○木原委員 今労働法の
委員会の請求のお話がありましたが、労働法の緊急調整の請求とこれとは全然性質が違うので、あれとこれを一緒にして理解されておるというのであれば、それこそナンセンスですよ。あなたは何を言
つておられるか、これは刑事法上の訴訟条件としての請求を待
つて論ずといういわゆる待請求罪、労働法上のあの請求とは全然性質も違うし、法理もどだい違う。これを一緒にして、あれの例を引いて、ああいうふうだからこれも
捜査を開始せぬのだというような
説明をあなた方からされ、そういうふうな気持でこの
法律を
解釈運用されるならば、それこそ言語道断といわなければならぬと私は
考える。また今お話の、この請求がなければ検事が起訴しない、
捜査はどんどんするかもしれぬが起訴に制限を受けておる。起訴に制限を受けておるのだから
捜査するのはナンセンスだ、起訴を条件としない
捜査は
意味がない。あなたは簡単に割切られましたが、実際はそんなものじやない。私
どもが
心配するのは、
警察官が土足で教室の中を荒す。そこに
教育上もあるいは権力の濫用というような点重大な問題がが起る。われわれは学園の自由ということを言
つておる。学園の自由というのは、これはすべての民主制度の
根本なんです。この学園をみだりに踏みにじるということになれば、もう学問もくそもない。そこに私
どもは
心配がある。学問の自由ということから
考えてこれをたつとんで行く、これを守
つて行く。もしそこにほんとうの
犯罪があるならば、踏み込まれるのもしかたがない。しかし
犯罪があるのかどうかわからぬのに、めちやくちやな
解釈をして
警察官がでたらめに教室に踏み込む。そうして教えた
学校の先生をどんどん検束し、あるいは任意同行し、そうしてああだこうだと言
つて子供を介して調べる。こういうことがみだりに行われることが権力の濫用になる。そこに学問の自由というものの大きな障害になる。起訴を前提としない
捜査だから、そんなものは
意味がないじやないか、あなたは簡単に言われるけれ
ども、
捜査権発動というところに重要な
意味があるのですよ。これをどうするかというのです。もしあなた方が今言われるように、実際の取扱いにおいて請求があ
つてから
捜査をするんだというふうに持
つて行くというのであれば、それはこの
法律の中にその明文がきちつとない限り、この条文をそのまま通したのでは、われわれの
心配はま
つたく現実の
心配とな
つてとんでもないことになる、そこのところをどういうふうにされるかということをお伺いしたい。