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高橋(禎)
委員 時間の
関係もありますので、この際特に明らかにしておきたい二、三の点について
法務大臣に
質問いたします。第一には、
法務大臣は
検察権の運用について民意を尊重する意思があるかどうか、この点であります。申し上げるまでもなく、
憲法政治は
国民の意思による政治でなければならないはずであります。立法においても、行政においても、あるいはまた司法、裁判においても同様であると私は
考えておるのであります。そこで先ほど来問題になりました
犬養法務大臣の
検察庁法第十四条の
発動に関連してでありますが、
国民は現在の政治の
状態を見て、政界の粛正をしなければならない、政界は腐敗しておるからこれを改めて、そうして正しい、清新のものの間にりつぱな政策を打立てて日本再建の道を進まなければならぬ、こう
考えておるわけです。これには
法務大臣も異存はないと思います。そうするとこの汚職
事件について一体
国民はどう
考えるかといいますと、これは徹底的に事案の真相を究明してそれぞれ適当な
措置を講ぜられたい、これが
国民の意思です。こういう意思を尊重して
検察権を運用されるかどうかということです。ところが
犬養法務大臣のなされた
検察庁法第十四条に基く
佐藤自由党
幹事長処置の問題については、少くとも
国民の意思に非常に反したやり方であると私は思うのであります。従
つてあれは民意を尊重された、
国民の意思を反映された
措置でないのだ、いわゆる
憲法政治の建前からいいますと、
憲法の精神を蹂躙した
措置である、こう思うのでありますが、それについての所見を伺いたい。
次に
検察当局といたしましては――これは加藤
法務大臣は
国家の大局に立
つてとおつしやるのですが、腐敗したこの政界を粛正しなければ、そんな大局大局とい
つても問題は解決しない、腐つた上にいろいろなものを築き上げたところでそれは価値なきものであります。従
つて政界の粛正ということをするためには、この種の
事件は徹底的に追究して行こう、これが
検察庁の意図であると私は思う。こまかいものはそれぞれ相当の取調べを受けて参りました。それについては
国民も一応納得しておると思う。しかし検察は呑舟の魚を免れしめて、いたずらに細鱗に網するということは邪道である。いわゆる一罰百戒という精神を徹底するためにも、いたずらに小さい魚を追いまわすのではなくて、呑舟の魚を処置したければ、これはとても
国家の治安というものは維持できないのです。いよいよこれからほんとうの仕事をするというときに至
つて、この
検察庁法十四冬が
発動されたことについて、
検察当局も非常に不満に
考えておるに違いないと思う。それは
新聞等にもよく報道されたところであります。すなわち政府のなされたあの
検察庁法十四条の
発動は、
国民の意思を無視し、しかもそれを専門に責任をも
つてや
つておる
検察当局の意思を無視してなされた、これでは私は真に
検察権運用についての責任を持
つておる政府の態度ではないと思うのであります。その点をはつきりさしていただきたい。
第二には、やはり民意尊重の問題でありますが、
新聞の報道するところによりますと、岡崎外務
大臣、あの人に選挙違反があ
つて、しかも
検察当局はこれを不起訴にした。ところが横浜の検察審査会においては、これは起訴するのが相当である、こういう意見を出して検事正にも通達した、こういうのです。検察審査会の法律はいわゆる
国民の意思を
検察権運用の上に反映するということの理想のために設けられた制度であります。だからこれを
法務大臣はどのようにお取扱いになるおつもりであるか。民意を尊重するというのであれば、これは起訴しなければならないと思うのです。すなわち加藤新
法務大臣は
検察権運用に関して民意を尊重する意思ありやいなや、そして
佐藤問題についてとられた処置がはたしてそれに合致するかどうかという問題と、岡崎外務
大臣に対する横浜の検察審査会の意思を尊重するかどうか、これについて御
答弁を願いたいと思います。