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1954-11-06 第19回国会 参議院 決算委員会 閉会後第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年十一月六日(土曜日) 午前十時四十二分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
小林
亦治君 理事 青柳 秀夫君
谷口弥三郎
君 岡
三郎
君
八木
幸吉
君
委員
雨森 常夫君 石川 榮一君 白井 勇君
田中
啓一君 宮田 重文君
飯島連次郎
君 奥 むめお君 後藤 文夫君 亀田 得治君 久保 等君 永岡 光治君 森崎 隆君 東 隆君 山田 節男君
深川タマヱ
君 堀
眞琴
君 鈴木 強平君
事務局側
常任委員会専門
員 池田 修蔵君
説明員
文部省管理局教
育施設部長
田中
徳治
君
文部省管理局教
育施設部助成課
長
赤石
清悦
君
厚生大臣官房会
計
課長
堀岡 吉次君
会計検査院事務
総局検査
第二局 長
上村
照昌
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
昭和
二十七
年度
一般会計歳入歳出決
算(
内閣提出
) ○
昭和
二十七
年度
特別会計歳入歳出決
算(
内閣提出
) ○
昭和
二十七
年度
政府関係機関決算報
告書
(
内閣提出
)
—————————————
小林亦治
1
○
委員長
(
小林
亦治君)
只今
から第十七回
決算委員会
を開会いたします。 本日は
昭和
二十七
年度
決算
、
文部省所管
及び
厚生省所管
についてを議題といたします。 初めに
検査報告
五百七号から五百三十二号、
補助金関係
二十六件及び
是正事項
五百三十三号を問題に供します。先ず
検査院
から本件についての
一般的説明
並びに二十八年八月
公立学校施設費国庫負担法制定
後の
実情
についても御
説明
を願います。
上村照昌
2
○
説明員
(
上村照昌
君)
文部省関係
の二十七
年度
の
補助金
の
内容
の
説明
につきまして小
委員会
で御
説明
いたしましたので、二十七
年度
の
問題点
とその後の
経過
を主として御
説明
いたしたいと思うのであります。 二十七
年度
に私のほうで見ましたのは
災害復旧関係
の
工事
を見て行
つた
わけでありますが、その場合に
災害復旧
とも思われないようなもの、或いは
災害復旧
をするに
当り
まして
大破
とか中破とかいろいろな
区分
がございますが、そういう点が不明確なためにいろいろな問題が起
つて
おるということを取上げておるわけでありますが、結局
只今
申上げましたように、そういう
事態
が起りましたのは、
災害
に対する
被害
の
区分
が、
大破
とか中破とか
全壊
とか
半壊
とかいうふうに
区分
してありますが、この
区分
が明確にな
つて
いなか
つた
というところから起
つた
ものと、それから一面
学校
の
校舎
が
老朽
或いは危険であるために、そういうものを成るべくいいものにして行こうというために便乗的な点が
相当
あ
つた
ということと、それから
現地
の
調査
が必ずしも十分に行われなか
つた
ためにいろいろの事故が起
つて
来たということと、もう
一つ
は
補助金
を考慮におきまして
文部省
及び
教育委員会
で
仕事
をや
つて
おられるわけでありますが、
教育委員会
の実際や
つて
おられる
仕事
の
責任
というものが必ずしも明確にな
つて
いなか
つた
というような点からこういう問題が起
つて
来ておるわけであります。 これに対しまして二十八年の八月に
公立学校施設費国庫負担法
、それから
危険校舎改築促進臨時措置法
というような
法律
ができまして、一応法的な
裏付
ができて来たわけでありますが、その結果といたしまして、
只今
申上げました
被害区分
の不明確という点につきましては、実際の
被害
の
実額
によ
つて補助金
を渡すという
措置
がとられたわけで、この点は一応解消して来ておるわけであります。それから
現地調査
の不十分という点につきましても、これは
法律関係
ではございませんが、
災害関係
については
現地調査
をその後
相当
や
つて
おるのじやないか、問題が
相当
少くな
つて
来ておるというふうにな
つて
おります。それから
老朽危険校舎
を便乗して二十七
年度
にや
つた
という
事態
につきましては、
只今
の
危険校舎改築促進臨時措置法
ができたために、そのほうで救済されるということになりまして、問題は一応起らないというような形にな
つて
来ておるわけであります。 それから
責任関係
におきましても
教育委員会
でいろいろの
事務
を扱うということが法的に明確になりまして、必ずしも十分とは行きませんが、
教育委員会
でやられる
熱意
も
相当
変りつつあるのではないか、
責任
を持
つて
やろうという
熱意
が少しずつ出て来ておるのではないかと、こういうふうに見て来ておるわけであります。
只今
申上げましたのは二十七
年度
の
災害復旧
の
批難事項
を主として、その後の
経過
を申上げたわけでありますが、
只今
まで
検査
をしておりますところからいろいろの
事態
が起
つて
おるわけでありますが、その起
つて
おる
事態
はどういう
事態
かと申上げますと、
学校整備
につきまして
補助
する場合には、
学校
の
生徒数
とそれから現在の
学校
の
校舎保有坪数
、こういうものが
基準
にな
つて
幾ら
補助
するかということがきま
つて
来るわけでありますが、現在まで見ました結果によりますと、その
人員
が、
基準
とすべき時期の
人員
でなか
つた
り、或いは
保育坪数
が実際の
保有坪数
よりは少く
報告
されて、そのために
補助金
が
基準
から行きますともつと少く行かなければならんものが多く行
つて
おる、こういう
事態
が
相当
起
つて
おるわけであります。それでかような
事態
が起りますのは、
現地
の
調査
が、これは
一般
の
災害
以外の分が主でありますが、さような
事態
が起りますのは
現地
の
調査
が不十分だというような点もございますが、
実態
を見てみますと、
生徒数
の
基準
となるべき時期が、例えば二十八
年度
におきましては二十七年の
生徒数
をとる、ところが二十八
年度
におきましては
生徒数
の
実態
は或る
程度
まで変
つて
おる、こういう
事態
もございます。そういう
関係
上
生徒数
を殖やして行くというようなことも行われてお
つた
わけでありますが、この点につきましては二十九
年度
からは
当該年度
の
生徒数
をとるというふうに改められましたので、幾分その点は緩和されて、今後としては比較的運営が容易になるのではないかと、こういうふうに思うわけであります。それから
保有坪数
は二十八
年度
につきましては二十八
年度
の
保有坪数
を
基準
としてや
つて
おられるわけでありますが、これがどういうわけで実際
保有坪数
より少いということで
補助金
がつけて行かれるかと、こういう点を見ますと、結局
保有坪数
にな
つて
おるものに
校舎
の非常にいいもの悪いものいろいろあるわけであります。それで
市町村
といたしましては成るべくいい
学校
を建てて行きたい、こういう
意欲
と、それに対する財力が伴わないということから、幾分でも
補助金
をもらいたいというような
傾向
があるのではなかろうかと思うわけであります。それともう
一つ
は、二十八
年度
におきましては
補助
する金額を決定します場合に、
先ほど
申上げましたように
生徒数
と
保有坪数
とが
基準
になるわけでありますが、幾らほどそこの
学校
で
校舎
を持
つた
らいいかという場合に、大体
生徒数
一人
当り
〇・七坪ということで二十八
年度
はな
つて
お
つた
わけでありますが、
実情
から行きますと〇・七坪では少い、多くもらいたいということも大いに
関係
してお
つた
と思うのであります。その一人
当り
〇・七坪という点につきましてもその後においては一人
当り
一点何坪というふうに多くなりましたので、多少は
市町村
の要望にも応えることにな
つて
、
補助金
の
経理
もうまく行くような
傾向
になるのではなかろうか、こういうふうに思うのであります。併し
只今
申上げましたように、
保有坪数
の中には非常に粗末な
学校
がある或いは立派な
学校
もあるという場合に、非常な粗末な
学校
は成るべくいい
学校
にして行きたいという場合には、どうしても又間違いが起る元になるのではなかろうかというふうに考えるわけであります。それから
只今
申上げましたような
実態
の把握が十分でなか
つた
という点につきましては、今後
文部省当局
においても
十分実態
を把握されて、
実情
に適されるような方法をと
つて
頂きたいと、こういうふうに考えておるわけであります。 で、
検査
しました結果から申上げますと、
教育委員会
のほうでもこれでは必ずしも十分な
実態調査
ができていなか
つた
ということで、大いに今からやらなきやならんというふうな
意欲
が見えておるということだけは私のほうも、感じておるわけであります。 それからもう
一つ
、
検査
しました結果問題になりますのは、二十七
年度
においては
老朽校舎
と
危険校舎
というものが
補助
の
対象
にな
つて
おらなか
つた
わけでありますが、二十八
年度
に
法律制定
と共に
補助
の
対象
になることに
なつ
たわけでありますが、ところが
危険校舎
とはどういうものをいうかという点で必ずしも
法律
上は一応政令に譲り定められることにな
つて
おるわけでありますが、まだそこまでの十分の
基準
が
文部省
のほうでおできにな
つて
いなか
つた
ということから、
危険校舎
という認定が各
地方
まちまちであ
つて
、実際見ました場合に、これが
危険校舎
であるとかないとかという点が非常に不明確にな
つて
おる。従いまして
危険校舎
として
補助
されたものは、
危険校舎
を取りこわして、新たなるものを建てるという場合でも、実際は従来の
危険校舎
と称されるものに
補強
してそれを使うというような
事態
も起
つて
おりまして、
危険校舎
の、どういうふうなものが
危険校舎
ということがはつきりしていなか
つた
ことからいろいろ不均衡な面が起
つて
おるのではなかろうか、こういうふうに考えておるのでありますが、この点も恐らく近く
文部省
において明確な
基準
を設けられて順次適正化されて行くのではなかろうか、こういうふうに考えております。 これを要しますのに、順次改善されつつあるということだけは申上げていいのではないか、こういうふうに思います。併しまあ
実態
の
調査
につきましては今後なお十分の御努力を願いたい、こういうふうに思
つて
おります。 それから
補助
のほうはそれでおきまして、五百三十三号は、
工事
の
出来高不足
でありまして、
注意
した結果、これを手直しされた
事態
でございまして、特に
説明
するほどのことはございません。
小林亦治
3
○
委員長
(
小林
亦治君)
本省
からは
田中施設部長
、
中尾計画課長
、
赤石助成課長
が見えておられます。御
質問
のおありのかたは御発言を願います。
八木幸吉
4
○
八木幸吉
君 この五百十一号から五百三十二号までをずつと拝見しますと、
災害
を受けた
建物
を一年とか二年とかまだ
使つて
いると、こういうことが書いてありますが、現在でもまだ
復旧
を要する
建物
でお使いにな
つて
いる
建物
があるかどうか。又
使つて
も
児童
に危険は一体ない
程度
のものかどうか、危険の観点から
心配
をするわけなんですが、この辺の
事情
を
伺つて
みたいと思います。
田中徳治
5
○
説明員
(
田中徳治
君)
災害
の
校舎
の
復旧
でございますが、
先ほど検査院
から御
指摘
のありましたように、多少
経理
の当を得ないものもあ
つた
のも誠に遺憾でございますが、この
災害
の
復旧
に際しましては、
教育
上支障ないように
校舎
の
改築
をしなくてはならんという点が非常に
現地
におきましては大きな問題にな
つて
おりまして、そのためには危険なものは一時
応急修理
をいたしまして、
改築
をいたしました後にはこれを取りこわしております。
検査院
の
指摘
の中にはまだ残
つた
ものがありますが、すでに
改築
の済んだものは取払
つて
おります。併しその間におきまして危険であるかどうか、万一の事があ
つた
らどうなるということにつきましては、
現地
のほうにおきましても、大丈夫の
程度
の補修をいたしまして、暫定的に残して、
改築
の
あと
に取りこわしております。ですからすでに
改築
を済ましたところは全部取りこわしておりまして、
基準
の
坪数
だけは
現地
においてももうすでに実施しております。
八木幸吉
6
○
八木幸吉
君 私の伺うのは、
坪数
が広いとか狭いという
意味
ではなくて、
応急修理
をしなければならん
建物自体
を現在でも
使つて
おる。そのことが
児童
の上に多少の危険がないかどうか、殊に
台風
の来るような地帯はしばしば来るわけですから、何
号台風
か又や
つて
来て、こわれて
子供
が
けが
をするというような虞れは絶対にないかどうか、その辺の
十分責任
のある御
答弁
を伺いたいと思うんです。
田中徳治
7
○
説明員
(
田中徳治
君) この
補助金
の取扱いでございますが、
大破
、
半壊
、
全壊
というようにな
つて
おりますが、併し
大破
の
補助金
のあるものでもすでに危険のものもあります。というのは
老朽校舎
がその中に入
つて
おるものですから、併し
老朽
の
改築
のためには当時はまだ
予算
がありませんで、多少
老朽
に
災害
が便乗したという形にな
つて
おります。従いまして
大破
でも危険のものはすでにあるのでございますが、
地方
の
財政関係
からいたしまして、
改築
まで手が伸びず、止むを得ず
大破
を一時
応急
によりまして修理して
使つて
おるところもございます。併し
改築
の
予算
は別途に
市町村
では取上げまして
改築
をや
つて
おるところもありますし、なお
全壊
或いは
半壊
のものはすでに
新築
をいたしまして、而も
保有坪数
に達したものに対しては、
老朽校舎
は全部取りこわしております。
八木幸吉
8
○
八木幸吉
君 私の
質問
の
趣旨
がまだ徹底していないように思うんですが、つまり危い
校舎
で金がないからやれないんだ、危い
校舎
がまだあるんだ、こう承わ
つて
いいのか、危い
校舎
はないんだと承わ
つて
いいのか、
心配
だから伺うんですが、その点どうですか。
田中徳治
9
○
説明員
(
田中徳治
君) 今の問題は
危険校舎
の問題かと思いますが、二十八
年度
におきましては
危険校舎
の
補助金
はありません。従いましてその当時は今の危険なものも残
つた
はずでございます。併し二十九
年度
以降は
危険校舎
の
補助金
が出ることになりまして、その
実態
は目下
文部省
でも調べておりまして、現在
全国
におきましては二百数十万坪の
危険校舎
が存在しておるようなことにな
つて
おります。
八木幸吉
10
○
八木幸吉
君
決算
の問題と多少離れるようで、
決算
を中心の御
答弁
になるので話が食い違うように思うんですが、もつと私は突込んで申上げますれば、たまたま
台風
で
校舎
が
大破
した。それに便乗して
改築
をや
つた
と、
従つて会計検査院
から
指摘
されるような
事態
が起きた。こういうことでここに表面に現われたわけなんですが、そうい
つた
ような便乗するような
台風
もないところにも、今仰せのようなところにも、
全国
ではいわゆる危険と称される
校舎
があると思うんですが、併し
自分
の家の
子供
を
学校
にあずけておるとすれば、そんな
台風
が来れば崩壊して
けが
をするというような
校舎
に
子供
をあずけることは、両親の
立場
から言えば非常に困るんで、無論
坪数
が広くなるとか狭くなるとかという
意味
ではなく、
災害
に対して十分
安全度
を持ち、
文部省
としては
責任
の持てるだけの
補強工作
をしているかどうか、金がないから危険でも
補強
をしていないんだとおつしやるのかどうか。
財政
の許す範囲内で、非常な未曾有の強烈な
台風
なら別だけれども、先ず普通想像し得る
程度
のものなら
子供
に安全な方途を講じているのだということを
責任
を以て言えるかどうかという点を実は
伺つて
おるので、
決算
を離れて、その
意味
での御
答弁
を伺いたいと思います。
田中徳治
11
○
説明員
(
田中徳治
君) 現在の
校舎
の
状態
でございますが、非常に大きな
災害
のあ
つた
場合におきましては
相当
部分
が崩壊するであろうというふうに考えております。が併しそう大した
台風等
でない場合におきましては大体大丈夫であろう。併し実際問題といたしましては、
個々
の
学校
を一々調べました際におきましては
相当
に危険なものがあります。これは
常々委員会
を通じまして、できるだけ
学校
の
建物
の
維持
、
管理
のほうに意を注ぐようにということには慫慂しているのでございますが、
実情
はなかなかその
通り
に参
つて
おらんような
状態
でありまして、
文部省
といたしましてもこうい
つた
ことは
常々修繕費
による
維持
、
管理
を十分徹底いたしまして、多少の
台風等
に対しましては
災害
の起らんように、或いは
児童
に
被害
の生じ得ないように是非善処して欲しいということは始終指導しております。が併し戦争中からすでに
地方
におきましては、これは
国家
の
資金面
なり或いは
資材面
の統制によりまして、ずつと
校舎
が荒れておりまして、それに六三制の
校舎
の増築問題が起りまして、むしろそのほうに
地方
の
資金
なり或いは
注意
、関心が寄せられまして、結局やはり
建物
の
維持
、
管理
の面が疎かに
なつ
たということは否めないのでありまして、そのためには実は
文部省
といたしましても
是非老朽改築
の
補助金
が欲しいということはすでに四、五年前から
大蔵財務当局
のほうには要求いたしておるのでございますが、幸い二十八年に至りまして漸くこれが認められまして、
全国
の
義務制
の
学校
は最も悪いものから着々
改築
に向
つて
いるような状況でございます。
八木幸吉
12
○
八木幸吉
君 この間も
法務省関係
の
決算
をここで審議いたしました際に、非常に
法務省関係
では
建物
が立派で何十億という金を
使つて
おる。現に私が
自分
で見たところでも
福井
の
裁判所
は四億六千万円以上も金を
使つて
立派なものができている。ところがその
裁判所
の近くにある
福井
の小
学校
というものは、もう一遍いつかの地震でも来れば倒れ
ちやつて
、
子供
が
けが
をするのではないかというような非常に憐れな
学校
がその近くにあります。それで私は
法務当局
に、同じ
国家
の金を使うのに、
裁判所
は非常に立派だ、
子供
の行
つて
いる
学校
は
災害
があれば
子供
が
けが
をしないかというくらいに憐れなものだ。国の金を使う上においてもう少しその金の
国家的見地
から見ての効用というものを頭において
財政
上から按配するのが妥当である、こういうことを実は申上げたわけなんです。
先ほど
来の御
答弁
を
伺つて
いますと、
ちよ
つとした風が吹いてもこわれるような
校舎
が
相当
あるかのような御
答弁
、これは
文部当局
としては、
予算
がないから非常に
自分たち
は苦慮いたしているのだという
立場
での
お話
だろうと思いますが、併し
子供
をあずか
つて
いる
文部省
、若しくは
子供
をあずけている父兄の
立場
から
言つて
、風が吹きや
けが
するかも知れんというような
学校
べ
子供
を託する、若しくは
子供
をあずかるということは、これは非常に大きな問題であ
つて
、私は
文部省
が
大蔵当局
に向
つて
、さような危険の一日も早く除去されるように、国の金の
使い方
をもう少し全般的に見て、
政治力
の普通弱いといわれている
文部省
のほうへも金を
廻わせ
ということを強力に
お話
し願いたい。今の御
答弁
を
伺つて
私は実に驚いたのですが、併しこれはむしろ
文部委員会
或いは
予算委員会
の問題であるかも知れませんから、これ以上は申上げませんけれども、
危険校舎
が
相当
あ
つて
どうも止むを得んのだという考え方には、私は非常な疑念を持つ、危惧の念を持つわけでありまして、たまたまこの
大破
して
改築
を要するという
校舎
でもなお一両年
使つて
いるということがこの
決算面
に出たものですから、そのこと
自体
についてすら私は驚いたものですから伺
つた
わけですが、これ以上は本
委員会
としては話を突き進めるのは妥当であるとも思えませんので、希望、見解を申上げて御参考に供します。
田中徳治
13
○
説明員
(
田中徳治
君) 御
趣旨
御尤もでございまして、
文部省
といたしましてもできるだけ御
趣旨
に副うように努力したいというふうに考えております。
岡三郎
14
○
岡三郎
君 先に、こうい
つた
ような
経理当
を得ないものが出て来たということに対して、「
現地調査
が行き届きかねて査定が
適確
に行われないまま
申請どおり
に
国庫補助金
を交付し、その後の
是正監督
も不十分であ
つた
ことに因るものと認められる。」、こういうふうにまあ
検査報告
には載
つて
いるわけですが、実際の場合に
現地調査
がどの
程度
なされているのか、それについて
ちよ
つと具体的に御
説明
願いたいと思います。
田中徳治
15
○
説明員
(
田中徳治
君)
現地調査
におきましては、
本省
の
係員
並びに県の
教育委員会
の
係員
が
現地
に参りまして、当時におきましては
全国
の
被害校
の約一〇%乃至一五%
程度
のものだけしか実は
調査
することができなか
つた
というような現状にあります。これは勿論
係員
が非常に少いというようなことに起因するのでございますが、その後におきましては
大蔵財務当局等
も
現地立会
の上で以て、約三〇%を目標といたしまして今後は
現地調査
をしようというふうに考えております。
岡三郎
16
○
岡三郎
君 まあ大蔵省のほうで立会うということも結構なんですが、実際は
文部省自体
がやはりそうい
つた
ものについてやられて行かなく
ちや
ならんと思うのですが、まあ
法律
の
制定
に
伴つて教育委員会
に
責任
を持たせてやるように
なつ
たというところで、具体的に更によく調べることができるように
なつ
たことは結構だと思うのですが、特にこの後半の「
補助対象工事
の実費が
補助基本額
に達しないもの」の中で、例えば愛知県
名古屋
市の場合の、額は少いですが、七十三万円に対して三十六万五千円、実際の
工事費
が六万八千円
程度
しかしてない。こういうふうな点については、額は小さいけれども、全くこれはでたらめだというふうに考えられるわけなんです。そのほかにも大体それに類似の例が五百二十六号から五百三十二号に亘
つて
載
つて
おりますが、こうい
つた
ものに対して、一体事後の
措置
としてこれを見るというと、単に
処分
として
注意
々々とこう書いてあるわけです。私はこういうふうな余りにも馬鹿々々しい
不当経理
に対しての
措置
として、単に
注意
だけで、これはいいものかどうか、この点についてやはり所見を
ちよ
つと
伺つて
おきたいと思うのです。
田中徳治
17
○
説明員
(
田中徳治
君)
名古屋
市の場合でございますが、これは
検査院
の御
報告
と、
文部省
で
内容
を調べました
内容
と多少違
つて
いるのでございまして、実際は
新築
と増築との
区分
けが
はつきりしなか
つた
ためにこういう数字が出て参
つて
おるわけでございますが、実際はこれ以上に実施しておりますし、なおこの
工事残り
の
部分
につきましては次
年度
におきまして全部実施しております。これは
地方
の
財政
的の
裏付
けのその年にできなか
つた
ようなところもありまして、或いは土地の選定というようなこと、そうい
つた
ことからいたしまして多少
工事
が遅れたために、二十七
年度
中の
工事
が非常に少なか
つた
。併しこれにつきましては、その後
地元
におきまして新たに
予算
を立てまして、そしてこの
基準額
に相応するものはすでに実施しております。
岡三郎
18
○
岡三郎
君
ちよ
つとその
説明
を私はおかしいと思うのですが、要するにここに出て来ている
事例
というものは、まあその
年度
内において
工事
を完了すべきものと私は思うのですが、それをやはりそういうふうに延ばして来た。而もこれが
災害復旧
という名ならば、そんなに遅滞を許されるようなのんべんだらりんとした事業なのかどうか、私は疑いたいと思うのです。だからいろいろ
事情
があると思うけれども、単に
名古屋
市の
事例
だけではなくて、そのほかに
事例
が幾つもあるわけです。こうい
つた
ような
事例
に対してその
あと
でこれを手直ししたということは結構なのですが、そういうふうなその手直しをするという前に、
補助金
をもら
つて
それを使わなか
つた
、而もそれが非常に額がひどい、こういう
事例
に対しての
注意
というものが緩慢ではないのかと、こういうふうに思うわけなのです。この点についてどうですか、
会計検査院
のほうから
指摘
されるというのが不満であると思うのだが、まあ意見を聞かしてもらいたいと思う。
田中徳治
19
○
説明員
(
田中徳治
君) 今の当然使途すべきものをその年に使わなか
つた
ということと、並びにそれに対する
指摘事項
の
責任者
の
処分
、
注意程度
ではどうかと思う、こういう
お話
でございます。この点につきましては一々これは
個々
の
内容
はおのおの違うのでございますが、
指摘
の後に、県の
教育委員会
を通じまして
地元
の各
学校
並びに
公共団体
のほうに連絡をとりまして、
指摘
の
内容
不十分の点を如何にするかにつきましては、指示に基きましてこの
予算
を
十分実施
、遂行するよう処置したのでございます。従いまして多少
年度違い
に
なつ
た例もあります。或いはその
年度
の
工事費
の
使い方
が非常に少く、
あと
の使途が不分明な点もあ
つた
のでございますが、これらの点につきましては指示によりまして、一応この
予算
を消化するだけの
工事
はすでに実施しておるのでございます。 なおこれに対します
注意程度
ではいいかどうかということもございますが、この点につきましては、従来法令的にははつきりした
委員会
に権限もなか
つた
のでございまして、まあ併し
文部省
で実施いたします点につきまして
委員会
の協力を得まして、そして適正な整備をや
つて
参
つた
のでございます。その
関係
上、一応県にも
委員会
にもミスがあるのでございますが、この点につきましては一応この
補助
額を適正にとは言いませんが、
検査院
の指示によりまして、或る
程度
その
内容
を盛
つた
ものをすでに実施しておるのでございまして、更にこうい
つた
ことのないようにという
意味
におきまして
注意
を喚起しておるのでございます。
岡三郎
20
○
岡三郎
君 どうも私は
文部省自体
が
補助金
に対する観念が非常に希薄じやないかと思います。
補助金
を支出する場合に対する処置に対しての取扱いが実に簡単に考え過ぎているのじやないかと思います。例えば
災害復旧
でこれこれの
工事
をしたい、それについて
補助金
をこれこれもらいたいということに対して、急速にそれを
復旧
しなくてはならんというのでこれを
補助金
を交付した。その間において当然要求した
工事
量というものは実施されなければならないのにそれをその次
年度
に延ばした。更にその次に延ばしたという形で、それも止むを得なか
つた
というふうなことでは私はならんと思う。
事情
として止むを得なか
つた
事情
があるとしても、
補助金
を申請して、その
補助金
を期間内に使用しないということに対して
文部省自体
が、それも止むを得ない、これも止むを得ないというような態度では、こういうような不当事項を是正して、私は効率を挙げることにはならんと思う。而もただ
注意
なんということだ
つた
らばどこでもやることで、
注意
なんということは私は
処分
にならんと思う。そういう点で
ちよ
つと
文部省自体
が
補助金
を軽く見ておるのではないかと私は思うのですが、その点はどうですか。
田中徳治
21
○
説明員
(
田中徳治
君)
文部省
といたしましても適正な配分と
工事
の実施につきましては決して軽くは見ておりませんで、
委員会
を督促いたしまして適正な
工事
の実施を図
つて
おるのでございます。併し二十七
年度
におきましては多少不備な点がございました。というのは
現地
の
調査
の不完全なること、或いは
委員会
の
仕事
、分担上の明確化した
内容
が伴
つて
いなか
つた
というようなことでございます。この点につきましては
公立学校施設費国庫負担法
によりましてはつきり明確にいたしまして、
工事
区分
の
内容
なり、或いは実施の面或いは監査の面、こうい
つた
ことにつきましては
委員会
に当然この算定の
内容
の審査、意見を付すことにいたしまして、そしてなお監査の点におきましても、その一部を都道府県の
委員会
に委任いたしまして、今後こうい
つた
間違いのないようにすでに法制的にははつきりした線が出ております。二十七
年度
におきましては、結果において誠に遺憾の点があ
つた
のでございますが、今後におきましてはそういうことのないように、
文部省
といたしましても決して
補助金
の配付或いは指示につきまして疎かに考えておるというようなことのないようにいたしたいというふうに考えております。
岡三郎
22
○
岡三郎
君
注意
ということについて、これは
処分
であると、こういうふうに思
つて
おりますか。ここに
処分
として
注意
々々とあるが、これはどうなのです。 もう一遍言いますが、こうい
つた
ような事項に対して
処分
欄に一応
注意
としてあるのですが、
注意
するというのは当然なことであ
つて
、何ら行政
処分
ではないというふうに考えられるわけです。
一般
に今までほかの省においても厳重なる
注意
とか単なる
注意
とかいうことで
相当
大きな問題が看過されておるわけだが、そういうふうな点について今後
教育委員会
なら
教育委員会
にそれを任して、こういうことが繰返されるよな。ことがあ
つた
場合にどういうふうにお取扱いになるか、その考え方を聞かしてもらいたいと思う。
田中徳治
23
○
説明員
(
田中徳治
君) 二十七
年度
におきましては、法令
内容
がはつきりしていなか
つた
点がございまして、従来の慣例によりましてまあ「
注意
」とな
つて
おります。併し二十八
年度
以降におきましては法令
関係
がはつきりしております。従いまして今後は
相当
これを強化するなり或いは適当の処置を講ずるようにいたしたいというふうに考えております。
山田節男
24
○山田節男君 この五百二十六から五百三十二まで、ここに挙げられておる、「
補助対象工事
の実費が
補助基本額
に達しない」という例がここに掲げてあるわけですが、この差額は
文部省
のほうでこれを回収したのですか。
田中徳治
25
○
説明員
(
田中徳治
君) これは
検査院
の御
指摘
によりまして、その後
工事
は全部実施しております。
山田節男
26
○山田節男君 回収したのですか。
田中徳治
27
○
説明員
(
田中徳治
君) 回収して、全部実施をしておるのでございます。
山田節男
28
○山田節男君 この二十七
年度
以降においては、
教育委員会
の、都道府県の
教育委員会
の権限を明記して、
責任
の所在を明らかにしたと
言つて
ありますが、都道府県の
教育
委員
は、これは各都道府県の選挙でやられるものであ
つて
、飽くまでこれは
地方
自治体の
教育
委員
である。そうい
つた
ような都道府県の
教育委員会
に査定、
工事
の費用の算定、それから成功認定、それからこれは私推察するのですが、その支出負担行為も府県の
委員会
がやる、こういうようなことをするというところにここに挙げられておるような、いわゆる県の何と言いますか、悪く言えばこれは飽くまで過大に見積
つて
金を余計取ろう、それを構築、増築、或いは
改築
に使うという例がここに挙げられておるわけですが、これは他の建設省、それから農林省の
補助金
の行政に当
つて
も共通の現象であ
つて
、この点我々強く
会計検査院
等に
指摘
して、漸次改善されつつあるわけですが、今あなたのおつしやるような都道府県の
教育委員会
において
工事費
の算定から成功認定まで権限を与えるというようなことで、
全国
に画一的に監督が
文部省
としてできるのであると思われるのかどうか、この点
一つ
お聞きしておきたい。若しそういう自信があれば、今度こういう
教育委員会
に対して特別のそういう
責任
の所在を明確にするような
法律
を作
つた
という、その
内容
を私知りませんが、この権限についてのこの法の
内容
を
一つ
示してもらいたい。
田中徳治
29
○
説明員
(
田中徳治
君)
災害
調査
の
実態調査
なり或いはその成功認定でございますが、或いは監査、この点を
委員会
に一応或る
程度
の権限を持たしております。が併し、最後は文部大臣がこれを認めるという形にな
つて
おります。今の支出負担行為担当官を或いは県に委任するということにつきましては、これは大蔵省からもその御
指摘
がございましたのですが、他省
関係
との釣合もあるのでございまして、それらを見合せた上で以て最後の線を出したら如何というふうに考えております。
山田節男
30
○山田節男君 これは農林省或いは建設省のような多額なものを、
補助金
を使うということにおいてはこれは勿論当然でありますが、
文部省
にしてもこうい
つた
ような
災害復旧
のために要する費用というのはこれは年々多額にな
つて
おるわけなんだ。この査定から成功認定まで
地方
自治体の選出した
教育委員会
に任すということは、これは私は必ずしも中央集権制を謳歌するのではないけれども、事会計に関してはこれはやつぱり
責任
を持
つて
中央の官庁がそれこそ統制を持
つて
やらなく
ちや
いかんと思う。今のように都道府県の
教育委員会
が出したものを、監査して出したものを文部大臣が机上においてこれを認めるというようなことは、これは非常にルーズなやり方だと思う。ですからこの点は私は、たとえ
教育委員会
の権限を明記して
責任
の所在を明らかにしたと言われますけれども、これはまあ今
年度
の
決算
をまだ見ませんけれども、恐らくこういう
事態
がこれは決して絶滅できないというように私は思うのです。この点を
一つ
。まあ
補助金
に対しては
先ほど
永岡
委員
も言われましたが、少し
文部省
は甘い考えを持
つて
おられる。ただ単に
人員
が足りないとか何とかいうことでは口実にならん。 それから
先ほど
八木
委員
も
指摘
された
危険校舎
の問題でありますが、各県にモデル・スクールと称して鉄筋コンクリートの
建物
を盛んに建
つて
おるように思うのですが、このモデル・スクールがあるために、他の現在まで所在しておるところの
学校
はもう非常にその施設が悪いわけです。それにあまつさえ
危険校舎
がたくさんある。こういうようなことの現状から見て、あのモデル・スクールというものは漸次各府県にこれを普及さして行くという
意味
なのか。或いは現在作
つて
おるモデル・スクールはただあれだけのもので、
あと
はただあれを見本にするというだけのもので、
全国
にこれを普及するという
文部省
としての根本方針があるのかどうか。この点を
一つ
お伺いしておきます。
田中徳治
31
○
説明員
(
田中徳治
君) 現在、モデル・スクールといたしまして
相当
の数の
学校
を指定してや
つて
おりますが、このモデルという
意味
は、終戦後におきまして新らしい
学校
建築の実施をできるだけ
地方
に普及いたしたいという
意味
合からいたしましてこれを指定したのでございます。従来の観念のモデルは立派な
校舎
という
意味
のように普通解釈されておるのでございますが、
文部省
といたしましては、これは
一つ
のサンプルである、新らしい過渡的の
学校
建築の
内容
をサンプルとして取上げたのでございまして、必ずしも立派な
校舎
ということではございません。終戦後におきましては、新らしい
学校
の木造の規格もできております。或いは鉄筋の新らしい
校舎
の規格もできております。これは
文部省
といたしましては建築学会と一体となりまして、学界の権威者を集めて案を作
つた
わけでございまして、実際の図面を
全国
に配付いたしまして、講習会もいたしております。が併し実際のものがない以上は、なかなか周辺の
学校
もこれに見倣うことができないために、僅かながら毎年このモデル・スクールを作
つて
おるのでございますが、今後は優秀な
学校
をすべてモデル・スクールといたしまして指定もいたしたいと考えております。できますればなお多くのこうい
つた
校舎
が続々できることを
文部省
は考えておるのでございます。併し半面又ひどい
校舎
も残
つて
おります。この点につきましても、
老朽校舎
の
改築
に
当り
ましてこれらのモデル・スクールを見倣
つて
立派な
校舎
を建
つて
頂きたいというのが
文部省
の念願でございまして、立派な
校舎
、非常に贅沢な
校舎
を作るという
意味
のモデル・スクールというものは、今後
文部省
としても実施して行きたくないと考えておりますが、なお今後
地方
におきまして、少数学級の
学校
等におきましても非常に不十分な
学校
が多いのでございまして、現在はむしろ
地方
の小さな学級数の
学校
をモデル・スクールとして取上げまして実施しておるようなわけであります。その
意味
におきましてこれが普及いたしますれば、モデル・スクールとしての
意味
がなくなりまするから、今後これは実施して行きたいと考えますが、なお過渡的には辺鄙な
地方
の少数
学校
等は非常に不十分でございまして、こういう
意味
におきまして、
地方
の少数学級の
校舎
でもモデル・スクールとして取上げて行きたい、こういうように考えております。
山田節男
32
○山田節男君
先ほど
八木
委員
の
質問
にもあ
つた
のですが、
老朽校舎
でいわゆる危険な建築と認められるものが
相当
全国
にある、併しこれは国の経費の
関係
上そのまま放置されておる。こういう
意味
の
田中
部長の御
説明
だ
つた
と思いますが、一体最近は洞爺丸事件にしても、或いはほうぼうで劇場或いは公会堂とかが崩壊して、多数の人命を死傷に至らしめておるということが頻々として起きておるわけです。少くとも
文部省
はああいう小さい
子供
、次の時代を担うべき
子供
をあずかる
校舎
とすれば、そうい
つた
ような人命の危険というものは殊に
文部省
としては百パーセント以上に確保しなければならん。幾ら
文部省
が
政治力
がないとい
つて
も、
子供
の人命に関する危険を冒してまで
学校
で学習せしめるということは、
文部省
の根本的な道義的
責任
だと思う。これは政治
責任
ではなくて人道上の問題である。今日までそういうような
危険校舎
として指定されておるものがそのまま多数残
つて
おることは、これは国会の
責任
もあるかも知れませんけれども、
文部省
は人道上から考えても許すべからざることじやないかと私は思う。であるから
先ほど
のような非常なハイカラぶ
つた
モデル・スクールというものを県に四校、五校、六校作
つて
みたところで、そうい
つた
校舎
があるということは、これは非常に
文部省
の
教育
政策が矛盾しているのではないか。殊に
文部省
がそういうハイカラが
つて
新らしがる必要は私はないと思う。 問題は、これはどこを見ても、木造建築の
学校
は北欧にはあります。まま見受けられますけれども、少くとも西欧、アメリカにおいて木造の
学校
というものは非常に数は少い。少くとも鉄筋コンクリートか石造でや
つて
行く、こういう根本方針においてどうもやはり政府は日本全般の気持の、人命を軽んずるという気持が非常に澎湃としているのではないかと思う。であるから、一体今日
文部省
が見て、危険な
校舎
として見られるものが
全国
に一体何校あるのか。その
危険校舎
は何年計画で以てこれをなくすという計画があれば、それを
一つ
御明示願いたい。
赤石清悦
33
○
説明員
(
赤石
清悦
君)
危険校舎
を何年計画ぐらいで解消しようとしておるかどうかという御
質問
の御
趣旨
でございますが、その前に
学校
建築は、非常に
法律
的な形式的なことでございますが、
義務制
学校
といえども原則として設置者である
地方
自治体の
責任
というのが現在明治からずつと一貫して通
つて
おる方針でございます。併し急激に六三制及び
危険校舎
の新造、
改築
化の必要性がございますので、例外として中
学校
を年限延長として
補助
対象
とするし、それから
昭和
二十八
年度
から
危険校舎
について
補助
率三分の一、これは負担金ではございません、
補助金
として政府も若干の援助をしよう、こういう制度が中
学校
、小
学校
、
義務制
の
危険校舎
の
改築
に制度として採用されているわけでございます。勿論単に
補助金
だけで逃れるというわけではございません。
補助
があろうがなかろうが
文部省
として当然これは制度上処置しなければならん問題でございますが、
補助金
として
昭和
二十八
年度
から
改築
しよう、改造しようとしている計画は五カ年計画でやりたい。その場合いわゆる
心配
である
危険校舎
は一体数字はどのくらいであるかということでございますが、これは非常に技術的にむずかしい問題でございます。
先ほど
会計検査院
からも
危険校舎
であるかないかという限界が不分明であるという御
指摘
があ
つた
のでございます。私ども率直に不分明であることを認めざるを得ません。併しながら分明にするまで時をかしてこれを放
つた
らかすわけには参りませんから、
昭和
二十八
年度
から
補助
率三分の一で
補助金
を頂戴しておる。こういうふうに考えておりますが、現在のところまだ百数十万坪は
危険校舎
があると私どもの数字はつかまえております。然るところ
昭和
二十八
年度
において
補助
対象
になりましたのは二十数万坪、
昭和
二十九
年度
において二十万坪でございます。まだ私どもが最初大蔵省に対して要求いたしました百六十五万坪の僅かに数分の一でございます。従
つて
危険校舎
であるかないか、不分明であるということを分明にしなければならないということは、むしろここ一、二年で早く整理しなければなりませんが、
昭和
二十八
年度
、
昭和
二十九
年度
におきましては一刻も早く現実の
危険校舎
を解消しなければならないというところに重点が置かれてお
つた
のでございますが、併しこれをいつまでもはつきりしないものは明確なものにこれはしなければいけませんので、いろいろ
関係
各省と連絡をとりまして、今年の
実態調査
は耐力の
調査
、これは学界その他権威者のいろいろのお知恵を拝借いたしまして、大掛りな
調査
をいたしましてや
つて
おります。ただ何としても
文部省
が、
文部省
の専門家が
全国
の何万という
学校
を一々調べるということは技術上、又事実上も不可能でございます。そこで
文部省
がきめました耐力度、力に耐える度、耐力度
調査
という
一つ
の一定の
基準
によ
つて
全国
の
教育委員会
の専門家、若し
教育委員会
に技術者がいなければ、知事の部下である建築課の職員をも動員いたしまして、徹底的な
調査
をいたしました。但しその
調査
は、何点以下が
危険校舎
だと初めから結論を出して
調査
いたしますと、やはり
補助金
を余計もらいたいということと絡み合
つて
来て、必ずしも正確な
調査
ができなかろうということでございますので、何点以下を
危険校舎
にするということは未だに明らかにしておりません。それらの全部を調べて、各県が
文部省
がきめた
基準
をその
通り
、バランスがとれて不公平がないようにやられておるかどうかを調べ、又各県が、まだ持
つて
来ないところの県が一県ございますが、それらが全部揃
つて
からもう少し時間をかけてきめよう、こういうふうにいたしております。それがはつきり出て参りまして、何点以下を
危険校舎
とすると、こういうことになりますれば、国が
危険校舎
について
補助
対象
とすべきいわゆる
責任
坪数
、及びどの
程度
までが危いか、人命に危険性を与えるものかということがはつきり出て来るということになろうかと思います。 ただそれが出ない間放
つた
らかしたということでございますが、
只今
申上げましたように、むしろそのことのほうは放
つた
らかしはできませんので、私どもは
昭和
二十八
年度
から
補助金
も国会の御審議によ
つて
二十数億頂き、又自治庁、大蔵省の理財局、いわゆる融資
関係
でも起債を従来よりも遥かに多い単独起債をも殖やして頂いて、この
危険校舎
の解消を一刻も早くやりたい、こういうことで全力を挙げている次第でございます。
山田節男
34
○山田節男君 これは今の
赤石助成課長
の
答弁
を聞いて、やはり私が
指摘
したように、どうも人命を尊重するという本当のまだ気持は、
教育
者の
立場
として、
教育
を所管する
文部省
の態度としてどうも私は不満に堪えない。一体そういうような百数十万坪の
危険校舎
があるということがわか
つて
おるなら、そういうただ県から届けて来るのを待つとか、或いは過大な見積りをして
補助金
を余計取ろうとするかも知れないと、こういうただ机上の議論ではなくて、若しもう少し
文部省
の
熱意
を持
つて
、人命の尊重という考えを持
つて
おれば、むしろやはり出掛けて行
つて
、人が足りなくても、何人要してもいい、これは年に二十万坪としても百六十万坪では八年かかる。ですからこのことは危険なもの、極く危険なものは直接
文部省
が行
つて
いろいろ査定して、
補助金
はもうそういう場合には、やはりその自治体で以て負担に堪えないようなところに限
つて
危険校舎
が多いと私は思う。そういうことに対して法の改正を以てどうですかと、もつと真剣な態度がないと、私はこれはどこかの小
学校
の
老朽校舎
で以て
児童
が百名か二百名くらい死んだ場合に、そのとき初めて新聞の問題になり、
文部省
も空騒ぎすることになる。これは得てして日本の政府の特徴である。 これはもう洞爺丸の問題にしてもそうなんです。もう事後にどんなことをしてもこれは間に合わないのですから、今の
説明員
のような
説明
では、私はやはり
文部省自体
がもつと人道主義的な気持にならなく
ちや
いけないと思う。
熱意
がない。そんなことでは百年河清を待
つて
も
危険校舎
の絶滅ということはできない。次々に、木造の
校舎
が多いのだからして、年を加えればこれはもう
危険校舎
の中に入
つて
来るのです。そういうことでは少くとも
教育
行政において、こういう
危険校舎
の処理というものに対して、私は根本的にもう精神問題からこれは入れ替えなければいかんと私は思う。
只今
の
報告
を待つというのじやなくて、みずから出かけて行くというくらいの少くとも気魄を持たなければこういう問題は私は解決しないと思うのです。だから私は、希望になりますけれども、
文部省自体
がそういうような、私らが言えばこれは無
責任
だ。そういうことで
予算
が要るならばうんと
予算
を出して、
文部委員会
なり
予算委員会
に声を大きくして叫ぶべきだ。それをしないというところに私はどうも
熱意
がない。そのことは日本人通有の人命を尊重しないという問題にな
つて
来るのです。
文部省
としてはこの点はもう少し私は
熱意
をも
つて
、もつと
責任
感を持
つて
この
危険校舎
を絶滅するという何年かの、三年、五年の計画を立ててこれはやるというだけの気魄を持
つて
もらわなくては、この問題は永久に片付かない問題として残るだろうと私は思う。これは私は強く要請しておきます。
森崎隆
35
○森崎隆君 部長さんにお尋ねしますがね、今の
質問
、御要望に関連して、二十九
年度
予算
では、当初
文部省
が要求いたしました
危険校舎
の改修、或いは
災害復旧関係
その他の義務
教育
小
学校
の
校舎
の建築
関係
の
予算
とか、要求した数字と実際二十九
年度
予算
で決定したという数字との比較の資料は今ございませんでしようか、なければ
あと
でも出して頂きたいと思います。わかれば大体一応お聞きしておいて……、その辺にも問題があるのじやないかと思います。
田中徳治
36
○
説明員
(
田中徳治
君) 今資料を持
つて
おりませんが、
危険校舎
におきましては三十六億の
予算
要求に対しまして二十億の
予算
とな
つて
おります。
森崎隆
37
○森崎隆君 今の
災害関係
ではどうな
つて
おりますか。
田中徳治
38
○
説明員
(
田中徳治
君)
災害
はこれは大体一致しております。
災害
は二カ年間でやることにな
つて
おります。前
年度
とその
年度
のもの……。
森崎隆
39
○森崎隆君 その数字は幾らですか。
田中徳治
40
○
説明員
(
田中徳治
君) 約十億でございます。
森崎隆
41
○森崎隆君 この今の
危険校舎
二十億というのは実際二十億ぴ
つた
りですか。私が聞いたところでは十九億にな
つて
おる。
田中徳治
42
○
説明員
(
田中徳治
君)
予算
の節約のために五分が実は今削減されまして、十九億にな
つて
おります。
森崎隆
43
○森崎隆君 それからモデル・スクール
関係
は……。
田中徳治
44
○
説明員
(
田中徳治
君) 今年はモデル・スクール
関係
の
予算
として別に見ておりませんのです。
森崎隆
45
○森崎隆君 それはどこから出ているんですか。
田中徳治
46
○
説明員
(
田中徳治
君) やはりこの
一般
の
予算
の中から、当然の割当を受けた中から優秀な
学校
を取上げてモデル・スクールというふうにしているのでありまして、別にモデル・スクールのための
予算
というものは見ておりません。
八木幸吉
47
○
八木幸吉
君 今の問題に関連して極く簡明に一、二点お伺いしたいのですが、例えば二十メートルの
台風
が吹いた、若しくは三十メートルの
台風
が来た。そうしたらこわれる虞れのある
校舎
が幾らある。日本でまあ
災害
と言えば風と地震ですが、地震のほうでも例えば中震
程度
の地震が来た場合には崩壊する虞れのある
校舎
が幾らあるとい
つた
ような調べをお取りに
なつ
たことは恐らくないと思いますが、
一つ
至急に或る一定の
基準
を示して、風若しくは地震に対する危険の
校舎
がどの
程度
あるというお調べを一応お取りを願
つて
資料として私拝見したいと思います。
田中徳治
48
○
説明員
(
田中徳治
君) 今申されましたように、二十メートルから三十メートルの風が吹いた場合におきましてつぶれるであろうというような技術的の
調査
は非常に困難ではなかろうか、正直に申しますと。併し建築
基準
法におきましては、地域なりによりまして何メートルの風にもつような
建物
を作る、或いは地震は震度なんぼ以上のものにもつような
建物
を作るということにな
つて
おりまして、そうい
つた
ことにつきましては、
文部省
におきましても学会と連絡を取りながらその規格を作りまして、そうしてこれを
基準
の中に取入れまして実施させることにな
つて
おりますが、現実に何メートルの風が吹いたとい
つて
も、その
学校
にこれが当る場合もありますし、その
学校
の所在地なりの環境によりまして大分違うのでございまして、一概にこうい
つた
数字に基く当該
校舎
がなんぼあるかということは非常に技術的に困難じやないかというふうに考えるのでございます。
八木幸吉
49
○
八木幸吉
君 私は新らしくものを建てるときの
基準
を
言つて
いるのじやないので、例えば
台風
の径路に当る鹿児島県とか高知県とか、或いは兵庫県とか
福井
県とか、毎年
台風
の通るところは大体きま
つて
いる。そこの
老朽校舎
に
子供
をや
つて
いる親の
立場
から、
文部省
はもつとお考えに
なつ
たらいいと私は思う。例えばこの
校舎
が三十メートルの風が吹けば倒れる虞れがある。虞れがあるかないかというくらいのことは、専門家が真剣に調べれば私はわかると思う。だから常に二十メートル以上三十メートルくらいの風が来る虞れのある
学校
に
子供
をや
つて
いる親の
立場
でもう少し真剣に私はお考えになる必要があると思います。そんなことを調べるくらいのことは何でもないことだと私は思うのです。当該地の技術官に指令を出して、三十メートルなら三十メートルの風が吹けば倒れる虞れのある
校舎
がどれだけあるかということを
文部省
から各府県に通知すれば、そんなものはすぐ私は返事が来ると思います。やろうという気がないからむずかしいと言うので、
自分
の
子供
を
老朽校舎
にや
つて
いるその親の
立場
でお考えになれば私は何でもないと思います。地震のほうはこれはどうもなかなかわからんけれども、
台風
は毎年日本としては来ているのだから、もう少し真剣にこの問題をお取上げ下さることを私は強く要求いたしておきます。 それからこの
会計検査院
の
報告
の問題ですが、五百二十六から五百三十二について、
先ほど
から岡
委員
も
お話
があり、山田
委員
からも
お話
がありましたが、つまり実際
工事費
よりも国庫の
補助金
交付額のほうが多い場合には回収して実施するとい
つた
ような御
答弁
で、甚だ御
答弁
がはつきりしませんでしたが、具体的に私は申上げますが、五百二十九の
補助
対象
としての
工事費
が七十三万円のものに対して、国庫から三十六万五千円の
補助金
を交付した。実際の
工事費
が六万八千円であ
つた
。これに対しては三十六万五千円と六万八千円の差額は国庫にこれは回収するのですか、しないのですか。
赤石清悦
50
○
説明員
(
赤石
清悦
君) これはこの愛知県の
学校
は、
災害復旧
とそれから
生徒
増のための
新築
、増築、二つ絡み合
つて
いる
学校
の例でございますが、よくこれはほかの
学校
にも例がございまして、まあ
生徒
も殖えるし、
災害
でもいたむしというふうなとき、一時にその
改築
と増築をする例がございます。このケースは多少見解の相違というふうにも取られるのじやないかと思いますが、その
災害
の
改築
分としてはその分だけや
つて
いないというふうな御
指摘
のようでありますが、私どもの
調査
によれば、その
工事
全体としては二百三十四万だけや
つて
いるわけであります。従
つて
私どもの見解によれば、これは
災害
分もその中に入
つて
おりまして、
補助
対象
分は十分これはしている例というふうにまあ考えているわけでございます。
八木幸吉
51
○
八木幸吉
君 五百二十六から五百三十二の各項目について
補助金
交付額が実際
工事費
よりも少なか
つた
例は二つしかありません。
あと
はみなもら
つた
金よりも使
つた
金のほうが少いのですが、その差額は一体初めからの申請から言えば当然返すべきだと思うのですが、
会計検査院
どうですか。
上村照昌
52
○
説明員
(
上村照昌
君) 返す返さぬの問題の前に、大体どういう
事態
だということを一応御
説明
したほうがよかろうかと思うのですが、最初
災害関係
で御
説明
いたしましたように、これは
災害
による
大破
だとか
全壊
だとか
半壊
だとかいうことに応じて、
半壊
の場合だ
つた
ら幾らかかるのだということを一応きめまして、それに対する
補助金
を流して行
つた
わけです。そうすると実際は
半壊
にもな
つて
いないようなものが
半壊
だということで申請が来ますと
半壊
で
補助金
が行
つて
いる、そうすると実際使う場合には少く済む場合がある。その場合に、
工事
を実施される場合には
災害
分をやられるだけで終始される場合もありますし、そのほかにやはり
老朽
なら
老朽
で
校舎
としては金をかけなければならんところがあると、こういう場合にそのほうに金がかけられておる
事態
もあるわけです。本件は結局
災害
の
復旧
としては一応そういう形で金の来ましたものが、まあ
災害
の認定が悪か
つた
という点もありましようが、一応金は当初予定していたよりも少くて済んだ、こういう
事態
で、その金はどうなるかと言いますと、結局その
災害
部分
にかけられるというよりも、余
つた
金をほかのほうの
校舎
にかけて行かれるというような
事態
にな
つて
いるわけです。それを
年度
の途中で見ますと、結局こういうことになるわけで、全体の
校舎
にはかけられておる、
災害
の
部分
にはかけられておらんということなんです。 それで金を返すほうがいいか悪いかということの問題になりますと、普通の場合から言いますればこれは返すのが当然じやないかというふうに考えるのが常識じやないかと思う。ところがこういう
事態
が起りましたのは、
文部省
がそういう方針でおやりに
なつ
たというところに多少のミスがあるという場合に、
責任
をどこが持つか、こういうことになりますと、
補助
団体から返すということを
文部省
が
措置
をおとりになることも非常に困難じやなかろうか、こういうふうに考えておるわけであります。
八木幸吉
53
○
八木幸吉
君 私が
会計検査院
に伺いたいのは、つまりいろいろな過大な計画で金を取ると、早く
言つて
みればほかへ流用する、流用した金は当然返せというのが筋道だと思うのですが、どうですか。
上村照昌
54
○
説明員
(
上村照昌
君)
只今
仰せの
通り
だと思いますが、今の五百二十六号から五百三十二号までの間と、それからそれより前の五百七号から五百二十五号の問題ですが、これは認定の問題になりますが、
災害
に便乗してや
つた
という事案であります。これも厳格に言いますとなかなか
区分
は不明確でありますけれども、思想から言えば返さなければならん問題があるわけです。これを如何に……、これを前の分と
あと
の分を区別してやるかということも非常に困難な問題があるのじやないか。その点私どものほうとしましては、
補助
指令からすれば返させることができると、こういうことがございまして、
文部省
が
只今
申上げましたように返させるのが筋だと思うのでありますが、
文部省
の結局
災害
に対する
補助金
の交付される過程において非常にミスがあると、言い方は悪いかも知れませんが、そういう
事態
にすぐ返せということ、お取りになることは困難じやないか、そこで
文部省
の行政
措置
に一応委ねよう、こういうふうに考えているわけであります。
八木幸吉
55
○
八木幸吉
君 例えば具体的に申して五百二十九号の場合、
補助
対象
としての
工事費
が七十三万円と初めきめられた、ところが
文部省
の弁明を読んで見ますと、初めは
補助
でやるつもりであ
つた
。ところが
名古屋
市ではその
建物
の命数を考えて
改築
することを適当と考えた。
改築
という字が
使つて
ありますが、その次の行を見ますれば、即ち改増築をするということにして
補助
して六万八千円
程度
のことでやめておいて、増築のほうにそのほうの金を廻した。第五百二十九号の
文部省
の弁明でも私は弁明にな
つて
おらんと思うのですが、つまり流用したということを
自分
で承認しているようなことで、流用
自体
がよろしくないのだ、嘘を
言つて
金を取ることはよろしくないのだという頭がまるで
一つ
も答えにな
つて
私は出ていないと思う。非常にそれは不満なんですが、
補助
で金を取れば
補助
であ
つて
、増築は増築で別に申請して金を取るべきである。こう行くべきであるのに、スライドしてなだれ込んでいる形ですが、これは
会計検査院
では許すべきでないと思いますが、どうですか。
上村照昌
56
○
説明員
(
上村照昌
君) 純理論から言えば
八木
委員
のおつしやる
通り
だと私も思うのでありますが、今の五百二十九号の
事態
をと
つて
見た場合に、五百二十九号は、一回補修をやられた或いは又改増築をそのうちでやられたわけなんですが、そうすると前のほうの
関係
から言いますと、前のほうは一時にさつとや
つて
しま
つた
という次第になるわけであります。その前のほうの半分は、一応形で言いますと
補助金
を渡したものに
相当
する
工事
は一応できている、こういうことにな
つて
いるわけです。そうすると一時にや
つた
ものと途中一
部分
しかやらないで、これは勿論
程度
は越えておりますが、それを翌年にや
つた
ものと、これは区別することはなかなか困難なわけであります。そういう
関係
上すぐこれだけを返すということをやるのが実際の問題として穏当であるかどうか。ということは前のものも厳格に
区分
して返す方法を講じなければならんと思うのですが、そういうことが現在の
事態
においては前のほうをこれだけということが、当初の
被害区分
というものが明確にと
つて
いないというところに起因しておりますが、そういう
関係
上それが返せないという
事態
であるならば、今の年を分けてや
つた
ものも返すということになれば前のほうとの均衡を却
つて
失する、こういうことで取り返せないという処置も必ずしも全面的に悪いということも言いかねる、こういうふうに考えております。
八木幸吉
57
○
八木幸吉
君 ごまかしはいかんという気持があるということだけ申上げて、これで質疑を打切ります。
田中徳治
58
○
説明員
(
田中徳治
君) 今の点でございますが、これは
文部省
の
補助
指令もはつきりしていなか
つた
点がございます。
半壊
の場合は三分の二、
大破
の場合は三分の一、
新築
の場合は何と、そうい
つた
基準
にな
つて
おりますが、併し中には
老朽校舎
もございまして、みすみすこの
区分
を付けても又翌年
災害
を受けるということがあ
つて
は困る。ですから場合によ
つて
新らしく改造するのは
地元
負担によ
つて
や
つて
、その中に
災害
の
補助
費を含んでや
つて
差支えないというような実は指令を出しておきました。ここの場合におきましては六万八千というのは、既存の
校舎
をそのまま使うわけに行きませんので、暫定的に屋根の補修なりをいたしまして、六万八千円で補修いたしまして、そして
地元
資金
を以て、同時に新らしい
校舎
を建てまして、そうしてこの古いほうの
校舎
はすでに壊しております。六万八千円の
補助金
を以てや
つた
暫定
応急
の補修の
校舎
は取壊して、新規に
工事
を実施しておるのでございますが、考えようによ
つて
は新規
工事
が百坪ございます。これは二百三十四万で実は実施済みでございますが、この中に国庫負担金の三十六万五千円から六万八千円引いたものが含まれているのでございますが、そうい
つた
過渡的のものでございまして、止むを得ずこういうふうにな
つて
おりますが、むしろ
地元
は大きな自己負担において新規
工事
を百坪や
つて
おるのでございます。こうい
つた
特殊のケースでございます。
飯島連次郎
59
○
飯島連次郎
君 今の
文部省
のお答えについて、一、二私は全般を通じて不安が残るのでお尋ねをしたいと思います。それは
危険校舎
の
調査
をするに当
つて
も、
文部省自体
ではそういう技術陣営の持合せがないということなんです。そういうことから大体考えると、特に突発的に起る
災害復旧
等に関して、その
災害
の査定をしたり、或いはそれから事後に起
つて
来る監督であるとか、
工事
の竣工認定、そういうことは恐らく技術的には十分の持合せがないように判断されるわけですが、併しそういう二十七
年度
のここべ掲げられておる幾つかの
批難事項
は、二十七年までは特別の
法律
がなか
つた
ので、こういう不正不当が行われたというふうに、大体
会計検査院
の御
説明
では判断をされるわけですが、併し
昭和
二十八年の八月に新らしい二つの立法がなされて、そうして
法律
上の
事務
の委任が明確化されたとか、或いは事業の施行、監督等についても権限が府県の
教育委員会
に委任された、こういうことにな
つて
おるけれども、事実はこれは
責任
の転嫁であ
つて
、
実態
に対しては何らの私は進展を示してないと思うのです。若し
内容
においても一段の進展があるということであれば、
会計検査院
がこのことを
指摘
した後において、
文部省
ではこれが発生を防止するための具体的な
措置
、即ちさつきの
老朽校舎
等も含んで、これが
調査
或いはその他の技術陣営がどういうふうに増強されておるか、それを
一つ
聞かせて頂きたい。 そして第二にはこれを受けて立つ府県の
教育委員会
のこの技術陣容をみると、詳しいことはわかりませんけれども、
関係
責任者
の
処分
状況調を見ると、いずれも決定者若くは実行者という欄には、それぞれ府県の
教育委員会
の庶務
課長
であるとか、或いは総務
課長
であるとか、
財政
課長
であるとか、或いは稀に施設
課長
であるとか、そうい
つた
名前が掲げられておる
程度
であ
つて
実際こういう
災害
の実地の査定であるとか、或いは監督であるとか、竣工
検査
をやるとか、そうい
つた
ことを、従来のこういう不正、不当を繰返さざるためのこうい
つた
一段の
措置
が一体どういうふうにその後講ぜられておるのか、そいつをこれまでの数字に比較して、それ以後のそうい
つた
府県
教育委員会
におけるこういう直接の
仕事
に携わる、殊に技術陣営の計数を
一つ
聞かして頂きたい。 それから更に第三の
質問
は、こういうことで権限が委譲されることによ
つて
、従来建設、農林、運輸等の場合に、もうしばしば行われてお
つた
災害復旧
等に対する過大見積、
補助金
をたくさんとりたいという、そうい
つた
地方
的な
意欲
を大きくこそすれ、小さくすることは恐らくあるまいと、こういうふうに我々は
決算委員会
の過去のたくさんの
事例
から判断されるわけですが、そういう危険性というものは、
文部省
では全然この
法律
を作られたときに感じていないのかどうか。それらの三点について簡明卒直に計数を挙げてお答えを願いたい。私はその点がどうも
心配
でならない。
田中徳治
60
○
説明員
(
田中徳治
君) 具体的の数字を申上げることは今できませんのでございますが、その後の処置におきましては、
先ほど
来も申上げたように、法制の
制定
によりまして
教育委員会
の権限もはつきりしております。これに対しましては都道府県
教育委員会
職員の認識を高めるために、最近は
相当
の数の講習会を開いてや
つて
おります。勿論直接の場合もありますし、或いは側面的の
学校
建築の講習会というようなものもありまして、実際の技術面の指導なり或いは法制講習会をや
つて
おります。 なお、
現地調査
におきましては、現在
文部省
におきましても、部内
関係
の技術者を総動員いたしまして、
災害
の実地の
調査
をすることにな
つて
おります。これは
大蔵財務当局
と同時に
現地
の
調査
をするということにな
つて
おります。 次に、
委員会
のその後の情勢でございますが、
委員会
といたしましても、定員の増加ということは非常に困難な
事情
でございまして、この点につきましては種々部課の職員も動員いたしまして実地
調査
をやるように指導しております。現にやはり又技術陣営を動員いたしまして実際は
調査
をや
つて
おることと考えます。 なお、過大見積の点でございますが、この点は法令
内容
におきまして非常に厳格に規定しておりまして、今後はこれが十分その
通り
実施されるというふうに考えておりまして、過大見積の点は解消されたのではないかというふうに考えております。 なお、技術者の増員のことにつきましては、たびたび大蔵省とも折衝しておりますが、行政整理等の
関係
におきまして、遺憾ながらまだこの増員の実践ができないというような段階にな
つて
おります。
飯島連次郎
61
○
飯島連次郎
君 私は技術者をあえて増員しろとは申上げない。こういう
法律
に従
つて
権限が委譲された道府県の
教育委員会
の
実態
が、実際こういうことを受けて立つだけの
実情
にあるのかどうかということを明らかな数字を挙げて、そうして
説明
して頂けば、それで納得ができるのかできないのか、こいつは我々の判断である。そういう抽象的な
説明
だけでは、要するに
文部省
の
責任
転嫁ではないかという
心配
がする。そういうことは建設或いは農林等の場合でも、
補助金
に関していわゆる間接
補助
と称して府県に権限を委託して、そうい
つた
場合にも起り得る同様の懸念です。まして道府県の
教育委員会
では、我々の知る限りでは、そういう技術陣容というものは極めて貧弱なものであろうということが考えられもするし、この書類等について或る
程度
類推できるので、その点を懸念しておるわけでありますから、これは資料をも
つて
、その点を次の機会にでもはつきりして頂きたいと思います。
田中徳治
62
○
説明員
(
田中徳治
君) 御
趣旨
の点御尤もでございまして、十分
調査
いたしまして資料を提出いたします。
小林亦治
63
○
委員長
(
小林
亦治君) それでは文部行政に関しては、各
委員
から強い要請がありましたので、十分善処して頂くことにしまして、
文部省所管
については質疑を一応終了したものと認めて御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶものあり]
—————————————
小林亦治
64
○
委員長
(
小林
亦治君) 御異議ないようでありますから、次に厚生
関係
、五百三十四号、五百二十五号から五百八十一号まで、
補助金
四十七件、五百八十二号の不正行為及び五百八十三号から五百九十九号までを問題に供します。 先ず
検査院
から御
報告
を願います。
上村照昌
65
○
説明員
(
上村照昌
君) 厚生省
関係
の二十七
年度
の
報告
してあります件数は六十六件でございます。そのうち
補助
関係
が四十七件の大多数を占めております。
補助
以外では、不正行為と、それから保険料の
関係
でございます。もう一件は物件の
関係
が提出されております。で、
補助
につきましては、小
委員会
において一応の御
説明
はいたしておりますが、先ず最初の物件の五百三十四号から御
説明
いたします。 五百三十四号は
予算
の使用が効率的でなか
つた
というわけでございます。国立予防衛生研究所で、
昭和
二十八年の三月、
年度
末にマツダX線装置というもの及び附属品を買われたわけでありますが、この装置を据付ける場所がきま
つて
おらないというような
事態
なのに、物品だけお買いに
なつ
たということでございまして、その後も場所の決定が
相当
ひま取りまして、現在におきましては、場所も決定して、現在
工事
中で、二十九
年度
には恐らく据付けられることになるのではなかろうか、こういうふうに思
つて
おりますが、いずれにいたしましても、
予算
の使用上効率な使用でない、こういうことでございます。 次は
補助金
でございますが、厚生省
関係
には、
補助金
が
相当
多数ございまして、ここに掲載してありますのは公衆衛生に関する
補助金
及び国民健康保険に対する
補助金
と、それと出納に関する事項が掲載してございます。大
部分
のものは
補助金
の精算に関する事項が占めておるわけでありますが、
補助金
の精算に
当り
ましては、実際かか
つた
経費から、事業に伴う収入を控除して、それに対する
補助
率をかけて、
補助金
が幾ら要るか、こういうことを計算するわけでありまして、その計算の結果、もら
つた
補助金
が多ければ返すということにな
つて
おるわけであります。ところが事業主体から出ました
補助金
の精算書は、
補助金
をもら
つて
過不足がない、或いは多少もらい過ぎだ、或いは不足だというようなものが出ておりますが、これを
調査
しました結果は、
相当
なお返納を要する事項が多いわけであります。かような
事態
は、結局事業費に実際かからない経費が入
つて
おる、或いは収入を引かなければならないのを収入を引かないで精算書が作
つて
あるということから起
つて
来ておるわけであります。そういう
事態
が起りますのは、事業主体が
補助金
をもらいたいという点も多分にありますが、一面厚生省の
補助金
は複雑なものがございまして、
補助金
をもら
つた
事業、例えば保健所で行う事業が
相当
占めておるわけでありますが、保健所では
補助
事業だけでなくて、府県の固有の事業も行な
つて
おるわけであります。ところが事業費は府県の単独の事業と一緒に
なつ
た
経理
がしてある、或いは収入の面においても、一緒に
なつ
た
経理
がしてあるというようなことから、なかなか
実態
を見ることが非常にむずかしい。こういうものもありまして、
実態
に即さない精算書が出ておると、こういうふうな
事態
が
相当
あるわけでございます。それからかような
事態
が起りますのは、結局におきまして精算書を出します際に、府県を通じて厚生省に出て来るわけでありますが、府県は一応経由するだけの形にな
つて
おりまして、又厚生省におきましても、これに対して
実情
がどういうふうにな
つて
いるかという
調査
が十分でないというところから、かような
事態
が起
つて
おるように考えるわけであります。で、かような
事態
に対しまして、厚生省の
補助
は多種多様でありまして、
実態
を
調査
されるということが、人手の
関係
その他
相当
むずかしいかと思いますが、現在のような状況であれば、なお、こういう
事態
が或る
程度
続くんではないかと、こういうふうな気がするわけであります。厚生省といたしましては、最近は
現地調査
を幾分や
つて
おられるようにも聞いておりますが、なお、
補助金
の
経理
が適切に行くように指導監督されることが非常に望ましいんではないかと、こういうふうに考えております。
補助金
は大体これくらいで終りまして、次に五百八十二号の不正行為であります。それから次は五百八十三から五百九十九の保険料の徴収不足でありまして、これを
検査院
で
注意
して是正されたという事項でございます。この保険料に関しましては、本年見ました結果は、多少取扱が変
つた
点もございますが、それに関連しまして
調査
も割合やりやすく
なつ
たというような
関係
上、保険料収入のほうは
相当
こういう
事態
が起
つて
いない、こういうふうな
関係
にな
つて
おります。
小林亦治
66
○
委員長
(
小林
亦治君) 厚生省からは、堀岡会計
課長
、山口公衆衛生局長、田辺水道
課長
、館林予防
課長
、尾崎防疫
課長
、五十嵐予防研究
課長
、保険局庶務
課長
の牛丸君、菅野国民健康保険
課長
、黒木社会局庶務
課長
が見えております。少し遅れて保険局長の久下君が見えられるそうであります。御質疑の方は御発言を願います。会計
課長
が見えられておりますが、弁明ありましたら伺いましよう。
堀岡吉次
67
○
説明員
(堀岡吉次君)
只今
会計検査院
より御
指摘
がありました
通り
でございまして、誠に申訳ない次第でございます。一応簡単に厚生省としての弁明だけを申上げさせて頂きたいと思います。 五百三十四号の物品購入にあたり処置当を得ないものにつきましては御
指摘
の
通り
でありまして、ただ当時国立予防衛生研究所は狭隘のために、旧海軍大学の跡へ移転することにいたしておりまして、これにつきましては、
昭和
二十八
年度
の
予算
に移転費等を計上いたしてお
つた
のであります。ところが向うの接収の
関係
がありまして、官庁
建物
でありました等の
関係
もありますか、予想以外に延びましたので、ついついかような始末に相成
つた
次第でありまして、当時といたしましては、早晩接収解除あるものということで、そこへ移れるものと、こういうふうに思
つて
お
つた
のでありますが、こういう結果になりましたことは、誠に遺憾でございます。
先ほど検査院
のほうからも御
説明
がありましたように、先般接収解除になりまして改造等の
工事
はすでに着手中でございますので、御了承おきをお願いいたします。 それから
補助金
等につきましては一括一応御
説明
申上げたいと思いますが、御
指摘
のように、精算の不十分であるというふうなことから、各号に亘る御
指摘
が多数ございますが、誠に申訳ない次第でございます。実は精算につきましては、率直に申上げますというと、在来
補助金
の交付に
当り
まして、交付の
基準
について若干不分明なところがございまして、その
関係
上解釈の余地を残すというふうな点も多々あ
つた
ので、御
指摘
のような精算の結果が不十分であるというふうなこともあ
つた
かと思います。 なお、又
先ほど
御
指摘
のように、保健所等における府県の単独の事業と、それから
補助
対象
事業との併行等もございまして、それらの
関係
上、歳入面を除くべきものを除かないで精算をされたというふうなことがございましたことは、これらにつきましては十分な指導が至らなか
つた
ことの結果でございまして、誠に申訳ないと思
つて
おります。なお、府県経由の点につきましては、大
部分
が府県を
対象
にいたしておりますので、府県は必ずしも素
通り
だけはさしていないのでありまして、十分調べるようにとは、平素指導いたしておりますが、十分手が廻りませんで、かような結果になりましたことは、申訳ない次第でございます。当省といたしても十分手が廻りませんし、
補助金
の種類が非常に多うございますので、かような結果になりましたことは、申訳ございませんが、その後はでき得る限り実地につきまして精算の指導等に当るようにいたしております。なお、
補助金
の精算
基準
等も逐次詳細にいたしておりますので、今後はこの種の件につきましては、できる限り少くして行くという方針でおりまして、御了承おきを願いたいと思います。 なお、五百八十二の不正事件でございますが、たびたびこういう種類の事件を発生いたしておりまして、誠に申訳ございません。これにつきましては、何とも申訳ない次第でございまして、今後はこの種のことについては、厳重
注意
をいたしまして、発生の防止に努めたいと存じます。 なお、未収金の問題或いは徴収不足の問題等につきましては、
只今
も
会計検査院
のほうから御
説明
がありましたように、その後若干制度の改廃もいたしましたので、恐らくは、
相当
この問題は是正されて来るというふうに考えております。 以上簡単でございますが、一応の弁明を申上げた次第であります。
小林亦治
68
○
委員長
(
小林
亦治君) なお、建設省計画局水道
課長
の岩井君も、お見えでございます。
山田節男
69
○山田節男君 この五百三十五から五百八十一号までのいわゆる
補助金
の超過払いと申しますか、超過
補助
に
なつ
たものは、速力に国庫に返納させるということにな
つて
いるのですが、現在まで返納さした件数と総額はわか
つて
おりますか。
堀岡吉次
70
○
説明員
(堀岡吉次君) 十一月一日現在で、事項別に、御面倒ですが、申上げておきますが、五百三十五号は未回収でございます。五百三十六号は全額回収済みでございます。五百三十七号は未だ残
つて
おります。五百三十八、三十九は全額回収済みでございます。五百四十はまだでございます。五百四十一は回収済み、五百四十二はまだでございます。五百四十三は回収済みでございます。四十四、四十五、いずれも回収済みでございます。それから四十六、四十七は未だ回収しておりません。四十八、回収済みでございます。それから四十九、五十はまだでございます。五百五十一は回収済みでございます。五百五十二は未だでございます。五百五十三は回収済みでございます。それから五百五十四は未だでございます。それから五百五十五、五百五十六は回収済みでございます。それから五百五十七は未だでございます。それから五百五十八、五百五十九、五百六十は回収済みでございます。五百六十一につきましては未だでございます。五百六十二は済みでございます。五百六十三は未だでございます。五百六十四は回収済みでございます。五百六十五、五百六十六は未だでございます。それから次に五百六十七、五百六十八、五百六十九は回収済みでございます。それから五百七十につきましては未だでございます。それから五百七十一は済みでございます。それから五百七十二につきましては、未だでございます。それから五百七十三から五百七十七までは未だでございます。
山田節男
71
○山田節男君 厚生省から、社会事業団体といいますか、いろいろの種類の社会事業団体がありますが、社会事業団体に
補助金
を与えた場合に、厚生省
自体
としての監査、これは社会事業団体においていろいろ社会福祉事業をやるおのおののケース、これが
補助金
を与えた
趣旨
、或いは与えた額に値するだけのサービスを社会事業団体がや
つて
いるかどうかということは、社会事業の与えるサービス、それから
補助金
が適正にその途に使われているかどうかということは、これは厚生省で誰か専任のそういう監査官がお
つて
、常時そういうものを
検査
しているんですか。
堀岡吉次
72
○
説明員
(堀岡吉次君)
只今
御
質問
の、専任の者が常時や
つて
おるということはいたしておりません。
山田節男
73
○山田節男君 これはいろいろの種類のものが、大体民間のいわゆる社会事業団体、これは
地方
自治体は別個として、私のや
つて
いるそういう事業団体に対する
補助金
の総額は年間どのくらいですか。例えばこれは本
年度
でもようございます。昨
年度
でもよろしい。それと団体数がわかればいい。
堀岡吉次
74
○
説明員
(堀岡吉次君)
ちよ
つと今手元にその数字を持合せておりませんので……。
山田節男
75
○山田節男君 それでは後刻資料を提出して頂きたいと思います。
堀岡吉次
76
○
説明員
(堀岡吉次君) 承知いたしました。
八木幸吉
77
○
八木幸吉
君
ちよ
つと本問題と離れるかも知れませんが、社会福祉施設というのがありますね。福祉
事務
所と申しますか、各府県であれは全体で幾ら金を
使つて
おりますか、
全国
で……。
堀岡吉次
78
○
説明員
(堀岡吉次君) 正確な数字は覚えておりませんが、概算千と思います。金額でございますが、これは平衡交付金のほうの金額でございますが、
ちよ
つと手許に数字持
つて
おりませんけれども、それと両方合算しなければなりませんので……。
八木幸吉
79
○
八木幸吉
君 場所が千でございますか。人数で五千人くらいでありますか。福祉司というのは……。
堀岡吉次
80
○
説明員
(堀岡吉次君)
人員
は約一万二千でございます。
小林亦治
81
○
委員長
(
小林
亦治君) 五百三十四号ですが、こういう
事態
は非常に
決算委員会
としても関心を持つのですが、この問題と
なつ
た旧海軍大学の接収解除、この当時は具体的な予見は何もなか
つた
のですか。今年の七月にな
つて
漸く解除に
なつ
た。こういうことになるのですか。そういうところから推すと、三月にな
つて
折角ある
予算
だから
使つて
おこうとい
つた
ような、いわゆる
予算
消化のために無理してこれを使うとい
つた
ことに相似ておるような事案に見受けられるのですが、非常にこういうことは我々も嫌うし、批難の度の高い事案だと思う。その点如何ですか。
堀岡吉次
82
○
説明員
(堀岡吉次君)
只今
仰せられたことにつきましては、絶対さようでございませんというしらを切るつもりは毛頭ございません。強いて弁明的に申上げますというと、予防衛生研究所の、業務上どうしてもX線装置というものがいる。ところが二十八
年度
の
予算
はその当時すでに国会で御審議中でございますが、要求しても入れられなか
つた
。それで二十七
年度
の
予算
の残がありましたので、殊にそういうことにつきましては十分承知の上と思いますが、当時止むを得ずそういう
措置
をと
つた
と了解しております。御
指摘
のようなことにつきましては、そうではございませんというしらを切るつもりは毛頭ございません。
小林亦治
83
○
委員長
(
小林
亦治君) つまり二十九年、今年の七月に解除にな
つて
おるのですが、その当時は最小限度二十八
年度
の早い機会あたりに解除になるだろうとい
つた
ような見通しはどう
なつ
たのでしよう。
堀岡吉次
84
○
説明員
(堀岡吉次君)
先ほど
冒頭に申上げましたように、二十八
年度
の予防衛生研究所の
予算
には旧海軍大学に移るという前提のもとに移転費並びに若干の経費を計上されてお
つた
のであります。当時この問題につきましては、大蔵省の財務局と外務省が、向うが接収いたしておりますので、それらとの
関係
で案外早いのではないかというふうなこともありまして、なお又予防衛生研究所は御案内のことと思いますが、電研と一緒にな
つて
おりまして、非常に狭隘をきわめております。電研のほうも早く出て貰いたいという要求がございまして、庁舎
新築
等の問題も、大蔵省とよりより相談して参
つた
のでありますが、こういう時節でありますから、庁舎の
新築
ではなしに、あるもので間に合わすという話合いで進んだのであります。従いまして
只今
お話
のように、八
年度
秋早々に解除になるとは考えなくても、大体
相当
早い機会に、或いは
年度
中には確実に接収解除になる、こういうふうに思
つて
お
つた
のであります。ところがその後の折衝で意外に駐留軍のほうで、ああでもない、こうでもないという話がありまして、なお又官庁の
建物
でありましたので、接収解除が後廻しになるというので、殊にこういう
事態
になりましたことを申訳ないと思
つて
おります。御了承願います。
小林亦治
85
○
委員長
(
小林
亦治君) これは大臣なり政務次官なり、最高首脳部がお見えに
なつ
た機会に厳重に申上げなければならないことなんですが、折角
課長
も見えておるので、
一つ
部内にお伝え願いたいと思います。この五百三十四号の場合は、これはあなたのほうの
本省
から言えば、これをや
つた
御連中は功労者かもしれない、部内から言えば。そこでこの
注意
が重いとか軽いとかということではない。
処分
したりとする調書が、いずれも皆
注意
。もう前々、当
委員会
においては各省に申上げておることなんですが、
注意
なんというようなことは、当然のことなんで、常時毎日あなたがたが下僚に対して
注意
を加えておらなければならない。そんな当然のことを、
処分
したということの名目で
報告
を出されるということは、非常に何というか、
報告
をなめてかか
つて
おるとい
つた
ように我々はとるわけです。毫も行政上の
処分
ではないんで、今後、これは重い軽いというのではないのです。
処分
したりと言わんがためには、やはりこの
国家
公務員法の八十二条による
処分
をなした場合にのみ
処分
したりという
報告
がなさるべきであ
つて
、かようなものを
処分
したというように
報告
をされるということは、甚だ了解に苦しむ。従来かようなことで、国会の両院を通
つて
参
つた
ようなんですが、参議院としては十九国会の終り以来、かようなものは
処分
でない。若しも
処分
に該当する場合は、正規の処罰をかした上でなすべきである。こういう決議をしてあるんですが、今後はかようなものを
処分
なりとして
報告
するような、いわばごまかしをなされないように、
一つ
課長
から部内の上層部に対してお伝え願いたいと思う。今回のことは仕方ないと考えますが、その点
一つ
善処してもらいたいと思う。
八木幸吉
86
○
八木幸吉
君 厚生省は、一年にお買いになるいわゆる物品購入の総額というものは幾らくらいのものですか。
堀岡吉次
87
○
説明員
(堀岡吉次君)
ちよ
つと今その見当つきませんけれども、いろいろの種類がございますので、若し何でございましたら、後日資料として提出いたしたいと思います。
八木幸吉
88
○
八木幸吉
君 簡単にできますものですなら、各月別に資料を桁えて頂きたいと思います。非常に手数がかかれば、強いて必要ありませんが、簡単にできるものでありまするならば、一年に幾らくらい買うか、三月にどのくらい買
つて
いたか。三月分は恐らく非常に多いと思いますが、各月別に物品の購入の表ができれば、非常に急ぐわけではありませんが、手数がかからないものでありましたら、
一つ
拝見したいと思います。
堀岡吉次
89
○
説明員
(堀岡吉次君) 承知いたしました。
小林亦治
90
○
委員長
(
小林
亦治君) 御質疑ございませんか。ほかに御発言がなければ、今の
八木
委員
の資料ですね、できるだけ早い機会にお出し願うことにいたしまして、
厚生省所管
については質疑を一応終了したことにいたして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小林亦治
91
○
委員長
(
小林
亦治君) 御異議ないと思います。 本日はこれを以て散会いたします。 午後零時三十九分散会