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政府委員(
福島愼太郎君) このまあ
法律が三つが
一つになりまして、従いまして
委員会な
ども、それぞれの本来の
委員会がありますにもかかわらず、
建設委員会へ全部まとま
つて出て来たという点で、非常に御迷惑をかけて恐縮しておりますが、ただ先ほど来問題とな
つております特損法の
関係でおわかりのように、三つと申しますと、特別措置法と漁業制限に関する
法律と、特損法と、この三つでございます。特別措置法のほうが専ら
建設委員会の
関係、漁業の制限のほうが専ら
水産委員会の
関係、これは
はつきりしておるのであります。特損法のほうは、御
質問の経緯でもわかるように、双方とも非常に密接な
関係がございまして、これは如何にも二つに割れないという
関係がありまして、どの途これはいずれかの
委員会に御迷惑願わなければならんということに、どうしてもそういう運命にな
つておりますので、三つが一緒に
なつたという
関係になりますのですが、多少性格の違う点は、特損法は
協定に基く
法律ではないという観点がありまして、まあむしろ
国内法の性格を帯びている。厳密には
協定の
実施に伴う
法律とは言いがたいという
見解が、非常に理窟ぽいかも知れませんが、ありまして、一方特別措置法、
漁船の操業制限法と同様に
調達庁所管の
法律ではあるという
関係がございますので、
国連協定発効の機会に、特損法の適用
範囲を
国連軍の
行為による場合にも拡げる必要を認めましたので、同時に改正することが適当と
考えまして、
法律の表題も
土地等の
使用及び
漁船の
操業制限等に関する
法律といたしまして、で、この
法律の
附則でこれは改正する。二つの
法律は本文で改正する、特損法は
附則で改正すると、こういうまあ区別が出て来たわけです。なお、
附則で改正いたしましても、本文で改正し、又は単行法で改正いたしましても、その効果は同じでございますので、まあ
法律技術的に過ぎるかも知れませんけれ
ども、それで差支えないという観点に立ちましたわけであります。三つを併せて一緒にいたしましたという点につきましては、漁業の制限に関する
法律と、明々白々なものが
建設委員会にかかるというようなことになりました点誠に恐縮はいたしておりますが、
一つ特損法と申します、これはもういずれにいたしましても、双方の
委員会に慎重に御
審議を願わなければならん問題がどうしても存在するということが、討議になりましたわけでございます。御了解を得たいと思います。