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1954-04-20 第19回国会 参議院 運輸委員会 第24号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年四月二十日(火曜日) 午後二時二十九分
開会
—————————————
委員
の異動 四月十二日
委員
一
松政二
君
辞任
につ き、その
補欠
として
愛知揆一君
を
議長
において指名した。 四月十三日
委員愛知揆一君辞任
につ き、その
補欠
として一
松政二
君を
議長
において指名した。 四月十九日
委員植竹春彦
君
辞任
につ き、その
補欠
として
草葉隆圓
君を
議長
において指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
前田
穰君 理事
入交
太藏君
重盛
壽治
君
委員
岡田
信次
君
仁田
竹一
君 一松
政二
君
高木
正夫
君
森田
義衞
君
大倉
精一
君
村尾
重雄
君
木島
虎藏
君 国務大臣 運 輸 大 臣
石井光次郎
君
政府委員
運輸省船舶局長
武田
元君
事務局側
常任委員会専門
員 古谷
善亮
君
常任委員会専門
員 田倉 八郎君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
船舶職員法等
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
前田穰
1
○
委員長
(
前田穰
君) これより
運輸委員会
を
開会
いたします。
船舶職員法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。 本
法案
についての詳細なる
説明
を
政府
から伺いたいと存じます。
武田元
2
○
政府委員
(
武田元
君)
現行
の
船舶職員法
は
昭和
二十六年四月に大
改正
をいたしまして、同年の十月から
施行
されたのでございますが、直ちにこの
改正規定
を
実施
いたしますと、いろいろと困難な問題に直面いたしましたので、
附則
第二項によりまして、
昭和
二十九年八月三十一日、即ち今年の八月三十一日までは
本則
によらないで従来の
資格表
と同様の
考え
をされた
別表
第七の
資格表
を
適用
する旨の
特例
を設けました。又新たに法の
適用対象
となりました
小型船舶
、これは細かく申しますと、
小型船舶
というものは総トン数二十トン
未満
の
帆船
、
漁船
、
平水区域
を航行する
帆船
、そういう船に新たに乗組ますべきこととなる
小型船舶操縦士
及び新設されました
丙種船長
、
丙種機関長
の
試験
を行わないで、申請によ
つて海技免状
を交付いたします
附則
第九項、
附則
第十項の
規定
を
経過規定
として設けました。更に又、
海事関係学校
の
卒業者
に対する
学術試験免除
の
規定
を廃止したのでありますが、そのことによりまして、
法施行
の際、現に在学又は卒業している者の
期待権
を救済する
意味
におきまして、
附則
第十一項を設けて、かような
経過規定
の
実施
によりまして、できるだけ円滑に法の
実施
を推進するようにした次第でございますが、
法施行
以来、約二年以上の間の
船舶職員
の
充足状況
を見まするというと、大体におきまして
半数程度
でありまして、更に独立以来
関係業界
の発展に伴いまして、
需要面
が漸次拡張して参りまして、
船舶職員
の
需要難
に拍車をかけて参
つたの
であります。 これを汽船、
漁船
について御
説明
申上げ
ますと、
一般商船
につきましては、
昭和
二十九年九月一日からの
資格上昇
に伴いまして、現在の七号俸よりも
上級
の
免状
の
受有者
を
充足
しなければならないことになるのでありますが、それの充当は、現在の
海技免状
の
取得状況
から見まして非常に困難であるのであります。又半面、旧
免状受有者
は或いは失職し、或いは冗員として
予備員
に入ることとなる
事態
を生ずる虞れがあります。
定員
の
増加
と相待ちまして、
再建途上
にある
海運
に従事しております船主の
経済的負担
を過重ならしめることになるわけでございます。 又
漁船
について見ますると、
漁船
は急激に大型化しております。或いは
遠洋
に進出する等の
傾向
が著しくなりまして、特に
遠洋かつお
、
まぐろ漁業
につきましては、先般
特例法
が国会を通過いたしまして、その結果、一応救済されることとな
つたの
でありますが、他の業種、例えば
以西
、
以東底曳網漁業
、或いは
中型かつおまぐろ漁業
、
運搬船等
についても、この九月一日から
適用
になります。
別表
第二、
別表
第五において
資格
がほぼ一級
上級
となり、この
充足
については
関係資料
にございますように、現在
半数程度
しか
充足
しておらないのでございます。九月一日までには到底
充足
が困難と思われる次第でございます。 そうして一方、
海技免状
の
発給状況
を見ますると、
発給数
は、
法改正
に伴う
需要増加海技従事者数
を約五万と予想いたしまして、
法改正
以来現在まで約四万二千の
海技免状
を
発給
したわけでございます。その
免状
を受有した者が必ずしも必要とされる
分野
に赴くとは限らず、或いは
陸上
の
船員関係
の仕事につく者、或いは必要以上に偏向する傾きもございまして、
関係資料
にございますように、
充足難
の
状況
を示しているのでございます。 以上述べましたように、本年の九月一日から
適用
の
特例
がなくな
つた
際に、
充足難
のために或いは
船舶
の出航不可能、
違反船
が出るというような
事情
も予想されまして、
海運界
、
水産界
に
相当打撃
を与えることが想像されますので、現在約
半数程度
の
充足状況
から推しまして、ほぼ今後約二カ年、即ち今年の九月から約一年半
適用
の
特例
を延期することが必要でありまして、
適用
の
特例
を延期する以上は、
関連規定
でありまする
附則
第九項、十項及び五トン
未満
の旅客船に対し乗り組ましむべき
小型船舶操縦士
に関する
海上運送法
の一部
改正法律附則
第六項の無
試験
による
免許附与
の
規定
、又は
海事関係学校卒業者
に対する
学術試験免除
の所定の
手続
が
未済
の者がありますので、
当該規定
の
附則
第十一項の
規定
も、同様にその
期限
を延長することが必要なわけであります。 以上が
本案
を提案いたしました
理由
でございます。
前田穰
3
○
委員長
(
前田穰
君) それでは御
質疑
のおありの方は順次御
質疑
を願います。
岡田信次
4
○
岡田信次
君 この
船舶職員法
が、この前と多少は
内容
が違うのですけれども、例の
まぐろ
・
かつお漁船
の
乗組員
のこれと同じようなあれが出たのですが、ここでやはり
昭和
三十一年三月末まで一応延期すると、
昭和
三十一年三月以降は
充足
し得るという確実な
政府
の
見込
があるのですか。
武田元
5
○
政府委員
(
武田元
君)
只今
御
説明
申上げ
ましたように、従来の
海技免状
の
発給
の
状況実績
から推しまして、この
程度
の
特例
の
適用期間
の延長によりまして、
充足
し得る
見通し
を持
つて
いるわけでございますが、
充足
の
経過
といたしましては、
水産庁
の
漁船職員
の
養成政策
の強化と相待
つて
、従来何ら
補助金
の出ておらなか
つた
漁船
以外の
小型船舶職員養成
のための
講習等
に対しましても新たに
助長措置
をとることにいたしました。これと共に
臨時試験
の
施行
についても、
予算措置
その他
試験能率
の
向上
、その他の
方策
を講じまして、
実績
の
向上
に努めたいと
考え
ている次第でございます。又一方文部省を通じまして、
関係
の
国立学校
、
水産高等学校
の
教育費
の
補助
も図るようにしたいと
考え
ているわけでございます。 なお重ねて
見通し
について、もう一度詳しく
申上げ
ますと、従来の
海技免状
の
発給数
は四万二千三百七十二件でございます。
別表
第七から
別表
第二乃至第五に移る、つまり
本則
に移るために新らしく要しまする、新たに
免状
を持たねばならん
新規適用
の者、又
該当免状
を持
つた
定員
を
増加
せねばならん者、又
資格
が上昇するために、
上級
の
資格
を持たねばならんこの数は
本則
によることになれば、
現状
から更に四万九千五百十四名の
職員
を
充足
しなければならんことになりますが、その数に対しまして
只今
申上げ
ましたようにこれは
関係資料
の二頁にございますが、二頁を御覧頂きます。二頁の1、2でございます。2の所に従来の
免状発給数
四万二千三百七十二件でございます。約四万九千の
需要
に対しまして四万二千三百七十二件を発行しております。ところが
海技従事者
の
免許
の性格が
技術
の
資格免許
であるという
関係
がございまして、
海技従事者
の
免許
を取得した者が必ずしもその
資格
を持
つて
なり得る
職務
につくものとは限らない。その他或いは
陸上
の
海運関係
の
職務
につく者も相当ございまして、実際の
補充未済数
は
需要数
の約
半数程度
と推定されるのであります。個々の
事態
につきまして
調査
をいたしました
資料
につきましては、
関係資料
の2のその一、その二、その三、その五にございます。大体におきましては
半数程度
の
充足
という
状態
を示しております。
法執行
以来約二年有余で約
半数
充足
しておる。でありますから、今後約二年延長いたしまして、残りの
半数
は大体
充足
されるのではないかという
見通し
を持
つて
おるわけでございます。 なお
充足
のための
試験計画
並びに
充足見通し
の
数字
は
関係資料
の3、六頁に示してある
通り
でございます。 以上御
説明
申上げ
ました
通り
でございまして、
期限
までには
充足
が可能であるということを確信いたしておりまして、更に延期するということは
考え
ておらない次第でございます。
岡田信次
6
○
岡田信次
君 この
法律
が制定されたときは、二年間の
暫定期間
があ
つたの
ですが、その間に
充足
されないというその
理由
をもう一遍はつきりと簡単に御
説明
願いたい。そうすると、今後二年間延ばしても又延ばすというような危惧もあるのですが、そうなると、
船舶職員法そのもの
に無理があるんじやないかというふうにも
考え
られるので、
船舶職員法そのもの
をもつと根本的に直す
考え
はないか、その二点を伺います。
武田元
7
○
政府委員
(
武田元
君) 最初に現在の
職員法
を
改正
したこと
自体
が、二年延期して、二年間以上の
猶予期間
があ
つて
、而も又延期しなければならんということは行過ぎがあ
つたの
じやないかという御
質問
でございますが、この
法改正
前、戦争中、
臨時船舶管理法
というのがございまして、
船舶職員
の充実などをいたしまして大幅に
資格
の軽減をいたしました。それをそのまま踏襲してお
つたの
でありますが、海難が非常に
増加
したという誠に憂慮すべき
状態
にありました。これは
船舶職員
の質が低下したことも原因しておりますが、主な原因な
船舶職員
の
資格
を大幅に軽減した
暫定措置
にあるということは有識者の一致した見解であります。で、
現行法
の制定に当りまして、各
権威者
を網羅しまして慎重に
検討
しました結果、当時としては基本的に妥当と認める結論を得た次第であります。
改正
しました表を見ましても、戦前の
定員法
よりも
資格
は
遠洋区域外
は
一般
に
資格
が
上つたの
でありまして、
関係業者自体
も必ずしも行過ぎということは認めでおらないのでございます。併しこの
法律
というものは
申上げ
までもないのでありますが、
永久不変
のものでは勿論ございませんで、
船舶
の装備が改善される、或いは
運航技術
が進歩する、或いは
漁船
については特に
操業区域
が拡大されるというようないろいろ変化が出て参りますので、現段階において再
検討
の必要があるのではないかと
考え
ておりまして、先般の
運輸省設置法
の
改正
によりまして、
海上航行安全審議会
というものが四月一日から発足することになりました。
船舶職員法
には
船舶職員法
に関する
重要事項
、特に
試験
の
実施
については
海上航行安全審議会
に諮問して、その
意見
を聞くことにな
つて
おりますので、近く
職員法
の
全面的検討
につきまして、
当該審議会
に諮問いたしまして
検討
を進めたい、かように
考え
ておる次第であります。
前田穰
8
○
委員長
(
前田穰
君)
ちよ
つと関連して伺いたいのですが、この
数字
はすべて
船舶職員法
の
改正
ということを基準にしていろいろ
数字
を出しておられるようでございますが、
船舶
の
増加
に伴う
需要増
という点はどういうふうなことになりましようか。それも含めて二カ年間に充分ができるというわけでございましようか。
武田元
9
○
政府委員
(
武田元
君) この
数字
は年間における
船舶
の
増加数
を含んでおりません。併しながら先にも御
説明
申上げ
たのでございますが、
船舶
の
職員
の
需要見込数
、
関係資料
の3、六頁を御覧頂きますとわかりますように、
海技免状
の
発給予想数
は、2でございますが、
試験合格者
、
試験免除者合計
で五万八百件という
数字
でございまして、この
数字
を以ていたしますれば、
船舶
の
増加
に対しましても十分
充足
できるという
見通し
を持
つて
おります。
仁田竹一
10
○
仁田竹一
君 大体
従業員
の必要な数は五万と予想されたわけでございましようか。それに二十六年十月から今日まで四万二千
海技免状
を
発給
したわけですが、なお又あと半年ばかりありますから、その数から言いますと、やや
予定数
には達しておるということになろうと思いますが、むしろ問題は、
海枝免状
を取
つた者
が必要なる
分野
に赴かず、
陸上勤務
につく者が多い、だから足りないのだということでございますが、而もその数が
半数程度
だろうということになりますと、四万二千のうち二万ばかりのものが従事しないということにな
つて
おるわけなんですが、余りに数が多過ぎるようでありますが、具体的にどういうふうな場合があるかということをお聞きしたいのであります。なお「或る種の例にも見る如く」というような文字がありますが、「或る種の例」というのはどういうふうな例を指しておるのか、併せて承わ
つて
みたいと思います。
武田元
11
○
政府委員
(
武田元
君)
資料
の四頁のその三、機
帆船
という場合でありますが、八千七百七十八隻の
船舶
を
調査
しました結果、この表に示されておるわけであります。
トン数別
に
数字
が出ておるわけであります。それからその四、
沿岸タンク船
であります。それから五頁、その五の一号が
以西機船底曳網漁船
でございます。それから二号が
かつお
・
まぐろ漁船
・三号が
以東機船底曳網漁船
、このいずれの表を見ましても、
調査船舶数
に対しまして、この備考のすぐ前の
充足数
、その次に無
資格者受有免状
、上の
資格
の
免状
を取らなければならん者、或いは新たに
免状
を取らなければならん者の数が示されてございます。そのどれを見ましても、大体において約
半数
と、
所要数
に対しまして約
半数
という
数字
を示しておるわけでございます。 なお「或る種の例にも見る如く」という御
指摘
がございましたが、手許に今
資料
がございませんが、そういう例の多いのは、特に
遠洋かつお
・
まぐろ漁船
につきまして、必要以上の
資格
の者を乗せておるというのが非常に多いのであります。これは一つは、そういうかつを・
まぐろ漁業
に非常に経験が深いという
関係
で、給料をたくさん出しても或いは上の
資格
の
免状
の者でも下の
資格
に乗せたほうが得だ、下のポストにつけたほうが得だというふうな例のようでございますが、特に
漁船
、
漁船
のうちでも特に
遠洋かつお
・
まぐろ漁船
にそういう偏在した
傾向
があるようであります。
仁田竹一
12
○
仁田竹一
君 成るほど
数字
ではそういう
数字
が出ておるようでありますが、むしろそういうふうに四万二千名もの
免状
を渡しましても、それが
半数
しか
海運
には従事しないということになりますと、これを二カ年延ばしてみましても、やはり同じそのような
事情
が続くものだと思いますが、これは前に
質問
があ
つた
ようでありますが、むしろ
免状
を得た者がなぜほかの方向に、而も
半数
もの者が向
つて
行くかということを
検討
されることのほうが、むしろ賢明、と
言つて
はどうかと思ういますが、適切ではないか、少くともその
方面
をも
検討
して、そうしてお
考え
になることのほうが必要なふうに
考え
られますが、その点につきまして。
半数
ですからね。
武田元
13
○
政府委員
(
武田元
君) 確かに御
指摘
の点は今後
行政措置
として更に
検討
し、又必要な
措置
を講ずべきであると思いますが、勿論
法律
上の
強制力
というようなものはございませんが、
漁船
について特にそういう例が多いという点からいたしましても、今後
水産庁
と相談し、相協力して研究を重ね、善処価し参りたいと思います。
前田穰
14
○
委員長
(
前田穰
君) もう一点
ちよ
つとお伺いしたいのですが、この前の遠うのですが、今回は
かつお
。
まぐろ
よりも一段低い七
号表
を
適用
する、こういうことに区別がついておりますが、どういう
意味
でしようか。
武田元
15
○
政府委員
(
武田元
君) 今度全般的に
緩和規定
を二カ年に亘
つて
延期する、こういうことをやるのであれば、なぜこの前に
かつお
・
まぐろ
に関して
法案
を出したのと一緒にやらなか
つた
かという御
質問
、又この前とどういうふうに方針が違うのであるかという御
質問
であろうと思いますが、この前の
特例法
は、現在
只今遠洋かつお
・
まぐろ漁業
に操業する
漁船
が
出漁難
に直面しておる、特に急を要してお
つた
という点と、
経過規定
の延期だけではその
出漁難
が救済できない、
経過規定そのもの
に更に
特例法
を設けて、特に
甲区域
、例えばハワイとか、
印度洋
とか、
濠洲
とか、そういう
方面
に出るものは更に
規定
を緩和しなければならん面があるという点で
特例
を設けてお
つた
わけでございます。このたびの本
法案
につきましては、
経過規定
を全面的に延期すればそれで以て足りるという
関係
でございまして、而もそれは九月一日以降の問題でございますので、
特例法
と切り離してこのたび本
法案
を提案した次第でございます。
前田穰
16
○
委員長
(
前田穰
君) 他に御
発言
ございませんか。別に御
発言
がございませんければ、
質疑
は尽きたものと認めてよろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前田穰
17
○
委員長
(
前田穰
君) それでは
質疑
は尽きたものと認めます。これより
討論
に入ります。御
意見
のおありの方はそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。
岡田信次
18
○
岡田信次
君 私は本
法案
に
賛成
をいたします。
現下
の
船舶職員
の
需給状況
に鑑み、かかる
特別措置
も止むを得ないと
考え
るのでありまするが、先ほど来各
委員
の
質疑応答
並びに
政府委員
の
説明
から、次のような
附帯決議
を附して
賛成
いたしたいと存ずる次第であります。
附帯決議案
を読み上げます。
附帯決議案
現下船舶職員
の
需給状況
に鑑み、
船舶腹員法等
に定める
特別措置
の
適用期間
を延期するは止むを得ないことと認められるが、
政府
は今後においてかかる
特別措置
を再び繰り返す必要のないよう、
船舶職員
の
充足
について万全の施策を講ずべきである。 よ
つて政府
は、この
特別措置
の
周知徹底
を図ると共に速かに
船舶職員
の
講習
、
試験
の
実施方法等
について適切なる
方策
を決定の上これを
実施
すべきである。 右
決議
する。 以上が
決議
の案文であります。
村尾重雄
19
○
村尾重雄
君 私も
船舶職員法等
の一部を
改正
する
法律案
を、
只今
の
附帯条件
と共に、
現状
から見て、適宜な
経過処置
を講ぜられたものとして
賛成
いたすものであります。
理由
は明瞭でありますので省きます。ただ、
岡田委員
が
附帯決議条件
で述べられているように、再びこういう
処置
を二年後において講ぜられなければならないようなことのないように、二年間において
船員
の
充足
について十分な
処置
を講ぜられんことを強く要望いたしまして、
本案
に
附帯条件
と共に、
賛成
いたします。
前田穰
20
○
委員長
(
前田穰
君) 他に御
発言
はございませんか。(「
賛成
」と呼ぶ者あり)御
発言
もないようでありますが、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前田穰
21
○
委員長
(
前田穰
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより
採決
に入ります。
本案
を原案
通り
可決することに
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
前田穰
22
○
委員長
(
前田穰
君)
全会一致
でございます。よ
つて本案
は原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 次に
討論
のうちにありました
岡田委員
の
附帯決議
の案について
採決
をいたします。
岡田
君の
附帯決議
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
前田穰
23
○
委員長
(
前田穰
君)
全会一致
でございます。よ
つて
本
改正案
には
附帯決議
を附することに決定いたしました。 なお本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容等
、事後の
手続
は慣例によりまして
委員長
に御一任を願いたいと存じます。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前田穰
24
○
委員長
(
前田穰
君) 御
異議
ないと認めます。 次に
本案
を可とされました方は例により順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
入交
太藏
重盛
壽治
岡田
信次
仁田
竹一
高木
正夫
森田
義衞
大倉
精一
村尾
重雄
木島
虎藏
前田穰
25
○
委員長
(
前田穰
君)
ちよ
つと
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
前田穰
26
○
委員長
(
前田穰
君)
速記
を始めて下さい。 暫時
休憩
いたします。 午後三時四分
休憩
〔
休憩
後
開会
に至らなか
つた
〕