○
説明員(
唐沢勲君)
構内営業規則の
改正以後の
状況につきまして
前回いささか申上げたのでございますが、従来の御
説明と多少重複するかも知れませんが、一応
要点を改めて御報告申上げたいと思います。
構内営業規則は七月一日に
改正いたしたのでございますが、これは四月一日から
改正いたしました
固定財産管理規程の
部外使用に関する
部分と相照応して同時に実施したか
つたのでありますが、何分にも
改正の
内容が広汎に亙りまして、いろいろ
研究する点が多か
つたので、若干遅れて七月に
なつたような次第でございます。この
改正の
内容につきましては
前回も大体御
説明申上げましたので、詳細は省略さして頂きますが、
要点だけ申上げますと、先ず
営業の
種別及び
種目を改めまして小さな
立売り
営業というようなものから大きくは
民衆駅というようなものも引つくるめまして、それぞれに適応した
営業種別の
営業規則というものを設けたことでございます。それから又
経営の委任或いは
施設の
賃貸というような問題も
民衆駅等のような場合におきましては現実に起
つて来るので、こういうものも厳重な
監督規定の下に
承認を得た場合には特に許すというような途も開いたのでございまして、又この
構内営業の
指導或いは
監督につきましても非常ないろいろな
種類、いろいろな幅のある
営業でございますので、それぞれに適応した
指導監督の方針を樹立するという点でございました。又
料金につきましては、従来
売上高を主といたしまして、これの何%千分の一という歩合を取るというのを主にいたしまして、それに
建物なり
土地の
使用料を併せて取るというような
立て方でございましたのを、これは従来
立売りとか小さな
売店を主とした
考え方でございますので、これをいろいろな場合に当てはまるようにいたしまして、小さな
売店とか
立売りのようなものは
売上高の千分の十一という率だけで行く。それから又大きな
民衆駅のような場合におきまして広い
土地を
一体として
評価して、妥当にこれを
評価することができる場合はその
土地、
建物という
財産そのものを
評価しましてそれを以て
営業料とする。それからその
中間にありまするところの
個々の相当な、十五
平方米以上のようなところで、而も
一つの
構内でも各所にいろいろな
営業がある場合にはこれを
一つ一つ適正に
評価するということはなかなか困難であるので、そういうような場合には
財産の
評価とそれに
売上げ料の千分の五というものを附加してやるというような
立て方をとるということにいたした点でございます。それから又
延滞証拠金につきましての
規定を整備する。それから
過少報告の問題も問題になりましたので、これらの点につきましては
違約金を取るというような制度を設けたというような点を
中心にしまして
営業規則の
改正をいたしたのでございますが、特に
料金の問題につきましては今申しましたような趣旨で
改正しましたので、
財産の
評価ということは非常に重要な要素にな
つて参つたのでございまして、
従つてこの
評価を適正にやるということは重要な問題にな
つて参りまして、特に
東京或いは
大阪等におきましてはいろいろな場合があり、非常に
場所も又業態もまちまちでありまして、それらを
評価するのに非常にむずかしい点が多うございましたので、特に
大阪と
東京には
土地、
建物等評価委員会を設けまして、
鉄道管理局長の諮問に答えてもらうようにし、
部外の
専門のかたがたにお願いしてその
意見も聞いてこの
評価をしてもら
つてそれに基いて
料金をきめるというふうにして参
つたのであります。そのために
料金の決定の作業も予定より遅れましたが、この
東京、
大阪等のむずかしいところも漸く
結論を得まして、これに基いて
料金も決定し、又
改正規則に基く
契約の
更改の仕事も着々進んでおるようなわけでございます。尤もこの
料金につきましてはあらかじめ四月一日に遡
つて改正するということはそれぞれの業者に通知してありますので、
上半期の分につきましては旧
料金で実際に収納し、今回
改正になりますと同時にその差額をも
徴収するというふうに進めておるわけでございます。この
料金の
改訂の結果について見ますというと、全体といたしましては
構内営業料金につきましては
民衆駅について調べてみますと、昨年に比べまして二一六という
指数になりまして、二倍少し上に二十九年度はなります。
民衆駅以外のところにおきましても一八八というような
指数になりまして、大体全体としまして二
倍程度の
料金になります。又今申上げました
構内営業と申しますのは
構内において
鉄道の
土地或いは
建物を利用して
営業しておる場合にはその
土地、
建物の
使用料並びに
売上げの何パーセントというものを加算する場合には、それらを要するに引くるめました全部のものを
構内営業料というのでございますが、それが今申しましたように今度の
改正によりまして二十八年度の大体倍になるのでございます。
柵内営業でない
一般の
土地、
建物の
貸付料につきましても大体一八一、約八割余りの値上りになるという
計算にな
つております。
これを御
参考までに
個々の
民衆駅その他について見ますというと、
東京駅の八重州口、本屋の
鉄道会館について見ますというと、昨年が二千百万円のものが二十九年度は四千五百六十万円ほどになりまして、これはまだ
営業が
年度中途からでございますので、平年になりますと七千七百万円
程度になります。
秋葉原駅の
秋葉原会館について見ますというと、二十八年度が五百万円のものが、これが下がりまして三百万円くらいになるのでございます。これは今までの
計算の仕方がまちまちであ
つたのを、先申しましたような合理的な基準に基いて
計算をしたことが主な原因とな
つております。そのほか地方について見ましても、例えば
札幌につきましては、ここも
ステーシヨン・デパート協同組合とテアトル・ポーというのがありますが、これも少し下がります。沼津、
豊橋等と上がるところも相当ございますし、下るところもございまして、まあそういうような点がございますが、このたびは先申しましたような統一的な合理的な
計算の
方法を樹立しまして、これに基いてやりましたので、こういつた点に修正を加える結果となるのでございますが、結果的に見まして、
民衆駅の場合は全体的に見て約二倍になるという勘定でございます。大体こういうように
料金のほうもきま
つて来ましたので、これに基いて
契約の
更改を今進めているわけでございますが、この点を
中心にしまして
鉄道会館について具体的に少し御報告いたしたいと思うのでございます。
鉄道会館との
契約につきましては、当初
国鉄総裁から
株式会社鉄道会館の
発起人代表加賀山之雄に対してその間に
契約をいたしたのでございますが、その後
株式会社鉄道会館ができまして、その
代表の
加賀山之雄と
契約し、その後
加賀山之雄が変りまして、
松井春生というふうに変
つておるのであります。この
鉄道会館との
契約は
一般の私
契約のような
契約という
形式をとらないで、
使用承認というような
形式をと
つておりまして、その
承認に対して請書を出すという形をと
つておるのでございますが、いずれにしましてもこの
契約の元に、元といいますか、主な
基本の
契約は二十七年の九月になされたものでございまして、これにつきましては、この
会館を建てること、それからその
工事の費用の
分担、
財産の
区分というような問題を
中心にした
基本の
契約でございまして、
構内営業につきましては
構内営業規則に基くということがきめられておるのでございます。それから更にこれに基きましてその細部の
契約が二十八年の七月になされております。この
契約につきましてはいろいろ御
批判もございまして、不明確な点とか適当でないような点につきましてはその後二回に亙
つて改訂をいたしております。この
契約において問題になりました点の大きな問題の
一つとしまして、
用地、
建物の
使用料金とか
徴収時期とかといつたような
基本の
条件がきめられておらない。単に
構内営業規則によるというだけであるということが指摘され、
批難をされたのでございます。この
用地建物の
使用料につきましては、その当時は
総合駅舎の
工事が
長期間を要し、その間に運輸上の必要による
使用区分の変更ということも予想されるし、或いは
工事の途中において
国鉄の
使用部分と
会社の
使用部分との
区分が確定しなかつた、その
中間に当るというような点もあつたりしたので、これが
基本契約に明確にされておらなか
つたのでございますが、二十八年の八月に
東京鉄道管理局長において
用地使用料について、又
建物使用料についても
料金をきめまして、二十八年度はこれによ
つて徴収しております。その後それらの
料金そのものについても或いは安いというような御
批難もございましたし、又
契約の
建前としても適当でないというふうにも
考えられてお
つたのでございますが、今回これも
営業規則の
改正とそれから
評価委員会等におけるいろいろな
研究の
結論も一応出ましたので、それらを併せて
契約をいたしまして、去る十月に
東京鉄道管理局長から
株式会社鉄道会館の社長の
松井春生に対して
構内営業の
承認書を出したのでございます。この中で従来不明確とされておりました点を明らかにしたわけでございます。これによりまして
営業種目、
営業種類等を
はつきりいたし、又入店する者の氏名或いは
内容或いはそれとの間の
契約というものも
はつきりさせました。
承認期間は三十一年の三月末までとし、
営業する
場所も
はつきり
図面で明らかにし、又全体の
土地及び
建造物の
範囲も
はつきり
図面で以て明らかにし、その
面積等も明確にこの
契約の中に入れたのでございます。又
営業料金につきましても、二十一九年の、本年の四月一日から九月三十日までの
営業料金を一千二百二十」万七千円というふうに
はつきりきめ、又十月から三十年の三月三十一日までの
営業料金も三千三百三十九万六千九百円というふうに
はつきり定めまして、
上半期分につきましてはこの
徴収を終了したような次第でございます。
なお
営業規則その他によるのほか
はつきりしない点についても二、三この
契約の中に入れまして
はつきりとさせたのでございます。これによりまして
鉄道と
会館との間の
契約は
基本の
最初の
契約、つまり
工事費の
分担或いは
使用区分、これらのものに関する
基本の
契約、これに基く細目の
契約、それからこの
建物、
土地の
使用に関する
構内営業の
契約、この三本の
格好にな
つておる次第でございます。これを更に一本のものにするということも
考えられますが、
契約の
内容の
性質が若干違
つておりますものと、片方はこの
建設工事に関する点も相当ございますので、
只今のところではこの三本建で別に
支障もなく、又
はつきりしておるのではないか、かように
考えておる次第でございます。
契約の
関係につきましては以上のごとくでございますが、なおこの
会館に関しまして二、三従来問題と
なつた点について申上げますと、この
財産の
帰属の問題でございますが、これにつきましてはいろいろと御
議論もございまして、こういうものは全部
国有にしたほうがいいというような御
議論もいろいろあ
つたのでございますが、結局
民衆駅というものの
性格からしまして、
一般の
民間の
資本を入れて、それと
国鉄の僅かな金と両方が合わさ
つて鉄道の輸送の
施設もでき、又
民間の
資本もそこで生きる、又
旅客奉仕に全般的に利便になるというような
建前からいたしまして、やはり
鉄道で
使用する分につきましては
国鉄の
所有にする、それからこういう
会館が専用する分は
会館の
所有にするということが妥当であるという
考えの下に現在で
はさようにすることが妥当であると
考えておるのでございます。更に具体的には
連絡上屋についてはこれは
国鉄の
所有にしたほうがいいのではないかというような御
意見もございましたが、これにつきましては
基本の
契約におきまして
会館の
所有にな
つておりますので、今改めてこれを
国鉄の
所有にするには相当のやはり予算的
措置なりその池の
方法も必要かと思いますし、又実際問題としましてあれは仮
設備でございまして、本当の
設備をしまして、
高架にする場合には、これはこちらが
高架にしまして、
国鉄の
所有とするのでございます。又この
高架の
設備をするために今のこの仮の
建物である
連絡上屋を移転する、或いは撤去するといつたような場合には、これは全部
会館がやることに
基本契約にな
つておりますし、又その場合の
入居者に対するいろいろな手当というようなものも全部これは
会館がするということに
はつきりと、更にこれを
基本契約を改めてそこを明確にしたというふうにしてありますので、実際問題としても
支障がないと思いますので、これは何といいますか、便法といいますか一時的な
方法として今の
連絡上屋は
会館の
所有で
差支えないというふうに
考えておるのでございます。そのほか一階以下の
使用条件というようなものにつきまして、これが
基本契約に
はつきりしておらないとか、或いはそれを
鉄道会館が
賃貸の
契約をしておるということがおかしいという
お話もあ
つたのでございますが、これにつきましては
基本契約の
使用区分の中に
はつきりとこのことを示してあるのでございますから、それに
従つて鉄道会館がこれをよそへ貸すということも別に
差支、えないというふうに
考えている次第でございます。又あの地下道の
広告の
料金が
国鉄に納める金が少くて
会館が利得する
範囲が非常に多いというような
お話もあ
つたのでございますが、これにつきましては
国鉄の
広告料金をこの春大幅に上げまして、約三
倍程度にも上りましたので、
会館としての利ざやといいますか、そういうものも
相当減つている次第でございまして、現に去年は一年間に
国鉄へ納めました
広告の
料金が百万円
程度と思いますが、これが本年は七月から十一月の間ですでに去年の
倍程度を納めております。又あすこの
工事を全部
会館がいたしているので、この償却というようなことを見合せまして、遠からずこれは
一般に開放するというふうにしたいというふうに
考えておりまして、いわゆる
中間利得というものを特別に認めるというようなことは毛頭
考えておらず、そういうことは取締
つて行く
考えでございます。
なお、この名店街のところにおきましても、
入居者からの
会館が取る
料金等に比べて
鉄道へ納める金が少いというような面も指摘されたのでございますが、これらにつきましては
会館としては
一つの企業として
一体として
経営いたしているのでございまして、全体として見てその点が不釣合であるかどうかと、或いは
会館が
国鉄に納める金が妥当かどうか、或いは又
会館が
入居者から取る金が不当かどうかという判断になると思うのでございますが、この点につきましても今回
料金の
改訂をいたしまして
会館から
国鉄へ納める金も
相当引上げまして、又
会館の
事業といいますか、
経営の計一画を見ましても、そう不当であるというふうには判断できないと、かように
考えておる次第でございます。その他
会計検査院或いはその他の方面から御指摘に
なつた点につきましも、改むべき点は、或いは
契約の
内容において、或いは覚書の
交換等によ
つて逐次修正いたしまして、誤まりなきを期しておるような次第でございます。
会館につきましては大体以上のような次第でございますが、その他の
民衆駅におきましても、例えば
秋葉原の
会館或いは
札幌或いは福井というような
民衆駅におきましてもいろいろと御
批判もございましたが、これらの点につきましても
料金の
改訂と合わせまして、今回の
構内営業規則の
改正条項に照らしまして
契約の
改訂を逐次進めている
段階にございます。なお
相手方の問題、つまり
契約の
相手方の問題につきましては、例えば
民衆駅においては相手を一本にしたほうがいいというような問題もございますが、これらにつきましては、
相手方もあることでございますし、大体その線に進んで話合いを進めておりますが、漸次そういう点につきましても改善を加えて積極的に処理して行きたいと思
つておる次第でございます。
それからこれは根本の問題となるのでございますが、
土地使用許可の法律上の
性質という問題で、この点につきましては本
委員会でも相当御
議論があつたと思うのでございますが、
使用させる場合、これは
公法上の
契約であるのか、私法上の
契約であるのかというような問題でございますが、これにつきましてはいろいろと法律的の見解もあるようでございますが、私
どもはこれはやはり
公物であ
つて、その上に
私権の設定はできない。
従つてこれを
使用させることはやはり
公法上の
契約であるというふうに
考えておるのでございまして、これらの点につきましては今後更に
研究を要する問題でもあり、又これを法的にも明確にすべき問題ではないかとも思いますが、そういうふうにまあ私
どもは
考えておる次第でございます。
大体、いろいろ問題はあるかと思いますが、取りあえず現在の
段階における
民衆駅その他の
財産使用に対する進行の
状況等につきまして申上げました。