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説明員(
橘善四郎君) この
条約は御承知の
通りに
最低基準を謳つたものでございまして、これを更新するというようなことは恐らく
ILOの
総会において行われないということが申上げられるのではないかと思つております。
政府といたしましては目下研究調査中でございまして、これらの問題点がはつきりととらえることができまして、そうして
我が国の現行法に何ら支障がないということでありまするならば、これは又速かに
国会に提出いたしまして
批准のための御
承認を求めるようにしなければならないと思つております。
労働省の
関係の失業保険、労災保険法等から申上げますると、例えばこの
条約に謳われておるところの条項によりますると、休業補償だとか或いは失業保険のいわゆる給付額というようなものがこの
条約によりますると、熟練
労働者と非熟練
労働者に分類いたしまして計算しなければならないというような
工合に
なつているのでございまするが、
我が国には今そういう点が現行法においては謳われていないというような点もございまするし、なお又労災保険の場合を取上げてみましても
我が国の現行法によりますると打切補償という制度があるのでございまするが、
ILOの
条約によりますると、これは事故期間中は支払わなければならない、
我が国の現行法では打切補償というようなことに
なつておりまするので、これらについての今照会しておる点は、果して被保険者であるところのものに対しての年金法を移行することができるだろうか否やというようなことについて実は今照会中であるのであります。