○
説明員(石井
昭正君) それでは大変恐縮でございますが、先ほど会計
検査院からいろいろ御指摘のありました点につきまして、一応私どもの考え方、或いはその経緯等につきましていろいろ御参考にして頂きたいと思うような点を申上げさして頂きたいと思います。
最初に総論のほうでいろいろお話がございましたが、これは御指摘というより御注意というふうにお話もございましたので、極く簡略に申上げたいと思うのであります。三百九十一頁の(1)から(3)までの問題は、これは会計
検査院のほうからもお話がございましたように、会計
整理の建て方の問題でございまして、そのうち多くの部分は
資産再
評価というものが
只今まで完全にや
つておりません
関係で、その間の
処置をどうするかということについての建て方、やり方の問題でございます。
最初に補充
工事の問題は、これは私どものほうといたしましては、特にこの補充
工事によ
つて耐用命数を延長をするというようなことでございませんので、一般の減価償却に対しまして、その下足分を取替補充、特別補充取替費という形で
整理をいたしております。それと同じやり方でや
つて参りたいと、かように考えておるわけでございます。
二番目の
財産の除却でも
つて、差益が出る、これを未
整理負債として留保しておりますのは、これは純然たる
資産取引から発生いたしましたもので、これをやはり
一つ積立留保しておきまして、
資産再
評価の際にこれを
整理するほうが、一般の
経費取引と区別いたしたほうが妥当であろう。こういう考え方でや
つておるわけでございます。
それから
修繕引当金の問題につきましては、これは毎
年度当然行うべき
修繕を翌
年度に繰越した場合の措置として、期間計算として当然やるべき
年度に計算したほうが正しいのではないか、こういう観点でや
つておるわけでございます。
次に
工場経理の問題につきましてはこれは御指摘の中にありましたように、いろいろ事務の粗漏の点も確かにございました。こういう点は十分今後注意をさせたいと思
つておるのでありますが。ただ
車両工場の
関係につきましては、
車両修繕に要した
経費の
原価計算につきましては、いわゆる標準計画原価というもので
整理いたしておりますので、実際に合せるとその点が喰い違いができておるという点もございます。これは
仕事のやり方の問題ではなかろうかと思
つております。その他の点につきましては、
検査院の御注意を十分に取入れる、御注意は誠に御尤もでございます。私どももこういうことのないように十分注意させて、今後もますますこの点の
仕事の整備を図りたいと思
つております。
志免鉱業所の
工事予算の過剰
投資ではないかという問題でございまするが、これも細かに申上げると大変時間がかかりまするので、極く簡略に申上げまするが、一時断層に遭
つて炭層を見失
つたことは事実でございまするが、併し炭層は必ずあるということがいろいろな観点から立証されておりまするので、その後炭層の存在が確認して参
つておりまして、
只今では予想いたしましたのに対して九一%
程度確認いたしておりまするので、従いまして、当初の予想と大体狂いはないのでございまするので、
投資も過剰
投資というふうな結果にはな
つていないのではないか。又、未稼働施設につきましても、これはこういう事柄の性質上、一部が完成いたしましても、全部が完成しない間はどうしても本格的に稼働ができないのでございますので、その間、未稼働とな
つたことは誠に止むを得ないと存じまするが、二十九
年度初頭におきましては殆んど九〇%が採炭に利用されておるのでございます。
次の土地、
建物の
部外使用につきましては、これは先ほどからいろいろの御注意御
意見もございましたし、又これに関連いたします問題は次回の御審議にお譲りになりましたので、省略さして頂きます。
それから
受託工事費の
予納の問題などにつきましても、これも
検査院の御指摘もいろいろございまして、誠に御尤もでございまするので、そういうことのないようなふうに、すつかりやり方も改めております。併し今までにおきましても、決して
国鉄が先に金をもらわないうちにや
つたというようなことはない、できないという原則でや
つてお
つたんでございまするが、なお併し手続上不備の点があ
つて、若干その点いろいろ御指摘を受けるような結果がございましたのは誠に恐縮に存じております。
出納機関でないものが現金を収受したという
事例も誠に申訳のないことでございまするが、これも実情によりますると、自動車の例えば
修繕の代金など、これをやはりその現に委託した者のところまで取立に行
つたというような事柄が、結果として
出納機関でないものが収受したというような結果にな
つたようなものもあるのでございまして、決していい扱いではございませんが、悪意に出たものではないということを御了承願いたいと思うのであります。
それから
工事用資材の交付は、これはもう
検査院のおつしやる通りでございます。併しながら電気
関係の
工事につきましては、これは非常に主体
工事と附帯した
工事が多いのでございまして、それと同時に
材料が非常に多種多様に亘
つておりますので、どうしても勢い
業者持ちにして
整理をするということも間々免れない。実際問題としては免れないのでございますが、私どもとしても
検査院と全く同じ気持で、できるだけそういうことを避けるということでや
つておりますし、又割掛にいたしましても、一般の
基準を必ずしも守る必要はない。
支給材料があ
つた場合は、
支給をすべきものを、
業者持ちにした場合には、その
材料にかける割掛は、一般のものよりも、もつと減らしてやるべきだということを強く指導しておりまして、今後はできるだけ
支給材料でやるという原則、そして例外的に
業者持ちというようなことが止むを得ない場合におきましては、この割掛等については十分
検討して差を付けるというやり方を指導いたしておりまして、
検査院の御趣旨に副いたいと思
つております。
物品の
調達管理につきましても、死過
蔵品その他の
整理についていろいろ御指摘がございましたが、この点につきましては、私どももここ数年来非常に
努力をいたして参
つておりまして、何分にも戦時中、終戦当時並びに戦後におけるまだ物資不足の時代の入手品がまだ或る物は粗悪でございます。又或る物は今日ではちよつと
陳腐化して使えないというようなものが多いことでございまして、いろいろたくさんそういうものが出ましたために、棚卸にいたしましても、売却
契約にいたしましても、早急な手が取れなか
つたために御指摘を頂いたような次第であります。
それから石油の納入
方法でございますが、これは結局
現場まで直送いたしました場合の
検収と実際の二段階級になります、二段輸送になります
経費とのどつちが有利かというバランスの問題でございまして、
検査院の御指摘も御尤もではございますが、又、私どもといたしましては、この油のような専門的に化学分析をしなければならないというものにつきましては、やはりそれ
相当の専門的な
検収方法がとり得る場所において収納するということも必要にして欠くことができないことではないかと、かように考えておりまするので、その辺のバランスを見まして、直送しなければ輸送
経費が非常に高くなるものにつきましては、これは御指摘のように極力直送という
方法をや
つて参りたい。併しながら原則といたしましては、これはやはり
用品庫というように立派に
検収の設備を持
つており、又その専門家のおるところで
検収したほうが間違いがないというふうに考えている次第であります。
それからまくら木
保管料の問題でございまするが、これは
検査院のほうからもお話がございましたように、保険料的なものでございまして、従いまして保険金はとれなか
つたからとい
つて不必要なものであるというようなことにも直ちに言えないのではないか。併しながら社会情勢も安定いたしまして盗難等の虞れも減少して参
つたことも事実でございまするが、御指摘の場合も十分参酌いたしまして、東北、
北海道というような大量の買付をしまするところ以外はこれを廃止いたした次第でございます。
次に
不当事項としてございます
未収金の問題、千七百八十一号の
連絡運輸収入の問題でございますが、これはもうおつしやるまでもなく、私どもといたしましては極力この
徴収について
努力をいたしておるわけでございまするが、何分にも事柄が非常に重要な問題でございまして、私どもといたしましては、これを単に
契約上
連絡運輸を廃止するというようなことで、そのまま債務が完全に確保できるという観点になかなかなり得ないと申しますのは、
連絡運輸を停止いたしますれば、当該
会社にと
つては致命的な打撃を受ける、率直に申せばその
会社が潰れてしまうというものが大多数でございます。そこで
会社を潰してしま
つても、とれないものなら潰してとれるだけと
つてしまえばいいというのが、一応普通の企業ではそういうことも言えるかと思うのでございますが、地方交通というものの上から申しまして、地方民並びに国民の生活上多大の影響を持
つております事業でございまするので、私どもが
連絡運輸を廃止するということが、
業者に対する
一つの何と申しますかこれが刺激で、直ちにそれによ
つて資金が生まれて私どもに納まるということならば当然やるのに躊躇はしておらないのでございます。これをやりますれば恐らく
会社は潰れてしまうものが殆んど大部分でございますし、そして又同時に地方交通の上からい
つて大問題となると思うのでございます。そうでございますから、私どもといたしましては、できるだけ今までの溜
つております債務を少しずつでも経営の改善によ
つて納めてもらう、そして今後新たに遅滞という
事態が起らないようにして参るということが、一番これが望ましい
方法ではなかろうかと思
つてや
つたことでございます。併しこれでは到底
整理がつかないというものもございますし、従
つて、私どもとしては、これに対しましていろいろ御要望、御指摘があるような最悪の、まあ最悪と申しますか、もう万やむを得ない手段をとるということをいたしまして差支えないだろうかどうかということについて、目下監督官庁である運輸省と御相談をいたしておるわけでございまして、この点につきまして運輸行政をお預かりにな
つている運輸省のほうとしても、もうこういう
状態であればやむを得ないというようなことになりますれば、これは最後の手段をと
つて整理をいたしたいと、かように考えているのでございます。甚だ
連絡社線の点につきましては生ぬるいというお叱りもあるかも知れませんが、一面非常に社会的な大きな影響のある問題でございますので、できれば
会社を潰して地方民に迷惑を及ぼすということでない恰好で収拾いたしたいために、今日までいろいろとこういう
状態にな
つたわけでございます。
千七百八十二号の貨物の後
払運賃の問題でございます。これは全く御指摘の通りいろいろとこれも溜
つているのがございまするが、これにつきましては、先ほど申上げましたような私鉄の場合と多少様相も異にしておりまして、後払いを停止することによ
つて会社が潰れるというような
状態になりましても、さほどこの一般の方々に、国民の方々に御迷惑になるということも言い切れないのでございます。ただ私どもといたしましては、
会社を潰してしま
つては元も子もとれないというような点に若干の未練を引かされてお
つたという点も確かにあ
つたかと思うのであります。その点ございましたので、本年に入りましていろいろ
検討いたしました結果、これらに対して一定の措置を考えまして、そうして一応今までに溜
つたものを分割納入させる、今後は絶対に騙されないというシステムで、各
会社と、もう一遍こういう
会社と
契約をし直しまして、そして今度はその分割納入なり或いは今後発生いたしました債務を、滞
つた場合には遅滞なくこの後払いの
契約を取消すということにいたして
整理をすることにいたしまして、その
方針を立て、決裁を得て、目下現地におきまして各
会社と
管理局とのほうで折衝をいたしまして、その具体的な額等についてきめている最中でございます。で、まあそうは申しまするが、今までの中にも
相当どうにもならないものはすでに後払いを停止したものも数件ございます。今後は一切貨物運賃の後払いというようなのは将来の
事態としては起らないというふうにや
つて参るつもりでございます。
それから千七百八十三号でございますが、これは先ほど次回の御審議にして頂きましたので御説明を省略させて頂きまするが、御指摘のようにこういうものにつきましては殆んど
只今までに
処理が済んでいる、或いは
処理の済まないものについてはかような事由であるということをはつきり申上げられる資料を全部整えてございます。
それから千七百八十四号の
食堂車使用料でございます。二十七
年度におきましては、
徴収が、
使用料の計算方が遅れました結果
徴収が遅れた。誠に申訳ないと存じております。二十九
年度からはこのようなことのないようにその後はきちんきちんと収納をいたしおります。
それから千七百八十五号の石炭殻の
処理当を得ないものでございますが、この件は大変事案の内容が複雑でございますので、ちよつと簡単に御説明しにくいのでございまするが、大ざつぱに申しますと、当初発生する見込みの
数量が、
岡山の操車場の
工事をやることになりましたために、外へ売却する
数量が予定よりは減
つたわけでございます。減
つたために結局初めそれだけのたくさんの
数量があるつもりで請負
つた会社といたしましては、この清掃の
経費というものが、
数量が半減いたしましたので、まあ計算が立たなくな
つたということになりましたので、その際に改めて原
契約をやめまして、新らしい清掃
契約を結べばよか
つたわけでございまするが、ところがそのときの
処理の仕方に、先ほどお話のありましたように、改良
工事を請負
つた請負者の側に
立米当り三十円というものを負担させて、それを一応
鉄道が請負
会社に払い、その分をこの
石炭がらの清掃をしております広
鉄工業のほうに廻さしたというようなことが難でございまするが、大変これは
経理の仕方としては間違
つた経理の仕方でございまして、申訳がないと思
つております。そのほか
人夫の数等に食い違いを生じております。この点も申訳ないことでございますが、これは先ほどお話のありました通り、よく調査をいたしまして、全部過払い分につきまして返納いたしたわけでございます。又
関係者に対しましてもこれは処分をいたしたわけでございます。
それから次の千七百八十六号の無線用
発動発電機の取替えが当を得ないという問題でございまするが、これはおつしやる通り、会計
検査院の御指摘の通り、この機械部分を買いまして、そうしてやらせれば、確かに若干安くできたことは事実じやなかろうかと思うのであります。
無線機と
発動発電機の総合調整を必要とするということで、一括
工事会社に責任を負わせたほうが、その後の補償等のギャランティを
処理する上におきまして都合がいいのじやないかと考えた結果だと思うのでありまするが、併し誠に御指摘の通り
経費を縮減するという点では注意が足りなか
つたことは事実でございます。申訳がないと思
つております。
関係者に対しましても十分今後こういうことのないように注意をいたしました次第でございます。
それから千七百八十七号の硬鋼より線の寸法を間違えて買
つた件でございます。これは全く事務粗漏と申しますか、一応
資材の購入を担当いたしておりますほうの
資材局におきましては、使用個所に確かめて買
つたのでございまするが、使用個所のほうがそのときは間違いないということでこれを発注いたしました。ところが結局まあ、すぐ
あとから、やはり
間違つていたということがわか
つたのでありまするが、もうそのときは
契約も済んで製作にかか
つておりましたので、やむを得ずこういうような結果になりました。これはその後多量ではございまするがその後逐次消化いたしておりまして、
只今までに
相当部分一応使用をいたしておる次第でございます。従
つてこの点につきましては、
関係者に対しましても十分注意をいたした次第でございます。
千七百八十八号の輸入の防火塗料を買
つたのでございまするが、これはたまたまこれは輸入品でございまして、使用
方法が普通の塗料と違
つて非常に面倒くさい使用
方法、併し効果は非常に十分あるいい品でございます。使用
方法が非常に面倒で、而も輸入品で、英語が主なものでございます。
現場で使用にちよつと億劫だ
つたという結果、会計
検査院に御指摘を受けた、誠に申訳ないと思います。これは十分使用
方法を指導いたしまして、殆んど二十八
年度中にこれは使用をいたした次第でございます。
それから千七百八十九号の台ばかりでございまするが、これも
要求個所と購入個所の
連絡が十分しつくり行
つていないために、移動ばかりが欲しいというのに対して、買
つたのが台ばかりでございまして、そのまま据付が遅れてお
つたわけであります。
只今では据付けて
使つておりますが、
関係者に対しましては十分注意をいたした次第でございます。
それから千七百九十号。これは全く桁違い、一桁違
つて注文したので、何とも申訳けがございません。全く事務粗漏というほかはないのでございます。ただこれは外側に油を塗
つております品種でございますが、これは使用する個所は少いのでございます。裸のままで使う部分と同じ寸法で、又値段も変りございません。裸のものを使うところに
只今代用して
使つております。従
つて一桁間違いました点は大変恐縮でございますが、その後の
処理といたしましては一応余り大きな実損のないように工夫をいたしておる次第でございます。これも
関係者に対しましては十分注意をいたしました次第でございます。
それから
手荷物切符の
用紙の問題でございまするが、これは当時、
最初、
用紙は本庁
調達でございましたのを地方
調達に切換えたのでございます。併しその結果として非常に各種の
用紙が入
つて、この落札と申しまして輸送途中に落ちるような事故が
相当多くなりましたので、そこで本庁で事故のほうを担当いたしております公安局のほうから、やはり一定の規格をはつきりして物を作
つてもらいたいという使用個所のほうからの
要求が出まして、それではというので又本庁
調達に切換えました。その二段の切換えの際に、こういう手持品の調査がそのまま一応されることは非常に完全にそういう引継ぎができなか
つたという点で、御指摘のような結果を招いたのでございます。そこで
只今では全部これを交付
材料としているところに
保管転換をいたしまして使用するように指示いたしまして、
関係者に対しましても厳重に注意をいたした次第でございます。
それから次の清かん剤の代用品を購入した件でございまするが、これは一時本庁から配給がなか
つたためにやむを得ず代用品を購入したのでございますが、これほど
数量は多くございませんが、ほかのところでも代用或いは補助のために買
つておるので、その値段と比較いたしますと高くはない買い方でございましたが、ただ本庁でまとめて清かん剤として買えば
相当安いものであ
つたという点については誠に申訳がないのでありますが、切れておりましたので、その間を何とか収拾しようということでこういう購入
要求を出した。ところが購入
要求を出した
あとで、現物が入らない前にすでに本庁から配給があ
つたということを先ほど
検査院のほうからもお話がありましたのでございますが、その通りのようでございまして、従
つてその際に購入をやめるべきであ
つたことは確かでございます。これはこの点誠に申訳のないますいやり方をしたということは言えると思うのでございます。ただ
検査院のほうで使用効果が五割から六割だというお話もあるのでございまするが、これは成分その他を調べましても全部同一でございます。従
つて使用効果も決して変りはない品でございます。ただ
検査院が
検査の当時、
現場の担当者か或いは誰かが五、六割という勝手な推量を申して、
検査院に対して却
つて誤解を生ぜしめたということは申訳ないと思
つております。調べましたところでは遜色はございません。ただそういう意味で、市販の値段よりも高く買
つたわけではないということと、粗悪な品を買
つたわけではないが、結局本庁から来るのが遅れた。その繋ぎをや
つたときに、たまたまもうすでに本庁から配給にな
つたにもかかわらず購入をして
しまつたという点は、誠に申訳のないことと思
つておりまして、これは
関係者に対しましても処分をいたした次第でございます。
それから千七百九十三号の印度炭の問題でございまするが、これは御承知の、当時、炭労ストがございまして、
鉄道といたしましては、この印度炭を早急に輸入しなければ非常に列車運転上困る
事態にな
つてお
つたわけでございます。で、そのときに、まあたまたま海運賃騰貴ということで、その後に増額をいたしましたのも、やはりそういう特殊な事情のあ
つたことが
一つと、もう
一つ、
契約書に書いておきますと増額が売手の権利となる。そういうようなことでは却
つて相当高い増額をさせられるんではないか。従
つてまあ
契約になければ一応増額の
要求があ
つても強みはむしろこちら側にある。
相当まあいろいろ折衝上都合がいいんではないかという考えで、特約条項を特に入れなか
つたというような購買のほうの当局の気持もあ
つたようであります。併し形式上から見ますれば、確かに
検査院の御指摘の通り、
契約通りのことをやるのが当然で、売主に負担させるということになるべきではないかということになると思うのであります。実情は先ほど申上げましたような非常に印度炭購入に逼迫してお
つたということと、それと、むしろそういう特約条項のないほうが増額
要求に対してむしろ
利益であろう、こういうような購買上の観点からこういう措置をや
つたのでございます。併しながら形式的に見て正しいやり方ではないというようなふうにも考えられます。今後は
検査院御指摘のように、特約条項をそういう虞れのある場合には入れて措置すべきであるというふうにいたしたいと存じております。
それから千七百九十四号の
車両用の原木の
検収の問題でございまするが、これは誠に御指摘の通りの不始末があ
つたのでございまして、申訳がないと存じております。この点につきましては、先ほど
検査院からもいろいろ御指摘のあ
つたような点に調査をいたしまして、そうしてこの延滞償金なり、或いは過払代金なり、或いは
契約更改により減額することができたと思われるような運賃差額をすべて計算いたしまして、これは全部二十九年三月までに収納いたしました。そうして直接責任者は退職させまして、その他の
関係者も厳重な処分をいたした次第でございます。大変申訳のない事件であると考えております。
それから千七百九十五号の被服
材料の問題でございますが、これは確かに
検査院の御指摘の通り、再試験をした上、
検収をいたしたのでありまするが、これは民間のほうにおきまして
相当しつかりした
検査機構がございまして、それに合格した一流メーカーの品物でございますが、こちらの再試験に対してもう一遍試験をやるべきではないかという気持が働いたのでございまして、その結果、再試験をした結果差支ないということで
検収をいたしたようなわけでございます。例えば日本紡績
検査協会或いは綿スフ
検査協会、織物染色
検査協会の
検査でA級合格品というような品物でございますが、一応これはこちらの第一回の試験だけで結論を出すのはどうかという配慮で再試験をしたということでございます。まあ併しながらそういう点につきまして、何分のそういう試験があいまいなものであるならば、これは試験の権威がないではないかという御指摘については誠に御尤でございます。この点につきましては、今後そういうことのないようにはつきりした試験
基準を作
つて、二度とこういうことのないように注意いたしたいと思います。
それから千七百九十六号の石炭の
検収処置当を得ないもの、これは
契約によりますれば、殊に適宜三回採取試験の結果の総平均で以てカロリーで計算するということにな
つて、その通りや
つたのに対して、非常に悪い
一つのものだけ別にはねて、それはその分として値引をいたしました。それ以外のものでや
つたということでございますが、これはその当該採取試料をとりましたときに、山元の事情がいろいろな事件がございまして、これはいろいろ立証されておりましたので、例えば山に殺人事件が起
つてそのために鉱夫が働きに出なか
つた。そういうことで、止むを得ず外にある非常に悪い炭を積んだというような事件があ
つたということが立証されておりまするので、担当者といたしましては、それを以て総平均を計算するというのは苛酷であろうということで、それを除いて計算したというような結果にな
つたわけでございます。ところがそういうことは、確かに
契約面から申しますと、違
つたことをや
つたわけでございます。実情としては、そういうことは考えても考えられないことはない。従
つて当然そういう事件に、
業者がそういうことを申入れてそれが実際であるということがわかりますれば、上局の指揮を仰いで行うべきであ
つたかと思うのであります。ところが係員が、たとえそういうような実情にあ
つたといたしましても、
契約に違
つたことをされているということは、これは申訳がない、従
つてそういう点の情状も酌量することは取扱方としても
間違つてお
つたであろう、こういう観点に立
つて、結局追加払をした分を返納せしめたわけでございます。内容的に申しますと、
只今申上げましたようないろいろな実情があ
つたわけでございます。
それから千七百九十七号の、只で塵埃を引取るというものを三カ月で打切
つたということでございますが、御承知のようにこの問題は、ああいう種類の
仕事をしております人たちの職業等からみまして、なかなかこの信用度というものにつきましては、とかく疑念を挾まなきやならん。遺憾ながらそういう場合もあるようでございます。ところで、この事件は、当時
工場のほうの所管が変りまして、庶務課と
経理課、どちらがや
つておりましたか、庶務課がや
つていましたのが
経理課に移
つたのでございますか、とにかくそういうふうに変
つたときに、
最初にやりましたところが零円というような、ちよつと予想外の入札が出た。併し俗に只より高いものはないと申しますか、とにかくそれでは先行き不安である、又、
作業も
工場の中でや
つておるので、いろいろな
物品もあるところでございますので、ちよつとも監視の眼を離すわけにも行かないというような問題もございますので、結局一応三カ月で打切
つて、その後は資力調査或いは納税証明書、そういうようなものを徴しまして、一応の資格をきめて指名入札をさせたというやり方に変
つたために、四十五円という
契約単価ができたわけでございます。この点は事務不慣れで、新らしくや
つたところが、一般の競争入札をあつさりや
つたところが、非常にまあ大勢のそういう職業の人が集
つて、異様な雰囲気にな
つて、そして意外な入札結果が出た。こういうやり方を、期限を変えたというようなことをや
つたわけでございます。そのこと自体はよくないかと思
つておりますが、併しだから、果して只のまま一年間続けさすことが当時の
状況として
工場管理者としてようできたかどうかという点は、多少御寛容の余地があるのではないかと思
つておるわけでございます。
次に千七百九十八号のドラム罐の洗てき修理
契約でございます。これは鶴見油脂に請負せたために、鶴見油脂としても
輸送費が節約できる、それを値引させなか
つたことはよろしくないという御指摘でございます。これはこの鶴見油脂が専用線を持
つております新興駅、この新興駅まで、それより以東の分は横浜まで持
つて行くよりは新興駅で引渡したほうが、
国鉄としても、非常に
輸送費が助かる。そこでそういう観点から、そういう新興より東の分は新興で引込線を利用してやるということにいたしたのであります。その際に
国鉄としても、六十万円ほど
輸送費は計算すれば助かる計算になるかと思うのであります。ただ併しながら自分のほうの節約だけを考慮に入れまして鶴見油脂のほうもそれでは助かるのだということが、一般公開入札をいたしましたために、公開入札の最低落札であるからというので、更にお前のほうも儲かるから値を引くべきだという交渉まで注意が行届かなか
つたということは誠に申しわけないと思います。その点では
関係の者に対して十分注意いたしたのでございます。
千七百九十九号の単価
契約において実績と
関係なく支払をしたもの。これは率直に申上げますと、実質的に従来のそのままの引続いたやり方、それから又取扱
つておる内容をみますと、総価
契約でまとめて、いわゆる一括した
契約内容でございましたが、
契約書が如何にも単価
契約のような恰好をと
つておりまして、この点、不備と申せば誠に不備な点でありますが、実質は総価
契約でございまして、そこで総価
契約に対しまして、取扱い
数量は、これは実際の発送量に対して運搬距離その他で換算
数量がきま
つておるわけでございます。で、その換算
数量を加えた
数量が実際に払
つた数量と違うという御指摘を受けたのであります。これは飽くまで私どものほうで、広島
鉄道局で
契約したときは換算
数量のつもりで
契約しておりました。その計算をいたしますと、換算
数量としては、
金額を支払
つた数量よりも遥かに多い
作業をや
つておるわけであります。
契約では、総括
契約でございますから、一括してきめたその換算
数量の分に
相当する
金額を支払
つたわけでございます。つまり実際よりも安い値段を支払
つた、安いと申しますか、
数量の少い計算で支払
つたということになるわけでございます。ところが
契約書が誠に不備で、もうどう見てもこれは単価
契約にしか見えないぞと、こう御指摘を受けると、又その通りにな
つておりました、その点は申訳がないと思
つております。二十七
年度の下半期から早速この点がはつきりするような単価
契約に改めまして、
関係者に厳重に注意いたしたわけでございます。
それから千八百号の請負
作業の実績が確認することができないものは、これは
検査院の御指摘の通りでございます。これは例のジエーン台風によりまして、安治川口一帯は全く収拾つかないような
状態にな
つてしまつたために、当時の、まあ大いにそういうものの
整理の
努力はいたしたようでございますが、これらを立証するだけの資料その他ができませんで、全く明細がわからないというような結果にな
つておりました。大変申訳がないと思
つております。これらも厳重に
関係者は処分すべき性質でございます。ただ例の講和発効の恩赦によ
つて行政責任が免除にな
つております。一応処分は行うことができませんので、厳重に注意をいたした次第でございます。職員の
不正行為が二件ございまして、これはこの事案に書いてある通りで、誠に申訳ないことだと思
つております。
関係者はいずれも処分をいたした次第でございます。
千八百三号の出納事務の過誤によ
つて現金を亡失したものは、これは誠に知能的な犯罪で、部内の事情を十分に知
つて、而も帳簿類その他の取扱い方も本当に知
つておるものでなければできないような詐取を行われたのでございます。早速
大阪鉄道局としましても公安職員が調査に当り、検事局にもこれを移牒いたしまして、いろいろ取り調べたのでございますが、遺憾なことには未だに犯人が出て参
つておりません。大変申訳ないと思
つております。で、この
関係者に対しては十分注意もいたしますし、又この
仕事のやり方の粗漏であるという点も、こういう乗ぜられる隙があ
つたことに対しましては、監督者に対して処分を行な
つた次第でございます。
大体各件ごとにつきまして概略の私どものほうの経緯を申上げまして御参考に供したのでございまするが、詳しいことは又主管の各局長も列席しておりますので、御不審、御疑問の点がありましたら重ねてお答えいたしたいと思
つております。