○天田勝正君 この
臨時国会の問題は、今二つに分けて
考えられるわけです。
一つは、
先ほど来
江田委員から言われたように、十五
号台風を
中心とする今年の
災害に対処するために
臨時国会を急速に開く必要が出て参
つたということ、もう一つは、本院としてはその所属の議員の
過半数を遥かに超ゆる数を以て
臨時国会の
要求をいたしておるという問題で。
災害に対処する
臨時国会の問題は後廻しにいたしますが、先ず第一の本院の
過半数を遥かに超えた数を以て
要求しておる、この事柄については、ここに突如として出て参
つたのではないのでありまして、先般
吉田総理が
外遊される直前の
議院運営委員会におきまして、十六、十七、十八でありましたか、先月の十六、十七、十八と日取りを当てて
政府の
出席を求めて、
臨時国会要求の問題、それから指揮権発動に関する本院の院議の尊重がなされておらない問題、それから
吉田総理の
外遊の問題、この三つを取上げて
政府の所信を質すということで、スケジュールができてお
つたのを、
吉田総理が
出席されないので、しばしば
官房長官にも
出席を求めまして、この
出席問題で遂に暗礁に乗り上げて、その他の問題を質すことができなか
つたわけであります。
そこで私は、この際それは残
つておる問題でありますから、ほかのことは別として、
臨時国会の問題だけは、しつかりと聞いておかなければならんと思
つておるわけでありますが、当時本院所属の議員の署名も百四十名、従
つて過半数を遥かに超えております。同じ時期に衆議院のほうは、やはり
要求をいたしましたが、これは
過半数に僅か四名足らなか
つた。こういうことであ
つたと
承知いたしております。こういたしますると、両院の意思というものは、法律的には四分の一でございますけれ
ども、四分の一どころか、両院プールいたしますならば、これ又
過半数を超えておるということは明瞭なんです。そこで
官房長官は、
総理がお帰りに
なつたら速かに開きたいということをおつしや
つておりますけれ
ども、ところが
国会法では、
総理が帰
つたら速かにと書いておるのではなくて、ただ速かと書いてある。この速かにを三月も四月もた
つても速かと、こういう解釈をなさ
つておるようでありますが、従来の慣例が必ずしも一定の日限を切
つておらないというようなことを今
藤田委員に対して答弁されたのでありますが、私、特別
国会、即ち衆議院の総選挙後の
国会の
召集については、四十日という特定の日限を切
つておることを
承知しておる。このことは総選挙が終りますれば、勿論
内閣は一端辞職しまして、改めて
国会の指名を求める。こういうような
内閣が新しくなるのだから、その手続等に
準備期間が要するので、四十日というふうに切
つておる。そういたしますると、同一
内閣で、いつでも
準備ができる態勢に立
つておるときに、速かとは、どんなに多くともこの四十日よりも以内であることは、これはもう申すまでもないのであります。このことから
国会法の
改正委員会において、我々は、多くても三十日という説を主張したのでございますけれ
ども、両院の与党の議員諸君の御発言もあ
つて、それでは最大限特別
国会と同じ四十日と、こういうことにな
つておる。こういたしますれば、
吉田総理がいつお帰りなるか、我我はつまびらかに知りませんが、いずれにしても十一月ということになれば、
要求のときから見れば、最大限四十日よりも遥かに超えることになる。これは法律的には特別
国会しか定めてございませんが、それよりも短い
期間ということは、あの速かにという私は解釈ば当然であろうと、こう思うわけです。
そうすると今の
国会法によれば、
吉田総理に
関係なしに、速かにということにな
つておるのでありますが、この点については、一体どうお
考えにな
つておるのか、改めて伺
つておきたいと存じます。