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1954-03-29 第19回国会 衆議院 本会議 第29号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十九年三月二十九日(月曜日)
議事日程
第二十六号 午後一時
開議
第一
刑事訴訟法
第百九十四条に基く
懲戒処分
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第二
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) ————————————— ●本日の
会議
に付した
事件
比島残留
旧
日本軍人討伐命令等
に関する
緊急質問
(
受田新吉
君
提出
)
日程
第一
刑事訴訟法
第百九十四条に基く
懲戒処分
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 午後三時十三分
開議
堤康次郎
1
○
議長
(
堤康次郎
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
荒舩清十郎
2
○荒舩清十郎君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、この際、
受田新吉
君
提出
、
比島残留
旧
日本軍人討伐命令等
に関する
緊急質問
を許可されんことを望みます。
堤康次郎
3
○
議長
(
堤康次郎
君) 荒船君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
4
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
比島残留
旧
日本軍人討伐命令等
に関する
緊急質問
を許可いたします。
受田新吉
君。 〔
受田新吉
君
登壇
〕
受田新吉
5
○
受田新吉
君 私は、ただいま緊急上程せられましたる
フィリピン
における元
日本軍人
の
討伐命令等
に関する
緊急質問
を試み、ここにおいでになります
岡崎外務大臣
、
草葉厚生大臣
、できれ
ぱ総理
をと要求したのでありますが、
総理
及び副
総理
は出席できざる旨の通告がありましたので、この際両
国務大臣
にあわせ御
答弁
をいただきたいと思うのでありす。 去る二十一日に
マニラ
の
AFP特約通信
は、こういうことを
日本国
に伝えております。「
フィリピン陸軍参謀長ヴアルガス少将
は二十一日、
ルソン島東ミンドロ
州
山地
の住民を悩ましている
残存
元
日本兵討伐
の
促進
を命じた。
フィリピン
にはまだ約千名の元
日本兵
が
残存
し、うち約八十名が
ミンドロ
州と
ルバング
島にいるものと推定される。」この
報道
は、私
たち
にと
つて
はまつたく
驚き
にたえなか
つたの
であります。私
たち
は、現に
厚生省
の
発表
によりまして、
ソ連地区
、
中共地区
以外には
残留者
なしという説明を聞いておるのであります。
フィリピン
における
残留者
は零という計算が
厚生省
より
発表
されておるのであります。ところが、この莫大なる
残留日本
元
軍人
がおることが指摘せられており、加うるに、この元
軍人
である
日本人
の
討伐
を
促進
するという
命令
を
フィリピン陸軍参謀長
が出したと、いうことは、まつたく
驚き
にたえません。長い
戦争
の
終つたあと
で、さらに九年になんなんとする日月をけみしておるのでありまするけれ
ども
、わが
同胞
である元
軍人たち
の中には、
敗戦
の事実を知ることもできず、あるいは
知つて
も、
降伏
の
悲しみ
を思うて
山地帯
にがんばり続けていると思われるのであります。まさに世紀の悲劇であります。
政府
は、
フィリピン方面
には
残留同胞
なしという
既発表
を中心にして、これらの問題に今日まで関与して来なか
つたの
ではな
いか
とさえ思われるのであります。しかるに、昨年七月モンテインルパより帰られた
戦犯
の
方々
の中にまじられて、二名の
投降
元
日本軍人
が帰
つて
来られたのであります。さらに、従来も、
フィリピン
をたずねる多くの
人々
によ
つて
、
山地帯
に、
島嶼部
に
日本
元
軍人
が活動している事実を伝えておるのであります。この
AFP特約通信
を裏づけする幾多の事実が
報道
されておるのであります。これらの
人々
は、その活動している地域において、できれば
平和裏
に
投降勧告等
の道を講じて、
祖国日本
に一刻も早く帰
つて
いただきたいものであります。
フィリピン
は、昨年
戦犯
を全部
故国
に帰してくれた、やさしい慈愛を込めてわれわれに報いてくれた国であります。この
フィリピン
が今日
残存日本兵
の
討伐促進命令
を出したという裏には、何かわれわれでは釈然としない点があるのであります。 私は、ここに、
外務大臣
に対し、さらに
厚生大臣
に対してお伺い申し上げたいことは、今日この
AFP通信
が伝えるような
事態
が
フィリピン
にあつたことを確認せられるかどうか。しかも、
討伐促進命令
は緊急を要する問題であ
つて
、この
命令
のもとに、ただちに
フィリピン軍隊
が動員せられて
残留
元
日本兵
が殺戮されるとするならば、まことに人道上許すことのできないものであると思うが、
外務大臣
は
いか
がお考えになるかという点であります。(
拍手
)
外務省
は、従来、
フィリピン政府
との間において、この
比島
元
日本軍人
の
残留
問題について、
いか
に
交渉
をせられて来たか。
交渉
の結果、
残留
元
日本軍人
は何名か、またその
人々
はどういうところに住んで移動しておられるのであるか、できれば、元少尉である小野田氏など数名の
氏名
の判明せる
状況
も耳にしておるのでありまするが、判明せる
人々
の事実があるかどうかもあわせお伺いを申し上げたいのであります。 私は、今後
日本国政府
として、過去の経緯にかんがみて、今回
AFP通信
が伝えるこの
討伐命令
が事実とするならば、
政府
は
いか
なる方途を講じてこの
残留
元
日本軍人
の生命を守らんとするか、できれば
平和裏
に
故国日本
へ帰
つて
いただくためのあらゆる
努力
を講じていただきたいと思うのであるが、
政府
は
いか
なる
方策
を持
つて
おられるかをお伺いしたいのであります。(
拍手
)さらに、この機会において、この
人々
が
祖国日本
の
敗戦
も知らず、あるいは
敗戦
を
知つて
お
つて
も、
降伏
をした後における
悲しみ
を考えて、潔く
最後
までがんばり続けようとするものであるならば、その
人々
に対して
いか
なる
方法
をも
つて
降伏
をさせ、
日本
へ連れ帰るべきかについて、
留守家族
とかあるいは
国会議員等
が派遣せられることに対して
協力
をせられるかどうかについても、
外務大臣
の御所見を伺いたいのであります。 次に、同じく
外国通信
によりまし、て、
UP特約
は去る二十一日に次のごとく
報道
をしております。「
目下硫黄
島で米第三
海兵師団
の演習が行われているが、同
師団当局者
は約二千百名の元
日本兵
の
死体
がどう
くつ
のなかで発見されたと語つた。同
当局者
は、
個人
の
意見
としてではあるが、二十一日『
硫黄
島のどう
くつ
で発見された
日本人
の
死体
は丁重に
日本
へ送り返すことができると期待している。その
引取
り方を
日本人
が求める場合には何らかの助力をすることができると思う』と語つた。」こう
報道
をしておるのであります。私
たち
は、長い
戦争
の犠牲を受けられ、
海外
で戦死された
方々
が、その御
遺骨
を
外国
の土地に、あるいは海にさらしたままで、今日幾十万
故国
に帰
つて
おらない現実をはつきりと
知つて
おるのであります。
政府
は、こうした一
外国通信
によ
つて
、
日本人
が求めるならば、すみやかにその
遺骨
をお返しするであろうという好意を持
つて
いる
通信
に対して、
いか
なる
措置
をとろうとしているのか、
外務大臣
並びに
厚生大臣
に御
答弁
を願いたいのであります。(
拍手
) すでに
日本国
へ
帰還
せられたるところの
英霊
の御
遺骨
は
相当数
に達しております。しかしなお、今日
海外
に残された
方々
のみでなく、
日本近海
の周辺にも、
軍艦陸奥等
の
艦船
には、なお幾千幾万の
英霊
が海底に眠
つて
いらつしやるのであります。少くともこういう
英霊
の御
遺骨
は、何はさておいても
引揚げ
て、これを御
遺族
に引渡すのが
敗戦日本
の政局を担当する
政府
の責任であると思います。ところが、近来
利権
をのみ汲々としてあさ
つて
いる
沈船引揚げ作業
を目的とするところの諸
事業家
が、
艦船
の鋼鉄その他の資材に
重点
を置いて、
英霊
の御
遺骨
を粗相にしておる傾向を伺
つて
おるわけでありますけれ
ども
、
政府
といたしましては、まず第一にこの
英霊
の
遺骨引揚げ
に
重点
を置いて、しかる後に
事業家
の
利権
の問題を考えるべきではな
いか
と思うのであるが、
いか
が
政府当局
は考えておられるかを伺いたいのであります。 次に、今回
ソ連地区
より第二次引揚者が
故国
へお帰りになられたのでありますけれ
ども
、この帰られた
方々
の声を聞いていると、なお
残留者
が相当多数現地にとどま
つて
おられる。第一回
ソ連地区
の
帰還者
によ
つて
も千五百名を越える
残留者
があることを
報道
しておりますし、今回もまた
相当数
の
残留者
を
報道
しておるのであります。
政府
は、
ソ連地区
の
残留者
の
実態
を
調査
するために、今回
引揚げ
られた
方々
と先回
引揚げ
られた
方々
に
地区別
に集合を
願つて
、各
地区別
の
調査方式
によるところの
残留者
の
徹底的早急調査
をなさる用意はな
いか
、これをお伺いしたいのであります。あわぜて、
中共地区
におきまして、昨年三月より十月にかけて七回にわたり二万六千二十六名の
帰還
が完了したのでありまするけれ
ども
、現に
外務省
及び
厚生省
が用意しておりまするところの資料に基いて、
帰還者
の
実態調査
をあわせ、最近における
中共地区
及び
ソ連地区
の
残留者
の実数をお示し願いたいのであります。 次は、未
帰還調査部
を今回未
帰還者留守家族等援護法
によ
つて
設けることに
なつ
たようでありまするが、長い間
引揚げ
問題に
努力
をしてくれましたる
引揚援護庁
が明後三十一日をも
つて
閉庁
のうき目を見、四月一日より内局として誕生するところの
引揚援護局
の
業務
の中に
舞鶴援護局
が
いか
なる立場に置かれるのであるか、同時に、
援護局
に勤務するところの
職員
の身分をどういうふうに保障されようとするのであるか、並びに今後の
引揚げ業務
はこの
引揚援護庁
の
閉庁
と同時に終止符を打つたような印象を与え、
残留同胞
の
留守家族
に著しく
不安動揺
を与えんとしていると思うのであるが、
政府
は、
引揚げ
問題こそ、今後さらに一層強力にこれを進めなければならぬという点について、
いか
なる
方策
を持
つて
おられるかをお伺いしたいのであります。 いま一つの問題は、
李徳
全
女史
の
招聘
の点であります。
外務大臣
は、先般この
国会
内の
引揚特別委員会
が党派を越えて満場
一致
決議いたしましたる、日赤島
津社長
の提唱に基く
李徳
全
女史招聘
について、何らかの
考慮
を払うべきであると思うのであるけれ
ども
、依然として荏苒今日に立ち至
つて
いる
事態
は何事であるかと指摘せざるを得ないのであります。
李徳
全
女史
は、これは
中共
の紅十字会長ではあるが、この人が来ると、
左翼陣営
に
動揺
を与え、その蠢動によ
つて国内
における
影響
がはなはだ大きいというような点も
外務大臣
は指摘せられておりましたが、
李徳
全
女史
が来ることによ
つて引揚げ促進
は何ら効果がないようにも思うというお言葉もありました。しかし、
日本赤十字社
は、大局から見て、率直な見解に基いて、
中共
の
引揚げ
に
協力
してくれた
李徳
全
女史
に対する感謝と、並びに、でき得べくんばこの
李徳
全
女史
の
日本国招聘
によ
つて
、残された
人々
の
集団引揚げ
及び
個人引揚げ
に好
影響
を与えたいという
留守家族
の切実なるお願いと、
日本国民
としての非常なる熱望があ
つて
、
日本赤十字社島津社長
がこれを
招聘
することを
外務省
に要請したのでありました。
外務大臣
は、
国際情勢
をにらみ合せて、いずれかの日に何らかの
措置
をとろうという意図があるやにも聞いておりまするけれ
ども
、
国会
の
委員会
における決議後すでに一箇月にわたり、これを今後なお遷延せしめるならば、
引揚げ促進
を待望しておられるところの
留守家族
の心境の上にはなはだしく
影響
を及ぼし、
国民的感情
の上にも悪
影響
を及ぼすと思うのであるが、
外務大臣
はすみやかに招聽のための
措置
をとる
意思
があるかな
いか
をお伺いしたいのであります。 以上四点に関しまして、
政府
の両
国務大臣
に対しまして、
人道的見地
より、この
引揚げ
問題の
最終的段階
に達した今日において、
政府当局
は
いか
にこの問題に熱心に取組んでおるかの事実を突きとめ、そして、
国民
の名において、
政府自身
が強力に
引揚げ
問題に
最後的努力
を傾けていただきたいことを要望いたしまして、私の
緊急質問
を終りたいと思います。(
拍手
) 〔
国務大臣岡崎勝男
君
登壇
〕
岡崎勝男
6
○
国務大臣
(
岡崎勝男
君) お答えをいたします。 第一に、
比島
の
残留日本人
の
討伐
という
報道
につきましては、
マニラ
におりますわが方の公使からも同様の
報告
を受けておりまして、ただちに真相の
調査
を命じております。これらの
人々
が事実おることは間違いないと思いまするが、
報道
ほどに多数おるかどうか、これは疑問であります。また、
残留者
は、終戦当時の
引揚げ命令
の発出の前後におきまして、自己の
意思
によ
つて残つた者
でありますし、また現在でも
残留
を希望しておる者が多いようであります。なお、これは必ずしも旧
軍人
とは限らずして、かつ男ばかりではないとも思われるのであります。
残留者
につきましては、各
在外公館
を通じましてその
状況
を
調査
し、
善後措置等
についても
関係国政府
と時々協議をいたしております。
討伐命令
につきましては今申した
通り調査
中でありますが、かかる問題は
比島政府
と当然協議して穏便な
措置
を講ずるようにいたすのはあたりまえのことでありますので、今後話合いの模様によりまして、必要の場合には本邦からの
関係者
の派遣も
考慮
すべきものと考えております。
硫黄
島につきましては、
外国通信
によ
つて
私も
承知
いたしておりますので、ただちに
米国側
に対しその事実を
調査
いたしております。すでに
硫黄
島には先般
日本
から船を出しまして
遺骸等
を
引取つたの
でありますが、さらに同様のことがありますれば、
前回
と同様鄭重にこれを迎えるのは当然と考えて、ただいま
調査
中であります。 それから、この
英霊等
の尊重という
お話
でございますが、これもまたあたりまえのことでありまして、
政府
といたしましては、たとえば
フイリピン
やインドネシアとの
中間賠償
として
沈船引揚げ
の協定を結びました際にも、その船中に
遺骸等
がある場合の
措置
については、特に一項を設けて、間違いのないようにいたしております。 次に、
シベリア残留
の
生存者
でありますが、これは、現在のところ、
つまり先般引揚げ
ましたのを差引きますと、
シベリア
には約一万一千名、
南樺太
及び千島に一千六百名、計一万二千六百名が
残留
する勘定にな
つて
おりますが、これらは、たとえば手紙であるとか、あるいは友人の
通信
であるとか、あるいは
帰還者
の
報告
であるとかによ
つて
、間接的にまとめた
調査
でありまして、現在このうち幾ばくの人が生存するかということは不明であります。
最後
に、
李徳
全
女史
の問題でありますが、この
留守家族
のことも考えまして、もちろん
政府
としては
引揚げ促進
にあらゆる
努力
を払
つて
おる次第でありまして、この問題も慎重に
考慮
中であります。ただ、初めには、この
李徳
全
女史
を迎えるのは先般の
引揚げ
の謝礼のためであるという話でありましたが、その後また話がかわりまして、今後の
引揚げ促進
のためであるというふうに言われております。しかしながら、今後の
引揚げ
といろものは、これは個別的に
希望者
が
引揚げ
るのでありまして、これに対してどの
程度李徳
全
女史
その他紅十字が中へ入るのか不明でありますし、またこれにつきましては、受田君もおつしやつたように、いろいろな国内的の
関係
もあり、ただいまのところまだ研究中と申し上げるよりほかはないのであります。 〔
国務大臣草葉隆圓
君
登壇
]
草葉隆圓
7
○
国務大臣
(
草葉隆圓
君)
ルバング
島に相当な旧
日本軍人
がおるということでありますが、これは実は
ルバング
島には数名の旧
日本軍人
がまだ
投降
をしないままにおるということが私
ども
にわか
つて
おりましたので、従来、
外務省
を通じまして、
フイリピン政府
に、
平和的手段
で
投降
の
方法
を講ずるについてこちらも
協力
をいたした
いか
らというので申し出てあるのであります。しかし、その数と、今回の
AFP
、の電報とは大分違
つて
おるようでありますから、ただいま
外務大臣
の
お話
のような ことを
調査
いたしております。数名の
人たち
のおりますことは事実と存じております。 次に、
硫黄
島の問題は、昨年の一月から三月まで、御
承知
のように南方八島を
遺骨収集
にまわりまして、その際
硫黄
島におきまする
遺骨
につきましても
収集
いたして参
つたの
でございますが、何分当時は一日だけ上陸を許された状態でございまして、
従つて
、今回のようなことがなおありまする場合におきましては、私
ども
も、同様に、一日も早く
遺骨
の
収集
をいたし、丁寧にこれらをそれぞれ御
遺族
その他にお世話いたしたいと念願いたしておるのであります。 次に、今回
ソ連
から
引揚げ
て参りました
人たち
を
地区別
その他の
方法
をも
つて
十分調査
をして、
残留者
の正確な
調査
をしたらどうか、これは私
ども
もさような心組みでいたしております。
従つて
、
前回引揚げ
て帰られた
方々
、なお今回は四百十五名でございますが、これらの
方々
につきまして、
援護庁
では十分な
調査
ができなか
つたの
で、さらに今後十分連絡をいたしまして、
記憶等
も呼び起していただいて、
在留邦人
の
氏名
その他を
調査
いたしたいと存じております。
方法
は、
地区別
なり、あらゆる
方法
をと
つて
参りたいと存じております。 なお、
最後
に、
引揚援護局
は本省の
引揚援護庁
の
廃止
に
伴つて
今後
廃止
されるのではな
いか
という御
質問
の要旨と
承知
をいたしましたが、
舞鶴
の
引揚援護局
は
廃止
はいたしません。ただ、来年度におきましては、現在百八十七名おりますのを百三十七名にいたしまして、いつでも
引揚げ
のできまする態勢は十分と
つて
参りたいと存じております。 ————◇—————
堤康次郎
8
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第一、
刑事訴訟法
第百九十四条に基く
懲戒処分
に関する
法律案
、
日程
第二、
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、右両案を一活して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長小林かなえ
君。 〔小林鋳君
登壇
]
小林鋳
9
○小林鋳君 ただいま
議題
とな
つて
おりまする
刑事訴訟法
第百九十四条に基く
懲戒処分
に関する
法律案
、
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について、
委員会
における審議の経過並びに結果を一括して御
報告
申し上げます。 まず、
刑事訴訟法
第百九十四条によりますと、
司法警察職員
が正当な理由がなく
検察官
の指示または指揮に従わない場合には、
公安委員会
またはそれぞれの
懲戒罷免権者
が、別に
法律
の定めるところにより、検察庁の長の訴追に基いて
懲戒
または罷免すべきものと定めております。しかるに、その励に定める
法律
が今日まで制定されなか
つたの
で、ここに提案するわけであります。内容はわずか二箇条であり、第一条は
書面請求
によること、第二条は、特別の
懲戒処分
でなく、普通の
懲戒処分
の例によると定めております。 さて、
委員会
におきましては、
検察官
と
警察官
との
意見調整
に年月がかかつたことはやむを得ないといたしまして、この
法案提出
につき
警察側
は賛成しておるかとの
質問
がありました。これに対して、
政府
より、
国警
とは
意見
の
一致
を見ており、
鉄道公安官
その他の
特殊警察官庁
とも全部
了解済み
であるとの
答弁
がありました。 次に、
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について申し上げますと、今回の改正の要点は、
簡易裁判所
についてその名称を変更したり、市町村の
廃置分合
によ
つて行政区画
を変更したりしたことであ
つて
、これと、
奄美群島
にある
裁判所
を
わが国
の
裁判所
に編入したことであります。すなわち、
奄美群島
では
名瀬簡易裁判所
と
徳之島簡易裁判所
を
わが国
の
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
により
設立
される
裁判所
にしようとするものでございます。 さて、
委員会
におきましては、
奄美群島
の
簡易裁判所
から控訴する場合に、宮崎市の
高等裁判所
に出かけることは遠くて不便であるから、鹿児島市に
高等裁判所支部
を設置しては
いか
んという要望がありましたが、これはどうな
つて
おるかという
質問
がありました。これに対して、
政府
及び
裁判所
からは、
高等裁判所支部設置
の問題は目下未決定でありまして、さしあたり
奄美群島
の
控訴事件
も少いようであるから、
高等裁判所支部
が
奄美群島
に出張して
事件
を審判することも考えておるとの
答弁
がありました。 かくて、三月二十七日
質疑終了
、
討論省略
の後、両案を一括して採決に入りました結果、
全会一致
をも
つて
政府原案
の通り可決した次第でありまサ。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
堤康次郎
10
○
議長
(
堤康次郎
君) 両案を一括して採決いたします。両案は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
11
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
両案は
委員長報告
の通り可決いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十三分散会