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政府委員(八
藤東禧君)
只今御審議中の各項目につきまして、
説明書提出後における
状況の御
報告、その他
郵政省の措置を簡単に
補足説明を申上げます。
最初の
財務諸表の問題でございますが、御
指摘の数々の過誤を生じましたることにつきましては甚だ申訳なしと存じまして、これはそれぞれ正すべきものは翌
年度におきまして修正いたしておる次第でございます。ただ
専門員のほうから御
説明がありました
年度を経過するものにつきましての
処理につきましては、私
どものほうといたしましては、
特別会計法上にもかようなものだけにつきましては例外として、
当該科目の調停のあ
つた日においてそれを
処理するということが認められておるという点から、又実際上やはりかよ、うなものが出て参りまするので、これらの条項に従いまして
処理してお
つた次第でございますが、この点につきましては、なお今後いろいろと法律の問題につきましても、私
どもとして検討いたして行きたいと思
つておりますが、この
事件につきましても、御
指摘の
通り所要の修正は終了しておる次第でございます。
お年玉葉書の
賞品の問題でございますが、これは御
指摘の
通りでございます。
理論上、法規上申しますならば、
賞品の残が生じました場合におきまして、これを直ちに
損益勘定において
事業用品として払い出すことなく、一応
貯蔵品勘定に入れて行くということは、
理論上おつしやる
通りと思う次第でございます。ただ問題といたしまして、その残りました
品物が、残りましたことがはつきりした時分に、他に
使用する
目的がすでに明白にな
つておりまするようなものは、複雑な
手続を経ませんで、直ちにその
方面に
使用いたしたいという心組みから、かような御
指摘の点が出た次第でございます。この
お年玉賞品の残高ということにつきましては、御承知のように
昭和二十四年からかような
賞品を出しております。当初は初めてのことでございまするし、当せんした者がどのくらい
賞品を取りに来るだろうかということにつきまして推定がつきませんので、例えていいますれば、
特等が十八本予定して公示してあるならば十八本分だけ
賞品を用意するというふうなことをしてお
つたのでございますが、その後
経験によりまして、
特等が例えば二十本と公示いたしましても、在来の
経験から鑑みて、その実際の
購入額は極力手控えるというふうな
購入方法などをと
つておるのであります。かようにいたしまして極力、殊に高価な
賞品などの残の生じないようにという手配をしておる次第でございますが、さように手控えましても、
只今までのところ若干の残品は生じている次第でございます。これの
使用につきまして、若しも直ちに
使用目的がついていないものでございましたならば、先般申上げましたように、又
会計検査院の御
指摘の
通り、これを
貯蔵品へ一旦入れまして、確定後にこれを
事業用品として払出すという
手続をとるべきであ
つたのでありますが、やはりこれらの
賞品の品目は
郵政部外の種々の
功績者に対する
賞品であるとか、或いは部内における
一般職員の極めて或績優秀な者に対する表彰の副賞であるとかという
方面に
使用する目途がつくものも相当ございますので、これにつきましては、さような
貯蔵品組替の
手続をしないで処置してお
つた次第でございます。何とぞ御了承願いたいと思います。
次に八百八十四号の
工事の
施行に当り
処置当を得ないものについてでございますが、先ほど御
報告がございまして、又
検査院の御
当局からも補足の御
説明があ
つた次第でございますが、本件
説明書提出後における
状況を先ず御
報告申上げますと、本年の一月二十七日に
和解申立書を正式に提出いたしました。それによりまして、すでに
債務調書等もできておりまして、
相手方も国に及ぼした損害は認めておりまするし、又これらの賠償についてもすでに承諾を得ておりまして、この一月の二十七日に正式の
和解申立書の提出に当りまして
処理をつける段取にいたしておりましたところ、二月の十五日申立によりまして裁判所からも
相手方に対しても呼出があ
つたのでございますが、先方より当の斎藤某が病気で非常に重態にな
つておるから、当日は参加できないという答弁がございまして、翌々日の二月の十七日でございましたか、十八日でございましたか、当の
地主は死亡してしま
つた次第でございます。それ以来、死亡してしまいましたので、一応この正式の申立書によるところの
最後の結未という段取に
只今至
つておらない次第でございます。併しながらこの
地主の息子に当りまする現局長も
債務調書の上におきまして連帯人として調印もしておりまするし、認めている次第でございますので、
向うのかような不幸のあ
つたあとにおける落ちつきを待ちまして、申立書に基いて速やかに解決を図りたい、かように存じている次第でございます。
以上がこの
説明書以後における状態でございまして、この件が発生いたしましたについて、当時
地主の明確なはつきりした
了解というものをとりつけておいたならばという御
指摘でございますが、私
どもも、数多くかような不動産等の
取扱いについて、さような手落があ
つてはならない。又過去においても必ずしもなか
つたこともないというところから、十分注意している次第でございますが、この
地主が、
最初敷地を選定いたします場合におきましても、現在生残
つて連帯人とな
つておりまする現局長、これがやはり
郵便局の
敷地の取得につきましては極力奔走してお
つたのでありますが、こちらが決定いたしました場所でない
土地に一応私たちとして候補地をきめましたところが、それはいろいうことがあるからということで、結局この
敷地をその
地主の
土地に選定をしたというふうな、むしろ選定当初からまあいわば協力的な
関係にあ
つたのでございまするし、
建築法上の申請の際におきまして提出する設計書な
ども、すべてこの局長を経由して出すことにな
つておりまするし、又出しているのでございまするし、なお、その当時におきましては、その
地主も
郵便局がさようにできるならば、自分のほうでも自分の私宇を建てる予定であるが、それによ
つて一つ自分のほうも調子を合せて設計を変更してもいいんだというふうなことも言
つてお
つた次第でございますが、なお、その後いろいろと
工事その他がだんだん進んで参りましたときに、たびたび当方に向けて自分の住居建設上の都合その他から、こちらの設計変更をたびたび申入れて参りました。これに対しましても、当方といたしましては、極力それにでき得る限り応ずるようにしてお
つたのでございますが、そのうち突如一方的に
契約の破棄を申して、のみならず実力行使と申しますか、実際上
工事がそれ以上進渉できないように、自分のほうの建物の或る部分を延ばして来て、実力行使で妨害するというようなことにな
つて来ておりまして、なかなか円満に解決がつきそうもなくな
つて来た。私
どもといたしましても、極力手厳しくいろいろと申したのでありますが、一方的な破棄を直すことを肯んじません。かようなことをしているうちに、まあ余り遅くなりましては、
郵便局舎の新築が遅れることは、地元民のためにも或いは当方として準備しておりましたいろいろな
建築材料につきましても、これ腐朽したり、そしていろいろ損害が起
つては
いかんということで、
事情止むを得ず、いわば非常な無理な
相手の一方的な破棄によ
つて、新築の場所を変えたというようなふうにな
つたわけでございます。当初において主側に対して完全なる
了解をつけなか
つたということにつきましては、私のほうといたしましては、極力それはいたしましたし、その後の折衝においても
地主側の円満なる進渉については手を打
つた次第であります。かような次第でございます。実損額の賠償については劈頭申上げたようなことでございます。
次に八百八十五号の不急の物品購入でございますが、これにつきましては誠に御
指摘の
通りでございまして、所要額の算定等に非常な手落がありましたこと、その結果かような不急の物品の購入になりましたことについては、甚だ申訳なく存ずる次第でございます。
次の八百八十六号の物品を過大に
調達したもの、これにつきましても、この
調査対象になるべき
契約現存額の算定につきまして、当時いろいろと混乱の
事情の下にありましたとは言いながら、その算定等につきまして見込違いをいたしまして、かようなものを過大に購入いたしましたことにつきましては、遺憾に存ずる次第でございます。
八百八十七号の特別な
規格品購入ということでございますが、これも更に附加えて申上げることもないわけでございますが、いろいろと当時
郵便局、現業局
方面から、この
テープが余りに弱いので
郵便物が途中で散乱して、場合によ
つてはそれが公衆の迷惑になるからといういろいろな声も多いようでありますから、私たちのほうといたしましては、資材の経済的
使用から、一遍使
つたものも再度
使用させるというようなことを奨励してお
つた次第でございますので、テスト・ケースと申しますか、これは再生クラフトでなくて、かような高級な規格で購入した次第でございますが、結果におきまして、御
指摘のようになりましたことは誠に申訳ない次第でございます。
以上甚だ簡単でありますが、経過の
報告並びに私の
見解を申上げました。