○
小倉政府委員 それではただいま小
委員長から
お話の
資料につきまして御
説明いたします。
先ほど小
委員長から
お話のように、小
委員長が
参議院の
農林委員会の
小委員会で、
中間報告に盛られております案につきまして御
説明になりましたそのあと、それについての私
どもの
見解を聞きたいという御注文がございました。
見解と申しまして私
どもが
お話するのもいかがかと存じまして、
見解と申しますよりも、むしろ今後この案をさらに
実施して参る、あるいは
立案して参るという場合に起
つて来る問題、あるいはさらに
検討しなければならない問題ないし
研究をしなければならない問題というような
観点から
お話した方が、むしろよくはないか、こういうことで実はこれをつく
つたのであります。従いまして、各
項目にわたりまして、
実施をいたして参る。
立案をいたして参るような場合に、当然起
つて来るような問題、あるいは
具体化して参ります場合に明らかでないような点について列挙したのであります。多くの点は、これまで
小委員会等におきましていろいろ御
議論がございました点とダブる点もあります。簡単に一応ごく
概略を初めから申し上げたいと思います。
第一項の問題についてでございますが、
保険と
補償を分離するという問題でございます。
補償と
保険をわけます場合に、国が
補償するという理論的な根拠をどこに求めて行くかという
検討が、今後必要であろうと存じます。その場合に、
作物災害でございますので、全部
国家の
補償ということは、もちろん参りませんが、
補償すべき
理由を
損害の
程度できめて行こう。大きい
損害に対しては国がや
つて、ある
程度以下のものについては国は
補償しない。
損害の
一定以上のものは国が
補償し、
一定以下のものは
団体がやる、こういう
考え方で行くのか、あるいは
損害の種類や
原因によ
つて、たとえば水害とい
つたようなものによる
作物災害は、国が
補償する。そうでなくて、病虫害、こうい
つたものについては、
保険的なものでや
つて行く。その辺をどういう点からわけて行くかについての
検討が必要であろうと思います。そこで
損害の
理由につきまして問題を整理して
行つた場合に、個々の
損害につきましては
原因にさかのぼることができますが、結局それを国が
補償するかしないかということになりますと、
損害がある
程度大きく
なつた場合、たとえば現在で申しますれば、通常の場合は
団体がやり、異常の場合に国が再
保険をするというようなことになりますが、そうい
つたことになる場合の
補償の理論づけをどうするかとい
つたようなことが、考えられなければならぬ、かように思います。
それからなお、この案には出ていないのでありますけれ
ども、農民と申しますか、
団体が
負担する
掛金の
部分、
団体の営む
保険についての
掛金の
部分について国がどの
程度負担するかどうか、こうい
つた問題については必ずしも明確でございませんので、今後全体の分と
農家の
負担の
割合とも関連して
検討しなければならぬと思います。
それからもう
一つの問題は、これは現在の
制度でもあるのでありますが、国と
農家の
負担の
割合が、
地帯によ
つて非常に違
つておるのであります。その現在の
制度が合理的であるかどうかということは別問題でありますが、
補償と
保険とわけた場合に、国が
補償する
部分が厚い
地方と薄い
地方と出て来るとい
つたようなことになろうかと思いますが、それをどの
程度にすれば、
負担の
均衡と申しますか、
国家で
補償する
程度が、公平を期したことになるのかとい
つた点について、さらに
検討を必要とするのではないか、かように考えたのであります。
次は、実
損額の七割までを補填するという点でありますが、これはもちろんしばしば御
指摘がありましたように、
国家財政との
関係がございますが、なおそのほかに、非常に
技術的になりますが、
一筆単位当りの
関係で、七割
補償をどう解決するかという点でございます。
一筆ごとの
引受けの場合に、七割
補償ということをやりますと、財政
負担なり、
農家負担なりが
相当増しはしないかという点も心配されますが、なおこの点はあとの
引受けの問題、第六
項目の点に関連いたしますので、そのときに
お話をしたいと思います。
次の点は、
蚕繭共済について
桑葉の
災害に直すという点であります。このお説についても確かに一理あると思うのでありますが、そうした
桑葉の
災害についても
補償しなければならぬという
地帯につきましては、確かに現在の
蚕繭共済では漏れている点があると思います。他に桑を売
つているとい
つた農家についての
補償が十分でないというような点が確かにありますので、その点は
桑葉共済ということにして、それを
救つた方がいいのか、あるいは現在の
蚕繭共済のままで、
桑葉について特別の
措置をした方がいいのかということは、なお
検討が必要ではないかというふうに
思つたのであります。もつとも桑の
措置を切り離して、この
養蚕自体につきまして
養蚕技術の振興、向上から、違蚕ということが今後あまりないとい
つたこともあろうかと思いますので、この点につきましては、なお
蚕種関係の点も十分参照いたしまして
具体化をはかりたい、かような
意向であります。
四番目の、
団体の
保険収支の
短期的均衡という問題でありますが、何分この
団体の
保険をどの
程度に下げましても、
作物災害の態様からしまして、
短期的に
均衡するということはなかなかむずかしいのではないか、こう思うのでありますが、その点をどういうふうに
——短期と申しましても総体的なものでありますが、必ずしも普通の
損害保険的なことを
意味しておるわけでは当然ないと思いますが、
短期というのをどの
程度に考えるかということが問題に
なつて参ります。それから
団体の
保険の
収支の
均衡ということに重点をおきますと、
安全割増し、現在もございますが、これを相当大きくする。
安全割増し部分を大きくいたしまして、
団体の
保険収支の
安全性を期するということができるのであります。しかしこのことは、
他方掛金が多くなることは当然でありますので、この点についてもさらに具体的に
検討を必要とするであろうということであります。
第二
項目でございますが、
菜種、
大豆を
保険の中に加えて行くという御
趣旨についてございますが、この点については現在データが不
整備でありますが、
菜種については
経過的な
措置としては、何らかの
方法で便宜的な
方法を取入れると同時に、すでにそういう
方向で進む
研究が必要であるというふうに思います。
大豆についても同じでございますが、それは特に
北海道が大きなウエートを占めております。御
趣旨によりますれば
北海道の畑作ということについての御考慮が特におありのようでございますので、その点について
検討しなければならぬと思います。
なお
畜産行政との協調ということについて触れられておるのでありますが、これは
畜産行政と
家畜保険の
行政とが
局課が別れておりまして、その間不都合がないかということについての特に御注意だと思いますが、そういうことともに、なお
家畜共済につきましても、
長期共済という問題、あるいは中
家畜についての
集団引受けというような問題についても、今後
検討いたして参りたいと存じます。
三は
団体の
事業機構整備の問題でありますが、第一点は再
保険団体を新設する、こういうことであります。第一の項のように、
保険と
補償ということを分離してやりました場合に、なお再
保険団体がいいかどうかということについては、なお考慮しなければならぬところではないかとも思いますが、再
保険団体をつくらないとすれば、
共済基金、特別の金融的な
措置がもちろん必要に
なつて来ると思いますが、そういう金融的な
措置でや
つた方がいいのか、あるいは再
保険団体ということでやつち方がいいのか問題があろうかと思うのであります。
それから次の
共済団体のあり方の問題につきましては、いろいろここにも書いておきましたけれ
ども、こういう点についていろいろ
検討して
具体化に努めたいというふうに存じます。
それから四の
項目でありますが、
事業の
指導監督と
事業自体についての
関係を厳正明確にする、こういう点でございまして、御
趣旨の点もわからないことはないのでありますが、
事業と
指導監督をわけた方がいいのか、あるいは特に
監督の点を分離した方がいいのかという点につきましては、最近の
共済制度全体の
運用の発展から見まして、どちらがいいかということにつきましても、若干問題があろうかと存じます。それから何らかの
意味において、全部を一元的にやるということについては必ずしも適当でないということについての御
趣旨は、私
どももさように存ずるのであります。
それから第五番目の、いわゆる
任意共済、特に
建物共済につきまして
農協に一元化する、この点につきましてもいろいろ
議論がございまして、いまさら繰返す必要はないのでありますが、このような
農協に一元化するという
建前についてどういう問題があるかということを書いたのであります。それは
一つは
風水害の問題であります。現在
風水害を取扱
つておりませんが、どちらにいたしましても、
風水害というものを
保険事故として取上げなければ、
建物共済の
意味があまりないのではないか。多少
意味が薄れるのではないかと思いますが、
風水害というものを取上げるかどうかということについて、また
風水害を取上げる場合には、どうしたらいいかということについての
検討が必要と思います。その場合にどうしても民間だけではやれない。財政的な裏づけが必要に
なつて来やしないかと思いますけれ
ども、その点についての
検討であります。
それから次は
損害保険でありますが、原則はそう長期的なものではございませんが、
建物の更新とい
つたようなことで、若干長期的な
共済が行われつつあるのでありますが、こういう
長期共済になると貯蓄的な性格を持
つて参ります。現在
農協では
生命共済等もいたしておりますけれ
ども、こういう
長期共済をいたしますというと、
農協の
団体組織とい
つたようなものについての
継続性と申しますか、そういうものを相当確保して参ることが必要に
なつて来やしないか。なお
準備財産とい
つたような問題についてももちろん必要であります。それから、かようにいたしますれば
末端ではそう競合しておるというようなこともないかとも思いますので、
末端は自由にして、上の方だけ一元化するということもあるいは考えられやしないかという
意味で、四の事項を掲げておいたのであります。なお一元化するとすれば、現在までや
つておる
事業につきましての
経過的措置、その締めくくりの
処置ということが当然考えられなければならぬのであります。
それから六の点でありますが、これは非常にむずかしい問題をたくさん含んでおります。
一つは当然
加入、
義務加入は、おそらく
現行制度のような
建前をくずさない、こういう御
趣旨でありまして、この点について、なおでき得ますればそうい
つた建前をくずさないとともに、でき得ますれば、あまりぎこちないことはやめたらどうかとい
つたようなことも考えられますので、その点については少し
研究したいと思います。
それから
一筆単位の
引受けの問題でありますが、
俵建と申しますか、
石建ということに
引受けを直しましても、
一筆であることは同じでございますので、この点については
損害の点を合理化するという
観点から、ただいま
農家単位の
共済を実験しておりますけれ
ども、あの実験の成果からみまして、やはり
農家単位はだめかどうかということを少し確認した上でひとつ考えたい、かような気持であります。
次の
補填方式の問題につきましては、これは先ほどの七割という問題、それから
現行の
一筆単位では
損害の三割以上ということに
なつておりますが、三割未満についての
補償をどうするか、この点はむしろ
実施上の
細目になろうかと思いますけれ
ども、その点について
検討をなお必要とするのではないかと思います。それから
俵建でやるという場合、反当の
収穫量について
共済をいたしますとき、その
収穫量の
選択を認めるかどうか。二石とれる田がある場合に一石でもいいのか、一石五斗でもいいとい
つたような
選択権を認めるか、あるいは
石当りの金額をきめました場合に、
石当り一万円あるいは八千円、六千円とい
つたように単価をわけまして、その
選択は認めるのかどうかとい
つたような、
弾力性を与える
方法について、どういうふうに考えたらいいかとい
つたような、
細目の問題があろうかと思います。
次は
料率上の
調整の問題でありまして、
一つは
個別化危険に相当する
掛金の率をきめて行くということが妥当なことは言うまでもありませんが、これに
限界がありまするので、無事もどしとかあるいは
備荒貯蓄というようなことについての
検討を進めたいという御
趣旨だろうと思いますが、こういう
備荒貯蓄あるいは無事もどしをいたします場合には、申すまでもなく、御承知の
通り財政の問題がありまするので、
補償の限度を引上げるとい
つたようなことと関連をいたしまして、
備荒貯蓄とか無事もどしとい
つたような両方の
制度を必要とするのか、あるいは
料率の
個別化がどの
程度行き得るかとい
つたことを見きわめてやるのか、この点などにつきましてなお
研究が必要であるように思います。
七番目は
備荒貯蓄の問題でございまして、ただいま触れましたので八番目でありますが、これは
損害評価につきまして、
統計調査の
作物統計を利用することについての問題でありますが、これも
作物統計を利用する場合に、
統計の方を
整備していただかなければなりませんし、また
共済制度といたしましても、それにはできるだけ高度に利用できるように仕組みを考えなければならぬということで
研究を進めたいと思います。
九番目の
防災事業でございまするが、この点につきましては、特に
病害虫の
防除ということにつきましては非常に
技術が進歩して参
つておりますので、これと
補償の責任の問題あるいは労力的危険の問題とい
つたようなものについての
措置をもなお
技術的な
研究をしたいと思います。
それから
補償と
保険とわけます場合に、
病害虫の
防除とい
つたようなことをどういうふうに考えるか、この点についてもなお
検討を必要といたします。
それから
防除計画と
防除主体につきましては、現在のところ必ずしも一元的な
運用に
なつておらぬという御
指摘でございました。また実情その
通りでございますが、
防除計画を国、県あるいは
公共団体に求め、
防除主体は
共済団体というような
団体に求めた方がいいのかどうか、この点についてなお
検討を必要とすると思います。
それから十の
連合会の
不足金の問題、この点については、
連合会の
不足金が出ました
原因を尋ねて、その上で
処置をするとい
つたような以前の
政府の方針もございましたが、
制度が根本的にかわろうということになりますれば、お示しのような
方式に基いて整理をするということが当然考えられます。
それから
相殺の禁止、こういうことにつきましては、これは別に
不足金の問題に限
つたわけではございませんが、
組合が
掛金なり
賦課金なり
いろいろ金がかかるわけでございまして、そうい
つたものと
共済金との
相殺関係について、徹底的に合理的な線に持
つて行くことについて、いろいろ私
ども研究をこれまでもいたしておりまするが、なかなかむずかしい問題があるようであります。ただ
組合といたしましては、
掛金を
組合員あるいは
農家から徴収しなければならない。その場合、どちらかというと付随的な仕事である
共済金と
相殺する、こういうことは徹底的にやめてもらうというよう
なつもりで
運用をして
行つたらどうかと思いますが、この点などにつきましては、
共済金が徹底的に
農家の
人々にわたる、こういう
趣旨で公正な
処置手段等について
検討してみたい。かように存じております。