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1954-03-17 第19回国会 衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年三月十七日(水曜日)     午前十一時三分開議  出席委員    委員長 葉梨新五郎君   理事 岡村利右衞門君 理事 川村善八郎君    理事 松岡 俊三君 理事 吉川 久衛君    理事 井手 以誠君 理事 杉山元治郎君       生田 宏一君    小枝 一雄君       鈴木 善幸君    福田 赳夫君       内藤 友明君    柳原 三郎君       山下 春江君    長谷川 保君       川俣 清音君    松平 忠久君  出席政府委員         自治政務次官  青木  正君         大蔵事務官         (主計局総務課         長)      佐藤 一郎君         通商産業政務次         官       古池 信三君         運輸政務次官  西村 英一君         建設政務次官  南  好雄君  委員外出席者         議     員 村瀬 宣親君         総理府事務官         (自治庁財政部         財政課長)   柴田  護君         通商産業事務官         (重工業局次         長)      斎藤 正年君         建設事務官         (住宅局住宅企         画課長)    前田 光嘉君     ――――――――――――― 三月十七日  委員佐々木盛雄君辞任につき、その補欠として  小枝一雄君が議長の指名で委員に選任された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  補助金等臨時特例等に関する法律案内閣提  出第四九号)     ―――――――――――――
  2. 葉梨新五郎

    葉梨委員長 これより会議を開きます。  補助金等臨時特例等に関する法律案を議題といたします。  質疑に入るに先だち、前会井手委員より要求のありました地方財政計画に関する資料が提出されましたので、これにつきまして政府当局より説明を求めます。
  3. 井手以誠

    井手委員 議事進行について。資料についての説明に関しまして、ちよつと希望を申し上げておきたいと思います。先日来、当局は、削減については平衡交付金、――これは今般改正されておりますが、交付税によつて裏づけされているということを常に説明されておりますので、どこに裏づけがあるかということが私ども一番聞きたいところでありますので、そこをはつきりするように当局説明をお願い申し上げたいと思います。
  4. 葉梨新五郎

    葉梨委員長 ただいまの井手委員議事進行に関する御発言は、お聞きの通り、財政計画に現われている数字のうち、どれがこの法案関係しており、地方交付税交付金関係のあるところであるかが明確にわかるような説明をお願いしたい、こういう申出でございます。政府はその意を体して説明せられるように希望いたします。自治庁財政課長柴田説明員
  5. 柴田護

    柴田説明員 お手元に三つ資料をお配りしてございますが、その中で昭和二十九年度地方財政計画とありますのが明年度地方財政計画であります。それともう一つ昭和二十九年度地方財政計画という見出しで、「当初計画額」、「三派修正に伴う増減額」という刷りものがございますが、これは、先般衆議院予算修正されましたが、その修正されました部分につきまして訂正を加えました結果が、一番右の欄に「昭和二十九年度地方財政計画」とございますが、その数字修正後の数字でございます。  そこで、昭和二十九年度地方財政計画とございます最初の刷ものをごらん願います。まず歳出の項で、既定財政規模が九千百四十九億円、これは昭和二十八年度地方財政計画上の歳出総計でございますが、それに昭和二十九年度におきます増減額を加除いたしまして、昭和二十九年度におきまする地方財政規模を策定するわけでございますが、策定いたしました結果、その刷りものの一ページの終りの九千六百五十三億というのが、最初政府予算の確定に伴い策定いたしました地方財政計画におきまする地方歳出総額でございます。これに対しまして衆議院予算修正されました結果、その修正額に見合いまして地方財政計画修正いたしました結果、もう一つ刷りものの一番最後に出ておりますけれども、当初計画額が九千六百五十三億、これに増減額二十三億を加えまして九千六百七十七億円というのが修正後の数字でございます。そこで、修正後の地方財政計画は、昭和二十九年度におきましては九千六百七十七億二千二百万円になるわけでございます。  ここで、最初地方財政計画説明にもどりますが、昭和二十九年度におきましては、国が財政規模縮減をはかつておりますので、地方団体においてもこれに即応いたしまして財政規模合理化をはかつたのでございます。そのはかり方といたしまして、すでに地方財政計画上いろいろしわが寄つておりますものをできるだけ伸ばしまして、合理的縮減のしやすいようにいたしまして、歳出増減額を計上したわけでございます。  その歳出中「既定財政規模是正を要する額」と掲げておりますのは、すでに地方財政計画におきまして明らかに歳入漏れ、もしくは歳入不足となつておりますものを可及的に是正いたしました。その中味は、そこに掲げておりますように、単独事業費四十五億、経営物件費五十三億、その他財源処置または不足額五十億、合計百四十八億円でございます。  この中の単独事業費と申しますのは、公共事業を国の補助を受けて地方団体が執行して参ります上において、どうしても工事法律的な施行を確保するためには継ぎ足してやらなければならぬというものがたくさんございますが、その額が今まで地方財政計画上十分に算入されておりませんでしたので、その必要額を計上いたしまして財政規模是正をはかつたのでございます。  経営物件費と申しますのも、物件費等につきましては、地方財政計画上は昭和二十五年以来削減して参つたのでありますが、その削減増加率の間の伸びが、国の予算におきますところの伸びと比べまして、地方団体においては非常に低くなつておりますので、それを国の線にある程度近づける形において是正をいたしたのでございます。  その他財源処置または不足額内訳の議員、委員報酬手当、それと特別職給与につきましては、算定基礎が低かつたのを、最近の資料によつて新しく算定し直しましたのと、いま一点は、期末手当につきまして、財政計画上全然算入いたしておりませんでしたのを算入いたしました。特殊勤務手当等につきましては、税務職員に対しては国は特別の俸給表を適用しておりますが、地方団体の場合においては特別の俸給表を適用いたしませず、税務手当を支給いたしております。さような関係で、そういうものが今まで算入されておりませんでしたので、そういうものを算入したのでございます。  昭和三十九年度新規財政需要額の三百五十五億円、これは昭和三十九年において新しく地方財政歳出増加として現われて来るものでございますが、その中身は給与関係経費増加額が主でございまして、それと各般の事業費増減額を加除いたした結果三百五十五億円になるのであります。  給与関係経費増加額四百十四億円の内訳は、給与改訂の平年度化に伴う給与費の増四百三億円と、教育職員給与法改正の平年度化に伴う給与費の増十億円でございます。給与改訂の平年度化に伴う給与費の増は、申すまでもなく、本年一月一日から行われましたいわゆる給与改訂の平年度化に伴う増加額でございます。それから教育職員給与法改正の平年度化に伴う給与費の増は、いわゆる教育職員給与三本建制が本年一月から実施されておりますが、その増加額でございます。  それから、道路整備強化人口等自然増加に伴う経営費の増は、人口並びに児童生徒数増加いたして参りますのに伴いまして、経営経費がふえて参ります。それに伴います増加額でありますが、道路整備強化は、揮発油譲与税の創設に伴いまして、道路修繕等を強化いたしますためにその額を掲げたのでございます。  公債費の増は、明年度におきましては、本年度災害復旧に要する災害復旧費財源措置といたしまして地方債わくを大きく拡大いたしましたが、それに伴います元利償還金、主として利子でございますが、過年度におきまして今まで借りました地方債がいわゆる元金償還期に入つて参りました。それによつて大幅に百三十億円の増加をいたすのであります。  それから、国の行政施策に伴う経費増減額三億六千百万円、 この内訳は、法令改廃等に伴う経費増減額十億円、補助負担金増減に伴う経費増減額が六億九千万円の減、その内訳災害対策諸費の減八十四億円、その他の増減が七十七億円の増、かような形になつておりますが、これが本委員会に非常に関係のあるところであります。  この国の行政施策に伴う経費増減額のうちで、法令改廃等に伴う経費増減額というのは、諸般の法令改正に伴いまして地方負担増加して参ります。その地方負担国庫補助負担金増加額を合せまして事業費として増加する額をここに掲げております。内容は、海区漁業調整委員選挙費及び選挙人名簿調製費農業委員会委員選挙費、あるいは土地収用法改正に伴う経費昭和二十八年六月、七月、八月、九月災害による中小企業保険法施行に伴う経費労働金庫法施行に伴う経費公明選挙に要する経費民生委員法改正に伴う経費等がここに入つております。  それから、補助負担金増減に伴う経費のうちで、昭和二十八年度災害対策諸費の減というのは、昭和一十八年度においては非常に大きな災害が起つておるわけでございますが、その災害対策費として各種の対策費、たとえば災害給与関係経費だとか、あるいは防疫対策費だとかいうような対策費が大幅に増加されたのでございますが、それが昭和二十九年度においては平常の災害規模にもどるわけでございますので、昭和二十八年度災害通常災害規模を越えて行われました災害対策費というものが減に立つわけであります。その他の増減七十七億円の増は、今回の補正予算に伴いまして補助金が削られたりあるいは補助費掛率が変更されましたのに伴いまして、地方負担増加して参つております。その増加額をここにあげております。従いまして、補助金等臨時特例等に関する法律関係いたします事項地方負担増加額は、大体この中に含まれておることになります。  臨時事業費増減二百四十五億円、この内訳は、公共事業費百六十二億円の減、失業対策事業費で十七億円の増、特別道路整備事業費四十一億円の減、単独事業費で五十九億円の減ということになつております。  なお、公共事業費中に「一般」と「災害」とありますが、ともに国の公共事業費の額がきまりますと、それに見合いまして、国庫補助負担率によつて地方負担額計算いたしまして、その総額昭和二十八年度におきます公共事業費、言いかえますれば、この計上は既定財政規模の中に含まれておる額との増差額をここにあげておるのであります。特に公共事業費につきましては、災害関係公共事業費の減がはげしいのでありますが、これは二十八年発生災害規模合理化によるものであります。つまり昭和二十八年度発生災害災害復旧費というものが非常に荒い査定のもとに過大であつたが、それを正しい規模に引直した結果、既定財政規模には減が立つのであります。失業対策事業費については、失業対策費増加額に伴う地方負担増加分を合せた額でございます。特別道路整備事業費というのは、いわゆる防衛道路といわれるものでございまして、昭和二十七、八年の二箇年にわたりまして事業施行されておつたのでございますが、昭和二十八年度工事が完成いたしますので、昭和二十九年度からは不要になつたのでございます。単独事業費の五十九億円の減は、そのうち災害が六十九億円の減で、その他の事業費が十億円の増であります。災害の六十九億円は、単独事業費災害事業費につきましては、通常災害発生年度に六割を施行し、四割を次年度施行することになつております。またそれが実情でございますが、二十八年発生災害につきまして、大幅にこの単独事業費わく増加したのでございます。二十九年度におきましては、災害復旧事業費において、単独事業費といたしましては第二年度に入るわけでありまして、施行割合が六割から四割に減るわけでございます。それに伴いまして災害関係単独事業費が減つて参るのであります。それと、いま一点は、災害関係単独事業費算定基礎は、二十八年度発生公共災害基礎にいたしておりますが、公共災害発生額がかわつて参りました。と申しますのは、査定をやり直したということに基因するのでありますが、その結果単独事業費計算基礎が縮まつて参る。その三つの要因から六十九億円減額になるのであります。その他の十億円は、昭和二十九年度には児童生徒が百万人増加いたしますが、百万人の増加児童生徒のうち、新制中学校児童生徒数増加が約五十万人であります。この五十万人の増加児童に対応する校舎等建築費であります。これは、昭和二十八年度におきまして二十億見当を見ておつたのでありますが、昭和二十九年度におきましては、増加する生徒に対する校舎等建築費で、二十八年度において措置して残るものと、さらに三十年度におきまして生徒数は若干増加するのでありますが、三十年度増加する生徒に対応いたします校舎等建築費を見たわけであります。これが大体三十億であります。それは基礎既定経費の中に二十億入つておりますから、増加額の十億を見たのであります。  その次は、警察制度改正に伴う増減額であります。これは、御承知のように、自治体警察廃止いたしまして、現在の国家地方警察の大部分とともに、新たに府県警察を創設するという制度改正政府が提案いたしておりますが、その制度改正に伴いまして増減する額を考えたのでありまして、制度改正による増八十九億円。というのは、制度改正によりまして、従来国庫が直接負担しておりました現在の国家地方警察の分で新たに府県警察に移つて参る分の九箇月分であります。行政整理による減というのは、警察吏員並びに事務吏員につきまして、四年間に三万人を整理するという計画でありますが、そのうちの一万人が初年度であります。その初年度一万人の行政整理によつて経費が減つて参るわけでありまして、その減が十二億円になります。退職手当及び恩給費等の増二十七億円は、今の一万人の行政整理人員整理に伴いまする退職手当、それから一時恩給の経費並びに従来の市町村自治体警察職員で、府県警察に移りますときに給与の非常に下る者につきましては、本法によりまして当分の間差額分だけの特別手当を支給するということに、警察法改正案を規定されておりますので、それに見合う経費を含めまして二十七億円とつております。  節約による減百二十億円の内訳は、経営経費節減、これが五十億円、これは、都道府県及び五大市につきましては一割、その他の市町村につきましては五分の節減を見ております。二十九年度単独事業費の約一割でありまして、国の公共事業費縮減率に見合うものであります。  富裕団体における超過財源等増減額は、平衡交付金制度改正後は地方交付税でございますが、地方交付税を受けないところの団体におきます超過財源増減額であります。これが十五億円増加いたします。  その結果合計が九千六百五十三億円になるのであります。二枚目の表にもどつていただきまして、地方財政計画上の国家予算が三派修正を受けましたので、その修正の結果二十三億七千四百万円増加するわけであります。その増加願を加えまして、九千六百七十億円になるわけであります。  増加額内訳は、国の行政施策に伴う経費増減額が八億二千五百万円、この内訳は、その他増減額、国の行政施策に伴う経費増減額の中で、補助負担金増減に伴う経費増減額であります。その中の災害以外の補助負担金増減に伴う額であります。それと臨時事業費増減で十五億、公共事業費で三十三億ふえ、単独事業費で十八億減つて参る。差引いたしまして十五億の増減額であります。  大体、右に見合います歳入でございますが、歳入最初の表の三ページをごらん願いますと、昭和三十八年度収入見込額九千百四十億円、前年度との増減が五百四億円、二十九年度収入見込額が九千六百五十三億円になつております。増減の著しいものは、地方財政平衡交付金地方交付税に切りかわります結果、地方財政平衡交付金千三百七十六億円が落ちまして、新たに千二百十六億円の地方交付税が加わり、地方税につきましては、税制改正が行われます結果三百七十一億円増加し、新たに地方譲与税制度が設けられました結果二百五十二億円の増、それから国庫支出金では三十七億円減でありますが、義務教育費国庫負担金では百五億円増であります。新たに警察費につきましては補助金が二十一億円増加いたします。その他普通補助金で九億円減りまして、公共事業費補助負担金で百六十六億円を減ずるわけであります。地方債につきましても、昨年度と比較いたしまして百三十九億円を減じまして、九百五十七億円になるわけであります。その他の増減を顧慮いたしました結果は九千六百五十三億円になりますが、これはやはり、三派修正によりまして、その薄い方の刷りものの三枚目の増減額に対します三派修正に伴います――これは実は衆議院予算が通過いたします前につくりましたので、三派修正という言葉が使つてありますが、衆議院修正でございます。衆議院修正によりまして、国庫支出金で二十三億七千四百万円の増加になつておる。その内訳は、その他の普通補助金が十億円、公共事業費補助負担金が十三億円増すわけでございますが、合計二十三億七千四百万円が加わることになりまして、財政計画額は九千六百七十七億円になるわけであります。  それで、これは、最後の表に「補助金等臨時特例法に関連する国庫補助金等に関する調」というのがございます。これは補助金等臨時特例法に規定いたされておりまする法案関係のある補助金を列記いたしまして、それの二十八年度と書いてありますところの額は合計六十八億八千八百万円、そのうちで国費が三十一億円、地方負担が三十七億円になつております。それを、二十九年度におきまして「現行法」というところがございますが、これは補助金等臨時特例法によらない現在の特例法以前の現行法でございますが、これによつた額計算いたしますと、経費総額が八十三億円になりまして、国費が三十七億円、地方費が四十五億円になるわけでございます。これが、改正法におきましては、経費総額が八十二億円になりまして、そのうちで国費が二十七億円、地方負担が五十五億円になるわけでございます。  そこで、この建前は、「改正法」という欄をごらん願いますと、現行法改正法のところで、現行法には額があがつておるけれども、改正法のところに額があがつていないというのがございます。現行法のところに額をあげてありながら改正法にあげておりませんのは、これは国費に伴う地方費という形でもつて算定いたしておりますので、改正法のところには一応掲げてないのでございますが、その次の二枚目の表に「参考」といたしまして、「補助金等臨時特例法に関連する廃止補助金のうち地方交付税と振替えられたる事項に関する調」というのがございますが、この改正法の表に掲げていないものを大体ここにあげているわけでございます。言いかえますならば、現行法によりますと、二十九年度事業分量は八十三億円で、そのうち国費が三十七億円、地方費が四十五億円でありますが、これが改正法におきましては、事業分量が八十二億円になつて、そのうちで国費が三十七億円、地方費が五十五億円であります。国費を伴うものにつきましては八十二億円の事業分量で、二十七億円の補助金をもらつて五十五億円を地方負担をして仕事をするのだということになるわけでございます。地方財政計画上は、二十八年度経費総額六十八億円も、改正法経費総額八十三億円との増差額が、経費増七十七億円中に振りかわつておるわけでございます。それから、二枚目の「参考」の方は、これは補助金はなるほど落ちた。従いまして、国費伴つて地方費地方団体負担してプラスをして仕事をするのではないけれども、地方団体自体としては、こういう仕事はほうつておけない。従つてこれはそつくりそのまま、補助金は落ちたけれども、地方団体の必要な経費として見て行く。そこで総額一億三千五百万円という経費になるわけでございますが、一億三千五百万円は、これは別にこれだけを補助金負担金廃止伴つて裏づけ地方一般財源の形でもつて振りかえたのでございます。従いまして、これは大体は地方交付税に振りかえたのでありますけれども、地方交付税並びに税収を含めて一般財源に振りかえたということでございます。言いかえますならば、三十八年度と三十九年度改正法差額と、二十九年度におきまして国費を伴わなくなつた経費差額一億三千五百万というものは、すべて地方財政計画所要経費に振りかえ、それに伴う地方財源措置をしてあるということでございます。  はなはだ簡単でございますが、以上で地方財政計画並びにそれに関連するところの説明を終ります。
  6. 葉梨新五郎

    葉梨委員長 それでは、ただいまの説明に基きまして、留保せられております質疑がございますので、逐次これを許可いたすことといたしたいと思います。井手以誠君
  7. 井手以誠

    井手委員 ただいまの御説明で、補助金等削減廃止に伴う地方交付知に振りかえらるべき事柄については大体わかつたのでありますが、振りかえる事項は五項だけのようであります。そこでお尋ねいたしたいのは、この一億三千五百万円をどういうふうにして交付されようとするお考えであるか、財政需要額算定はどういうようにされるか、それだけは別個に交付される御方針であるか、その内容をひとつ承りたいと思います。
  8. 柴田護

    柴田説明員 地方交付税算定の場合におきましては、公民館運営費あるいは公立図書館運営費等につきましては、それぞれ地方交付税基準財政需要額基準財政収入額差額基礎として配られるわけでありますが、この算定基礎になります基準財政需要算定基礎に、公民館運営費公立図書館運営費等につきまして、それそれ所要額を計上しておるわけであります。従いまして、特に交付税でございますので、これだけの金は公民館に備え、これだけの金は公立図書館に使えというようなことはいたしませんけれども、その算定基礎には、通常規模においてこういつたことが行われるならば、これだけの費用がいるはずだということでもつて所要額算定する。それに見合いまして、その団体だけで上る収入を見込み、その差額を交付するということになるわけであります。
  9. 井手以誠

    井手委員 ひもつきというよりも、財政需要額に盛り込むというお話でありますが、たとえば公民館の場合には幾ら予定であつたが、これで幾らなつた、母子手帳については現行で行けばこの予定であつたけれども、二十九年度はこの法律によつて幾ら計画したという数字をこの際お示し願いたいと思います。
  10. 柴田護

    柴田説明員 交付税基礎資料を実は今日持つておりませんので、詳しい資料はあとで提出いたしたいと思いますけれども、今までも、こういうものは、大体はすべて標準予算の中、つまり基準財政需要額算定基礎になりまする単位費用を出します元の計算基礎には入つてつたわけでありますが、その際に、こういつたものにつきましては、それぞれ国庫補助金相当額というものを特定財源として落しておつたわけであります。つまり地方団体交付税税収入によつてまかなうべき経費だけを落したわけであります。それを今回は予算から国庫補助金に相当する額を落さないでプラスする。つまり国庫補助金が交付されないわけでありますから、それだけは一般財源でまかなわなければならぬが、基礎になります一般財源所要額の中には、今まで落しておつた補助金を落さないで、元のままでプラスしたという形で計算をするわけであります。言いかえますならば、それだけのものは単位費用が増血することになるわけであります。
  11. 井手以誠

    井手委員 そうすると、その数字がすでにでき上つているかどうか、その次に、その数字について大蔵省との間に話合いができ上つておるかどうか、その二点をお尋ねいたします。
  12. 柴田護

    柴田説明員 数字は、交付税法をすでに提案いたしておりますので、でき上つております。またその数字基礎につきましては、法律を制定するときに大蔵省と協議済みであります。
  13. 井手以誠

    井手委員 大蔵省にお尋ねいたしますが、その振替に関する細目の数字について、自治庁との間に話合いが今できておるかどうか、念のためにお伺いいたします。
  14. 佐藤一郎

    ○佐藤(一)政府委員 これは話合いをいたしております。
  15. 葉梨新五郎

    葉梨委員長 ほかにただいま問題となつております地方財政計画と本法案との関係についての御質疑はございませんか。――それでは運輸、通産、建設関係につきまして質疑を行いたいと思います。最初に通産省の分より質疑を開始いたしたいと思います。  その前に、通産省関係の本案に対しまする当局の逐条の説明を求めます。佐藤総務課長。
  16. 佐藤一郎

    ○佐藤(一)政府委員 詳細は各省の方方がお見えでございますから御説明があると思いますが、私の方から、ごく総体的に、各省の分につきまして簡単に御説明申し上げたいと思います。  最初に通産省関係でございますが、自転車競技法に基く国庫納付金制度の停止、これは、御承知のように、競輪事業につきましては、車券の売上金の百分の四に相当する金額を国庫に納付しておるわけであります。そうしてまた、その納付を受けました金額の三分の一に相当する金額以内につきまして、予算に計上した範囲におきまして、これを自転車その他のいわゆる増産、改良と申しますか、そういう方面の経費に充てるという規定になつておりますが、今般この制度を停止いたしましたその結果といたしまして、従来納付金として国庫に入りましたものは当然施行者の収入になつて参るわけであります。と同時に、それに見合いまするいわゆる歳出経費というものは落ちて参ります。これらに伴います収入は、いわゆる地方財源としてある程度のものを見込んであるわけでございます。  通産省の関係の小型自動車競走も同様でございまして、ただ競輪と違いまして、百分の四でなく、百分の三になつておりますのと、それに対する見合いの歳出についての規定に特別なものがございませんので、歳出関係については特別の影響がございません。  それから、運輸省の関係におきましては、まず日本国有鉄道法の改正でございますが、これはいわば条文の整理といつたようなものでございまして、いわゆる共済組合の負担金を国鉄が従来から負担しておりました。これは専売公社あるいは電電公社においても同様でございまして、従来この規定が未改正のまま残されておりましたので、整理をいたしたわけでございます。  それから、モーターボートの競走法につきましては、先ほどの競輪あるいは小型自動車競走法というのと同様の関係でございます。  それから、外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法に関する改正でございますが、これにつきましては、御承知のように、市中銀行の融資に対する利子補給と、それから開発銀行からする融資に対する利子補給と、この二本建になつておりまするうちの開発銀行の利子補給につきまして、従来五分と三分五厘の間の利子補給をやつてつたわけでありますが、これにつきまして、これをやめよう、こういう考え方に立つて今回提出をしたわけであります。  それから、地方鉄道軌道整備法、これは議員立法でできました法律でございますが、地方鉄道の特に重要と思われます路線の大きな改良等が行われました場合に、その固定資産の価額の六分に相当する金額を補填し、また重要な路線等につきまして決損を生じました場合においては、同様にその決損分について補填をする、こういう規定がございますが、実際私ども、先般議決をせられました予算の計上に際しましては、必ずしも一律に六分相当額の補填を見積つてございません。これは、その路線の性質にもよりますし、あるいはまた会社の経理内者その他いろいろな点から見まして、機械的に一律にこれを補填をするという必要も必ずしもない、こういうことで、六分相当額-必ず六分ということになつておりません。路線によつてそれぞれ多少違つております。それで、そういうような考え方に対応しまして、これを一律に支給すべしとなつているこの規定を、六分相当額以内、これを限度としてその範囲内でやり得るという道を開きたいという意味の改正が行われております。  それから、建設省関係の公営住宅法でございますが、これにつきましては、従来公共事業費といたしまして二分の一の補助があつたわけでございます。それで今回建設省の方面で、特に大きな、やや高級なアパート風の公営住宅を考えておられますが、それらのものにつきましては補助率を少しく下げてもよろしいではないかというので、予算の積算の際にこの二分の一を四割に少しく引下げまして積算をいたしたわけでございます。その見合いといたしまして、従来の二分の一きつかりという考え方を二分の一以内ということにして、特殊なものにつきましては必ずしも二分の一を補助しなくてもよかろうという見地から、ここに改正をいたしたわけであります。なお公営住宅の建設につきまして、指導監督に当ります経費がございます。これを従来は全額交付するということになつておりますのを、一部を交付すれば済む、事柄の性質上、もはや全額交付しなければならないという必要はないという考え方から、一部を交付し得るということに改めたのでございます。  簡単でございますが、以上でございます。
  17. 葉梨新五郎

    葉梨委員長 柳原一三郎君。
  18. 柳原三郎

    ○柳原委員 私は通商産業省関係の二点についてお尋ねいたします。  自転車競技法と小型自動車競走法が第十七条、第十八条で当分の間停止されるということになつております。そうすると、今御説明のように、国庫歳入歳出の面には無関係になつて参りましたが、依然として小型自動車競走も自転車競走も施行されているのであります。そういう場合になりますと、地方財政についてはどういう影響を及ぼして来るか。またこの収入をどういうふうに地方財政に組まれているのか。またそれをどういうふうに使われようとするのか。私が再び質問しなくてもいいように、自治庁の方ではわかつていると思いますから、この際御説明を願いたいと思います。
  19. 斎藤正年

    ○斎藤説明員 これは自治庁の方からお答え願う方がいいのじやないかと思います。
  20. 葉梨新五郎

    葉梨委員長 それでは自治庁は今帰りましたからお呼びいたします。
  21. 井手以誠

    井手委員 ちよつと委員長にお尋ねいたしますが、先般来申し上げておりますように、これは政策をかえる重要な内容が各条に盛られております。従つて、この説明なり答弁には、これは全部とは申しませんけれども、やはりできれば大臣、どうしてもできねば政務次官がここへ見えて、それに当られることが私はほんとうだと思つておるわけであります。きようはどういう方がお見えになつておりますか、お尋ねいたします。
  22. 葉梨新五郎

    葉梨委員長 きようは、先ほど自治庁の青木政務次官が見えておりましたが、大体きようは自治庁の方は済んだと思つて、政務次官初め政府委員はみんな引上げてしまいました。それから建設省は南政務次官が見えております。それから運輸省は官房長の山内公猷君が見えておるわけであります。それから通産省が重工業局次長の斎藤正年君、通産省関係につきましては、御要求につきましてはなはだ遺憾に思つておりますが、ただちに政務次官なりの出席を要求することにいたします。
  23. 井手以誠

    井手委員 委員長のおとりはからいはけつこうでございます。そういう意味で、政務次官の来たところからひとつ御審議願いたい。少くとも政務次官の出席のもとに私どもは審議したいと思いますから、そういうことでお進め願いたいと思います。
  24. 葉梨新五郎

    葉梨委員長 それでは通産省に対する質疑はしばらくあとまわしにいたしまして、建設省政務次官が見えておりますから、建設省関係から質疑を継続いたしたいと思います。  それでは、今の大蔵省の説明に補足して説明があれば、最初に建設省側の説明を聞き、それから質疑に入ります。南政務次官。
  25. 南好雄

    ○南政府委員 補助金等臨時特例等に関する法律案中、建設省が関係いたしまする二十三条、すなわち公営住宅法に基く補助等の特例につきまして御説明を申し上げたいと思います。  この法律案の二十三条の規定は、現行公営住宅法に基いて行つておりまする補助等の特例について定めることを目的とした規定でございまして、第一項では第一種公営住宅の建設費用についての国の補助率の特例を規定しているのでございます。すなわち、公営住宅法第七条第一項に規定いたしておりまする第一種公営住宅の建設費用についての国の補助率は、政令で定める第一種公営住宅にかかわるものにつきましては、当分の間、同項の規定にかかわらず、二分の一以内とすることができる旨を定めたものでございます。現在、第一種公営住宅の建設については、国はその費用の二分の一を補助しなければならないということになつておるのでございますが、昭和二十九年度におきましては、大都市における宅地の高度利用をはかりまする目的から、モデル・ケースといたしまして高層耐火構造住宅三百戸の建設を計画したのでございます。御承知の通り、国の財政状態その他諸般の情勢にかんがみまして、都会住宅の建設費用に対する国の補助率を五分の二、すなわち四割とするためにこの特例を設けたような次第でございます。政令で定める第一種公営住宅といたしましては、目下のところ昭和二十九年度建設予定の高層耐火構造住宅を規定する定めでございます。この措置は都会におきまする現在の宅地取得難の実情にかんがみまして、できるだけ土地を高度に利用いたしたいというのが目的でとられたものでございまして、かつ現在の国の財政事情とにらみ合せまして、これ以上の補助を行うことが少しく困難でなかろうか、こういう観点から、やむを得ず五割のものを四割といたしたような次第でございます。  第二項及び第三項では、公営住宅法第二十六条第一項の規定によりまして都道府県知事が行つております指導監督に要する費用に対する国の交付金等について特例を設けました。すなわち、公営住宅の建設等に関し都道府県知事が市町村に対して行う指導監督に要する費用につきましては、当分の間公営住宅法第二十七条の規定にかかわらず、今まで全部ということになつておりましたものを、その一部を都道府県に交付することにいたしたような次第でございます。指導監督に要する費用の残りの部分につきましては、地方交付税によつて必要な財源措置を行うことといたしております。  なお、現行法では都道府県に交付しなければならないと、こう義務的な表現で規定いたしておるのでございますが、当該都道府県に交付するというふうに改めましたのは、国が当該費用を交付する旨の意思表示をする表現の方が適当である、こう考えまして、義務規定を表示規定にかえたような次第でございます。  以上が本条の規定の内容でございます。簡単でございますが、御説明申し上げます。
  26. 葉梨新五郎

    葉梨委員長 それでは、ただいまの御説明に対しまして、先般の理事会の決定に基きまして、委員外の発言を許可することといたしたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 葉梨新五郎

    葉梨委員長 御異議なしと認めます。よつてこの際村瀬宣親君の発言を許可いたします。村瀬宣親君。
  28. 村瀬宣親

    ○村瀬宣親君 私は、本法案の第六章、建設省関係の第二十三条についてなるべく簡潔にお尋ねをいたしますから、明快な御答弁を得たいのであります。  一体現内閣の施策のうちもろもろの欠陥が次々に現われますけれども、主として住宅政策について国の大きな方策が立つていないという点は、これはおおうことのできない一つの何人も認められる点でありますが、まずお尋ねしたいことは、これはただに二十三条のみに限つたことではありませんけれども、そのような補助の表現におきまして二分一以内、何を以内という表現を再び日本の法案に持ち返したということについて、私は非常な疑問を持つのであります。以前なるほど日本の法律には何分の一以内という言葉が使われておつたのでありますが、占領政治が始まりまして、これは、国権の最高機関であり立法府の権威の上からも、さように行政方面に立法府が譲歩する必要はないという観点よりいたしまして、補助率は法律によつて明確にその率を決定いたしたのであります。しかるに、今度出て参りました補助金等臨時特例等に関する法律案によりますと、至るところに何々以内とあるのでありますが、これは立法府の権威を弱めるとお考えになりませんか。この提案は何省でなさつたのか、いわゆる内閣がなさつたのでありましようが、こういうことは、あなた方が、行政面において立法府の委任を多くとろう、二分の一以内としておけば、十分の四でも十分の三でもいいということになるのでありまして、行政面の一つの優位をここに奪回しようという魂胆があるやにも見られるのでありまするが、一体どういうところから、この数年聞こういう表現を使われておらなかつたにもかかわらず、かような表現を使われるに至つたのでありますか、ここから伺つておきたいのであります。
  29. 南好雄

    ○南政府委員 村瀬議員の御質問は、私が御返事申し上げるよりも、主としてこの法案の立案に当りました省の政務次官なり大臣がお答えするのが一番適当と思つておりますが、ただ、私建設省におりまして、少くともこの案に同意をいたしました関係から、一応お答え申し上げたいと思うのであります。お言葉の通り、占領中の法令がいろいろありましたが、立法府がはつきりと、四割とか五割とか、二分の一、四分の三と限定的の意思表示を将来もして行くことがいいと考えておる立法府の議員の一人であります。ただ、政府といたしましてこういう法案を提出いたしまする際、各省とのいろいろな関係もございまして、こういうような表現で一応みなが承知をするものでありますならば、これは、私に限りましては、事情やむを得ないものと考えまして賛成したような次第であります。その意味におきまする責任は重々感じてはおるのでありまするが、現下の国の財政難も一応はもつともだ、建設省所管あたりの当該規定におきましては、これは御承知のように高層建築でありまして、従来考えておりましたよりも比較的高度のものでございますし、鉄筋のはずでございますので、りくつを立てれば五割が四割になりましてもそう無理でないように考えましたので、表現の方法よりも、むしろ五割を四割にすることが、この際国の財政とにらみ合した上において妥当な結論でなかろうか、こう考えましたので、私といたしましては賛成したようなわけでございます。
  30. 村瀬宣親

    ○村瀬宣親君 私は建設政務次官に御答弁を要求したのではないのでありますけれども、建設政務次官のお立場もただいまのお答えで十分了解はできるのであります。しかしこれは、単にこの法案の文字だけにとどまるものではないのでありまして、この底に横たわる思想にまで掘り下げて究明をいたしませんと、今度は予算の編成権と立法の権限との紛淆も来すのであります。もともと法律に基いて予算組むべきものであるにもかかわらず、予算を先に組んで、法律予算のあとからついて行くというような変則をいたしましたために、こういう問題が起るのであります。さらにまた、もう一つは、今政務次官は、四割ならば何とかやつて行けるというお話であります。しかし、この法文をそのまま無条件で認めまするならば、三割になるかもしらず、二割になるかもわからないのであります。従つて、この議論をいたしますると、予算の編成権と法律との関係ということになつて――これは委員の方々がずいぶんすでに論じ尽されたところであると思いまするから、私はそれには触れませんが、ともかくも二分の一以内というような「以内」の言葉がまた復活をして来たということは、立法府みずからが自分の権限を軽んずるものであり、行政府に自分の権限をまかしてしまうのでありまして、みずからがみずからの権限を譲歩するというような立法になることは、はなはだ遺憾であつて承服いたしがたいのでありますが、これはそのまま未解決として、一応次へ進むことにいたします。  そこで、本問題は、先ほど大蔵省でありますかの御説明には、高級のアパートについては二分の一以内でもよいと思つたというような御答弁でありましたが、これは間違いであります。あとからの南政務次官の御説明でややわかつたのでありますが、これは決して高級のアパートだから四割にするのではないのであります。高層の鉄筋アパートを建てるので、三百戸分だけ一応ことしは予算で四割にしたから、やむを得ずこういう法律の改正が必要になつた、こういうのでありますが、これは、私は建設省でない他の政府の責任者にお尋ねをするのでありますが、建設省は直接の担当省でありますから、住宅政策についても必ずしも私は冷淡とは思わない。しかしその他の省、主として大蔵省等は、住宅政策についてどういうお考えを持つておるのでありましようか。たとえば、これらの勤労者と申しますものは、交通費の関係や時間の関係等で、主としてその工事場に近い、都心に近いところへ住居を求めるのが当然であります。そうすると、そこは地価が高い、従つて高層建築を建てて八階にも十階にも住まわすというのが住宅政策の根幹でなくてはなりません。余裕のあるものが郊外に庭木のある家を求めるべきでありまして、勤労大衆は主として交通費や時間のかからない都心に生活をさすというのが、住宅政策の根幹でなければならぬのであります。そういたしますと、こういう高層建築も必要になつて来る。宅地の関係でやむを得ず高い建物をつくらねばならないのでありますが、そうすると、これはぜいたくではないのであります。これは産業興隆のためにも必要な住宅政策であります。その住宅政策に逆行するような、二分の一を十分の四に減らしまして、家賃を上げる。たとえばこの計算で行きますならば、おそらく国民住宅公庫で貸し付けた場合に、償還年限を今の三十年を五十年に延ばしましても、五千四百円くらいになるのであります。の場合で行きますならば、公営住宅はまず四千円以下ということになるのであります。当然勤労者が住むべきこういう公営住宅の家賃を上げて顧みないというような住宅政策というのは、日本の住宅行政に逆行するものであると思うのでありますが、先ほどの御説明にも高級のアパートというような間違いをおつしやつたような関係もありますし、私は、これら日本の勤労者住宅につきまして、大蔵省はどのようなお考えを持つておりますか伺いたいと思います。
  31. 佐藤一郎

    ○佐藤(一)政府委員 お答え申し上げます。先ほど私は高級という誤解のある表現を用いまして、申訳ないと思いますが、いわゆる高級という意味で私も申し上げておりません。今お話がございましたように、都心において高層な建築を建てる。しかも耐火建築である。これは普通のいわゆる住宅建設の上からいいますると、相当建設単価が高くなるわけでございます。建設単価が高いから必ず高級とも申し上げられないわけでありますが、普通の常識をもつてしますれば、やはり特殊な恵まれた条件のところに建てるわけであります。従つて建設費もはなはだ高い。こういう建設費の高いところは、先ほど建設政務次官からもお話がございましたように、一種のモデル・ケースとしてやられるわけであります。今後適当な土地でもございまして、この建設費の非常に高いものを今後かりに建てて参るということになりますと、どうしても、ただいまの財政上の事情からいたしますと、ほかのものと同率の補助率ということは必ずしも適当でないのではないか。建設費が高いのだからそれだけ負担もかかるというりくつでございますが、またそれだけ一種の恵まれた条件にもなろうかと思うのであります。何分にも財政上、建設費の非常に高いものがどんどん出るということになりますれば、やはり国の財政の立場からいたしますと、多少補助率というものを引下げざるを得ない、こういう実は考えでございます。それで先ほどから非常に住宅の政策について理解がないというお言葉があつたわけであります。これは別に言葉を返すわけではございませんが、大蔵省事務当局といたしましても、予算の編成の際に実は住宅には相当力を入れておる、一般にもこれは認めていただいておるのじやないか、こう実は思つておるのであります。これは二十七年、二十八年、二十九年の住宅の予算をごらん願いますと、少くとも他の経費とのバランスにおきましては、この苦しい中においてきわめて優遇されておると申し上げてさしつかえないのではないか。いわゆる災害を除きました住宅の費用におきましても、この一兆の予算のために相当ほかの経費が削られておる際に、できるだけ多くのものを盛ろう、こういう努力をいたしたつもりでございます。もちろん財政上の事情がございますから、それには限度がありますが、そういう気持でおることだけは何とぞ御了承願いたい、こう思うのであります。なお、これの具体的なやり方等につきましては、今後やはりいろいろくふうすべき点が多いだろう、わずかな金でできるだけ効率的に使うべきであろう、こういう考えは持つております。  それから、最初にお話のございました法律の問題でございますが、これも先ほどお言葉のありましたような意味の大それた気持では決してないつもりでございます。予算におきまして先ほど申し上げたような考え方に立ちましたので、それに平仄を合わせる、こういう気持でございまして、一方に立法権を無視しているというお話がございましたが、予算の面において国会の議決を経、御承認を経て初めてきまるわけでございまして、決してこの法律の条文だけからすべてがきまるわけではないわけであります。そういう意味で特殊なものもございまして法律の表現の仕方もむずかしいので、こういう簡単な表現にいたしたわけでありまして、特別の意図を別に持つているわけではございません。その点もひとつ御了解を願います。
  32. 村瀬宣親

    ○村瀬宣親君 お話を聞いておりますと、私たちの考えとはどうも根本的に相反しておるのであります。一々お言葉がわれわれの考えに反する。たとえば、住宅には大蔵省も特に力を入れておるとおつしやるけれども、三箇年計画を立てて、院議をもつて三年間に十八万戸を建てるということを満場一致決議をしたことは、大蔵省も御存じでありましよう。ところが、第一年度に二万五千戸、昨年は五万、ことしは五万三千戸で、せつかくの院議に対しましても、何であれを決議したのやら、あんなことなら、わざわざ本会議で住宅政策について青筋を立てて議論する必要はなかつたと思う。ただ衆議院の本会議できめたというよりも、国民に一応約束をしたわけであります。今まだ三百六十万戸も不足をしておるという状態の中に、せめて三年間に十八万戸を建てようと天下に向つて声明をしておきながら、それもやつておらない。まだもつと五、六万戸も建てなければならない。約束に違うような状態でありますから、衣食住のうち住宅政策に、大蔵省といわず、現内閣は決して誠意を示しておりません。  それから、この法文の二分の一以内というのは、いわゆる予算に平仄を合すとおつしやる。それは私はまつたくお考えが別だと思います。予算に平伏を合して法律をつくるべきではない。法律に平仄を合して予算を組むべきであります。根本的にわれわれと考えが違うのでありますが、そういうことはさておきまして、高層建築物で建築費が高くかかるから補助率を減らそうとおつしやるのでありますが、しかし、現に英国等におきましても、高層建築にこそ補助率をふやしておるのであります。普通の建物よりも高層建築物にはよけい補助率を増しておる実例があるのであります。これは、日本のように宅地の特に窮迫して参ります都市の建築といたしましては、おそかれ早かれそういう運命に逢着するのでありまして、どうしても高層住宅その他高層建築に移らなければならないのでありまして、これが一つの日本の建築行政の方向でなくてはならない、その方向に逆行をするのがこの法案であると私は考えるのであります。従つて、これはせめて予算に平仄を合すと本音を吐かれたのでありますから、今年は一兆円予算という三党修正による動かすべからざるものを認めたのでありますから、今年は一応特別な措置としてやむを得ぬといたしましても、来年からはこういう住宅政策に逆行するようなことはおやめになつて従つてこれは時限立法に書きかえられるか、あるいは法文のここだけ抜いて時限立法ということが困難ならば、少くとも今年はいわゆる予算に平仄を合してこうやつたけれども、来年からはこういうことはやらないというような御方針であるかどうか承りたい。
  33. 佐藤一郎

    ○佐藤(一)政府委員 明年つまり三十年のことはまた別の問題でございまして、私どもも今何とも申し上げられませんが、全体のこの法律の構想をいわゆる臨時立法といたしましたのは、補助金の整理につきましては、たびたびここで申し上げましたように、別な立場からする補助金の整理の要求もございますし、それとまた各種の行政の立場からして、ぜひ補助金を残してほしいという御要望もございます。それらのいわゆる立場の調整をできるだけとる必要が、私どもとしてもあろうかと思うのであります。私どもが臨時立法といたしましたのは、今回のこの補助金の整理、ただいまのものに限りませんが、全体がやはり非常に議論の多いところ薫ることはわれわれも十分承知いたしておりますので、その実施の状況を十分見まして、それに応じてまた適当な対策をとるようにいたしたい、こういう気持でこういう臨時立法といたしたわけであります。
  34. 村瀬宣親

    ○村瀬宣親君 お話を聞けば聞くほど、私は危険な法律だと思うのでありますが、次に、都道府県知事が行う指揮監督に要する費用については、全額をやめて一部交付に改める、こういうのでありますが、現在指導監督としては建築費の四厘五毛が認められておつたのでありまして、本年度はこれは影響がないのじやないかと考えられますけれども、また三十年度のことは言わないとおつしやいますが、将来こういうふうに改正をなされ、本年度に対して影響がないのに、ことさらこういう改正条項をお加えになつたというところに、われわれは非常に疑問を持つのでありますが、その間のいきさつをお答え願いたいのであります。なお、都道府都における指導監督というものは、今後の住宅行政としてはきわめて重大であると思うのでありますが、何ゆえにこれを一部としたか、しかもその一部というのは大体限度をどの程度にお考えになつておりますか、承りたいと思います。
  35. 前田光嘉

    ○前田説明員 かわつてお答え申し上げます。二十九年度の指導監督の交付金は公営住宅の総事業費の百分の〇・五を予定しておりまして、額は一億一千万円でございます。そのほかに、地方交付税におきまして二千五百万円ばかりことしは財源措置を講じております。この指導監督費の交付につきましては、必ずしも公営住宅の関係費用で出す必要がございませんで、財政当局におかれましては、これらのものは地方交付税に全部まわすというようなことも考えている由を聞いておりますので、目下のところは、公営住宅の指導監督の交付金をこの法律によつて交付しますが、その他の指導盤督の交付金と一緒に考えて、さらに検討する余地があるという意味において、ことしはその交付金の一部について交付することになつたわけでございます。
  36. 村瀬宣親

    ○村瀬宣親君 今の御答弁はあいまいであつたのでありますが、私は本年度大して影響がないものを何がゆえにここにこういうふうに入れたか、そこに横たわる考えが非常に危険なのではないかと思うからお尋ねをするのであります。そうして地方交付税でやつてよいというお考えであつたと思いますが、それならば何もこういうふうに入れる心要はなかつた。先ほどの南政務次官の御説明の中にも、二分の一以内を交付しなければならぬとか、あるいは都道府県知事の指導監督に要する費用を交付しなければならぬとあつたのを、「する」と意思表示をした、こうおつしやるのでありまして、これは表現としてはどつちでもよいのでありますが、「しなければならぬ」と最初法案に特に威令をもつて命令的な文句を使いましたのも、実は住宅行政について、従来の政府はあまりに信用ができない、だから、ただ交付するというよりも、しなければならないというふうな厳重な表現にしておこうという考えがあつたとわれわれは了承しおるのでありまして、この意味から申しましても、私は、こういうふうに二分の一以内にして、しかもその範囲は、ことしは三百組に及ぶかもしれませんが、この法案自体が一日通つてしまいますならば、これは法律は鬼子でありまするから、生れてしまえばわれわれがどのように審議しておつても、どのように使われてしまつても、これは行政でやつてしまうのでありますから、今年は五万三千戸のうちのわずかに三百戸に使われるだけだから軽々に見のがすといつた性質のものではないのでありまして、「しなければならない」と最初法律に書いてあつたその立法の趣旨を敷衍して考えまするならば、私は、この補助金に関する問題も、また都道府県の指導監督に要する費用も、もつと明確に、日本の住宅行政を阻害するものではないというはつきりした御答弁を最後に要求をいたしまして、私の質問は本日はこれをもつて打切ります。
  37. 南好雄

    ○南政府委員 お答え申し上げます。先ほど私説明をいたしました通り、この都道府県の市町村に行う指導監督に関する費用の一部をやり、他は交付税でまかなつて行く、こういう考え方でございますが、なるほど、村瀬さんのお話のように、各法律でそれぞれ義務的にやつた方が、事予算に関します関係からはつきりしておるとも考えられます。しかし、行政的に考えて参りまするならば、あまり各省がそれぞれセクシヨナリズムみたいになりますことも一考を要すべき点もあろうかというふうに考えましたので、必要最小限の経費法律で盛り、残つたものは一般的の費用の支弁の方法にする、しかし、経費の点でございますので、非常に困つております地方財政の苦しいところを圧迫するような措置でないようにして、ただひもつきにせぬというような趣旨で、私たち建設省といたしましてはこの法案に賛成したようなわけでございます。
  38. 井手以誠

    井手委員 住宅政策の点については私は申し上げませんが、ただいまの御答弁によりますと、不足のもの、あるいは補助金にかわるものは交付税の振りかわるような御答弁が政務次官並びに説明員からあつたのであります。私少し耳が遠くてわかりかねたのでありますが、もう一ぺんその点を明確に御説明をいただきたいと存じます。
  39. 南好雄

    ○南政府委員 お答え申し上げます。その通りでございます。
  40. 井手以誠

    井手委員 その内容を……。
  41. 南好雄

    ○南政府委員 一部はこの法律で交付し、残りの部分は、地方交付税の中に勘案いたしまして、都道府県に交付することになつております。
  42. 井手以誠

    井手委員 勘案して交付税に盛るという御答弁でありますが、そういつたことが随時に出て参りまするので、私は先日の委員会に要求しまして自治庁の地方財政計画説明を求めたのであります。先刻の自治庁からの説明によりますと、地方交付税に盛らるべきものは文部、厚生の五件だけでありまして、ほかには一文も計上されていないようであります。私は、この点について念を押して、ほかにはないかとお尋ねしましたところ、ほかにはない、これだけだということでございましたので、そのつもりで私はこれから論議しようと思つておりましたが、ただいま政務次官並びに説明員の説明によりますと、交付税に盛るようなことがありますので、非常に奇怪な念に打たれておるのであります。この点についてほかにもあるのか、大蔵省側にまずお尋ねをいたします。
  43. 佐藤一郎

    ○佐藤(一)政府委員 建設省関係の公営住宅に関します分は、交付税といいますより地方財源の公営住宅の起債で見ることにいたしております。それからなお、この指導監督の経費については、先ほどちよつと御説明がありましたが、これをなぜ一部としたかということに関連して御説明しないとわからないのですが、公営住宅法の精神が、国と地方団体との共同の責任においてするという精神になつておるわけであります。それで、そういう関係から、国だけが出せばいい、地方は別に出す責任はないという態勢はおかしいので、地方においてもあわせてこれの責任を持ち得るという態勢は当然といてしかるべきものと思う。それで、指導交付の予算は、もちろんそのために特別にいわゆるほかのもののように補助率を下げるというような意味の整理はいたしておりません。ただそういう意味の改正をここにいたしたわけでございます。従来ももちろん足らない面は地方が見ておるような実情のように開いております。そういう意味で、この実情に合せてここに表わしたわけでございます。それでありますから、従来地方がもしもそれに対して附加して出しておりますような経費は当然地方財政計画の中にある、こういう考え方であります。ほかの経費のように、負担率や補助率を特に引下げるという考え方はこの際とつておりません。
  44. 井手以誠

    井手委員 この重要な臨時特例の条文について、建設省側では不足のものは交付税に盛つておるという御答弁があり、ただいま大蔵省側の答弁によりますと、起債で見て行こうという考えであるという御答弁であります。これは明らかに矛盾をいたしております。答弁の不一致であります。すみやかに当局の見解、説明を一本にしておいで願いたいと思います。それまで私どもの方は審議できないのであります。なお私は、地方財政計画を見ればこの説明でよかろうと考えておりましたが、やはり起債の方についても詳細に御説明を願わなければ、審議が進みかねるようであります。  私はこの際委員長に希望をいたしますが、すでに十二時半をまわつておりますので、政府の方における答弁の統一を待つ意味と、さらに起債計画資料提出、並びに先般の委員会において当局からも用意があると言われておりましたが、この特例法ばかりでない、六十億に上る全部の補助金削減についての資料もこの際御提出を願いたいと思いますし、さらに、開会面前において問題になりました定足数のこと、あるいは今後の審議のことも理事会その他で打合せる必要もありますので、午前中はこの程度で審議を打切つていただきたいことを希望申し上げる次第であります。
  45. 葉梨新五郎

    葉梨委員長 この際一言申し上げます。ただいま井手委員の発言にあります通り、政府側の答弁のうちで、あるいは一致を欠いているような憂いもありますので、午後の委員会の再開時間までに大蔵省と建設省でよくお打合せの上、答弁の一致を見ることができるように調整をして答弁をせられたいと思います。  この際二時まで休憩いたします。    午後零時三十四分休憩      ――――◇―――――    午後二時四十八分開議
  46. 葉梨新五郎

    葉梨委員長 休憩前に引続き会議を開きます。  質疑を継続するにあたりまして、休憩前に問題となりました政府側の答弁の不一致の点について、統一された政府の答弁をこの際承ることといたします。南政務次官。
  47. 南好雄

    ○南政府委員 午前中私がこの法律関係いたしまして、国が都道府県に公営住宅をつくるために必要であるいわゆる監督費用とでも申しましようか、監督費用の事務費を交付する問題につきまして申し上げたことについて、少し補足いたさなければならぬ問題が起きましたので、この際まことに恐れ入りますが、補足させていただきたいと存じます。  と申しますのは、この二十九年度予算において指導監督に要する費用につきましては、二十八年度よりも予算の金額といたしましては減つておらぬのでございます。従つて、二十九年度につきましてはこの法律と何ら矛盾するところがないのでありますが、法律がこうかわつて参りまする関係から、もしも将来指導監督に必要な費用が足らなくなるようなことがございます場合には、この法律の趣旨によりまして地方交付税その他の形において補足しなければならないということを申し上げたのであります。二十九年度におきましては、指導監督に要する費用につきましては、二十八年度から減つておりませんのみならず、従来からもこの種費用につきましては地方庁において一部負担しておつた事実もあるのでございまして、こう法律がかわることによりまして、さしあたつて地方財政に何ら圧迫を来すというようなことはない、もし将来地方財政に圧迫を与えるようなことがあります場合には、財務当局の方におきましては、地方交付税あるいはその他の方法で、少くとも本行政に基く必要経費についての地方負担をこれ以上増すようなことはしない、こういうお話でございましたので、本改正案につきまして建設省といたしましては賛成をし、皆様の御審議を仰いでおるような次第でございます。
  48. 井手以誠

    井手委員 そういたしますと、ただいまの御答弁は、第二十三条第三項は「一部を当該都道府県に交付する。」かようになつておりまして、新たに交付するという文字ができておりますが、これによりますと新たに交付するものではないかという感じがいたすのであります。そこでその点と、二十八年度予算と金額がかわらないとおつしやいますので、二十八年度の金額と二十九年度の金額をお示し願いたいと存じます。
  49. 佐藤一郎

    ○佐藤(一)政府委員 最初にお配りしました表をごらん願いますと、一番終りの方に出てございますが、二十八年度のこの関係予算額が九千百九十三万四千円でございまして、三十九年度におきましてはさらに員数等の伸びがございますので、それを一億一千七十二万六千円、むしろ多少の増加に相なつております。それで今回はこの関係におきましては交付率というものを切り下げるとかいうようなことは何らいたしておりません。むしろ二十八年に比して多少ではございますがふえておるような関係でございます。  それでただいま御質問がございました、それではなぜこういうことにしたかということは、先ほども御説明申し上げたと思うのでございますが、現在においてもこれは全額国が交付するという規定になつてはおりますものの、実際上は地方平衡交付金から出しておるわけでございます。それで、それ自体を見ますと、むしろこの事柄が少しかわりましても、国だけが全部交付するのだという規定よりも、国もできるだけ出すけれども、地方も出すのだ、こういう建前を現実に即して明らかにしたい、こういう意味の改正でございまして、これはほかの規定が補助率、負担率を切り下げました意味の改正と多少違つておりましたので、非常に誤解をお招きしまして申訳なかつたと思つております。
  50. 井手以誠

    井手委員 それでは重ねてもう一点だけお尋ねいたしたいと存じます。この公営住宅の補助削減に伴つて起債を認められておるようでございますが、その起債の内容についてまず承りたいと存じます。それと、いま一つは、先刻もほかの委員の方から指摘されておりましたが、従来の五割補助を四割補助とするならば、ことさら二分の一以内とすることの必要はないのではないかという御質問があつたのであります。私は重ねては申し上げませんが、四割ではなくしてさらに切り下げるという意味も含んでおりはせぬかと思いますので、大蔵省から確実にすべてのものに四割を補助するか、あるいは予算の都合によつて四割も補助しないということがあり得るか、その辺のことをお尋ねしておきたいと思います。
  51. 佐藤一郎

    ○佐藤(一)政府委員 お答え申し上げます。  最初のいわゆる地方債の問題でございますが、これにつきましてはすでに午前中に自治庁からお配りいたしました地方財政計画の中に入つております地方債の額が九百五十七億ございますが、その中の一部にこれが含まれておるものと御了解願います。その金額はただいまお手元にございます資料にすでに出ております。  それから、第二点でございますが、これは実は立法の形式が妥当かどうかという問題でありまして、確かにおつしやいますような御議論も十分われわれとしても考慮しなければならないと思うのでありますが、別に本旨はこれを四割以下にどこまででも切り下げるという意図でやつたものではございません。このいわゆる高層耐火建築というものにもおそらく今後いろいろなタイプが出て来るのだろうと思いますが、そういうようなこまかい規定はやはり多少政令に譲つた方がいい、法律にすべてこまかく書きわけられない場合も出て参ろうかと思いまして、そういうような形にいたしたのでありまして、実際は御存じのように予算においても四割補助ということを明らかにいたしておるわけでございます。それを四割以下にさらに切り下げるという意図は現在全然持つておりません。
  52. 井手以誠

    井手委員 私この際お願いしたいと思います。それは資料の提出のお願いでございます。先刻も御相談しましたが、百件六十億に上る法律によらざる補助金削減についての資料を、ぜひ明日までに御提出くださるように、委員長においておとりはからいを願いたいと存じます。
  53. 葉梨新五郎

    葉梨委員長 了承いたしました。  他に御発言はございませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
  54. 葉梨新五郎

    葉梨委員長 他に御発言がございませんければ、明後十九日午前十時より開会いたし、本日未了の運輸省、通産省及び文部省、厚生省関係について質疑を行います。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時三分散会