○林(信)
委員 お答えを承
つておりまして、大体必要性のあることはお認めになるようであります。それを
警察法に
規定として
明文とすることの要不要の点については、なお
意見を異にするようであります。お答えにありましたように、
警察から言わなければ自衛隊は出動しない、――自衛隊という
言葉で
言つてよろしいかと思うのでありますが、そういう自衛隊が
警察の要求によらなければ発動しないというようなことでなくて、発動することは自衛隊においてもおよそわかるといたしましても、何といいましても非常
事態の実際事情というものは、自衛隊よりはこれは
警察がエキスパートであり、ヴエテランであるわけでありますから、そのよく事情のわかつた者より一応その事情を知らしめる
意味におきましても、やはり発動を促すという形が法制化されて、
明文とな
つていることの方が妥当であるのでありますが、その専門家であられます
長官において、自信を持
つてこれでよろしいと言れれることにおいて一応の御信頼をいたしますが、事は
規定の有無の問題でありまして、さようにこれが根本の問題でもないと思いますから、さらに御考慮を願
つておきたいと存じます。
次いでいま一点、根本的な問題とでも申しまするか、この
警察法の全面的な
改正をなされまして、いわゆる
自治体警察というものが一本化される。決して府県に持
つて行つたところで
自治体警察の本質をなくしたものでないというような
政府の御
説明であつたと思
つております。それはどういう
理由からこう改められなければならないかも、およそ御
説明を承
つて来たところであります。必ずしも重複はいたさないのでありますが、この点は
意見の相違としてすでにかなり
議論が尽されて参つたようでありますから、私はこの点にあらためて触れません。ただ牽連して
考えておりまするところで伺いたいと思いますることは、これを一本化するといたしましても、その単位を府県に置きまして、府県単位とせられた
考え方に、おそらくはこれは従来の
地方公共団体の府県としてのその単位を、あるがままにお認めに
なつたものだと思うのであります。どこまでもこれは実際を基調といたしました、いわば、
言葉は適当でないかもしれませんが、便宜この単位によられたと
言つても過言ではないと思います。
警察の面においてその単位を府県とすることが、その原理
原則において微動だもなし得ないというわけのものでないと思います。便宜府県をも
つて適当であると
考えられるのでありしまして、もちろんその
考えられるところにはよりどころがありましようけれども、そういう、私の
考えておりまするように、
一つの便宜の単位といたしまするならば、それは府県にとどまらず、過渡的な
関係からいたしましても、急速に広範囲の単位制といたしますよりは、ややその中間的なものをとりまして――これも全然新たなる見解ではないので、ある一部の者において検討し、その結論を出したこともあり、お耳にも入
つていると存じますが、その中間的なものとしまして、かなり人口多き都市この場合においては十五万以上を擁する都市のごときはやはり
一つの単位として
考える。
都道府県に比較いたしますれば、その数が多くなるのはなるといたしましても、現在のごとき
自治体警察の数に比較いたしますれば非常に集約いたされます。これらのものも、ある都市におきましては府県とかわらないほどの行政組織力を持
つているといいますか、ほうふつたるものがあるのでありますから、これは漸進主義よりいたしましても、その辺で線を引いて単位をお求めになりますれば、率直に申しまして、今政治問題にな
つておるような
自治体警察廃止、
国家警察に
なつちやつた、
警察国家の再現だといつたようなべらぼうな強い反撃を受けなくても、スムーズに行けるのではないか、この
法案自体がさようなことにな
つていないのは当然でありますから、
お尋ねするのでありますが、これは
政府においてはもう御考慮の余地はないのでありますか、あるいは
考えておられるのでありましようか。あらためて今日この場合の
長官の御
意見をこの際お伺いしたいのであります。