運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1954-05-27 第19回国会 衆議院 本会議 第56号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年五月二十七日(木曜日)  議事日程 第五十三号     午後一時開議  第一 学校給食法案内閣提出)  第二 砂利採取法案大西禎夫君外十四名提出)  第三 質屋営業法の一部を改正する法律案内閣提出)  第四 地方公務員法の一部を改正する法律案内閣提出)  第五 日本国における国際連合軍隊地位に関する協定実施に伴う土地等使用及び漁船操業制限等に関する法律案内閣提出)  第六 北海道における国有緊急開拓施設等譲与に関する法律案苫米地英俊君外四十二名提出)     ————————————— ●本日の会議に付した事件  中国紅十字会代表招請に関する決議案山下春江君外四角提出)  日程第一 学校給食法案内閣提出)  日程第三 質屋営業法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 地方公務員法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第五 日本国における国際連合軍隊地位に関する協定実施に伴う土地等使用及び漁船操業制限等に関する法律案内閣提出)  日程第六 北海道における国有緊急開拓施設等譲与に関する法律案苫米地英俊君外四十二名提出)     午後三時二十三分開議
  2. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 荒舩清十郎

    ○荒舩清十郎君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、山下春江君外四名提出中国紅十字会代表招請に関する決議案は、提出者要求通り委員会審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
  4. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 荒船君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  中国紅十字会代表招請に関する決議案議題といたします。提出者趣旨弁明を許します。山下春江君。     〔山下春江登壇〕     〔「外務大臣がいない」「外務大臣はどうした」と呼び、その他発言する者多し〕
  6. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 外務大臣出席をただいま要求中でございます。     〔「外務大臣はどうした」と呼び、その他発言する者あり〕
  7. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 外務大臣は参議院の委員会出席中のため、次官が見えるごとになつておりますから、山下君においては演説をお進め願います。
  8. 山下春江

    山下春江君 ただいま議題となりました中国紅十字会代表招請に関する決議案につきまして、各党を代表いたしまして提案趣旨を弁明いたします。  まず案文を朗読いたします。    中国紅十字会代表招請に関する決議案   昭和二十四年以来途絶していた中共地区残留同胞集団引揚は、中国紅十字会の尽力により昨年三月国民待望の裡に再開され、七回にわたつて二万六千百二十七名の同胞が、無事故国に帰ることができたが、一応、中共地区よりの集団引揚はこれをもつて打ち切られるに至つた。   しかし、なお残留している多数同胞引揚実現についても、中国紅十字会は、さらに厚意ある措置を確約しており、留守家族の切なる期待は、一にこれにかかつている現況である。   かねて日本赤十字社は、社賓として中国紅十字会の代表招請し、その厚意に報いるとともに、今後の引揚について一層の援助を要請すべく鋭意努力を傾けてきた。   政府は、この際留守家族の切望と海外胞引揚問題の特性にかんがみ、日本赤十字社要望に対し、すみやかに適切な措置を講ずべきである。   右決議する。   〔拍手〕  講和発効以来四年をけみし、孜々として再建に努力を重ねて参りましたわれわれにとつて、去る戦争の結果いまだに故国に帰り得ず、異郷にとどまることを余儀なくされていまする多数の同胞が存在いたすことは、きわめて遺憾とするところであります。この問題は主としてソ連及び中共地区に起きているのでありまして、いまだこれらの国国とは国交が開かれるに至つていないため、ことさら問題解決にも困難が伏在しているのでありますが、しかしながら、問題は政治以前の問題でありまして、まつたく人道的立場から解決努力がなされなければならないことを確信いたすものであります。(拍手)  かかる意味におきまして、一昨年暮れ、四年にわたる沈黙を破つて中共地区からの集団引揚げ中国側より公表され、日本赤十字社中国紅十字会との協定実施という形をもつて、二万六千百二十七名の同胞送還実現いたしましたことは、まことに御同慶の至りでありました。もちろん、当初三万とうたわれました中共地区残留同胞のうち、あるいは帰国手続が遅れたために、あるいはまた特殊留用のために、いまだに帰国し得ない同胞が多数残つていることは、周知の事実であります。しかも、最近の現地通信によりますれば、従来満州各地に散在しておりました同胞昆明重慶等奥地に集結せしめられているがごとくであり、関係家族は次第に憂悶の情を深めているのであります。われわれは、一日も早くかかる同胞故国に迎え、肉親再会の喜びを与えるの努力をいたさなければなりません。しかるに、現段階において本問題を解決するためには、遺憾ながら日本赤十字社中国紅十字会との話合いによるほかなき状態にあるのでありますが、中国紅十字会も、今後の同胞送還については十分の便宜と協力を惜しまぬ旨の声明をいたしておりますので、われわれはこれが誠意ある実行を心から期待いたしておるのであります。  ところが、きわめて微妙な事態が両赤十字社間に介在するに至り、今後の引揚げ交渉並びに再開に一抹の暗影を投ずるに至つたのであります。すなわち、中国紅十字会代表日本赤十字社社賓として日本招請するという問題、これであります。  昨年二月、北京会談の終結に際し、島津日赤社長が、紅十字会の好意にこたえるために、その代表を招待いたしたい旨の意思表示をしたのでありますが、その後中共側よりその実現方を期待する趣の連絡もあり、日本赤十字社としては、第七次をもつて突如打切られた同胞引揚げ再開を協議するためにも、ぜひ前約を果したいとして、外務当局としばしば折衝を重ねた模様であります。本院の海外胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会におきましては、問題の微妙なるを察し、日赤社長以下首脳を招いてその事情を調査いたしたのでありますが、その間、留守家族からは多数熱烈な陳情に接し、海外抑留同胞救出国民運動のごとき全国的組織においても招請早期実現を希望するという決議を行う等、国民一般の輿論となるに至つたのであります。もとより、中国紅十字会代表招請の問題は、引揚げ問題自体とは本来異質の問題でありますが、しかし、現実には、日本赤十字社を通しての引揚げ実現に一個の隘路、障害となりつつあるを憂えざるを得ない事実にかんがみ、特別委員会においては、同胞引揚げ早期完了という大乗的見地に立つて、去る三月二日、すみやかに日本赤十字社の希望をいれ、政府が紅十字会代表入国に関して善処されんことを要望する旨の決議を、全会一致をもつて行つたのであります。しかるに、その後依然として事態は進捗せず、留守家族の焦慮は今や頂点に達し、その責めを政府の怠慢に帰せんとする心境にあります。われわれは、問題が残留同胞引揚げという人道問題に発しており、紅十字会代表招請の主体は政府ではなくて日本赤十字社であり、かつ招請の目的が引揚げ実現に対する謝意の表明と今後の促進要請にある以上、政府は、他の一切の政治的因子を含む問題とは明確に異なる点を認識され、戦後九年の長きにわたる残留同胞及び留守家族の切なる心情に思いをいたし、一刻もすみやかに日本赤十字社をして縦横の活躍をせしめ、もつて引揚げ問題の早期解決に誠実な努力をいたすべきものであることを確信いたすものであります。(拍手)  かかる見地から、政府は、すみやかに日本赤十字社要請にこたえ、中国紅十字会代表招請実現するため適切な措置を講じ、もつて引揚げ問題解決に遺憾なきを期すべきであります。  以上、本決議案を上程するにあたり、各位の心よりの御賛同をお願いいたし、趣旨弁明を終ります。(拍手
  9. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 採決いたします。本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案は可決いたしました。      ————◇—————
  11. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第一、学校給食法案議題といたします。委員長報告を求めます。文部委員長辻寛一君。     〔辻寛一登壇
  12. 辻寛一

    辻寛一君 ただいま議題となりました学校給食法案につきまして、その要点審議経過を御報告申し上げます。  学校給食は終戦後急速に普及したのでありますが、これが実施後の状況に見まして、児童が日常の食生活から体験を通して学び取る教育上の効果はきわめて重要なものがありますとともに、その心身の発達に及ぼす影響もまた多大なものがあるのであります。一方、わが国食糧事情から申しまして、従来の米食偏重の傾向を是正し粉食に切りかえることによつて得られる栄養上、経済上の利益もまた甚大でありますが、これを幼少なときからの合理的な習慣によつて漸次その発達を促すことが望ましいのであります。  以上の趣旨によりまして、本法案は次のような措置をとろうとするものであります。  その第一は、学校給食に必要な施設及び設備に要する経費並びに政令で定める人件費については小学校等設置者負担とし、それ以外については児童保護者負担として、一応その負担区分を明確にするものであります。次に第二点は、国及び地方公共団体の任務として、ともにその普及発達努力すべきことはもちろん、国は、公私立小学校等設置者に対し、施設設備に必要な経費の一部を補助し得ることとし、同時に、小麦等の代金を特別に低廉な価格に定め、それによつて保護者負担を軽減させようとするものであります。なお、その他これに関連する管理運営上規定を設けたのであります。  次に、審議経過を申し上げます。  本法案につきましては、すでに実施されておることでもあり、かつ関係者要望もありまして、早くから研究されて参つたのであります。四月八日本案付託以来さらに慎重に審議しましたが、厚生委員会との連合審査におきまして、同委員会より、その衛生対策及び栄養改善見地からも十分な考慮を加うべきであるという趣旨の申入れがございました。  次いで討論に入りまして、自由党坂田道太君、改進党田中久雄君、日本社会党山崎始男君及び松平忠久君より、それぞれの党を代表し、次の附帯決議に示されている趣旨要望を加え、賛成意見を述べられました。採決の結果、起立総員をもつて本案原案の通り可決せられました。  引続き、自由党長谷川峻君より、学校給食費負担にたえないような準要保護者を援助すること、及び本案適用範囲義務教育の諸学校にまで拡張し、かつ脱脂粉乳の国庫補助等に関しすみやかに政府において措置すべきである意味附帯決議動議提出せられましたが、全会一致をもつて可決せられました。  以上御報告いたします。(拍手
  13. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  15. 荒舩清十郎

    ○荒舩清十郎君 日程第二は延期せられんことを望みます。
  16. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 荒船君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程第二は延期するに決しました。      ————◇—————
  18. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第三、質屋営業法の一部を改正する法律案日程第四、地方公務員法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。地方行政委員会理事佐藤親弘君。     〔佐藤親弘登壇
  19. 佐藤親弘

    佐藤親弘君 ただいま議題となりました両法案につき、地方行政委員会における審議経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  まず、質屋営業法の一部を改正する法律案につき申し上げます。  本案について、その大略を説明いたしますと、今回出資受入預り金及び金利等取締に関する法律案が別途提出いたされたのでありますが、その第五条において、金銭貸付利息日歩三十銭を越えるものについて罰則を設けたのであります。しかしながら、質屋利息は、純利のほかに質物保管料質受手数料等を含んでおりまして、一般金利と異なる性質を持つております上に、質屋法律によつて各種の防犯上の義務その他特別の義務を課せられており、社会経済上の必要から月暦による利息計算方法を広く採用しておりまして、出資受入預り金及び金利等取締に関する法律案日歩計算方式刑罰法規適用において全面的に採用いたしますことは不適当でありますので、ここに質屋営業の実態に即するよう特別措置を講ずるものであります。  この法律案要点は、質屋利息計算方法につきましては、質屋の長年の商慣習でありますところの暦による月の初めから末日までを一期とする月利計算方法、すなわち入質から請出しまでの期間が同一暦月内であるときは一期、二以上の暦月にわたるときは、そのわたる月の数を期の数として計算する方法高金利処罰規定適用の場合の最高限度計算方法として認めることといたし、利率については、一期につき、出資受入預り金及び金利等取締に関する法律案に定める日歩の三十日分を越えないことといたしたのであります。  本案に関しましては、三月三十一日委員会を開いて、犬養国務大臣から提案理由説明を聴取し、爾来慎重審議をいたしました結果、五月二十六日質疑を打切り、討論を省略して採決を行いましたところ、賛成多数をもつて原案通り可決いたした次第であります。  次に、地方公務員法の一部を改正する法律案につき申し上げます。  本改正案は、目下審議中の国家公務員法改正案及び行政機関職員定員法改正案に照応するものでありまして、その一は、職員採用及び昇任がともに条件付となつている現行規定を改めて、採用のみを条件付とすること、その二は、不利益処分の際の処分に関する説明書交付請求に期限を付して十五日以内とすること、その三は、地方公共団体における職員の整理の実施に伴い、条例により国家公務員の場合に準じて職員臨時待命制度を設け得るようにすること、以上の三点であります。つ  本案は、三月三十日本委員会付託、翌三十一耳塚田国務大臣より提案理由説明を聴取、五月二十四日より審議に入り、二十六耳討論採決の結果、多数をもつて可決すべきものと決した次第であります。  右御報告いたします。(拍手
  20. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 両案を一括して採決いたします。両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  21. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 起立多数。よつて両案とも委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  22. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第五、日本国における国際連合軍隊地位に関する協定実施に伴う土地等使用及び漁船操業制限等に関する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。建設委員会理事瀬戸山三男君。     〔瀬戸山三男登壇
  23. 瀬戸山三男

    瀬戸山三男君 ただいま議題となりました日本国における国際連合軍隊地位に関する協定実施に伴う土地等使用及び漁船操業制限等に関する法律案につきまして、建設委員会における審査経過並びに結果について御報告申し上げます。  まず、本法律案提案理由並びにその概要について申し述べます。  本法律案は、国連軍協定効力発生の際、国際連合軍隊が現に使用している土地等を、同協定効力発生の日の後なお引続いて国際連合軍隊の用に供するため必要がある場合には、日本国アメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定実施に伴う土地等使用等に関する特別措置法規定と同様に、土地使用しまたは収用でき得ることとするとともに、水面につきましても、同協定発生の日の後引続いて国際連合軍隊の用に供する必要がある場合には、日本国アメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊水面使用させるための漁船操業制限等に関する法律規定と同様に、漁船操業制限及び禁止並びにこれに伴う損失補償ができ得ることとし、さらに、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊行為による特別損失補償に関する法律にいうアメリカ合衆国軍隊行為とまつたく同種の国際連合軍隊行為により農林漁業者等がその事業経営上こうむつ特別損失を、アメリカ合衆国軍隊行為による場合と同様に補償せんとするものであります。  本法律案は去る五月十日に本委員会付託せられ、水産委員会との連合審査一回を含め前後五回におたり慎重に審査いたしたのでありますが、詳細は速記録に譲ることといたし、そのおもなるものを申し上げますと、第一には、本法律案においては、安全保障条約効力発生の日からこの法律施行の日までの間において、日本国における国際連合軍隊により行われた実質的な土地等使用あるいは漁船操業制限等に伴う損失については何らの規定もないが、その間の損失等についてはいかなる措置が行われるかとの質問に対しては、土地建物等使用に関しては、英連邦軍調達庁間の覚書によりその都度措置しているが、さらに、漁船操業制限等による損失についても、実質的な損害が過去にあつた場合は、行政措置により救済して行きたいとの答弁でありました。第二には、国際連合に加入してもいないわが国において、国際連合軍のために日本国民の権利を制限するがごとき法律が妥当であるか、また諸外国においてかかる実例があるかとの質問に対しましては、かかる実例は見当らぬが、平和条約第五条の規定によつてわが国に駐留する国連軍に対してはわが国より便宜を供与する義務があるとの答弁があつたのであります。  次いで、自由党瀬戸山三男より修正意見提出されたのであります。すなわち、本法第一条における土地建物等使用については、英連邦軍との覚書により、その都度措置が行われて来たのであるが、第二条における漁船操業制限等による損失については何らの措置も講ぜられてはいない実情にかんがみ、これに法的根拠を持たしめるため、附則三項に「国は、国際連合軍隊により日本国との平和条約の最初の効力発生の日から第二条の規定による措置がとられるまでの間に行われた漁船操業制限又は禁止により、従来適法に漁業を営んでいた者が漁業経営上こうむつ損失を、日本国アメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊水面使用させるための漁船操業制限等に関する法律規定による損失補償の例により、補償する。」の一項を加えるとともに、これに伴い調達庁設置法に若干の改正を加える等の修正案であります。  かくて討論に入りましたところ、自由党代表して瀬戸山三男が、改進党を代表して村瀬宣親君が、日本社会党代表して細野三千雄君が、及び只野直三郎君が、本案並びに修正案に対しそれぞれ賛成の旨を、日本社会党代表して志村茂治君より本案並びに修正案に対し反対の旨が述べられ、ただちに修正案について採決の結果多数をもつて可決し、引続き修正部分を除く原案について採決の結果多数をもつて可決し、本案修正議決すべきものと決した次第であります。  以上御報告申し上げます。(拍手
  24. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 採決いたします。本案委員長報告修正であります。本案委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  25. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 起立多数。よつて本案委員長報告の通り決しました。      ————◇—————
  26. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第六、北海道における国有緊急開拓施設等譲与に関する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。大蔵委員苫米地英俊君。     〔苫米地英俊登壇
  27. 苫米地英俊

    苫米地英俊君 ただいま議題となりました北海道における国有緊急開拓施設等譲与に関する法律案について、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  この法案は、緊急開拓事業実施するため国が北海道において学校診療所等の用に供するため設置した施設等について、その設置いきさつ及び管理実情にかんがみまして、これを関係市町村譲与しようとするものであります。すなわち、北海道においては、昭和二十年度から同二十二年度までは、直接国費を支出して学校診療所、住宅、共同作業場等施設建設し、これを関係市町村管理させることにいたしたのでありますが、各市町村におきましても事実上相当多額負担金を支出しております。しかして、昭和二十三年度以降は、国の施策変更により補助金制度に切りかえられて今日に及んでいるのでありまして、これらのいきさつ及び実情等にかんがみまして、昭和二十二年度以前の建設にかかる以上の施設につきましては、これを関係市町村譲与することが管理上最も実情に即する適切なる措置と考えられる次第であります。  本法案につきましては、審議の結果、昨二十六日質疑を打切り、討論を省略して、ただちに採決いたしましたところ、起立総員をもつて本案原案の通り可決いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  28. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。  本日はこれにて散会いたします。     午後三時五十六分散会