○吉田
参考人 今まで各業界の代表の方々から、るる御
意見がございましたので尽きていると思います、私その上蛇足を加える必要もないかと思いますが、お招きをいただきましたので簡単に一口述べさしていただきます。
最近の
蚕糸業の動きから役所が勘づかれたことで、どうも繭の
取引の最近の実情を見るというと、えらく
製糸家が設備が過剰であるところに
原料が足りないということから、ますます競争をやって、必ずしも
養蚕家が
希望しておらないところまで値を上げてしまって、につちもさつちも動かぬところまで行って、
蚕糸業の健全なる発展の上にかなり支障がある。また
糸価対策の上においてそれが邪魔になる。こういったことが現に確かにあります。それに基いて立てられたのがこの
改正案の第一点だろうと思うのであります。これは先ほど来いろいろお話があ
つた通りであります。
養蚕方面からは、運用の仕方によっては今度は
製糸の方がぐるになって、繭を高く売ることを押えられるからよほど注意しなければならぬということも私はあろうと思います。これはよほど運用の点において、当局においてかような点を十分如才なくおやりになることにして運営なさるならば、たいへんいい
改正案だと思うのであります。その
意味におきまして、この
改正案の第一点についてはけっこうな
改正案だと私は考えまして、賛成を表するのであります。
それから値下りの対策でありますが、糸に対しては買うということはさま
つておりますが、これにあわせて繭に対して直接の
施策が立てられておらぬので、この際具体的に繭の値下りの場合の対策を立てるようにということが、前々から業界で要望がありました。これに対して考えられたことが
共同保管の問題でありまして、これまた適切なねらいであると思いまして、この
改正の点につきましてもけっこうでありまして、むろん私ども賛成するのであります。ただ御
承知の
通り、
糸価安定
制度の根本というものは、
生糸の
価格を一定の適当な
価格のレベルに置いて、あまり著しい上げ下げをしないようにするというところにねらいがある。いわゆる
安定帯と申しますか、上値と
下値に線を引いてその線をがっちり固め、上にも下にも行かぬ、こういうようにすることによって
一つは
生産業者を安泰ならしめ、
一つは海外のマーケットを
維持確保することをねらっているのがこの
法律の
趣旨だと思うのでありますが、もちろんそれでありますが、ただ心配されておりますことはこの二つの線がはたしてがっちり行っているかどうかということについて、かなり業界に懸念があることを私は申し上げたいのであります。第一下の線を
維持するのには、
政府は
生糸を買入れるという手段
方法によって、これ以上は
生糸の値下りをさせぬということでがんばっているのでありますが、一番大事な
資金が御
承知の
通り三十億ということになっている。これは
法律の問題というよりも予算の問題でございますので、この
法律改正案というところで言うべき問題ではないかもしれませんが、お互いに関連のあることでございますので、この三十億という金額ではとうてい、えらい勢いで値下りを生じて来たような場合には、食いとめることは不可能だろう、こういう疑念がマーケットにあります。かような心配ごとがありますと、御
承知の
通り相場は心理作用で動くのでありますから、買入れのテコが弱いというようなことから、思わざる勢いでもって下って参りまして、全部の
資金を使い果しても値がとまらないというようなことがありはしないかという心配がありますので、これはこの
法律の
改正とは別ではあるかもしれませんが、ぜひとも将来においてその点についての十分な
措置を講じられることが大事だろうと思います。
資金をふやすことができないならば、あるいは手形で買うようなかっこうでもいいでしょう、何らか適当な
方法をも
つて、三十二億あるそうでありますが、この三十二億のてこをもう少し太くすることが、この
法律の
改正に伴ってやっていただかなければならぬ問題であろうと思います。先ほど小山さんからは、民間の方でも適当に自分たちの自力で
方法を立てることが必要だ、
閉鎖機関の金もあることだから、これを何とか利用して、
政府ばかりにたよらないで、業者みずからも自分でやるべきではないかという御
意見もありましたが、私はごもっともの御
意見とも思うのであります。とにもかくにも官民一致いたしまして、このてこを太くすることがきわめて大事じゃないか。この点について、
政府御当局は申すに及ばず、国
会議員の方々が十分御心配をいただきたいというふうに私は考えるのであります。
それから上値の対策でありますが、上り過ぎると、妙な話で、外国に売るのに値が上って、こんなものを押えるのは矛盾撞着のような感じもいたすのでありますが、先ほど申しますように、海外のマーケットあるいはお得意先を
維持、確保して参りますのには、べらぼうな値を出すことは結局だめなんです。そして、
一つは最近の現象でも御
承知でありましようが、二十七万円に上ったかと思ったら、一箇月の間に七万円も一ペんに下って来るというようなことで、上れば、何らかのつまづきがあると、必ずさか落ちに落ちるのであります。これが次の海外の売込みに非常な妨害をなすのであります。今なお海外が買いついて来ないというのは、この間高値からさか落ちに落ちたことによってけがをしておるような業者が非常に多いので、安心が行きかねておるというのが
相当大きな
理由じゃないかと思うのであります。かような点から考えてみまして、むろんむやみに安くする必要は毛頭ないのでありますけれども、高くしない、ある
程度でとめるということも、海外のお得意様を
維持する、マーケットを確保する上においてをきわめて大事なことでありますから、高値対策も低値対策と同様に、がっちり固めておくことが大事じゃないかと思うのであります。ところが高値対策になりますと、先ほどもお話がありましたように、
政府が手持ち糸を持っておる場合は、これを売って値を押える建前になっておりまするけれども、
下値の場合は、
資金さえ用意をすればよいことで、
政府は財力無限といってもいいでありましようから、
下値の対策はいかようにもできると思うのでありますが、上値の問題になりますと、
政府といえども糸を持っておらない以上は、その手段で押えることができないのであります。従って高値を押える対策といたしましては、売って押えるということのほかに、別な方策をこれに加えて押えて行く必要があるというふうに私どもは考えます。従ってこの
法律にも、必要なる場台においては禁止
価格を設けて、それ以上の
価格で売買することをやめろという命令を出すことができることになっておりますのはその
意味でありますが、先般どういうことでありましたか、この
制度が何ら運用がされなかった、はなはだ臆病な態度があったように思うのであります。従って、二十四万円以上売買禁止ということがあったにもかかわらず、相場が二十七万円も行ってしまったということで、その反動が今来ているということになっておりますので、ここらの点について、
制度上何らか条文の上において不備な点がありますので、十分御検討を願って、せっかくの
改正の機会でございますので、ここらの点についても国会の方において御審議いただきたいと思うのであります。この
法案には、その
部分についての
改正がないようでありますけれども、そこらの点についてもひとつ御検討をいただくことが必要じゃないか、私はこういうふうに考えます。
それから、申し落しましたが、ここに
下値の場合の対策として
乾繭の
共同保管をするということがありますが、これはけつこうでありますけれども、ここに、
養蚕団体が
共同保管をやった場合に、
保管に要した
経費を
補助するとあります。私は、か
つて七・七禁令というものが出まして、ぜいたく品禁止というものが数年前出ました際の経験を、ちよつと御
参考にしたいと思いますが、当時値が下
つて来ました。それで春繭でつくった糸が千三百五十円と記憶していますが、それで
政府が買いました。ところが夏秋蚕が出て来ましたが、そういう
政府がどんどん糸を買っているような情勢でございましたので、
養蚕家がむやみに安い値で投売りをする傾向が出て来ました。そうしますと、かように
政府がせっかくてこ入れをして、どんどん糸を買っているにもかかわらず、
養蚕家が投売りをする傾向にありましたので、今度は、
政府で買っている糸で、
製糸家の方が十分採算が合うという繭を手に入れることになってしまったので、いつまでたっても
政府が糸を買わなければならぬというような現象を起す懸念があるのであります。その
意味から申しまして、
政府が
共同保管を無理にでもさせるということも、ある場合には必要じゃないかと思うのであります。従ってさような場合には、一定期間
共同保管させた後において、養査家が繭を処分して、そしてその
共同保管をさせた
価格以下にしか処分ができなかった場合に、その値下り分は補償してやるというような道を、これにつけ加えて置く方が適当じゃないかと私は思うのであります。ここには、
共同保管した場合
養蚕家に対する
経費の補償だけでありますが、そういう場合も予想されますので、御
参考までに申し上げておきます。要するに、この土の線も下の線もがっちり行くように、この際全面的に御検討願いたいと思います。
改正点は二点あるようでありますが、その他今私が申し上げましたような点についても、この際せっかくの
改正の機会でありますので、国会におかれても御審議くださった方がいいじゃないかと思います。
くどく申しましたが、私が申し上げたいことは以上であります。