運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1954-03-29 第19回国会 参議院 外務委員会 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年三月二十九日(月曜日)    午後二時二分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     佐藤 尚武君    理事            團  伊能君            佐多 忠隆君            曾祢  益君    委員            鹿島守之助君            西郷吉之助君            杉原 荒太君            梶原 茂嘉君            高良 とみ君            羽生 三七君            加藤シヅエ君            鶴見 祐輔君   政府委員    外務政務次官  小滝  彬君    外務省アジア局    長       中川  融君    厚生省公衆衛生   局環境衛生部長  楠本 正康君    水産庁次長   岡井 正男君    海上保安庁次長 島居辰次郎君    郵政省貯金局長 小野 吉郎君   事務局側    常任委員会専門    員       神田襄太郎君   —————————————   本日の会議に付した事件日本国アメリカ合衆国との間の国  際郵便為替交換に関する約定の締  結について承認を求めるの件(内閣  提出、衆議院送付) ○国際情勢等に関する調査の件  (ビキニ被爆事件に関する件) ○連合委員会開会の件   —————————————
  2. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) 只今より外務委員会を開きます。  先ず日本国アメリカ合衆国との間の国際郵便為替交換に関する約定締結について承認を求めるの件を議題といたします。質疑のあるかたは御発言をお願いします。……別に御発言もないようでありまするから、質疑はないものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。  これより討論に入ります。御意見のあるかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを頂きます。……別に御発言ごいませんか。別に御発言もないようでありまするから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) それでは討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。日本国アメリカ合衆国との間の国際郵便為替交換に関する約定締結について承認を求めるの件について採決をいたします。本件承認することに賛成のかたの挙手を求めます。    〔賛成者挙手
  5. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) 全会一致であります。よつて本件承認すべきものと決定いたしました。なお本会議における委員長口頭報告の内容は、本院規則第百四条によつてあらかじめ多数意見者承認を経なければならないことになつておりますが、これは前例通り委員長に御一任を願います。  それから本院規則第七十二条により、委員長が議院に提出する報告書につき多数意見者署名を附することになつておりまするから、本案を可とされたかたは順次御署名を願います。   多数意見者署名     佐多 忠隆  梶原 茂嘉     鹿島守之助  加藤シヅエ     羽生 三七  杉原 荒太     西郷吉之助   —————————————
  6. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) 次にビキニ被災問題を議題といたします。本日は本件に関し御出席を頂いておる政府委員は、外務省瀧政務次官厚生省公衆衛生局楠本環境衛生部長、それから海上保安庁砂本警備救難部長及び島居次長もおいでになつております。では本件について。
  7. 曾禰益

    曾祢益君 議事進行について。この間の委員会では、二十七日若しくは二十九日にこの委員会を開いて、只今おつしやつたようにビキニ問題に関して外務大臣に来てもらつて、そうして質疑をしようじやないか。それから特に三十日には厚生その他の各委員会からの連合審査要求があるので、なし得るならば当委員会としてはその前に外務大臣質疑をしたい、こういうことできまつたと思うのです。そこでこれは私の了解では、政務次官を前に置いて悪いですけれども、我々の意思としては、外務大臣に都合して来てもらい、外務大臣に対する質疑という点に相当重点があつたように思う。従いまして、今日は外務大臣がどうしても来られないのかどうか。来られないとすると、実は新事態でして、果してこの委員会として外務次官に御質問をするということの意思がきまつてつたかどうかという点が問題になるのであります。その点はどういうものですか。
  8. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) お答を申上げますが、最初の、この前の委員会最初意見交換のときには、確かに今曽祢委員が言われたごとく、外務大臣に来て頂いて、そうして意見交換する、或いは質問するということが必要である、こういうような御意見でありました。ところがそれから先だんだん委員会における意見交換が進んで、そうして公聴会あとの正式の委員会と言えるかどうか存しませんが、そのときの意見交換では、むしろ今までの経過がどういうことであつたのか、例えば果して日本被害漁船危険区域外にいたのかどうか、若しくはその被害状況はどうなんだというような、そういう事実問題についてしつかりした説明を先ず開かなければなるまい。そういうことで、然らば外務大臣を今つかまえるというこは非常にむずかしいときでもあるからして、それならば外務省なり厚生省なりの専門のかたがたに来て頂いて説明をして頂こうじやないか、こういう話にまとまつたと私は了解しておるのです。それで今日の委員会なつたわけなんですが。外務大臣は今聞きますると、衆議院外務委員会におけるMSAの問題が今朝から引続いて、午後の二時から又あることになつて、そうして今朝ほどは副総理と外務大臣がそちらに出ておられたそうでありまして、午後も引続きそうだろうと思うのであります。従つて外務大臣に今すぐここへ来てもらうということは殆んど困難だと思います。今小瀧政務次官お話では、外務省アジア局長アジア局第五課長が今すぐ来るということであります。
  9. 曾禰益

    曾祢益君 私委員会に必ずしもずつと出ておりませんでした関係上、委員会として、今お話のように外務大臣の問題は別として、政府側からの実情報告を聞こうというおきめになつたならば勿論それに異存はございませんが、私の了解と違つていたように思いましたので、ちよつと伺つたのです。それは委員会の御意思ならばそれで結構でございまして続けてやつて頂いていいんですが、やはり外務大臣が今日出席できるのかできないのか。それから明日の連合審査のことは、明日といいますか、連合審査要求に対しては委員会としておきめになつたのですか。
  10. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) それはこれから……。
  11. 曾禰益

    曾祢益君 それの際にこの前のこの委員会意向として、連合審査は結構であるけれども委員会として外務大臣に質問したいという点は残つておると思うのです。今日のこの政府委員からの説明聴取のほかにですね。それとの関連においてこの問題を考えて行く必要があろうかと思います。従いましてもう一遍申上げますと、政府委員からの説明聴取には、そういう経過ならば意義は申立てません。併し今日外務大臣が出られるのか出られんのか。何‘時頃なら出られるのか。出られるなら今日外務大臣に対する質疑をやつて頂ききたい。そうでないとすれば明日等に連合審査をやるとすればそれには外務大臣が出てやるのかやらないのか。若し出てやるというなら、やはりこの前の委員会意思のように、その前に外務委員会として、外務大臣が今日来られなければ明日でも、先にやるのが順序ではないか。その点を一つお諮り願いたいと思います。
  12. 羽生三七

    羽生三七君 私も曾祢委員と大体同感でありまして、今日は外務大臣が出られなければ小瀧政務次官その他政府当局者から、この政府のとつておる態度なり、或いは被害の実害の状況なり、そういう事務的な報告を承わることに異議はないわけです。それを済ましたあと、本日の外務大臣予定、或いは明日の予定を承わつて、他の関係委員会からの連合委員会を開く前に、外務委員会としての態度を、外務大臣出席の下に決定した上で、連合委員会に臨むほうが筋だと思いますので、只今曾祢委員の動議については、我々も大体同感であります。
  13. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) 皆さん只今曽祢委員並びに羽生委員からお聞きの通りの御意見でありますが、皆さんがたもこれに御異議ないと思いますが、如何でございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) それではそういうことに取計らうことにいたしまして、今すぐ外務大臣が本日何時頃こちらに出席ができるかどうかということをつきとめ、それから明日厚生委員長が主となつて開かれまする連合委員会に先立つて外務委員会を開くということと、そこに外務大臣出席を求めるということ、これだけを一つ直ぐ交渉してみたいと思います。
  15. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 ただ今日出席できるかできないかを都合を聞くのでなくて、今日調整さしくりしてこつちにも出てもらいたいという要求をして頂きたいのです。もう今朝からずつと衆議院ではやつておるのだから、すべて衆議院が今日終日独占をしなければならんということもないだろう。その点は適当に調整してこつちにも必ず義務として出てもらいたい。それを要求して頂きたい。
  16. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) 但し、その要求も結構でありますけれども、私が多少のゆとりを持たなければなるまいと思いますことは、衆議院外務委員会では本日朝からMSAの問題をやつて今日中に委員会として上げたいという意向の下に集つておるようであります。午後も討議を継続するということでありますから、にできるだけ繰合してこちらにも出てもらいたいということぐらいならば結構だと思いますが、是非こつちにも出てもらいたいということであればどうかしらと思いまして、多少のゆとりを持つておきたいと思うのであります。ということは、朝から向うはやつていて、そうして継続しておるのでありますからして、そうして問題が問題だけに、無理にこつちに来てもらうといこともどうかと思いますし、そういう点で衆議院との間にいざこざの起きることも余り好ましくないと思いますから、できるだけこちらにも都合してもらいたいということぐらいで御了承を得たいと思いますが、早速それでは……。ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止
  17. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) それでは速記をつけて下さい。事実問題を先に説明して頂くことにしまして、海上保安庁島居次長から事の経過を御説明を願いまして、それからあと外務省側に対してアメリカとの交渉の経過等についての御説明を願いたいと思います。どうぞ島居海上保安庁次長お願いいたします。
  18. 島居辰次郎

    政府委員島居辰次郎君) それではもう御存じかと思いますが、一応重点だけ簡単に御説明いたします。ビキニ環礁附近立入禁止の問題につきましては、従来三回に亘つて私のほうから航路告示で注意をやつておるのであります。第一回は昭和二十六年二月十日であります。第二回は昭和二十七年十一月一日であります。これは北緯十度十五分から十二度四十五分まで、東経百六十度三十五分から百六十三度五十五分まで。第三回は昭和二十八年十月十日でありまして、これは少し東のほうに拡大されまして、北緯のほうは同じでありますが、北緯十度十五分から十二度四十五分、東経百六十度三十五分からこれが拡がりまして百六十六度十六分、こういうふうな立入禁止のことを航路告示で発表しておるのであります。そこで今度の事件のことでございますが、この第五福龍丸の一番重要な点は、遭難した位置がどこであつたかということが最大重点問題でございますが、これは私のほうでその航海日誌天測計算いたしたものと、漁撈日誌及び乗組員の供述を総合いたしまして慎重に調査したのであります。これは三月一日の午前三時四十二分現地で天測行なつております。その直後十分間北東に航走いたしまして、機関を停止して約二十分間漂流したときに閃光を認めていますので、丁度午前四時十二分頃と推定いたしておるのであります。この避難のつまり閃光を認めました位置はおおむね北緯十一度五十三分四分の一、東経百六十六度三十五分四分の一というふうに決定いたしたのであります。そこで、この位置の決定は、天測をやりました漁撈長、これは非常に熟練な者でございまして、その速度の練度というものは非常に正確であり、又時計とか或いは天測を実施いたしましたときの天象とか気象の状況申分のない明け方のときにやつたのでありまして、非常にいい状況であります。又その天体とか或いはすべて大体通常測ります好条件のときにやつてあるので、この天測状況は確実なものと認められます。又その天測の計算も改竄したかどうかという点につきましても、改竄した痕跡もございませんので、信用を置けると我々も発表したわけであります。これが重大な問題でございまして、その後これに関連いたしまして、私のほうといたしましては、外務次官宛にその第五福龍丸の遭難の調査報告いたしますと同時に、次の大体三項目に亘りましてアメリカ側のほうへこういう要望をしてもらいたいということを申出ておるのであります。その第一は、米国太平洋諸島信託統治協定の条項によりまして立入禁止区域を設定した場合は、又公海危険区域を設定した場合には通報を受けるように措置する、第二は危険区域予想外に今回のように広い範囲であるように考えられますので、アメリカ側試験を実際に実施する場合には、あらかじめ直前でなくて、十分に余裕を以て通報を受けるように措置してもらいたい。第三番目には、アメリカ試験を実施する場合には、危険が予想される海面に所在する船舶に直接警告を発する万全の措置をとるように要請してもらいたい、こういうふうな希望を以ちまして、外務省のほうへ報告しておるようなわけであります。  その後、先般来第五福龍丸について安藤国務大臣を議長といたしまして善後処理の、委員会ができたのであります。海上保安庁のほうといたしましては、重要なる使命は今までの位置でございまして、果しておるのでありますが、今後の問題といたしましては、現在船舶焼津におりますが、秘密保持関係もございますし、これは将来大体文部省の研究の対象として文部省のほうで買上げになるというふうな方向に向いておるようでありますが、この船をいつまでも焼津に置くわけにも参りませんので、どこかへ持つて行かなければならないということでありますが、これは文部省のほうでいろいろお考え頂いて、そのときには私のほうとしてできるだけ御協力を申上げたい、こういうふうな関係なのであります。以上海上保安庁関係いたします重点のあるところをかいつまんで申上げたようなわけであります。
  19. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) これまでの経過は大体御承知と思いまするが、順序として申しますと、三月の十六日に在京米国大使館及び在米井口大使を通じまして、この事件についての先方の承知している実情及び当時如何なる警戒措置をとつてつたかということについて照会いたしておるのでありますが、その翌日になりまして、まだ関係各省から確報がないから正式の回答はできないが、できるだけ速かに調査の結果日本側通報しようということを行つて参つたのであります。併しその後、中間的に先方が調べました結果によつてどの程度まで魚類に被害が及ぶかとか、海流がどうとかいうような点、新聞にもすでに発表せられたところでございますが、これは、二十四日に参つております。同時に新聞にも発表いたしたのであります。それ以外詳細はまだ日本側に届いておりません。この十六日の申入につきまして、翌日十七日にこれも本会議ですでに御報告申し上げたと思いますが、ハル司令官から大臣宛に医療とか或いは病院の施設の利用とかするというような点については十分協力しようという申出がありましたし、アリソン大使からも同様な申出外務省に対して行われ、同時に日本調査には十分協力する意思があるから、必要な点を申出してもらいたいという趣旨のことを申して参つたのであります。何時に又国務省の声明といたしまして、若し米国側に責任があるということがはつきりすれば、十分補償をする用意があるということも井口大使を通じ、又在京大使館を通じて日本側に申して来た次第でございます。それから十九日には、これも今論議の対象になつております危険区域拡大につきまして、先方で声明いたしますると同時に、在米日本大使館を通じ、又当地にあるアメリカ大使館を通じて、この危険区域拡大通報があつたわけであります。その後先方からアイゼンバツド博士がやつて参りまして、先ほどの報告にもありましたように、二十四日から日米間でいろいろ話合をするということになつて参りまして、更に土曜日二十七日には日本側でいろいろ調査いたしました結果を書き物にして奥村次官からアリソン大使にこれを通報し、そして日本船舶が明らかにこれまでアメリカの示しておつた危険区域の外にあつたという点も明白にし、これを同時に新聞にも公表いたしたのであります。先に申しました危険区域拡大につきましては、いろいろその影響するところが大きいので、関係各省専門家とも話合いまして、日本側漁業がどれだけ影響を受けるか、又如何なる措置米国側要求べきかということもいろいろ検討せられておりまするので、この点につきましては随時在京米国大使館にも日本側における審議の状況を伝え、そしてこの危険区域が成るべく日本漁業に悪影響を与えないように区域最小限度にとどめる。又期間も最小限度にするように、又実験の行われる前とか、或いはその後も成るべく早い時期のうちにこれを解除するようにというような趣旨希望のあることも十分向うに伝えております。が併し、もつと正式な形においてこの点を取上げるべく、外務省としては十分準備を整えるべく検討いたしておりまするから、こうした正式の申入れも近くこれを行うようになるだろうというのが現在までの経過の概略でございます。
  20. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) 一応の御説明を承わりましたが、両政府委員に対しての御質疑のおありになるかたはどうぞ御発言をお願いいたします。
  21. 團伊能

    團伊能君 政府委員一つ伺いたいと思いますが、この漁場の御説明の点に関連いたしまして、従来アメリカ太平洋信託統治区域でやつております原爆試験というものは、どういうまあ国際的了解と言いますか、或いは国際公法上の形において行なつているものでございますか。その辺御説明できたら伺わして順きたいと思います。
  22. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) この太平洋における米国信託統治地域閉鎖区域が設けられましたのは一九四七年であります。これは先方も一応一九五二年の九月の十八日に日本側に対して、あの危険区域に入つて来る船もあるようだが、注意させるように通報してもらいたいという日本側に対する文書の中でも指摘してありまするように、旧日本委任統治諸島に関する米国信託統治協定の第十三条を引用しているのであります。併しこれはクローズドエリアの問題でありまして、私どもが今非常に問題にしているところの危険区域というものは、閉鎖区域を設けまして、この戦略地域において御指摘の原子実験が行われる際、その近辺が危険であるということから一種の予備的な警告意味を以て一九四八年に米国が設けて、これを国際水路会議規定に基いて各国通報するということにその端を発しているわけあります。これのアメリカ統治区域においては、アメリカとしては絶対権を持つているという関係から、そこにおいて殊に戦略区域としてこれを使うようになりましたから、その実験においてはできるだけ危険が漁業とか或いは航海する船舶に及ばないような措置を講じつつ、そうした実験をするということになりますれば、あたかも海軍公海上において演習をする場合と同じようなものとも考えられまするので、これに対しては米国としては当然権利を持つていると解釈して差支えないだろうと考えます。併し原爆実験海軍演習などと違つて非常な大規模のものであり、又その及ぼす影響、その危険というものも非常に大きなものでありますから、これを過去の例にとつて論ずるということは非常にむずかしいと思いますけれども、とにかく十分な警戒措置をとり公海の自由を著しく妨げるというような方法でなければ、これまでの演習とかいうような例から考えましても、直ちにこれは不当であるというようなことは、主張しにくいだろうというように私どもは解釈しております。
  23. 團伊能

    團伊能君 今の場合の公海における演習、まあそれに類似したケースとお考えになつているようでありますが、その場合そのことが信託統治区域においては合法であるとして、その通報というものはどうして発せられているのか、これは国際水路会議というようなものに通告することによつて世界的通報として成り立つものでありますか、その点はどうですか。
  24. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 普通のこの種の危険については、国際間の慣例として水路会議というもので各国へ知らせる。日本にも過去にいろいろ例もあるようでありますが、こういうやり方をしております。但し本件に関して十分な警戒措置がとられたかどうかということにつきましては、私どもも非常な疑問を持つておるものでありまするから、従いまして去る十六日に米国側へ出しました文書においても、一体如何なる懲戒措置をとつておるか、危険区域があるということは日本側にも通報されており十分承知しておりますけれども、それだけでは十分でないと思うので、如何なる警戒措置をとつたかということを突つ込んで聞いておるわけであります。当時新聞等ではB29が飛んでいたとか無電を使つて通告したはずだとかいうように報じておりますけれども、これに対してはつきりした正式の回答は参つておりません。危険度域というものは一極の第一次的な通告意味を持つておるものであつて、それで直ちに十分なる通告が与えられておるというように解釈すべきでないという外務省としての考えを持つております。
  25. 高良とみ

    高良とみ君 その信託委任統治地区であるから、特にこれに関して閉鎖区域を宣言する特権があるというように、それは二つ結び付けて考えてよろしいのか或いはどこでも自分の水域なり何なりにおいては、やはりそういうクローズドエリアを作ることは公流のどの海上であつて海軍演習と同じようにできるのか、その点御説明を願います。
  26. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) この閉鎖区域を設けましたときには、アメリカ側は国連の安保理事会のほうへも通報いたしております。これはどこの国でも国内で演習が行われるような、まあそれと比較するのは穏当を欠くかも知れませんが、平時における演習と同じような意味を以ちまして、その領土内で行われたものというふうに見て差支えなかろうと存じます。行われるところはその領土内で行われたものでありまするが、それが公海を非常に大きく危険にする、例えば太平洋が全部非常な危険にさらされるというようなことになれば、これは勿論不当であるというべきであり、殊に他の国、第三国に重大な影響を与えるということになれば、それの妥当性についてはいろいろ論議すべき点があるだろうと思いまするが、米国からの情報によりましても、あの際は予想以上の爆発をしたのだというようにも出ておりますので、最初はそれほど広い公海に向つて危険が生ずるということは予期しないで実験したものてはなかろうかというふうに考えております。
  27. 高良とみ

    高良とみ君 少しあとに戻りますが、日本信託委任統治をしていたときでも、クローズドエリアを宣言していたものでしようか。そから第二には、それを一九四七年に宣言したときに、安保理事会報告したということは、そのクローズドエリアを作る場合には安保理事会がこれを承認するとそれができるのですか。
  28. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 国際信託統治制度というのがごいまするが、その八十二条に戦略地域に関する規定がございます。それから八十七条の規定もございまして、これは戦略区域に関して安全保障理事会の任務がございまするので、この規定に基いて安保理事会のほうへ通告したということになるわけであります。
  29. 高良とみ

    高良とみ君 そうすると、その戦略区域というものをもう少し御説明願いたいのです。それは半永久的なものか、永久的なものか、一時的なものか。
  30. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) この国際信託統治制度考えから言えば、これは永久的な考えであろうと存じます。八十二条では「いかなる信託統治協定においても、その協定が適用される信託統治地域の一部又は全部を含む戦略地区を指定することができる。」こういうように書いてあるのであります。
  31. 高良とみ

    高良とみ君 そうしますと、それは指定すると共によその国の船舶はその地域は通つてはいけない、クローズド完全に閉鎖した地域であると了解してよろしうございますか。
  32. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) この閉鎖地域に対しては一応国連の委員会のメンバーも入つて行けない特別な許可を得なければならんということになつております。それは併しその領土領海に関するものでありまして、私どもが今問題にしておる危険区域のほうはその周辺を取巻く所、今度拡張いたしましたけれども、その前に最初に設けられました危険区域は、東西が三百マイル、南北が百五十マイルのものであつたのであります。これは入つてはならない、外国人の入るのを排除するような区域ではないが、危険だから注意してもらいたいという趣旨のものでありまして、排他的な権利、国際法上の権利を主張するというような趣旨のものではなく、先ほども申しましたように警戒してもらいたいという区域、という意味においてこれだけの水域を危険区域と指定したものと理解いたします。
  33. 高良とみ

    高良とみ君 そうしますと今度の拡大区域は、ほかのことはおいておくとしても、すぐの問題で、それはやはり安保理事会通告した範囲よりは遥かに広くなつておるわけなのですが、それに対しては国連は何も発言権がないと考えていいのですか。
  34. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 先ほども申しましたように、閉鎖区域というのはこの危険区域の中にある極めて小さな部分でありまして、この危険区域について安保理事会通報したと申したのではございません。閉鎖区域戦略区域を指定してそれを通報したというだけでありまして、この一九四八年の場合でも危険区域については別段国連の安保理事会には通報していないはずであります。同様に今度もこの拡大された危険区域についても安保理事会への通報ということはなかつたはずでございます。
  35. 高良とみ

    高良とみ君 そうすると一つ一つ問題を片付けて行きたいと思うんですが、いわゆるその閉鎖区域に入つていたという疑いの下に、何かスパイではないかというような声が一部に起つた考えていいですか。それとも危険区域といつた中へ入つたからそういう声が出たのですか、どちらですか。
  36. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) この閉鎖区域のほうは入つたはずはないのであります。これは非常に危険な所であるし、又向うも入れてくれないはずであります。スパイ云々というのは一部と申しまするか、アメリカの議員でそういうことを発言した人もあるようでありますけれども、少くとも閉鎖区域へ入つたということを疑つたためではないものと私ども考えております。
  37. 高良とみ

    高良とみ君 そうしますと、国連の原子力委員会はこれに対して今までどういうふうな見解を或いは何か意思表示のようなことがあつたのですか。或いはアメリカの原子力委員会のほうがこれにもつと重大な関心をもつているのか、どちらだつたでしようか、お伺いいたします。
  38. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 御承知のようにこれまで国連には原子力委員会というものございましたけれども、一九五一年からは原子力委員会というものでなしに、軍縮委員会というのがこの原子力の問題も取扱うことになつたのであります。但し米ソの意見の対立がありますので実際上はこの委員会というものは行詰りの形で余り活動いたしておりませんけれども、第八回の国連総会でもこの軍縮委員会の下に小委員会を設けて原子力問題を取扱おうという話合をまあ決議になつたようでありますが、今後情勢の進展に応じましてそういうことを取扱うようになるかと思いまするが、今までのところは国連においてはいろいろバルーク案か何とか出ましたけれども、具体的に議論というものはちつとも進捗いたしておりません。殊にビキニにおける実験というものはアメリカの原子力委員会が重大なる関心を以て、アメリカとして行なつているのでありまして国連とは直接関係はないのであります。
  39. 高良とみ

    高良とみ君 そうしますと、最後の結論的な問題なんですが、この原子力の国際管理を希望するという声が日本の国会から出るとしますと、これに対して同調的な声を出し得る方面と、それからもう一つはソビエツト圏のほうの原子力兵器の禁止ということの線が英国その他からもいろいろ出ているようでありますが、若しもこれに対して日本側も原子力の原子兵器の実験禁止を希望するというふうな場合には、日本がそのどちら側かの原子力の処置についての要望をするというようなことは国際的に非常に影響するところが多いと思いになりますか。
  40. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 日本が国連のほうへ申出るということになれば、これは国連の事務総長のほうへ申出るということになるわけであります。が併し日本は国連の加盟国でもございませんので、そこで直接発言するということは期待できませんが、併しこの国連の委員会でどこが取上げるかということになれば、若しそういうように国連側で意見がまとまれば、先ほど申しましたように具体的な問題を討議することになる場合には、軍縮委員会というほうに付託されることになるだろうと存じます。が併しこの問題で最も大きな発言力を持つておりまするのは安保理事会のメンバー、理事国と、それからウラニウムの生産も非常に多くて、従来原子力に関する問題について非常に重要な地位を占めておりましたカナダあたりがそういう話合に加わることになるだろうとまあ想像いたしております。
  41. 高良とみ

    高良とみ君 これは情報として伺いたいのですが、ワシントンにおいて駐米ソ連大使とアメリカの当局とが原子力のことについて平和的利用か何かそれについて話合をしているわけですね。そのほうの多少の結果はどんなふうなお見通しですか。或いは又そういうことはよその国同士の話合であるから、今後ジュネーブの、或いはその他のアイゼンハワーが申出したそのことについての結論はなかなか前途遼遠で、直接の実験などにも両方の話が歩み寄ることはできないというようなお見通しですか、どんなでございましよう。
  42. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 我々といたしましては勿論米ソ間に話合がつきまして、先ず平和的に問題が解決されるようになつて原子力というものが国際管理され、大量殺りくのための兵器というものが使用せられないようになることを熱望してやまないわけでありまするけれども、今米ソ間でどの程度に話が進んでおるかということについて在外の公館からの情報にも新らしいものがございませんので何とも申上げることができません。
  43. 高良とみ

    高良とみ君 そうしますと、もう私どもはこの問題はただ日本が国連に参加していないからというようなことで遠慮しておるべきでない。つまりそういう国際政治とか外交とかいうものになると人類の、まあ人道的な見地に立てばこの地球上に住んでいる誰もがこれに対してこうであつたからこんなふうに世界に訴えるという義務のあるものと考えておるわけですよ。それで、その点から言いまして、それは今国際情勢がこんなふうですからなかなかこれを受入れてくれる機関がないといたしましても、成るべくどちらの主張にもよらないような事実上素朴な、これら苦しんだ漁民その他の要望として、又原子力の連鎖反応などのことから考えても人道的に訴うべきだと思うのですが、これは、お伺いしたいのは何か新聞報道によりますると、せめるわけではありませんが、岡崎外務大臣の話に、アメリカがこの実験をしていることは、これは自由主義諸国の戦略上の必要からであるから、これに対して日本がとやかく申すべき筋ではないというような意向外務省にあるのですか。
  44. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 原子兵器、大量殺りくの兵器というものが使用禁止になることはこれは我々も希望してやまないところでありまするし、御指摘のように人道的な立場から見まして是非そうしたいことを熱望するわけであります。が併しそういう話合がつかない際にこの自由主義国家群のほうにおいてのみそうした実験を禁止してしまうということになれば非常に片手落になり、そうするということは却つて戦争を誘発することになるかも知れないという虞れがある点を外務大臣は指摘されたものと存じます。双方でとめるならばいいが、片一方だけでやめてしまうということになれば今いろいろ平和的な気分が出たと申しましても、それがくつがえるかも知れないというのが私ども考えであります。勿論現在のこの平和的なきざしが多少出ているということには、もとよりソ連の内情とか或いは衛星国のいろんな内部の関係というものもあるかも知れませんが、何といたしましてもNATOの諸国の協力が進みEDCというような機構が実現しようということになつているということが相当影響しているものと私ども考えております。この際こちらのほうが全然国際管理方式もないのに一方的に防衛というものをなくしてしまうということになつたらば、却つて世界の平和を撹乱するようなことが起るかも知れないということが恐れられる、これが岡崎大臣の答弁の気持であろうと思います。
  45. 高良とみ

    高良とみ君 なお伺いますが、私どもはこの日本の水爆の被害については各国が随分注意しておると思うのです。併し英国あたりが一番反応がはつきり出て来ますが、日本から海外向け放送等は先日ちよつと調べたんですが、極く少しの線しか出ておらないのではないか。そこでその点どのくらいまで在外公館へもこんな実情であつたとか、或いは日本の海外放送を持つているNHKなどを通して相当な事実が世界各国へ知らされているのかどうか、その点お伺いしたい。
  46. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 言論機関とか放送の機関を政府はコントロールしておるわけではありませんから、それに指令することは勿論いたさないわけでありますが、併し正確なる情報を在外各公館へ流すように努力いたしておるのであります。今のお話では余り外へ出ていないようにおつしやいまするけれどもアメリカは直接関係国でありまするから相当いろいろな日本からの情報が行つておるようでありまするし、ニューヨーク・タイムスとかタイムズとかいうようなものもいろいろ書き立てているし、今度の事件に関連しては日本の機関を通じなくても、丁度日本に参つております多数の新聞記者等もございまするので、こういう連中が日本から相当報道いたしておるのじやないかと存じます。併し外務省といたしましては勿論できるだけ正しい情報を各在外公館へ送るように努力いたしておる次第でございます。
  47. 高良とみ

    高良とみ君 海外向けの放送のことなんですが、実際に電報や通信その他のものは出るにいたしましても、放送について一つ申しますならばそういう設備がないという点もございましようが、NHKに海外放送がありましてそのなかに余りないと了解いたしますが、それはほかにそういう施設はないと了承して間違いありませんか。そうすると、その他はもう自由な通信機関を通してやるよりほかに方法がない。まあ今度の場合のようなのは極く一部分でございますが、もつと危険なことが起つて来てもそういういろいろな通信機関の人の手を通すよりほかに、国民が世界に日本実情を訴えることはできないとしたら、NHKの任務は非常に大きいわけでありますが、そういう点についてどういうふうにしておられますか、伺いたいのですが。
  48. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) NHKは政府の宣伝機関でも何でもない独立したものでございまして、こうした問題に政府として干渉することはできない次第であります。
  49. 杉原荒太

    杉原荒太君 さつき海上保安庁のかたが言われた外務省のほうに三つのことを申入れるということであつたが、それを向いて私は随分驚いたんです。今更そういうことを申入れるということは非常に奇異に感ずるのです。そういう三つのことなどはとつくに初めからそういうことははつきりしておらなければならんことだと思う。どうしてそういうふうになつておるか。そうして又それについて外務省からどうされたという報告もなかつたが、一体今それはどうしているか。
  50. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 外務省では最初にも申しましたように今海上保安庁から挙げられました危険海面への警告というようなこと、これなどは最初から当然向うがなすべきものと考えましてこの事件が起ると早速先方へ申入れました。三月十六日にもそうした点はすでに指摘いたしているのであります。その後もいろいろ特に又危険区域拡大につきましては日本側として意見があるので、随時先方と話合をし、日本側のいろいろの意向、特に漁業の保護、漁民の安全を期する、成るべく航海日数などが長くならないように、区域をできるだけ日本側影響の少いようにという趣旨からいろいろの申入れをしておることはすでに申述べた通りでございます。
  51. 杉原荒太

    杉原荒太君 それからもう一つ、いわゆるこの危険区域というのは、つまりその実験をやるときだけ指定されておるというのじやなくて、一年中しよつちゆう危験区域として指定されておるものなのか。それからもう一つは、若し然りとせば、或いはそうでなくてもその区域の範囲は、前の原爆実験をやつたとき、今度のは水爆と推定せられるのだが、その水爆実験とどう違つておるか、範囲、広狭ですね。
  52. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) こちらの希望から言えば、成るべく実験が行われるとき及びそれ以後実際の害がなくなる時期まで、できるだけ短い期間にしてもらいたいということは勿論でありますが、これまでの経験を申しますならば、一九四八年に向うが設定いたしました危険区域二百海里に百五十海里というのは、これはずつと今日まで存続したわけであります。但しその後拡張されまして、最初はエニウエトクの周辺でありましたが、その後昨年の十月に至りましてビキニの区域をも含んでこの危険区域を大きくしたのであります。それで東西三百五十海里、それから南北は従来通りの百五十海里というふうに拡張されたのでありますが、併しこれは一時的なものでなしに、ずつとこれだけを危険区域とするということにいたしておりました。ただ今度通告して参りました危険区域は、それは六月までということになつておりまするので、これは一応時期が限られておりますから、これまでの危険区域とは多少意味の違つたものの形式になつたわけであります。  原爆と水爆とその双方の実験の性質が違つた場合において、危険区域に対する取扱ぶりが違つたか、何らかの相違があつたかという御質問ですが、この点については今までのところずつと継続的に危険区域を指定しておりましたが、何らそうした別段の差違というものは私どもとしては認めることはできなかつたわけであります。
  53. 杉原荒太

    杉原荒太君 危険区域の点はそうですけれども、もう一つ、今度現実に実験をする場合には、何月何日というようなことは言わなくても、或いは近く実験をするというようなことは通報があつたのかどうか。
  54. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) これまでのところはそういう通報は全然行われておりません。
  55. 杉原荒太

    杉原荒太君 そうしますと、つまり何らかのそこにこつちで認める徴候がなければ実験しておるかどうかもわからんのですね。そうしますと非常にそこに、わからんだけにいろいろの危険性に対する臆測不安も非常に多いと思いますが、一方この頃誰しも非常にまぐろというものに不安を感じている。これは必要な警戒はせねばならんと共に、不必要に不安を感じておるというようなこともあるのじやないかとも思うが、併し政府でその辺のところに対してどういうふうな今措置をとつておられるか、とらんとしておられるか。これは外務省の管轄じやなかろうけれども、そういうことは又はつきりとしたものが取れるものかどうか。
  56. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) 申上げますが、厚生省の公衆衛生局の環境衛生部長楠本正康君が来られておりますからそちらのほうにお尋ね頂きたい。
  57. 楠本正康

    政府委員楠本正康君) お答え申上げますが、私どもは現在南方諸地域から入ります遠洋漁業の漁獲品につきましてはこれを五港に集結をいたしまして、国の検査官を派遣いたしまして逐次厳格な検査を実施いたしております。その結果現在まですでに百万貫余り、船にいたしまして九十隻余りを厳密に検査をいたしております。この結果現在までのところは、百万貫余りの漁類について何ら支障はありません。従つてかような点から考えますと、南方諸地域の魚というものがそれほど心配する必要はないんではなかろうかとかように考えております。  なお現在は精密な検査をいたしました結果、それぞれ国の責任におきまして、安全を保証いたします検印をして陸揚をいたしております。従つて現在市販その他に出ております魚は全部検査済みの安全なものとお考え頂いて結構でございます。
  58. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 どうもお話を聞いていてよくわからないんですが、もう一遍確かめておきたいと思いますが、海上保安庁から申入れられた三点というのは、特に第一はどういうことなんですか。ちよつとそれを伺いたい。
  59. 島居辰次郎

    政府委員島居辰次郎君) 米国太平洋諸島信託統治協定の条項に従つて立入禁止区域を設定した場合、及び公海における危険区域を設定した場合通報を受けるように措置する、こういう意味でございます。第二、第三申上げましようか。
  60. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 いや、そうしますと、その場合に立入禁止区域というのは閉鎖区域のことなんですか。
  61. 島居辰次郎

    政府委員島居辰次郎君) さようでございます。ここの意味閉鎖区域であります。
  62. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 三十六年二月十日、二十七年十一月一日にさつきの御説明だと立入禁止区域としての告示があつたから、それに基いて告示をしたというお話のように聞いたのですが、その場合に立入禁止区裁として扱われたのは閉鎖区域意味でやられたのですか、そうでなくて危険区域として告示をされたのか、どつちなんですか。
  63. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 立入禁止区域というのは閉鎖区域でありましたが、日本としては危険区域のほうを告示しているのであります。
  64. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 そうすると勿論立入禁止等々としては扱つておらないわけですね、閉鎖区域というのは。その立入禁止区域というのはあいまいなんですが、どつちなのか、危険区域の場合のようでもあるし、或いは閉鎖地域の場合のようでもあるし。
  65. 島居辰次郎

    政府委員島居辰次郎君) これは原文ではデインジヤー・エリアつたのですが、この航路告示においてはこの危険ということを強く考えて、私のほうで立入禁止という言葉は的確じやなかつたかと思いますが、そういうふうに当時使つているのであります。
  66. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 そこに一つ問題があると思いますが、その問題は後にするとして、それだけ三つの申入をすべきだということを海上保安庁から外務省或いは連合委員会ですか、そこへ申入れられたと思うんですが、それに対して外務省はその通りアメリカ側に正確に申入をされているのかどうか。
  67. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 今海上保安庁の指摘されました、例えば第三の点のごときはすでにアメリカのほうからそうするということを言つてつております。こういう話合をした都度日本にあるアメリカ大使館にいろいろ話合をして参りました関係もありまするので、三点のごときは直接警告を発する、安全の措置を取るということは向うでも取り行うということを言つて来ております。それからこの第二の点は後から行くようでありますが、あらかじめ十分余裕を以て通報を受けられるように措置するということも、これはもうすでに話合に上つていることでございます。それから第一の危険区域を設定した場合には通報を受けるよう措置する、事実これまで通報して来ているのでありまして、私ども考えでは今の海上保宏庁から指摘せられました以上のことを話合わなければ本当に日本側での希望していることを達成することはできないのじやないかというように考えられまするので、この三点のみならず、更にいろいろな考慮いたしてすでに話合をいたしております。ただ併し正式な申入をいたしますのにはこれまでの調査の結果及び又先方実験をする場合、ただ危険区域を狭くしろといつて万が一にも非常な惨事を繰返すようなことがあつてはいけないので、そうしたいろいろな点を十分考慮に入れる必要がありますので、調査の進行と相待つてもつと具体的な申入をいたそうと現に検討中でありまするが、この申入は極めて近い中に正式にいたす考えでおります。
  68. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 今のお話だと、海上保安庁からは申入があつたんだけれども、その一つ一つについてはすでにアメリカ側措置をしているので、正式な申入等はしていないというようなお話だと思うんですがどうもそれは成るほど危険区域拡大の声明は六月までというような通報を最近にやつて来たかも知れないけれども、それ以外の通報というようなものはそう正確になされていないんじやないか。それから仮に向う向うでどういうことをやつたにしてももつと速くこつちからそういう要求海上保安庁の申入があるまでもなく、もつと外務省自体が遅滞なくそういう申入をしておらなければならなかつたはずだと思うんですが、そういう点非常に疑問とするところなんです。殊に第一点の海上保安庁危険区域を設定した場合に通報を受けるというのは、これはどうもこの間からの説明によると何も直接に通報を受けているのではなくて、向う航路告示ですか何ですか、そういうものがあつたのをば、ただ海上保安庁は好意的にそういう報告があるからといつて、こつちに報告されているだけであつて向うからの正式な通報は受けていないというふうなお話報告つたと思うのですが、そこは正確にはどうなんですか、先第一点。
  69. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) その通報は外交的なチャンネルを通じての通報ということになりますれば、この事件が起ります前までは一度一昨年あつた以外は水路部の告示というものでやつていることは御指摘の通りであります。これは国際水路会談の規定によりまして、どこの国でも演習をやるときとか危険があるときは、随時世界各国通報しなければならない関係があつて、この規定によつて通報が行われるわけであります。今度の事件が起りますまでは御指摘の通りであります。併し今回拡大せられるという際には在米の日本大使にも正式に通報して参つておりますし、又当地に大使館からも申して来ているというのがこれまでの経緯であります。
  70. 曾禰益

    曾祢益君 ちよつとその点に関連して、この海上保安庁としては、例えば日本の領海から公海に向けてこれはアメリカ軍がやつておることでもあるけれども、行政協定等に基いて射撃のあれなんかありますね。その危険区域がある。これらに対してはどういうふうに措置しておられるか、これは非常に大きな問題だと思うのです。信託統治協定第十三条の閉鎖区域というものと、いわゆる危険区域というものが何だか法的にごしやごしやしたようなあれで、国民に政府の公示に当つては、危険区域立入禁止区域なんかという、何か立入つてはいけないというような、何か半面から言えば入つたらこつちが損だ、区域の設定した者には責任ないぞと言わんばかりのことを公示するということは、これは非常に大きなことであつて、非常に適当でなかつたと思うのですが、それに対して日本側としてやるべき、日本の沿海から日本附近の公海に対しての、今申上げたようなアメリカの射撃場等についての水路の告示的なものはどういうふうに通報しているか、立入禁止区域というような言葉を使つておる、その点はどうですか。
  71. 楠本正康

    政府委員楠本正康君) 私どもとしては航路告示というものを以ちまして、これは国際水路会議の決議事項中にあるのでありますが、これで国によつてはここにございますが、こういうもので月刊で出しておりますが、私のほうとしては週間に出している。なおその都度私どものほうの無線、NHKの放送を通じまして、その都度打合わせることになつておるわけであります。
  72. 曾禰益

    曾祢益君 何という名前ですか、何区域、それは立入禁止区域、デインジヤー・ゾーンですか。
  73. 楠本正康

    政府委員楠本正康君) 常時のと一時のとあつて危険区域という言葉を使つております。
  74. 曾禰益

    曾祢益君 危険区域、おかしいね。
  75. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 そこで今の危険区域を告示する場合には、海上保安庁はその航路告示ですか、水路公示ですか、そういうものによつて公示しておられるでしよう。今の申入をすべきだという海上保安庁お話はそういうこともやるけれども、最も直接の利害関係の深いところには、単に一般的に告示をするだけでなく、その国に直接にやはり通報を受けたいという要求だろうと思うのです。そういう要求の申入は何ら取計らわれていないのじやないか。或いは又さつきの第三点の直接の警戒通報をやつてくれというようなお話でも、これも一つ一つの船について、直接に何か警戒の通報措置アメリカ側からとつて来るというようなお話じやないかと思いますが、そういうことは何ら今までもなされていないし、今度もなされていない。末だたされていないのですが、さつきなされているようなお話ですが。
  76. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 今まではそういうことの申入をしたことはございません。だが併し今度はそういう申入をしまして、先方もあらゆる警戒措置をとるということを申しているのであります。
  77. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 さつき申入をされたのは、三月十六日の申入は、実情とそれから警戒措置について、どういうことをやつたかということについて通報してくれという申入をされただけで、さつき海上保安庁が言つたような要求としての申入は何ら正式な御報告はない、ただいろいろ話合には出たということはおつしやつていられる。
  78. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 御指摘のように先ほど申ましたのはその事実を追求したわけであります。その後については書面として申出たことはございません。が併しこれは非常に不用意な申入をして、その結果却つて日本の漁船を危地におとしいれるというようなことがあつては大変でありますからして、よく検討し、今海上保安庁から指摘されたような点もその都度向うへ対して、東京の米国大使館を通じて話しておりまするし、在米の日本大使館へも電報でいろいろ申してやりまして、個個の問題をできるだけ速かに、そして過ちのないように解決して行くという措置をとつておるのであります。今の三点は実は最も皮相的な問題でありまして、それ以上に例えば話に乗つております一つの問題をとりまするならば、まぐろの漁期は十一月から四月ごろまでであるから、そういうときを除くのも一つ考え方であります。いろいろ考え方がありますので、そうした点を詳細に話合つて、できるだけ危険の少いような方法、而も漁業を害しないような方法を考えて、そうした話合を進めておるというのがこれまでの経過であります。併しもつと正式な形において申入れする意向があることはさつき申述べた通りであります。
  79. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 先ほどのお話によると、今あなたがたが正式に申入をしようとしていろいろ検討をしておられるのは、危険区域拡大に関連して、日本側においてどういう影響があるかということをもう少し正確に測定をし、判断をし、それに基いて今の区域の問題なり、期間の問題なりについての正式な申入をしたいというお話だろうと思うのです。それはそれでいいから大いにうんと検討していい申入をして頂きたい。併しその前にそういう危険区域拡大されようと、されまいともつと基本的に申入れなければならないのがさつき海上保安庁が言われた三点なのじやないか。それに対してもう少ししつかり明確に、正確に、厳格に申入をされるなり、交渉をされる必要があるにかかわらず、それをうやむやにしておられるのはどうも納得が行かないのだが、それに対してどういうふうに措置されるのかということを聞いているんです。
  80. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) うやむやにしているのではなしに、この三点というのは日本側の満足するように殆んど解決せられつつあるということを申上げたわけであります。
  81. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 従つて直接に懲戒通報をその都度やるというようなことはちやんとそういう了解はできているんですか、どうも海上保安庁要求とあなたのお答えとは違つていると思う。意思の疎通のできない、はつきりしていないようなことでお扱いになつていることが我々に対しては合点の行かん点なんです。
  82. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 今書面は持つて来させることにいたしますが、十分警戒措置をとるということは向うのほうからはつきり申して来ているのであります。
  83. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 それじやその問題はあとで計画が来てからいたしますから。  この危険区域の設定の問題ですが、これは公海における演習と同様に扱つて、合法的なものだと思うというようなお話ですが、併しそれは御説明にもありましたように、十分の警戒措置をとるということと同時に、公海の自由がそれによつて著しく害されない場合だと思うのです。ところが今設定をされている危険区域なるものは二十六年の二月十日に設定された。告示されたというやつ、或いは二十七年十一月一日、これは同じでしようが、更に範囲拡大がされた二十八年十月十日等々の区域の設定の仕方は、区域自体が非常に広範であるのみならず、期間が非常に長いために、これはもう公海の自由を著しく害していることは余りにも明瞭なんですね。その辺をどうお考えになつているのか、どう扱われるのか。
  84. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) この危険区域が非常に大きくなつて日本漁業に重大な影響を与える、又とつた魚が非常にもう食料に供せられないというふうなことになればこれは重大問題でありまするから、これに対処する措置が全然ないとすればやめてもらうということも当然考えなければならん点でありますが併し、先ほど高良さんにもお答えしておりますように、十分なる警戒措置がとられ、そうして非常に広範な、重要なる漁場を抑えるというようなことがないとすれば、一方においては日本は自由諸国家と協力して防衛力を増強しようという立場にあるわけでありますから、そうした面の要請というものとよく勘案して、そこに妥当な方法が見出されなければならないだろうと存じますが、そういう意味で今この危険区域というものがどれだけ本当に影響があるか、又如何にしたならば一番警戒をよくし、被害を少くし得るかというふうな点を研究している実情でございます。  なお先ほど私が申上げました点は、この十九日に危険区域拡大の布告をいたしました際にも、アメリカ側はこの布告の中ではつきりと述べているのであります。あらゆる可能な警戒措置は人命財産に被害を及ぼさないようにこれを実施する考えであるということをまあ最後の章で申述べております。このように最初から米国のほうへ私らが警戒措置のことを申述べると同時に、そうした意思を伝えましたからして、米国のほうでも十九日にすでにこうした声明を発したというような、状態でありますので、この点は十二分にアメリカ側へ伝わつているということを御了承願いたいと思います。
  85. 高良とみ

    高良とみ君 関連で申上げてみたいのですがよろしうございますか、先ほど御説明のあつたことを少し御拡大なつたようでありますが、そうするとお伺いしたいのは、水爆を使うことは自由諸国の防衛目的なんですか、それを而も日本外務省が水爆を使うことは日本もその自由諸国であるから戦力を持たざるというその日本の憲法下における外務省がその水爆も又これも防衛措置として認めて、これには何にもいらないのだという考えに非常に拡大解釈があると思うのです。そこが私は日本としてはやはり限度があると思う。それを私伺つては非常に心外だと思うのですがね、どうです。そうしてアメリカでさえも人命というようなことを言つて来ているのですが、すでに戦略地域ということが私にはのみこめないものでありまするけれども、水爆を使うもこれ又自由諸国の防衛なりというお説は今そういう方針なんですか。木村長官その他も本会議でも或いは予算委員会でも水爆は持たないつもりです、水爆についてはアメリカとも別に話合はありませんということで、私は日本じや水爆或いは原爆の使用に対しては、まだ日本としてこれが人道のためになるかどうかというようなことはまだきめていないのじやないかと考えておつたのですが、今御説明つてよくわかりません、どうです。
  86. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 日本が水爆を使おうということでなしに、アメリカ側がこれを実験することについて危険が非常に大きい場合はいろいろ考えなければならない問題があり、いろいろ申入をしなければならないが、併しこの点については今検討中であるということを申上げたのでありまして、日本が水爆を使うということを申したのではございません。
  87. 高良とみ

    高良とみ君 勿論それは日本が使うものではない、持つていないでありましようけれども、それがこの自由諸国の防衛上であるからこれに対して何ら世界にも発言することはしないという、もうそれについて方針きまつたのですか、それとも御研究中なんですか。
  88. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) アメリカ領土内において、或いはアメリカの統治している地域内においてこの種の兵器を実験することを完全にやめてもらいたいということは、日本の立場として現在原子力の国際管理というものが行われておらない現状においては申入れるべき筋合でないという点においては、これは政府の一致しておるところであります。ただその危険が先ほどから申しまするように非常に大きく漁業影響があるという場合についてはその危険或いは被害というものをないようにして、できれば皆無にするような方法においてはつきりしてもらいたいということはこれは当然でありまするけれども、全部その実験をよせということは我々としては申入れがたいという立場にあるわけであります。
  89. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) お諮りいたしますが、本会議のベルがなつたのでありまするが、我々のこの委員会は本会議中に開会の許可を得ておりませんので、本会議が始まりますと同時にこの委員会は休憩にしなければならんことになります。そこでお諮りを申上げたいのでありまするが、先ほどの曾祢委員からの申出について外務大臣の都合を調べて見ましたところが、本日は二時半から、これは遅れまして三時十五分からになりましたが、三時十五分から約三十分間衆議院の本会議に緊急質問があるそうで、そちらに外務大臣は出られるそうであります。それが済みますと衆議院外務委員会をすぐ開くそうでありまして、これは副総理がそちらに出席できない間、つまり今ベルがなつておりまする参議院の本会議のほうに副総理が来るわけでありまするから、その衆議院外務委員会に暫くの間副総理は出られない。その出られない間は外務大臣と保安庁長官がそちらのほうに出なければならないということになつておりまして、それが相当時間がかかるのであります。それからその第一段落が済みますと、今度はこれは防衛秘密に関するあの問題でありまするが、第三条の質疑中に外務大臣にも是非いてくれろという外務委員長の非常にたつて要求だそうであります。従つて外務大臣は本日の午後もこちらにあけて下さるというわけにはどうも今のところあちらの外務委員長のほうで承諾いたしません。それで今我々は本会議へ入らなければならないことになるわけでありまするが、こういう工合でありますると、本日の午後遅くなりましても外務大臣をこちらにお呼びするということは困難のように見受けられます。然るに明日は参議院の予算委員会がありますので、このほうに副総理並びに外務大臣は一緒に出ることになるのだそうであります。そして明日の午後は衆議院の本会議、こういうことになります。こういうことになつて参りますると、明日の厚生委員会とのいわゆる連合委員会に先立つてこの委員会を開くとしまするならば、明日の朝早くでございますね。九時半から、予算委員会が開かれるまでの時間でも都合するよりほか仕方がないかと思うのであります。その時間に果して外務大臣が来られるかどうかはまだ聞いておりません。その点はそれを確めまして、若し来られるようでございましたら、その時間にお集まり願いましてよろしうございますか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)そうでもしないと厚生委員会との連合委員会の前に集まるということはできないように思いますが。
  90. 羽生三七

    羽生三七君 実質上明日連合委員会は開かれますか。
  91. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) それも又問題だと思います。
  92. 曾禰益

    曾祢益君 とにかく連合委員会の前に明日の朝早く外務大臣に来てもらつてビキニの質問をやる。連合委員会のほうには外務大臣が来られなくても我々の責任じやないのだから、そういうことでおきめ願つたらどうですか。今日はこれ以上やつてもしようがないと思います。
  93. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) それでは今の曾祢委員のいわれたように取計らいたいと思いまするが、明日連合委員会が果して開かれるかどうかは存じません。去る二十六日ビキニ被爆の問題に関して厚生委員会では文部、水産、外務各委員会との間に連合委員会を開く決定を行なつておりまするが、明日開かれますか、或いは延びるか存じませんけれども、これに対しての外務委員会の態度といいますか、参加するかしないかということをここできめて頂きたいと思います。
  94. 曾禰益

    曾祢益君 それはどこが主催になるのですか。こつちから申込むのですか。
  95. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) 厚生委員会からです。
  96. 曾禰益

    曾祢益君 こつちへ申込んで来たのですか。
  97. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) そうです。
  98. 曾禰益

    曾祢益君 そうすればこれに反対する理由はないと思うから、連合委員会賛成していいのじやないかと思います。併し現実に外務大臣が出られるかどうかわかりませんけれども外務大臣のことを顧慮して明日はできないと認定する必要はないと思うから、朝外務委員会を開いて頂いて外務大臣を呼んでやる。それからそのあと、或いは午後に連合審査会を開く。こういうふうにおきめ願いたいと思います。
  99. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) そういうことでよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  100. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) それではそういうことに御決定を願います。
  101. 高良とみ

    高良とみ君 私の質問はまだ継続させて頂きますように、できましたら明日朝外務大臣来られたらすぐ……。
  102. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) 時間が許せば……。時間が許さなかつたらそのときに又御相談申上げます。  ついでに申上げます。御参考までに申上げますが、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法案は衆議院では外務委員会に付託になり、参議院では法務委員会に付託されました。本件について法務委員会連合委員会を開く必要があるかどうかもお諮りしたいと思います。
  103. 曾禰益

    曾祢益君 これは開いてもらいたいですな。(「賛成」と呼ぶ者あり)
  104. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) それでは法務委員会との連合委員会を開くということに御決定を願つたものといたします。  それでは本日はこれで散会いたします。    午後三時四十六分散会