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1954-05-29 第19回国会 衆議院 法務委員会 第65号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十九年五月二十九日(土曜日) 午前十一時三十六分開議
出席委員
委員長
小林かなえ
君 理事 鍛冶 良作君 理事 佐瀬 昌三君 理事 田嶋 好文君 理事 林 信雄君 理事 古屋 貞雄君 理事 井伊 誠一君 花村 四郎君 吉田 安君 猪俣 浩三君 神近 市子君 木下 郁君 堤 ツルヨ君
出席政府委員
法務政務次官
三浦寅之助
君 検 事 (
大臣官房調査
課長) 位野木益雄君 委員外の出席者 議 員 山中 貞則君 議 員 辻 文雄君 検 事 (
入国管理局次
長) 宮下 明義君 参 考 人 (
淀喬警察署
長) 石田 竹蔵君 専 門 員 村 教三君 専 門 員 小木 貞一君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 小委員及び小委員長の選任 小委員長より
報告聴取
法務行政
に関する件 請願 一
岐阜保護観察所高山支部設置
に関する請願 (
岡村利右衞門
君紹介)(第四八号) 二
千葉地方法務局関出張所存置
に関する精願 (森清君紹介)(第八九九号) 三 湯野村に
岡山地方法務局出張所設置
の請願 (
橋本龍伍
君紹介)(第九〇〇号) 四
高松法務局詫間出張所存置
に関する請願( 福田繁芳君紹介)(第九八六号) 五
大阪法務局四条畷出張所存置
に関する請願 (淺香忠雄君紹介)(第一〇八三号) 六
札幌法務局留寿都出張所存置
に関する請願 (椎熊三郎君紹介)(第一一七六号) 七
青森地方法務局藤崎出張所存置
に関する請 願(木村文男君紹介)(第一三〇〇号) 八
松山地方法務局北条出張所存置
に関する請 願(
中村時雄岩紹介
)(第一三〇一号) 九
津地方法務局内城田出張所存置
に関する請 願(橋本清吉君紹介)(第一三五八号) 一〇
広島法務局三良坂出張所存置
に関する請 願(船越弘君紹介)(第一三八六号) 一一
広島法務局羽和泉出張所存置
に関する請 願(船越弘君紹介)(第一三八七号) 一二
広島法務局布野出張所存置
に関する請願 (船越弘君紹介)(第一三八八号) 一三
広島法務局宮内出張所存置
に関する請願 外一件(船越弘君紹介)(第一三八九号) 一四
宮崎地方法務局東郷出張所存置
に関する 請願(片島港君紹介)(第一四四一号) 一五
広島法務局
八重
出張所存置
に関する請願 (
佐竹新市
君紹介)(第一六〇三号) 一六
京都地方法務局物部研張所存置
に関する 請願(
大石ヨシエ
君紹介)(第一六〇四号) 一七
広島法務局御手洗出張所存置
に関する請 願(
中川俊思君紹介
)(第一六〇五号) 一八
福岡法務局深江出張所存置
に関する請願 (熊谷憲一君紹介)(第一八二四号) 一九
宮崎地方法務局本城出張所存置
に関する 請願(
伊東岩男
君紹介)(第一八二五号) 二〇
岡山地方法務局鴨方出張所存置
に関する 請願(
橋本龍伍
君紹介)(第一九三三号) 二一
広島法務局豊田出張所存置
に関する請願 (
中川俊思君紹介
)(第二一〇一号) 二二
地方法務局出張所存置
に関する請願(片 島港君紹介)(第二一二八号) 二三
津地方法務局滝原出張所存置
に関する請 願(中村清君紹介)(第二二三四号) 二四
広島法務局羽和泉出張所存置
に関する請 願(
高橋禎一
君紹介)(第二四三六号) 二五
松山地方法務局日吉出張所存置
に関する 請願(
井谷正吉
君外二名紹介)(第二四三七 号) 二六
千葉少年鑑別所施設移転反対
に関する請 願(
臼井莊一君紹介
)(第二五六二号) 二七
仙台法務局津谷出張所存置
に関する請願 (佐々木更三君紹介)(第二六七〇号) 二八
松山法務局大洲支局等存置
に関する請願 (
井谷正吉
君外二名紹介)(第二六七一号) 二九
広島法務局津田出張所存置
に関する請願 (灘尾弘吉君紹介)(第二七四六号) 三〇
仙台法務局津谷出張所存置
に関する請願 (
小山倉之助
君紹介)(第二八一一号) 三一
広島法務局中条出張所存置
に関する請願 (
高橋禎一
君紹介)(第二九二七号) 三二
鹿児島地方法務局
百
引出張所存置
に関す る請願(岩川與助君紹介)(第一九三二号) 三三
高知地方法務局梼原出張所存置
に関する 請願(
長野長廣
君紹介)(第三〇一四号) 三四
仙台法務局広瀬出張所存置
に関する請願 (庄司一郎君紹介)(第三〇七七号) 三五
神戸地方法務局家島出張所存置
に関する 請願(堀川恭平君紹介)(第三〇七八号) 三六
広島法務局新市出張所存置
に関する請願 (
高橋禎一
君紹介)(第三三九一号) 三七
広島法務局
都
谷登記所存置
に関する請願 (
佐竹新市
君紹介)(第三五一五号) 三八
岡山地方法務局
新
加茂出張所存置
に関す る請願(
大村清一
君紹介)(第三六一一号) 三九
名古屋法務局新城支局存置
に関する請願 (福井勇君紹介)(第三七五一号) 四〇
宮崎地方法務局日南支局存置
に関する請 願(持永義夫君紹介)(第三九二二号) 四一 同(
伊東岩男
君紹介)(第三九八七号) 四二
津地方法務局富州原出張所存置
に関する 請願(木下郁君紹介)(第四〇五七号) 四三
印章法並び
に
印刻師法制定
に関する請願 (山口好一君紹介)(第五三号) 四四 同(押谷富三君紹介)(第五四号) 四五
戦災火災等
による
滅失戸籍
及び除籍複本
再製費国庫補助
に関する請願(
高橋禎一
君紹 介)(第四六号) 四六 同(高津正道君紹介)(第四七号) 四七
中頓別簡易裁判所新築
に関する請願(松 浦周太郎君紹介)(第四九号) 四八
旭川地方法務局羽幌出張所改築
に関する 請願(玉置信一君紹介)(第五〇号) 四九
山口拘置所船木支所拡張
に関する請願( 細迫兼光君紹介)(第五九三号) 五〇
名古屋保護観察所豊橋支部設
置に関する請願(八木一郎君紹介)(第八四 六号) 五一
名古屋保護観察所豊橋本部設置
に関する 請願(福井勇君紹介)(第三三一〇号) 五二 谷地町に
検察庁設置
の請願(
牧野寛索
君 紹介)(第五一号) 五三 谷地町に
簡易裁判所設置
の請願(牧野寛 索君紹介)(第五二号) 五四
福岡高等裁判所
及び
高等検察庁支部
を鹿 児島市に設置の請願(
山中貞則
君紹介)(第 五五四号) 五五 石川町に
簡易裁判所設置
の請願(河原田
稼吉君紹介
)(第一〇八二号) 五六
関簡易裁判所
に
家庭裁判所出張所設置
の 請願(野田卯一君紹介)(第三四三〇号) 五七 同(大橋忠一君紹介)(第三四三一号) 五八
千葉家庭裁判所佐原支部
の権限を甲号に 昇格の請願(山村新治郎君紹介)(第四二八 八号) 五九
戦犯者釈放
に関する請願(吉武惠市君外 四名紹介)(第五五号) 六〇 同(
細野三千雄
君紹介)(第五六号) 六一 同(田渕光一君紹介)(第五七号) 六二 同(岸信介君紹介)(第五八号) 六三
戦犯者釈放等
に関する請願外二件(岸田 正記君紹介)(第五九号) 六四
戦犯者釈放
に関する請願(
山中貞則
君紹 介)(第五五五号) 六五
戦犯者釈放
に関する請願(辻寛一君紹 介)(第二二五一号) 六六
戦犯者釈放
に関する請願(
大村清一
君紹 介)(第二七八六号) 六七
戦犯者釈放
に関する請願(田中龍夫君紹 介)(第二八七六号) 六八
戦犯者釈放
に関する請願(淡谷悠藏君紹 介)(第一〇一六号) 六九
戦犯者釈放
に関する請願(青柳一郎君紹 介)(第三二五六号) 七〇
戦犯者釈放
に関する請願(
牧野寛索
君紹 介)(第四四八○号) 七一
詐欺横領事件
に関する請願(古屋貞雄君 紹介)(第二七八三号) 七二 中国人の
入国許可
にする請願(辻文雄君 紹介)(第四八一八号) 七三
売春禁止法制
に関する請願(
神近市子
君 紹介)(第一九二七号) 七四 同(
神近市子
君外二名紹介)(第三六一 六号) 七五 同(松平忠久君紹介)(第四五六〇号) 七六 同(
荻本たけ子
君紹介)(第四六三一 号) 七七 同(小田平二君紹介)(第四六三二号) 七八 同(中澤茂一君紹介)(第四六七五号) 七九
戦犯者釈放
に関する請願(
羽田武嗣郎
君 一名紹介)(第四九四八号) 八○
売春禁止法制
に関する請願(増田甲子七 君紹介)(第四九七七号) 八一
売春禁止法制
に関する請願(
井出一太郎
君紹介)(第五一一六号) 八二
福岡地方裁判所小倉支部等
の昇格に関す る請願(林信雄君紹介)(第五〇三二号) 陳情書 一
戦犯受刑者
の釈放等に関する
陳情書外
一件 (第一九号) 二 同 (第二〇号) 三 同( 第二一号) 四 同(第二二号) 五 同(第 二三号) 六 同 (第二四号) 七 同(第二五号) 八 同(第 二六号) 九 同 (第二七号) 一○
戦争受刑者
の釈放並びに
戦犯刑死者及
び獄死者遺族
の
公的援護
に関する陳情書 (第二八号) 一一 同(第二九 号) 一二
戦犯者岩沼次男
の釈放に関する
陳情書外
一件 (第三〇号) 一三
戦犯受刑者
の釈放等に関する陳情書 (第一二五号) 一四 同 (第一二六号) 一五
戦争受刑者
の釈放並びに
戦犯刑死者及
び
獄死者遺族
の
公的援護
に関する陳情書 (第一二七号) 一六
戦犯受刑者田中
末太釈放に関する陳情書 (第一三一号) 一七
戦犯受刑者
の釈放等に関する陳情書 (第三二四号) 一八 同(第三二 五号) 一九 同外一件 (第三二六号) 二〇 同(第三二 七号) 二一 同 (第三二八号) 二二 同 (第三二九号) 二三 同(第三三 〇号) 二四 同(第三三一 号) 二五 同(第三三 二号) 二六 同 (第三三三号) 二七 同 (第三三四号) 二八 同 (第三三五号) 二九 同 (第三三六号) 三〇 同 (第三三七号) 三一 同 (第三三八号) 三二
戦争受刑者
の釈放並びに
戦犯刑死者及
び
獄死者遺族
の
公的援護
に関する陳情書 (第三三九 号) 三三 同(第三四 〇号) 三四 同 (第三四一号) 三五 同 (第三四二号) 三六 同 (第三四三号) 三七 同 (第三四四号) 三八
戦犯受刑者今井政夫釈放
に関する陳情書 (第三四五号) 三九
戦争受刑者
の釈放等に関する陳情書 (第五二〇号) 四○ 同 (第五二一号) 四一 同 (第五二二号) 四二 同 (第五二三号) 四三 同 (第五二四号) 四四 同 (第五二五号) 四五 同 (第五二六号) 四六 同 (第五二七号) 四七 同 (第五二八号) 四八
戦争犯罪人
の
全面的釈放並び
に
抑留同胞
の
引揚完了促進
に関する陳情書 (第五二九号) 四九 同 (第五三〇号) 五〇 同 (第五三一号) 五一
戦争受刑者
の釈放等に関する陳情書 (第七四三号) 五二 同(第七四 四号) 五三 同 (第七四五号) 五四 同 (第七四六号) 五五 同 (第七四七号) 五六 同 (第七四八号) 五七 同 (第七四九号) 五八 同 (第七五〇号) 五九 同外一件 (第七五一号) 六〇 同 (第七五二号) 六一 同 (第七五三号) 六二 同 (第七五四号) 六三 同 (第七五五号) 六四
戦争犯罪人
の
全面的釈放並び
に
抑留同胞
の
引揚完了促進
に関する陳情書 (第七五六号) 六五 同 (第七五七号) 六六 同 (第七五八号) 六七 同 (第七五九号) 六八
戦争受刑者
の釈放等に関する陳情書 (第八五二号) 六九 同 (第八五三号) 七〇
戦争犯罪人
の
全面的釈放並び
に
抑留同胞
引揚完了促進
に関する陳情書 (第九七二号) 七一
戦争犯罪人
の
全面釈放
並びに
抑留同胞
の
引揚完了促進
に関する陳情書 (第一〇〇六号) 七二
戦争犯罪人
の
全面的釈放並び
に
抑留同胞
の
引揚完了促進
に関する陳情書 (第一二一一号) 七三 同(第一二一 二号) 七四 同 (第一二一三号) 七五 同 (第一二一四号) 七六
戦争受刑者
の釈放等に関する陳情書 (第一三六九号) 七七
戦争犯罪人
の
全面的釈放並び
に
抑留同胞
の
引揚完了促進
に関する陳情書 (第一三七〇 号) 七八
戦争受刑者
の釈放等に関する
陳情書外
五 件 (第一五九九号) 七九
台湾省人戦犯者
の
釈放促進
に関する陳情 書 (第一六〇〇号) 八〇
戦争犯罪人
の
全面的釈放並び
に
抑留同胞
の
引揚完了促進
に関する
陳情書外
一件 (第一 六〇一号) 八一
戦争犯罪人
の
全面的釈放
と
抑留同胞
の引
揚完了促進
に関する陳情書 (第一九〇四号) 八二
戦争受刑者
の釈放等に関する陳情書 (第二五九六号) 八三 同 (第二六五五号) 八四
戦争受刑者
の釈放等に関する陳情書 (第二六九四号) 八五
福岡高等裁判所
並びに同
高等検察庁支部
を鹿児島市に設置の陳情書 (第一三〇号) 八六 長浜区
裁判所塩津出張所廃止反対
の陳情 書 (第一五九八号) 八七
保護観察制度
の運営等に関する陳情書 (第九六九 号) 八八
執行猶予者全員
に対し
保護観察制度実施
の陳情書( 第九七一号) 八九
矯正保護管区存続
に関する陳情書 (第一五七九号) 九〇 湯野村に
岡山地方法務局出張所新設
に関 する陳情書 (第一〇八八号) 九一
大津地方法務局下草野出張所
の存続に関 する陳情書 (第一二一六号) 九二
津地方法務局村主出張所存置
に関する陳 情書 (第一三七二号) 九三
旭川地方法務局中頓別出張所存続
に関す る陳情書 (第一五九七号) 九四
山口地方法務局奈古出張所存続
に関する 陳情書 (第一七〇三号) 九五
広島地方法務局羽和泉出張所存続
に関す る陳情書 (第一七〇四号) 九六
高知地方法務局檮原出張所存続
に関する 陳情書( 第一七〇五号) 九七
大分地方法務局長洲出張所存続
に関する 陳情書 (第一七〇六号) 九八 旭川市所在の
司法関係
諸官舎の総合建設 等に関する陳情書 (第一八二八号) 九九
釧路地方法務局根室支局
の
格下げ反対
の 陳情書 (第二四八七号) 一〇〇
岡崎刑務所
を
少年収容施設
として復活 の陳情書 (第一二九号) 一〇一
岡山地方法務局広戸出張所存続
に関す る陳情書 (第二〇〇一号) 一〇二 疑獄事件の真相糾明に関する陳情書 (第二六九五 号) 一〇三 同(第 二七四八号) 一〇四
株式会社法改正
に関する陳情書 (第七八号) 一〇五
戦火災等
による
滅失戸籍複本再製経費
国庫負担
の
陳情書外
一件 (第一二八号) 一〇六
東京拘置所
における
人種的差別待遇廃
止に関する陳情書 (第一三二号) 一〇七
戦時混乱期
における
不法利得者
に対す る
臨時措置法等
の立法に関する陳情書 (第一四九九 号) 一〇八
外国人登録事務費
の
全額国庫負担
に関 する陳情書( 第二三八七号) 一〇九
刑事訴訟法
第二百六十一条の改正等に 関する陳情書 (第三〇七四号) 一一〇
売春禁止法制定等促進
に関する陳情書 (第五 一九号) 一一一 同 (第三一七五号) ―――――――――――――
小林錡
1
○
小林委員長
これより
会議
を開きます。 この際お諮りいたします。
上訴制度調査小委員会
を
設置
いたしたいと存じますが御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小林錡
2
○
小林委員長
御
異議
がなければさよう決定いたします。なお小
委員
及び小
委員長
の
選任
に関しましては、
先例
によりまして
委員長
において御指名いたしたいと存じますが、御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小林錡
3
○
小林委員長
御
異議
がなければ、小
委員
といたしまして
小林
、
鍛冶
、
佐瀬
、林、
田嶋
、
高橋
、
古屋
、
井伊
の諸君をお願いいたし、小
委員長
といたしましては私を指名いたすことにいたしたいと存じますが、御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小林錡
4
○
小林委員長
御
異議
がなければさよう決定いたします。 ―――――――――――――
小林錡
5
○
小林委員長
この際
外国人
の
出入国
に関する小
委員長
より小
委員長報告
をいたしたいとの申出がありますので、これを聴取することといたします。
外国人
の
出入国
に関する小
委員長花村四郎
君。
花村四郎
6
○
花村委員
外国人
の
出入国
に関する
小委員会
の経過の
中間報告
をいたしたいと存じます。 (一)二月十六日、左の十二名をもつて当
小委員会
を
設置
しました。小
委員長花村四郎
、小
委員小林かなえ
君、
佐瀬昌三
君、
田嶋好文
君
鍛冶良作
君、
林信雄
君、
中村三之丞
君、
吉田安
君、
神近市子
君、
古座貞雄
君、
井伊誠一
君、
木下郁
君。 (二)三月二日、第一回
小委員会
を開き、
小委員会
の
運営
に関し協議し、次の
審議要項
を決定いたしました。すなわち、(1)、
審議
の目的、A、
不法入国者
の
強制送還
の
基準確立
、B、被
強制送還者
の
異議申立
に対する
再審手続
の準
司法化
、C、
出国間管理令
の一部
改正要綱作成
(
外国人登録法
を含む)D、
存日第三国人
に対する
治安
、
友好政衛
の樹立、(2)、
審議
の方法、A、
国際的先例
の献調査、B、被
強制送還者
、
華僑
、
韓国人団体等
の
意見聴取
、C、
外国人収容施設
の
視察等
。 (三)三月九日、第二回
小委員会
を開き、
入国管理局官下次長
より、
出入国管理制度
の概要と、執務の実情につき
説明
を聴取し、質疑しました。 (四)三月二十七日、第二回
小委員会
を開き、
入国管理局鈴木局長
より
朝鮮人
、
中国人
の
密入国者
の取扱い、特に
在留許可
、不
許可
の
基準
、
強制収容
、
強制送還
の
方針等
、詳細な
説明
を聞き、これに対し質疑を行いました。 (五)四月五日、第四回
小委員会
を開き、左記の
参考人
五名から、
意見
を聴取しました。すなわち、(1)
留日華僑連合総会会長林以文君
(
台湾
)(2)東京
華僑
総会会長康鳴球君(
中国
)
川在日朝鮮統一民主戦線中央委員会議長李浩然
君(
朝鮮
)(4)
大韓民国居留民団中央総本部事務総長裵東湖
君(
韓国
)(5)
留日華僑佐世保分会長林其根君
(
台湾
)。 なお、当日の康鳴
球参考人
よりは、
意見書
と、
中国人
の
在留資格調査表
の提出がありまして、
小委員会
で受理しました。 (六)
外国人
の
強制送還
に関する
国際的立法例
については、小
委員長
の命により
法務専門員室
において各方面より資料を集め、小冊子を編集しましたから、本日各
委員
に配付いたしました。 最後に、当
小委員会
の
最終結論
は慎重に決定することとし、さしあたり、今会期末にあたり
中開報告
の
内容
につき、協議いたしました結果、おおむね次の
事項
を汚職いたしたいと存じます。これは
決定事項
ではなく、協議中の
事項
と御了解願います。すなわち、第一、
不法入国者
の
強制送還方針
。 前提、対象とする
不法入国者
を
欧米人
のごとき
外国人
と、
朝鮮人
、
台湾人
のごとき
既往日本国
無
取得者
たりし
外国人
とに二大別し、前者に対しては
現行法通り
とし、後者に対してのみ新
対策
を講ずること。 新
対策
の基礎、1、
日本国内
の
治安
を害し、
日韓中三国
民より嫌悪される
不良少数分子
は、これを
外交交渉
により
強制送還
を実施励行すると同時に、必要により事実上
日本領土外
に追放すること。2、しかし
不法入国者
に対しては、
国際的先例
に従い、ことにアメリカの
避難局救済法
にかんがみ、世界に認められたる
人道主義的取扱い
をすること。その
範囲
はさしあたり、(1)
朝鮮
からの家族呼寄せの緩和。(2)
在日朝鮮人
に対し、
中小企業対策
により生活安定を講ずることの
見地
に立つて
強制送還
の
実施基準
とすること。
強制送還
の
実施基準
、甲、
人道的取扱い
の
範囲
、
国際的共通性
の
要請
、1、親子、兄弟、
姉妹等
の一人または数人が
入国者
なるとき。2、夫婦の一方が
日本人
なるとき。3、
営業
上の主従の一方が
日本人
にして、他方が
戦時中朝鮮
、
台湾
、
中国本土等
に疎開し
たる者
なるとき。4、
国際的先例
において
避難民
と認められ、また
政治的思想的亡命者
が
入国者
にして、その身元を
国会会議員等
が保障したるとき。以上各号の場合は、
在日永住許可
または一時
在留
を考慮すること。 乙、
経済的既成
事実の
保護
、
日韓中三国
間の歴史的地理的の
特殊要請
、1、
入国
後三年以上経過してその
問国内法令
に違反したる事実のない者。2、
入国
後一年以上にして
財産投資
または
特殊技能
につき
既成
事実ありかつ
国内法令
に服し
たる者
。3、
中央
または
地方
の官庁より
営業
または
建築等
につき、
認可許可
、
承認等
を得
たる者
及びその使用人にして
同郷会
より身元保障ある者。以上一各号の場合は
在日
の時存留または
永住許可
につき考慮すること。 第二、
異議申立
に対する
再審手続
の準
司法化
(
中間報告案
)。一、
既往日本人対策委員会
を設けて、
外交関係
に拘束されない内政上の
総合的対策
を
審議
すること。二、
強制送還
第一次
決定機構
は
現行通り
。
異議申立
に対する
再審手続
としては
現行
の
審判課
を廃止して次のごとくすること。1、民間の知識、
経験者
に依頼したる
委員
と前
行政処分
に関与しない
行政官
の
委員
の参加する
再審委員会
を設けること。その
根拠法令
を制定すること。2、
強制送還決定
後は便宜上
日本人弁護士
を代理人とすることを
許可
すること。3、
強制収容所
については、
東洋人用
の設備を充実するとともに
欧米人用
の
収容所
を新設すること。 なお、この
外国人
の
出入国
に関する件につきましては、今後さらに慎重に
調査研究
を要します
関係
上、これを当
委員会
の
継続審査事項
とし、かつ、小
委員
を
中心
として、
入国管理局大村収容所
の
施設等
について、閉会中に
視察
を行うことを希望いたします。以上であります。
小林錡
7
○
小林委員長
これにて
報告
は終りました。 ―――――――――――――
小林錡
8
○
小林委員長
これより
請願
及び
陳情書
の
審査
を行います。 本件につきまして
最高裁判所当局
より
出席
、
説明
いたしたいとの要求がありますから、
国会法
第七十二条第二項の規定により、これを
許可
いたしたいと存じますが、御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小林錡
9
○
小林委員長
御提議なしと認め、さようとりはからいます。 これより
請願
の
審査
を行います。
請願
の
審査
は
紹介議員
の御
出席
になつておる者につきましては、その
紹介説明
を聴取し、
紹介議員
の御
出席
になつておらないものにつきましては、その
内容
は
文書表
によつてすでに御承知のことと存じますから、
文書表
の朗読はこれを省略し、ただちに
関係当局
の
意見
を求むることといたしたいと存じますが御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小林錡
10
○
小林委員長
御
異議
なしと認め、さようとりはからいます。 日程第二ないし第二五、及び第二七ないし第四二は、いずれも
地方法務局出張所存置
に関する
請願
でありますから、一括して議題といたします。
政府
の
意見
を承ります。
三浦政府委員
。
三浦寅之助
11
○
三浦政府委員
法務局
の
事務
は、
登記
、
供託等
の
窓口業務
を
中心
とするものでありまして、その存廃は
一般国民
及び市町村の
利得
にも重大な影響を及ぼすものであります。この
見地
から、
法務局
、特にその出張所の廃止を導くような行政整理は極力避ける方針で進んで参つたのであります。幸いにして、昭和二十九年度におきましては、
法務局
関係
の整理人員は、八十九名にとどまりましたので、
事務
の合理化、執務強化等をはかり、同年度におきましては、出張所は現在のまま維持したい考えであります。
法務局
関係
につきましても今回の行政整理が行われるのでありますが、これに伴う出張所の廃止は、一般民衆の利害に影響するところが甚大でありますので、当初からこれを避ける方針で参つております。しかし一面、本局、支局における
事務
量には相当の不均衡があり、かつ整理率も本局が支局よりも大となつておりますので、出張所を現在のままとして、本局、支局間の
事務
量の均衡をはかり、
事務
渋滞の危険を防止するためには、その間の人員の配置がえを必要とします。
法務局
におきましても、この観点から研究をいたしておりますが、一般民衆の利害に直接影響を及ぼすことのないよう慎重に処置いたしたいと考えております。 出張所を
設置
すべきかいなかについては、その
地方
の人吉、交通、産業、面積の実態、
登記
件数及び隣接
登記
所の
事務
是等を十分考慮して決すべきでありますが、本
請願
による地域内の
登記
件数は比較的僅少でありまして、特に
地方
法務局
の出張所を新設し、職員を駐在させることは、これによつて受ける当該村民の利益に比し、国庫の負担がいささか多きに過ぎる感があり、国家財政の現状と、相次ぐ行政整理に伴う人員の減少により、目下のところ実現することは困難であります。 ―――――――――――――
小林錡
12
○
小林委員長
日程第二六
千葉少年鑑別所施設移転反対
に関する
請願
を議題といたします。
政府
の
意見
を求めます。
三浦寅之助
13
○
三浦政府委員
千葉少年鑑別所は、昭和二十四年一月鑑別所の制度が発足した当時、応急的措置として、千葉市神明町所在の元軍用施設に部分的改修を施して使用して来たものでありまして、この施設は建物そのものが仮設的であり、その上収容定員二十名に対して常時江本名程度の過剰収容の状態が続いて、収容少年の処遇上きわめて遺憾の点が多いのであります。しかも敷地は僅々八百余坪でありまして、周囲の拡張が困難なため、早くから他に移転改築の必要に迫られていたのであります。 右の事情からして、昭和二十六年度以降、千葉市作草部町所在の元陸軍歩兵学校跡の敷地を移転候補地と内定し、大蔵省に対して敷地の所管がえと工事費予算について折衝を重ねた結果、昭和二十八年度に至つて右移転工事費予算が認められたのであります。ところがこの敷地を候補地として内定したころから、地元民の間に、今回の
請願
に見られるように一、住宅地であること、二、文教地域であること等の理由をもつて鑑別所移転に対して反対を唱える者が出て来たのであります。法務省としては、この問題を円満に解決いたしたい考えから、係官を現地に派遣し、前後数回にわたつて地元の住民代表者と協議を重ね、鑑別所の性格、またはその
運営
方法等について
説明
し、地元住民の協力を
要請
したのであります。しかしながら不幸にしてその協力を得るに至らなかつたのであります。しかもその間千葉市長のあつせんもありまして、代替地の有無についても調査したのでありますが、右候補地以外には適当な敷地が得られなかつたのであります。そこでこの反対理由について
関係当局
の
意見
をも参考とし、慎重に検討したのでありますが、その理由としてあげられている第一の将来の住宅地であるということについては、市当局には、そうした計画はなく、単に地元住民の希望的
意見
に過ぎないものであり、第二のこの地域が文教地域であるということについては、近くに地元の都賀小学校がありますが、その間相当の距離があつて、この間は住宅及び畑地等によつて隔てられており、文教地域とは考えられないのであります。かりに住宅地であつたり町内に学校が
設置
されていたとしても、鑑別所を
設置
することによつて、ただちに社会風教上あるいは学校教育上悪影響を及ぼすということは、にわかに断定できかねるところでありまして、大局的に考察いたしまして所期の計画通り鑑別所移転工事を実施することを適当と考え、これに決定した次第で、なおかた
事務
的には二十八年度予算の執行を急かなければならない差迫つた事情もありましたので、十二月二十二日工事の競争入札を行い、同月二十八日から工事に落手し、本年五月三十一日工事完成の予定で、目下工事は進行中であります。 右のような次第でありますから、鑑別所が有する少年
保護
の使命の重大なることを御理解くだされまして、石工事を継続して行くことについて何とぞ御了承を賜わりたいのであります。 ―――――――――――――
小林錡
14
○
小林委員長
日程第四三及び第四四は、いずれも印章法制定に関する
請願
であります。当局の
意見
を求めます。
三浦政府委員
。
三浦寅之助
15
○
三浦政府委員
御趣旨ごもつともとも存じますが、印章は印刻師のみによつてつくられるものとは限らず、人々の好みもあることであり、また印刻師の向上によつて防犯上幾ばくの成果があるかもはかりがたいと思われますので、法務省としては、目下のところこれを法制化する考えはありません。 ―――――――――――――
小林錡
16
○
小林委員長
次に日程第四五及び第四六は、いずれも
戦災火災等
による滅失籍及び
除籍複本
再製費国庫補助
に関する
請願
であります。一括して当局より
意見
を求めます。
三浦政府委員
。
三浦寅之助
17
○
三浦政府委員
戸籍
事務
に要する経費は、
地方
財政法の建前上、市町村において負担するものとされております。戦災等により滅失した戸籍副本等の再製に要する経費は、現在のところ、
地方
財政平衡交付金のうち、特別交付金の額の算定に加えることとしているのでありますが、
請願
の次第もありますので、今後さらに
政府
において検討を加えて行きたいと存じます。 ―――――――――――――
小林錡
18
○
小林委員長
日程第四七ないし第四九は、いずれも庁舎の新築改築に関する
請願
であります。一括して当局より
意見
を求めます。
三浦寅之助
19
○
三浦政府委員
法務局
及び
地方
法務局
の出張所在舎は、一般的に建築年次も古く、腐朽状態に達しているものが相当多いので、これが整備、改善を期するためあらゆる努力を払つている次第でありますが、これを実現するには莫大な経費を必要とします。一面支局の庁舎もいまだ裁判所と共用中のものが多く、著しく狭隘のため執務に支障を来している実状にありますので、この解決を重点的に進めなければならない実状にあります
関係
上、本
請願
の御趣旨は十分了解されるのでありますが、国家財政の現状から見て早急に実現することは困難と考えられます。 船木拘置支所は、大正八年十月一日から収容を開始し、その後犯罪件数の減少を理由に昭和十七年九月廃職するに至つたのでありますが、終戦後犯罪者の増加に伴つて昭和二十一年十一月一日から再び収容を開始したのであります。当拘置支所は連年過剰拘禁の状態を続けて来たのでありまして、収容者の処遇上遺憾な点がないわけではありませんが、何分にも現在の敷地が狭降で増築することが困難なため、他に敷地を求めて移転させなければならない
関係
上、予算的な制約を受けて、現在まで実施することができなかつたのであります。 しかしながら、当支所の再開以来すでに七箇年を経過し、当
地方
の犯罪件数に徴しても収容施設を増加しなければならない段階に来ているのでありまして、幸いこのたび船木町当局のあつせんにより移転敷地が内定いたしましたので、大蔵省当局と折衝した上で、予算的措置が可能な限り、昭和三十年度以降において移転改築を実施いたしたい計画でありますから、何とぞ御了承のほどお願いいたします。 ―――――――――――――
小林錡
20
○
小林委員長
次に、日程第一、第五○及び第五一はいずれも
保護
観察所に関する
請願
であります。一括して当局の
意見
を求めます。
三浦寅之助
21
○
三浦政府委員
岐阜保護観察所高山支部設置
について。さきにその一部について実施されました執行猶予者に対する
保護観察制度
は、近くさらに全面的に実施されることになるのでありますが、この制度の実施により、特に裁判所、検察庁と
保護
観察所との有機的連絡の緊要性が増大いたしますので、法務省といたしましては、国の財政が許す限りすみやかに裁判所の
甲号
支部程度には
保護
観察所の支部を
設置
する方針でありまして、高山支部についてもこの方針に従つて
設置
したいと考えております。しかしながら昭和二十九年度においては、制度としての支部
設置
は困難でありますので、事実上支部の機能を果させるような措置を考究して
請願
の御趣旨の実現に努力いたしたい所存であります。
保護
観察所支部の
設置
について。執行猶予者
保護観察制度
が実施されましてから、特に裁判所、検察庁と
保護
観察所との有機的連絡の緊要性が増大いたしましたことはもちろんでありまして、法務省といたしましても、国の財政が許す限り一日も早く裁判所の
甲号
支部程度には
保護
観察所の支部を
設置
する方針でありまして、豊橋支部についてもこの方針に従つて措置したいと考えております。しかしながら本年度においては、制度的な意味においての支部
設置
は困難でありますので、事実上支部の機能を果させるような措置を考究しまして、
請願
の趣旨の実現に努力したい所存であります。
小林錡
22
○
小林委員長
次に、日程第五二ないし第
五八
及び第八二は、いずれも裁判所及び検察庁の
設置
昇格
等に関する
請願
であります。一括して当局より
意見
を求めます。
三浦寅之助
23
○
三浦政府委員
山形県西村山郡
谷地
町に簡易裁判所及び区検察庁を
設置
されたい旨の
請願
の御趣旨は十分了解いたしました。山形県西村山郡は、全部 寒河江簡易裁判所の管轄になつているものでありまして、積雪期における交通その他の御不便の事情は了解されますので、目下現地について実情を照会中でありますが、国家財政上の制約もきわめてきびしい現状でもありますので、最南裁判所とも協議いたしまして、十分研究いたしたいと存じますから、さよう御承知をお願いいたします。
福岡高等裁判所
支部及び福岡
高等検察庁支部
を
鹿児島
市に
設置
方の
請願
の御趣旨は一応ごもつともに存じます。
政府
といたしましても、御不便の事情はよく了承いたしておりますが、裁判所の支部の
設置
は最高裁判所の権限に属しておりますので、最高裁判所に御趣旨を伝達いたし、何分の考慮を願うことにいたしたいと存じます。 なお、
高等検察庁支部
の
設置
につきましては、高等裁判所支部が
設置
される際に当然考慮されることになろうと存じておりますから、あわせて御了承を願います。 福島県石川郡百同時に簡易裁判所を
設置
されたい旨の
請願
の趣旨は十分了解いたしました。佃島県石川郡は東白河郡とともに、全部棚倉簡易裁判所の管轄になつているものでありまして、不便の事情は了解されるのでありますが、予定管轄区域における
事件
数が比較的僅少であるほか、国家財政上の制約もきわめてきびしい現状でもありますので、早急の
設置
は困難かと思われますが、最高裁判所とも協議いたしまして、なお十分研究いたしたいと存じますから、さよう御承知をお願いいたします。 岐阜県関市に
家庭裁判所出張所設置
の
請願
の御趣旨は一応ごもつともと存じます。御不便の事情は了承されるのでありますが 家庭裁判所出張所に関する
事項
は破局裁判所の権限に属しておりますので 本
請願
の趣旨を最高裁判所に伝正し、十分の研究を願うことにいたしたいと行じますから、さよう御承知をお願いいたします。
千葉家庭裁判所佐原支部
昇格
方
請願
の御趣旨は一応御もつともに存じます。御不便の事情は了承されるのでありますが、裁判所支部に関する
事項
は最高裁判所の権限に属しておりますので、本
請願
の趣旨を最高裁判所へ伝達し、十分の研究を願うことにいたしたいと存じますからさよう御承知をお願いします。
福岡地方裁判所小倉支部等
の
昇格
に関する
請願
の趣旨は十分了解いたしました。現在、福岡
地方
裁判所小倉支部は、わが国屈指の大工業地帯を含む五市三郡を管轄区域とし、管轄内の人口は百万を越え、取扱
事件
も相当数に上つているのでありまして、同支部を
昇格
して小倉市に
地方
裁判所を
設置
することとすれば、同
地方
の住民が利便を得るであろうことは疑をいれないところであります。しかしながら、御承知のように現下の国家財政よりするきびしい制約があり、また、他
地方
との均衡の問題もありますので、早急の
設置
は困難かと思われますが、最高裁判所とも協議いたしまして、なお十分研究いたしたいと存じますから、さよう御承知をお願いいたします。 ―――――――――――――
小林錡
24
○
小林委員長
次に日程第五九ないし第七〇及び第七九は、いずれも戦犯
釈放
に関する
請願
であります。一掃して当局より
意見
を求めます。
三浦政府委員
。
三浦寅之助
25
○
三浦政府委員
戦犯受刑者
の
釈放
について、
政府
は平和条約発効以来同条約第十一条所定の手続によつて各
関係
国に対し赦免、減刑または仮出所の勧告を行つているのでありますが、これに対する
許可
状況は本日、昭和二十九年五月二十一日現在は次の通りであります。 一、米国は、平和条約発効後各
関係
国にさきがけて、昭和二十七年十月、二名の仮出所を
許可
して参りまして以来、累計百二十五名の仮出所と二十一名の減刑、うち十九名は減刑の上仮出所を
許可
しております。 二、英国は、昭和二十八年六月に仮出所中の者八名を含めて十二名と、同年八月に四名をそれぞれ減刑して参りましたので、これによつていずれも満期出所いたしました。さらに昭和二十九年三月にも一名の減刑がありましたが、これはまだ服役中であります。なお英国
関係
戦犯者の終身刑は二十一年とされ、同国のレミツシヨン制度の適用によつて、その三分の二を服役することによつて
釈放
し得ることになつております。 三、仏国は、昭和二十八年六月、同国
関係
戦犯全員三十八名の減刑を行い、これによつてうち三十五名はただちに満期出所し、他の一名はその後満期となり、さらに残りの二名は昭和二十九年四月に赦免を
許可
されまして、全員の解決を見たのであります。 四、オランダは、昭和十八年七月に十三名の仮出所を
許可
して参りましたので、引続き
許可
があることを期待したのでありますが、刑期十年として引継ぎを受け満期
釈放
した者が終身刑であつたことが判明したために生じたいわゆる林
事件
の発生により、仮出所の
許可
が一時停止され、昭和、二十九年四月、林を再収容することによつて、同年四月に十六名の仮出所が
許可
され、林も終身刑から二十年に減刑され、最近さらに林を含めた十五名仮出所の
許可
通知かあり、出所いたしました。 五、濠州国
関係
戦犯は、いまだ一件の仮出所または減刑の
許可
もありません。 六、
中国
及び比国
関係
戦犯者は、すでに全員赦免、
釈放
されたことは御承知の通りであります。 七、極東軍事裁判所において処罰されたいわゆるA級戦犯については、条約発効当時巣鴨刑務所に拘禁中の者は十三名でありましたが、その後一名が死亡し、一名が昭和二十九年一月仮出所を
許可
され、現在十一名が在所中であります。 かくして巣鴨刑務所に服役中の戦犯者は、現在七百三十八名でありますが、平和条約発効に伴つてわが国に移管された者は九百二十七名であり、その後外地から送還される等によつて巣鴨刑務所に入所した者は二百二十名でありますから、結局四百九名の減少を見たのであります。この四百九名中赦免、減刑、仮出所の処置によつて出所した者は三百五十八名であつて、その他の者は満期出所あるいは死亡した者であります。
政府
は戦犯者の一日もすみやかな
釈放
を切望し、わが全
国民
の感情を背景として、それぞれ相手国
政府
に対し、政治的にまたは司法的にその
釈放促進
のため努力いたして参つたのでありますが、いまだ米英和濠等の諸国は、国内輿論や議会の反響等を懸念し、戦犯
釈放
に対しきわめて慎重であり、今にわかに全面赦免を期待し得ず、当初よりの司法的審理方針を変更しておらないのであり、いまだ早期解決の十分な見通しを得るに至つていないことはまことに遺憾に存じております。 右の各国の司法的審理方針に即応する個別的な勧告手続は、少数の例外者を除き、赦免、減刑あるいは仮出所の勧告を終り、さらに勧告後も在所者並びにその家族の状況等の調査を続け、追加情報を送付する等によつて
関係
諸国の審理を容易ならしめ、
釈放
許可
決定の促進に努めております。 同時にかかる個別的な勧告と並行して、
関係
各国の戦犯に対する
国民
感情を緩和するため、宗教団体を通じ、人道に訴え、または随時にその他適切な政治的手段をとる等、全戦犯が一日も早く
釈放
されるよう、さらに最善の努力を傾ける所存であります。 平和条約第十一条の廃止については、現下の国際情勢及び
関係
国の戦犯に対する考え方からして、相当困難が予想されるのであります。従つて
政府
といたしましては、条約に認められた
範囲
、方法によつて戦犯
釈放
を実現するため鋭意努力中であります。 ―――――――――――――
小林錡
26
○
小林委員長
次に日程第七一、
詐欺横領事件
に関する清瀬を議題といたします。当局の
意見
を求めます。
三浦寅之助
27
○
三浦政府委員
本
請願
は、東京都江戸川区西小松同時二丁目九百十八番地、日本ユネスコ協力会
事務
局長兼東亜通信社長渡会恍に対する詐欺横領被告
事件
について、昭和二十四年三月二十一日、広島
地方
裁判所呉支部の言い渡した有罪判決、懲役三年、未決勾留日数八十日算入、に対し、被告人より適法なる控訴の申立があり、これに対し昭和二十六年六月三十日、広島高等裁判所が言い渡した有罪判決、懲役二年、未決勾留日数八十日算入、及び右控訴審における判決に対し、被告人から上告の申立があり、これに対し昭和二十九年一月二十一日、最高裁判所第一小法廷が裁判官全員一致をもつて右上告申立の理由なしとして上告棄却の判決をしたことに対し、右裁判の不当なることを主張するものでありますが、裁判所の判決に対しては訴訟法上の手続によつて争うべきものであります。 ―――――――――――――
小林錡
28
○
小林委員長
次に日程第七二、
中国人
の
入国許可
に関する
請願
を議題といたします。当局の
意見
を承ります。
三浦寅之助
29
○
三浦政府委員
佐世保地区に潜在していた不法
入国
中国人
約四十名に対しまして、昨年末
出入国
管理令に基き退去強制令書を発付いたし、現に逐次その執行を実施いたしております。 法務省といたしましては、一般
中国人
の不法
入国
事件
の取扱いとして
入国
の動機、
在日
経歴、わが国に対するかつての協力の有無、またはわが国との縁故
関係
等を十分勘案の上、人道的な取扱いをいたして参つたのでありますが、本件事案につきまして詳細に検討いたしましたところ、いずれも長年
中国
本土において料理人、洗濯業等の業務に従事していたものでありまして、終戦後極度の生業不振のため本邦に出かせぎのため不法手段によつて
入国
し、潜在していたものであります。
請願
にあるような
在日
経歴等は認めることはできないのみならず、今後本邦に
在留
を
許可
すべき相当の理由も認められないのでございます。従いまして当省といたしましては、法令の定めるところによりまして処催する以外に方法はないものと考えております。
小林錡
30
○
小林委員長
紹介議員
辻文雄
君。
辻文雄
31
○
辻文雄
君 今三浦政務次官からの
説明
を伺いましたけれども、事実調査の結果はそのように調べれたので、間違いがあるということは私も断定はできとませんけれども、この
請願
の趣旨はすでに御存じの通りであります。それに補足するために、あらためて
委員長
と
花村
小
委員長
に個々の業績その他も文書にして差上げてありますが、私が知つた
範囲
では、みな密
入国
したことについては、むろん日本の法を犯しておりますから、
現行
法ではいかんともいたし方がないのです。密
入国
をいたしますと同時に、従来親の代からおりまして、長崎に
華僑
総会というものをこしらえて、その佐世保分会を代表しております林という者が、一括してこれらの世話をして、どういう職業をさせたら間違いがないかというようなこともつぶさに検討いたし、そして御存じのように、佐世保市は基地化しておるところでありますので、それらの人たちのクリーニング業をやつたらということで、それを数軒始めております。そうして使用しておりますのはおもに
日本人
で、三百人ぐらいか従業しております。そうしてそれの外交をおもにやつております。御存じの通り、
華僑
はそういう商売は非常にうまいのであります。
日本人
が外交に出ますとまつたくとれないけれども、
華僑
が参りますと非常にうまくとつて来るということで、ただいま月額二万五千ドルぐらいの仕事をいたしております。日本の金に直しますと約九百万円、こういうふうな外貨獲得をいたしております。と同時に、すべての行いその他は、五軒に集団してやつておりますので、国内におつて法を犯すというようなことはほんの少数である。もしそういう場合があつたときには、逮捕するとか、再収容するとかされないうちに、ただちに責任者の方で大村支所の方に出して収容してもらうというようなことを行つていることは、私が知つている
範囲
においては事実なんであります。さらに私はそれだけのことでなく、職業も少いということや、その他思想上の問題もむろん私どもは十分考えております。われわれは社会党に籍は置いておりましても、右も左も、共産主義思想と暴力革命に対しては十分の考えを持つておりまして、はつきりと一線を引いております。その意味からも、さような危険がありはしないかということを私は考えまして、
紹介議員
になります当初に私は個々全部に寄つてもらつて、つぶさに個人々々からそのすべてを聞くと同時に、調査、再調査もするというように私どもは注意してやつて参りました。この危険性は、人間のことで、神様でないからどんな間違いがないとも申し上げられませんけれども、そのときは私が全責任を負わなければならぬことになりますが、私の調べる
範囲
においてはさような危険性はないと存じております。こういうことで、よそのことはこれに関連して私も幾分知つており、また自分の土地のことについては、さようなことを十分注意しながらやつて参りましたので存じております。これはもうすでに詳しく当局も御存じのようでありましたけれども、この中には結婚をした人たちもあつたが、こういうことは私ども現実に議論にならぬと思う。しかし気持の上から申し上げましたら、私がかつて白龍丸でしたか高砂丸でしたか、舞鶴に入港しましたときに、国会から派遣されて出迎えに行つたことがある。御存じの通り、あのときは非常にもめておつて、社会党の私どもがなれておるだろうということだつたと思いますが、私ども埠頭に行つてみると、若い婦人たちが先頭に立つて赤旗を振つている。そうして最後に歌を歌つたあとで徳田書記長万歳をやつていた。最初は私どもになかなか口をきいてくれなかつたが、いろいろ話をしているうちに、品をきくようになつたときに聞いたら、こういうことを言つていた。われわれは向うで結婚をしておつて、子供もあり、帰る意思はなかつたが、半強制的に帰されたので、帰るべきところがないのだ、だからこんなことでもやつてあおり立ててやるのだと言う、こういうことが大きな影響になつて、しかもその中には思想的な人もいたと見えまして、それらがそういう人を利用したことがあの騒動の原因をなしておるようなことも一半はあつたのであります。かような実例を見たときに、これを逆に考えなければならぬ面もある。日本の立場から申しましたら、さようなことはかまうことはないじやないか、こういうことになるが、日本婦人を持つているという半面の悲しみと、それからもう一つは、それらの人たちが向うへ帰つたときにどうなるのかということは――先ほど三浦次官の
説明
の中にもありましたように、人道上から考えましても、また国交の上から言つても、あるいは今は武力の戦争でなくても中共とは戦争中のような形になつているかもしれませんが、私どもアジアとしてもいつかは手をつないで行かなければならぬ時代が来るであろう、さようなときに、日本を慕つて、しかも今のご
説明
の中には、飯が食えないからこちらにやつて来たということのようでしたが、むろんそういうことも一つの理由になつているかもしれませんが、私が知る
範囲
では、そればかりじやなしに、これは軍国の時代ではありますけれども、そういうときには、大半がわが国に加勢したと申すほどの大きな問題ではないかもしれませんが、協力をしておつたというようなことが私にわかつた、むしろ向うに帰つたらいじめられる、あるいは身辺の危うさからのがれ得たとしても、さような意味で向うで生活ができないということに起因しているということが私にも大体わかつたのであります。こういうことを広汎にまた詳細に分析して総合的に考えますと、私どももアジアの同胞として何とか同情を持つていただきたいと念願する次第であります。今収容されまして一日に損失をいたしております額は約三十万円くらいあるようでございます。こういうことで、一面同市に対しても税金はちやんと納めておりますし、そういうものの証明がいるということになれば、それぞれの官庁からはつきりと証明をちようだいしてやれるそうであります。支所の方でも、私が参りました時分にさようなことを申しておりましたし、個人としてはみな同情している、しかしながらこれは上司からのことでありますから、法は曲げられないから収容しなければならぬということで最近収容されておりますけれども、今のように外貨獲得の上にもわずかながら損失を招いているということも申し上げられないことはないのであります。ですから、私
紹介議員
として仲介の言葉のように申し上げるよりも、もし国会でさようなことができ得ることでありますれば、直接おいでいただいて、つぶさに見聞なさつて、これは特に何とか考えてやつてよろしいという結論になれば、さようにおとりはからい願いたいと存じますので、この国会が終了いたしました後でけつこうでありますから、そのときに調査員でも派遣なさつていただけばまことにけつこうだと思います。と同時に、
現行
法ではいかんともいたしがたいと存じますので、これまた御無理かもしれませんが、私がるる申し上げました基盤に立つて
立法
の措置をおとりくださつて、何とかなるようにお願いできればと、切に心から懇願申し上げる次第であります。
宮下明義
32
○宮下
説明
員 ただいまの
請願
に対しまする法務省の答弁は、先ほど三浦政務次官からお述べいただいた通りでありますが、
紹介議員
であられる辻議員の御発言もございましたので、少しく補足をいたしたいと考えます。現在
中国人
の不法
入国
に対して全国的に強制退去の手続を進めつつあります概数が約四百人と考えます。本件の佐世保地区の
不法入国者
はその一部分に当るわけであります。
入国
管理局におきましては、答弁でも申し上げましたように、個々の
不法入国者
の
入国
の動機あるいはその者のかつての
在日
の経歴あるいは政治的亡命あるいはその生活の本拠がむしろこちらにあつて、たまたま戦争当時強制疎開で本国に帰りまして日本にもどれなくなつたというような個々の事情を詳細に検討いたしまして、
在留許可
のできる者は
在留許可
をいたしているわけでございます。大体
出入国
管理に関する
小委員会
におきましても詳細申し上げましたように、今までの
在留許可
の概数を申し上げますと、大体半数くらいは
在留許可
になつておるのでございます。現在残つております約四百人は、そのような選別をいたしまして、いろいろな角度から
在留許可
のできる者を
許可
いたしたその残りの人たちでございまして、大部分は戦前
在日
経歴もなく、終戦後昭和二十五年、六年、七年ころに、むしろ日本が経済的、生活的に安定いたしておりますために、いわゆる出かせぎに参りました人たちがその大部分でございます。東京、横浜等においては料理人が多いのでございますが、横須賀、佐世保等におきましては本件のようなクリーニング業の使用人がその大部分でございます。本件の佐世保の人たちにつきましても詳細私の方では調査をいたしておるのでございますが、大部分がクリーニング業の使用人でございまして、かつての
在日
経歴もなく、終戦後昭和二十六、七年のころにこちらに不法
入国
をして来た人たちでございまして、大部分の出身地は山東省の威海衛でございます。これらのもの全般に対しまして、従来大陸から不法
入国
して参りました人たちに対して現実に
強制送還
をいたします方法が非常に困難でございましたので、今日まで延び延びになつておつたのでございますが、最近
中国
大使館ともいろいろ話をいたしまして、大陸から来た人でございましても
中国
側で引取つてくれないかという交渉をいたしまして、
中国
側でも本人が
台湾
行きを希望するならば引取ろうという話になりまして、個々の人に対してその意向を開き、強制退去の措置を実施しつつあるわけであります。かような全波的な態勢にごさいますので、それらの人と本件の人たちとを比較してみまして、私ども個々の人たちの人格あるいは生活態度等も十分にわかつておるのでございますが、全般的な問題として本件
請願
の趣旨通りにこれらの者の
在留許可
をするということはどうしてもいたしかねますので御了承をいただきたいと考えております。 ―――――――――――――
小林錡
33
○
小林委員長
日程第五四、
福岡高等裁判所
及び
高等検察庁支部
を
鹿児島
市に
設置
の
請願
につきまして
紹介議員
の
山中貞則
君から発言を求められておりますからこれを許します。
山中
貝則君。
山中貞則
34
○
山中貞則
君 ただいま再度議題にしていただきました案件につきまして
紹介議員
として
陳情
を申し上げたいのでありますが、
委員
もほとんどおられませんし、かんじんの最高裁も来ておられませんのでどうかと思うのでありますけれども、幸い練達の士三浦政務次官かおられますから勇を鼓して
陳情
することにしたいと思います。いきさつについてはもうくどくどしく申し上げませんが、本
請願
書は再度採択していただくことと思うのでありますが、
紹介議員
といたしまして、また私以外の県選出の衆議院議員、参議院議員、各党派全員一致の
意見
として、ただ採択してもらつただけでは今日この問題はないがしろにしておくわけに行かない問題だという
意見
が強く支配的でありますために、その理由をいま少しく御
説明
を申し上げておきます。 当初終戦直後に福岡高裁におきまして、判事の投票によつて圧倒的多数で
鹿児島
に
設置
が、一応候補地として決定されたことはいきさつとして御存じだと思うのでありますが、
鹿児島
は戦災で荒亡たる状態にありましたために、それを受入れる態勢ができておりませんでした。そこで宮崎県に
設置
されたことは御承知の通りでありますが、その後八年有余、現在の宮崎支部の状況等を見ますと、やはり当初の福岡高裁の判事諸兄の判定通り、最適地でなかつたということがいろいろと現われておるわけであります。宮崎県では県民以外の判事が赴任したがらない、あるいは赴任しても長期の執務に対して喜んでこれを行わない、いろいろのこともありまして、やはり最適地は私ども当初の判定通り
鹿児島
だと考えて今日もなおやまないのでありますが、ちようど昨年御承知の人口二十二万をかかえました奄美大島群島が日本に復帰をいたしまして、御承知の通り
鹿児島
からでも直距離二十時間の船旅をもつてようやく到着できる南溟の孤島でありまして、二十二万の人々が今後あらゆる日本の法治下に含まれることになりまして、あらゆる問題でお世話を受けるわけでありますが、これが復帰以前においても
鹿児島
が最適地であつた条件にさらに加えて、奄美大島の二十二万が、しかも南溟の洋上に復帰したとなりますと、これは焦眉の急であると私は考えるのであります。今日隣りの
委員会
室の
地方
行政
委員会
におきましては、奄美群島復興特別措置法案というのが可決されましたが、既存の法令、あるいは既存の各省の法令に基く一切の仕事を、特例でもつてほとんど全額国庫でもつてこれらの人人に日本内地並の待遇を与えるための努力をする五箇年間の期限付法律でありますが、その法律が可決されました趣旨、それが各党一致の趣旨であることにかんがみましても、やはりこの人人に関連のあります高裁並びに高検の
鹿児島
支部誘致はぜひとも行わなければならない問題だと思うのであります。従つて三浦政務次官ひとつ政治的にほんとうに乗り出していただきまして、これは既存の行政機構の配分がどうなつているとかあるいは予算がどうとかいうことではなく、それぞれやろうと思えばできないことはないのでありますから、これは特例として奄美大島の人々に日本が贈る一つの愛情と申しますか、そういう意味において、特例としてこれを解決してやろうという気にぜひともなつていただきたい。このことを私は再三当
委員会
の
委員
としても
出席
して述べておりますから、もうくど 申し上げても速記録のぺ-ジがふえるだけでありますから申し上げませんが、
委員長
もあるいはまた
委員
の各位も、政務次官もひとつぜひともこの問題は解決していただきたい。でありませんとせつかくいろいろの行政機構あるいは復興措置が完備されて行きつつありまする中で、三権分立の一方の司法面における面だけが、盲点となつてしまうのでは私はかわいそうだと考えます。ぜひひとつ御勘案ありまして、単なる採択にあらずして、決定に向つてほんとうに善処するための採択という意味でやつていただきたいと思うのであります。
三浦寅之助
35
○
三浦政府委員
ただいまの御
意見
はしごくごもつともだと思うのであります。いつかもいろいろ御
意見
を承りまして、重大関心を持つておるのみならず、実は私的には最高裁とも話したことがありますが、ただ御承知の通り、また今の御
意見
の通り、宮崎県にありまする
関係
上、当然な処置ではあるけれども、当然こしらえなければならぬのでありますけれども、最高裁判所の予算その他においてもなかなか踏んぎりがついておらないように考えられるのでありますが、御趣旨まことにごもつともでありますので、できるだけそういう方向に向つて努力をいたしたいと思います。
山中貞則
36
○
山中
貞君 これにはいろいろの事情と申されますが、もう一つ残つておりますのは、五鬼上さんがうんと言わないだけなのです。だから政務次官は政治的に五鬼上さんをうんと言わせて、そして特例的な措置をすみやかに実施せしめるようにお願いをいたします。
辻文雄
37
○
辻文雄
君 宮下さんからのそういうお話、私よくわかるが、あなたは私が
説明
せぬでもよそのことは十分わかると思う。私より詳しいのだから……。よそが悪いとか何だとかいうことは、私もよくわかります。これは三浦次官もよく聞いておいてもらいたい。しかし将来に備えてもそういう役に立つ人をどうするかということを考えなければならぬから、ここに
意見
は申し上げませんが、宮下さんも十分温情を持つてお考え願いたいと思います。これはお願いですから誤解のないように願います。 ―――――――――――――
小林錡
38
○
小林委員長
それでは日程第八二、
福岡地方裁判所小倉支部等
の
昇格
に関する
請願
について発言を許します。
林信雄
君。
林信雄
39
○林(信)
委員
この
請願
に対する法務省の御
意見
は先刻承つたのであります。この
請願
の趣旨はもちろん集約して掲げられておりまするが、少しくつけ加えて考えてみますると、あげられておりまするものは、管内の人口、あるいは現支部の
事件
数、過去の簡単なる沿革にとどまつておるようでありますけれども、これが本庁に
昇格
するということに相なりますと、ただいまの支部のみでは足りないと思う。当然それにつながりまする一連の区域が当然本庁管轄になつて来ると思います。実際に福岡県政を眺めましても北と南とに考えられまするが、今本庁の所在地は、その
中央
部にある。南北に両断することになりますと、本庁を南部の方と見、小倉の
地方
裁判所を北部と見る
関係
になるので、地勢上から見ましても御承知の通り縦断されて――大きな山脈があり、これによつて両断されておるのであります。従いまして北部の区域はかなりの
範囲
になつて来るのであります。またそうなることが望ましいのであります。そうした姿を見ますると、
地方
裁判所として相当の環境にあるのです。このことはおよそ御
意見
によりましても趣旨を御了承願つたようでありますから繰返すまでもないのですけれども、最近の情勢では争議
関係
に非常に複雑な
事件
が現れて参つております。ということは特殊のああいう工業地帯でありますので、製鉄所を初め、あるいは三菱
関係
のガラス工場であるとか化学工場であるとか、それから筑豊一帯の炭田を控えております港の
関係
があります。発電所のごときも何十万キロのものはすでに三箇所もあり、さらに五十万キロの大きなものがアメリカから機械を取寄せられてできるという
関係
、工場労働争議があるかと思いますると、炭鉱の労働争議があり、あるいは電力
関係
の労働争議があるというようなことで検察庁
関係
の特異な
事件
を控え、検察庁の特異な
事件
ということは自然両手両足にひとしい
関係
において裁判所の特異な
事件
になつて来るのであります。こういう趣旨は全部のみ込まれての趣旨了承のことであろうと思うのですが、後段にお述べになりました財政的の
関係
と、他
地方
との均衡の問題、この二つで簡単に返事ができないような御
意見
であつたようでありますが、その財政的な
関係
はこれは今の支部におきましても長らしい人、らしいではない、長はありますし、建物もあります。小さい問題は自動車一つにしてもいるのでありまして、ほとんど形の上においては本庁とかわらないのでありますから、経費はほとんどかわらない。若干増すかもしれませんがおそらく減りはしないというのが常識的な見方だと思うのであります。大した理由はないと思います。
地方
との均衡という御
意見
でございましたが、はたしてこれほど特異な情勢下にありまする
地方
があるのでありますか、あればお示しを願つて、われわれも比較検討してみたいと存じますが、おそらくこれに匹敵するような
地方
はないと存じております。あればお示しを願いたい。かような意味におきまして、財政面から考えましても、
地方
の均衡という問題から考えましても、躊躇せられるところはおそらくない、一つの制度改正によつてできることと考えております。前段お述べになりましたような
地方
民の利便というものは非常なものであります。ひいて国家の
法務行政
上、裁判行政上まことに望ましいことだと考えております。早急実現を希望いたしますとともに、私の述べました点の他
地方
との均衡の問題について御
意見
がございましたならば、重ねて承ることができれば仕合せだと思います。
位野木益雄
40
○位野木
政府
委員
ただいま林
委員
からお述べになりました小倉支部の
昇格
の件でありますが、お述べになりましたこと一々ごもつともであります。ずつと前にお話がありましたが、つい最近具体的な問題になりましたので実は調査が行き届いていないのであります。従って答弁資料も十分できていないのであります。他
地方
との
関係
、つまりまだこれに匹敵するような
地方
がほかにあるかということでありますが、そういうものがあるということまでは申し上げられませんが、同じ県下で二つの
地方
裁をつくってもらいたいというような
請願
は、ほかにもあるのであります。それから北海道あたりでも、あの広い地域で割に地力裁の数が少い。もっとふやしてくれというような話もありまして、こういう点も相当考慮すべき余地があるのじやないかというふうに考えておるのであります。そういうようなことを考えて申し上げたのであります。しかしながらこれは特にそういう必要があるということでありますれば、もちろん考えなければいけないと思いますが、なお十分研究してみたいと思います。
林信雄
41
○林(信)
委員
お述べになりました御趣旨はわかるのですが、結局他
地方
との均衡の問題というのは、伺っておりますると、昔から一府県一
地方
裁判所主義とよく言われました、その考え方以上には出ておらないように存じます。実際上に必要を感じて、実際上の
国民
の要望を満たしてやろうという考え方にはなっておらぬと思うのであります。私が
紹介議員
としてこれを強く支持いたしますのは、実際上の利便を持っておる。一府県一
地方
裁判所ということが、たまたま廃藩置県以後そういうことでやって参りましたから、これは頭にこびりついた問題にはなっておりましようけれども、政治というものは形式でなくて実際でなくちやならぬことには、あまりに遠い観念だと思う。その辺から行きますと、北海道は一道でありますけれども、札幌、
旭川
、釧路、小樽ですか、四箇所か五箇所あるわけです。加えて帯広がその希望を持っておるということを伺いまして、私も昨年末行ってみましたが、失礼ながら北九州のあの情勢とは大へん違うと思う。もっともあの交通不便なところですから、交通
関係
から参りましたならば、大きく取上げられなければならぬと思うのでありますけれども、
事件
数その他の実態から参りますと、うんと違うと思います。それにしましても、帯広あたりにほんとうにその必要がありまするならば、これはやはり考えてやらなければならぬと思うのであります。私は失礼ながら、従来からのとらわれた考え方の域を出ておられないのを残念に思うのでございまして、あらためてひとつお考えを願いまして、この問題に対処願いたいということを希望申し上げまして、私の
意見
を終ります。 ―――――――――――――
小林錡
42
○
小林委員長
日程第
七三
ないし第七八及び第八〇ないし第
八一
は、いずれも
売春禁止法制
定に関する
請願
でありますから、一括議題といたします。
政府
の
意見
を求めます。
三浦寅之助
43
○
三浦政府委員
売春問題につきましては、
政府
といたしましても、これが風教上黙過しがたい現状にあるのにかんがみ、早急にこの問題に対する総合
対策
を樹立する必要があるものと認め、売春行為等の防止及びその、取締り、並びに売春婦の更生
保護
等、売春に関する諸般の問題を検討し、これに関する
立法
その他総合的根本
対策
を協議するため、昨年十二月十八日、閣議了解のもとに、内閣に事実上の協議機関として、売春問題
対策
協議会が
設置
されました。この協議会は、本年二月六日の第一回総会以来、今日まですでに九回の総会と一回の
小委員会
とが開かれております。同協議会におきましては、売春禁止の問題を
中心
に熱心な討議をいたしておりますが、いまだ全体としての結論を見る段階に到達しておりません。
政府
といたしましては、この協議会の結論を得た上、この
意見
はを十分に尊重して、
立法
その他諸般の措置によって売春問題に対処したいと思います。また今回国会におきましては、堤議員外十二名の議員より売春等処罰法案が提出され、目下法務
委員会
におきまして御検討を重ねておるところであります。この法案が成立いたしました際には、
政府
といたしましても、もとより法の厳正な執行に当り、その成果を期待いたしたいと存じております。
小林錡
44
○
小林委員長
以上をもつて
政府
よりの
意見聴取
は終了いたしました。 何か御質疑はありませんか。――御質疑がなければ、この際お諮りいたします。本日の
請願
日秘中、第四三及び第四四はこれを採択することとし、第一ないし第二五、第二七ないし第四二、第四五ないし第七二、第七九、及び第八二はいずれもこれを採択し、採択の上は内閣に送付すべきものとし、他はその決定を留保いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小林錡
45
○
小林委員長
御
異議
なければさよう決定いたします。 ―――――――――――――
小林錡
46
○
小林委員長
次に
陳情書
の
審査
を行います。日程第一より第八六、第九〇より第九七、第一〇一、第一〇五及び第一一〇より第一一二は、
戦犯受刑者
の
釈放
、
地方法務局出張所存置
、売春等処罰法案の制定福岡岡寺裁判所並びに同高等裁判所支部を
鹿児島
市に
設置
、及び
戦火災等
による
滅失戸籍複本再製経費
国庫負担
の
陳情書
で、これらはいずれもただいま
審査
いたしました
請願
と同趣旨であります。
保護観察制度
に関する
陳情書
及び
疑獄事件
の
真相糾明
に関する
陳情書
各二件、矯正
保護
笹区
存続
に関する
陳情書
、
旭川
市所在の
司法関係
諸官舎の
総合建設
等に関する
陳情書
、
釧路地方法務局根室支局
の
格下げ反対
の
陳情書
、
岡崎刑務所
支所を
少年収容施設
として復活の
陳情書
、
株式会社法改正
に縄ずる
陳情書
、
東京拘置所
における
人種的差別待遇廃
止に関する
陳情書
、
戦時混乱期
における
不法利得者
に対する
臨時措置法等
の
立法
に関する
陳情書
、
外国人登録事務費
の
全額国庫負担
に関する
陳情書
、
刑事訴訟法
第二百六十一条の改正に関する
陳情書
がおのおの一件であります。これらの
陳情書
はいずれ本
委員会
において了承することといたしたいと存じますが、御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小林錡
47
○
小林委員長
御
異議
なしと認め、さよう決定いたします。 ただいま議決いたしました
請願
に関する
報告
書の作成に関しましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小林錡
48
○
小林委員長
御
異議
なければさようとりはからいます。 ―――――――――――――
小林錡
49
○
小林委員長
次に、
法務行政
に関する件について調査を進めます。 この際おはかりいたします。淀橋警察署長石田竹蔵君を
参考人
といたしたいと存じますが、御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小林錡
50
○
小林委員長
御
異議
がなければ、さよう決定いたします。 発言の通告がありますから、これを許します。古谷
貞雄
君。
古屋貞雄
51
○
古屋
(貞)
委員
実は五月二十日の毎日新聞に三段抜きで出ております
事件
であります。これは告訴も出ておるはずですが、天野電器の東京支店の
営業
所が一晩にして奪われてしまって、しかもそのあとにはパチンコ屋が
営業
をやっておるという状態なんです。場所は新宿区角筈一町目八百二十六番地所在、木造二階建の家で、天野電器が
営業
をやっておりましたけれども、本研の五月十七、十八、十九日と三日間に
営業
所を整理し、改装するために大工に工事の請負をやらせた。従来電気工華をやったり、ラジオを売ったりしておりましたが、その店の中の整理をして大工が改装の工事にかかりましたときに、暴力をもつてここが奪われ、しかもその翌日からパチンコの機械が運び込まれて、
営業
をやっておるという問題なんです。これは、東京のまん中において暴力をもつて
営業
権並びに占有権を奪って、しかもその奪い方が、天野電器の建物を破壊いたしましてさようなことをしておる。これはゆゆしき問題でございまして、かようなことが東京のまん中で許されるとするならば、法治国としての面目は破壊される重大な問題でございますので、私承りたいのです。第一に、署長さんの方へは告訴が出ておるはずでありますが、この告訴の
内容
についてどういうお取調べをしておるか。私が承りたいのは、暴力をもつて他人の
営業
所を破壊し、脅迫をもつてその徴集場所の工事を中止せしめ、しかも暴力をもつてそこに機械をすえつけ、そこで
営業
をやっておる。しかもその
営業
については、何ら警視庁の正式な
許可
を得ていないのにやっておる。それを警察が、告訴があるにもかかわらずこれを認めて、今日までこれをやらせておる、この点について御答弁願いたい。
石田竹蔵
52
○石田
参考人
お答えいたします。これに関する告訴は、代理人の中沢弁護人から出ております。これは五月二十二日であります。その
内容
は、今仰せになったように、五月十八日の夜に、天野電器株式会社――天野
信雄
氏が社長でありますが、その家の状況は、三間間口で間口が三つにわかれておりまして、そのまん中に一間の天野電器がある。一間というのは六尺であります。今現にパチンコをやっているのは三坪半とか四坪となっておりますけれども、現実にはかつてみると、三坪半くらいのところであります。このパチンコ屋というのは、表は一間ですが、中は広くなっている。今の天野電器のところを、中からやって来ますとそれだけ広くなるということで、中の方からこわした、こういうことは事実であります。それについてその告訴の
内容
は、家宅不法侵入、器物毀棄、
営業
妨害の三点であります。その
内容
はきようで全部調べが終るのであります。ただいま申されましたように、十八日の夜の六時から八時ころでございますか、そのころ、洪という人間が内分の使っていた大工を連れて行って、天野の方で模様がえをするのを阻止してやめさせ、その大工に細工をさせてパチンコ台をすえつけた、こういうことを雷っております。また現にその通りであります。今まで調べたところによりますと、その場所を二百万円で買った、こういうようなことも言って来ております。いろいろありますけども、私の方にすれば、民法上の売買というようなことについてはちよつと立ち入れぬのであります。いずれにしても、どんなことがあったにしろ、それがもしも自分の方が正当なものであれは、正当の手続を経て、執行吏によるところの手続でもつてこれを移転すべきであるにかかわらず、自分が暴力を用いてやったということでありますと、この点は明らかに一不法侵入になる、それから天野の方の家屋、設備その他を損壊したということは建造物毀棄になりますし、そのために天野がその間
営業
ができないことになると、
営業
妨害ということになるのであります。その点について、きよう全部調べか終りまして、明日は日曜ですから、おそらくあさって処催する、こういうことであります。
古屋貞雄
53
○
古屋
(貞)
委員
そんなことは当然のことなんです。問題は、十八日の晩の十一時ごろにそういう暴力でやられましたから、天野の使用人はさっそく交番に申し出て、交番にとめてもらいたいという要求をしておる、のみならず大工の三人は、自分が請負つた工事であるからこれを遂行する、さように主張いたしましたけれども、洪仁栄外十数人の暴力団が来て、暴力をもつてこれを追い出したあとへパチンコ台を運んだ、その
現行
犯について交番に届をして、やめてもらいたいということを主張いたしましたけれども、これをやめてくれなかったという点が一つ、それからさらに十八日の晩から十九日にかけてパチンコの機械を運び込み、そこで
営業
をやっておるにかかわらず、警察の司法係においては、告訴を受けるまでに数回天野商店からとめてもらいたいということを申し出てもとめてもらえなかったという点が私は非常に間一週になると思う。告訴が出るまで二日も三日もほつておいて、警察が手をこまねいて見ておるということであれば、われわれで暴力をもつて、どんな家の明渡しでも、どんな人のやっておる
営業
でも奪えるわけでありまして、この点が私は問題になると思う。告訴が出て、正式に取調べて、起訴するとかしないとかいうことは、これはあたり支えである。ただ問題は、東京のまん中で、何らの
関係
のない者が暴力をもつて他人の店を奪ってしまつたこの
現行
犯をどうして検挙しなかったか、この理由を承りたい。
石田竹蔵
54
○石田
参考人
今仰せのように、十何人の人間が暴力を用いて大野の店員をおつぽり出したということでありますが、そういうことは聞いておりません。私がそもそもこの
事件
を一番初まりに知ったのは今月の十九日の十時ごろであります。私は十九日に某所におりまして、これを新聞記者が言って参りましたので――私はそれまではこのことは知らなかったのでありますが、それでそこから署に電話をかけたのであります。そのとき捜査主任の佐々木というのがおりまして、きょうは仕事に出ていておりませんので出て参りませんが、それが出たのであります。そこで、こういうことを知っておるかと聞いたところが、実は天野さんが洪という者にやられておるということを言って来ましたので、捜査主任が制止をするために行ったというのであります。これはまさにその通り行っております。これはただそれだけのことならばいいのでありますけれども、その家を売った、買ったという問題がはさまるのであります。あとからよく調べてみたところによれば、そのとき洪仁栄は、天野からこの家を二百万円で買ったのだ、それでこれはおれに引渡すことになっておる、こういうことであったらしいのであります。片方の方――これは天野さんから頼まれた方の大工でありますが、その大工さんは、いや、そうであっても、これは天野さんに頼まれて仕事をしているのだから、この仕事をやめれば天野さんにしかられるのだ、どうしてくれると言ったら、その仕事をやめれば、天野の仕事はおれが引取ってやるということを、洪というのが一筆書いてその大工に入れた、そういうことがありまして、おめえの方で責任を負うんならこっちの方は知らぬ、こういうことで大工は出て行った、こういうことになっているのでありまして、これは十人も十二、三人本屈強の者が行って、力を加えてこれを追い出したということは聞いておりませんので、帰りましてよく調べて見て、もしそういうことがありますとたいへんなことでありますので、徹底的に調べたいと思います。
古屋貞雄
55
○
古屋
(貞)
委員
私の申し上げているのは、契約書があつてもいいのです。あっても、暴力でやるということは
現行
犯になるわけであります。それは大工さんだけでなくて、留守居番が二人おりまして、そんなべらぼうなことはない、困りますというて拒否したにかかわらず、その洪という人との間の境の壁をぶちこわし、しかも大工が工事をしておりますのに、それを強制的にやめさせた。写真をとっておきましたけれども、天野電器では十七、八、九日は室内の改装をするので休みますという広告をちゃんと張り出している時期でもある。これを一目ごらんになれば、売ったか売らぬかがすぐわかる、のみならず、かりに買ったといたしましても、民事の争いだといたしましても、壁をこわし、他人が工事をしているものを暴力でやめさせるということは
現行
犯です。これをなぜ縛らなかったかという理由を承りたい。
現行
犯を検挙しなかった理由を私は聞いているのです。この点どうなんです。こんなべらぼうなことはない。東京のまん中で、他人が
営業
をやっている、それを第三者が行って、暴力で奪ってしまう、その家をこわす、それは困るというて、これを拒んでいる、警察にとめてもらいたいと言つたが、警察は手をこまねいてほつておくというのでは警察はいらない。そこで、警察はなぜ
現行
犯を検挙しなかつたかという理由を承りたいことが一つと、それからもう一つは、他人の家を暴力で奪つて、
許可
してないパチンコ屋の
営業
をどういう理由でやつたか。これは承りますと、洪仁栄という男は、その他の方で自分が元やつておつたパチンコ屋も警視庁の
許可
を受けていない。こういうことは常識では考えられない。天野の方から聞きますと、警察とも相当密接な
関係
があるのだ、しめし合せているのだ、こういうことを言うて来ているのです。この点、淀橋警察署に対しかようなことを言うことはまことに遺憾でありますけれども、今までの経過から考えれば私どもはそう信ずる。
許可
なくしてパチンコ屋をやらせておる、暴力で他人、家を奪つて、しかもそこで自分の
営業
を始めており、それをやらせておる、警察に数回参りましても、警察はこれを検挙してくれない、こういうことになると――署長の
意見
もこの新聞に出ている、この通り言つたかどうか知らぬが、こういうことをおつしやつて検挙しないということは、重大な問題だと思う。民事上の問題だからというようなことをおつしやつているが、しかし民事上の問題と
現行
犯の検挙ということとは別個の問題です。その点、どういう理由で検挙しなかつたか、どうして
営業
をやらせたか、
許可
があつたかどうか、その点はどうですか。
石田竹蔵
56
○石田
参考人
ただいま
現行
犯を検挙しなかつた理由ということですが、私どもは実際それについて困つているのであります。告訴をするということで、告訴状が出て来るまで待つておつた、そしてその告訴状の
内容
で、さつきも申し上げましたように、家宅侵入とか、
営業
妨害とかいうものが出て来るのでありますが、告訴が出るのだということで、その
現行
犯というものをそれと一緒にやろう、こういうことでなかつたかと思います。先ほど申し上げましたように、扱つた佐々木という警部補が今おりませんので、急いでそのまま来たのでありますが、そういうことで
営業
をやらしておるということは、これはもちろんやらせるべきものではないのでありまして、争いのある場所、こういう者がたとい出願しても
許可
になるわけではないのであります。現実にやつておつた、こういうことは別といたしまして、ほんとうはやらせるべきことではない、これが正しいのであります。きのうはうんとしかりましたので、きのうからははつきりやつておりません。
古屋貞雄
57
○
古屋
(貞)
委員
そういうことでは私は納得が行きません。人の家を警察の前でこわしておるのを見ながら、警察が告訴するのを待つておるとか、これは民事上だから検挙しないということ自体が重大な曠職の問題ですよ。こういうことをやるのなら、裁判所はいらなくなりますよ。しかもこれはお調べになつたらわかりますが、言いがかりの民事
事件
なら多少はここに考えられる余地があると思うのです。お調べになつた結果は民事に全然
関係
はないはずだと思う。従つて人のやつておる
営業
を隣の人がその留守に乗じて壁をこわしおつばらつちやつて、自分の
営業
の品物をそこへ持ち込もうとする。それで警察に飛んで行つた場合に、警察はこれを今日までほうつておくということは、これは一体どうなんです。東京のまん中で五十人、六十人の暴力団をもつて人の家の明渡しをやるという話はない。こんなことなら家屋の明渡しとか他人の
営業
をじやましようと思えば何でもできる。あとで処罰しても何もならぬと思う。今天野電器は非常な大きな月賦販売なとしておつたのに、
営業
所がなくなつて、あとをつぶした、売つちやつたということで、非常に莫大な損害を受けておるわけです。その損害のことは別といたしましても、
現行
犯の申出があつたのに、
現行
犯をなぜ検挙しなかつたということ、この点なんです。私どもには納得が行かない。そういう場合こそ、あなたの署で手が足りなければ警視庁へ連絡して、いかなる場合でも現状を変更させないという一つの処置をおとりにならなければ、警察の責任を果したとはいえない。かつて戦争前にこういう暴力団が跋雇いたしまして、そうして家の明渡しは裁判所へ持つて行けば三年も五年もかかるので、暴力団でやるという事態が相当ありまして、あなたも御承知の通り、社会に対する非常な不安と混乱を招いたことがあります。こういうことをして、一週間も二週間も検挙しないでほつておいて、告訴を待つて呼出しをしてお調べをするということなら、東京のまん中の
治安
というものは絶対に私は守れぬと思うがどうですか。私どもはかつて淀橋署がボスのために相当あやつられて腐心された。当時あそこは新聞記者は歩けぬほどだつたのに、生命を賭してまでボスと闘つていただいて、あそこはよくなつたと思つておつたが、また前と同じことになつて、暴力団が約十五、六名、名前はわからぬでしようが、あなたの方ではそれを検挙できないのです。こういうでたらめなことをしておるならば、淀橋署は暴力団の洪仁栄と結託していると言われても弁解の余地はないと思う。あなたはごらんになつたかどうか知らないけれども、洪仁栄は看板までかけておる、機械はそのまますぐ持つて行つておる。十九日から
営業
ができるように、暴力団としめし合せて計画的にやつている。東京のまん中の
治安
問題として重大な問題だと思うのです。ただあなたが聞いてみてからどうだということをおつしやるから、私は納得行かない。そんななまぬるい問題じやないのです。二十日の新聞にも書かれておるのです。全然お調べになつておらない。捜査主任がおらなかつたとか、だれがおらなかつたというようななまやさしい問題ではない。こういうことでは不安で東京ではまじめに
営業
ができない。あなたの管内ではまじめな人間が
営業
を続けられないということになる。どういうわけで検挙しないか、理由を承りたい。どうもうまく行かなかつたというような弁解では、私は取返しのつかぬ
事件
だと思う。二度も三度も嘆願に行つておる。口頭告訴もしておる。現状そのものを見せて警察官が一度来たらしいのですよ。どういうわけで
現行
犯としてこれを検挙しなかつたか、その理由を聞きたい。それとも洪仁栄から警察が頼まれて、どうもこれは民事
事件
だと考えて、あまり正式な検挙ができなかつたというのですか、この点はどうなんでしようか。
石田竹蔵
58
○石田
参考人
お言葉を返すようで恐れ入りますけれども、とにかく暴漢が十二、三名も来たということは私は聞いておりませんし、そういうことはないように思つております。 それから
現行
犯としてどうしてその場で逮捕しなかつたかということは、さつきも申し上げたと思いますが、これは十九日の夜に初めて私の方の捜査主任が行つたのでありますが、このときにはなるほど今仰せの通り民事
事件
だ、こういうようなことがあつてそれで帰つて来たように聞いております。そういうことでこれは民事の争いじやないか、行つた者はそういうふうな考えで帰つて来たように私は思つております。これは民事
事件
なら、警察は民事
事件
に関与しちやならぬということが頭の髄までしみ込んでおるものでありますから、これは買つた売つた、おれの権利だ、お前の権利だ、そんなところへ入つてどうなるんだ、あとから考えてみると、たといどうであろうと、法律上の手続で合法的に占有を移転してもらつてそこへ行くのがあたりまえだということになりますが、その場ではとつさに的確な判断はできなかつたので、その点は御了承を願いたいと思います。 それで民事
事件
だから関与するなと新聞に出ておると仰せられましたが、私はそういうことを言つた覚えはありません。これは係が言うたか、それとも新聞が捏造ということはないと思いますが、私がこれは特殊な
事件
だからかもうことはない、警察の干渉する
範囲
外だ、こういうことを言つた覚えはございません。そういうことは私は絶対言いません。
古屋貞雄
59
○
古屋
(貞)
委員
そこであなたは十二、三人行つたことがないとおつしやられておりますが、司法主任が調べたからよくわかるはずです。 もう一つは、一体十二、三人に来られて大工がこれほどいじめられて、一筆書いてもらえというのを拒否しておる、こういうことを一体警察がとめてもらわなければ警察の役が立たないでしよう。われわれの家一夫も二十人も家宅侵入をして来て、留守番の者を暴力でいろいろやつた場合に、留守番が警察へ申し出て、この現状についてひとつ捜査なり検挙なりして
保護
してもらいたいと頼んだ場合に、一体警察はそのままほうつておいていいのか、これをやつてもらわなければ
治安
というものは保たれないと思う。その場合の本人が私の方からここへ来ておりますから、うそは言つておりません。私の申し上げることは、警察がやつたことがどうだこうだということよりも、なぜやらなかつたかということをお尋ねしておる。十三人で来て、大工が工事を進めなければならぬにかかわらず、暴力でやめさせられたということはあなたもお認めになつておるらしい。何人来たということは否認されておるけれども、五人、十人でもけつこうです。民事
事件
でもけつこうです。民事
事件
でもそれは執達吏の執行は強制力を持つが、ほかのことは強制力を持たぬことは、どんなに末端におる警察官も知つておる。強制でやることについてはやめてください、現状のままにしてくださいと主張して警察はなぜやらなかつたか、それをあえて暴力でやるならば、警察が
現行
犯として何人でも検挙しなければならぬにかかわらず、それをなぜ検挙しなかつたかということを申し上げておる。民事
事件
という理由がつきますか、あなたのおつしやることからいえば、民事
事件
で家を貸しておいて相手方が賃料を払わぬ、
内容
証明で契約を解除して、その解除したものを持つて行つて、借家人の家に暴力で行つて、本人を追い出して、警察が来てこれは民事
事件
だから手をつけられませんということをおつしやられるような警察なら、日本中にそんな警察は一つもいらないと私は確信しますよ。
石田竹蔵
60
○石田
参考人
先に私申し上げましたように現場に行つた警察官がそういうことを訴えられて来て、とめないことはないのであります。とめたのであります。とめたのだけれども聞かぬということであります。
古屋貞雄
61
○
古屋
(貞)
委員
警察官の言うことを聞かないものを検挙しなければ、警察なんていらないじやないか。
石田竹蔵
62
○石田
参考人
とめて来たわけであります。しかしこれはそうおつしやいますけれども、天野さんの方から訴えられるたびに行つてとめてあるのでありますが、そのたびに一々警察がいなくなつたから暴力を振う、また警察が行つてとめる、帰つて来るとまたやる、そういうものではないのであります。たつた一回なんであります。
古屋貞雄
63
○
古屋
(貞)
委員
そうじやないですよ。十九日の晩十何人で暴力で大工を追つ払つているときに行つているんだから、そのときになぜやめさせないかということなんです。そんな警察ならいらない。警察は当然やめさせる権利があり、義務があるんですよ。
小林錡
64
○
小林委員長
けんかをしないでまあ一つ一つ……。
古屋貞雄
65
○
古屋
(貞)
委員
それでははつきしてくださいよ。一つ一つ私の方から聞くから答えてください。十九日の晩、十何人で大工の工事をやめさした現場に、訴えによつて交番が出て来ておりながら、どうしてそれをやめさせなかつたか、これが一つ。さらにそこで暴力を振つているのに警察官が引上げてしまつた、これに対する責任はどうです。
石田竹蔵
66
○石田
参考人
今ようやくわかりました。四月十九日に交番から訴えられたときに行きました。そのときにその警察官が行つてやめろ、こういうことで、片一方の方ではおれが買つたんだ、こういうようなことで盛んに主張したらしいのであります。これは私でありません。その主任が調べた
報告
であります。それで一応これはさつき仰せになりましたように、これは民事上の争いじやないか、これはちやんと天野さんと私の方で話をつけてあるんだからということで交番の者は帰つて来た。けれども暴力はやめろと警察が言つたので、それでやめた。けれどもそういうふうに言いまくられて、そうかなあということで帰つて来た。それから捜査主任が行つた。こういう段取りになるのであります。それは十九日の晩でございます。
古屋貞雄
67
○
古屋
(貞)
委員
捜査主任が行つてやめさせずにそれをそのまま帰つて来ている。それでいいかどうか。あと引続いて、どういうことを警察の捜査主任と交番の巡査が申したか知りませんけれども、パチンコの機械をその家に持ち込んで来て、そこへ留守をしている天野の使用人が拒否してもそれを力で威圧し、おどかして。パチンコの機械を運び込んでいることが一つ。
営業
をやつていることも事実なんだ。こういうたとえ民事上の問題でありましても、これだけ申し出ているにかかわらずこれをやつた。この現実に対する処置をどう思うかということをあなたに聞いている。正当な警察官の権利行使をやつたかどうか。それとも権利行使をやらずにまずいことをしてしまつて今日になつてしまつたとあなたはおつしやるのか。この点どうなんですか。パチンコを運んでいる事実、
営業
をやつている事実、これをお認めになるかどうか。先にそれを聞きたい。その点はどうですか。
石田竹蔵
68
○石田
参考人
パチンコの機械を運んで来たというのは、ただいまの前のお答えにつながるわけでありますが、今申し上げましたようにこれは当事者の間で売買が成立したんだ、警察は干渉の外にあるのだという意味で、こつちが排斥された。常業するということは、これは公安
委員会
の干渉することで、
営業
を干渉することはできませんけれども、それはどういうことでありますか、とにかくこつちが行つたときには奪われておつたということでありまして、パチンコの機械も入れさせちやならぬ、こういうふうに私たちは一応考えてはおりますが、そのときの考えでは、人のやることでありまして片つ方ではこれはおれが買つたんだ、ちやんと合法的に買つたんだ、こういうような主張でして帰つて来たというようないきさつでありまして、パチンコの機械を持つて来たからといつて
営業
しなければまあ問題ではないじやないか、まあこういうようなことであつたのです。こういうことは係りから聞いております。
営業
しなければこつちはパチンコの機械を持ち込んだということですぐこれが公安
委員会
の方の違反だということにはならないのであります。パチンコの機械があつても
営業
をやらなければ別に
営業
許可
違反ということにはただちにならない、まあそういうことで、初まりはパチンコの機械を入れても見逃して来たのじやないかと思います。それからパチンコの機械を入れて
営業
をやつておつたということは、実際やつておつたんだということになればこれはあやまちであります。それですから現場に警部補をやりましてこれははつきりとめてあります。これはごらんを願いたい。よもや今後は違反ということはないと思います。仕切りをしておきましたから、これは間違いありません。この争いの場所においてパチンコ台をすえつけて
営業
するということは、それまではどうであつても、
営業
するということは明らかに阻止しなければならない。これはきのうはつきりそういうふうに処置をしてあります。御了承願います。
古屋貞雄
69
○
古屋
(貞)
委員
私の言つていることはそんなことを言つているんじやないですよ。
営業
をやるやらぬとかいうこと、とんでもない話、あたりまえのことだ。それよりも問題は、私があなたに聞いているのは、民事上の
事件
ということを言えば警察は引きさがつていいということをあなた訓練しているんですか。その点どうですか。暴力をもつて人の
営業
所を奪つている現状がここにあつても、民事上の
事件
で契約があるという弁明をすれば、警察は引きさがつていいという指揮を一体あなたはしていますか。その点を伺います。 〔
委員長
退席、林(信)
委員長
代理着席〕
石田竹蔵
70
○石田
参考人
私の訓練について申し上げます。民事
事件
ならば干渉しなくたっていいんだ、取扱わなくたつていいんだ、そういうふうには訓練しておりません。警察はたとえば民車上のことが、まあ家屋の貸借の問題とかいろいろ警察に持ち込まれるものがあるというけれども、それが単純な民事上の
関係
であれば警察は干渉すべきでないと思いますけれども、今のようにたとえばそういうものであつても不法侵入というものが成り立つのであればこれは容赦をしないのでありまして、現に告訴してある分についてはこれを厳重に追究しておって、そしておそらくきようは全部をまとめる、こういうことになっておりますから、全部まとめて、それを今申し上げるように家宅侵入、
営業
妨害、こういうことの異名でもってこれをやるのだ、こういうことになっております。
古屋貞雄
71
○
古屋
(貞)
委員
私はそういうあたりまえなことを聞いているのじやないですよ。私の聞くのは、現場において暴力力で不法行為をやつていることを認めておりたがら、しかも派出所の巡査も捜査主任も現場へ来て事情を知つておりながら、なぜ一体今日まで
営業
をして来たあの人の場所を占有させ、そこへ暴力で物を持ち運ばせ、設備をさしたという、これがいいことか、悪いことか、これが一体正当なる警察官の職務執行をやった状態かどうかをあなたに開いている。その点はどうなんです。警察官のやり方というものはこれでいいんですか。簡単にひとついいか悪いか、聞きたい。
石田竹蔵
72
○石田
参考人
私も実はこれは、こう言つちや恐れ入りますけれども、今急いでもおりますので、ひとつもう少し私に部下のやり方ですな、どういうふうにしてやったかということのそのやり方を調べさしていただいて、それからあらためてここで御答弁をさしていただく、こういうことに願えませんでしょうか。
古屋貞雄
73
○
古屋
(貞)
委員
それはけっこうですが、あなたのお考えですよ。この
事件
は十九日晩の十一時ころのできごとであつて、そこへ大工が三人おりまして、大野さんから請負つた仕出をやつておるのに、隣りの洪という男が自分の河野という支配人並びに暴力団十三名を連れて行って、そうして大工に脅迫と暴力でその仕事をやめさして、しかも大野の使用人の二人の若者に対して一言も言えないようにふるわせるようなおどかしをして、そうして洪仁栄はパチンコを運び込んだ。しかもこれが一台や二台、五台や十台じゃない。二十数台も運び込んた。そうして天町さんを追つ払ってしまったというこの現実に対して、あなたの部下が今日までやつたことが正しかったか、正しくたかつたかということについてあなたが署長として判断してどうか、この問題は徹底的に調査する、あなたの責任問題になるから……。これに対するあなたの考えを言つてもらえばいい。あなたはこの事実を見て、自分の部下は正しいことをやっている、何の非点もないと考えられるか、それを聞くんですよ。いかがですか。こういうことが東京のまん中で行われるならば警察はいらないですよ。いいですか、十九日ですよ、きようで十日間、暴力で
営業
所を奪われた、暴力で奪った人間が
営業
をやっていた、こいういことは東京のまん中で考えられぬから私は言っている。あなたの部下がやったことなら、派出所の巡査と捜査主任がやったことが正しかったか正しくなかったか、警察官のやるべき行為をちゃんとやつたか、それとも欠点があったか、その事実だけに対するあなたの判断を開きたい。
石田竹蔵
74
○石田
参考人
これは今先生が仰せになりますように、ただ一応大野側だけの理由にすればその通りごもっともでありまして、これは何も私の方で取扱つたことがいいとか悪いとかいうことになりません。これはとにかく仰せの通り、それを承れば、このことを今まで延ばしていた、こういうことについてお前が悪いのだということであれば明らかに私が悪いのでありまして、これは部下がどうやったということではないのであります。これは私の指導がよろしくない、こういうことで、全責任は私が負うべきものでありまして、この点はもしも悪いというのであればここにつつしんで陳謝いたしますけれども、しかしまた片方の言い方もあるのでございまして、やはり警察といたしましては、片方でこういうふうに言つて来たからこれは
現行
犯としてこうやれ、こう言つても、そのときになりますと片方の言い方もまた聞かなくちゃならないので、これははなはだ申し上げて恐れ入りますけれども、やはり一応慎重に両方聞くということも必要なのでありまして、一概に片方が言って来たらそれを真に受けて、その通りだと言つて
営業
をどうするということは慎まなければならないと思つております。相手方の言うこともよく聞いてということで、一見外から見ますとこれはゆるい、寛恕に過ぎるではないか、こういうふうなことに見えたかもしれませんけれども、警察もこればかりをやつておるのではありませんので、こういうことを申し上げて何でごさいますけれども、とにかく一生懸命やつているということだけは、調べを毎日やつているということで――きよう、もしたこういうふうな人間を呼ぶということで順序よくやつて来て、そうして一応こういうふうにしてやろうじゃないかということがきまっているわけでありまして、これは一つの方だけでもつてわれわれの方でやつているのではないのでございます。相手方の立場も考えてその言い分を聞きますと、やはりそこにそれについて片方の相手方の言うことも調べてやらなければならぬということもあるのでございまして、今下の者のやったことがいいのか悪いのか、こういうことをお前言つてみろと言われても、私は部下が悪かつたと言うこともできません。その点についてはどういう事情があつたか、相手方の言い分がどうであつたということはしさいに検討してみたければならぬ、こう思つております。それでひとつ御猶予を願いたい、こう思つておるのであります。
古屋貞雄
75
○
古屋
(貞)
委員
あなたは事情を調べるとか調べぬとかおつしやいますけれども、
治安
を保つということは現状維持ということじゃないですか。あなたのうちにあなたから命ぜられたからと言って、あるいはあなたのうちの借家権をおれが買つたと言つて暴力団があれば込んで来たときに、一応両方の様子を聞くまでは現状を維持しておくということがほんとうの
治安
維持の問題でしよう。現状維持にしてどっちにもやらせないというのなら私は納得が行くんです。一方に十日もかかつて今日までどんどん
営業
を、やらしておるという事実、それを今になって両方を聞いて、どっちが悪かつたということでは、一体東京の
治安
が保てますか。十日間ほっておいて現状を変更したことを見ても……。だからそこを私は聞いているんですよ。調べを早くしろとか何とか、そういうことはあなたの
事務
の都合だから半年かかつてもかまいません。天野さんの
営業
所が十九日の晩に暴力で奪われて、不法侵入した人がそこへ品物を運び込んで
営業
をやつたという現実、こういうことに対して
保護
を申し出られた警察がやつたことが正しかつたか、正しくなかつたかということを私はあなたに聞いているんですよ。もしもあなたがこれを今言つたように人のやつたことだから判断できないとおつしやるならば、そう言つちや失礼だけれどもあなたは署長をやめたらいいんですよ。何のためにわれわれは月給を払っているのか。私どもの言うのが誤りだというなら、あなただれのでもお聞きなさいよ。
営業
をやっているのを暴力で奪われている現状を調べるということを警察で言うなら、警察は現状のままに押さえておいて、それで両方の
意見
を聞いてからさばくというなら話がわかる、これは常識ですよ。警察でなくても、わかる方なら……。両方で
意見
があるなら現状はこのままにしておこう、両方を聞いてからきめたらいいということ、これは当然やるベきことなんです。それを
現行
犯は検挙する権力を持つておりながら――それではあなたのおつしやることに譲つて、かりに民事上の契約があったといたしましよう。あっても、一方で契約が無効だと主張しているのにかかわらず、そうして拒否するのにかかわらず、暴力でその人のうちの壁をこわしたり、設備をこわしたりする、こういう行為を警察がとめてくれと言われてとめずにおいてもいいんですか、この点を私は聞いているんですよ。どうなんです、あなたの方でこういうことをとめることができなければ、またこれは民事上の
事件
だから手をこまねいて見ているというなら、警察は一つもいらぬと私は思う。あなた方に月給を払う必要はない、それでいいというならやめてもらいたい。それを聞いている。どうなんです。警察署はそういう場合に、私なら私があなたの家に行つて、あなたの家を買つたんだと言つて、塀や壁をこわした場合に、あなたの警察の警官が来て、両方の事情を聞かなければ手が出せないという、そんな非常識なことでよいですか。司法主任が行っておるにかかわらず、パチンコ
営業
をやっておることは事実です。それはあなたも認めておる。こういうことをやっておるから淀橋警察署はでたらめだ、信頼できないという声も出て来る。それを私は言っておるのです。こういうことで、あなたの方では正しい、手落ちのない職務執行であったと考えるかどうか、それを聞きたい。どんな常識でもこんなばかなことは許さない。新宿のまん中でこういうことが行われておる。新聞にそう書いてある。あなたもそれを見たでしょう。それをうそだというならうそでよい。全部の新聞に書いてあることがうそだというはずはない。こういう事実があったら、警察官は進んで立ち会って、現状を変更、させないでおく必要があるのじやありませんか。警察官の職務執行に対する規定はどうなっておりますか。保証を求められた際、暴力で違法な行為をやった場合、あなたの方はそれを押さえるのが一つの職務ではないのですか。それがなければ何も警察はいらぬですよ。何のために
治安
の責を負っておるか。もしこういうことができるならばみな暴力でやつてしまいますよ。天野の主人がもしいたら十何人かけてはねのけますよ。そうしたことを民事上の争いだからといって傍観させておいてよいのですか。私の言つておるのは、警察官の職務執行の点です。交番の巡査と司法主任が行つておるが、それが正しい職務執行をやりましたかと聞いておるのです。署長としてどう思いますか。答えられないなら答えないでよろしい。そんなべらぼうな話はないですよ。よかったか悪かったか、簡単に答えてくださればよい。
石田竹蔵
76
○石田
参考人
どうも先生恐縮ですけれども、これはもう一ぺんよく調べさせていただけませんか。今先生のおつしやるように、たとい事情がどうあつたにしても、こういうことが現実にあつた場合に、それをとめなかったということがはっきりしておれば、明らかにこれは悪いのでありますけれども、私は行つてこれをとめて来た、こういうふうに解釈しております。こっちがいなくなってからどうやった、こういうことでありますと、これは警察もそこについておられないということになりますので、どうかもう一ぺんどういう処置をしたかということについて調べさせていただきたいと思います。
古屋貞雄
77
○
古屋
(貞)
委員
私の申し上げたいのは、あなたの方でとめたとおつしやるのがとまっておらぬ。それでは警察はなめられたことになるのですね。洪の方では警察などは問題にしていないということですね。問題はそこですよ。警察あたりでは防犯何とかというものをつくって、そこから金をもらっておる。そういう金を出しておる旭市がこういういうとをやるのだ。だから聞いておるのです。あとで調べてから御答弁されるというのはけっこうだが、今日まで一週間か十日間というもの、東京のまん中で暴力川の行動が認められたことになるのですよ。これが認められるならば、警察はいらぬです。私ははつきり言います。そういう危急の状態をとめるのが警察の一つの職務ではありませんか。調べるも調べないもない、この事実はどうです。一週間も十日も
営業
をやつておることはあなたも認めておるでしょう。この東京のまん中で、何らの権利のない者が言いがかりをつけて、暴力団で人の家をとってしまって、そこにパチンコの機械をすえつけて、少くとも一週間でも
営業
した、こういう事実があったら、あなたの責任はどうなるのですか。実際一週間やつたことはあなたも認めておる。これは私が調べたら、
許可
も受けておりません。
許可
はない、暴力で
営業
する、こういうことであなたの淀橋の管内は、暴力団が横行して、われわれは安心して生活ができないというのが、天野の法務
委員会
に
陳情
に来た一つの径路ですよ。あなたがお帰りになって調べてから答弁するのはよいが、これに対する責任は負うという答弁はできるでしょう。それを承っておきたい。あなたの部下がやったことだから、その点は責任をとるでしょうね。
石田竹蔵
78
○石田
参考人
むろん部下のやったことは私が責任をとります。責任があれはみな私に負わせていただきたいということを申し上げます。
古屋貞雄
79
○
古屋
(貞)
委員
それではよく調べてから、次会に御報先々願うということで終ります。
林信雄
80
○林(信)
委員長
代理 本日はこの程度にとどめます。次会は明後三十一日午前十時より
理事
会、午前十時半より
委員会
を開くことにいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時七分散会