運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1954-09-13 第19回国会 衆議院 法務委員会 第69号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十九年九月十三日(月曜日) 午前十時三十五分
開議
出席委員
委員長
小林かなえ
君
理事
鍛冶 良作君
理事
古屋
貞雄
君 押谷 富三君 高橋
英吉
君 田渕 光一君 長谷川 峻君 本多 市郎君 安井 大吉君
並木
芳雄
君 吉田 安君 猪俣 浩三君 神近 市子君
佐竹
晴記
君 岡田 春夫君
出席国務大臣
法 務 大 臣
小原
直君
委員外
の
出席者
検 事 (
刑事局長
) 井本
台吉
君
法務事務官
(
人権擁護局
長) 戸田 正直君 専 門 員 村 教三君 専 門 員 小木 貞一君 ――
―――――――――――
九月十一日
委員田中角榮
君
辞任
につき、その
補欠
として高
橋英吉
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十三日
委員赤澤正道
君及び
井伊誠一
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
並木芳雄
君及び
佐竹晴記
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した
事件
法務行政
及び
検察行政
(
所謂造船
、陸連、
保全
経済会
、
日本殖産金庫等
の
疑獄事件
)に関する 件
人権擁護
に関する件 ――
―――――――――――
小林錡
1
○
小林委員長
これより
会議
を開きます。 本日は一昨日に引続き
法務行政
及び
検察行政
、いわゆる
造船
、陸運、
保全経済会
、
日本殖産金庫等
の
疑獄事件
に関する件及び
人権擁護
に関する件について質疑を続行いたします。 なお、
法務大臣
は午後は参議院の
法務委員会
に出席しなければならぬことにな
つて
おるそうですから、ぜひ正午までにしてもらいたいとの申出がありました。そのおつもりでお願いいたしたいと思います。
古屋貞雄
君。
古屋貞雄
2
○
古屋
(貞)
委員
私は
法務大臣
に
お尋ね
をしたいと思うのです。十九
国会
において
大分国民
の疑惑を深めました
疑獄事件
、特にその中で
造船疑獄
につきまして過ぐる六日と七日に
決算委員会
で
検事総長
並びに
検事
正の
証言
を求めましたが、重要な問題になりますと職務上の
秘密
だということで
証言
の拒否をされておりますので、従いまして、
法務大臣
にこれが許可を申し出ておりますから、それに
関係
いたしまする
国政調査権
の問題についての御
質問
をしたいと思うのです。
法務大臣
は
国政調査権
に関してどんなお
考え
をお持ちにな
つて
おるか、私
ども
は
行政
の
監督
をいたしまする
立場
から
相当
つつ込んだ
調査
をする
権限
が
国会
に与えられておる、かように信じておるのであります。特に問題にな
つて
おりまする議院における
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する
法律
の第五条の
解釈
問題に入
つて
来ると思うのでありますが、いずれにいたしましても、
国政調査権
がある程度まで真相の
調査
ができないということになれば、
立法
府として
立法
の諸
資料
が十分得られないということになりますし、しかも
行政庁
の
行政執行
に対する
監督
は非常に薄弱にな
つて
来る、かような
関係
から、私
ども
は非常に強い力を持
つて
おるものであり、しかも
行政全般
にわた
つて
調査
ができる
権限
があるのだ、こういうふうに確信をいたしております。この点に対して、一応抽象的で、さらに進んで具体的に入りたいと思いますが、
法務大臣
のお
考え
はどうでありますか。
小原直
3
○
小原国務大臣
古屋委員
の
お尋ね
にお答えいたします。この問題につきましては、前日同様の御
質問
がありましてお答えいたしてお
つた
と思うのであります。ただいまの
お尋ね
は、
国会
の
国政調査権
が懸法に定められているので、その
国政調査権
というものは
行政全般
にわた
つて立法
の
資料
を得るため、かつは
行政監督
のために
相当
強い
範囲
において
調査
ができるものと思うがどうか、こういう
お尋ね
と了解いたしました。
国会
における
国政調査権
というものが非常に強い力を持
つて
おらなければならぬことは、その
通り
であると私は
考え
るのであります。要するに、
国会
が
行政全般
にわた
つて
の
監督権
を行い、かつ
立法資料
を得るために
相当
強い
権限
を持
つて
これを
調査
することが必要であることは言うまでもないと思います。但しこの
行政調査権
が
司法
、
行政各部
にわた
つて
非常に強くどこまでも行い得るものである、要するに無
制限
に行い得るものである、こういうことになりますと、私はそこにやはりある
制限
は置かれるものではないかということを
考え
ます。その
制限
がどの程度になるかということは、各問題によ
つて
違
つて
来ると思うのでありますが、これをまず
一般
的に申しますと、わが
憲法
が
三権分立
の
主義
によ
つて立法
、
行政
、
司法
の
三権分立
の制度を定めて、この三権の間では互いに相侵することなく、その権益を守るということが
一つ
の
原則
にな
つて
おります。ただ
国政調査
はその
原則
に対してある
例外
を設けて、
行政
に対しては
相当
の強い力を持
つて
調査権
を行うことができる、こういうことはいえるのであります。
司法
に対しては
司法行政
の
範囲
においては、やはり
国政調査権
は
相当
強い力を持
つて
これを
調査
する
権限
があることは言うまでもないと思いますが、純
司法権
に
至つて
は、
国会
の
国政調査権
といえ
ども
これを侵すことはできない、こういうことを私は
考え
ております。これは
法律学者等
に言わせましても、大体同様の意見を持
つて
おるようであります。
検察権
はどういう
立場
にあるかと申しますと、これは
司法権
でないことは明らかであります。やはり
行政権
の一種であります。但し
司法
を行うがためにその前提としてぜひとも必要な
権限
を持
つて
おるものでありますから、
司法
に隣して強い力を持
つて
おらなければ
検察権
を完全に行使して、
司法権
の
確保
をいたすことができませんので、
国政調査権
も
検察権
に対しては、
一般行政
とは異な
つて
ある程度の
制約
を受けるものであろう、こういうことを私は
考え
ております。その
範囲
がどういうふうになるかとしますと、これは場合によ
つて
いろいろ違いますが、まず第一に
検察権
の行う
捜査
の
秘密
に対しては、現在
捜査
を行いつつある場合においては、
国政調査権
といえ
ども
、これに立ち入
つて捜査
の
全般
にわた
つて
調査
をするということはよろしくないのではないか。そうでなければ、
捜査
というものけとうてい行えないのでありまして、犯罪の検挙ができなければ
捜査権
は完全に行われない。すなわち
検察権
が行われないということになるのでありますから、この
段階
においては
国政調査権
が
捜査権
に立ち入
つて
、たとえばあれを調べろ、これを調べろ、この
事件
は
起訴
しろ、あの
事件
は
起訴
するなというようなことを
国政調査
といえ
ども
やれるものではないのであります。こういうことを私は
考え
ております。 問題は、ある
刑事事件
について
捜査
が一応完了した後、その
捜査
について
国政調査
がどこまで立ち入られるのであるか、こういう問題が、
一つ
のむずかしい問題であります。これにつきましては、
捜査
せられておる
事件
が
起訴
せれました場合、一の場合においては
公判
においてやがて
審理
が始まるのでありまして、
公判
の
審理
前においては一切の
公判
に関する
資料
はこれを秘匿しておかなければならぬということは、
刑事訴訟法
の
規定
によ
つて
明らかであります。すなわち今日の
公判
は
起訴状
一本を
判事
に
出し
まして、
判事
はこの
起訴状
一本を持
つて
第一日の日には
法廷
に現われます。そして
検事
から
起訴
した
理由
、つまり
公訴
を
維持
するに足る
材料
を次々に
出し
て参ります。
被告人
及び
弁護人
は、これを防禦する
材料
を次々に
出し
て参ります。こういうことで
判事
はやがて
審理
を進めまして、その
審理
がある
段階
に達してもはやこれ以上調べることがないという場合に
判断
を下して判決を言い渡すことになるのであります。そのときに至るまではやはり
検察
が調べたいわゆる
捜査
の
材料
というものは、
公判判事
の
判断
を公平に
維持
するがために、
法廷
に出すことはできない、
従つて
これを公にすることはできない、こういうことをいわなければならぬと思
つて
おります。しかし
公判
が
終つてしまつた
後においては、これらのものは順々に
秘密
が解かれて、これを公にしてもさしつかえない時期に達することはもちろんであります。 なおもう
一つ
申し上げたいことは、
捜査
上の
秘密
に関する事柄は、ある程度
捜査
が終りましても、その
事件がかり
に
公訴
にかからない、すなわち
起訴
せられない場合において、いわゆる不
起訴
にした場合、あるいは
起訴猶予
にした場合、そういう場合におきましてもなお若干この
秘密
は保たれなければならぬ、
国政調査
もそこまでは立ち入
つて
はいけないのではないか、こういう
考え方
がされるのであります。それはなに
ゆえ
かと申しますと、
捜査
において
検察官
が
関係者
を呼び
出し
たとか陳述したことを
秘密
にするにあらざれば、
捜査
は行い得ないことはもちろんであるのみならず、次の
段階
において別の
事件
について
捜査
をいたしますときに、前の
事件
でことごとく
捜査
された
秘密
が暴露されるということになりますと、次に調べられる
事件
に
関係
する
被疑者
はもちろん
証人
その他の
参考人たち
は、またこの
事件
が
秘密
が保たれればよろしいが、暴露されるのであ
つて
はわれわれはその真実を語ることができない、こういう心理になることは当然でありますから、かような場合においてはやはりある程度先に
捜査
を
終つて
起訴
されない
事件
の
内容
については、やはり
国政調査権
といえ
ども
ある
期間調査
を
制約
されることがあるのではないか、こういう
考え
を持
つて
おります。要するに
捜査
にかか
つた
事件
は
捜査
中はもちろん
国政調査権
の及ぶところではない、そうして
捜査
を
終つて
これが
起訴
された後においては、その
起訴
された
事件
の
証拠
になるべき
書類
及びその
書類
の
内容
となるべきもので、やがてその
事件
の
証拠
になるべきものは、やはりこれは
公判開始
前には公にできないのでありますから、その
期間
は
制約
を受ける。これは要するに
裁判
の公平を
維持
するためにどうしてもそれがなければならぬと思うのであります。
最後
に申し上げた点を繰返して申し上げますと、
一般
の
捜査
が次々に出て来るときに先の
捜査
の
秘密
がことごとく暴露されては次に来るべき
捜査権
を行うことに支障を来す、それ
ゆえ
にこの点に関してもある程度の
制約
は受けなければならぬ。但しそれは
一般
的の
原則
を申し上げたのでありまして、その間に幾多の
例外
のあることはもちろんであります。ただある単独の、ほかに累を及ぼさないような
事件
について
捜査
をいたしまして、その
捜査
が不
起訴
に
なつ
た場合、あるいはその者の名誉を回復してやるがために、その
事件
を発表した方がかえ
つて
いい場合、その場合はその
捜査
の
秘密
はもちろんこれを公にしてさしつかえないのでありますから、
国政調査権
といえ
ども
これをお調べくだす
つて
一向さしつかえない。その他これに類して、ある
期間
過ぎればもはやその
捜査
の
秘密
は消えてしまう場合もいくらもあります。かような場合はこれを
国政調査権
で調べても一向さしつかえない。今のごとく本件におきましては、当面の問題といたしましては、つまり現在の
段階
におきましては、この
捜査
、いわゆる
造船疑獄等
でたくさんの者を調べております。そのうちの
相当
の部分が
背任罪
、
横領罪
、
贈収賄罪
あるいは
詐欺罪
等々として
起訴
せられておりまして、そうして一面に
検察官
がこの
事件
について調べて不
起訴
に
なつ
た
材料
その他のものは、やがてこの
公判
に
起訴
せられたる
事件
の
証拠
となるべきものが非常にたくさんあるのであります。それ故に、今ここに具体的には申し上げられませんが、
一般
的に申し上げると、そういうようなものは今日の
段階
においては、やはり秘匿せなければならぬ、こういうごとになるのでありますから、この点に関しては
国政調査権
は及ばない、やはり一種の
制約
を受ける、こういうふうに私は
考え
ております。
古屋貞雄
4
○
古屋
(貞)
委員
国政調査権
は
制約
があるということでございましたが、その
制約
の
範囲
についての疑義がございますので、重ねて
お尋ね
したいと思うのであります。ただいま大臣の御
答弁
によりますと、
捜査
をした者の中で
起訴
された者については、
刑事訴訟法
によ
つて公判
前には発表するわけにはいかない、但し不
起訴
に
なつ
た問題についても、関連をするとかあるいはさらに
捜査
をいたす便宜上に
関係
して、個個の場合は別として、抽象的には出すことのできないものも多々ある、こういう御
答弁
でございましたが、その準拠すべき
法律規定
は何でございましようか、それを承りたい。
小原直
5
○
小原国務大臣
検察
の
捜査
が
秘密
であるということにつきましては、旧
刑事訴訟法
には
捜査
については
秘密
を守り云々という
規定
がありましたから、明らかでありました。
現行刑事訴訟法
にはこれと同じ
規定
はないのであります。しかしながら
検察権
においての
捜査
が
秘密
であるということは、これはもう
刑事訴訟法
始ま
つて
以来、いわば不文の
原則
と申してもいいと思うのであります。特に
規定
をま
つて
さようなことをやらなければならぬという
考え方
でなくして、
捜査
が
秘密
でなければ実際において
捜査
はできないのでありますから、
捜査
は
秘密
を要するということは、そこから出て来ると私
ども
は理解をいたしております。 それから
起訴
された
事件
の
証拠
となるべきものを公にすることができぬことは、
現行刑事訴訟法
の四十七条にあります。「
訴訟
に関する
書類
は、
公判
の
開廷
前には、これを公にしてはならない。但し、
公益
上の必要その他の事由があ
つて
、
相当
と認められる場合は、この限りでない。」こういう
規定
があります。この
但書
がありますから、そこに若干の
例外
を置かれることになるのでありますが、とにかく
捜査
に関する
書類
は
公判
の
開廷
前には公にすることはできぬというのは、先ほど申し上げましたように、
判事
が
公判開廷
前にいろいろな
材料
を提供せられると、
公判
における
判断
を間違う、
判断
について予断を抱くおそれがある。それ
ゆえ
に、
公判開廷
後でなければこれを
出し
てはいかぬ、こういう
趣旨
でこの
規定
は設けられておるのでありまして、
司法権
の公正、
裁判
の
判断
の公正の
確保
という点からこの
規定
はできたのであります。これは出類とありますけれ
ども
、その
書類
の
内容
を公にすれば
書類
を
出し
たと同一でありますから、この
書類
の
内容
たるべき
捜査
上の事項は、やはりこれを公にしてはいけない、こういうふうに私
ども
は理解すべきであると思
つて
おります。
古屋貞雄
6
○
古屋
(貞)
委員
ただいまの
捜査
の
秘密
は私
ども
認めますが、
捜査
が終了して後に
秘密
があるはずがないと思う。従いまして、
旧法
におきましてはその点を明確にしておきましたけれ
ども
、
旧法
と本法の根本的に違
つて
おりまする問題は、新法は、
主権在民
、
基本的人権
の尊重、しかも
民主主義
の
原則
に基いた
憲法
の
精神
からなされたものでございますから、
捜査
された結果についての問題を
秘密
だと言うて発表することができない、あるいは
国政調査権
の
対象
にならないという議論は、どうも承服できないのですが、私
ども
が納得の行く何かそれについての確たる御
答弁
ができましたら承りたい。
小原直
7
○
小原国務大臣
ただいま申し上げましたように、
捜査
を
終つた段階
におきましても、その
捜査
によ
つて
得た
材料
は、
公判
において公にされては困るものが多々ありまするから、その
範囲
のものはどうしてもこれを
秘密
にしなければならぬ、こういうことを先ほど来申し上げておるのであります。その他
公判
にも何にも
関係
なくして、
捜査
を終ってしまって、その
捜査
上得た
秘密
で、ある場合においてはこれを公にしてもさしつかえないものも多々あるとは思います。その
範囲
を今ここで
一般
的に申し上げることは困難でありますが、これは
相当
あるだろうと思っております。またときのたつに従って
捜査
上
秘密
であったものが
秘密
でなくなるということもたくさんあるのであります。そういうことで、どうしても
現行
の
訴訟手続
においては、現に終った
捜査
上の
秘密
も、
公判
の
維持
上必要なるものは、
検察
の
公訴権維持
の上においてこれを
秘密
にせなければならず、
公判
の
判事
の
判断
の正確を
確保
する上において
秘密
にせなければならぬ、この二つはどうしても大切でありますから、この
範囲
に関する限りにおいては、
国政調査権
といえ
ども
制約
を受けるのではないかということを私は
考え
ておるのであります。
古屋貞雄
8
○
古屋
(貞)
委員
法相の
答弁
は、どうも
公判
の出訴された問題にこだわっている。私の承りたいのは、
起訴
されない、不
起訴
になった
事件
の問題が
国政調査
の
対象
にならないのであるかということです。私は当然
国政調査
の
対象
になるべざものだと思う。
国政
を
調査
するということはいわゆる
公益
の代表であります。従いまして
刑事訴訟法
四十七条の
但書
の
精神
から
考え
ましても、
起訴
された
事件
でありましても、その中の特殊な問題は当然
国政調査
の
対象
になり得ると私
ども
は信ずる。ましてや不
起訴
になった
事件
の
内容
を
調査
することができないという
理由
は、私は
解釈
に苦しむわけであります。
法務大臣
の御
答弁
ではないように
考え
ておられる。ないというならどういう
理由
でないか、どういう
規定
に基くか、その点をもう少し明確に御
答弁
を願いたいと思います。われわれの
調査
は世間に対する単なる公表であるとか発表ではございません。われわれ
国会
において
調査
いたします
国政調査
というものは、これはすべてが
公益
を
目的
として、その
目的
のための
一つ
の行使であります。私
ども
は
公益
上必要だという点から
調査
がし得ると思います。従いまして、ただいまの不
起訴処分
に対する事案の
内容
を
調査
することができるかできないか、この点の御
答弁
を願いたい。
小原直
9
○
小原国務大臣
お尋ね
のことはよくわかりました。それは先ほど来私が申し上げておることを繰返して
お尋ね
になっておることになるのでありますが、私の申し上げておることは、不
起訴
になった
事件
の
内容
で、現在
起訴
されておる
事件
の
証拠
になるべきものが非常に多いのであります。
背任罪
、
贈収賄罪
その他
起訴
せられておるものは、その
背任
の
内容
になるべき金の行き道、だれに幾らどういうときに渡ったかというようなことが、すなわらその
起訴
されておる
事件
の
証拠
になるのでありますから、今日においてはそれが公にできない、こういうことを申し上げるのであります。
古屋貞雄
10
○
古屋
(貞)
委員
その点はどうも
証拠
にするとかしないとか育っていますが、それはそれでよろしい。そうすると不
起訴処分
になりました
事件
については、
検察審査会
ではこれを全部調べることができる、これは
法律
ではっきりしています。
起訴
、不
起訴
の当否を
審査
する、その
審査
する
権限
を
審査会
がお持ちになっております。従って
審査会
がお持ちになっておる
権限
と
国政調査権
の
制約
とは、
国政調査権
が狭くて、
検察審査会
が広い、そういうような
矛盾
はあり得ないのです。だからその点を私は承るのです。たとい
法務大臣
がいかに強弁いたしましても、
検察審査会
で不
起訴事件
を全部出せと言ったら、これは拒否できないと私は思います。そういう場合は、やはり全部の事実の
内容
についての
審査
をする
資料
とし、あるいはそこに呼びつけられて、これに対する
検察官
の
捜査
の経過を報告し、あるいは発表する義務があるにかかわらず、
国政調査権
においてのみこれができないということの
矛盾
を私は不思議に思う。
国政調査権
の方が狭い
権限
であって、
検察審査会
の方が広い
権限
を持っておるというりくつがないから私は承るのです。
法務大臣
の
見解
を承りたい。
小原直
11
○
小原国務大臣
お尋ね
の
通り
、
検察審査権
について
検察審査会法
という
法律
があります。これが不
起訴事件
について取調べをして
起訴
すべきかいなかということを
決定
することになっております。こういう特別の
法律
ができて、しかもその
法律
によって
検察審査会
の会員は不
起訴記録
を
坂寄せ
、あるいはその他必要なる
証拠
を調べることはできますが、これはすべて
秘密
を要とする、
秘密
にやらなければならないいう
規定
があって、その
秘密
を破れば罰則の
規定
によって罰せられることになっております、ただ取調べた結果もしこれを
起訴
すべしという
決定
をしたときには、
最後
にその
決定
だけを発表する、こういう
規定
があるのでありますから、その
範囲外
はことごとく
秘密
であります。これはただいま仰せられたように、私が申し上げた
趣旨
とは必ずしも
矛盾
しないと思うのであります。
古屋貞雄
12
○
古屋
(貞)
委員
そこで私は承りたいのですが、そういたしますと、当
法務委員会
を
秘密会
にいたしますならば、全部お
出し
になるということは御
決定
になるでしょうね。その点を承りたい。
小原直
13
○
小原国務大臣
秘密会
でお調べになるならば、ある程度
秘密
は保てるかもしれません。しかし今までの例から見ますると、この点について必ずしも
秘密
ばかり保てないで、新聞にみな発表されておりますから、やはり全的に
秘密
が保てるということは困難ではないかと思います。
古屋貞雄
14
○
古屋
(貞)
委員
そうしますと、
検察審査員
と
国会議員
との間の
信用
は、
法務大臣
のお
考え
では、
審査員
の方を
信用
して、
国会議員
を御
信用
にならないのか。これが
一つ
。それからもう
一つ
は、片方には
処罰規定
があって
処罰
されるから
制約
されておるのだ、
国会議員
の方は
処罰
の
佃出定
がないから、それによって
区別
しなければならない、こういう御
見解
だとするならば、いやしくも
国会議員
は、
秘密会
において
審査
いたしました問題については、
国会
の品位を傷つけるという懲罰の問題がございます。でありますから
国会議員
にも……(「本
会議
までに間に合わないぞ」と呼ぶ者あり)間に合うも間に合わないもない、そういうことになります。従って少くとも
国会議員
と
検察審査員
との
区別
について、十分お
考え
を願って御
答弁
をいただかなければ、そういうような
区別
を
国民
が納得するかしないか、そういう問題について、責任ある御
答弁
を願いたいと思います。
小原直
15
○
小原国務大臣
私は
検察審査会
と
国会
における
国政調査権
とに優劣があるとかいうようなことについて申し上げようなどとは
考え
ておりません。むしろ
国会
の
調査権
の方がはるかに強いものと思うのでありますが、ただ
検察審査会
におきましては、全部の
記録
を出すことはないのであります。必要な
資料
だけを出せばいい、そういうことでありますから、その
範囲
において適当と思う分だけを
検察官
が出せばよろしいのでありまして、全部の
秘密
をそこに暴露されるという心配はないのであります。
古屋貞雄
16
○
古屋
(貞)
委員
それでは当
法務委員会
が、必要な分だけを要求いたしましたらお
出し
になりますか。その点を承りたい。
小原直
17
○
小原国務大臣
それは場合によって異なると思います。具体的にお示しくださらぬと
答弁
はできません。
古屋貞雄
18
○
古屋
(貞)
委員
検察審査会法
にも必要な
資料
とあるのです。
起訴
、不
起訴
がいいかどうかを
決定
する必要な
資料
ですから、重要な案件はこれに全部入ると思う。そこでなお進んで承りたい。私
ども
の
解釈
は、
国政調査権
で
制限
を受けます条件は、
灘院
における
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する
法律
の第五条に基く
制限
以外には、
国政調査権
を
制限
する
規定
は
日本
にはないと思う。その点
法務大臣
いかがでしよう。
小原直
19
○
小原国務大臣
私は先ほど御
答弁
申し上げた
通り
、ある程度の何か
制約
がある、こういうふうに
考え
ておるのでありまして、その
範囲
がどこに行くかということは、先ほど申し上げましたように、
一般
的には私が御
答弁
申し上げた
通り
であります。
古屋貞雄
20
○
古屋
(貞)
委員
でありますから、
法律
を基準にしてものをお
考え
になる
法務大臣
としては、その
答弁
はまことに当を得ていないと思う。いかなる
法規
に基いてそういう
解釈
をされるか、そういうような実践をするのが正しいと御信念あそばすのか、その点を承りたいと思う。先刻承ると、
検察官
の
捜査秘密
は、
規定
としてはないけれ
ども
、その本質上
秘密
にしなければならぬという御
答弁
であり決したが、
捜査
中においてはなるけどこれはそうです。
捜査
が済んで、しかも
起訴
、不
起訴
が
決定
して、
起訴
、不
起訴
に対する
検察官
の処置が正しいか、正しくないかという
国政調査
を
検察審査会
から受けます。そういり
段階
に立ち至
つた
のに、
国政調査
において、それもやはり
秘密
であるから出せないのだ、
制約
を受けるのだ、こういうことは
法規
に基かざる御
解釈
であって間違っておると思う。私はただいま申し上げました第五条以外には
国政調査
に対する
国会
の
権限
を
制約
するものはあり得ないと思うのですが、これに対する御
答弁
はいかがでしよう。
小原直
21
○
小原国務大臣
国政調査権
は
証人
喚問に関する
法律
の第五条に
規定
されておりまして、その
範囲
において
国政調査権
が行われることはもちろんであります。ただ職務上の
秘密
に関することは
証言
ができない、こういう
制約
がありますために、その
制約
の
範囲
において
国政調査権
は
制限
される、こういうように私は理解いたします。
古屋貞雄
22
○
古屋
(貞)
委員
どうも私にはそこのところがわからぬのです。公務員の職務上の
秘密
を具体的に
決定
するのはどなたでございましようか、まずこれが
一つ
。公務員が出て来て、やたらに
秘密
だ
秘密
だと言った場合に、その
秘密
と称する具体的な事実が、なるほどこれは公務員の職務上の
秘密
だと
最後
に
決定
する場所、
決定
する
権限
はどこにあるのでしょうか。
小原直
23
○
小原国務大臣
第五条の
規定
によりますと、
証言
をする者が職務上の
秘密
であることを申し立てたときは、
証人
を調べる
国会
の機関が、その
証言
について
監督
官庁たる
法務大臣
に対して、
証言
せよという要求をせられるのである。この要求に従って、
法務大臣
が
証言
をさせてよろしいと思えば
証言
を承認するというお答えをいたします。そのときには
国会
の
調査
をなさる機関が、その承認について
秘密
であると言
つた
ことについて
証言
をさせることができます。もし
法務大臣
がその場合に
証言
をさせることができませんと言ってお断りをしたときには、
法務大臣
がその
理由
を詳細に疎明いたします。その疎明に対して
証言
を求めらるる側が承知できないときには、政府に対して声明をしろ、こういう要求をなさることになります。それに対して政府が声明を出さなければこれは
証言
を続いてさせなければならぬことなります。もし政府がその
証言
は国家の重大なる利害に悪影響あり、こういう声明を
出し
ますと、
証言
をさせることができない、こういう結果になると思うのであります。
古屋貞雄
24
○
古屋
(貞)
委員
その点はよくわか
つて
いるから私は承っておるのですがそこで
国政調査
に対する
制限
というものは国家の重大なる利益に悪影響を及ぼすという
制約
じゃないですか。この認定はともかくといたしまして、
国政調査
が
制約
を受けるということの条件は少くともその事項が国家の重大な利益に悪影響を及ぼすという
一つ
の具体的な事実が承認されなければ私は
制約
されないものだと思うのですが、その点はいかがですか。
小原直
25
○
小原国務大臣
その国家の重大なる利害に悪影響ありという認定をだれがするかという
お尋ね
でありますか。
古屋貞雄
26
○
古屋
(貞)
委員
そういうような事実がなければ
国会
の
調査権
は
制約
を受けないのだ、こう
考え
ていいかどうか……。
小原直
27
○
小原国務大臣
私もさように
考え
ます。
古屋貞雄
28
○
古屋
(貞)
委員
従いまして今回の
造船疑獄
に対してかく操作をいたしました情勢は私
ども
抽象的には存じております。それからなお今まで私
ども
が
法務委員会
で
調査
いたしました
内容
につきましても、リベートを一これはあとから
刑事局長
から
お尋ね
したいと思っていますが、すでに
起訴
されたことの
内容
の事実につきましても、国が
相当
被害を受けている。こういう
関係
が明らかになっておりますが、ただ私
ども
はそうしたいわゆるリベートが政界に流れた、あるいはそういう金を政界の人々が受取
つた
、こういう事実を
国政調査
の面において明らかにすること、またその
資料
を法務省が提供する――この提供すること自体が私は
日本
の非常な
公益
になることだと思う。
日本
の重要なる
国政
の上に悪影響を及ぼすということはあり律ないと私は思うのです。だから具体的に申し上げますならば当時
被疑者
として調べられ、しかもそれが不
起訴処分
になっております
国会
の議員諸君、あるいは会社の重役の諸君、こういう人々の
捜査
の経過を、われわれ
国会議員
が
国会
の
調査権
に基いて
調査
するというようなことは、むしろ誤まれる法相の
検察官
に対する指揮権発動によ
つて
国民
に疑戒を与えておりまする現在の情勢――これを言いかえまするならば、現在の情勢は
国民
が議会制度について非常な懐疑心を持っておる。このまま時日が経過して参りますならば、それは議会制度否認の思想に
相当
強く押し進められる
一つ
の情勢になります。 もう
一つ
はわれわれ法治
国民
といたしまして一番大切な
司法
部に対する
国民
の信頼を失った場合には、法治国の基礎はくずれてしまいます。でありますからわれわれはこういう二つの大きな
目的
を
国会
の
調査権
に基いて明らかにいたしまして、
国民
を納得させることによってこの二つの大きな
目的
を
維持
したい、こういうことは私は非常に必要だと思う。でありますから、ただいま
法務大臣
は抽象的に御
答弁
なさいましたけれ
ども
、今回会社の重役あるいは政党の党員の諸君、あるいは政党の役員の諸君がリベートの一部をもらったというような事実が明らかになることによって、しかも不
起訴
になっております人々も、この事実を明らかにすることがむしろ私は
公益
のために必要だと思う。でありますのに、これを不問に附して
捜査権
の
範囲
内であると言
つて
、これを
法務大臣
は
秘密
だと私して許可をしない、承認しない、こういうようなことになれば、むしろそれ自体が私は
国民
の思想を悪化し、現在の
日本
の情勢としては重大な結果を引起すことを私
ども
はおそれるのであります。でありますから、
法務大臣
に承りたいことは、そういうような必要でないもの、いわゆる現在
起訴
されております事案の
証拠
として提供することの必要でないものに対しては、
国政調査
に明確にしていただく意思があるかどうか、この点を承りたい。
小原直
29
○
小原国務大臣
ただいま
お尋ね
になりました事項は、現在
起訴
されておるものの
証拠
になることは十分
考え
られることでありまして、この
証拠
になるものを今公にするということは、今日の
段階
においてはできないのであります。それでは
裁判
の公正が保てない、こういうことをおそれるのであります。
古屋貞雄
30
○
古屋
(貞)
委員
そういうように抽象的にお片づけになると私は承りたいのであります。ここに私
ども
起訴状
を持っておりますが、これのどれがどれに影響するかということを承りたいと思います。
造船疑獄
の
起訴
が行われまして三十数人の
起訴
が行われておりますが、リベートが政界の
関係
に流れた中で、この間の
証言
によりましても一億円以上あるのでありますがこの中にあります
起訴
に基いております
公訴
を
維持
するためにどれとどれとどういう問題を一体提供するというお
考え
でしょうか。――もっと具体的に伺いましようか。
造船疑獄
で
起訴
されておりますのは
被疑者
の総数として調べられた者が一日九十九名、参考人の総数は八千六百五十八名、こういう
資料
を私
ども
はいただいておりますが、その中で
起訴
されましたのが五十名、この
起訴
されました五十名の
公訴
維持
をするために八千六百五十八名のこの
記録
、あるいは百九十九名を
被疑者
として調べられた
記録
、こういうものが全部出されないとおつしやるのでしようか。これがみな必要だとおつしやるのでしようか。私の承
つて
おるのは、
起訴
を
維持
するのに必要でないものをお
出し
にならぬかということの
答弁
を求めておる。
起訴
に必要な
関係
を持つ
証拠
と供述書というものは、ここにいらつしやる
委員
は弁護士だから大体わか
つて
おります。だからそれ以外のものをお
出し
になるような御意思があるかどうかを私は承
つて
おる。今の法相の
答弁
では、三千人以上の人が調べられておるし、大部分は出せないのだ、こうおつしやるが、そういうことは私
ども
は
考え
られないのです。
起訴
を
維持
するに必要なその他のものについてはお
出し
になる御意思があるかどうかという問題をまず承りたい。
小原直
31
○
小原国務大臣
今一々ここで検討してどれがどれだけ
関係
があるかということは申し上げかねますが、今
起訴
されております
背任罪
、
贈収賄罪
等は、要するに先ほどおあげになりました金額をそれぞれそういう方面に流したということが
背任罪
、
贈収賄罪
にな
つて
おるのであります。その
証拠
としてこれらのものが出さるべき運命といいますか、出さるべき必要があるのでありますから、それ
ゆえ
に今日の程度においてはそれは
出し
かねる、こういうことを申し上げたのであります。
古屋貞雄
32
○
古屋
(貞)
委員
それじやこういう御
質問
を申し上げしましよう。私の方で
法務大臣
に要求いたしますから、今
起訴
されておる五十名の
公訴
を
維持
するために必要な
証拠
、供述書以外のものはどれとどれとがこの
委員
会へ書面でいただけましようか。そうすれば、それを私の方へお取寄せ願えばいいのですから、そういうことまで御協議される意思があるかどうか。特別
背任
の問題はそうでしようが、政党の
関係
しておる
公訴
事実というものはわずかである。そういうような表があると思いますが、何の何がしの調書が
公訴
を
維持
するのに必要でないからということで提出を願える明細書をいただけましようか、いただけませんか。
小原直
33
○
小原国務大臣
今それを
調査
して申し上げるということは、ここでは申し上げられません。
古屋貞雄
34
○
古屋
(貞)
委員
どうも
委員
会を侮辱した
答弁
だと思う。これは十日かか
つて
も一月かか
つて
もけつこうです。私は
法務大臣
にすぐ出せとは申しません。
法務委員会
にこれこれのものは出せるということでお
出し
願える意思があるかどうか、その点承りたい。
小原直
35
○
小原国務大臣
今日
調査
してみなければわかりませんけれ
ども
、こういうものを出せる、出せぬということは、ここで明言するわけに行きません。
古屋貞雄
36
○
古屋
(貞)
委員
調査
をされて
区別
されることはけつこうですけれ
ども
、そうすると、これから
法務大臣
は
調査
してみなければ、
一つ
もここで確答できないとおつしやるのでしようか、そんなべらぼうなことはないのです。全然
関係
のない
造船疑獄
の
事件
で
捜査
されました参考人の調書が、これから行
つて
研究しなければ出せるか出せぬかの
答弁
ができぬということは、私は非常に不誠意だと思う。帰
つて
調査
をされてこれは出せる、これは出せぬというならいいのですが、そういうことになると、
法務大臣
は
一つ
も出さないというように承れる。
国民
の常識から
考え
て当然出せる調書がこの中にたくさんあります。私
ども
の常識から
考え
ましても、三千人も調べたものの調書が全部これから研究してみなければ出せるか出せぬかの返答ができないというようなそういう不誠意は、この
委員
会を侮辱した
答弁
だと思う。御
答弁
願います。
小原直
37
○
小原国務大臣
ただいま
古屋委員
からいろいろおつしやいますが、調べた者は数千人あります。ありますが、これらはみないわゆる参考人とかいうことでそれぞれ
事件
にな
つて
おらないものもあるのであります。調べて出せるかとおつしやいますが、調べてみなければ実際わからないのであります。どれがただちに出せるかとか、どれどれが出せないかということは、調べた上でなければわかりませんから、それを今日明言でき得ない、こういうことを申し上げたわけであります。
古屋貞雄
38
○
古屋
(貞)
委員
調べた上で
答弁
をしていただくというならけつこうでありますが、私から特に
委員長
にお願いしたいことは、当時参考人でなく
被疑者
として調べられ、不
起訴
にな
つて
おります人員数が
相当
ございました。
被疑者
として調べられておる者が百四十七名あ
つて
、その中で五十名だけは
起訴
されておるのです。そのあとの人は不
起訴
にな
つて
おります。その不
起訴
に
なつ
た者の中でここで
書類
の出せる者は幾人、出せない者は幾人、その
書類
を提出できるかどうかということを
委員長
から
法務大臣
の方に御要求を願
つて
、そういう御要求があ
つた
場合にはそれに対して
法務大臣
は出せる出せぬということを御処置願えるでしようか。
小原直
39
○
小原国務大臣
お尋ね
がありましたものは、取調べまして出せるものは
出し
てよろしいと思います。
古屋貞雄
40
○
古屋
(貞)
委員
その点はこれ以上私が申し上げてもしようがありませんが、もう
一つ
承りたいことは、例の五条の問題の中に、ただいま御説明願いました国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明、この国家の重大なる利益に悪影響を及ぼすということの一はだして悪影響を及ぼす事項なりやいなやの
最後
の認定をする者はだれでしようか。
小原直
41
○
小原国務大臣
それは政府が声明を出すのでありますから、政府が認定すると思います。
古屋貞雄
42
○
古屋
(貞)
委員
なお私は
法務大臣
に承りたいのですが、
法務大臣
は昭和十年に当時の
司法
大臣として旧
憲法
時代に美濃部達吉博士の被疑事実について――あのいわゆる天皇機関説の問題は不
起訴
になりましたが、当時
司法
大臣は、私の記憶では不
起訴
に
なつ
た
理由
を天下に声明されておるのです。従いましてあのように
国民
の納得の行く
捜査
をされ、そうして
起訴
、不
起訴
を
決定
され、
国民
から
司法
部の信頼をかち得ようという努力をされた、こういう歴史を持
つた
法務大臣
でいらつしやいますから、今回
決算委員会
で申し出ておりますような幾多の
証言
拒否の事由についても、あるいはただいま私が
委員長
を通じてお願いしました不
起訴処分
につきましても明快に
国民
にこういう
理由
で不
起訴処分
にしたというような御発表を少くともこの
法務委員会
で御発表願えるかどうか、私は、か
つて
法相が
司法
大臣としてあの喧々囂々たる軍部の圧迫のもとに毅然として
司法
部の威信と
国民
の信頼をかち得るために勇気を持
つて
自己の利害得失、栄誉を捨てて、はつきりと不
起訴
の
理由
を
国民
に発表されました。従いましてまさにその当時よりももつと
国民
は
司法
部に対する信頼、議会政党に対する信頼-
国民
は汚職
事件
に非常に関心を持たれておる。従いまして
造船疑獄
において不
起訴
に
なつ
た
相当
重要な人々の不
起訴
理由
の発表をお願いできるかどうか。この点を
法務大臣
に承りたいと思うのであります。
小原直
43
○
小原国務大臣
私の約二十年前の天皇機関説の際に取扱
つた
美濃部達吉氏の不
起訴
の事情を発表したが、あれはどういうことで発表したのであるか、こういう
お尋ね
であります。あの
事件
は申し上げるまでもなく、当時右翼及び軍部が非常な勢いをも
つて
天皇機関説に対して圧迫と攻撃をいたして参
つた
のであります。あのときはどうしてもあれをすつかり発表することによ
つて
事態を明らかにするのでなければ、天皇機関説に対する疑いが解けなか
つた
のでありまするから、やむを得ずああいう処置をと
つた
のであります。要するにあのときは右翼及び軍部の圧迫と申しますか進出と申しますか、そういうことをどうしても防がなければならなか
つた
が、あれが防ぎきれないで遂に二・二六
事件
が起き、その影響がさらに支那事変となり、さらに進んで太平洋戦争にな
つて
、わが国の今日の惨敗を見たのであります。あのときにもしあれを防ぎ得たら、そういうことはなか
つた
のであろうと思うのでありますが、今回はむしろそれとは反対に、この
事件
をしいて私が押えようというのではありませんけれ
ども
、むしろこれを発表することは今
起訴
されておる
事件
の
公判
における公平な
裁判
の
確保
ができない。
検察権
の
公訴権維持
ができない。この二つができなければ天下の秩序を保つ
検察権
というものは公平に厳正に行われないことになるのでありまするから、これはなか ゆゆしき大事であります。この際において輿論に幾多の非難がありましても、これはむしろ私は敢然としてこの道理に基いて言うべきことと言うべからざることとはつきり
区別
いたす。これが今日むしろ大切なことであるということを
考え
ておるのでありまするから、先ほど来の
お尋ね
に対しては申し上げられることと申し上れられないことははつきり
区別
して申し上げたつもりであります。
古屋貞雄
44
○
古屋
(貞)
委員
私が申し上げたのはそういうお説教を承るために申し上げたのではないのでありますが、当
法務委員会
に発表するだけの勇気があるかどうかということであります。
国民
全体に発表しろと申し上げているのではない。それほど
国民
に不
起訴処分
の
内容
を発表するような勇気を持たれているのであるから、
国政調査権
に基いてやる当
委員
会にこの事実を明らかにされたらどうか。もしもそれができなければこの
法務委員会
の
秘密会
において発表される意思があるかどうか、この点はどうですか。
小原直
45
○
小原国務大臣
私は先ほど来繰返して申し上げましたように、当分現状のもとにおいては、そのことは当
法務委員会
にも申し上げかねるのであります。
古屋貞雄
46
○
古屋
(貞)
委員
もうどう言いましてもこの点はおつしやらないのですが、しかしこんなばかげたことはないと私は信じます。全部今まで調べた不
起訴
の問題が関連を持
つて
おる。こういうことは、不
起訴
に
なつ
た事項の大多数が
公訴
を
維持
するために必要だということは、われわれは
考え
られませんが、そこまで
法務大臣
がおつしやればやむを得ません。
刑事局長
に
お尋ね
したいことは、ここに八千六百五十八人の
関係者
を調べておるし、百十六名を逮捕してお調べにな
つて
おる。
従つて
造船疑獄
の犯罪として
起訴
することはできなか
つた
だろうけれ
ども
、あなた方の方でこれだけお調べに
なつ
た
関係
上、
造船
所から船会社がリベートとしてもら
つた
総額がわかりませんか。先日は
検事総長
から、
刑事事件
に
関係
のある政界へ流れた金額、リベートは、最初は一億六千七百万と言いましたが、あとから一億円程度だということをおつしやられたようです。これは何にも
関係
はないと思うのであります。一体リベートとして総額どの位の金を船会社の重役が
造船
所からもら
つて
おるかどうか。あなた方の方でお調べに
なつ
た
範囲
でけつこうです。
井本台吉
47
○井本説明員
刑事事件
として扱いました総額が二億六千七百万円であるということは、前回佐藤
検事総長
が
証言
ではつきり申し上げておりますが、それ以外については報告を受けておりません。
古屋貞雄
48
○
古屋
(貞)
委員
検察
庁は
造船
工業会、船主協会を
捜査
して、その帳面を押収されておりますから、お調べになられたはずだと私は
考え
ます。
従つて
総額はわか
つて
おるはずであります。
小林錡
49
○
小林委員長
古屋
君、なるべく
決算委員会
の方で調べたものは、こちらではやめていただきたいと思います。
古屋貞雄
50
○
古屋
(貞)
委員
私は総額を知りたいのです。これは犯罪の
起訴
不
起訴
に重要な
関係
を持つわけです。総額は何も
関係
はないから、おわかりに
なつ
たら後日この
法務委員会
に御報告願いたいと思います。おわかりにならなければけつこうです。 それからもう
一つ
、現在
起訴
されておる
起訴状
を拝見いたしますと、単なる特別
背任罪
だけの犯罪でなくして、
詐欺罪
が成立するのではないですか。たとえば水増し契約をする。そうするとその水増し契約に対して七割に
相当
する融資が行われる。それに対して七分五厘と三分五厘の差の四分だけは
国民
の血税で利子を補給をしなければならない。これは会社をして利益を不正に取得せしめておるというわけですが、どういうわけで
詐欺罪
が成立しないのか私は
詐欺罪
と特別
背任罪
との両方が成立すると思うのですが、どうですか。たとえば俣野健輔君の
起訴
事実でもそうで、これを見ますと俣野健輔君の水増し契約の金額は、約一億円以上になる。そうするとこの一億円の金額に対して七割の金が借りられるわけです。これは三分五厘という安い利子で借りられる。会社はこれだけの不当の利益を得るのですが、
詐欺罪
は成立しないというお
考え
ですか。
井本台吉
51
○井本説明員
事件
の見方によると思いますが、リベートおきましても、リベートを受取
つた
こと自体が犯罪になるのかどうか、この
事件
はそれから少しさかのぼりまして、リベートを含めて注文金を高くしたということについて
背任罪
をうた
つて
あるのであります。そのさらに上のところまでさかのぼ
つて
検討するのは
相当
でないと認定したものと思います。
古屋
さんの
お尋ね
のように
詐欺罪
の疑問もないわけではないのですが、事案の認定でありますから、
事件
としてこの程度に扱うのが
相当
ではないかと私は
考え
ております。
古屋貞雄
52
○
古屋
(貞)
委員
私もそういう
解釈
も成り立つと思います。私は無理に
詐欺罪
を加えろというのではないのであります。全体の思想から行きまして、政府が
被疑者
になるということは
国民
に対する影響が大きいというようなことを考慮されたかどうかということを承
つて
おるのであります。そういう政治的考慮があられてやりますのは、やはり同じ
処罰
の
対象
ですから異議はない。この点は見方でございますから、
見解
の相違になりましようからけつこうであります。以上をも
つて
私は私の
質問
を終りますが、
委員長
からただいま申し上げた不
起訴
になられたものの中で、どれとどれだけをお
出し
になるかということを御要求願いたいと思います。
小林錡
53
○
小林委員長
中村高一君。
中村高一
54
○中村(高)
委員
法務大臣
に
お尋ね
をいたしますが、
決算委員会
で職務上の
秘密
に関する
検事総長
と
検事
正の発言について承認を求めるために
法務大臣
に書面が提出されておるようでありますが、この
法務委員会
でもおそらく
証人
の喚問の申請が行われる順序になると思うのであります。そうしますと同じようなことがまた繰返されたのでは
法務委員会
としても困りまするので、
決算委員会
の方から
検事総長
と
検事
正との職務上
秘密
にすべき事項についての承認を求められておるようでありますが、これに対しては
法務大臣
はどういうお取扱いをせられようとするのか。何日までに承認をせられるのか、これをまず
お尋ね
をいたします。
小原直
55
○
小原国務大臣
中村
委員
にお答え申します。ただいま
お尋ね
になりました衆議院の
決算委員会
において
証言
を拒絶されたものに対して、
証言
の承認を求めて来ておられます。佐藤
検事総長
の分が八項目、それから馬場
検事
正の分が九項目、合せて十七項目、今この両方を速
記録
に対照していろいろ取調べをいたしております。やがてこれに対しての承認すべきかいなかの回答を
出し
たいと思
つて
おりますが、その時期は今ここで明言いたしかねます。
中村高一
56
○中村(高)
委員
どうもわれわれから
考え
ますと、
法務大臣
は故意に承認を遅らせようとしておるということが大体わかるのです。これはもう吉田内閣の
法務大臣
でありますし、政府の方針がああいうふうにきま
つて
おるのでありますから、おそらくあなたは不承認をなさろうとする結果になることも大体われわれの感じでわかるのでありますが、それならばあなたは、そんなに何日も
調査
をしなければならぬはずは、どうしてもわれわれに認められないのでありますから、だめならだめだと言
つて
お答えに
なつ
た方がいい。多分そういう結果になるだろうと思いますから……。どうもいつまでもひつぱるということになると、たとえば
決算委員会
の方では、あとは河井
検事
と非本
刑事局長
が八日、九日に呼ばれておったのをこれはだめだ、あなたの承認がなければ
証言
を得られないというので、せっかく出頭した河井
検事
も帰ってしまっておるのであります。もう日は八日、九日を過ぎておる。承認を求められてから一週間くらいになっているはずであります。それをいまだにあなたは
調査
をしておるというのでありますが、あなた自身が
調査
しておるのじやないと思う。あなたはこうやって議会に朝から晩まで来ているのですから、家へ帰って寝るだけがやっとですから、あなたが調翻しているのではなくて、下僚が調介しているわけでありますから、一週間も
調査
して、そうして承認するかしないかわからぬというようなことはあり得ないと思うのです。おそらくあなたは不承認と出たいのだけれ
ども
、どうも今空気が険悪であるし、この際また不承認と来ると問題を起すというようないろ な配慮からやられておると思いますけれ
ども
、それではあなたの態度は、
国会
におきます
国政調査権
を尊重すると言いながら、腹の中では尊重していない、
法務大臣
として内閣のためにどうしたらばいいかといりことに悩んでおって、実は
国政調査権
などというようなものは尊重していないということが明らかであります。いつまでも日にちが言えないというようなことは、故意にあなたが遅らしておるとしか
考え
られません。それならば承認するかしないかをだれかに
内容
を
調査
させているというが、八項目か九項目なんかわかっているのです。われわれも聞いてお
つた
けれ
ども
、そんなむずかしい、あなたが頭をひねって一週間も
考え
なければならぬほどのことは聞いておらぬのでありますからあなたが
国政調査権
に対して尊重するとするならばすみやかに――必ずしも私は承認しろと言うのじやない、承認するかしないかの返事だけを早くしなければならぬと思うのでありますが、いかがでありましようか。
小原直
57
○
小原国務大臣
中村さんは私が不承認をきめていながらわざと日を延ばすのだと言われるが、はなはだ心得ないことをおっしゃるものだと思います。現に佐藤
検事総長
の
答弁
に対する承認を求めて来たのは八日の晩方であります。それから馬場
検事
正に対して
証言
の承認を求めて来たのは十一日であります。まだ一週間なんてたっておりません。このわずか三、四日の間にこの重大な問題に対して承認すべきかいなかを即答せよ、ということがすでに無理な御注文だと思います。そしてその結果もし承認すればよろしいが、承認しなかったならば疎明をしなければならぬ。この疎明は、結局国家の重大なる利害に悪影響があるかどうかということまで
考え
なければならぬのでありますから、そう早急にこれを
決定
できかねるのであります。しかしできるだけ早くやろうと思っておりまして、故意にこれを延ばすなどという
考え
は毛頭ありません。
中村高一
58
○中村(高)
委員
今
法務大臣
は、今になってその承認するかしないかを一生懸命調べておるという
答弁
でありますけれ
ども
、新聞の報道するところによると、
検事総長
あるいは
検事
正、河井
検事
などが
証人
に呼ばれるというので、もう三日も四日も前から
検事
局では協議をして、どういう
答弁
をしようかという研究をやって、現に河井
検事
のごときは参議院の
決算委員会
から呼び出されたところが、今衆議院の方の
決算委員会
に出るので、どういう
答弁
をしていいかと研究しておるから出られないと言って、参議院の方に断っておるくらいでありまして、漫然と
検事総長
や
検事
正が出て来ているのではないと思うのであります。どういうふうに
答弁
をするかというようなことは、もう法務省でもすっかり検討済みであるはずでありまして、あの呼び出される前にぼんやりしておって
検事総長
や
検事
正が
証人
に立つというようなことは、これはわれわれには理解できないのであります。おそらくもう検討済みであって、どの点はどうと答えて、どこからどこまでは職務上の
秘密
だ、具体的なことが出たならば、職務上の
秘密
だといってつっぱねようということが、大体相談ができておるのであって、それは
法務大臣
もおそらく知らぬはずはないのであります。おそらくそういうような結論に出ようということは、大体協議してあったのではないかと思うのでありますが、言えるか言えないかわかりませんが、その
内容
をひとつお知らせ願いたいと思います。
小原直
59
○
小原国務大臣
佐藤
検事総長
その他がどういう
証言
をするかと研究しておったろうというお話だと思いますが、おそらく研究したに相違ないと思います。第一、
検事総長
や
検事
正がこの
国政調査
のために
証人
として呼ばれるというようなことは、われわれは毛頭
考え
ておらなかったのであります。しかるに
検事総長
が
検察
の最高指揮官でありながら
証言
を求められた、これは容易ならぬことでありますから、おそらくは
検事総長
は詳細に、いかなる
証言
を求められ、いかなる
答弁
をすべきかということを研究したに相違ありません。その他の
検事
諸君も研究していることはもちろんであったろうと思いますが、どういうふうに研究したかは私はまったく知りません。従ってそれに対して私から申し上げることはできません。
中村高一
60
○中村(高)
委員
今
法務大臣
の御意見によると、
検事総長
や
検事
正が呼ばれるなんということは、夢にも
考え
られなかったと言われておりますけれ
ども
、それでは
法務大臣
は、
国会
における
国政調査
について
証人
を呼び出す場合の
規定
がありますが、あの
証人
というのには
制限
があるというお
考え
を持ってそう発言をなさったのでありますか。
小原直
61
○
小原国務大臣
私はそんなことを
考え
て申し上げたのではありません。しかし
検事総長
はおそらくは参考のためか何かで呼ばれることはあるかもしれませんが、
証人
として呼ばれることはないであろう、こういうふうに私は
考え
ておったのであります。
中村高一
62
○中村(高)
委員
これはこつちの
法務委員会
でも
証人
喚問というような問題が出ると思うのでありますから、すみやかに
決算委員会
に対する態度を
決定
するということが、この
法務委員会
の方の
国政調査
にいろいろの影響を与えるのでありますから、すみやかにこれは返事だけはしてもらうということが、
国会
に対する当然の義務だと思いますから、いたずらにひっぱるような感じを与える態度をとられないで、すみやかにこれは返事をなさるべきものだと思いますから、私からも注文をいたしておきます。いつまでにこれはお返事になるか。
小原直
63
○
小原国務大臣
日をきめて申し上げるわけには参りません。
中村高一
64
○中村(高)
委員
今の点については、こちらでも準備の都合がありますから、すみやかに御回答を願いたいと思います。 それから、今
古屋委員
からも
質問
があったようでありますが、リベートの金額について
決算委員会
でなるほど
質問
があったことは事実であります。それに
答弁
があったことも事実でありますが、
法務大臣
が参議院の何かの
委員
会で答えたか、新聞記者にお答えになったのか知りませんが、あなたは、リベートの金の中で政党に献金をされたものは八千万円だというふうにお答えになっておるようでありますが、
決算委員会
では
検事
正は、二億六千七百万円は
造船
会社から海運会社にリベートしたが、そのうちで政界に流れた金額は一億ですということを答えている。それに対してあなたは、いや八千万円だということをどこかで説明しておられるようでありますが、もう一度その点をお答えを願いたい。
小原直
65
○
小原国務大臣
私は新聞記者の諸君に――日はちよつと忘れましたが、たしか
証言
のあった日だと思っております。佐藤
検事総長
に対するあのときの
お尋ね
に対しての
検事総長
の
答弁
が聞違っておるということで、佐藤
検事総長
は訂正された。そのとぎに、政界に流れた金が二億六千七百万円であったかのごとき
答弁
があったのであります。それはそうでなくて、
刑事事件
として扱ったリベートの額が二億六千七百万円であった、こういうことに改められたのであります。それでは政界に流れたのはどれくらいかという話になりまして、それは当時私たちはうろ覚えで、事務当局の方から話を聞いたところによると、何でも八千万円くらいだったそうだ、こういうことでありました。結局政界に流れた金が二億六千七百万円ということを佐藤
検事総長
が言われたのでありますから、その額はむしろ言った方がいい、こういうことで、約八千万円であるそうだということを、私は新聞記者に話した。ところがそれは、また調べてみると、はなはだ申訳ないのでありますが、それも誤っておった。結局よく調べてみると、一億一千九百六十万円というのが正確な数字であります。あとから事務当局、
検察官
の方でそろばんで当
つて
調べた正確な数字です。そういう
関係
で私は間違って八千万円ということを申し七げたわけで、これははなはだ軽率でありました。
中村高一
66
○中村(高)
委員
もう
一つ
、今のは政界に流れた金額がはっきりしたのでありますが、
決算委員会
でも、どの党に流れたかを言えという
質問
があって、答えなかったようでありますが、ここまで金額がはっきりして参りますと、これはやはりもう一歩進みまして、どの党にどういうふうに流れておるかということを申されることは、
公益
のためにきわめて必要だと思うのであります。個人のことになるとこれは多少議論がありますからあまり追究はしませんけれ
ども
、大きな政党
関係
などになりますならば、これはむしろはっきりした方がいいと思うのでありますが、いかがでございますか。
小原直
67
○
小原国務大臣
このリベートが政界に流れ、その他不正不当に多額に使われたということは、ま
つた
くよろしくないことでありますから、かような事柄は明らかにする方が私もよいと思っております。ただ今日の
段階
においては、繰返して申し上げますが、これは今
起訴
されておる
背任
等の
証拠
になる問題でありますから、しばらくお待ち願いたい。やがてこれは
公判
に行けば明らかになる日が来ると思いますから、その時期までお待ち願いたいと思います。
中村高一
68
○中村(高)
委員
公判
にかか
つて
おりますのは佐藤榮作君でありますけれ
ども
、佐藤君が
公判
にかかっておるのは、これもこの間
決算委員会
で五千五百万円だということを
検事
正から明確にされております。そうすると、この中で五千五百万円については、なるほど大臣の言われますように
関係
があるといえば
関係
があるのでありますが、一億一千万円というこの多額のもののうち佐藤君の
関係
以外のものがあるのでありますから、これははっきりしても、
起訴
された佐藤君には向後影響がないと思うのでありますが、いかがでございますか。
小原直
69
○
小原国務大臣
佐藤榮作氏の分は政治資金規正法違反の点で五千五百万円、これは明らかになっておりますから、あの点は
決算委員会
においても明確になったのであります。ただいま
お尋ね
になりましたのはこの以外の分であります。それがすなわちリベートを
背任
として
起訴
しておりますその
起訴
の、つまりリベートの命のわけ先はどこであるかということの
証拠
になる。リベートを使った人の
公判
の
起訴
事実の
証拠
になる、それだから今これが申し上げられない、こういうことを申し上げるわけであります。
中村高一
70
○中村(高)
委員
どうも了解することはできませんけれ
ども
、これ以上追究しても大臣は答える様子がありませんから、別のことを
お尋ね
いたします。 これも先日の
決算委員会
でだれからか聞かれておるのでありますが、政界に流れた金額はそれでわかった、そこで今度は官界に流れた金額を言えと聞いたときに、
検事
正は、追って相談をして返事をいたしますというのでありますからして、おそらく
法務大臣
には相談があ
つた
はずだと思うのであります。この
起訴
された人の中を見ますと、官界として運輸省の官房長、壷井玄剛君外数名の者が
起訴
されております。それから元警視庁経済保安課長というのも
起訴
されておりまして、官界にも
相当
流れておることが
起訴
された者によってもわかるのでありますが、これは
検事
正から何か相談があ
つた
と思うのでありますが、その点についてはどうなっておりますか。
小原直
71
○
小原国務大臣
当時
決算委員会
の方からも
質問
者から要求がありまして、
調査
して
出し
てあります。その額は四百四十二万円であります。
中村高一
72
○中村(高)
委員
内容
はおそらく言えないと思うのでありますが、これはどれだけどの省
関係
に――法務省などにはむろんないと思いますから、これはどの省にどういうふうに流れておるかということくらいは、これはかえって官界の名誉のためにも申された方がよいと私は思う。特に法務省などにもし行
つて
いるなんというようなことになるとたいへんでありまして、これは
法務大臣
としてはかえってはつきりなさ
つて
、法務省というところはこの
通り
りっぱだということを天下にお示しになることが法務省の権威のためになると思いまするからお答えを願いたいと思います。
小原直
73
○
小原国務大臣
言
つた
方が法務省のためになろうとおつしやるが、法務省にはそんなものが来ていないことは言うまでもないことであります。今の金は、すでに
起訴
されておる者に贈収賄の
関係
で行
つて
おる金が多数であります。運輸省その他であります。
中村高一
74
○中村(高)
委員
これもはつきりされないのは遺憾でありますが、それでは別の問題について
質問
をいたします。 先般今回の
疑獄事件
に使われました金額について、これも
決算委員会
で八千万円だということを
検事総長
から答えておるのでありますが、この八千万円は二十八年度の予算からも出ておるし、二十九年度の予算からも出ておるはずでありまするし、その一部は法務省の予算の中からも出ておるはずであり、その一部は予備費から出ておるのでありまするが、その内訳をお答え願いたいと思います。
小原直
75
○
小原国務大臣
私は詳細わかりませんから、事務当局から申し上げます。
井本台吉
76
○井本説明員 それでは金額を申し上げます。
造船
、
保全
、日殖
関係
の所要経費は総額八千百二十七万六千百七十六円であります。そのうち
造船
関係
、陸連
関係
を含めた分が二千四百五十万二千四百三十九円、そのほかは
保全
、日殖
関係
でありますが、その合計が五千六百七十七万三千七百四十五円という数字になっております。
中村高一
77
○中村(高)
委員
予備費と通常の会計の方から出ておる内訳を――予備費を言えばそれでわかると思いますが……。
井本台吉
78
○井本説明員 大部分予備費から出ておると思いますが、私の所管外でございますので、後刻経理部長の方から
答弁
させるようにいたしたいと思います。
中村高一
79
○中村(高)
委員
きよう来ておりませんか。
井本台吉
80
○井本説明員 来ておりません。
小原直
81
○
小原国務大臣
もし書面でよろしければ書面で差上げます。
中村高一
82
○中村(高)
委員
それでは、かえ
つて
掛商の方がいいですから神岡で……。 それから今同じ問題を
検察審査会
で取上げておるそうでありまするが、多分不
起訴
になった
事件
について
検察審査会
で審議をしておるのだと思いまするが、
検察審査会
で今取扱
つて
おりますのは、だれに関する不
起訴
がいけないというので出ておるのか、そうしてその
審査
の状況はどういうふうになっておりますか。
小原直
83
○
小原国務大臣
検察審査会
で今次の
事件
の不
起訴
になったものを調べておるかどうかという
お尋ね
でありますが、まだ何らの報告を受けておりません。
中村高一
84
○中村(高)
委員
報告を受けてないというのはまことに怠慢でありますが、おそらくこれほど重要な問題について
検察審査会
が取上げておるのに、
法務大臣
が何も知らない、報告も受けてないというのはどうも理解ができないのでありますけれ
ども
、現在これほどの問題にもな
つて
、しかも
検察審査会
で、不
起訴
にしたことはおそらく不当だということで開かれておるはずでありまするが、一向その審議の模様もわからないということはまことにどうもわからぬのでありますが、
刑事局長
はそういうこともおわかりにならぬでしょうか。
井本台吉
85
○井本説明員 中村先生御承知の
通り
検察審査会
は
裁判
所の所管に属しております。従ってわれわれの直接の所管ではございません。もし
検察審査会
の方で活動しておりますれば、当然
検察官
の方に協力義務がございますから、これこれの
資料
がほしいというようなことを言って参ると思うのです。ところが
検察
庁の方からまださような協力義務を求められたという報告は全然来ておりません。従って先ほど大胆が申し上げたように、この件に関しては全然報告がないという結論になるのであります。
中村高一
86
○中村(高)
委員
まことにどうもおかしなことだと思うのでありますが、せっかく
検察審査会
で問題になったというのにもかかわらず、
資料
の要求も何もないとすれば、多分や
つて
ないのだと思います。これは
裁判
所に属することかどうか、あなたの方に直接
関係
がないということでありますけれ
ども
、やはり
法務行政
の中に広い意味においては含まれるのでありますが、特にこれほどの問題になっておる
事件
を、しかも民間から民主的に選ばれております
検察審査会
で審議をしてやろうというのに、こういうものがちっとも促進をしていないところを見ると、
検察審査会
まで何らかの手が及んでおるのではないかというような疑問を持たれてもしかたがないのでありまして、こういうことは法務省の方からも促進をまれて、はっきりさせる方が私はいいと思うのでありますが、どういうふうにお
考え
になりますか。
小原直
87
○
小原国務大臣
お尋ね
のようのことになっておりますならば、早速報告が来ると思っておるのであります。今日まで報告が参っておりません。しかし至急に取調べて、
事件
がそういうことになっておれば、報告を求めます。
中村高一
88
○中村(高)
委員
新聞には
委員
会から何か
資料
を要求しておるというようなことも出てお
つた
そうでありますが、それもおわかりになりませんか。
小原直
89
○
小原国務大臣
私は新聞を見ておらなかったのでありますから、承知いたしておりません。
中村高一
90
○中村(高)
委員
それではこれは
裁判
所の方にも連絡して、やはり督促をして、早くこういう問題についてははつきりさせることが
国民
の疑惑を解く上においても適当な方法だと思いますから、善処を願いたいのであります。私はどういう結果になるかわりませんが、もしも不
起訴
が当然だということになれば、おそらく問題にはならぬのでありますが、不
起訴
は不当だというような結論が出た場合には、
法規
の上で児ますと、
検事
正に対してその議決を旧し出るというようなことになっておりますけれ
ども
、それならば
検事
正は自分で、これはやむを得ず不
起訴
にしたのだというこの人に解決を求めるというようなことはどうもおかしいように思う。たとえばほかのケースでほかの単独の
検事
が調べたことで、それが不
起訴
になった、それに対して
検察審査会
から不当だといって
検事
正に申し出るという場合はいいのでありますが、今度の
事件
のように、
検事
正が総指揮官であって、しかも最終の
決定
は
検事
正が、これは不
起訴
になるよりしかたがないという
決定
をしてしまっておる、その
検事
正に、どうも不
起訴
がおかしいというようなことは言うてみたところで通らぬというようにも思われるのでありますが、これはやはりもっと上級の高等
検察
庁とか最高検とかいうところにでもそういうような救済を仰ぐというならばいいのでありますが、今度のような場合はこれではかりにどんなに
検察審査会
が苦心して結論を
出し
たとしても、何も達せられないような結果になってしまうことを私は憂えておるのでありますが、どういうふうにそれをお
考え
になりますか。
井本台吉
91
○井本説明員 私から御
答弁
申し上げます。
一般
の
事件
におきましても
起訴
、不
起訴
の決裁は結局
検事
正が最終責任者としていたすのでございまして、この
事件
もその
例外
ではないわけでございます。しかしながら
起訴
勧告が出ますれば、
検事
正といたしますれば、さような
審査会
の
決定
でございますから十分これを考慮いたしまして、さらにその
事件
を検討することと存じます。私
ども
といたしましては
検事
が不
起訴処分
にした事案につきまして、
起訴
勧告があってもなお
起訴
しなかったというような事案につきましては、必ず高等
検察
庁の方に報告せよという命令を
出し
ております。従ってその詳録一切はさらに上級官庁である高等
検察
庁が実際上
審査
をすることになっておりますから、一
検事
正が勧告に従わない、かってに自分の思うままにすろということはあり得ないと私は
考え
るのでございます。
中村高一
92
○中村(高)
委員
どうもこの
検察審査会
の
規定
が不備でありまして、今のようなこういう事案になりますと、今
刑事局長
の言われたように、これはむしろ高等
検察
庁なり、上級官庁において取扱うような
規定
に改正すべきだと私今度の
事件
についてつくづくそういうふうに
考え
るのであります。どういうふうにお
考え
になりますか。
井本台吉
93
○井本説明員 ただいま申し上げましたように、不
起訴
にした
事件
を
検察審査会
の方から
起訴
勧告があった場合に、さらに当該の
検察
庁がまた不
起訴
にしたというような場合には、必ずその
記録
は一括高等
検察
庁の方に報告させるようにいたしております。従ってさような意見の違った
事件
につきましては高等
検察
庁がさらに検討いたしまして裁決をするという仕組みに内部はいたしております。
高橋英吉
94
○高橋(英)
委員
関連
質問
ですが、実は嘱大な問題なのです。ただいま古暦君や中村君から
質問
されたのに関連して、いわゆる職務上の
秘密
は
証言
しなくてもよろしいということに対する
証言
許可の問題です。この許可の申請者ははたしてどういう人々であるか。いわゆる申請権者です。これは私
ども
の
解釈
によると、
証言
をしようと思う当の
証言
者が上司の許可を得て
証言
したいと欲したときに初めてこの許可申請をすべきであると
考え
るのですが、この
証言
する者以外でも
証言
許可の申請をすることができるという御
解釈
ですか、どうですか。この点についてお伺いしたいと思います。
小原直
95
○
小原国務大臣
あの
国会
の
証言
法には、何人がその場合に
証言
の承認を求むべきものであるかという
規定
がないのであります。民事
訴訟
法等には明らかに
裁判
所において
証言
を拒否した場合、その場合には
監督
官庁の許可を得なければならぬ、その許可はだれが求めるかということは
裁判
所が求めるということに
規定
がなっております。しかしあの
証言
法にはその
規定
がないのでありますが、どうも
趣旨
から見ると、やはり
証言
をさせることを求めた者から
証言
の承認を求めるのであろうと私は
解釈
いたします。
高橋英吉
96
○高橋(英)
委員
民事
訴訟
法のごときは
国政調査
のごときものに引例することはできないと思うのです。これら独特のものには独特の
解釈
で行かなけれはいけないと思います。
国政
に対してはたしてどういう態度が
証言
者として国家のためになるかならぬかというその
判断
は
証言
者自身に一任しなければならないと思うのです。従って
証言
者が許可を得てまでも
証言
をしたくない、
証言
をしないことが国家のため利益だというふうに
考え
たときに、本人が欲しないのに上司の方から許可をするから
証言
をしろというようなことが言い得るでありましようか。すなわちそういう場合においても上命下従の
関係
で
証言
者は上司の命令によ
つて
自己の良心に反するような
証言
をしなければならない義務があるのでしょうか、どうでしょうか。
小原直
97
○
小原国務大臣
規定
はないのでありますけれ
ども
、上司の許可を得れば
証言
することができるとあるのですから、そうするとやはり上司の許可が必要である。その上司の許可をだれが求めるかということは、
規定
はないけれ
ども
、どうもほかの
法律
の
解釈
から見ると、
証言
を求める人が
証言
の承認を求める主体になる、こう
解釈
すべきだと思うのであります。お話のように評言を求められた者が自分で許可を求めなければならぬというなら、許可を求めるとい
つて
も、いつまでも許可を求めなければ、それつきりだということになります。それではちよつとぐあいが悪いのではないかと思います。
高橋英吉
98
○高橋(英)
委員
これは重大な問題です。
証言
許可の申請が、
国政調査
の問題について
委員
会にあるか、議院にあるか、それから本人にあるかの問題、これは
規定
はないのですから、根本問題として重大問題だと思いますが、この点について何らの疑義もなく、従来当然その
委員
会の申請によ
つて
拒否の問題があなた方上司の問題として取上げられて、その意思
決定
をしなければならないというふうな態度をとられておるようでありますし、これに基いて証盲者は自己の良心に反しても、国家の利益に反すると信じながらも、その
証言
を義務づけられて
証言
をしなければならないというようなことになりそうにも思うので、これは非常に重大問題だと思うのであります。
従つて
証言
者は上司に許可を求める義務があるかないかというと、それから
証言
の許用中請者は何人であるかという問題、それから本人が申請をしないにもかかわらず、上司の方で許可
決定
をして本人に
証言
をしいるところの権利があるか、すなわち本人の点思いかんにかかわらず上司から許可をするから証百をしろということになれば、
証言
をする義務があるのかどうか、この三つの点について御研究を願
つて
おきたいと思います。
小原直
99
○
小原国務大臣
高橋
委員
の
お尋ね
の点はいろいろ問題がありますから、私
ども
の方においては十分研究をいたすつもりでおります。
小林錡
100
○
小林委員長
次会期日はいずれ公報をも
つて
お知らせすることとし、本日はこれをも
つて
散会いたします。 午後零時八分散会