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1954-11-27 第19回国会 衆議院 郵政委員会 第35号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年十一月二十七日(土曜日) 午後二時二分
開議
出席委員
委員長
田中織之進君
理事
羽田武嗣郎
君
理事
船越 弘君
理事
大高 康君
理事
濱地
文平君
理事
山花 秀雄君 飯塚 定輔君
河原田稼吉君
坂田 英一君 石田 博英君 櫻内 義雄君
佐藤觀次郎
君
淺沼稻次郎
君
委員外
の
出席者
郵政事務官
(
大臣官房人事
部長
)
宮本
武夫君
郵政事務官
(
郵務局長
)
松井
一郎君
郵政事務官
(
経理局長
) 八藤
東禧君
専 門 員 稲田 穣君 専 門 員 山戸 利生君
—————————————
十一月二十六日
委員片島
港君
辞任
につき、その
補欠
として
足鹿
覺君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十七日
委員足鹿覺
君
辞任
につき、その
補欠
として
佐藤
觀次郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
本日の会議に付した事件
参考人招致
の件
郵政従業員
の
賃金改訂
に関する
問題等
に関する 件
—————————————
田中織之進
1
○
田中委員長
これより
郵政委員会
を開会いたします。 前会に引続き、
郵政従業員
の
賃金改訂
問題について調査を進めたいと存じます。
参考人
が出席されるまで、
郵政当局
に
質議
を行いたいと思います。まず
人事部長
に
委員長
からお
伺い
をいたしますが、今回の
調停
の主文の第一項に関連をいたしまして、
目下郵政職員
の
現行
の
賃金体系
の
改訂
に関連して、
組合
及び
当局
の両者間で
検討
が進められておるということが
理由書
の中にも入
つて
おるわけでありますが、
現行
の
賃金体系
を大体どういうような線で
改訂
されようとするのか。その
改訂
の話合いの方向が、すでに
団体交渉
の
運びになつておれば
、ある
程度
の
省側
の御方針もきま
つて
おるのではないかと思うのですが、その点についておさしつかえなければひとつ御
説明
願えませんか。
宮本武夫
2
○
宮本説明員
ただいまの
お尋ね
の件でございますが、新しく
賃金体系
を
改訂
したいという
考え
のもとに、ただいま
団交
を継続中でございます。
目下
の
進捗状況
は、先般、これは
確定案
ではございませんが、大体の
骨子
を示しました案を
組合側
に示しまして、これに対する
説明
を一応終
つた
わけであります。なお具体的な紬目的なものにつきましては、順次これに追加して出すということにな
つて
おります。
組合
の方といたしましては、
官側
のこの
説明
を一応聞かれまして、今のところはその
説明
を聞いただけにとどま
つて
おります。今後さらに
団交
は、
目下専門委員会
でこれをや
つて
おりますが、継続してや
つて
行きたいというように
考え
ております。その案の大要でございますが、こまかしい点は別にいたしまして、その
骨子
とでも申し
上ぐべき点
は、従来御
承知
の
通り俸給表
は、各
郵政職員
につきまして、その
職務
の
内容
が違うのであります。あるいは
管理職
なり、あるいは現業にしましても
内勤
あるいは
外勤
、さらに
守衛
、
雑務手
あるいは
運転手
とい
つた
ような
職種
の者、さらに
医療関係
、病院あるいは
診療所
におりますところの
医者
、
看護婦等
の
関係
、あるいは
研修所
の
教官等
いろいろありますが、これにつきまして現在は
俸給表
が画一的に同じでありまして、あらゆる
職種
を通じて
一つ
の
俸給表
というものが定められておるのであります。 まず第一に私
ども
考え
ておりますところは、やはり
俸給表
というものは、その
職種別
にその
職務
の
実態
と申しますか、
内容
にふさわしい
俸給表
をつくるのが妥当ではないか、こういうふうな
見解
のもとに、ただいまのところは大体
七つ
か
八つ
の
程度
の
職種
にわけまして、
職種別
の
俸給表
をつくりたい、こういう
考え
が第一であります。その
俸給表
を
考え
ます場合に、従来は
生活給
という面が非常に大きく取上げられておると思うのですが、これに対して
職務給
と申しますか、各
職種
の
職員
が従事しておるその
職務
の
内容
と申しますか、
責任
と申しますか、
職務給
の点を加味して
考え
て行きたいということであります。さらにまた
昇給
の問題にいたしましても、従来はその
職種
のいかんを問わず、一律平等な
昇給
の
方法
であります。これもはたしてこれが妥当かどうかということにつきまして、私
ども
大いに
考え
させられるものがあるのでありまして、その
昇給
の
方法
につきましても、各
職種
につきまして異な
つた昇給
の率あるいは
昇給期間
を定めて参りたいと
考え
ておる次第であります。その
昇給
の
方法
を定めます場合につきましても、最初の
段階
においては大体同じようでありますが、私
ども
が
考え
ました点は、年齢その他経歴から見まして
働き盛り
といいますか、最も能率を発揮し得る時期、その辺のところに
昇給
が十分多くできるというふうにも考慮いたしておる次第であります。こまかしい点はいろいろありますが、大体そういうふうに
俸給
を
職種別
にわけまして、その
職種
の
仕事
の
内容
その他に適応しました
俸給表
を定める。またそれに応じて
昇給方法
を定めて行きたい。大体以上申し上げたようなことが
骨子
とな
つて
おります。
田中織之進
3
○
田中委員長
大体
七つ
ないし
八つ
の
職種別
に
俸給
を作成されるということでありますが、それはこの
郵政事業
の
郵便
、
貯金
、
保険
、電信、
電話等
の大きな
業務
の
種類
による別がありますか。それは別に考慮されないでいわゆる
職種
一業種の
関係
と
職種
との間はわけた
考え方
で行
つて
おるのでしようか。それとも
郵便
、
貯金
、
保険
その他の部門というように、これはそれ
ぐやはり仕事
の
内容
が違
つて
おるのでありますが、それは一本の
考え方
で、ただ
職務内容
に基いて
七つ
なり
八つ
なりにわけよう、こういう
考え
でありますか、どうですか。
宮本武夫
4
○
宮本説明員
その点につきましては先ほど
ちよ
つと御
説明
申し上げましたが、
郵便
、
貯金
、
保険
という
業務別
の
区別
はいたしておりません。そういう
区別
でなくして、先ほど申し上げました
通り
に
管理職
、これは
郵便局長
あるいは課長というような
管理者
の地位にある者、それから各
業務
を通じまして
内勤
に従事する
内務者
と申しますか、そういう者、また各
業務
を通じまして
外勤
に従事する
外勤者
、大体その三
種類
にわけたいというふうに
考え
ております。但し先ほど申し上げました
通り
に
医者
、
看護婦
というような者、あるいはまた研究所の
教官
というような者、それからまた先ほど申し上げました
運転手
、
守衛
、
雑務手
その他もございますが、こういうものは
業務別
と申しますか、その従事しております
仕事
の
内容
によりまして特色がありますから、それはそういうふうに
区別
いたして行く、大体さようなことであります。
田中織之進
5
○
田中委員長
そういたしますと、これが今後の
——
今回はべ
ース・アツプ
はやらないという
調停案
にな
つて
いるわけでありますが、これに影響を持
つて
来るわけなんですけれ
ども
、従来の
生活給
を
基本
としたものに
職務給
を加味するということになりますと、
現行
のべースは、全体の総わくはべ
ース・アツプ
をやらないとすれば、ほとんどかわりがないことになると思うのでありますが、その
基本賃金
の点では現在より変化を来して来るのでしようか、どうでしようか。
宮本武夫
6
○
宮本説明員
基本賃金
につきましては、これを切りかえます場合には、現在のもら
つて
おりますところの給料でも
つて
切りかえたい、こういうふうに
考え
ております。ただ先ほど申し上げました
通り
に、
昇給
の
方法
というようなものが従来とかわ
つて
来る
部面
がございます。その
程度
でございます。
田中織之進
7
○
田中委員長
そこで
経理局長
にお
伺い
をいたしますが、今回の
調停案
で
基本ベース
は
改訂
しないという
調停
が出ているわけなんですが、それは
郵政事業
の
業務
上のいわゆる
収益増大
の
関係
についてどの
程度
の
検討
をや
つた
かということは、これは後ほど
参考人
が来たとき
説明
を聞いてみないとわからぬのでありますが、先般
中村
小
委員長
に来ていただいて
検討
の過程について
説明
を聴取したときにも、
業務量
の
増大
は認めるのであるが、それがただちに
収益
の
増加
とな
つて
、
数字
的に現われて来るかどうかという点の捕捉ができないところに
調停委員会
として、これだけの
業務量
の
増大
に伴う
収益増
があるから、これを
企業努力
にこたえる
意味
で
労働者
に還元しなければならぬ、こういう
考え方
ではつきり
数字
的につかむことができないというところに、作業というか、
調停案
の作成の困難を感じていたようでありますから、その点から見て現在の
郵政省
のと
つて
おる、これは
郵便
その他の
関係
でありますけれ
ども
、
料金
の問題、それから
貯金会計
の
特殊性
というような
関係
から見た
業務量
の
増大
と
収益増
との
関係
を
経理
上把握するということについて、何か
検討
を加えておられるかどうか、この点を
経理局長
から
伺い
たいと思います。
八藤東禧
8
○八
藤説明員
私は
中村
小
委員長
のさような御答弁につきましては、私
自身
お
伺い
したわけでないので、御
趣旨
がどこにあ
つた
か明白でないのでありますけれ
ども
、私
ども
が
予算
を立てます場合におきまして、やはり何といたしましても
特別会計
の
建前
から、すべて
予定収入
を立てますのには、
業務量
が大体どういうふうに動くかということを、大ざつぱではございますけれ
ども
過去の
実勢等
に照し合せまして、それぞれ
算出基準
というものを、一応各
事業当局
と打合せましてや
つて
おるのであります。ただおそらくは、
中村委員長
がどういうふうなお言葉を使われましたかわかりませんけれ
ども
、たとえば
物数
それ
自体
がふえたといたしましても、それをはがきと
封書
でも
つて
考え
ますと、両方合せまして非常にふえた、全体の
数字
はふえたけれ
ども
、従来第一種であ
つた
ものが第二種に移行して行く、最近そういう趨勢が見えるのであります。そうすると
封書
にいたしましても、その
物数
が
増加
いたしましてもその間十円のものが五円のものに移行するということになりますと、
物数
の
増加
それ
自身
が、必ずしも
料金
の正比例を保
つた
ところの
増収
にならないというようなことはもちろんあり得るわけであります。しかしいずれにいたしましても
郵便
なら
郵便
におきましても、前年度上げましたところの
収入
に対して、
明年度
どのくらい上るかということは、
物数
を基礎として算定しておることには間違いないのであります。またたとえば
保険等
におきましても、御
承知
のように
郵政特別会計
には
簡易保険特別会計
から
業務特別会計
に関する費用を繰入れてもら
つて
おりますが、その際におきましてもたとえば
保険
の
募集目標
がどれだけで、
推定件数
はどれだけであるといういろいろなデータを集めまして、これに要するところの
人件費
であるとかあるいは諸
手当
あるいは
物件費
というものを算定して行くのでありまして、この場合におきましても一応の目安は、
業務
の
取扱い量
とあわせて
考え
ておる次第であります。以下その他十幾つかの各
会計
からの
繰入金
につきましても、それぞれ
単金
を設定いたしまして、その
単金
にかける
物数
、
取扱い数
というものによ
つて繰入金
を予定する、こういうことにいたしておるのであります。
田中織之進
9
○
田中委員長
私のお
伺い
したいのは、
郵政
の
料金政策
において、
料金
の決定については
公共性
を加味して、必ずしも独立採算的な
立場
で原価をカバーしておるかどうかという点には問題があろうかと思います。しかし
現実
には
従業員
の
企業努力
によ
つて
、それが
数字
的に出て来るか、出て来ないかは別問題として、私は
事業
の
収益
の
増大
ということは認めなければならぬと思います。
従つて
数字
的に
収益
の
増大
が出て来なくても、端的にいえばそれを
ベース・アツプ
なり
——
かりに
ベース・アツプ
ができないといたしましても一時金、賞与的な性格を持つような形ででも、
企業努力
に報いるという形の給付がなければならぬのは、これは私は
賃金
の
実態
だろうと思うのです。そういう点で
郵政事業
の
経理面
においては、そういう純経済的な動きというものがすぐ
数字
に現われて来ないような完全でない面があると思うのですが、そういう点を
経理当局
としては
検討
されておるかどうか、こういう
意味
合いです。いかがでしよう。
八藤東禧
10
○八
藤説明員
一つ
の
企業
でその
収入
が
増加
する
増加
しない、
売上高
がふえたかふえないか、ふえたとして、
経費
を落したあとの
収益
がふえたかふえないか、ふえたところの
収益
は、はたして
企業努力
によるか、技術の改良によるか、あるいは
市場価格
の変動によるか。なるほど
委員長
の御質疑の
通り売上げ総額
につきましても、あるいは
収益
それ
自体
についても、いろいろの要素が入
つて
いるのだろうと思います。まあこれもまた各種の産業によ
つて
非常に複雑な
考え方
をするのだろうと思いますが、
郵政省
の
事業
について
考え
てみまして、
郵便料金
の
収入
というものがある。
物数
がふえた。そしてその
物数
がふえたといたしまして、もしもかりに全然
人員
がふえていなくて、現在
人員
だけでも
つて
それをまか
なつ
た、そして異常に
物数
がふえて、その結果
収益
が
上つた
、こういう場合におきましては、
従事員
の
企業努力
によ
つて
ふえた
物数
を処理したとい5ことは間違いないでありましようし、
従つて
その限りにおいて、
政府
としても
従事員
の
努力
にこたえなければならぬということは当然だろうと思います。それが型のごとくではございますが、毎
年度予算総則等
においてうた
つて
おりますところの
弾力条項
の
発動
というものであり、あるいはまた
勤勉手当等
の制度の創設というあたりにも、そういうものは含まれておるのであろうと思います。
従つて
私
ども経理当局
として、
収益
がどれほど
上つた
、それはどれほどの
部分
がはたして
従事員
の
企業努力
によ
つた
かということは、計算器的に算定することはむずかしいのでありまして、もとよりただいまいたしておりません。しかしながら
弾力条項
の
発動
というような点とか、そういう点につきましては、極力
従事員
の
企業努力
に報いるように、
収益
が
上つた
場合にはこれにこたえる。たとえば
増収対策手当
についても
考え
るということについて
努力
はしている次第であります。
田中織之進
11
○
田中委員長
もつと端的にお
伺い
いたしますと、最近
デフレ経済
の中で、
従事員
の
努力
によ
つて貯蓄
が
目標
をはるかに越えるように
増大
して来ていると思います。
貯金業務
という点から見れば、私はやはり
貯蓄金額
が、しかも零細な
貯蓄
を集積したものが
増大
するということは、それだけ
収益
が
増加
しておらなければならないと思う、のです。ところが
現実
に
貯金会計
の面から見ますと、
一般会計
からということになるのでございますから、
資金運用部
から
郵政省
の窓口を通じて集められて来る
貯金額
に対する
経費
の支弁というようなものは、今年は六分三厘でありますか、そういうものに限定されて来ておる。これが純粋に
従事員
の
努力
によ
つて貯金
が
目標
を突破して
増大
して行くということに伴う収皆増が、ただちに
経理面
にはね返
つて
来ない
郵政経理面
における特性だと思います。そういう面をつかまえて、結局
物価水準
が上
つて
おらないから
賃金
を上げないという
考え方
もあるでしようけれ
ども
、
一つ
には、そういう面で
収益
が上
つて
おるということがわかれば、もうか
つて
おる
部分
を出せばよいのだというわかりやすい
考え方
が、どうも取上げられない
一つ
の原因にな
つて
おるように思うのです。端的に申し上げれば、そういう
意味
で
貯金
の
増大
に
伴つて
、その
貯金
を
運用
することによ
つて
出る
収益増
というものがあるのでありますから、それが
一般会計
からの繰入れということに
現実
にな
つて
おるとするならば、この繰入れを
増大
せしめることによ
つて
、この
給与
を引上げて行く原資がそこに確保できるわけです。現在これは
予算
できま
つて
おるから、その金を
一般会計
からさらに繰入れさせることは困難だから、
給与
を上げることはできないということでは、
企業努力
というものを強制することはできない、こういうふうに私は
考え
るのですが、そういう点については、むしろ
一般会計
からの繰入れを、特に
貯金会計等
の場合には
大蔵省
と
折衝
するだけの熱意が
郵政当局
にあるかどうか、
割つて
お
伺い
すればそこまでのところを聞きたいのです。
八藤東禧
12
○八
藤説明員
貯金関係
において、
貯金取扱い高
の
増加
とか、あるいは
預金
現在高の
増加
、それに対してどういうふうに
従事員
の
企業努力
を反映させるかということになりますと、これは
労務政策
といいますか、
給与政策
と申しますか、あるいは
郵便貯金事業
の
経営政策
になりますので、私からこれ
くしかじ
かと申し上げる
立場
にもございませんし、またそれはお許し願いたいと思うのであります。
お尋ね
の最後の点でございますが、御
承知
のように
郵便貯金会計
というものがきわめて苦しい
経営状態
にあることは、二十八年度の決算におきましても、すでに数十億のいわゆる
バランス
・
シート
上の
欠損額
が存在しておること、あるいは二十九年度の
予算
におきましても、四十数億円の
繰入金
というものを、普通の
大蔵省
との間の
利率協定
以上に計上しておるということで明らかでございます。この点につきまして、これはかねがね私
ども内部
におきましてもいろいろと
考え
ており、また
大蔵省
その他各
方面
からも批判、
検討
をいただいておる次第でございますが、
郵便貯金
の場合におきまして、それでは一体
赤字経営
なのかどうかという点は、一概に言えないのであります。
簡易生命保険
のように
運用
と
募集
と
経営
というものが一体にな
つて
おります場合においては、一応まとま
つた観察
をすることができるのでありますが、
郵便貯金
の場合におきましては、受信と
授信
、この二つの
部面
が分離しておりますので、これを一本に
考え
て、
金融機関
としてこれの
経営
、
バランス
・
シート
がどうであるか、あるいは
企業
の
経営
の仕方がどうであるかということは、なかなか一概には批判できないところであります。しかしいずれにいたしましても、ただいま申しました巨額な
経費
が必要とされておるのでございます。これは申すまでもなく毎年
大蔵省方面
と
折衝
いたしまして、必要な
経費
の繰入れには全力をあげてや
つて
おる次第でございます。また三十年度
予算
におきましても、先般本
委員会
において御報告申し上げました
通り
、
昭和
二十九年度の四十六億円に対しまして、八十億円を上まわる特別の
経費
を予定しておる。しかもこれはうちうちの
割つて
のお話でございますが、そのうち
法律
によ
つて授信
をつかさど
つて
おる
預金部
、これの
剰余金
というものは全額でおそらく八十億円くらいになるだろうと思いますが、そうするとたとえば五十億円くらいしかないとするならば、残る三十数億円というものは
一般会計
、言いかえるならば国民の
税金負担
において
事業費
を満たして行かなければならないという点において、ただいま
大蔵省
に対しまして、このような巨額の繰入れについて鋭意
折衝
、
努力
を重ねておる次第でございます。
田中織之進
13
○
田中委員長
なおその点について
伺い
たいのですが、後ほど
調停委員会
の方の
関係
が参りましたら関連してお
伺い
することにいたします。
ちようど郵務局長
がお見えくださ
つた
そうでありますから、昨日の
閣議
でも問題に
なつ
たように伺
つて
いるのですけれ
ども
、例の
韓国
の
竹島
とおぼしき島を取材した
郵便切手
の問題について、これを添付して来た
郵便物
を返戻するとか、あるいは配達をしないとかいうような意見が、非公式のようでありますが出ておるように新聞紙を通じて伺
つて
おるのであります。この
取扱い
については
万国郵便条約
との
関係
もあ
つて
、もちろん
日本
の
領土
であるということについて、こちらから国際司法裁判所へ提訴するということで、現に外交的な問題に移されている
紛争
の島を取材したところに問題があるのだろうと思いますが、この
韓国切手
の
取扱い
の問題について
郵政当局
の
見解
を伺
つて
おきたい。
松井一郎
14
○
松井
(一)
説明員
韓国
が
日本
海の中にある
竹島
、これは
韓国
の方では独島と
言つて
おりますが、これを取材した
切手
を三
種類
最近において発行しておることは事実でございます。御
承知
のようにこの
竹島
については、
日本側
は
日本側
の
領土権
を主張し、また
韓国側
はこれに対して反対のことを
言つて
、現在国際的に
紛争
中のものでございます。一体こういうものを
切手
の取材に取上げることは
——郵便切手
というものが本来世界の
郵便
をお互いに協力して円滑に、主義、主張を越えて流通せしめるという
趣旨
から見て、たいへんこれはけしからぬ行為でございます。
相手国
を非難したり、
相手国
に対する特別な宣伝の
意図
を持つということは、
万国郵便条約
の
基本
的な精神からしても、なすべからざることであることは申すまでもないところであります。しかしときどきこういう問題が起きております。古くは一九〇〇年に、パラグアイとウルグアイでしたかの間における
領土
の係争問題中に、ある
部分
を
切手
の
図案
にしてこれを発行したということが
紛争
の端緒にな
つて
、とうとう両方の国で戦争まで始めた歴史があります。また最近におきましても、
ユーゴスラビア
において、
隣接国
が
ユーゴスラビア
の国策に反するようなことをプロテスト的に抗議するような
切手
を出したということについて、
ユーゴスラビア
はこれを否認すると同時に、この
切手
を
張つた郵便物
は全部これをつつ返すということを宣言しております。普通常識的にはそういうことは起り得べからざるものと
考え
るが、ときどき起るのであります。
韓国
の例もまさにその例であろうと思います。しこうしてこれを
郵便物
の
取扱い
上
いかよう
にするかということについて、私
ども
の
見解
を次に申し述べておきたいと思います。
万国郵便条約
は多数国が締結しておる
条約
でございまして、特に
条約文内部
において、こういう場合は
郵便物
の
取扱い
を拒否してもよいということが認められない限り、原則として
郵便軸
は配達する義務を持
つて
おるということは言うまでもございません。そこで
郵便条約
上、外国から来た
郵便物
の
取扱い
を拒否するのは、一体いかなる場合であるかと申しますと、これはいおゆる
郵便禁制品
という場合に規定されておるわけであります。
郵便禁制品
は、常識的なものといたしましては、あるいは
爆発物
であるとか、
風俗壊乱物
であるとか、あるいは著しく不道徳なものであるとい
つた
ような典型的な例をあげているほかに、
名あて国
において
輸入
または
頒布
を禁止せられたものを取上げております。これは
各国各国
にそれぞれ主権があり、また
各国
の
国内情勢
も違うというところで、その国の
内国法制
上
輸入
または
頒布
を禁止せられたものは、当然に
万国郵便条約
上
郵便禁制品
としての
取扱い
を受ける、かような
建前
にな
つて
おります。ところで一体今、
日本国内
において
輸入
を禁止するとか
頒布
を押えるとい
つた
ような
法律
がどこにあるかということになりますと、
現行法
といたしましては、
関税定率法
にございます。御
承知
のように
関税定率法
において、
公安
を害し、または
風俗
を乱すおそれがあるとい
つた
ようなものに対しては、これの
輸入
を禁止するという措置が当然なされるわけであります。そこで
竹島
を
図案
にし、
韓国郵便
というものを表面にした
切手
は、現に一箇月約三万通くらい参
つて
おります。これを
張つた
ものは
日本
の
公安
を害すという
認定
がなされますならば、当然
郵便禁制品
ということに
条約
上なる。
従つて条約
に基きましてこれを送り返すことは当然できるのであります。しかしその
公安
を乱すかどうかということの
認定
になりますと、これは
郵政省
あるいは私
ども郵便
の
関係者
だけが簡単に
認定
するわけには行かない。これは結局
一つ
の事実の
認定
問題として、時の行
政府
の
最高責任者
において
認定
さるべきものだろうと私は思
つて
おります。少くとも現在における
法律
上の直接の権限を持
つて
いる
大蔵大臣——
もちろん
大蔵大臣
といえ
ども
、これは一個において簡単にきめられるべきものではなくして、当然
閣議
においてそういう
認定
がさるべき性質のものであろうと私は思
つて
おります。これが
認定
されない限り、これを
禁制品
として送り返す
理由
は持たないのであります。先ごろ来いろいろ
新聞紙上
では報道されているのでありますが、ただいま現在までのところ、
閣議
として正式に
関税定率法
に基き
公安
を乱すという
認定
を下した
段階
にまで、
ちよ
つと行
つて
おらないように伺
つて
おります。そこで私
ども
も、この問題についての
日本政府
の最終の
意図
を至急に決定していただきたい。それまでは実は
郵便
の当
務者
としては、これを送り返すとか何とかいう手出しができない
状況
に置かれておるので、今
関係方面
といろいろ
連絡折衝
中でございます。
田中織之進
15
○
田中委員長
そういたしますと、郵務
当局
としてはこの問題について行
政府
の最終決定を待つ、事務的な手続は現にとりつつある
段階
だ、こういうように理解してよいわけですか。
松井一郎
16
○
松井
(一)
説明員
私
ども
といたしましては、もしも
公安
を害すということで、
関税定率法
に該当するものであるということにでもなれば、すぐにでもこれの措置に移る準備はしております。しかし最終の決定を見ておらないので、まだ正式な
発動
はしておりません。
田中織之進
17
○
田中委員長
もう一度
伺い
ます。それが
関税定率法
に抵触するかどうかというようなことについて判断を求める手続をとるのは、最終的には内閣ということになるのですが、やはり当該の郵務
当局
ということになるのですか、それとも関税
関係
の大蔵
当局
なのですか、その点はどうなんですか。
松井一郎
18
○
松井
(一)
説明員
その問題に関与するところなら、
郵政
大臣でも
大蔵大臣
でも、こういう問題があるが、これは
関税定率法
に該当するのではないかということを申し出ることはいいと思います。
田中織之進
19
○
田中委員長
なお
切手
の
図案
なり意匠なりについて、相手方の独立を否認するとか、そういう
関係
のものはや
つて
はならない。これは一種の国際道義的なものですけれ
ども
、そういう概括的な規定は
条約
の中にはないのでしようか。
松井一郎
20
○
松井
(一)
説明員
現在の
条約
にはございません。ということは、そういうことを一、二回提案された時代もあ
つた
のでありますが、いやしくもUPUに入
つて
いる各
郵政
庁が、そういうUPUの
基本
精神を無視したような
郵便切手
を発行するなんということは、
現実
においてはほとんどあり得ないのではないかという意見から、これを成文化しておらないという
意味
でありまして、決してこれを自由にすることがUPUとして当然許容されているとい
つた
ようなものではございません。
田中織之進
21
○
田中委員長
関連して御質問ございませんか。
——
この問題は、
竹島
の帰属の問題についての国民感情の問題もあると思うのです。しかし国民感情的な問題から、ただ国内的
立場
だけで処理するということになると、将来こつちがどんなミスをやらぬとも限らぬ場合に、報復的に処置されるというようなことも
——
これは
万国郵便条約
を批准して参加しておる
日本
の国の
立場
から見れば、一面慎重な態度をとらなければなりませんし、また現に国際司法裁判所へこちらが提訴したが、向うが応訴しないというようなことで、実力で解決するわけにも行かないし、それかとい
つて
外交的に裁判的に話合いをつけるということについて相手方が応じないというような、端的に言えばきわめて困
つた
立場
に置かれておる問題だけに、
取扱い
についてはひとつ慎重にや
つて
いただきたいということを、
委員長
として希望だけを申し述べておきます。
田中織之進
22
○
田中委員長
なお
調停委員会
の高木
委員長
なり
中村
小
委員長
は、本日はおいで願えないといたしましても、第二小
委員会
の
労働者
側
委員
の山崎
委員
に御出席を願
つて
、一応山崎
委員
も本
調停案
の作成及び決定に参画しておる
立場
で、参考意見を聴取いたしたいと思いましたが、ただいま
調停委員会
の近藤事務局長が参りまして、山崎
委員
も本日どうしても出席をいたしかねるという連絡がありました。今回の
調停案
の問題の出し方については、
調停委員会
の態度そのものについても、率直に申し上げると
委員長
としてもいろいろ不満を持
つて
おるわけでありますが、現に
紛争
が続いておるだけに、
調停委員会
としての任務もあ
つて
、本
委員会
に出席を願うことを希望いたしてお
つた
のでありますが、ただいま重ねて月曜日に
中村
第二小
委員長
の出席を願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
田中織之進
23
○
田中委員長
御異議なしと認め、さよう決します。
調停委員会
側から
責任
ある
説明
を得られない以上、本件についてこれ以上の調査を進めることは、調査の目的にも合致しないかとも思いますので、月曜日に引続き
調停委員会
側の出席を求めて審議を続行することにして、本日はこの
程度
でとりやめたいと思います。なお二十九日は臨時国会召集前日で、御多忙中ではありましようが、午前十時より開会いたしたいと思いますから、御出席のほどをお願いしておきます。 本日はこれで散会いたします。 午後二時四十六分散会