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松岡平市君 私はこの事態は、笑いながら言
つておいて頂くような簡単な
事柄ではないと思います。一昨日来
法務大臣は、内閣の閣員としての
法務大臣は、内閣の閣員としての
法務大臣か或いは
検察庁を指揮する
法務大臣かというようなことの議論もございましたが、私はこの際、まあ督促するというような意図でなか
つた。いろいろ先ほど雑談の間にこうだというようなお話もございますが、それにもかかわらず
新聞記事、これは何十万という、何百万という発行部数を持
つておる新聞であります。その
記事には、きちつとその会見の時間まで掲げて、これは書いてある。九日の日の未だ本院に
請求も漸く到達するかしないかという時期に、こういうことが
記事として書いてある。そうして我々この
事案を
審議する
議員に対して、少からざる心理的圧迫を加えて……、誰も圧迫を加えられてはおらんとおつしやいますが、私は少くとも、これによ
つて相当なる心理的圧迫を加えられたことは事実であります。かようなことが現実に行われておるのに、笑いなから注意を促してお
つたというようなことでは、私はいささか
法務大臣の御
態度として、かような重大な
案件を
審議する
委員会に対しての御
答弁としては、私は承服しかねると思います。大臣は
検事を指揮する御身分もあると同時に、内閣の閣員としての御資格もおありにな
つて、かようなことがたとえ雑談の間においても行われれば、これは
政府に対する
一つの要望であるとも
考えられるわけです。又私は、以上、私か得たいろいろな話からいたしますれば、必ずしもこういうことが、ただ
犬養法務大臣だけが聞いて聞きつ放しにしておかれたということではなしに、今少しくこういうことについて、急いでもらわなければならんというような、こういう
検事総長の意図が、
犬養法務大臣以外の所にも伝わ
つておるのじやないか。或いはこの
新聞記事によ
つて、そういうことにな
つたのかも知れませんけれ
ども、そういう疑いを持たざるを得ないような傾きも、
政府部内の一部にはありはしなか
つたかというようなふうに私は
考えざるを得ない。まあこれらに関して、私はこれは別な状況であれば、この問題についてこそは、
検事総長にお出でを願
つてでも、十分、一体
政府が、
故意に遅らせておるとお
考えになるのかならんのか。
審議を
故意に遅らせておるとお
考えになるのかならんのか。そうしてこの
新聞記事に対して、どういう御措置をおとりに
なつたかということについて、十分お質しをしなければならんことである。この
議院運営委員会の
運営に関して、これは重大な問題であると私は
考えておりますけれ
ども、今日は、先ほど来この
委員会の進行のことについても、いろいろと御無理を願
つておりますので、さような行動には出たくないと思います。で、
只今の
法務大臣の御
答弁については、私笑いながらたしなめておいたというような
程度の、この問題の
処理に対しては私
どもは満足はいたしかねまするけれ
ども、この
機会にそれより以上はいたしません。併しながら今日こういう問題が議会にかか
つて論議されているという際に、こういう
新聞記事がこうして日時等まできちつとして、名前を挙げて出るというようなことが、どういう影響力を持つかということは、明敏な
法務大臣なり或いは
刑事局長なり或いは
検事総長は、十分御承知のはずであります。将来においてかような問題につきましては、十分御留意を願いたい。私はこの点について御注意を促すにとどめて、この問題について更に追及をして行くということは、この際差控えます。
次に、ここで加藤
議員の
逮捕許諾請求のことにつきましては、大体いろいろと論議されましたが、私はなお納得の行かない二、三の点を聞きたい。
まあ、内閣の責任がどうか。
逮捕請求をするという際における内閣の責任がどうかというようなことについても、私は福永
官房長官に
質問をして、
官房長官の
答弁には、満足でないという旨を答えて、そういうふうに発表しておりますけれ
ども、これは法制局長官なり、
参議院の法制局長の説明もありまして、大体内閣の
解釈、私はこれに疑義を持
つておりますけれ
ども、一応それでよろしいといたしておきます。
そのほかに問題にな
つたのは、二日間なぜ延ばしたかという問題でありますが、これは私のほうでも、いろいろ
質問いたしましたけれ
ども、大体了承しておりますので、多くを聞きません。これについても、実は
刑事局長の御
答弁、初日の御
答弁と昨日の御
答弁、
法務大臣の御
答弁の間には、相当なる食い違いがあるということだけを申上げて、それをこの
機会に追及して行くということは一応とりやめます。
あとは、お聞きになりましたけれ
ども、私が今なお不敏にして了承しかねる点をより出して二、三お聞きしたいと思います。
先ず順を追
つて聞きますが、一番初め、一昨晩、
刑事局長が説明された中で、説明された
趣旨によりますというと、加藤君を
逮捕許諾請求をお願いするに至
つたのでございますというその
理由として挙げておられるのは、三盃一太郎並びに小山朝光両人の陳述があ
つた。かような陳述がある。そして加藤君の陳述は、供述の内容が非常に違
つている。で涜職事犯というようなものは、雰囲気と、まあ特殊な
関係であ
つて、交通を遮断しなければ、真相がはつきりしない。そこでかような
逮捕許諾請求をお願いするに至
つたのでございます。こういうようにおつしや
つた。これはその
通りでございましようね。
その中で、先ず三盃一太郎並びに小山朝光の陳述、この中にこういうことが書いてある。こういうふうに言
つていらつしやいます。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。事いやしくも、三盃一太郎というのは、某海運会社の副社長である。小山朝光という人は、某という明治時代に有名な人の孫である。三盃一太郎の秘書をしておる。そうして一人で二十万、三十万の金を多くの人に分配して歩いた
人間である。受ける
人間は、
国会議員である。この間の金の授受に、電話で、私は利子補給のことについて世話になりましたから二十万円差上げようと思いまするが、お受取り下さいまするかというようなやりとりをすると、こういうふうにあなたの、
法務大臣の指揮しておられる
検事は、まあお
考えになるものであるか。事いやしくも、収賄罪に問われるというような金の授受をする際に、私もいろいろなことをしたことがございます。嫌疑に問われたこともございまするが、或る場合には、私は贈賄罪の
容疑で引張られたこともございまするけれ
ども、そういう馬鹿なことを言
つたりしたりして金の授受をすると、そういう金の授受をするというふうにお
考えになるかどうか。これは
一つ、まあ長い間
検事をや
つていらし
つた経験のある
刑事局長に、これを
一つお聞きしたい。