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福田(喜)
委員 ただいまの御答弁は私はまことに欣快に存ずるところでございまして、私
どもの率直な意見といたしまして、
造林促進法というものは二つの部面からな
つておると思います。これは平たく申しますならば、学者のいわゆる理想案に類すべきものが非常に多いわけでありまして、私も
長官の意見に同意する部面が二、三あるわけであります。
森林関係の現在の法規というものは、おおむね
森林関係の憲法とも称すべき
森林法の中にまとめて行くべきものであると私個人としては
考えておるわけであります。この観点に立
つてこの
造林促進法を見ますと、二つの
部分からな
つておるのは疑いないところであります。これは
森林法中にも一部盛られておりますが、
造林の根本
方針、
造林のいわば
基本法と申すべき
部分が一
部分ある。他の
部分は
基本法の
促進の
方法をここに盛っておるわけであります。私自身の意見といたしましても、
造林の
基本法とも申すべき
部分は、
森林法の中に盛
つていただきたい。
促進に関する部面は、これはいわゆる国家の歩みは永遠でありますけれ
ども、当面の急務とすべきものはあるいは臨時の立法の姿でもいいから、
促進法の形においてこれを
促進すべきものと私は思
つておるわけであります。また翻
つて考えてみますと、
森林法なるものは、まだわれわれが占領治下にあ
つたときにできた
法律であろうと思います。
従つて日本の
ほんとうの意思というものは、その意味において歪曲されておることは否定しがたいところの事実であるわけです。そこで日本の
森林関係の
基本法律とすべきところの
森林法というものは、ここに民間の試案として取上げられておる
造林促進法を、
林野庁において非公式でもいいから
促進されて、
検討していただく間に、
森林法の改正の案の
一つの参考としてぜひ御考慮願いたいのであります。そして将来の国会におきまして、占領治下において歪曲された日本の
ほんとうの
森林実情に合わないところの
森林法の改正にこれを参考として盛り込んでいただきたいのであります。そして
森林関係の憲法とも称すべき
森林法を日本本来の姿に合致するように改めていただきたい。そして
造林促進法の中に盛られておりますいわゆる
造林の根本
精神、根本理念というものを
森林法改正の際には取込んでおいていただきたい。しかしながら私は、繰返して申し上げますように、
造林促進というこの事実はいわゆる国土保安、国づくりの観念において最も基本的な問題であり、治山治水
対策の根本要請でありますことは事実でありますから、この点は早急に現在の国会におきましても、国の要求とし、国家の根本的要請として、
委員会においても何らかの形において審議を継続していただきたいのであります。これは
委員長にお願いしますが、この点に関しまして、いわゆる国政
調査の形において
造林促進の問題を取上げていただく、あるいは継続審議の形において
造林促進法の問題を取上げていただくということを根本的に
考えていただきたい。それと同時に、相並びまして一国の見聞の試案として、議員立法の形において提案していただくという議もありましたが、その一歩手前の形におきます
造林促進法の内容に盛られておる問題を、
林野当局においても御
検討の上、将来日本の
森林のあるべき姿というものもよく御
検討願いまして、
森林法の根本改正の場合によく御考慮願いたいのでございます。
前二点につきまして
委員長の御意見を承りたいと思います。