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辻原委員 公安調査庁の
見解は、私は一応客観的なものだと
考えます。
最後に伺いたいのは、私が先ほど出した
日教組の出している
方針の
性格というものを、調査庁の次長は、社会
民主主義の範囲である、
従つて共産党とはこれを区別されるものである、大別してそう申されたのであります。これらについてさらに論議を重ねるようとは思いません。ただ最後に、今調査庁の次長が申された、教壇にそういうものが現われるのは、これは
共産党の
影響ではないか、この問題であります。おそらく
大臣なりあるいは与党の諸君が行われておる点も、それらの
偏向事例を見て、ほぼそれらの点の問題を取上げられているということを私は
判断するのであります。そこで一体
共産党の
影響というものはどういう形において、どういうルートから入
つて来るものであるか、これは今の調査庁の次長の
言葉をかりて申すならば、これは
共産党の
一つのグループ
活動であるわけであります。それと
日教組の
組織活動というものは私はおのずから別個なものであると思う。
従つて私はその点について明確にしておかなくちやならぬと思います。いわゆる
共産党の党勢拡張によるグループ
活動ということは、ただに
日教組に対するグループ
活動のみならず、あらゆる階層にわた
つて行われておるものと私は
判断いたします。これは当然しごくのことであります。
従つてそれらのグループ
活動に対して、
日教組の
組織体はいかなる態度をと
つておるのであるかということは、これは事態の問題を明らかにするには重要なポイントであります。この点についての材料は、別個にお話申し上げるよりも、すでにここにある
国警なり、公安調査庁から出されたこの
資料について見ますと、まず最近出された
教育研究大会における
日共グループの
活動状況、これは調査庁が出されておる。その中にこういうことが書いてある。「二十五日夜全国グループ
会議をひらいて大会斗争
方針を
決定、これにもとずき
統一委員会の
構成分子一七〇名を
結集指導して
日教組執行部の防衛線を打破り」云々ということが書かれておる。これは
教育研究大会のみならず、静岡の全国大会その他においても明確にわかることでありますが、この
見解というものは
日教組の
組織形態、これを一応執行する立場に置かれておる
執行部は、これは明らかにこのことの結果がどうあろうとも、その
方針というものはいわゆる
共産党の指導グループに対しては
反対の立場にあるということを証拠づけられておるものであります。同じく府警が出された
日教組内のグルーブ
活動においても同様なことを述べられておる。私はこのことは重要な問題であると思う。あたかも従来の与党なりあるいは
大臣の
把握の中においても、このグループ
活動というものと、それから
日教組それ自体、さらにそれを縮小すれば
日教組のいわゆる指導部、
執行部というものを、これを一緒くたに
考えて、その間において
組織として動かれる
一つの結果が
教育の上に現われて来たというような印象を国民に与えていることは、これは私は大きな誤りであると思う。
従つて問題は、もしただいま
国警なり、あるいは公安調査庁なり、
文部大臣がそのことによ
つての
教育に対する
一つの偏向というものの懸念をされるとするならば、当然この指導グループに対処する方法がなければいかぬと思うけれ
ども、ここでこの
法案について
考えてみた場合に、これらのグループ
活動はいろいろな浸透方法をも
つてや
つて来ると思います。その浸透
活動というものをや
つた場合において、この
法案はどういう制約をしておるかということを具体的にお伺いをしたい。もう少し申しますると、いわゆるグループ
活動は
一つのグループ
組織を通じてやるのです。そこから現われる結果について、このグループ
活動を処罰するような形にこの
法律ができておるのかどうか、この二
法案は
教育の中立性を維持するという、いわゆるその中立性を妨害する党派的
影響が現実にあるという
前提で出されておる。しかもその党派的
影響なるものの実体というものは、共産
党的影響であると、こういうふうに言われておる。そうするとその
影響というものは、このグループ
活動に負うところが多いということは一般常識でも言えるだろう。そうするとそのグループ
活動については当然考慮されてなければならぬと思うが、この
法律はそのグループ
活動の行動に対していかなる規制をしようとしておるのか、これをお伺いしたい。