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1954-05-18 第19回国会 参議院 運輸委員会 第28号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年五月十八日(火曜日) 午後二時五十五分開会 ――
―――――――――――
委員
の異動 五月十一日
委員岡田信次
君
辞任
につ き、その
補欠
として
西川甚五郎
君を議 長において指名した。 五月十四日
委員西川甚五郎
君
辞任
につ き、その
補欠
として
岡田信次
君を議長 において指名した。 ――
―――――――――――
出席者
は左の通り。
委員長
前田
穰君 理事
入交
太藏君
重盛
壽治
君
井村
徳二
君
委員
岡田
信次
君 一松 政二君
高木
正夫
君
森田
義衞
君
大倉
精一
君
木島
虎藏
君
衆議院議員
岡部
得三
君
政府委員
運輸大臣官房長
山内
公猷君
事務局側
常任委員会専門
員 古谷
善亮
君
説明員
運輸省船舶局関
連工業課長
安藤
英二
君 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件 ○
モーターボート競走法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) ○
厚生委員会
からの
申入
の件 ○
日本国
との
平和条約
の
効力発生
及び
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の安 全
保障条約
第三条に基く
行政協定
の
実施
に伴う
道路運送法等
の
特例
に関 する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
参考人
の出頭に関する件 ――
―――――――――――
前田穰
1
○
委員長
(
前田穰
君) これより
運輸委員会
を開会いたします。
モーターボート競走法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
質疑
のおありの方は順次御
発言
を願います。
重盛壽治
2
○
重盛壽治
君 これは、今のこの
法律
が出るとすると、今までは
モーターボート競走
の
競走場
における何という名前がいいか、
ノミ屋
というか、そういう
行為
を
取締
ることは何にもなかつたわけですか。
岡部得三
3
○
衆議院議員
(
岡部得三
君) 今まではこの
取締法
というものはなかつたわけでございます。
重盛壽治
4
○
重盛壽治
君 そうすると
競馬
、
競輪
にはあると思いますが、なかつたとして、そういうような
弊害
、或いはそういうようなことをや
つて
欲しいというような現実の姿が何かによ
つて
見られたのですか、そういう点
一つ
。
岡部得三
5
○
衆議院議員
(
岡部得三
君) 今までは、御
承知
のように
競輪
には、今、今日
改正
して提案いたしましたような
取締法
があるわけでございます。今まではこれがなかつたわけでございます。
競輪
においての
事情等
につきましては、私自身よく知りませんのでございますけれ
ども
、それによ
つて
どうにか
取締
られておる。どうしても
競輪
と同じような、はまる
法規
を設けて頂きたいというのが、主にこの
開催者
は
自治体
でありますが、
自治体
のほうからお願いがありましたので、私
ども
として
議員立法
として提案した次第でございます。
重盛壽治
6
○
重盛壽治
君 勿論こういうことを
取締
る
法律
を作ることは、基本的に
賛成
ですが、仮にこの
法律
を
作つて
も、なお且つや
つて
いるという場合が、
競馬等
にはあるのではないかという感じがするんだが、
舟艇
の場合もそういうものがありはせんかと思うのです。そういう
取締
は、或いはそういう者を、
法律違反
だという者を捕まえるというか、そういうようなことは誰が
監督
し、誰が
取締
つて
おるのですか。
法律
だけ
作つて
、
監督
する
権限
はどこに与えますか。
岡部得三
7
○
衆議院議員
(
岡部得三
君) これは、この
法律
に基いて、
開催者
が、その
土地
の
警察
なり、又
監督員
を
使つて
、これを
取締
つて
行く、
法律
に違反する
脱法行為
を
取締
つて
行くということによ
つて
、こういう
ノミ行為
というものを防止することができるのじやないか、又この
法律
を作ることによ
つて
現在
ノミ行為
をや
つて
おる
人たち
が考え直して行くのじやないか、今後こういうことをやらないようにな
つて
行くのじやないかということが考えられます。
重盛壽治
8
○
重盛壽治
君 これは後者のほうの、こういう
法律
を
作つて
行くことによ
つて
、考え直して行く、自主的にそういうことはやらんようになるだろうという
一つ
の
措置
にはなるが、
開催者
に
取締
る
権限
といいますか、そういうような者を、これはや
つて
いるなという、例えば
手元
なら
手元
を見た場合に、臨検の
警察
官に引渡すというような方法をとるのですか。それともその
人たち
に、お前やつたということで、この
法律
による
取締権限
というものが付与されるのですか。
岡部得三
9
○
衆議院議員
(
岡部得三
君) 現在私の知
つて
おるのは大村とか
福岡
県の芦屋とか
福岡
というような地域でございますか、現在
取締法規
がないために、公然とや
つて
いる。
警察
でもこれは或る種の
詐欺行為
ではないかというように見ているが、これを処罰することができないというのが
現状
でありますので、その点現在
自治体警察
でありますが、その
自治体
の
警察
がこれを引張
つて取調べ
をや
つて
いますが、こういうことはいかんじやないかということは言いましても、これを起訴するようなことにな
つて
おります。
大倉精一
10
○
大倉精一
君 これは問題になるのは「業として」ということにな
つて
おるのですが、この「業として」ということをどういう
程度
で認定されるわけなんですか。
岡部得三
11
○
衆議院議員
(
岡部得三
君) 私の聞き及びます範囲では、これを五人なり十人なりの手下の何といいますか、これに使用されている
人たち
を
使つて
、多いのは五十人もいるそうですが、これの頭がおりまして、胴元といいますか、そういう者が
一つ
の
仕事
としてや
つて
いる。あなたは行かれないそうですが、こういういいのがあるが
一つ
買いませんかとか、あなたのほうから
競艇場
に
おいで
にならなくとも、ここで
予想表
を見られて投票されれば、私のほうでお使いをして差上げます。あなたが
おいで
になるのとちつとも変りません。忙がしい人は行かれなくてお困りでしようから、私のほうで買
つて
差上げますということで、それを
一つ
の
仕事
にしているということなんだろうと思います。
大倉精一
12
○
大倉精一
君 現在の形はそういう形でや
つて
おるとして、そういう形を「業」という
工合
にみなしているのですが、併し将来こういう
法規
ができて、今度はそういう連中が又頭をひね
つて
形を変えて、そうして「業」という
工合
に認識されにくいような形で以てやる場合も想像される。そういういろいろな場合が想像されるのですが、ここで
法律
で「業として」というような
工合
にな
つて
おると、その「業として」という認定が非常に将来むずかしくなるのではないかと思うのですが、その点はどうですか。
岡部得三
13
○
衆議院議員
(
岡部得三
君) 御尤もな仰せだと思いますが、実際にこの「業として」というふうに現在
競輪
の
取締規定
におきましても、こういうふうにされておるわけでございます。それで現在これは「業として」というのは、業としなければ、
商売
のようにやらなければ、とても
資本
的にこれはやれないのじやないか、これは御
承知
のようにまあ百円で買つたものを百円の配当をすればいいのですが、当
つた的中者
にどうかすると、何万円というものがあるわけです。そうすると業としなければ、
相当
の
資本
を持
つて
やらなければ、これの償いがつかないで、倒れてしま
つて
逃げなければならないというようなことになるので、
相当
な
資本
を持
つて
や
つて
おる、こういうことが考えられますので、業と入れたのだと私は考えております。
大倉精一
14
○
大倉精一
君 仮にこういうことをやる人も、私もよく
事情
は知らないのですけれ
ども
、ほかに何か
商売
を持
つて
お
つて
、例えば
自転車屋
とか何とか
商売
を持
つて
お
つて
、そうして
競輪
のある日に出掛けて
行つて
、そうして自分の職業の
競輪投機
の趣味といいますか、そういうようなことでや
つて
いるのだという言い抜けをされる場合があるようにも思うのですが、そういう場合はないのですか。
岡部得三
15
○
衆議院議員
(
岡部得三
君) 私
ども
も実際よくその辺は存じませんけれ
ども
、聞き及びます点でございますが、それは殆んど
正業
を持
つて
いる人じやないようですね、この
業務
をや
つて
いる人は
土地のど
つちかと言えば闇屋、
ブローカー
をや
つて
来た
人たち
のグループがあるのです。この
人たち
に頭がおる。その頭がそういう何かわからない
ブローカー
や
闇仕事
をや
つて
いる若い
人たち
を集めて、
一つ
の業としてや
つて
いる。それを
一つ
の
仕事
にしておるということでありますので、そういう
正業
を持つた
人たち
が殆んどや
つて
おられないというのが
現状
ではないかと思うのであります。
前田穰
16
○
委員長
(
前田穰
君) 他に御
発言
ありませんか。 それでは私から
ちよ
つと
政府当局
にお尋ねいたしますが、本法案に対して
政府
はどういうふうにお考えにな
つて
おりますか。 それから
法務当局
との
打合せ等
について伺いたいと思います。
安藤英二
17
○
説明員
(
安藤英二
君) この問題につきまして、私
ども
といたしましても非常に適切な
立法
だと考えておるわけでございます。と申しますのは、今度こういう
弊害
が考えられます
地方
におきます
売上
がやはり日に百万とかその
程度減少
を来たしておりますし、これがすべてこの問題であるかどうかは多少問題はございますが、従来昨年の秋頃からこの
減少
が出て来たように
報告
を受けておりますが、それから後に
売上
の
減少
が現われておりますので、
相当
これが原因をなしているのじやないかと思います。 それからもう一点は、この
委託購入
を業とする者がありますと、
場外
においても
購入
を依頼することができまして、この
法律
では現在
場外
で
勝舟券
の販売を禁止しておりますが、それがこれで崩れるということになります。と申しますのは、この
法律
の第一条に、
海事思想
の普及という点も出ておりまして、この面からもただ
ボート
とか、海とかから全然離れて単にギヤンブルだけが行われるという面も出て参りますので、こういうことになりますと、そういう面の
弊害
も除かれますので、大変結構じやないかと思
つて
おります。 それから第二の御質問の法務省との
関係
でございますが、これは
刑事局
のほうへ、私
ども
こういう案が出るというふうに聞きましたので、御連結いたしまして、御
意見
がありましたならば、御連絡頂くようにお願いいたしましたが、別に
異議
があるというような
お話
も出ておりませんので、御了解にな
つて
いるものと考えております。
前田穰
18
○
委員長
(
前田穰
君) もう一点お伺いしておきたいのですが、それは刑の
量定
の問題なんですが、これは恐らくは従来からこの
モーター
・
ボート
に関しましては、
自転車競技
に比較して一般的に刑が低いということで、従来からある罰則のうちの一番重いやつにならされたということだと思うのでありますが、御
承知
のごとく
自転車競技法
は、三年以下の
懲役
若しくは三十万円以下の
罰金
とな
つて
おります。この案は一年以下の
懲役
若しくは五万円以下の
罰金
ということにな
つて
おります。ところが今回新たに提案されました
小型自動車競走法
の
改正案
では、
自転車競技法
と同じにな
つて
おる。即ち三年以下の
懲役
若しくは三十万円以下の
罰金
ということにな
つて
おるのでありますが、特に
モーター
・
ボート
に関しまして、従来の低い
刑罰
を適用するということにな
つて
おりまする理由を
一つ
お聞かせ頂きたい。
安藤英二
19
○
説明員
(
安藤英二
君) 他の
類似法
との
関係
でございますが、これは御
指摘
のように
現状
では
モーター
・
ボート競走関係
のほうが軽くな
つて
おります。これは
立法
の時期の
関係
もございまして、この
法律
が二十六年にできたわけでございますが、
類似競技
の
競輪法
とか或いはオート・
レース法
はその二、三年前にできまして、
最初
の生れはもう少し
モーター
・
ボート
よりも
刑罰
が軽かつたのが、途中の
改正
によりまして、例えば
競輪
におきましては二十七年の四月と聞いております。又
自動車関係
では今年
改正
されつつあるように聞いておりますが、そういう
関係
で途中から
現状
に合せて重くしたような
関係
上、
モーター
・
ボート関係
だけが多少今軽くな
つて
おります。今度これで以て新たに
刑罰
の対象となります
ノミ行為
を他のほうに比較しますと、御
指摘
のように若干軽いのでありますが、これは
モーター
・
ボート競走法全般
の
刑罰
を他の
類似競技
と合せませんとその点が是正できませんので、私のほうといたしましては、できるだけ近い
機会
にほかのほうと睨み合せまして合せるようにしたいというふうに考えております。そういうことによ
つて
是正したいと思
つて
おります。
重盛壽治
20
○
重盛壽治
君 これは先ほど私が言うように、当然作らなければならん
法律
で結構なんですが、今罪の
量定
の問題が聞かれたようであるが、私
ども
が察知するのに、例えば従来の
競輪
或いは
競馬
のような場合にこういうようなものがあり、何十年か前には我々もこれではないかというようなものに引つかかつた経験も実はあるのだが、それでそういう実際に引つかかつたものが、まじめな意味で引つかかつたものが
警察
に
言つて
や
つて
も、たまたまやつたやつが
地方
の
ボス
であ
つて取締
のつかないというようなものが従来ままあつた。新らしい
時代
にな
つて
そういうことはなかろうかとは思うのだが、実際先ほどあなたの言われたように、これを業とするというような者は、成る
程度地方
の
ボス
といいますか、暴力団の親方みたいなものが結構や
つて
おるので、それには
地方
警察
的なものでは、
警察法
が
変つて警察
は
権限
がかなり強化されるからよくなるかも知れないが、従来の
関係
から行くと、
地方
の
自治体警察
なんかでは押えることができないので、一応名目的には引張
つて
行くけれ
ども
、あとで又すぐ放してしまうというような、実際きめられた
刑罰
に処することができずにずるずる来ておる。
法律
は皆
法律
の威力を発揮していないように思うのだが、そういう点、今度この
舟艇
に
関係
しては、この
法律
ができれば
政府
としては
警察
を鞭達し、そういうことが
取締
れる自信があるかどうか、この点
一つ
聞かしておいて頂きたい。
岡部得三
21
○
衆議院議員
(
岡部得三
君) 御尤もの
お話
だと思います。実際そういう例も私
ども
聞き及んでおるのでありますが、現在
取締
つて
おります
地方
の現在の
自治体
の
警察
に言わせますと、同じ
ボス
でも、そういう大がかりなものじやない、仮に将来大がかりなものができないとも限りませんが、これさえあれば我々はこれで
取締
る。当然これが
開催者
は殆んどそこの
自治体
、市町村を主体とする
関係
から、これは
相当
に今日の事態においては、その市民なり住民の批判心強いことですし、十分に今後とも
取締
つて
行けるのじやないか、そういうふうに考えております。
重盛壽治
22
○
重盛壽治
君 私は、そうすればこの
法律
を
作つて
頂いて、
法律
の意義を十分に発揮してもらうことを
政府
に要望して、
賛成
いたします。
前田穰
23
○
委員長
(
前田穰
君) 他に御
発言
はございませんか。他に御
発言
がなければ、
質疑
は終了したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前田穰
24
○
委員長
(
前田穰
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより
討論
に入ります。御
意見
のおありの方は、それぞれ賛否を明らかにして順次お述べを願います。
岡田信次
25
○
岡田信次
君 私はこの
法律案
に
賛成
をいたします。 ただこの際
政府
に要望しておきたいのは、この案の成立のときの
いきさつ
に鑑みて、即ちこの案は
衆議院
では
全会一致
で議決、参議院においては
委員会
で可決され、本
会議
で否決された。それを
憲法
の条項によ
つて
、
衆議院
が更に三分の二でし直したという
いきさつ
もあります。今日もうすでに
改正
されるような
いきさつ
が生じておる。今後十分この施行に当
つて
は注意されて、そういうふうな
弊害
を除外されて明朗な
モーター
・
ボート競走
が
実施
されるということに進められんことを要望して
賛成
します。
重盛壽治
26
○
重盛壽治
君 私も、先ほど申上げましたように、この
法律
には
賛成
しますが、ただ
法律
が死文にならないように
政府
としては十分な
監督
をいたしてこの
法律
を活用して頂くということをお願いしておきます。
前田穰
27
○
委員長
(
前田穰
君) 他に御
発言
はございませんか。別に御
意見
もないようでございますので、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前田穰
28
○
委員長
(
前田穰
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより採決を行います、
本案
を原案通り可決することに
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
前田穰
29
○
委員長
(
前田穰
君)
全会一致
であります。よ
つて本案
は原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容等
爾後の
手続
は、慣例によりまして
委員長
に御一任を願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前田穰
30
○
委員長
(
前田穰
君) 御
異議
ないと認めます。 次に
本案
を可とされました方は、例により順次御
署名
を願います。 多数
意見者筆名
入交
太藏
重盛
寿治
井村
徳二
岡田
信次
高木
正夫
森田
義衞
木島
虎藏
――
―――――――――――
前田穰
31
○
委員長
(
前田穰
君) 次に、御
報告
を申上げたいと思いますが、それは
厚生委員長
から
申入
がございましたので、先ず以てその
申入書
を朗読いたします。
医学実地修練生
に対する
交通運
賃の
割引措置
に関する
申入
国民医療
の
水準確保
のために最も 重要な
医師
の資格の向上を期するた め、
医師国家試験制度
並びに
実地修
練制度
(
インターン
)が
実施
せられ ているが、今日、
インターン
の実効 をあげるための
実地修練生
に対する
身分
の
確立
および
経済的保障
の問題 は、依然として未解決の実情にあ る。 長期にわたる
医育過程
の後にさら に一年間の無給の
時代
をもつこと は、
実地修組生
にと
つて
経済的に甚 だ酷であるばかりでなく、これが経
済的援助
の
確立
については、インタ
ーン側
からの要望の切なるものがあ る。 本問題の対策については、
関係方
面とも極力折衝が続けられている が、
学生
としての
身分
を
失つた実地
修練生
に対する
交通運賃
の
割引措置
は、
インターン
の本旨よりも
学生
と 同様に考慮せらるべきが至当である と思量されるので、特に貴
委員会
の 御高配を煩し度。
右委員会
の総意をも
つて
申入
れ る。 こういう
申入
があつたのであります。
医師実地修練者
の
予定数
は、大体二十九年度においては三千五百名ばかり、三十年度においては三千四百八十二名ということに相成
つて
おります。これは如何取計らいましようか。
岡田信次
32
○
岡田信次
君 その
インターン
を
学生
の
割引
にしようということですか。
前田穰
33
○
委員長
(
前田穰
君)
学生
と同様に考えるべきじやないかと、こういう趣旨のようです。次の適当な
機会
に
国鉄当局
に
意見
を聞きたいと思いますが、如何ですか。それでよろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前田穰
34
○
委員長
(
前田穰
君) それではさよう取計らいます。 ――
―――――――――――
前田穰
35
○
委員長
(
前田穰
君) それでは次に、
日本国
との
平和条約
の
効力発生
及び
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障条約
第三条に基く
行政協定
の
実施
に伴う
道路運送法等
の
特例
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
質疑
のおありの方は順次御
発言
を願います。 それでは先ず以て
専門員
から調査いたしました事項を御
説明
申上げます。
ちよ
つと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
前田穰
36
○
委員長
(
前田穰
君)
速記
を始めて。 それじや私から二点お伺いをいたしますが、
航空法
第六章の
規定
は、
政令
で定めるものを除いて適用しないというのですが、
政令
で定めて特に
航空法
第六章の
規定
を適用するのはどういうものですか。
山内公猷
37
○
政府委員
(
山内公猷君
)
航空法
におきまして、
適用除外
から除きました
航空法
第六章の
規定
の中で
政令
で定めるものと申上げますのは、
航空交通管制
に関する
規定
を予定いたしております。
日米行政協定
に基きます
特例法
の制定当時におきましては、
航空交通管制
の
実施細目
につきましては、まだ
航空分科委員会
におきまして協議中でございましたので、
ATC
、
航空交通管制
でございますが、
ATC業務
のうち、
日本側
で
実施
する
業務
につきましては、この
政令
で適用することを予定いたしまして、こういう定め方をいたしたのでございますが、
ATC業務
は、
合衆国軍
に全面的に現在委任しております
現状
でありますから、これを
日本
の側におきまして
実施
するようになりますまでは、
政令
で特定の定めをする必要はまだないわけであります。なお
航空交通管制
につきましては、
日本
が
国際標準
に
従つて
、その
業務
を提供できると相互に
意見
の
一致
をみたときに、
日本側
に移管されることにな
つて
おりますので、
政府
におきましても、できるだけ速かにその移管を受けるように現在
管制要員
の養成に努力をいたしておるような次第でございます。
前田穰
38
○
委員長
(
前田穰
君) それからもう一点お伺いしたいのは、附則の第二項、これはどういうことなんですか、これを
一つ
平易に御
説明
を願いたいと思います。
山内公猷
39
○
政府委員
(
山内公猷君
)
日本
語で書いてあるのでありまして、「
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の地位に関する
協定
の
最初
の
署名
の日又はその後六箇月以内に同
協定
の
当事者
となる
政府
に係るものについては、同
協定
」云々「において同
協定
がそ及されないこととなる場合口を除き、この
法律
中第三条の
規定
は
昭和
二十七年七月十五日から、その他の
規定
は
昭和
二十七年四月二十八日から適用する。」とあるのでありまして、もとの
協定
の二十一条でございますが、二十一条の第四項、
ちよ
つと読上げます。「この
協定
の
規定
は、第十六条の
規定
及びその性質上そ及が不可能である
規定
を除く外、
日本国政府
及び、この
協定
の
最初
の
署名
の日に又はその日の後六箇月以内に、この
協定
に
受諾
を
条件
としないで
署名
し、又は「
受諾
を
条件
として」
署名
の上これを
受諾
する他の各
政府
については、千九百五十二年四月二十八日から適用するものとする。」とあるのでありまして、今
条約
に関しまして、その国の
法律
におきましていろいろありまして、
署名
をするとすぐ
効果
を
発生
する。
承諾
を待たずして、
署名
によ
つて
、その国の
法律効果
が
発生
をする国と、或いは又
署名
をいたしましても、その国の国会或いはそれらに
承認
を求めまして、
承諾
を得てから
効力
を
発生
する国と二つあるのでございまして、同
協定
の、
最初
の
署名
の日に同
協定
の
当事者
となる
政府
と、こうありますのは、今読上げました
協定
第二十一条第四項によりまして、
最初
の
署名
の日に
受諾
を
条件
としないで
署名
をした
政府
を言うわけであります。例えば
アメリカ合衆国
でありますとか或いは
連合王国
でありますとか、オーストラリア、フイリツピン、こういう四カ国がこの
署名
と同時にすでに
効力
を
発生
する
政府
にな
つて
おります。 次に、
最初
の
署名
の日の後六箇月以内に同
協定
の
当事者
となる
政府
とは、
最初
の
署名
の日から六箇月以内に、只今申上げました
受諾
を
条件
として
署名
した上、これを
受諾
をする
政府
及び同
協定
の
最初
の
署名
の日から六カ月以内に
協定
の第二十二条第一項、
只今ちよ
つと読上けますが、の
加入手続
を済ませた
政府
を言うのでありまして、二十二条第一項と申上げますのは「第二十一条の2に
従つて
この
協定
が
最初
に
効力
を生じた日以後においては、
国際連合
の諸決議に
従つて朝鮮
に
軍隊
を派遣しており又は将来派遣する国の
政府
でこの
協定
に
署名
していないものは、
日本国政府
の同意を
条件
として、
日本国政府
に
加入書
を寄託することによりこの
協定
に加入することができる。」、期間は六箇月ついておりまして、この
加入書
を寄託する
政府
を言うわけでございます。 概括的に、ごたごたしておりますので、もう一遍申上げますと、
受諾
を
条件
としないで
署名
をした
政府
は、今申上げましたように、その国の
憲法
によりまして、その
協定
を行
政府
限りの責任で締結できるわけであります。無
条件
で
署名
したのでありますから、
署名
の後に
受諾書
を寄託する必要がなく、
署名
の日に
協定
の
当事者
とな
つて
おるものであります。これが只今申上げました
アメリカ合衆国
その他であります。 次に、
受諾
を
条件
といたしまして
署名
した
政府
は、
署名
の後に
各国憲法
に定める
承認
の
国内手続
を終りまして、
受諾書
を寄託することによ
つて
この
協定
を
受諾
するわけでありまして、こういう
手続
を済ませて、初めてこの
協定
の
当事者
となるわけであります。それはどういう国かと申しますと、
日本
、カナダ、ニユージーランド、
南阿連邦
の四カ国でございます。 次に、この
署名
手続
は
協定
第二十一条第一項、只今読み上げましたが、第一項の
規定
によりまして、その
最初
の
署名
からその
最初
の
効力発生
までの間、
日本国政府
の同意を
条件
として
関係
国
政府
に開放されておるのでありまして、同
協定
が
最初
に
効力
を
発生
する日より前に
署名
を終
つて
いない
政府
は、この
協定
の当事国となるためには、
協定
第二十二条第一項の
加入手続
、
日本国政府
の同意を
条件
として、
日本国政府
に
加入書
を寄託するということが必要になるわけでございまして、非常にごたごた書いてございますが、それが只今申上げましたところでございまして、このうち四月二十八日から適用すると申上げますのは、この親の
協定
に遡るということにな
つて
おりますので、そのまま受け継いだわけであります。又この
法律
第三条の
規定
、これは
航空法
の
特例
に関する
規定
でございますが、
昭和
二十七年七月十五日から適用するとな
つて
おりますのは、
航空法
の
特例
の
規定
が
昭和
二十七年七月十五日から公布されておりますので、この点について二つにな
つて
おるわけでございます。又前後いたしますが、同
協定
第二十一条四項及び第二十二条四項において「同
協定
がそ及されないこととなる場参合を除き」、とありますのは、具体的にどういう問題が遡及されるかはわからないのでありますが、遡及される場合は、これは勿論この
法律
の適用は、遡及のときからとなるわけでございまして、具体的にどういうものが遡及されるかということは、今後具体的な問題が起りましたときに、労働
委員会
で協議をするということにな
つて
おります。これで大体第二項の御
説明
を終つたと思いますが。
前田穰
40
○
委員長
(
前田穰
君) 他に御
発言
ございませんか。それでは本日はこの問題はこの
程度
にとどめたいと思います。 ――
―――――――――――
前田穰
41
○
委員長
(
前田穰
君) 次に、お諮りをいたします。先刻
委員長
理事打合会を開きまして決定いたしたのでありますが、運輸一般
事情
に関する調査に関しまして、鉄道踏切改善に関する件について、
参考人
として私鉄経営者協議会技術
委員会
委員長
井上隆根君、小田急電鉄専務
取締
役沢勝蔵君、利用者代表服部諭君、それから
説明員
として
日本国
有鉄道施設局長佐藤輝雄君、東京陸運局長横田良彦君をそれぞれ当
委員会
に出席願いまして、
意見
を聴取いたすことにいたしまして、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前田穰
42
○
委員長
(
前田穰
君) 御
異議
ないと認めます。それではさよう決定いたしました。その日時は五月二十一日午後一時と決定いたします。 それでは本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十五分散会