○中川(董)政府
委員 山梨県の
事件につきましては、過般
古屋委員から御質問がございまして、そのとき私が承知しておりました事柄につきましては、その席上
お答えいたしたのでございますが、たとえば送致先等につきまして、
事件捜査した
検察官等につきましての御質問があり、当時私承知しておらなか
つたものですから、
答弁の保留方をお願いいたしまして、その後
調べで参りましたので、
お答えいたします。
この
事件は過日も申しましたごとく、詐欺の
事件であ
つたのでございますが、他面この被害者につきまして、強盗の容疑の点も聞込み等において考えられましたので、あわせて
調査いたしたのでございますが、強盗の被疑
事件につきましては、谷村方面に捜査本部がございましたし、そこに
関係住民の方はもちろん。報道
関係者もたいへんな報道活動等かございまして、ここで渡瀬、紺野両
被疑者を
調べますと、うわさもますますでかくな
つてしまうし、捜査するという方面から言
つても困るというこを現地の方で考えまして、
警察の四十八時間の
調べにつきましては、
被疑者の現在地を所轄する署で
調べましたけれ
ども、
検察庁に送付するとの点につきましては、甲府地区
検察庁の支部が谷村にもございますけれ
ども、当時
警察の首脳部におきましては、甲府地区
検察庁の次席
検事と打合せまして、これは谷村支部でやらないで、地検の本庁の方でやっていただくということの御了承を得まして、そしてその打合せいたしました
検事さんの名前をお聞きでありますから申しますが、甲府地検次席
検事大月広吉さんでございます。この方と打合せいたしまして、本庁の方に送付する、こういうことにいたしまして、甲府の方に送致いたしたのでございます。そうしてお
取調べ願いました
検察官は、過般も御質問がありましたように、
警察署で
調べるとまたいろいろ世間がやかましくなって、この人が強盗の
関係者のごとくますます
事件がやかましくなるということを考えまして、
警察署の
巡査部長派出所で
調べることにいたしまして、ここで甲府地検
検事片倉千弘いう方にお
調べ願っているのでございます。この前の
委員会でその
検事さんの名前をお聞きいただいたのですが、私承知いたさなかったものですから、ここで補足して申し上げでおきます。それから
事件全般につきましては、過般申し費したようにこの
被疑者については、詐欺事実については疑うに足る相当の事由がござしいましたので、これらの捜査を遂げまして、他面聞込み等によって強盗の被疑事実について
調べました、こういうこと、申し上げ、そのこと事体は
法律には違反しない、こういうことを申し上げたのでございますが、このこと全体につきまして、ことに強盗の捜査本部が山梨県内に設けられておった
関係上、強盗
被疑者いうことについて当時の新聞にはたいへんに大きく取上げられまして、この両
被疑者に対しましては、たいへん御迷惑をかけた点は申訳ないと考えておるのでございます。あれは山梨県
警察全体としていろ 活動したわけでございますが、私
ども東京におりまして現地の
状況等についてつまびらかに
調べたつもりでございますが、各
処置がきわめて適正で何ら一点の落ちがない、こう申し上げかねるのでございます。何と申しましても、聞込みその他について
調査いたしました結果が、黒だと思うたのがだんだん白になり、白だと思うのがだんだん黒にな
つた。一口に申しますと操作が失敗した、こういう
事件でございますので、山梨県
警察の今回の
処置につきましては、決してほめた行為ではございませんけれ
ども、特にこの
取調べ方について著しく違法であり、著しく不当である、こういう点を認めるについては、なか そういうことについて
はつきり申せない。ことに強盗
事件について横浜の
警察当局でたいへんに協力した。協力するという善意の点はいいにしても、
方法等については着実にやるべきことは当然でございます。しかも
警察全体の活動、そういった点を考え合せてみまして、こうい
つた事件の失敗を繰返さないように十分に私は隊長にも申しておいたのでございますが、国家公務員法における懲戒の事犯として取上げるにつきましては、ややどうかという考えをもちまして、この見込み違いその他等につきまして十分体調等につきましても注意を喚起し、今後ます 適正な捜査をするように努力するよう申した次第でございます。