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1954-05-27 第19回国会 衆議院 本会議 第56号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年五月二十七日(木曜日)
議事日程
第五十三号 午後一時
開議
第一
学校給食法案
(
内閣提出
) 第二
砂利採取法案
(
大西禎夫
君外十四名
提出
) 第三
質屋営業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第五
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
土地等
の
使用
及び
漁船
の
操業制限等
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第六
北海道
における
国有
の
緊急開拓施設等
の
譲与
に関する
法律案
(
苫米地英俊
君外四十二名
提出
) ————————————— ●本日の
会議
に付した事件
中国紅
十字
会代表招請
に関する
決議案
(
山下春江
君外四角
提出
)
日程
第一
学校給食法案
(
内閣提出
)
日程
第三
質屋営業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
土地等
の
使用
及び
漁船
の
操業制限等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
北海道
における
国有
の
緊急開拓施設等
の
譲与
に関する
法律案
(
苫米地英俊
君外四十二名
提出
) 午後三時二十三分
開議
堤康次郎
1
○
議長
(
堤康次郎
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
荒舩清十郎
2
○荒舩清十郎君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
山下春江
君外四名
提出
、
中国紅
十字
会代表招請
に関する
決議案
は、
提出者
の
要求
の
通り委員会
の
審査
を省略してこの際これを上程し、その
審議
を進められんことを望みます。
堤康次郎
3
○
議長
(
堤康次郎
君)
荒船
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
4
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
中国紅
十字
会代表招請
に関する
決議案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
山下春江
君。 〔
山下春江
君
登壇
〕 〔「
外務大臣
がいない」「
外務大臣
はどうした」と呼び、その他発言する者多し〕
堤康次郎
5
○
議長
(
堤康次郎
君)
外務大臣
の
出席
をただいま
要求
中でございます。 〔「
外務大臣
はどうした」と呼び、その他発言する者あり〕
堤康次郎
6
○
議長
(
堤康次郎
君)
外務大臣
は参議院の
委員会
に
出席
中のため、次官が見えるごとにな
つて
おりますから、
山下
君においては演説をお進め願います。
山下春江
7
○
山下春江
君 ただいま
議題
となりました
中国紅
十字
会代表招請
に関する
決議案
につきまして、各党を
代表
いたしまして
提案
の
趣旨
を弁明いたします。 まず案文を朗読いたします。
中国紅
十字
会代表招請
に関する
決議案
昭和
二十四年以来途絶していた
中共地区残留同胞
の
集団引揚
は、
中国紅
十字会の尽力により昨年三月
国民待望
の裡に
再開
され、七回にわた
つて
二万六千百二十七名の
同胞
が、
無事故国
に帰ることができたが、一応、
中共地区
よりの
集団引揚
はこれをも
つて
打ち切られるに至つた。 しかし、なお残留している多数
同胞
の
引揚実現
についても、
中国紅
十字会は、さらに厚意ある
措置
を確約しており、
留守家族
の切なる期待は、一にこれにかか
つて
いる現況である。 かねて
日本赤十字社
は、
社賓
として
中国紅
十字会の
代表
を
招請
し、その厚意に報いるとともに、今後の
引揚
について一層の援助を
要請
すべく鋭意
努力
を傾けてきた。
政府
は、この際
留守家族
の切望と
海外
同
胞引揚
問題の特性にかんがみ、
日本赤十字社
の
要望
に対し、すみやかに適切な
措置
を講ずべきである。 右
決議
する。 〔
拍手
〕
講和発効
以来四年をけみし、孜々として再建に
努力
を重ねて参りましたわれわれにと
つて
、去る戦争の結果いまだに
故国
に帰り得ず、異郷にとどまることを余儀なくされていまする多数の
同胞
が存在いたすことは、きわめて遺憾とするところであります。この問題は主としてソ連及び
中共地区
に起きているのでありまして、いまだこれらの
国国
とは国交が開かれるに至
つて
いないため、ことさら
問題解決
にも困難が伏在しているのでありますが、しかしながら、問題は
政治
以前の問題でありまして、まつたく
人道的立場
から
解決
の
努力
がなされなければならないことを確信いたすものであります。(
拍手
) かかる
意味
におきまして、一昨年暮れ、四年にわたる沈黙を破
つて
、
中共地区
からの
集団引揚げ
が
中国側
より公表され、
日本赤十字社
と
中国紅
十字会との
協定実施
という形をも
つて
、二万六千百二十七名の
同胞送還
が
実現
いたしましたことは、まことに御同慶の至りでありました。もちろん、当初三万とうたわれました
中共地区残留同胞
のうち、あるいは
帰国手続
が遅れたために、あるいはまた
特殊留用
のために、いまだに帰国し得ない
同胞
が多数残
つて
いることは、周知の事実であります。しかも、最近の
現地通信
によりますれば、従来
満州各地
に散在しておりました
同胞
は
昆明
、
重慶等奥地
に集結せしめられているがごとくであり、
関係家族
は次第に憂悶の情を深めているのであります。われわれは、一日も早くかかる
同胞
を
故国
に迎え、
肉親再会
の喜びを与えるの
努力
をいたさなければなりません。しかるに、現段階において本問題を
解決
するためには、遺憾ながら
日本赤十字社
と
中国紅
十字会との話合いによるほかなき状態にあるのでありますが、
中国紅
十字会も、今後の
同胞送還
については十分の
便宜
と協力を惜しまぬ旨の声明をいたしておりますので、われわれはこれが誠意ある実行を心から期待いたしておるのであります。 ところが、きわめて微妙な
事態
が両
赤十字社
間に介在するに至り、今後の
引揚げ交渉
並びに
再開
に一抹の暗影を投ずるに
至つたの
であります。すなわち、
中国紅
十字
会代表
を
日本赤十字社
の
社賓
として
日本
に
招請
するという問題、これであります。 昨年二月、
北京会談
の終結に際し、
島津日赤社長
が、紅十字会の好意にこたえるために、その
代表
を招待いたしたい旨の
意思表示
をしたのでありますが、その後
中共側
よりその
実現方
を期待する趣の連絡もあり、
日本赤十字社
としては、第七次をも
つて
突如打切られた同
胞引揚げ
の
再開
を協議するためにも、ぜひ前約を果したいとして、
外務当局
としばしば折衝を重ねた模様であります。本院の
海外
同
胞引揚
及び
遺家族援護
に関する
調査特別委員会
におきましては、問題の微妙なるを察し、
日赤社長
以下首脳を招いてその
事情
を調査いたしたのでありますが、その間、
留守家族
からは多数熱烈な陳情に接し、
海外抑留同胞救出国民運動
のごとき
全国的組織
においても
招請早期実現
を希望するという
決議
を行う等、
国民一般
の輿論となるに
至つたの
であります。もとより、
中国紅
十字
会代表招請
の問題は、
引揚げ問題自体
とは本来異質の問題でありますが、しかし、現実には、
日本赤十字社
を通しての
引揚げ
の
実現
に一個の隘路、障害となりつつあるを憂えざるを得ない事実にかんがみ、
特別委員会
においては、同
胞引揚げ早期完了
という
大乗的見地
に立
つて
、去る三月二日、すみやかに
日本赤十字社
の希望をいれ、
政府
が紅十字
会代表入国
に関して善処されんことを
要望
する旨の
決議
を、
全会一致
をも
つて
行つたの
であります。しかるに、その後依然として
事態
は進捗せず、
留守家族
の焦慮は今や頂点に達し、その責めを
政府
の怠慢に帰せんとする心境にあります。われわれは、問題が
残留同胞
の
引揚げ
という人道問題に発しており、紅十字
会代表招請
の主体は
政府
ではなくて
日本赤十字社
であり、かつ
招請
の目的が
引揚げ実現
に対する謝意の表明と今後の
促進要請
にある以上、
政府
は、他の一切の
政治的因子
を含む問題とは明確に異なる点を認識され、戦後九年の長きにわたる
残留同胞
及び
留守家族
の切なる心情に思いをいたし、一刻もすみやかに
日本赤十字社
をして縦横の活躍をせしめ、も
つて
引揚げ
問題の
早期解決
に誠実な
努力
をいたすべきものであることを確信いたすものであります。(
拍手
) かかる
見地
から、
政府
は、すみやかに
日本赤十字社
の
要請
にこたえ、
中国紅
十字
会代表
の
招請
を
実現
するため適切な
措置
を講じ、も
つて
引揚げ問題解決
に遺憾なきを期すべきであります。 以上、本
決議案
を上程するにあたり、各位の心よりの御賛同をお願いいたし、
趣旨弁明
を終ります。(
拍手
)
堤康次郎
8
○
議長
(
堤康次郎
君)
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
9
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は可決いたしました。 ————◇—————
堤康次郎
10
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第一、
学校給食法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文部委員長辻寛一
君。 〔
辻寛一
君
登壇
〕
辻寛一
11
○
辻寛一
君 ただいま
議題
となりました
学校給食法案
につきまして、その
要点
と
審議
の
経過
を御
報告
申し上げます。
学校給食
は終戦後急速に普及したのでありますが、これが
実施
後の状況に見まして、
児童
が日常の食生活から体験を通して学び取る
教育
上の効果はきわめて重要なものがありますとともに、その心身の
発達
に及ぼす影響もまた多大なものがあるのであります。一方、
わが国
の
食糧事情
から申しまして、従来の
米食偏重
の傾向を是正し粉食に切りかえることによ
つて
得られる
栄養
上、
経済
上の利益もまた甚大でありますが、これを幼少なときからの合理的な習慣によ
つて
漸次その
発達
を促すことが望ましいのであります。 以上の
趣旨
によりまして、本
法案
は次のような
措置
をとろうとするものであります。 その第一は、
学校給食
に必要な
施設
及び
設備
に要する
経費
並びに政令で定める
人件費
については
小学校等
の
設置者
の
負担
とし、それ以外については
児童
の
保護者
の
負担
として、一応その
負担区分
を明確にするものであります。次に第二点は、国及び
地方公共団体
の任務として、ともにその
普及発達
に
努力
すべきことはもちろん、国は、
公私立
の
小学校等
の
設置者
に対し、
施設
、
設備
に必要な
経費
の一部を補助し得ることとし、同時に、
小麦等
の代金を特別に低廉な価格に定め、それによ
つて保護者
の
負担
を軽減させようとするものであります。なお、その他これに関連する
管理運営上
の
規定
を設けたのであります。 次に、
審議
の
経過
を申し上げます。 本
法案
につきましては、すでに
実施
されておることでもあり、かつ
関係者
の
要望
もありまして、早くから研究されて参
つたの
であります。四月八日
本案
の
付託
以来さらに慎重に
審議
しましたが、
厚生委員会
との
連合審査
におきまして、同
委員会
より、その
衛生対策
及び
栄養改善
の
見地
からも十分な考慮を加うべきであるという
趣旨
の申入れがございました。 次いで
討論
に入りまして、
自由党坂田道太
君、改進
党田中久雄
君、
日本社会党山崎始男
君及び
松平忠久
君より、それぞれの党を
代表
し、次の
附帯決議
に示されている
趣旨
の
要望
を加え、
賛成
の
意見
を述べられました。
採決
の結果、
起立総員
をも
つて本案
は
原案
の通り可決せられました。 引続き、
自由党長谷川峻
君より、
学校給食費
の
負担
にたえないような準要
保護者
を援助すること、及び
本案
の
適用範囲
を
義務教育
の諸
学校
にまで拡張し、かつ脱脂粉乳の
国庫補助等
に関しすみやかに
政府
において
措置
すべきである
意味
の
附帯決議
の
動議
が
提出
せられましたが、
全会一致
をも
つて
可決せられました。 以上御
報告
いたします。(
拍手
)
堤康次郎
12
○
議長
(
堤康次郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
13
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り可決いたしました。 ————◇—————
荒舩清十郎
14
○荒舩清十郎君
日程
第二は延期せられんことを望みます。
堤康次郎
15
○
議長
(
堤康次郎
君)
荒船
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
16
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
第二は延期するに決しました。 ————◇—————
堤康次郎
17
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第三、
質屋営業法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第四、
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員会理事佐藤親弘
君。 〔
佐藤親弘
君
登壇
〕
佐藤親弘
18
○
佐藤親弘
君 ただいま
議題
となりました両
法案
につき、
地方行政委員会
における
審議
の
経過
並びに結果の
概要
を御
報告
申し上げます。 まず、
質屋営業法
の一部を
改正
する
法律案
につき申し上げます。
本案
について、その大略を
説明
いたしますと、今回
出資
の
受入
、
預り金
及び
金利等
の
取締
に関する
法律案
が別途
提出
いたされたのでありますが、その第五条において、
金銭貸付
の
利息
で
日歩
三十銭を越えるものについて罰則を設けたのであります。しかしながら、
質屋
の
利息
は、純利のほかに
質物保管料
、
質受手数料等
を含んでおりまして、
一般
の
金利
と異なる性質を持
つて
おります上に、
質屋
は
法律
によ
つて各種
の防犯上の
義務
その他特別の
義務
を課せられており、
社会経済
上の必要から
月暦
による
利息計算方法
を広く
採用
しておりまして、
出資
の
受入
、
預り金
及び
金利等
の
取締
に関する
法律案
の
日歩計算方式
を
刑罰法規
の
適用
において全面的に
採用
いたしますことは不適当でありますので、ここに
質屋営業
の実態に即するよう
特別措置
を講ずるものであります。 この
法律案
の
要点
は、
質屋
の
利息計算方法
につきましては、
質屋
の長年の
商慣習
でありますところの暦による月の初めから末日までを
一期
とする
月利計算方法
、すなわち入質から請出しまでの期間が
同一暦月内
であるときは
一期
、二以上の
暦月
にわたるときは、そのわたる月の数を期の数として計算する
方法
を
高金利処罰規定適用
の場合の
最高限度計算
の
方法
として認めることといたし、利率については、
一期
につき、
出資
の
受入
、
預り金
及び
金利等
の
取締
に関する
法律案
に定める
日歩
の三十日分を越えないことといたしたのであります。
本案
に関しましては、三月三十一日
委員会
を開いて、
犬養国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、爾来
慎重審議
をいたしました結果、五月二十六日
質疑
を打切り、
討論
を省略して
採決
を行いましたところ、
賛成
多数をも
つて
原案
通り可決いたした次第であります。 次に、
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
につき申し上げます。 本
改正案
は、
目下審議
中の
国家公務員法
の
改正案
及び
行政機関職員定員法
の
改正案
に照応するものでありまして、その一は、
職員
の
採用
及び昇任がともに
条件付
とな
つて
いる
現行規定
を改めて、
採用
のみを
条件付
とすること、その二は、
不利益処分
の際の
処分
に関する
説明書
の
交付請求
に期限を付して十五日以内とすること、その三は、
地方公共団体
における
職員
の整理の
実施
に伴い、条例により
国家公務員
の場合に準じて
職員
の
臨時待命制度
を設け得るようにすること、以上の三点であります。つ
本案
は、三月三十
日本委員会
に
付託
、翌三十一
耳塚田国務大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取、五月二十四日より
審議
に入り、二十六
耳討論採決
の結果、多数をも
つて
可決すべきものと決した次第であります。 右御
報告
いたします。(
拍手
)
堤康次郎
19
○
議長
(
堤康次郎
君) 両案を一括して
採決
いたします。両案の
委員長
の
報告
はいずれも可決であります。両案を
委員長報告
の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
堤康次郎
20
○
議長
(
堤康次郎
君)
起立
多数。よ
つて
両案とも
委員長報告
の通り可決いたしました。 ————◇—————
堤康次郎
21
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第五、
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
土地等
の
使用
及び
漁船
の
操業制限等
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員会理事瀬戸山三男
君。 〔
瀬戸山三男
君
登壇
〕
瀬戸山三男
22
○
瀬戸山三男
君 ただいま
議題
となりました
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
土地等
の
使用
及び
漁船
の
操業制限等
に関する
法律案
につきまして、
建設委員会
における
審査
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。 まず、本
法律案
の
提案
の
理由
並びにその
概要
について申し述べます。 本
法律案
は、
国連軍協定
の
効力発生
の際、
国際連合
の
軍隊
が現に
使用
している
土地等
を、同
協定
の
効力発生
の日の後なお引続いて
国際連合
の
軍隊
の用に供するため必要がある場合には、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障条約
第三条に基く
行政協定
の
実施
に伴う
土地等
の
使用等
に関する
特別措置法
の
規定
と同様に、
土地
を
使用
しまたは収用でき得ることとするとともに、
水面
につきましても、同
協定発生
の日の後引続いて
国際連合
の
軍隊
の用に供する必要がある場合には、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障条約
に基き駐留する
合衆国軍隊
に
水面
を
使用
させるための
漁船
の
操業制限等
に関する
法律
の
規定
と同様に、
漁船
の
操業
の
制限
及び
禁止
並びにこれに伴う
損失補償
ができ得ることとし、さらに、
日本国
に駐留する
アメリカ合衆国軍隊
の
行為
による
特別損失
の
補償
に関する
法律
にいう
アメリカ合衆国軍隊
の
行為
とまつたく同種の
国際連合
の
軍隊
の
行為
により
農林漁業者等
がその
事業
の
経営
上こう
むつ
た
特別損失
を、
アメリカ合衆国軍隊
の
行為
による場合と同様に
補償
せんとするものであります。 本
法律案
は去る五月十日に本
委員会
に
付託
せられ、
水産委員会
との
連合審査
一回を含め前後五回におたり慎重に
審査
いたしたのでありますが、詳細は
速記録
に譲ることといたし、そのおもなるものを申し上げますと、第一には、本
法律案
においては、
安全保障条約
の
効力発生
の日からこの
法律施行
の日までの間において、
日本国
における
国際連合
の
軍隊
により行われた実質的な
土地等
の
使用
あるいは
漁船
の
操業制限等
に伴う
損失
については何らの
規定
もないが、その間の
損失等
についてはいかなる
措置
が行われるかとの
質問
に対しては、
土地
、
建物等
の
使用
に関しては、
英連邦軍
と
調達庁
間の
覚書
によりその都度
措置
しているが、さらに、
漁船
の
操業制限等
による
損失
についても、実質的な損害が過去にあつた場合は、
行政措置
により救済して行きたいとの
答弁
でありました。第二には、
国際連合
に加入してもいない
わが国
において、
国際連合軍
のために
日本国民
の権利を
制限
するがごとき
法律
が妥当であるか、また諸外国においてかかる
実例
があるかとの
質問
に対しましては、かかる
実例
は見当らぬが、
平和条約
第五条の
規定
によ
つて
、
わが国
に駐留する
国連軍
に対しては
わが国
より
便宜
を供与する
義務
があるとの
答弁
があ
つたの
であります。 次いで、
自由党瀬戸山三男
より
修正意見
が
提出
されたのであります。すなわち、本法第一条における
土地建物等
の
使用
については、
英連邦軍
との
覚書
により、その都度
措置
が行われて来たのであるが、第二条における
漁船
の
操業制限等
による
損失
については何らの
措置
も講ぜられてはいない
実情
にかんがみ、これに
法的根拠
を持たしめるため、附則三項に「国は、
国際連合
の
軍隊
により
日本国
との
平和条約
の最初の
効力発生
の日から第二条の
規定
による
措置
がとられるまでの間に行われた
漁船
の
操業
の
制限
又は
禁止
により、従来適法に
漁業
を営んでいた者が
漁業経営
上こう
むつ
た
損失
を、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障条約
に基き駐留する
合衆国軍隊
に
水面
を
使用
させるための
漁船
の
操業制限等
に関する
法律
の
規定
による
損失
の
補償
の例により、
補償
する。」の一項を加えるとともに、これに伴い
調達庁設置法
に若干の
改正
を加える等の
修正案
であります。 かくて
討論
に入りましたところ、
自由党
を
代表
して
瀬戸山三男
が、改進党を
代表
して
村瀬宣親
君が、
日本社会党
を
代表
して
細野三千雄
君が、及び
只野直三郎
君が、
本案
並びに
修正案
に対しそれぞれ
賛成
の旨を、
日本社会党
を
代表
して
志村茂治
君より
本案
並びに
修正案
に対し反対の旨が述べられ、ただちに
修正案
について
採決
の結果多数をも
つて
可決し、引続き
修正部分
を除く
原案
について
採決
の結果多数をも
つて
可決し、
本案
は
修正
議決すべきものと決した次第であります。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
堤康次郎
23
○
議長
(
堤康次郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
堤康次郎
24
○
議長
(
堤康次郎
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り決しました。 ————◇—————
堤康次郎
25
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第六、
北海道
における
国有
の
緊急開拓施設等
の
譲与
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員苫米地英俊
君。 〔
苫米地英俊
君
登壇
〕
苫米地英俊
26
○
苫米地英俊
君 ただいま
議題
となりました
北海道
における
国有
の
緊急開拓施設等
の
譲与
に関する
法律案
について、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 この
法案
は、
緊急開拓事業
を
実施
するため国が
北海道
において
学校診療所等
の用に供するため
設置
した
施設等
について、その
設置
の
いきさつ
及び
管理
の
実情
にかんがみまして、これを
関係市町村
に
譲与
しようとするものであります。すなわち、
北海道
においては、
昭和
二十年度から同二十二年度までは、直接国費を支出して
学校
、
診療所
、住宅、
共同作業場等
の
施設
を
建設
し、これを
関係市町村
に
管理
させることにいたしたのでありますが、各
市町村
におきましても事実上
相当多額
の
負担金
を支出しております。しかして、
昭和
二十三年度以降は、国の
施策変更
により
補助金制度
に切りかえられて今日に及んでいるのでありまして、これらの
いきさつ
及び
実情等
にかんがみまして、
昭和
二十二年度以前の
建設
にかかる以上の
施設
につきましては、これを
関係市町村
に
譲与
することが
管理
上最も
実情
に即する適切なる
措置
と考えられる次第であります。 本
法案
につきましては、
審議
の結果、昨二十六日
質疑
を打切り、
討論
を省略して、ただちに
採決
いたしましたところ、
起立総員
をも
つて本案
は
原案
の通り可決いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
堤康次郎
27
○
議長
(
堤康次郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
28
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り可決いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時五十六分散会