○
説明員(
上村照昌君) 最初四十二号の登録税につきましては、二十六年度も実は
検査報告を出しておるわけでありますが、それに引続きまして本年度も同じような船舶についての登録税の問題を
報告しておるわけでありますが、船舶につきましては二十六年の十月に法務府民事
局長から評価
基準というものを出しておられるわけであります。これは二十六年度当時の大体のこの出しておられる評価
基準と実際の
契約船舶を見ておりますと大体一致しておるというふうな形にな
つてお
つたわけでありますが、二十七年度になりますと、法務省から出されました評価
基準よりも実際の船舶が四割くらい高い、法務省のほうの出された
基準は実際より低くな
つておる、こういう
事態に一応な
つておるわけでありますが、これに対しまして各法務局の課税の
取扱いがまちまちにな
つておる、と申上げますのは、東京では法務省から出されました評価
基準より一割くらい低い程度の価格を設定されておりまして、その認定価格の更に五割を減じたものを以て課税標準価格とされておると思います。それから大阪のほうは大体民事
局長からの通牒によ
つておられる部分と、それからそれ以下の評価をされておる部分がございますが、そうして評価されたものから更に減額されたものを
基準として課税標準価格とされているわけであります。ここに東京と大阪が違うわけでありますが、更に神戸のほうを見てみますと、神戸のほうは民事
局長から出されました通牒をほぼ
基準として実施されておる。三者を見ました場合に、如何にも
均衡を得てないと、こういう状況にな
つておるわけであります。その後の状況につきましては、二十八度になりまして、外国航路に就航する計画造船のものについては、登録税の税率が半額に減少しておるわけでありますが、それに伴いまして法務省のほうから更に
基準をお出しにな
つておりまして、その後におきましては、大体その
基準でおやりにな
つておると、こういうふうに扱
つておるわけでございます。
次は四十三号でございますが、これも登録税の課税標準価格が安か
つたということでございます。これは
土地、
建物の所有権移転登記に当りまして、課税標準価格を七百万円ということでや
つておられるわけでありますが、この七百万円と申しますのは、裁判所で二十五年に買われた当時の価格でありまして、登記されたのは二カ年を経過したときでありまして、相当地所の値上りがしておるわけであります。で、この価格は実際の交換されておるのを見ますと千二百万円というふうな価格にな
つておるわけであります。これに対しまして、登記を申請する場合に裁判所のほうから七百万円という
数字を挙げて、これは国有財産の登録価格である、こういうふうな表示がしてあ
つたわけでありますから、相当安いということは気を付けられればわかり得る状況であ
つたのでありまして、役所から言
つて来るものは、大体それにおよりにな
つておる慣行があろうかと思いますが、こういうふうな
事態の場合には適正な価格でやるほうが適当ではなかろうかと、こういうふうに
考えておるのであります。
次は四十四号の刑務所の作業収入に関する問題であります。前年度の二十六年度は
決算上の収納未済が三百六十万円くらいでありましたのが、二十七年度には収納未済が四千四百万円、十倍程度の
金額にな
つておるわけであります。これは要しまするに、作業製品を売られる場合に代金を先に取るとかいうふうな正規の取扱がなされなか
つたからでございます。特にこのうち大きい問題は、財団法人刑務協会にずつと以前から売
つておられたわけでありますが、刑務協会の財政状況が悪くな
つて、そのために刑務所の代金が納められない。そういうものが主でありますが、その他の
事態についても二、三主なものを掲げてございます。成るべく正規の取扱をして収納未済をしないようにすることが望ましい、こういうふうに
考えるのであります。
次は大阪刑務所の綿布の
購入でありますが、これは天じく二A紺染を買われたわけでありますが、その単価を一ヤール当り百九円として
購入されておるわけであります。ところがこの
購入に当りましては法務省の矯正保護局から政府輸入綿で作るんだということで、政府輸入綿の割当がしてあるわけであります。ところが当時政府輸入綿と民間輸入綿とにつきましては、価格が民間輸入綿のほうが高い、こういうふうな状況であ
つたわけでありますが、
只今申上げましたように、政府輸入綿を以て作るということにな
つてお
つたわけでありますから、その点を考慮されれば、買う場合に政府輸入綿による価格を
基準にしてお買いになれば百九円が八十二円くらいで買えたのではないか、こういう
事態でございます。それからなお
最後のところに二十五年度中に物品の入らないのに物品代金を全額払われたと、こういう
事態を掲記してございます。
次は四十六号から五十四号の
不正行為でありますが、これは検察庁における
関係職員が罰金、科料として納付された現金或いは収入印紙、領地物換価代金その他を正規の方法によらないで領得したというような
事態が載
つておるわけでございます。昨年も相当件数が載
つてお
つたかと思いますが、これに対しましては、先般の当
委員会におきまして
ちよつと
説明しておきましたが、法務省におきまして相当の対策を立てて、今後こういうふうなことのないように努力されておる状況でありまして、私のところで現在わかる範囲では、二十八年度のほうが相当件数が減
つておるのではないか、こういうふうに
考えております。
それから五十五号の刑務所の作業の点でありますが、これは各地方から東京拘置所へ古自動車を送られて作業をされたわけでありますが、一応形の上で儲
つたという形にな
つておりますが、運賃とか、そういうものを
考えますと非常に損な作業にな
つているわけでありまして、中には運賃にも足らないような出来上り品にな
つておる、こういう次第でございまして、刑務所の作業はいろいろ行刑上の目的その他なかなかむずかしい問題があろうかと思いますが、でき得べくんば余り損にならないように、その辺の御考慮も相当望ましいのではなかろうかと
考えておるわけであります。
次は五十六号でありますが、これは長野刑務所で須坂町に油脂抽出工場付帯
建物を建てられたわけでありますが、当時の状況から言いますと、さなぎを使
つてかような作業をするということも非常に困難な状況でありまして、刑務所の作業計画を
考えた場合に、かような
建物をお作りになることは、作業の見込から申しまして相当無理な状況であ
つたのではないか、かように
考えておるわけであります。
次は五十七号の
是正事項でございます。
〔
委員長退席、理事島村軍次君着席〕
この点は申上げるところはございません。順次法務省のほうでも全般の扱いを促進して行くというふうな方向に向
つておられると思います。