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天田勝正君 これは
理事会では、一応の
話合いがまとまりましたが、この
委員会におきましては、今の
田畑君の言われたようなことは、当然追及されることであろうことは私ども予測しておつたのです。元来私は、この問題を深く論議いたしますると、何か
野党側である私どもが、
総理が出られないのに、無理を言
つて引張り出しをかけておるがごとき印象を与えるので、全くこれはあべこべなんであ
つて、
国会法七十一条の
解釈には、先般来、
国会法改正の小
委員会等におきましても論議されて、
委員会は、
国務大臣等の
出席を求めることができるということは、即ち求められたならば、
出席しなければならない。こういう義務を課したものであるというふうに
解釈が一致しておるのであ
つて、そういう観点からいたしましても、もう求められれば、
委員会と言わず本
会議と言わず、当然出て来るのが当り前なことを、更に
駄目押しをしなければならない。こういうことなんであ
つて、一体
駄目押しをすれば、何かここに我々のほうが無理を言
つておるような逆な
感じすら与える。こういうふうな
工合にな
つて来るのです。そこで私は、
国会法の定めであるから、当然のことを、もう要求するまでもなくそれを履行してもらえばいいのだ。こういうふうに考えるわけでありますけれども、併し今日までの事態が、
駄目押しすらせざるを得ないという実例からして、今日も、
藤田君、
鈴木君等から、縷々そのことが申されたわけです。
そこで私としては、これはもう当然の権利であるから、我々も要求するし、その院の
権威という
立場に立てば、
与党の
諸君といえども、
国会法の命ずることは当然要求するものであ
つて、ただ
与党という
立場からして更に我々の
野党側の
委員よりも、一段の
努力をする。こういうことに私は解しておるのであ
つて、そういう了解の下に
理事会はまとまつたと、こういう
工合に理解いたしますので、その点で
一つ議事の進行を図
つて頂き、私としては、そういう意味から
賛成をいたしたい。こう存じます。