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公述人(
田畑忍君) 参議院の外務
委員会の要請によりまして、私は以下
日本国と
アメリカ合衆国との間の
相互防衛援助協定、以下略しまして防衛
協定、或いは
MSA協定といたしますが、この防衛
協定又は
MSA協定を
締結することは合憲的に可能であるかどうか。又それが
日本のためになるかどうかということについて、私の考えを申述べることにいたしたいと存じます。
最初に簡単に結論を申上げますと、この防衛
協定、
援助協定、或いは
MSA協定というものは、明らかに
日本国憲法九条に違反いたしまして、一種の
陸海空軍を設けることを
約束するものであります。即ちそれは
憲法九条が
憲法全体と相待
つて、永久にあらゆる
戦争、その中には
自衛戦争も制裁
戦争もすべて含まれるわけでありますが、あらゆる
戦争と、国際紛争解決のための武力
行使、又は武力威赫を否定しております。
陸海空軍及びその他の
戦力、即ち
戦争目的を持
つた国の
実力一般をも否定しております。又更に交戦権をも認めないと定めていることに違反するわけでありまして、その違反に基いて
陸海空軍を設定し、
戦争に備えようとするものでありますから、このような内容を持
つたMSA協定を
締結するということは、
憲法的には許すべからざるものであると言わなければならんわけであります。
従つて政府がこの
MSA協定を用点し、これに調印いたしましたということは、
憲法違反の
政治をや
つたということになると申さなければなりません。それ故に又国会がこの
憲法違反の
MSA協定に
承認を与えるということは、
憲法的には許すべからざる事柄であると申さなければなりません。
従つてたとえ国会が多数の力を以てこの
MSA協定を
承認するといたしましても、決してそれが合憲的になるものではありません。申すまでもなく国会は国権の最高機関ではありますけれども、最高機関でありますけれども、そのような専制力は与えられてはおりません。若し国会が数の力を借りてこの
MSA協定というものを
承認するということになりますならば、
政府と国会が共々に
憲法に違反し、
憲法破壊の
政治をあえてしたという拭うべからざる悪事実が成立いたすことにならざるを街ないわけであります。それのみならずそのことによりまして、又その結果といたしまして、
日本国と
日本国民及び世界人類の不幸を導くことに至らざるを得ない、かように思うわけであります。以下順を逐
つてその
理由を開陳いたしたいと存じます。
先ず、この
MSA協定の
前文と本文のすべてを見ますというと、この
MSA協定が平和
条約及び
安保条約に依拠するもののごとくに述べられているところがあります。世間でもそのように申している人たちが随分あるのであります。又確かに後に述べたいと思いますけれども、そのようなところもあるわけでありますが、併し私の考えるところでは、法の立場から申しますというと、前の二
条約と今度の
MSA協定とは本質的には全く異な
つたものであると申さなければならんと思うのであります。それはなぜかと申しますと、前の二
条約、平和
条約と
安保条約は、当時
アメリカが
日本国憲法を眼中においていましたために、
日本国憲法を尊重しておりましたために、
日本の再
軍備を命令するとか、或いは
義務付けるということはしていなか
つたのであります。ところが今度の
MSAの
協定は、
日本の腑甲斐なさと
アメリカの
日本国憲法観の変化のために、
日本の
憲法をいささか無視して参
つているわけであ
つて、
日本の再
軍備を明白に
義務付けることに至
つているとしか考えられないからであります。勿論今度の
MSA協定でも、第九条二が
日本国憲法第九条を気にしているというニユアンスを残しているということは、これは注意しなければならんと思います。それは「この
協定は、各
政府がそれぞれ
自国の
憲法上の
規定に
従つて実施するものとする。」、このように
規定しているからであります。併しそれは単にニユアンスであり、影のごときものであり、ただ尾を引いているものに過ぎないという感じがするのであります。勿論尾が残
つているということは、決してこれは無
意味なことではありません。何もないよりはましでありまして、いわゆるそれはベター・ザ・ナツシングであります。このような点、即ち
MSA協定が前の
二つの
条約、平和
条約と
安保条約と如何に本質的に異なるものであるかということについて、前の二
条約をいま少しく詳しく考察する必要があるかと思います。世間で言
つておりますように、平和
条約と
安保条約が一つの大きな起点にな
つて警察予備隊の
軍隊化を決定し、又次に
MSA協定の調印という段階に来てしま
つたことは事実であります。併しながら、すでに申しましたように、この
二つの
条約は、平和
条約と
安保条約は法規範的には、法的には未だ決して
日本の再
軍備を
義務付けておるものではありません。例えば平和
条約の一条のb頂には「連合国は、
日本国及びその領水に対する
日本国民の完全な主権を
承認する。」とこのように定められておりますが、完全なる主権を
承認すると申しますのは、
日本憲法を尊重するということであるわけでありますから、
日本がその平和主義の
規定に
従つて軍備を持たず、又再
軍備をしないということを
承認するということであると申さなければならんと思うのであります。ただ同
条約第五条a項三号に、国際連合が憲章に
従つてとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる
援助を与えるべき旨を定めております。又同条のc項には、「連合国としては、
日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的
自衛の国有の権利を有すること及び
日本国が集団的安全保障取極を自発的に
締結することができることを
承認する。」とこのように定めておることが、平和主義
憲法国に
軍事的義務を、或いは
軍備的
義務を課してでもいるかのような錯覚又は口実を再
軍備論者に与えておるのであります。併しそれは再
軍備のための錯覚又は口実に過ぎないと思うのであります。なぜかと申しますと、平和
条約一条によりまして、
日本国は平和主義
憲法の尊重さるべきことを認められておるのであります。でありますからして、国際連合へのあらゆる
援助と申しますのは、
戦力的活動に参加するという
戦争的
援助、
戦争への
援助、
戦争的
援助以外の
援助であるほかはないと考えなければならんと思うのであります。又その個別的又は集団的
自衛権の
承認というものは、平和主義的
日本国にふさわしき
自衛権に限定せらるべきはずのものであるからであります。即ちそれは武力的
自衛権ではなくして、平和的な
自衛権というふうに解してよろしいわけです。たとえ固有の
意味の武力的
自衛権であるとしましても、その
意味であると思うのでありますが、この
自衛権であるとしましても、それは単に権利の
承認であ
つて、そのような権利を
日本が持
つてもよろしいという
承認であ
つて、再
軍備の
義務又は
戦争義務というものを
日本に対して課したものでないということだけは明白であると申さなければならんと思うのであります。
次に、
安保条約でありますが、
安保条約は平和
条約に依拠するもので、而も少しくその趣きが違
つておるように思います。即ちその
安保条約の第一条で、
アメリカ軍の
日本駐留権が設定されております。且つ又その二条におきまして、
アメリカの
日本における
基地設定権を第三国にこれは許与しないということを主張する権利を定めているからであります。つまりそれは明らかに、
日本にこの程度の
軍事的義務を課しておるものであると言わなければなりません。それはやはり一つの
軍事的な
義務を課しているものであります。併しそれは
日本に再
軍備をせよという
義務を課しているものではないわけでありますから、直ちに
憲法違反ということにはならない、
憲法には抵触しないと考えてよろしいと思うのであります。又
安保条約の
前文に「
アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の
自国軍隊を
日本国内及びその附近に
維持する意思がある。但し、
アメリカ合衆国は、
日本国が、攻撃的な脅威となり、又は国際連合憲章の
目的及び原則に
従つて平和と安全を増進すること以外に用いられうべき
軍備をもつことを常に避けつつ、直接及び間接の
侵略に対する
自国の防衛のため
漸増的に自ら責任を負うことを
期待する。」という一節があるからであります。これによ
つて明らかなことは、
アメリカが
日本に対しまして、
日本国自体の
防衛力の
漸増を
期待しているということであります。併し
安保条約のこの
規定が
日本への再
軍備義務を課しているものでないことも又極めて明らかであると言わなければなりません。このことは
安保条約第四条が「この
条約は、国際連合又はその他による
日本区域における国際の平和と安全の
維持のため充分な定をする国際連合の
措置又はこれに代る個別的若しくは集団的の安全保障
措置が効力を生じたと
日本国及び
アメリカ合衆国の
政府が認めた時はいつでも効力を失うものとする。」、こう
規定しておりまして、
日本の安全保障のための国際連合による
措置というものを、他の安全保障形式と共に考慮することを明らかにしておることによりましても窺い知ることができるわけであります。とにかく
安保条約が条文の上では、
日本国の
自衛戦力を
期待はしているけれども、未だこれを要請しているものではありません。かくして
アメリカは昭和二十六年の当時におきましては、
日本の平和主義
憲法を眼中に置いて配慮をめぐらしてお
つたということが窺えるわけであります。でありますから、
日本といたしましては、ただ
日本国憲法に従うべきであ
つたわけであり、そうして再
軍備をしなければよいわけであります。即ちかくして
日本が
アメリカの
日本再
軍備の
期待に応えずしてこれを退けることができるわけであり、これを退けるならば、
アメリカは止むなく
日本の
憲法遵守に対しまして、却
つて敏感を表しつつ引つ込んでしまうほかはないわけであります。即ち
アメリカがその面目を、面子をつぶすことなくして、その退却の可能なようにちやんとこの
条約がきめられてお
つたものである、このように考えることができるわけであります。ところが事実はこれらの
二つの
条約によりまして、平和
条約と
安保条約によ
つて、
警察予備隊の
軍隊化への方向が決定せられて、
憲法改悪の道が漸次開拓されるということにな
つて参
つたわけでありましたが、それは
アメリカの軍需資本の
経済的並びに
政治的要求が、
日本における軍需資本並びにミリタリストたちの自己主義に直結したためと言わなければならないと思うわけであります。即ち
政府は
アメリカ及び
日本の軍需資本等の強要に押されて、これらの
条約をてこにして、これらの
条約を土台にして再
軍備政策を
強化して来たと思うのであります。かくして
警察予備隊を
保安隊に切換え、漸次これを
戦力的なものにしておるわけであります。併し保安庁法は、法的にはまだはつきりと
保安隊の
軍隊性というものを
規定してはおりません。併し
政府の政策は明らかに
憲法破壊の方向を露骨に示しておるのであります。極めて巧妙に且つ狡猾に
憲法と法とを破
つて行くという
違憲的
政治の実態を露呈して参
つたのであります。ところが今度の
MSA協定は、今申して参りました
保安隊による実質的な再
軍備を更に
強化いたしまして、
憲法違反という
憲法改悪への道を決定的なものにしようとするものであるわけであります。即ち
MSA協定は、平和
条約や
安保条約のように
日本国憲法の平和主義
規定をもはや顧慮しているものではありません。数年前の
米国側の
日本国憲法に対する顧慮、又は
日本国憲法尊重の態度というものがこのように変
つて来ておりますわけは、言うまでもなく
日本側がみずからの
憲法を常に蔑視しておる、みずからの
憲法をむしろ破ろうとしておるということに起因するものと申さなければならんと思うのであります。
MSAと呼ばれる
米国の
法律は、当然に
米国の国防というものをその究極の
目的として被
援助国の
軍備援助をするということが主眼とな
つております。即ち
MSA五百十一条A項の定むるところによりまして明らかなように、それは被
援助国には必ず
六つの
軍備的な
義務を課すものであります。勿論
日本国以外の
軍備国家にとりましては、かような
軍事協定は
憲法上の問題には少しもなるものではありませんが、併しながら平和主義を標榜しておりますところの
憲法を有する
日本国にとりましては、
憲法の蹂躙なくしては
MSAを受理するということはできるものではないのであります。即ち最初に申しましたように、
MSA協定は
憲法の平和
規定に反して、再軍術を
義務付けるものであり、その結果といたしまして、
憲法の改悪又は破棄をもたらすことにならざるを得ないものであります。この点
我が国は
MSAを受理できる
憲法体制をと
つているところの他の
国家と全く異なるわけであります。
我が国だけは
MSA協定を
締結することが
憲法的に断じて許されないわけであります。でありますからして、この
憲法の禁を破
つてMSA協定が
締結せられることになりますならば、その
締結によ
つて、
アメリカは平和
条約一条b項を犯して
日本国の主権と、
憲法を蹂躙することになる結果になり、又
日本国はみずからの
憲法を無視、没却、蹂躙して、みずからの主権をみずから損うことにならざるを得ないものであります。
アメリカはかくのごとき
違憲、不法の
協定を強いるべきではないし、
日本といたしましては、勿論これに応ずべきではないのであります。
MSA協定第九条二項がありましても、それで以て
憲法に
従つているという言訳の立つものではございません。然るに
政府は我々国民の
反対にもかかわらず、
MSA援助受理の交渉を進めて参りまして、遂にこの
協定の調印を了するに至
つたことを私は頗る遺憾に思うのであります。
この
協定は実に多くの
義務を
我が国に課しております。一条、二条、三条、四条、五条、六条、七条、八条、九条、いずれも皆
義務規定を含んでいないものはないのでありますが、例えば六条は、特に
日本政府に対しまして、輸入、輸出の際の関税及び内国税を免除しなければならないという
義務を課しております。又七条は、
日本政府が
アメリカの監督を受けなければならない
義務と、行政事務費提供の
義務とを課しております。又その第八条では、
安保条約に基く
軍事基地設定等の
軍事的義務履行の再確認を強調いたしているのであります。それと共に
MSA五百十一条A預の
規定にかかる
軍備の
義務を課しているものであります。この
軍事的義務と、
軍備的
義務は、これは峻別して考える必要があると思うのでありますが、
MSA協定は、
軍事的義務と、
軍備的
義務の両方を課しているわけであります。それは第八条が次のごとく
規定していることによ
つて極めて明瞭であると言わなければならんと思うのであります。「
日本国政府は、国際の理解及び善意の増進並びに世界平和の
維持に協同すること、国際緊張の原因を除去するため相互間で合意することがある
措置を執ること並びに
自国政府が
日本国と
アメリカ合衆国との間の
安全保障条約に基いて負
つている
軍事的義務を
履行することの
決意を再確認するとともに、
自国の
政治及び
経済の安定と矛盾しない
範囲でその人力、資源、施設及び一般的
経済条件の許す限り
自国の
防衛力及び
自由世界の
防衛力の発展及び
維持に寄与し、
自国の
防衛能力の増強に必要となることがあるすべての合理的な
措置を執り、且つ、
アメリカ合衆国政府が提供するすべての
援助の効果的な利用を確保するための適当な
措置を執るものとする。」、このように書かれております。
先ほど佐藤教授がこの第八条を
修正するならば
憲法に違反しないものになるだろうとおつしや
つたのでありますが、
佐藤教授がおつしや
つたような程度の
修正では
憲法に違反しないものにはならないと私は考えます。即ち
佐藤教授の
修正では、
防衛能力とか、
防衛力という
言葉を削除するということはお考えにな
つていなか
つたようであり、
従つてそれをお話にはならなか
つたようであります。ほかの点で
修正がありましても、
防衛力というものが残
つておる限りは、一向これは
憲法に違反しないものになると、こういうふうに考えることは私はできないと思うのであります。
防衛力の増強に必要とか、
防衛力を作れという
義務を課しているのですから、これを除けてしまわない限りは、
憲法に違反しないものには到底ならないと、かように考えるほかはないと思うのです。それはともかくとしまして、こういう
規定でありますからして、この
協定が
締結せられることになりますと、
日本がどうしても再
軍備をしなければならないことになります。ところが
軍備もその他の
戦力も、その他の
戦力というのは
先ほどもちよつと
説明申しましたが、
軍備、陸軍とか海軍とか空軍とか言わないでも、ほかの
実力が
戦争目的のために用いられるならば、それは直ちに
戦力になるわけであ
つて、それを
憲法九条は「その他の
戦力」と書いておると私はそう考えておるわけであります。つまり
警察でありましても、或いは
保安隊でありましても、消防隊でありましても、それを
戦争に使うならば、それは即ち「その他の
戦力」ということになると思うのであります。
軍備もその他の
戦力も
憲法の禁止しておるところでありますからして、再
軍備をするためにはすでに実質的に
保安隊等の
戦力を設けて、
日本国憲法を蹂躙しておるところの、今度は法形式の上でもこれに違反するがごとき立法をしなければならないというようなことにな
つて来るわけであります。否な、更に進んでは
憲法は改悪しなければならないというようなことにもなりかねないのであります。その証拠には、すでに
政府は
自衛隊法案や防衛庁設置法案というものを用意しておるのであります。これは
MSAの
援助を受理した場合の
日本の受けざるを得ない亡国的運命であると思います。然るにこの
協定の第九条は、先にもちよつと述べましたように、次のごとき
規定にな
つております。即ち九条一項は「この
協定のいかなる
規定も、
日本国と
アメリカ合衆国との間の
安全保障条約又は同
条約に基いて
締結された取極をなんら改変するものと解してはならない。」、「なんら改変するものと解してはならない。」とこう記されております。同条第二項は、「この
協定は、各
政府がそれぞれ
自国の
憲法上の
規定に
従つて実施するものとする。」、このように定められているのであります。そこでこの第九条第二項と第八条の
規定とは明らかに矛盾しているわけであります。なぜかと申しますと、
日本国の場合、この
協定をいたします結果、一方では
MSA協定八条によりまして
軍備を設けなければならないし、他方では
自国の
憲法上の
規定に従うならば、
防衛力の発展又は
維持又は増強を実施するということはとてもこれは許されないことであるからであります。
言葉を換えて申しますならば、
日本国が
自国の
憲法上の
規定に
従つてこの
協定を実施するということは、つまりこの
協定の
憲法に矛盾するところの
軍備を持つということは、これを実施しないということになるか、又は
憲法の
規定を変えて、その変えられた
規定に
従つてこれを実施すべしということになるかのいずれかだとも見られるわけであります。若しも後者の
意味のものであるべしと考えましても、
憲法九十六条の改正
規定というものは、再
軍備というような改悪を否定するものであります。で、
憲法のこの九条の
規定というものは非実際的であるとの見解もあるようでありますが、非実際的ではないのであります。極めてこれは実際的な
規定なんであります。この実際的な
規定であり、そうして又
日本の国民のために、世界人類のためになるところの
規定である、この
規定の改悪をするということは、
憲法第九十六条は認めていないものでありますから、やはり
憲法上それは許されないということにな
つてしまうわけであります。ところが、
政府はこの三軍、陸軍、海軍、空軍より成るところの
自衛隊を、
日本国憲法九条の平和主義
規定に違反して用意しようとしておるわけであります。
自衛隊が海外の戦線に派遣されるかどうか、されないかということは、全くこれは事態を決定する上におきまして問題になることではありません。たとい
自衛隊が海外に派遣されないということでありましても、国内で
戦争する
目的を持
つた軍隊でありますからして、その限りにおきまして、それは
違憲の存在であります。それ故、かような
国家防衛機関が、
自衛隊という
国家防衛機関が、
MSA協定の九条二項の
規定にふさわしき、「
自国の
憲法上の
規定に
従つて実施」されるものなどと考えることはできるはずはございません。
そこで、この矛盾と無理によ
つて自国の
憲法上の
規定が問題にな
つて来るわけであります。問題にな
つて来ると申しますのは、即ち
MSAという外国の一
法律による
軍事援助の受理
協定でありますところの今度の
MSA協定によりまして、
自国の基本法が、
自国の最高法がゆすぶられることにな
つて来るということであります。即ち、
自国の
憲法上の
規定に反してなされた
MSAの受理交渉という
政治的無理と、
MSA協定の
規定、即ち八条と九条との間に内在しておるところの矛盾と、更に、
MSA協定と
自衛隊との矛盾的同一性というものとが、
自国の
憲法上の
規定であるところの平和主義
規定というものを改悪することを強要するものであるわけであります。或いは、それは
自国の
憲法上の
規定たるところの平和主義
規定の有権
解釈の有権的変更という現象として現われるかも知れないのであります。現にこのような努力が国内と国外において同時に行われつつあるようにも思われます。
憲法解釈の政策的変更ということが
憲法改悪の代用品であることは、これは言うまでもなく明らかなことであると思うのであります。とにかく、
MSA協定九条二項の
規定は、このような
意味で謎を含んだ
規定であると言
つてもよろしいと思います。これを単にナンセノスな
規定だとは言えないのであります。それから同じく九条一項の、今度は一項のほうの
規定でありますが、一項の
規定は、
日本の再
軍備ができ上れば、
アメリカ軍は帰
つてくれるだろうし、
軍事基地はなくなるだろうし、やがては昔通りの
日本軍が、皇軍ができるだろう、このように願
つておるところの再
軍備論者に致命的な打撃を与えておるのであります。つまり、この条文の
意味も考えずに、この
MSA協定によ
つて米国軍が引揚げる希望が生れるなどとまことしやかに育
つている人がありますけれども、その人はよほどおめでたい人であると言わなければなりません。即ち、この
協定九条二項は「この
協定のいかなる
規定も、
日本国と
アメリカ合衆国との間の
安全保障条約又は同
条約に基いて
締結された取極をなんら改変するものと解してはならない。」と、いとも明白に
規定しておるからであります。安全保障並びにそれに基いてきめられた
軍事協定を改変するものと解してはならない、このように明白に
規定しておるからであります。むしろ、
日本の再
軍備が法的にも用意されまして、
自衛隊ができまして、それが
強化されるならば、それが
強化されるだけ、それだけ
日本軍を抑えるためにも、
アメリカとしては
軍事基地の
強化などを図り、その
駐留軍を増強するのが戦略的の定石だからであります。そうして又、この
MSA協定七条一項によ
つて、
アメリカの
日本に対する監督権を
強化して行くだろうと思わざるを得ないのであります。
MSAで独立の
軍隊ができるなどと考えることは、よほどそれはどうかした考えであ
つて、常識的にも科学的にも、そういうようには考えることはできないと思うのであります。然るに、この
MSA協定によりまして、独立ができるとか、永遠の孤児になることから救われるなどと言
つておる人がありますが、平和
憲法を護
つて行
つてこそ、
日本が初めて世界の孤児になる代りに、各国と各国民から敬愛されることになり、又
経済の目立も独立も本当にできることになるのであります。又すでに、厳粛なる再
軍備、そういう
言葉を使
つて、そういう既成事実ができているのだから再
軍備は止むを得ない、いやむしろ当然だという人もありますが、それは厳粛な事実ではなくて、
憲法違反の実に恥ずべき事実であります。でありますから、それこそ総懺悔をしてでも
違憲の既成事実を打切りにしなければならないのであります。それが
日本国のためであり、
日本国民のためであります。
憲法違反の
政治ほど国を破壊する結果を来たすものはありません。過去の軍国主義
日本や、ドイツを見るだけでも、ナチス・ドイツを見るだけでもそのことは明らかにわかるはずであります。殊に
日本の場合、再
軍備はこの水爆、原爆の時代に少しも防衛の役に立つものではないことは、先般来ビキニ被災によりましてセンセーシヨンが起されておるわけでありますが、それによ
つてだけでも容易に推測ができるはずであります。恐らく、二、三発の水爆が
日本に落されましたならば、
日本はそれでおしまいであります。
MSA再
軍備なんかで、この水爆を防ぐことは絶対にできるものではありません。全くそれは元陸軍中将遠藤三郎さんの言われる通りであ
つて、再
軍備は百害あ
つて一利あるものではありません。故岡田啓介さん、故石原莞爾さんなんかも同
意見であ
つたと我々は伺
つております。我々は迷うことなく、
MSAを断固拒否し、
日本国憲法を護り、
日本国と
日本国民とを護るべきであると思います。
日本国と
日本国民とを犠牲にして一旗挙げようとか、一儲けしようとかいうように考える人に猛省をして頂きたいと私は思うのであります。国と正義を愛する国民が、
自国の
憲法上の
規定であるところの平和主義的
規定を、他の幾多の民主主義の
規定と共に、その改悪と
解釈的変更とから守るために立ち上ることは歴史のこれは至上命令であると思います。そうして又
MSA援助の拒否ということ、
憲法改悪への
反対ということ、
憲法解釈の変更への
反対ということ、それらのことは、すべて
自国の
憲法上の
規定の一つ一つが規範命令として、法規範命令として国民の一人々々に権利として
期待し、且つ又
義務として命じているところであります。この
MSA協定の調印がなされたというこの段階におきましても、我々国民は決して失望してはならない。又投げやりにな
つてはならない。すべて
日本国民は、
国家の名誉にかけて、全力を挙げてこの崇高な理想と
目的を達成することを誓うたのであります。故に、我々と我々の子孫の自由と幸福のために、そうして人類全般のために、不断の努力によ
つて憲法と平和を擁護し、進んで世界各国を平和ならしめるべき世界史的使命に生きるものとならなければならないと思うのであります。この
意味におきまして、
MSA協定に私は絶対に
反対をしなければならない、かように考えるわけでございます。