思います。どうでしようか。
  68. 奧野健一

    ○法制局長(奧野健一君) お答えいたします。すでにこの道路整備費財源等に関する臨時措置法が成立して現におるのでありますから、この法律がそのままである限りにおいては、この法律通りに執行するような予算を組むべきであると思います。でありますから、若しそれと違つたような予算を組む場合においては、あらかじめこの法律を改正いたしてやるというのが当然の筋道であろうと思いますが、往々にしてまあ予算のほうを先に一応出して、それは前提としてこの法律をその予算に合うように修正する肝で以て、それを予定して予算を出すという例も間々あるのでありまして結局はその予算が成立して実行に移すまでに、法律予算に適合するように改正されたならば、まあ違法はないということになろうと思います。
  69. 赤木正雄

    ○赤木正雄君 便法論としてはそれでいいかも知れません。併し法律の精神から言つたらそうじやない。少くとも前の法律に基いた予算とは違つたものが出るならば、同時に修正案を出すのが、同時的な問題だと思いますが、それに対するお考えを伺いたい。
  70. 奧野健一

    ○法制局長(奧野健一君) 本来から申しますと、予算と同時にこの法律の修正案を添えて出すべきと思いますが、恐らくまあ法律案ができなくて、予算が先走りしているのではないかと思いますが、若し法律と食違つたままで予算が成立するというようなことであれば、その予算に対してその後補正予算等を組まなければならないことになろうと思います。
  71. 赤木正雄

    ○赤木正雄君 先ほどから言う通り又局長のお話の通りに、理論から言うなら、何といつてもこれは修正法案をお出しになるか、或いは立法府でそれをきめるか、当然それを先ず以てすべきなんです。併しそれもせずに予算を出している。建設省はむしろあの我々がやかましく言つて審議した法律に対してそれと全然違つた形を出した。これは一体大蔵省建設省の間にどういういきさつがあつたのですか。それを詳しいことを伺いたい。
  72. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 只今お話のありましたこういう予算の御審議を願う以上、少くとも同時に所要の法律改正手続をとるのは当然の措置でありまして、そちらのほうが遅れておりますことについては、何と申されましても、私のほうが不手際だと思いますので、至急に案をまとめまして法案の御審議を願いたいと思つているのでありまして、その点はお許しを願いたいと思います。  なお、ガソリン税の三分の一を地方に譲与することになつたいきさつについてのお話でありますが、私どもとしましては、できることならば、あの法律通り予算を提案したい、法律改正というような手続をとらないで済むように、道路事業が成るべく多くできるようにということを念願し、又努力もしたのでありますけれども、国の財政を圧縮するというためにやむを得ず二十九年度はその三分の一を地方に譲与した、国の予算全体を縮小しようということに話合が落ちついたわけでありまして、三分の一を地方に譲与することにつきましては、建設省も勿論同意いたしているわけであります。
  73. 赤木正雄

    ○赤木正雄君 先ほど官房長地方に譲与した場合には、国から地方にやつた金に相当する地方費がつくから事業が殖える、こうおつしやいましたが違いませんか、その通りですか。
  74. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 仮に七十九億円分を国の道路事業補助費に計上いたしますれば、現在の制度は二分の一補助になつておりますから百五十八億の道路事業ができるわけであります。これを地方に譲与いたしますと、仮に建設省一般補助事業の裏と申しますか、それに使つちやいかんので、独立の仕事を必ずやれというような制度にいたしましても、七十九億が最高限度、まあ我々の今考えておりますことは四十八億、それだけに縮小されるわけであります。
  75. 赤木正雄

    ○赤木正雄君 もう一遍くどいですが、仮に七十九億地方にやりましてこれは二分の一補助になりますから、そうするとその倍の仕事ができるわけですか、全部やるとするならば、全部道路に使うとするならば。
  76. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) まあ譲与税という本来の性質から言いまして七十九億地方に譲与してやる、それに更に七十九億で道路事業をやれというのも、まあ一つ考え方かも知れませんけれども、譲与税と言う以上は、そこまで地方要求するのはどうかと、まあ譲与税の精神からもそう思われますし、更に実際問題として七十九億譲与する。その裏の七十九億も地方で特別の財源でやらせるということになりますと、国からの交付金を殖やしますか、地方税を増徴しますか、或いは起債を多く見るかという問題であります。で、地方税を増徴するという問題については、私も何ともよくわかりませんけれども、国の交付税といいますか、こういうものを殖やすということは、国の全般の財政事情で許さんでありましようし、又起債をこれ以上見るということも、資金資金は御承知の通りすでに最大限まで使う計画にいたしておりますし、余裕はないと思います。一般公募と申しましても、やはり財源は、一般市中の金融も引締めに向う時勢であろうと思います。それを公募に仰がすということもむずかしうございますし、又もう一方私もこの点はよくわかりませんが、国の財政だけ緊縮いたしましても、地方財政が膨脹いたしますれば、やはり全体の方針に背くようなことになるのじやなかろうかとも考える次第でございまして、七十九億円にその裏を付けてまで仕事をやらそうとは考えておりません。
  77. 田中一

    田中一君 ちよつと関連して。この今の問題ですが、このままこの法律を、措置法を変えないで、解釈で以てこれはできるのだというような解釈はできませんか。ということは、当然こういう予算を計上して編成していながら、建設大臣はどうするか、法律を変えるかどうするかという問題がきまつていないという答弁をしているのですから、従つて、ですから法律を変えないでも行けるのじやないかというような一応の考え方があつたのじやないかと思うのです。そういう点で、この法律をいじらずして行けるというような解釈は成り立ちますか。実際に七十九億のものを譲与税で持つて行くならば、当然法律を改正しなければならんということになるわけですが、それは言明しないのです。どうするかはきまつておりませんということを建設大臣が言つておるのです。
  78. 奧野健一

    ○法制局長(奧野健一君) この解釈上やはりそれはできないかと思います。
  79. 田中一

    田中一君 じや有難うございました。
  80. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 ちよつと関連しまして。この修正案を出されるやに聞きましたが、大体もう打合せが済んでいるのじやないかと思うのです。近いうちにその法律案を出されるようですが、どういうような点を修正した、修正案ですか。
  81. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 先ほど申上げました通り、まだ決定はいたしておりませんけれども、自分どもの考えといたしましては、先ず法律譲与税法というのが新たに制定されると思うのでありますが、それと現在あります臨時措置法、そのどつちの法律でやるかということは別にしまして、実質上考えておりますことは、揮発油税相当額を予算に計上しなければならんと規定しております措置法の第三条を、二十九年度に限つてはそれを三分の二というふうにまあ改正しなければいくまい。それから地方に譲与されます七十九億円につきましては、先ず第一段階には、これを道路事業に充当しなければならない、こういうふうに縛る。これを又都道府県と指定市、大体五大市でありますが、指定市にこれを譲与するということになろうと思います。更にその三分の一の、つまり七十九億のうち、四十八億円だけは、これは五カ年計画に基く道路事業に充当しなければならないということで更に縛る。そうしますと、道路整備五カ年計画事業量は相当多いわけでありまして、その範囲内で譲与された金額を限度に各知事が適当に事業をやつて行くということにさせるか、或いは具体的にこの四十八億の使い途について建設省の事前の承認をとらせるかということについては、意見がありますけれども、国の全般の国道、地方道というものに対する行政の形態から申しますと、やはりこれらの譲与された金を五カ年計画に当てるというだけではまだいかんので、事前に個所別に建設大臣の承認を受けさすといつたようにしたほうが、体系全体からもうまく行くと思います。又実質上もそのほうがうまく行くのじやなかろうかというふうに考えております。なお申落しましたが、譲与税揮発油税という制度は二十九年度限りでやめるということを、譲与税法のほうにはつきりしなければいくまいと、かように考えております。
  82. 赤木正雄

    ○赤木正雄君 七十九億を全部道路仕事に使うような考え地方に持つて行くという考えじやなかつたのですか。
  83. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 交渉の過程におきましてはそういうことも考えました。そうなれば非常に道路事業は伸びるわけでありますから、そういうことも考えて交渉もいたしましたけれども、七十九億全部五カ年計画事業に充てさすということにいたしますと、県単独事業でありますとか或いは補助事業の裏をなす地方負担分というものの措置が、やはり国の予算にも響いてくる、そういうことからいたしまして四十八億円がせいぜいのところであろう、かように考えているわけであります。
  84. 田中一

    田中一君 関連しますが、そうすると、今お話を伺うと、三十一億というものは三十年度から一般会計から支出して道路整備に充てようという結論が出てくるわけなんですが、今道路局長官房長の御説明を聞くと、七十九億のうち四十八億は建設大臣の紐付きとして一応道路に使う、残りの三十一億というものは三十年度から、一般会計から道路費として特別に計上して、五カ年計画というものに支障のないように完璧を期す、こういうような御説明のように伺つたのですが、それでよろしゆうございますか。
  85. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 三十年度以降は措置法にきめてあります通り、七十九億の譲与ということはやめます。国の予算に全部計上してあります。
  86. 田中一

    田中一君 やめますが、四十八億だけは建設大臣の紐付きの支出をさして、そうすると三十一億が穴があくわけですが、二十九年度の三十一億だけが穴があく、これを三十年度から出す、一般会計として五カ年計画の中に織込んで殖やして行くということに了承してよろしいのですね。
  87. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 先ほど木村委員の御質問に対してお答えいたしました通り建設省といたしましては、二十九年度に譲与したために減ります事業の量を、三十年度以降に一般財源からでも足して、道路事業措置法にきめてあります精神に沿うて、一般財源からでも継ぎ足して道路事業を多くやりたいという気持は持つておりますけれども、現在の見通しといたしましては、そこまでやるということを確約できる段階では私はないと思うのであります。今後とも努力はいたしたいと思つております。
  88. 田中一

    田中一君 官房長道路局長が出ていると思いますが、さつき言つたように自治庁建設省大蔵省と自由党政調と衆議院の建設委員会、五者が集まつてきめたものですね、話合つた問題を率直に説明して下さい。建設省出ているはずです。そういうごまかしはいかんから、ちやんと率直に言つて下さい。建設委員会というのは衆議院ばかりじやないのです。参議院の建設委員会もこれを議決しているのです。
  89. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 自由党政調会にはどのような議論があつたということを、ここでその形で御説明申上げることは差控えさして頂きたいと思いますが、只今申上げました通り二十九年度地方に譲与するために、仮に四十八億を道路整備に充てるとしましても、やはり若干は事業量が減るわけでありますが、それを後年度において一般財源からこれを補填するというところまでは、政府といたしましては確約申上げかねる、こう申上げているのであります。
  90. 田中一

    田中一君 それでは四十八億の建設大臣が紐付きにするという譲与税ですね、この金はどういう形で紐付きにするのですか。
  91. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 先ほど来御説明いたしました通り、多分譲与税法のほうに書くことになるんじやないかと思うのでありますけれども、四十八億円は措置法に基く五カ年計画事業に充当しなければならん、譲与を受けたほうは。而も具体的にどの箇所の事業をやるかについては、あらかじめ建設大臣の承認を受けさせる、こういうふうにいたしたいと考えております。
  92. 田中一

    田中一君 そうすると、結局今の三十一億プラス四十八億、結局七十九億というものはマイナスになる。そうすると、五カ年計画は改訂しなければならん、改訂して初めて持つていらつしやい、あと足りないものを、金がないものを、七十九億事業量が減るのですから、五カ年計画はこれによつて自然改訂されなければならんと思います。
  93. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 道路整備五カ年計画は、先の国会でこの法律案が審議になります際に、資料としてお示しいたしたと思いますが、先ほどもお答えいたしました通り、これはまだ正式に閣議決定を経ておりません。近く閣議決定を経て正式に決定したいと思いますが、勿論前にお示ししました整備五カ年計画の案よりは相当縮小されたものになると思いますが、でき次第お示しいたしたいと思います。
  94. 田中一

    田中一君 もう一つ伺いたいのは、ガソリン税譲与というものは、政府はどの委員会に提案するのですか。
  95. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) それはどの法律を改正するかによつても違いますし、又国会の御審議の御都合によつても違うと思いますので、ここで今日はつきり申上げることはできないと思います。
  96. 田中一

    田中一君 それでは建設省が提案しますか、それとも大蔵省が提案しますか、どこが提案するのですか。
  97. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) その点につきましては、まだ今、明日中話合わなければはつきりしない。どちらの法律の改正によるかはつきりしませんので……。
  98. 田中一

    田中一君 少くとも建設常任委員会がそれを論議の末決定したものを、他の委員会に持つて行つて政府の一方的な政策変更を強制するなんということは、これはよろしくないと思う。従つて私は今希望するのですが、率直に建設省が立案して当委員会にかけるべきが正しいと思う。この点の見解はどうですか。
  99. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 譲与税自治庁でこれは所管しておりますのですることになると思いますので、そちらの関係委員会にかかるだろうと思います。臨時措置法建設省が所管いたしておりますので、措置法を改正するということになりますれば、勿論建設省が提案し、その結果は恐らく建設委員会にかかるだろうと思います。法律にはちよつと面倒な点がありまして措置法のガソリン税相当額というものを、二十九年度に限り三分の二に落すということの改正を、法律の技術的な面から申しますと、譲与税法の附則ででもやろうと思えばできるわけでありますが……。
  100. 田中一

    田中一君 それを心配しておるんです。
  101. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 併し私のほうとしては、飽くまでも措置法の改正という正面から行つたほうがいい。ただこれも私の一人の考えではつきりしませんけれども、又考えようによりますと、譲与税という法律は、臨時措置法改正を前提として譲与税は一方で通つちやう、ところが臨時措置法がそれと違つた議決になつたというようなときの扱いがなかなか面倒だから、どつちか一つ法律、或いは譲与税の附則のほうで措置法を改正したほうが簡便だというような意見もあろうかと思います。やはり私としては措置法そのものを改正するという方向に努力したいと思います。
  102. 田中一

    田中一君 では今の問題については、建設省の責任ある答弁を求めます。官房長の御意見でなくて大臣意見一つ次の委員会までに答弁してもらいたい。その点は先般の委員会においても、建設大臣要求してある。ところが未だに返事がありません。この点要求して頂きたいと思います。
  103. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 御趣旨はよくわかりましたが、何分にも先ほど申上げておる通り、まだ政府法律改正なり、制定の手続きについて、事務的にもまだきまつておりませんので、それがきまり次第、政府の責任ある答弁ができると思います。
  104. 赤木正雄

    ○赤木正雄君 先ほど官房長は五カ年計画は閣議でまだ決定してないとおつしやいましたが、私の聞き違いかも知れませんが、この前五カ年計画は閣議が決定したと、いつか耳にしたと思うのですが……。
  105. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 先ほど申上げました通り、先般この措置法を御審議になります際に、資料として提出したかと思いますが、正式にはまだ閣議決定を経ておりません。実情をありのまま申上げますと、この前資料として提案いたしましたのを大蔵省とも折衝し、道路審議会の議にも附したのでありますが、大蔵省との事務折衝もまだついておりませんし、審議会結論もまだ出ておりません。
  106. 赤木正雄

    ○赤木正雄君 道路審議会結論が出ているのでありますか。
  107. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) まだ結論は出ておりません。
  108. 赤木正雄

    ○赤木正雄君 そうすると、あれほどやかましく言つてきめた法律の根本がぐらぐらしていて何だかわからんことになるじやありませんか。一体道路審議会結論はどこに行くのか、何だか全く模糊として幽霊みたいなものです。そんなことをしていても……。
  109. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) ちよつと速記を止めて。    〔速記中止
  110. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 速記を起して下さい。
  111. 赤木正雄

    ○赤木正雄君 先ほど私質問した通りに、五カ年計画は実際まだ道路審議会でも決定しない、これでは非常に我々馬鹿にされているような気がするのです、考えて見ますと。そんなものでなかろう思つていました。治山治水問題についても、これはもう一兆八千何百億ですか、厖大な金でありますが、どういう仕事をするかということは、ここに三浦委員もいらつしやいますが、ちやんともう決定しているのです。それによつてとにかく政府のあの策はいいか悪いかは又今度質問しますが、それにもかかわらず、この法案に基いてちやんと金の裏付けのある道路の根本計画はまだできていないというのは、一体これはどういうことなんでしようか。
  112. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 誠に申しわけありませんが、実情を話しますと、建設省といたしましても、平たい言葉でいえば、余りよくしなければ整備五カ年計画というものは簡単にまとまると思うのであります。と申しますのは、道路整備に関する法律によりますと、ガソリン税収入相当額を道路事業費に計上しなければならんということが書いてあります。その上に一般財源をどれだけでもできるだけまあつぎ込めることになる。それに基いて道路整備五カ年計画というものも立てるべきものでありまして、国会の審議過程におきましても、ガソリン税だけで道路事業をやるのではないぞということを、よくお話がありましたので、我々もそこにガソリン税だけでなしに、もつと一般財源でも入れて、五カ年計画を立てたいというような点にまあ苦心いたしておりましたので、なかなかまとまらずに、今日になつております。法律施行には間に合せるようにやりたいと思つております。
  113. 赤木正雄

    ○赤木正雄君 ガソリン税のほかに、一般公共事業費を加える。こういう意味の公共事業費は、百億か千億か知りませんが、その金の如何にかかわらず、計画というものはできるはずと私は思う。その計画もできていないのですか。
  114. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 実は治山治水対策協議会で御決定になりましたような意味合におきます、いわゆる金のしつかりした裏付のない技術的の計画でありますならば、これは勿論道路局では作つておるわけでありまして、ただこの総事業量が二千七百億というものは、勿論これはできております。これは二千七百億の総事業量費でありますが、これは二千五百億にされればここまで切る、更にこれは二千億になりますれば、ここまで切るというような準備はもうすでにできておるわけであります。
  115. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 今まで大体石破官房長の話ですが、富樫さんとの話、両方との話から、ちよつと疑問に思うのは、今三分の二、二十九年度限りあの法律に三分の二というふうに書けばいいかと思うといつたような一つ考えですね。これは先ほど道路局長の話だと、三分の二の百五十八億四千五百万ですが、これのうち、あの法律に示す用途に当てられるものが大体百三十七億七千九百万程度であるというふうに言われたんですね。であるから、あれを二十九年度限り、仮にあなたがたの御構想のように措置するとして、三分の二である、二十九年度は特に三分の二であるというふうに書いただけでは、その辺がおかしい。いわゆる法律の趣旨から言うと、おかしいという問題が一つ聞きたい点と、もう一つはこの四十八億というものを、七十九億のうちの四十八億をまあ何かで縛る、縛るというと語弊がありますが、いわゆる五カ年計画の線によつてつて行くという立場、それに関連してそれは五大都市になるだろうと思われるがという話をちよつとくつ付けられたんですがね、私はかねてからあの法律施行の際には、うつかりすると、ガソリンの地方別な消費、或いは税の割合に応じたような、少くとも消費に応じたような都市偏重になり過ぎてしまうのじやないかということを盛んに心配したものとしては、あくまでもこの道路計画の五カ年計画を、あとから追つかけて、予算にマッチしたように恐らく御変更の上にお作りになるだろうと思うのですが、あくまでも都市、田舎、こういうものを通じて、今日きめられた枠内では、一体最も有効に使うには、こういう道路を作るのだという計画従つて流して使つてもらいたい。どうもあの四十八億は五大都市だけではないかと思うなんと言われると、ますます警察法その他の関連における五大都市との何らかのいやな結び付きさえ考える。事務当局だから勿論そんなことは考えてないだろうが、そういうような余計な心配が起きるのですが、この二点について……。
  116. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 初めの御質問の点は、法律に基く三分の二というと百五十八億になる、それを道路事業費において更に開きがあるから、それでも法律違反じやないかというお尋ねでありましたが、実はガソリン税を充当いたしますのは、単に道路事業費として計上したものばかりでなしに、計画局所管の街路事業というのがありますがそれ、更に戦災復興の一部として街路事業をいたしております。それらの金、それらのものが十八億であります。それを合計いたしますと、百五十八億を若干、十一億は上廻る数字になるように記憶いたしております。  第二点の、譲与税を五大都市になると思うが—とたしかに申上げました。それにつきましては、いろいろ実は苦心があるのでございまして、譲与税制度になると、配賦の基準をはつきり法律に書かなければならん。四十八億はそれじや何を基準に配るかということになりますと、府県別でありません。事業主体別の事業量を先ずきめて、それに按分しなければならんということに相成るわけでございます。五大市は道路管理については、都道府県と同じ待遇を受けておりますので、これは別として、その他の細かい市町村までそういうふうに市町村別の事業量を確定するということは、なかなか困難ろうと思うわけであります。従いまして四十八億は、五大都市と都道府県ということになりますが、二十九年度予算案中の道路事業費には、地方道に対する補助というものが計上されておりますし、それから計画局所管の街路事業、戦災復興にも地方道に対する補助が計上されておるのでありまして、それらを両方うまく噛み合せまして、つまり五大都市には譲与税で行くから、補助のほうは、その分だけは純粋に減らすというわけではなくて両方一緒にして、整備五カ年計画の進行をバランスをとつて行きたい、かように考える。それで譲与税を五大都市だけに限つたからといいましてその他の三分の二のほう、国費のほうに計上されております三分の二のほうをガソリン消費地に重点的に配るという意思は毛頭持つておりません。
  117. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 この三分の二という問題、十八億、あと丁度百三十七億七千九百万と併せて今の三分の二にかつかつになるので、十一億余計だというのでは話にならんが、その問題と、それからあとのほうの分、これは是非全体の計画従つて、今のテクニックとしての方法としては、これはいろいろおやりになると思うが、全体の計画を是非堅持してやつて頂きたいと思います。
  118. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) ガソリン税の三分の二は、百五十八億四千五百万円になりますが、内訳を申上げますと、道路に百三十七億七千九百万円、街路事業に十七億八千百万円、道路関係の建設機械整備費に二億八千五百万円、計百五十八億四千五百万円、こういうことになります。
  119. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) お諮りいたします。まだ道路局関係の御質疑もおありのかたがあると存じますが、この際河川局関係の御説明を伺いましてから、そのあとで前回伺いました二十九年度建設関係全般についての残れる御質疑を併せてお願いいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
  120. 赤木正雄

    ○赤木正雄君 今の三浦さんの質問関連してちよつと聞きたいのですが……。今の三浦さんの質問に対して、官房長はこのガソリン譲与税と、又地方に行くものとうまく噛み合せてやる。これに非常にインチキがある。ここに私初めからどの都市にはどう、どの県にはどう、それが計画的になつておれば、三浦委員のおつしやる通りに心配なしに行くと思うのです。併しその計画は、我々にすつかり示されていないから、これはうまく噛み合せて行くとおつしやるけれども、どの辺にごまかしがあるかわかりやしない。これ非常に我々の懸念するところです。五大都市ばかりたくさん来て、本当にこの道路をやればすぐ通過するのだ、そこまで行かないために困りやしないかということが問題です。だからして、初めの基礎がすつかりわかつていないから、議論しても空論になりますけれども、そういう心配があるということを道路局長はよくお心おき願います。
  121. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) 先ほど官房長の御説明に、五大市は別にしておりましたが、これは五大市というのは道路管理の面で都道府県と同じなんです。それで五大市は国道も、府県道も管理しております。そういう点から都道府県と五大市を並べて、ほかの市と道路整備関係で特に比重を余計おくとか、少くするという考えではないのであります。  先ほど田中委員の御質問に、安全保障諸費から出ております未着手の分のお尋ねがございましたが、第九次分は先頃出たばかりで、これはまだ着手いたしておりませんが、その前についたもので着手しておりませんのは三カ所でございます。三カ所のうち、二カ所はこれは仕事ができないことになり、まあ金を返さなければならんと考えておりますが、もう一カ所はまだ決定いたしておりません。
  122. 田中一

    田中一君 ちよつとその名前を……。
  123. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) 東京都の世田谷の用賀、それから青森県と福岡県に一カ所ずつございます。
  124. 田中一

    田中一君 二カ所ですね。都合三カ所ですか。
  125. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) そうです。
  126. 田中一

    田中一君 それではこれはこの三カ所だけは、今の情勢では予算を返さなければならんというような状態にあるという御説明ですか。
  127. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) 青森と福岡の分については返さなければならんという状態にございます。それから東京都の分については未決定でございます。
  128. 田中一

    田中一君 この青森、福岡の二カ所はどういう理由で返すことになるのですね。
  129. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) これもやはり用地の問題でございます。
  130. 田中一

    田中一君 そうしますと、防衛道路でも、国民が受けたくないという意思表示、無論用地の問題もその一つの表現の仕方だと思いますが、少くともそういう意思表示があれば中止される場合もあると了解してよろしうございますね。
  131. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) 安全保障諸費は二十八年度中に使つてしまわなければなりませんので、その期間中にどうしても用地問題等が決定いたさないときには取止めも止むを得ないかと考えております。
  132. 田中一

    田中一君 これは無論日米合同委員会にその事業は返却されるわけなんですが、それで今まではそういうものは合同委員会でも日本政府措置に対しては了承されておりますか。
  133. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) 従来こういう例は全然ございませんでした。今度こういう例が出て参りましたので協議いたさなければなりませんが、結果については、まだ何とも申上げられませんけれども、この前二者については大体了解を得るのではないかと考えております。
  134. 田中一

    田中一君 そうすると、神奈川県の三ツ沢地区のものはこれに入らないのですか。
  135. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) あれは着手いたしておりますので入れておりません。
  136. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 河川局関係の御説明を伺うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  137. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 米田河川局長。
  138. 米田正文

    政府委員(米田正文君) 前回官房長から建設省全体の予算の御説明を申上げましたときに、河川関係に関する予算についても、お手許に差上げてあります表に従つて一応の御説明を申上げておきましたので、その点は省略をいたします。ただそのときに田中委員から御注文のありました内訳書の準備を今いたしております。今日間に合わせるつもりでしたが、まだ間に合いませんが、次の機会には多分間に合うと思いますから、そのときに提出をいたします。  それで今日私からお話申上げます点は、極く事業の性質についての方針を申上げたいと思います。  私どものほうで所管をいたしております事業は、大きく申しますと河川等事業費という項のものと、それから災害復旧の項のものと、それと砂防事業と、大別すると三つになるのでございます。河川と砂防につきましての二十九年度の施行の方針は、御承知の治山治水対策協議会で成案を得ました計画がございます。その計画の線の第一年度として実施いたしたいと考えております。計画内容は曾つてお配りをいたしたのでございますが、その計画案の第一年度考えております。ただ当初の計画は十カ年計画として第一年度をやります場合と、今年度実際に今予算要求をいたしております額が非常に変つておりまして、当初の我々の建設省考え方からいたしますと、今年度要求予算は三分の一程度になつておりますので、前回においても御指摘のありましたように、画にかいた餅ではないかというような御批判もございました。けれども我々といたしましては、この前立てました治山治水計画案は今後どうしてもやらなければならない事業のみを盛つてあるので、この計画案の完成には絶対努力をいたす覚悟でございます。ただ年次計画等で問題がございますので、これは財政関係がございますので、近く治山治水対策協議会の財政小委員会において決定をお願いいたす準備をいたしております。でこれが我々の申しておりましたような十カ年計画がそのままにはきまらないで、相当違つて来るではないかとも思われますが、いずれにしても、その財政小委員会で決定をして頂く予定にしております、そういう趣旨でこの二十九年度の河川等事業費及び砂防事業費はできておるのでございます。この前官房長の申上げましたような項目でございますが、主要項目について補足的に御説明申上げたいと思います。  河川等事業費のうちで、第一の直轄河川改修費でございますが、これは全国で利根川初め七十八本の河川を直轄河川として工事を実施中でございます。今年度熊本の白川が非常に災害を受けましたので、直轄河川としてやろうという準備も進めておつたのでございますけれども、政府部内の財政上の都合で、今年度計上を取止めることにいたした次第でございます。本数は二十八年度に実施した本数と変化はございません。内容的に申しますると七十八本の河川をやつておるけれども、そのうちでも特に重要な河川に重点的に予算をつけて行くという政府部内の方針になつたのでございます。ここに計上してございます九十九億という予算は、今から各河川について細部に亘つて二十九年度事業実施の計画を立てるつもりでございますが、重点的に、効果的に効率的に案を作りつつあるのでございます。これはあとの表にも出て参りますけれども、北海道の国費河川が十一本ございます。これは一番あとのほうに北海道という欄がございまして、十一本でございます。これも二十八年度に家施をいたしておる本数と変化はございません。石狩川を初めとする十一本でございまして、重点的には石狩川を中心に考えて参りたいという方針でございます。  それからその次の主要項目としては維持費を飛ばしまして、直轄河川総合開発事業費でございます。これは御承知のように平たく申しますと、直轄でダムをやつておる事業でございます。内容は雄物川、天龍川、岩木川、和賀川、荒川、由良川、肱川、球磨川及び猿ケ石川の一部の残りというようなものを予定いたしておるのでございます。これも新規のものを今年度は一カ所も認めないで、従前から引続いてやつておるものの早期完成を図るという方針でございまして、そのうちでも岩木川、和賀川、荒川、由良川、肱川、球磨川の六本は二十八年度着手したものであつて、雄物、天龍はその以前に二十七年度着手したものでありますので、特に雄物、天龍に重点を置くということに考えております。直轄には実はこのほかに鬼怒川初め三本と、藤原初め三本と、六本のものが項目を別にしてございます。それがお配りしてあります表の鬼怒川ほか二河川と書いてございますそれでございますし、その次に利根川ほか二河川と書いてございます。これは同じ直轄河川でありながら項目が別になつておるのは、これは継続事業費として項を別にいたしておりますので、性質は同じでございますけれども、鬼怒川ほか二河川と、その次の利根川ほか二河川というのは別項になつております。性質は今申上げたのと同じでございます。継続事業費に設定されておるという点が違うのみであります。このうちで二十九年度には高知県の物部川のダムは完成をいたす予定でございます。  それからその次の項目としては、調査費を飛ばしまして、河川改修費補助でございますが、これは前回もちよつと御説明しましたように、内容としてはその中には中小河川の改修の補助と、河川局部改良補助と、それから災害助成の補助と、この三つから成つておるのでございます。中小河川は二十八年度に施行しておりますもののうち、八本完成する予定でございます。全部で二百六十七本二十八年度に実施中でございます。そのうち本年度八本の完成の予定でございまして、その残りの二百五十九本というものを二十九年度に引続き実施を続けて行く予定でございます。それから局部改良は、これは二十八年度には五百七十六カ所を実施いたしております。これはどういう違いがあるかと申しますと、中小河川補助というのは、中小河川について一定の河川計画を立てましてそれを、まあ公認されたものではありませんが、取扱上年次計画を立てて一定計画を進めておるのが中小河川改修補助でございまして、局部改良はそういう全体の計画はないのでございますが、局部的に、例えば一河川の非常な屈曲の、曲りのひどい所をまつすぐに直すとか、或いは岩盤等のために河床の非常に隆起しておる個所を直すとかいうような、局部的な個所を改良して行く趣旨でございます。それから災害助成と申しますのは、毎年災害が非常にひどかつたところの河川について、災害復旧だけをやつたんでは改良的な意味がなくて、災害を復旧するなら、そのときに同時に改良工事も併せてやると非常に効果的である。で、その河川全体も中小河川改修をやつたと同じような効果を発揮するというような所について災害助成という改良費災害復旧費に抱合せにして工事を施行するものでございます。これは二十八年度においては九十一河川実施をいたしております。で、それに対して二十八年度中に完成するのが大体十三カ所の予定でございますが、その残りの七十八河川を二十九年度に引続き一施行すると共に、二十八年度に新たに非常に災害を受けました河川三十一河川を新たに災害助成として取上げて、合計百九河川について二十九年度は実施をいたしたい考えで準備を進めております。  その次に海岸堤防修築費補助というのがございますが、これは又中がいろいろ分れておるのでございまして、この中には海岸堤防の修築費一般補助と、それからこれも局部的に改修する局部改良補助と、それから海岸の浸蝕対策の補助と、それからこれもやはり災害助成の補助というように内容が分れておるのでございます。で、この中で特に御説明申上げます点は、今年度の海岸の助成では、愛知、三重の海岸堤防が非常な災害を受けましたので、あれの災害復旧をいたしますけれども、災害復旧だけでは十分でない、改良費として災害助成分を抱き合せにして工事を施工する必要がある部分について、新らしく六億の助成費をこの中に予定をいたしておるのであります。  その次には河川総合開発事業補助でございます。これは平たく申しますと、各府県で実施をいたしますダムに対する補助でございます。これは徳島県の那賀川それから山形県の赤川、小丸川、宮川一迫川、古座川、佐波川、赤谷川、真名川、担保川、矢部川、芹川、綾川という十三本を二十九年度は引続き実施いたす予定でございまして、新規のものは一切二十九年度にはとらないということにいたしました。二十八年度に今までやつておつたものを引続いてやつたのですが、今年度完成をいたしますものが五カ所ございまして、山口県の木屋川秋田県の小又川、愛媛県の銅山川、岡山県の旭川、山形県の野川という五カ所は本年度、二十八年度で完成をいたす予定でございます。残りの十三本、十八カ所やつておりますうち五カ所が今年度二十八年で完全しまして、残りの十三本を二十九年度に引続き実施をいたします。  その次に、河川事業調査費補助は省略いたします。特別鉱害対策事業補助、これは特別な名前でございますのでちよつと、内容を御説明申上げますが、これは特別鉱害復旧臨時措置法という昭和二十五年に出た法律がございまして、それによつて実施をいたしておるのでございます。法律の年限から言いますと、二十九年度にこの法律の期限が切れることになつておるものでございますが、これは、趣旨は戦時中に強制採炭によつて炭鉱が荒廃して、そのために起きた鉱害に対する補助でございます。これは福岡県のみでございます。そういう特別のものでございます。  それから地盤変動対策事業補助というのがございます。これはどういうものかと申しますと、各地で、特に南海地震で瀬戸内海沿岸一帯が非常に地盤の沈下を来したのでございまして、そのときの措置が中心になりまして、地盤が沈下してそのために潮が非常に入つて来る。今まで全然潮の入らなかつたようなところが潮が入つて来るようになつた、そういうところに堤防の施設をするとか或いは水門の改良をするとかいうような或いは橋梁を上げるとかいうような性質の事業をやつておるのでございます。  それからその次の一般鉱害対策事業補助も、これもちよつとわかりにくい法律でございますが、これは先ほど申上げまし鉱害は福岡県だけの戦時中の強制採炭によるものでございましたが、これはその他一般の鉱害に対する事業補助でございまして、法律の名前は臨時石炭鉱害復旧法というのが昭和二十七年にできておるのでございます。それによつて実施いたしております。これは現地に炭害復旧公団というのができておりまして、それがこの事業実施の中心になつております。これはやはり九州だけでございまして、福岡、長崎、佐賀、熊本、大分の五県でございます。  その次の鬼怒川外二河川は只今説明をいたしましたのでございますが、これは継続事業費として、設定をされておるのでございまして、三十年度に鬼怒川は完成をいたす予定でございます。それから次の物部川は、今申上げましたように二十九年度で完成をいたす予定でございます。北上川の猿ヶ石堰堤はこれはちよつと問題がありますが、継続事業費としてはこれで、本年度で終りまして、一部残つておる問題がありますので、それは二十九年度で別の費目で措置いたしたい問題がございます。  その次の利根川外二河川総合開発事業費は藤原の堰堤、十津川の猿谷堰堤と、江合川の鳴子堰堤と三つからなつておるのでございますが、これも継続事業費として設定をされておるものでございまして、項が別になつておりますが、利根川の藤原堰堤は三十年度には完成いたしたい予定でございます。それから奈良県の十津川の猿谷堰堤というのは、これは三十年度には完成をいたしたい予定でございます。その次の江合川は、これは宮城県でございまして、これも三十年度には完成をいたす予定で進んでおります。  北海道についてお話し申上げますと、北海道河川等事業費というのがその次の紙にございますが、これは先ほど申上げましたように、北海道直轄河川改修費と申しますのは、石狩川初め十一本の河川からなつておるのでございます。十七億七千九百万、その十一本とそれから特殊河川と申しまして、これは以前北海道では拓殖費で全額国費で改修をいたしておつた河川がございます。それを現在は特殊河川改修と呼んでおりますが、これも今の十七億の中に含まれております。現在やつております本数は十本でございます。  それからその次の河川事業調査費を省略いたしまして、改修費の補助でございますが、これは北海道については二十八年度には二十三本の、これは内地で言う中小河川でございますが、二十三本実施をいたしておりましたのを、二十九年度も引続き新規のものを採択しないで二十三本を実施する方針でございます。  あと次はもう省略いたしまして、幾春別川総合開発事業費というのがございます。これは幾春別川のダムでございまして、桂沢、芦別という二つの堰堤をやることになつておるのでございます。これも継続費として設定をされておりますので、項が別になつております。これは二十七年度から三十一年度に至る期間で完成をする予定で継続費が設定をされておるのでございます。それで北海道関係を終ります。  その次に砂防がございましてお手許の紙の三枚目に砂防事業費五十七億四千九百万という要求予算のものがございます。これは直轄砂防事業費としては、現在利根川を初め、直轄河川水系二十四水系について実施をいたしておりますものと、それから表六甲河川、神戸の昭和十三年の大水害によるあと始末として、表六甲の水系、これは中小河川の水系でございますけれども、直轄事業として実施をいたしておるのでございます。それを合せますと、二十五水系を二十九年度も引続き実施をいたす予定でございます。  それから調査費を省略いたしまして、砂防事業補助でございますが、これは二十九年度は四十一億一千一百万円でございますが、これは中が又分れておりまして、普通の砂防、通常砂防と呼んでおりますが、通常砂防及び特殊緊急砂防、緊急砂防、地辷り対策、この四つからなつておるのでございますが、そのうち、特殊緊急砂防と申しますのは、当該年度に起きた災害のために必要になつた砂防の措置費用でございますので、二十九年度当初には挙げてないのでございまして、年度途中に災害があれば計上すべきものでございます。  それから調査費補助は省略いたしまして、災害関連事業費補助というのがございますが、これは六千六百五十三万三千円でございますが、これは今年度、二十八年度災害あと始末と申しますか、災害を圧縮したために生じたあと始末等に使用する経費でございます。  それで砂防を終りまして、次に河川等災害復旧事業費に移りたいと思います。次のページの一番上に、河川等災害復旧事業費というのがございます。これは直轄河川災害復旧事業費三十一億五千九百万円でございます。それから災害復旧土木事業補助が二百九十七億三千七百六十二万七千円で、この二つからなつておるのでございますが、そのうち直轄河川については、直轄河川のこれが全体の災害の額とどういう割合になつておるかということを御説明を申上げますと、二十八年度以前の直轄河川は、全部二十八年度で完了をいたしております。そこで直轄河川としての二十九年度に持ち越す災害は二十八年度に起つた分のみでございます。二十八年度直轄河川事業費というのが幾らあつたかと申しますと、七十二億一千一百万円ございました。そのうちすでに二十八年度内に支出しましたものが約三十五億ございます。で、二十九年度に残りの三十七億というものを翌年度に持ち越しまして、今年度即ち二十九年度予算要求額、三十一億となつておりまして、全体といたしますると、二十八、二十九の予算の総額としては支出総額は六十六億になりまして、七十二億に対して六十六億支出し得ることになります。従つて全体の率から申しますと、九二%を出す、支出済みになるのでございます。で、予算の非常に窮屈でありました関係で、この九二%で七十二億の経費を極力完成をさせるように努力をしようというのが政府部内の申し合せでございます。どうしてもできなければ止むを得ないのですが、今後この九二%の支出によつて全額全体ができるように一つ努力いたすという考えであります。そういうことで直轄災害は二十八年度災害は二十九年度で完成するという方針をとりたい。それに対しまして一方各都道府県でやつております災害の復旧は非常に率が悪いのでございまして、災害復旧土木事業補助のほうにつきまして申上げますと、二十八年度災害総額が事業費で一千一百二十七億、これはそのうち国費の持ちます分が一千十一億でございます。そこで、二十八年度に支出しましたものが、支出しましたものというのはちよつと説明がむずかしいのですが、実はまだ二十八年度に予備費で持つておるものがございます。大蔵省がまだ予備費として持つておるものがございます。それらももらうことを、只今そのうのち一部は建設省としてもらう予定をいたして百五十一億を二十八年度中に実施をいたしたい。そういたしますと、大体一三%でき上ることになります。それから二十九年度に今ここに予算を計上いたしてありますものが予算で二百七億、事業費にいたしますと二百三十億でございます。そういたしますと、二十九年度は総額に対して二一%を実施することになります。合計いたしまして二十八、二十九合せますと三四%を済ませることになるわけでございます。ところが現地の実情を申しますると、特に二十八年度で一三%に相当するものの予算を出したのですが、それでは非常に不足だということでございまして、その不足の分はどうしておるかと申しますと、この前国会で非常にやかましかつた例の災害の融資でございますが、融資を全体で各都道府県に対して百二十億程度を融資をいたしておるのでございますが、そのうちの我々の関係の土木関係に廻つて来ましたものが大体八十億でございます。その八十億で不足のところを今補つて実施をいたしておるのでございまして、その八十億は災害予算の割合にしますと約八%に相当するのでございます。いや、七%に相当するのでございます。八十億は七%に相当するのでございまして、その七%を二十八年度中に実施するといたしてみますと、若しそれが融資を受けたものは二十八年度中に返済しないということにしますと、二十八年度予算と合せますと二〇%という勘定になりますので、私どもは極力この二〇%の線を確保したい、大蔵省は必ずしも私どもと同じ考えではないようでございまして、貸した金は返せという考えが相当にあるようでございますが、これは今後の折衝に残された問題でございます。のみならず、二十九年度の進捗においても、二十九年度におきましても、これでなお或る程度足りないものが出て来れば、融資の問題になると思いますが、現在のところ、二十九年度における融資という問題は、まだ調査が十分できておらないのでございますが、差当りは二十八年度の融資の問題を、例の八十億というものを極力活用するように、大蔵省折衝いたしておる次第でございます。  河川局所管の項目の概要は以上の通りでございます。
  139. 赤木正雄

    ○赤木正雄君 今承わつたところは大体この前承わつたところと同じであると思いますが、つきましては、表にしたものを下さいと言つてありますが、その表を頂きたいのですが……。  なお、議事進行の点についてですが、今日は大分もう時間も過ぎましたので、今日は一つこの辺で……。
  140. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 赤木さんの御提案の通り只今の河川局長に対する御質問は次回に譲ることにいたして、次回は河川関係の御質問等、前に残つておりまする予算一般に対する御質問あとで、若干予定を変更いたしまして、総合開発関係説明を伺うことにいたしては如何でございましよう。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  141. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 本日はこれにて散会いたします。    午後零時四十四分散会