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1954-06-03 第19回国会 衆議院 本会議 第61号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年六月三日(木曜日)  議事日程 第五十八号     午前十時開議  第一 日本放送協会経営委員会委員任命につき同意の件  第二 教育公務員特例法の一部を改正する法律案参議院提出)  第三 砂利採取法案大西禎夫君外十四名提出)  第四 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案芳賀貢君外四十四名提出)  第五 各委員会閉会中の審査に関する件     —————————————     〔請願日程は本号の附録掲載〕     ————————————— ●本日の会議に付した事件  日程第一 日本放送協会経営委員会委員任命につき同意の件  国家公安委員任命につき同意の件  日程第二 教育公務員特例法の一部を改正する法律案参議院提出)  日程第三 砂利採取法案大西禎夫君外十四名提出)  日程第四 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案芳賀貢君外四十四名提出)  日程第五 各委員会閉会中の審査に関する件  請願日程 恩給金庫復活に関する請願外千九百八十一請願  会期延長の件     午後三時五十九分開議
  2. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第一につきお諮りいたします。内閣から、日本放送協会経営委員会委員西彦太郎君、俵田明君及び伊藤豊次君を任命するため本院の同意を得たいとの申出がありました。右申出の通り同意するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて同意するに決しました。      ————◇—————
  5. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) お諮りいたします。内閣から、国家公安委員野村秀雄君を任命するため本院の同意を得たいとの申出がありました。右申出の通り同意するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて同意するに決しました。      ————◇—————
  7. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第二、教育公務員特例法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。文部委員長辻寛一君。     〔辻寛一登壇
  8. 辻寛一

    辻寛一君 ただいま上程になりました教育公務員特例法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由審議経過を御報告申し上げます。  この法案参議院先議にかかるものでありますが、その趣旨としますところは、地方公務員法第二十二条第一項によりますと、すべて職員が昇任または採用されます場合、六箇月は条件付採用となり、その間地方公務員法規定による身分保障がないことになつております。しかるに、地方教育委員会が設置されまして以来、義務教育学校校長及び教員につきまして市町村の間に人事交流を行う場合にも本条の規定がそのまま適用される結果、たとえばその転任先であらためて新規採用となりますので、当然六箇月間は条件付採用となりまして、これが人事交流のためには重大な障害となつておるのであります。そこで、この法案は、この障害を取除き人事交流の円滑をはかるために、同一都道府県内におきましては、大学以外の公立学校校長及び教員転任については地方公務員法第二十二条第一項を適用しない特例を設けようというのであります。  本案は五月三十日に付託せられたのでありますが、慎重に審議いたし、討論省略採決の結果、全会一致をもつて可決せられたのであります。  以上御報告申し上げます。
  9. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  11. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第三、砂利採取法案議題といたします。委員長報告を求めます。通商産業委員長大西禎夫君。     〔大西禎夫登壇
  12. 大西禎夫

    大西禎夫君 ただいま議題となりました砂利採取法案通商産業委員会における審議経過並びに結果につき報告いたします。  砂利道路鉄道港湾等公共施設を初め種々の土木建築工事に絶対不可欠のものであることは、あらためて申し上げるまでもありません。すなわち、わが国における砂利生産量は現在年間約五千万トンに上るのでありまして、その需要は年とともに増加する趨勢にあるのであります。しかしながら、近時土木建築工事の集中する都会地方においては、すでに砂利の供給円滑を欠き、ために工事の進捗に少からざる支障を来しているのが実情であります。従いまして、砂利の供給を確保するとともに、適当なる価格を維持するために、砂利採取業の安定並びに合理化をはかることは緊急を要することと言わねばならないのであり、本法案立法趣旨もこれらの点を十分勘案して制定されたのであります。  次に、本法案の内容を申し上げますと、第一点は、砂利採取によつて河川等の保全に障害を与えたり、公共施設を破壊し、または他産業の利益を損じないように、採取管理者を常置して現場における作業を監督させることであり、第二点は、河川等における採取を許可する際は、業者合理的経営を維持できるよう考慮すべき旨の規定を設けることであり、第三点は、河川等以外の土地に驚ける採取に対しては、採石法を準用して、砂利採取権を認めるとともに、砂利を搬出するために必要な道路等の敷設について土地使用権を認めること等であります。  本法案は五月二十日通商産業委員会に付託されましたので、同日提案者代表始関伊平君より提案理由を聴取いたしました。本法案審議は、五月二十一日より五月二十六日まで五回にわたり、きわめて熱心に行われました。特に第十三条の土地使用に関する規定並びに本法施行のため中小業者を圧迫するがごときことのないよう運用よろしきを得べきことについて、両社会党、改進党の委員提案者並びに政府委員との間に白熱的論戦がかわされました。結局、後述いたしますごとく、これら二項目のうち、土地使用規定削除に関しては法案修正、また中小業者との調整に関しては附帯決議をすることに決定いたした次第であります。これら議事の詳細につきましては会議録を御参照願います。なお、五月二十一日には関係者より参考意見を聴取し、二十五日には農林委員会連合審査会を行いました。  五月二十六日質疑を終了いたしすしたが、同日、山手滿男君外十名より、本法案第十三条の土地使用に関する規定削除を骨子とする修正案提出されましたので、原案及び修正案一括議題として討論採決を行いましたところ、全会一致をもつて修正案及び修正部分を除く原案は可決すべきものと修正議決されました。  本海案採決後、山手滿男君外十六名より附帯決議案提出されましたので、採決の結果、多数をもつて採択すべきものと議決いたしました。なお、附帯決議案の詳細は会議録を御参照願います。  以上をもつて報告を終ります。
  13. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 採決いたします。本案委員長報告修正であります。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告の痛り決しました。      ————◇—————
  15. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第四、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。農林委員会理事芳賀貢君。     〔芳賀貢登壇
  16. 芳賀貢

    芳賀貢君 ただいま議題と相なりました、芳賀貢外四十四名提出農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、農林委員会におきます審議経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。  去る五月十九日北海道を中心に襲来いたしましたる暴風雪は、最大風速四十メートルに及ぶ猛烈な暴風を伴い、このため農林水産業施設に対し相当の被害を与えたのでありまして、わが農林委員会におきましては、ただちに調査団を派遣いたし、被害状況に関する現地調査を行い、その調査の結果を農林委員会報告いたしておりますので、議員各位におかれましてもすでに御承知のことと存じます。従いまして、これら被害者がその施設について災害復旧を行います場合、昨年実施いたしました大水害の例にならい、高率の補助率を適用いたしまして、その復旧事業を促進いたし、もつて被害者に対する経営の安定をはかる目的をもちまして、本法案提出することと相なつたものであります。  なお、北海道におきましては、未開発魚田開発のための施設が大被害を受けましたので、特にこれら施設を新しく適用対象に加えることといたしているのであります。  本法案は去る五月二十六日付託となり、翌二十七日提案者を代表して芳賀委員から提案理由の説明を受けました後、委員会審議に付しました。  次いで、二十八日、社会党是鹿委員より修正案提出がありました。その要旨は、原案を全面的に修正いたしまして、開拓地における農舎、畜舎、住宅及び農業者共同利用施設、並びに北海道開発魚田開発施設のうち政令で定めるものについてのみ適用対象としようとするものであります。  続いて、討論省略採決に入り、修正案並びに原案について採決いたしました結果、いずれも全会一致をもつて本案修正案のごとく修正議決すべきものと決しました。  以上御報告申し上げます。
  17. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 採決いたします。この採決記名投票をもつて行います。本案委員長報告修正であります。本案委員長報告の通り決するに賛成の諸君白票、反対の諸君青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。  氏名点呼を命じます。     〔参事氏名点呼〕     〔各員投票
  18. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣開鎖。  投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  19. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長朗読〕  投票総数 三百三十一   可とする者(白票)  百五十七     〔拍手〕   否とする者(青票)  百七十四     〔拍手
  20. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 右の結果、本案は否決されました。     —————————————     〔参照〕  本案委員長報告の通り決するを可とする議員氏名    赤澤 正道君  有田 喜一君    今井  耕君  臼井 荘一君    小山倉之助君  大高  康君    加藤 高藏君  川崎 秀二君    喜多壯一郎君  吉川 久衛君    楠美 省吾君  栗田 英男君    小島 徹三君  河野 金昇君    河本 敏夫君  佐藤 芳男君    齋藤 憲三君  笹本 一雄君    椎熊 三郎君  白浜 仁吉君    須磨彌吉郎君  鈴木 幹雄君    高瀬  傳君  竹山祐太郎君    中嶋 太郎君  中野 四郎君    並木 芳雄君  長谷川四郎君    古井 喜實君  古屋 菊男君    本名  武君  松村 謙三君    三浦 一雄君  村瀬 宣親君    粟山  博君  柳原 三郎君    山下 春江君  山手 滿男君    阿部 五郎君  青野 武一君    赤路 友藏君  赤松  勇君    足鹿  覺君  飛鳥田一雄君    淡谷 悠藏君  井手 以誠君    井谷 正吉君  伊藤 好道君    猪俣 浩三君  石村 英雄君    石山 權作君  小川 豊明君    加賀田 進君  加藤 清二君    片島  港君  勝間田清一君    上林與市郎君  神近 市子君    北山 愛郎君  久保田鶴松君    黒澤 幸一君  佐藤觀次郎君    齋木 重一君  櫻井 奎夫君    志村 茂治君  柴田 義男君    島上善五郎君  下川儀太郎君    鈴木茂三郎君  田中織之進君    田中 稔男君  多賀谷真稔君    高津 正道君  滝井 義高君    楯 兼次郎君  永井勝次郎君    成田 知巳君  西村 力弥君    野原  覺君  芳賀  貢君    萩元たけ子君  長谷川 保君    原   茂君  福田 昌子君    古屋 貞雄君  帆足  計君    穗積 七郎君  細迫 兼光君    正木  清君  松原喜之次君    三鍋 義三君  武藤運十郎君    森 三樹二君  八百板 正君    安平 鹿一君  柳田 秀一君    山口丈太郎君  山崎 始男君    山田 長司君  山中日露史君    山花 秀雄君  山本 幸一君    横路 節雄君  和田 博雄君    淺沼稻次郎君  井伊 誠一君    井上 良二君  井堀 繁雄君    伊瀬幸太郎君  伊藤卯四郎君    池田 禎治君  稲富 稜人君    大西 正道君  大矢 省三君    加藤 勘十君  加藤 鐐造君    春日 一幸君  片山  哲君    川俣 清音君  河上丈太郎君    木下  郁君  菊川 忠雄君    河野  密君  佐竹 新市君    杉村沖治郎君  杉山元治郎君    田中幾三郎君  竹谷源太郎君    長  正路君  辻  文雄君    堤 ツルヨ君  戸叶 里子君    土井 直作君  冨吉 榮二君    中井徳次郎君  中居英太郎君    中崎  敏君  中澤 茂一君    中村 時雄君  西尾 末廣君    平岡忠次郎君  細野三千雄君    前田榮之助君  松井 政吉君    松平 忠久君  門司  亮君    山下 榮二君  吉川 兼光君    吉田 賢一君  岡田 春夫君    久保田 豊君  館  俊三君    辻  政信君  中原 健次君    中村 英男君  只野直三郎君    原   彪君  否とする議員氏名    相川 勝六君  逢澤  寛君    春木  正君  青柳 一郎君    赤城 宗徳君  淺香 忠雄君    麻生太賀吉君  足立 篤郎君    荒舩清十郎君  伊藤 郷一君    飯塚 定輔君  生田 宏一君    池田  清君  池田 勇人君    今村 忠助君  岩川 與助君    宇都宮徳馬君  上塚  司君    植木庚子郎君  内海 安吉君    江藤 夏雄君  遠藤 三郎君    小笠 公認君  小澤佐重喜君    尾崎 末吉君  尾関 義一君    越智  茂君  大上  司君    大西 禎夫君  大橋 武夫君    大橋 忠一君  大村 清一君    岡崎 勝男君  岡田 五郎君    岡本 忠雄君 岡村利右衞門君    押谷 富三君  加藤 精三君    加藤 宗平君  加藤常太郎君    加藤鐐五郎君  鍛冶 良作君    金光 庸夫君  川村善八郎君    河原田稼吉君  菅家 喜六君    木村 武雄君  菊池 義郎君    岸  信介君  岸田 正記君    北 れい吉君  久野 忠治君    熊谷 憲一君  倉石 忠雄君    小金 義照君  小平 久雄君    小西 寅松君  小林  鋳君    小林 絹治君  佐々木盛雄君    佐瀬 昌三君  佐藤 榮作君    佐藤善一郎君  佐藤 親弘君    佐藤虎次郎君  佐藤洋之助君    坂田 英一君  迫水 久常君    始関 伊平君  塩原時三郎君    篠田 弘作君  庄司 一郎君    首藤 新八君  助川 良平君    鈴木 仙八君  鈴木 正文君    瀬戸山三男君  關内 正一君    關谷 勝利君  田口長治郎君    田子 一民君  田嶋 好文君    田中伊三次君  田中  好君    田中 龍夫君  田中 萬逸君    田渕 光一君  高木 松吉君    高田 弥市君  高橋圓三郎君    高橋  等君  武田信之助君    玉置 信一君  津雲 國利君    塚田十一郎君  塚原 俊郎君    辻  寛一君  綱島 正興君    坪川 信三君  寺島隆太郎君    徳安 實藏君  苫米地英俊君    富田 健治君  中井 一夫君    中川源一郎君  中川 俊思君    中村  清君  中村 幸八君    中山 マサ君  仲川房次郎君    永田 良吉君  永田 亮一君    夏堀源三郎君  南條 徳男君    丹羽喬四郎君  西村 英一君    西村 直己君  西村 久之君    根本龍太郎君  野田 卯一君    羽田武嗣郎君  馬場 元治君    橋本 龍伍君  長谷川 峻君    林  讓治君  林  信雄君    原田  憲君  平井 義一君    平野 三郎君  福井  勇君    福田 赳夫君  福田 篤泰君    福田  一君  福田 喜東君    藤枝 泉介君  船越  弘君    船田  中君  降旗 徳弥君    保利  茂君  坊  秀男君    堀川 恭季君  本多 市郎君    前尾繁三郎君  牧野 寛索君    益谷 秀次君  増田甲子七君    松岡 俊三君  松崎 朝治君    松永 佛骨君  松野 頼三君    松山 義雄君  三池  信君    三浦寅之助君  三和 精一君    水田三喜男君  南  好雄君    宮原幸三郎君  村上  勇君    持永 義夫君  森   清君    森 幸太郎君  八木 一郎君    保岡 武久君  山口 好一君    山口六郎次君  山崎  巖君    山崎  猛君  山田 彌一君    山中 貞則君  山本 正一君    山本 友一君  吉田 重延君    吉武 惠市君  渡邊 良夫君      ————◇—————
  21. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第五につきお諮りいたします。内閣委員会外二十常任委員会並びに海外胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会及び公職選挙法改正に関する調査特別委員会から、ただいま朗読いたします各案件につき閉会審査いたしたいとの申出があります。参事をして案件を朗読いたさせます。     〔参事朗読〕  内閣委員会   一、行政機構並びにその運営に関する件   二、保安隊及び警備隊に関する件   三、恩給及び法制一般に関する件  人事委員会   一、国家公務員法の一部を改正する法律案内閣提出第一〇一号)   二、公務員の給与に関する件  経済安定委員会   一、国土開発中央道事業法案竹谷源太郎君外二十五名提出、農法第三二号)   二、日本経済総合調整に関する件   三、国土総合開発に関する件   四、電源開発に関する件  予算委員会   一、予算実施状況に関する件  決算委員会   一、昭和二十六年度一般会計歳入歳出決算昭和二十六年度特別会計歳入歳出決算昭和二十六年度政府関係機関決算報告書   二、昭和二十七年度一般会計歳入歳出決算昭和二十七年度憾別会計歳入歳出決算昭和二十七年度政府関係機関決算報告書   三、株式会社鉄道会館に対する鉄道用地貸付その他国有地管理等に関する件   四、政府関係機関の収支(日本開発銀行の造船融資)に関する件  議院運営委員会   一、国会関係法規改正に関する事項   二、議長よりの諮問事項  図書館運営委員会   一、国立国会図書館運営に関する件  海外胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会   一、海外胞引揚に関する件   二、遺家族援護に関する件  公職選挙法改正に関する調査特別委員会   一、政治資金規正法の一部を改正する法律案中村高一君外十九名提出衆法第一〇号)   二、公職選挙法の一部を改正する法律案島上善五郎君外十九名提出衆法第三八号)   三、公職選挙法改正に関する件
  22. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 各委員会においてただいまの案件につき閉会審査するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつてさよう決定いたしました。      ————◇—————
  24. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 本日の日程掲載された請願を一括して議題といたします。     〔最終号附録掲載
  25. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 各請願委員長報告省略して採択することとし、同種の議案議決の結果採択とみなすものの整理については議長に一任するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつてさように決しました。  この際暫時休憩いたします。     午後四時三十一分休憩      ————◇—————     〔休憩後、午後十時三十五分電鈴議長堤康次郎君)議場に入つたが、議場騒然議長席に着くことができず、会議を開くに至らなかつた〕      ————◇—————     〔午後十一時五十分電鈴があつた後の議事は、議場混乱と騒擾のため聴取不能であつた〕      ————◇—————