○佐藤(一)
政府委員 詳細は各省の方方がお見えでございますから御
説明があると思いますが、私の方から、ごく総体的に、各省の分につきまして簡単に御
説明申し上げたいと思います。
最初に通産省
関係でございますが、自転車競技法に基く
国庫納付金制度の停止、これは、御承知のように、競輪
事業につきましては、車券の売上金の百分の四に相当する金額を
国庫に納付しておるわけであります。そうしてまた、その納付を受けました金額の三分の一に相当する金額以内につきまして、
予算に計上した範囲におきまして、これを自転車その他のいわゆる増産、改良と申しますか、そういう方面の
経費に充てるという規定にな
つておりますが、今般この制度を停止いたしましたその結果といたしまして、従来納付金として
国庫に入りましたものは当然
施行者の
収入にな
つて参るわけであります。と同時に、それに見合いまするいわゆる
歳出の
経費というものは落ちて参ります。これらに伴います
収入は、いわゆる
地方の
財源としてある程度のものを見込んであるわけでございます。
通産省の
関係の小型自動車競走も同様でございまして、ただ競輪と違いまして、百分の四でなく、百分の三にな
つておりますのと、それに対する見合いの
歳出についての規定に特別なものがございませんので、
歳出の
関係については特別の影響がございません。
それから、運輸省の
関係におきましては、まず日本国有鉄道法の改正でございますが、これはいわば条文の整理とい
つたようなものでございまして、いわゆる共済組合の
負担金を国鉄が従来から
負担しておりました。これは専売公社あるいは電電公社においても同様でございまして、従来この規定が未改正のまま残されておりましたので、整理をいたしたわけでございます。
それから、モーターボートの競走法につきましては、先ほどの競輪あるいは小型自動車競走法というのと同様の
関係でございます。
それから、外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法に関する改正でございますが、これにつきましては、御承知のように、市中銀行の融資に対する利子補給と、それから開発銀行からする融資に対する利子補給と、この二本建にな
つておりまするうちの開発銀行の利子補給につきまして、従来五分と三分五厘の間の利子補給をや
つてお
つたわけでありますが、これにつきまして、これをやめよう、こういう考え方に立
つて今回提出をしたわけであります。
それから、
地方鉄道軌道整備法、これは議員立法でできました
法律でございますが、
地方鉄道の特に重要と思われます路線の大きな改良等が行われました場合に、その固定資産の価額の六分に相当する金額を補填し、また重要な路線等につきまして決損を生じました場合においては、同様にその決損分について補填をする、こういう規定がございますが、実際私ども、先般議決をせられました
予算の計上に際しましては、必ずしも一律に六分相当額の補填を見積
つてございません。これは、その路線の性質にもよりますし、あるいはまた会社の経理内者その他いろいろな点から見まして、機械的に一律にこれを補填をするという必要も必ずしもない、こういうことで、六分相当額-必ず六分ということにな
つておりません。路線によ
つてそれぞれ多少違
つております。それで、そういうような考え方に対応しまして、これを一律に支給すべしとな
つているこの規定を、六分相当額以内、これを限度としてその範囲内でやり得るという道を開きたいという意味の改正が行われております。
それから、建設省
関係の公営住宅法でございますが、これにつきましては、従来
公共事業費といたしまして二分の一の
補助があ
つたわけでございます。それで今回建設省の方面で、特に大きな、やや高級なアパート風の公営住宅を考えておられますが、それらのものにつきましては
補助率を少しく下げてもよろしいではないかというので、
予算の積算の際にこの二分の一を四割に少しく引下げまして積算をいたしたわけでございます。その見合いといたしまして、従来の二分の一きつかりという考え方を二分の一以内ということにして、特殊なものにつきましては必ずしも二分の一を
補助しなくてもよかろうという見地から、ここに改正をいたしたわけであります。なお公営住宅の建設につきまして、指導監督に当ります
経費がございます。これを従来は全額交付するということにな
つておりますのを、一部を交付すれば済む、事柄の性質上、もはや全額交付しなければならないという必要はないという考え方から、一部を交付し得るということに改めたのでございます。
簡単でございますが、以上でございます。