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政府委員(
佐藤達夫君) 私ども
考えておりますところをむしろ率直に申上げ、お教えを受けたほうがいいと思うのでありますが、今の最初のお
言葉にありました我々が制定手続の点を頼りにしているのではないかという点につきましては、こういうふうに逆に
考えてみますると、即ちいわゆる軟性憲法の主義を
とつた。即ち法律と憲法等々との間においても特別の上下と言いますか、制定手続に違いがないという場合を仮定いたしますと、先ほど私どもが申し上げたような理窟は通らなくなります。即ち今まででさえも条約と法律との効力
関係はどうな
つているかと聞かれれば、同等でございます、併しまあ国際
関係でありますから、事実上は条約のほうが法律より勝つかも知れませんが、いずれにせよ制定手続にはさして違いはないから同等でありますと
言つておるのであります。その論理から言いいますと、実は憲法が軟性憲法であつた場合には私の
考えは貫き得ないのであります。理詰めに行きますと、どうもそういうことになりはしないか。
それからもう
一つ憲法そのものの中に、国際条約はこの憲法に優越するという書き方も、これは理論的には、先例はたしかあつたと思いますが、
考えられるわけであります。そうするとその
意味では
一種の、条約を憲法が立てておるということにもなるわけであります。やはりそういうことをいろいろ総合して
考えてみますと、憲法の形がどうできてるかということは、お
言葉ではございますけれども、やはり
考えて行く上については大きな手がかりにして行かないと通らないのではないかという
気持であります。
なお先ほどの御質問の九十八条の点がございましたけれども、この法としては九十九条という、条文もございまして、「公務員は、この憲法を尊重し擁護する
義務を負ふ。」とかいうようなこともありまするからしてそういうことも添えて申上げたいのでありますが、ただその政治的にこれを見た場合には、憲法というものは軟性であろうと硬性であろうと、これは国の政治についての基本法だという
意味では政治的に非常な強い力を持
つているという
意味で、仮に軟性憲法であ
つてもそういう
意味で条約との
関係というものは律せられるのじやないかという
気持も、これは洗いざらい申上げて、しないではありませんけれども、とにかくそういうような、憲法の形というものはその
意味においては大きな手がかりになるので、先ほど来申上げましたところも全面的には間違いとは言い得ないのではないかという
気持があるわけであります。
それから後にお
言葉にありました
国内法的には無効という問題でございますが、これは要するに条約というものが法律のような純粋的の
国内限りのものではなく、他の主権国との間の
約束という形を持
つております。そうすると一国々々の憲法というものは実はその国の主権の
範囲内のことしかきめ得ないことであ
つて、他国との
関係において憲法の効力を及ぼすということは法理上はあり得ないことである。そこで憲法のカバーする分野における問題はやはり
国内問題と法律的には
考えなければなりませんから、或る条約が憲法違反だということに
なつた場合に、その効力問題は憲法の受持
つている幅の中でしか憲法論は出て来ないという論理になるわけであります。従いまして、
国内法的に憲法違反であるということはこれは憲法の受持の分野のことでありますから、はつきりいうと、そうすると今度は同じ
約束という面でそれが無効になるか、無効にならないか、これは私は卒直に
言つて大きな問題だろうと思います。仮に国際締約法というような一般的な
国際法がありまして、こういう場合一国の手続が無効の手続であつた場合、一国の憲法に反するような条約が糾ばれた場合には、すべてこういう条約は無効だというような国際的な憲法、
国際法というものがあれば、これは又そのほうから解決のつく問題でごさいましようけれども、今のところそういうものがございませんから、そうすると憲法の受持の
範囲で論ずる場合には
国内法的には無効でございますというだけのことであ
つて、他国との
関係の問題はいわば今の
国際法の問題であ
つて、
日本憲法の問題ではないのであります。まあそういうことを金森さんも当時から答えておつたと思いますが、そういう頭で律するほかはない。そうすると外との
関係においてはやはり
一つの交渉問題ということに、政治的の扱いの問題に発展して行くのじやないか。純理的にはどうもそういうことになりそうに思うわけであります。