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説明員(
小峰保榮君) 七百七十二号から御
説明をいたします。大体
専門員の御
説明で尽きておるのでありますが、これは
先ほどお話がございますように、
タイ米を
輸入いたしましたところが、砕け米が
契約で定めました率よりも多か
つた。それは
賠償金が当然取れるのでありますが、二十七年一月までに
輸入したもの二十九万トン
余りでありますが、これにつきまして、二十七年四月、三月ほど経
つておるわけでありますが、
会計検査に参りましたところ、まだ全然
賠償金の
決定をしていない、こういうので
決定をしてもら
つたわけであります。これは一月までの分でありますが、当時一億一千二百万円
決定してもら
つたわけであります。三月分を合せまして一億二千七十六万円、これが
決定にな
つておりまして、そのうち千四百万円ほどがまだ未収、一億二千万円のうち千四百万
余りが二十八年八月現在まだ入
つていない、こういうことにな
つております。
検査報告を書きました当時とちよつと
金額が変
つておりますので御
参考に申上げておきます。
それから七百七十三号でありますが、これも
先ほどお話がありましたように、
統制時代に
ゴルケツトという
子供用のビスケットを作
つていたわけでありますが、これが
食糧配給公団がなくなりまして、
食糧管理事業が引継がれた当時におきましても非常に売行が悪か
つた。この二百ページの四行目のところにございますが、二十五
年度末に、もう百六十七トンという大量が売れないで持
つてお
つたわけでありますが、それなのに
業者の
要請を
入れまして、ここにございますように八千三百万円、五百四十二トン、こういうものを造
つたわけであります。当時の
情勢から行きまして
余り売れないだろうということは当初から
予想ができたはずだ。それを
加工業者救済のため、こういうことで
食糧管理会計がこういうものを造らせるのは妥当でない、こういう
趣旨であります。
業者救済の必要がありましたらば、それは別に
一般会計なり何なりで
考えるべきことでありまして、
食糧管理会計としてこういうことをや
つて損をするというのは甚だよろしくない、こういうのがこの案の
趣旨であります。この案を作りました当時は、八千三百万円の
購入に対しまして大体三千二百五十万円くらい損をするだろう、こういう
予想をしていたのでありますが、これは
相当甘い
予想でありまして、当時
残品が
相当ございましたが、その
残品を
買入価格の
平均四五%で売れる、こういう計算で
予想したわけであります。その後その
残品が全部売れまして、現在では今の三千二百五十万円という当時の
予想が
相当に殖えまして約四千万円、三千九百九十五万円、これだけ損をしたということがはつきりしておるわけであります。八千三百万円に対しまして三千九百九十五万円の
損失をこうむ
つた、こういう
事業であります。
それから七百七十四号は、これは
タイ米を
輸入するときに、二十五
年度におきまして
タイ側で
麻袋が逼迫しまして、それまでは
外米というのは御
承知のように
麻袋付きで
向うから売
つてくれたわけでありますが、二十五
年度に一時
麻袋が逼迫いたしまして、
日本側で
手当をしてほしい、こういう
要請が
タイ側からあ
つたのであります。その
麻袋も
最初に予定されましただけ要らないで、大
部分が
タイ側で
手当できたのでありますが、そういう
要求があ
つたので、二十六
年度になりまして、多分去年も
要求されたから今年も
要求があるだろう、こういうわけで三百万枚というものを一時にどんと
買つてしまつたわけであります。これが八億七千万円であります。ところが当時はすでに
タイ側でもそういう
麻袋を付けてでなければ売
つてやらんと、こういうようなことがあ
つたようでありまして、
文書として残
つておりますのは、この二十六年八月にこの
麻袋の
契約をいたしまして、二十六年の九月に
向うから強硬な
文書が来ているのでありまして、
麻袋をつける、
麻袋つきでなきや売
つてやらん、その後一ヶ月ばかり前に五百万枚というものを一遍に
買つてしまつたわけであります。私
どもとしましては、それは必要であるかも知れませんが、御
承知のように
外米は一隻一隻船で入
つてるものでありまして、そう一遍に五百万枚どんと買わんでもいいじやないか、ちびちび
買つても
済むのじやないか、こういうことを
考えたわけであります。この
事態は、その後全部
麻袋つきで
タイ米が入
つて参りまして、全然この五百万枚というものは要らなくな
つたわけであります。そして而も八月に
契約をいたしましたが、実際に納入されたのは、今申上げたように、もう
タイが
麻袋つきでなければ売
つてやらんというふうな強い
意思表示があ
つた後でありまして、もう実際に納入された当時は、この
麻袋は要らなか
つたということがはつきりしていたのであります。
契約を見ますと、そういう場合には、当然
契約を解除できるような
条項があ
つたのでありますが、その
条項を発動させませんで、全部この
麻袋を引取
つてしま
つた。八億七千万円、
業者に金を
払つてしまつた、こういう
事態であります。これはその後又二十七
年度になりまして、これは百キロ
入れの
大型麻袋でありますが、小型の六十キロ
入れというのを五百万枚、又
買つております。これが又余
つてしまいまして、二十七
年度の
検査報告に同じような
事態が出ているわけであります。これは四億六千五百万円でありますが、二十六
年度の分は八億七千万円という非常に大きな金がここで差当り要らないものを
買つてしまつた、こういうことにな
つているわけであります。
それから七百七十五号から七百七十八号でありますが、これは
加工のために
原料を
業者に交付いたしましたところが、
製品としてこちらがもらう前に、
横流しされてしま
つた。こういう
工場に対しましては、
食糧検査官が、一々その
原料なり、
製品の出入りを検査して
監督しているわけなんでありますが、その
監督が行き届かなか
つたのに、こういうような
事態を惹き起したわけであります。で、四件でありまして、弁償を要する
金額が千百五十一万円でありますが、そのうちこの
検査報告を作りまして以来、
収納未済が千三十一万円、こういうことにな
つております。その後に昨年の一年
余り経ちまして、二十八年の十一月末現在では、これがほんの僅か減りまして、千三十一万円が九百六十八万円に減
つております。ほんの僅かでありますが、少し弁償された。現在では大体まあ九百六十八万円というものが
未納にな
つている、こういうことにな
つたのであります。