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1954-05-13 第19回国会 衆議院 内閣委員会 第32号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年五月十三日(木曜日) 午後一時五十九分
開議
出席委員
委員長
稻村 順三君
理事
大村 清一君
理事
平井 義一君
理事
高瀬 傳君
理事
下川儀太郎
君 高橋 等君 永田 良吉君 長野
長廣
君 船田 中君 山崎 巖君
山下
春江
君 粟山 博君 早
稻田柳右エ門
君
飛鳥田一雄
君 田中
稔男
君 中村 高一君 辻 政信君
出席国務大臣
国 務 大 臣
加藤鐐五郎
君
出席政府委員
内閣官房長官
福永
健司君
総理府事務官
(
恩給局長
) 三橋 則雄君
総理府事務官
(
南方連絡事務
局長
) 石井 通則君
調達庁長官
福島愼太郎
君
法務政務次官
三浦寅之助
君
法務事務官
(
入国管理局
長) 鈴木 一君
委員外
の
出席者
専 門 員
亀封
川 浩君 専 門 員 小關 紹夫君
—————————————
五月七日
委員町村金
五君
辞任
につき、その
補欠
として中
曽根康弘
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月八日
委員山中貞則
君
辞任
につき、その
補欠
として高
橋等
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十二日
委員中曽根康弘
君
辞任
につき、その
補欠
として
山下春江
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
五月六日
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一七一号)
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一 七二号) 元
南西
諸
鼻官公署職員等
の
身分
、
恩給等
の
特別
措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第一七三号)
航空技術審議会設置法案
(
内閣提出
第一七四 号)
内閣
及び
総理府関係法令
の
整理
に関する
法律案
(
内閣提出
第一七六号) 同月七日
調達庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一七五号) 同月十日
戦没者遺族
に対する
扶助料支給促進
に関する請
願外
一件(
中川源一郎
君
紹介
)(第四三四五 号) 旧
軍人下級者
の
公務扶助料引上げ
に関する
請願
(
大麻唯男
君
紹介
)(第四七四三号)
戦犯若
に
恩給支給
に関する
請願
(
大麻唯男
君紹 介)(第四七四四号)
恩給法
の一部
改正
に関する
請願外
一件(
大麻唯
男君
紹介
)(第四七四五号)
軍人恩給支給額引上げ
に関する
請願
(
大麻唯男
君
紹介
)(第四七四六号)
恩給法
の一部
改正等
に関する
請願
(
大麻唯男
君
紹介
)(第四七四七号) 元
特定郵便局長
の
在職年数通算
に関する
請願
(
土倉宗明
君
紹介
)(第四七四八号)
農林省統計調査機構
の
拡充強化
に関する
請願
(
久保田豊
君
紹介
)(第四七七四号)
恩給
の
比例増額
に関する
請願
(
飯塚定輔
君紹 介)(第四七七五号)
人権擁護局存置
に関する
請願
(
木村文男
君紹 介)(第四七九一号) 同(
足鹿覺
一君
紹介
)(第四七九二号) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の会議に付した事件
法務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一一八号)(
参議院送付
)
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一七一号)
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一 七二号) 元
南西諸島官公署職員等
の
身分
、
恩給等
の
特別
措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第一七三号)
航空技術審議会設置法案
(
内閣提出
第一七四 号)
調達庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一七五号)
内閣
及び
総理府関係法令
の
整理
に関する
法律案
(
内閣提出
第一七六号)
—————————————
稻村順三
1
○
稻村委員長
これより開会いたします。
法務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
航空技術審議会設置法案
、
調達庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
、
内閣
及び
総理府関係法令
の
整理
に関する
法律案
、元
南西諸島官公署職員等
の
身分
、
恩給等
の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、及び
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
を
一括議題
とし、逐次
提案理由
の説明を求めます。
法務政務次官
。
三浦寅之助
2
○
三浦政府委員
ただいま
議題
となりました
法務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御説明いたします。 御
承知
の
通り出入国管理令
は、いわゆる
ポツダム政令
として公布されたものでありますが、
平和条約
の
発効
に際しまして、
昭和
二十七年
法律
第百二十六号、
ポツダム宣言
の受諾に伴い発する
命令
に関する件に基く
外務省関係
諸
命令
の
措置
に関する
法律
により
法律
としての
効力
を与えられ、引続き
外国人出入国管理
の
基本法
として施行されているところであります。この
出入国管理令
の
管理方式
は、一般的に承認された
国際慣行
に基いて立案されたものでありまして、特に
外国人
に対する
入国審査
はすべて独立した
行政手続
によ
つて
決定
されるもので、その
手続
は、
人権保障
を旨とし、民主的な
運営
を期しておるのであります。 以上のような
出入国管理令
によれば、まず本邦に入ろうとする
外国人
は、
出入国港
、すなわち
外国人
が
出入国
すべき港として、
法務省令
により指定されている海港または飛行場において、
入国審査官
に対し
上陸
の申請をして、
上陸
のための
審査
を受けなければならないことと
なつ
ており、このような
出入国港
は、
出入国管理令施行規則
により、現在
日本全国
に七十八港の指定を見ており、そのうちの三十八港に
入国管理事務所
の
出張所
が置かれ、
入国審査官
が常駐いたして、日夜
出入国管理業務
を
遂行
いたしております。また
出張所
が
設置
されていない他の四十港については、
外国船舶
の出入港の都度、
所轄入国管理事務所
またはもよりの
出張所
から
入国審査官
が急行し、
審査
に当
つて
いる
現状
であります。また
名瀬
港のごとくきわめて重要な
出入国港
であ
つて
、かつ本土との
連絡
が著しく不便なところには、やむを得ず
入国審査官
を
出張駐在
せしめているのであります。 これらは一に、前に申し述べました
出入国管理令
の
趣旨
を具現するための努力にほかならないのでありますが、最近
貿易
の発展に伴い、これらの
出入国港
のうち、特に
新潟港
及び
伏木富山
港への
外国船舶
の入港が激増いたしましたため、
入国審査官
の
出張審査
も回数が増し、ほとんどそれらに長期間
出張駐在
せざるを得ない
実情
であります。しかしながらそれが本来変則的な
出張審査
でありますため、
審査
の
徹底
を期することもできませず、またいたずらに
費用
を要するばかりか、本来の
勤務官署
を有する
入国審査官
に対して、必要以上の
職務遂行
をしいることとなり、
人事行政
上からも適当でないと考えられるのであります。なお
地元関係者
においても、でき得れば
出張所
を
設置
し、
入国審査官
の常駐を得、
現地機関
と一層緊密な
連絡
のもとに、
出入国管理業務
の
徹底
を期し得られるよう熱望いたしておる
実情
であります。 一方
日韓交通
上重要な
地位
に位する
関門港
においては、通常の
貿易
と異なる
特殊性
もありまして、これに対処する
出入国管理業務
をさらに一層適切に実施する必要があることは申すまでもないところでありますが、現在
同港域
は、
管理事務所設置
の沿革上の
理由
から、
下関入国管理事務所
と
福岡入国管理事務所
の両
事務所
が二分して管轄しており、本来
一体不可分
の
関係
にある
関門港域
の
出入国管理業務遂行
につき円滑を欠くうらみがございます。よ
つて
、この
法律案
は、以上申し述べました
不備欠陥
を是正すべく、
現行法務省設置法
に
必要最小限度
の
改正
を加えようとするものにほかならないのであります。 次にこの
法律案
の
内容
について御説明いたしますと、第一は、
別表
十に掲げられております
福岡入国管理事務所
の
管轄区域中福岡
県のうち、門司市のみならず、
小倉
市、戸畑市、
八幡
市、
若松
市、京都郡、築上郡及び遠賀郡すなわち
福岡地方検察庁小倉支部
の
管轄区域
を、
一括下関入国管理事務所
の
管轄区域
に移管することであり、これによ
つて関門港一帯
の
出入国管理業務
をさらに統一的に、かつ能率的に
処理
せしめようとするものであります。 第二は、
別表
十一に掲げられております
入国管理事務所出張所
の欄に、新たに
東京入国管理事務所新潟港出張所
、
名古屋入国管理事務所伏木冨山港出張所
及び
鹿児島入国管理事務所名瀬
港
出張所
の三つの
出張所
を設けるとともに、
管轄区域
の
変更
に伴いまして
従前福岡入国管理事務所
の
出張所
でありました
八幡
港
出張所
及び
若松
港
出張所
を、
下関入国管理事務所
の
出張所
に
変更
するものであります。このことは前に申し述べましたような
入国審査官
の
出張審査
あるいは
出張駐在
による
審査
の不便を除き、
出入国管理業務
の
徹底
をはからんとするものであります。 以上この
法律案
の
提案理由
を御説明申し上げましたが、何とぞ慎重御
審議
のほどをお願いいたします。
稻村順三
3
○
稻村委員長
福島愼太郎
君。
福島愼太郎
4
○
福島政府委員
ただいま
議題
となりました
調達庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及びその
概要
を御説明申し上げます。 本
法律案
は、
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定等
の締結に伴いまして、
調達庁
の
任務
として、
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定
による同
軍隊
の
作為
または
不作為
から生ずる
事故
に基く
補償事務
、
日本国
における
合衆国軍隊
及び
国際連合
の
軍隊
の
共同
の
作為
または
不作為
から生ずる
請求権
に関する
議定書
による
アメリカ合衆国軍隊
及び
国際連合
の
軍隊
の
共同
の
不法行為
に基く
事故
に対する
補償事務
並びに
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互防衛援助協定
による
軍事援助顧問団
の
使用
に供する
宿舎等
の
施設
及び
役務
の
調達
並びに
提供
した
施設
の
返還
に関する
事務
並びに
駐留軍等
によるまたはそのための
調達
に関する
契約
から生ずる
紛争
の
処理
を新たに
調達庁
の
任務
として附加し、これに伴いまして、
調達庁
の
権限
、
総務部
、
不動産部
、
労務部
の各部の
所掌事務
に関する
規定
に
所要
の
改正
を行い、あわせて
調達庁
の
業務
の円滑なる
処理
をはかるために、
特別
な職として
総務部
に
調停官
を、
不動産部
に
連絡調査官
を
設置
するとともに、
国際連合
の
軍隊
及び
軍事援助顧問団
のために
労務
に服する者で国が雇用する者の
身分
、
勤務条件
について
所要
の
規定
を設ける等の必要がありますので、今回
調達庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
をここに
提案
いたすことといたしたのであります。 本
法律案
の
内容
につきましては、第一条におきまして、
調達庁設置法
の一部
改正
を、第二条におきまして、
日本国
との
平和条約
の
効力発生
及び
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障条約
第三条に基く
行政協定
の
実施等
に伴う
国家公務員法等
の一部を
改正
する等の
法律
の一部
改正
を、第三条におきまして、
国家公務員共済組合法
の一部
改正
をいたすこととしているのであります。 第一条の
調達庁設置法
の
改正
につきましては、同法第三条第三号の
改正
は、従来から
調達庁
の
任務
と
なつ
ております
日米安全保障条約
に基く
行政協定
第十八条の
アメリカ合衆国軍隊
の
作為
もしくは
不作為
から生ずる
事故
についての
請求
の
処理
に加えて、
国連軍協定
第十八条に
規定
する
国連軍
の同種の
行為
による
請求
の
処理
と
日本国
における
合衆国軍隊
及び
国際連合
の
軍隊
の
共同
の
不法行為
に基く
請求
の
処理
をあわせて行うこととするためのものであります。 同条第四号におきましては、
日米相互防衛援助協定
による
軍事援助顧問団
の
使用
する
宿舎等
の
施設
の
提供
及び
返還
並びにこれらの
顧問団
のために
労務
に服する者の雇入れ、
提供等
の
業務等役務
の
調達
を新たに
調達庁
の
任務
にいたしております。 同条第五号におきましては、
行政協定
第十八条第七項、
国連軍協定
第十四条第二項等に
規定
しております
駐留軍
及び
軍事援助顧問団
による直接
調達
またはそのためにする
間接調達
に関する
契約
から生ずる
紛争
の
処理
を
調達庁
の
任務
といたしております。 第四条の
改正
は、
調達庁
に新たに附加された
任務
の
遂行
上必要な
権限
として第十三号におきまして
国連軍
の
派遣国政府
との間にも物及び
役務
の
調達
に関する
契約
を締結でき得ることとし、第十四号におきまして、
アメリカ合衆国政府
との間に
軍事援助顧問団
の
使用
に供する
宿舎等
の
施設
の
提供
及び
役務
の
調達
に関する
契約
を締結する
権限
を附加することといたします。 また第十六
号号
及び第十七号といたしまして、
駐留軍
に対して
施設
及び
区域
を
提供
いたします場合に、
工作物等
を
設置
しもしくは補修する
工事
を実施し、もしくはこれらの
工事
に関する
役務
を
提供
し、またはこれらの
工事等
を
関係地方公共団体
に委託しもしくはこれらの
工事
または
役務
の
補助金
を
当該地方公共団体
に交付すること並びに
日本国
に駐留する
アメリカ合衆国軍隊
の
行為
による
特別損失
の
補償
に関する
法律
第一条に
規定
する
特別損失
が生じないようにする
防止対策工事等
を実施し、またはこれらの
工事等
を
関係地方公共団体
に委託し、もしくはこれらの
工事等
の
補助金
を
当該地方公共団体
に交付し得ることといたしております。 第六条第三項におきまして、
駐留軍
または
軍事援助顧問団
によるまたはそのための
調達
に基く
契約
から生ずる
紛争
の
処理
を円滑に行うために
総務部
に
調停官
一人を、第五項におきまして、
駐留軍
の
使用
に供する
施設
及び
区域
の
決定
、
提供
した
施設
及び
区域
の
使用条件
の
変更
または
返還
並びに
軍事援助顧問団
の
使用
に供する
宿舎等
の
施設
の
提供等
について
駐留軍
、
軍事援助顧問団
、
利害関係人
または
関係行政機関
との
連絡
、交渉及びそれらの間の意見の
調整
に関する
事務
を円滑に
処理
するために
不動産部
に
連絡調査官
五人以内を置くことといたしております。 第七条におきまして、前述いたしました
駐留軍
の
不法行為
に基く
請求
の
処理
及び
駐留軍等
によるまたはそのための
工事
並びに
役務
及び需品の
調達
に関する
契約
から生ずる
紛争
の
処理
の
事務等
は
総務部
の
所管
といたすよう
改正
いたしております。 第八条におきまして、
不動産部
の
所掌
として新たに
軍事援助顧問団
の
使用
に供する
宿舎等
の
施設
の
提供
または
返還
に関する
事務
を附加するとともに
配列字句
の
調整
を行
つて
おります。 第九条におきましては、
アメリカ合衆国軍隊
のため
労務
に服する者と同じく、
国連軍
及び
軍事援助顧問団
のために
労務
に服する者についてもその雇入れ、
提供
、解雇、
労務管理
及び
給与
の
支給
、
福利厚生
に関する
事務
は
労務部
の
所管
といたすよう
改正
いたしております。第十条におきましては、
行政協定
第十八条に
規定
しております
アメリカ合衆国軍隊
の
作為
または
不作為
から生ずる
事故
についての
請求
の
処理
の
業務
で
都道府県知事
へ委任しておりました
業務
を
事務
の
簡素化
、
迅速化
を行うためにこれを廃止することといたしております。 次に本
法律案
第二条の
日本国
との
平和条約
の
効力
の
発生
及び
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障条約
第三条に基く
行政協定
の
実施等
に伴い
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律
の
改正
につきましては、
国連軍
及び
軍事援助顧問団
のために
労務
に服する者で国が雇用するものは、
アメリカ合衆国軍隊
のために
労務
に服する者と同じく、その
身分
は
国家公務員
ではないこととし、
給与
その他の
勤務条件
は
調達庁長官
が定めることといたしております。 最後に本
法律案
第三条の
国家公務員共済組合法
の
改正
につきましては、
国連軍
及び
軍事援助顧問団
のために
労務
に服する者で国が雇用するものは、
国家公務員共済組合法
の
適用
を受けないこととすることとしております。 以上が本
法律案
の
提案
の
理由
及びその
概要
でございます。何とぞ慎重御
審議
の上すみやかに可決されるようお願いいたします。
稻村順三
5
○
稻村委員長
福永官房長官
福永健司
6
○
福永政府委員
まず
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
概要
を御説明いたします。 この
改正法律案
は、従来、
総理府本
府の
附属機関
として
設置
されておりました
国立世論調査所
を廃止いたしまして、
世論調査
に関する
事務
は、
総理府本
府の
大臣官房
の
所掌事務
といたしますことと、在外貯蔵問題の
処理
に関する
基本的事項
を
審議
するため、昨年、
閣議決定
によ
つて内閣
に設けました
在外財産問題調査会
を改めまして、
法律
による
総理府本
府の
附属機関
として
在外財産問題審議会
を設けることの二点がその主なる
改正
の
理由
でありまして、その
内容
の
要点
は次の
通り
であります。 第一の点の
国立世論調査所
の廃止でありますが、
国立世論調査所
は、
昭和
二十四年設立せられまして以来、
世論
に基く政策の樹立及び
行政
の
運営
に資する目的で、各種の
世論
の
調査
を実施いたしまして、
行政
の
民主化
に多くの貢献をいたして参
つたの
でありますが、この間、
わが国
における
調査技術
も
種々研究
を重ねまして、すでに長足の
進歩
を見るに至
つて
おります。ここにおきまして
政府
は、一面
行政機構簡素化
のことも考え、また今後
行政
の
企画運営
に資するための一層適切かつ活発な
調査
をいたしますために、一般的な
調査
の
実施面
は、
民間機関
を活用することといたし、
調査
の
企画立案
その他に関する
事項
は
総理府本
府の
大臣官房
の
所掌
といたしますことが最も適切な方法と考え、
国立世論調査所
はこれを廃止することといたしたものであります。 第二の点は、
在外財産問題審議会
の
設置
についてでありますが、在外財産問題の
処理
はきわめて重要な問題でありまして、
政府
は、昨年十一月とりあえず
学識経験者
をも
つて
構成する
在外財産問題調査会
を
閣議決定
により
内閣
に
設置
し、この問題の
調査審議
をいたして参
つたの
であります。すでにその一部につきましては
調査会
より
答申
があり、現にその
答申
の
趣旨
に基いた
措置
を別途と
つて
おるところであります、しかしながらこの問題の重要さと複雑さとから考えまして、その
最終的答申
を得るまでにはなお相当の時日を要することと思われますので、この際
法律
に基く
審議会
とすることが適当であると考え、ここに
総理府本
府の
附属機関
として
在外財産問題審議会
を設けることといたしたのであります。なおこれに関連しまして、「
帰還者
の
在外資産
に関する
事項
」は、当然本
審議会
において
調査審議
することになりますので、従来これが
調査審議
に当ることに
なつ
ていた
引揚同胞対策審議会
の
審議事項
からこの点を除くことといたしております。 なおこの際、
奄美群島
の
復帰
に伴いまして、
南方連絡事務局
の
所掌事務
のうちから、同
群島
に関する
事務
を削除いたします等、これらに伴う
規定
の
整理
をいたしております。 以上がこの
法律案
の
内容
の
概要
であります。何とぞ慎重御
審議
の上すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。 次に元
南西諸島官公署職員等
の
身分
、
恩給等
の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
要点
を御説明申し上げます。 昨年第十六回国会におきまして、
昭和
二十一年一月二十八日いわゆる
行政分離
の日の前日に、北緯二十九度以南の
南西諸島
にあつた
官公署
の
職員
で、引続き
琉球
諸
島民政府職員
とな
つた者
につきましては、
恩給
、
退職手当
、
死亡賜金
に関する
法令
の
規定
の
適用
上、その者をこれらの
法令
の
適用
ある
職員
として勤続したものとみなすという
特別措置法
が制定せられたのでありますが、今回、
行政分離
の日の前日におきまして、その当時の
法令
に基いて組織されていた
共済組合
の
組合員
たる
職員
であ
つた者
につきましても、
共済組合関係法令
のいわゆる
長期給付
すなわち
退職給付
、
廃疾給付
、
遺族給付
に関する
規定
の
適用
上、
恩給等
の
取扱い
と同様の
身分継続
を認めたいと存じ、本
法律案
を
提出
した次第であります。 次に本
法律案
の
内容
の大要を説明申し上げます。まず第一は、いわゆる
行政分離
の日の前日の
昭和
二十一年一月二十八日において、
官署
の
職員
の
共済組合
に関する
法令
に基いて組織された
共済組合
で、
政令
で指定する
組合
の
組合員
たる
職員
として
在職
していた元
南西諸島官公署職員
が、引続き
琉球
諸
島民政府職員
に
なつ
た場合には、
奄美群島
の
復帰
に伴う
たばこ専売法等
の
適用
の
暫定措置等
に関する
政令
第十一条の
規定
の
適用
を受ける者を除き、これを
共済組合
に関する
法令
の
規定
中、
長期給付
に関する部分の
適用
上勤続したものとみなし、
共済組合
の
退職給付
、
廃疾給付
または
遺族給付
を
支給
する
取扱い
としたことであります。 第二は、
長期給付
に関する
規定
の
適用
を受ける元
南西諸島官公署職員
が
琉球
諸
島民政府職員
として
在職
している間は、
共済組合
の掛金はこれを徴収いたしませんが、そのかわりに、
共済組合
の
給付
の金額につきましては、この
改正法施行
の日以後の引続き
琉球
諸
島民政府職員
として
在職
する者に対する
支給額
は、その
在職期間
に応じて定めた額を差引くことといたしたことであります。 第三は、
恩給
の場合と同様に、元
南西諸島官公署職員
で引続き
琉球
諸
島民政府職員
とな
つた者
について、その
申出
により
在職
のまま
共済組合
の
給付
を受け得る道を開いたことであります。 第四は、
琉球
諸
島民政府職員
について
支給
すべき
共済組合
の
給付
に要する
費用
は、原則として国庫が負担する建前といたし、
日本専売公社
、
日本電信電話公社
の
共済組合
が
支給
する
給付
に要する
費用
については、その
共済組合
の
運営規則
で定める割合に従い、その
団体
が分担することとしたことであります。 第五は、
共済組合
に関する
規定
を設けたことに伴う
字句
の修正及び
奄美群島
の
復帰
に伴う
南西諸島
の範囲の
改正
を行い、また
共済組合
の
給付
に関する
所得税
につきまして、
恩給
、
退職手当
の例に準じ、
特別措置
を講じたことであります。 第六は、旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法
の
年金受給者
の
居住地
の
制限
を
改正
し、同法の
規定
による元
外地関係共済組合等
からの
年金受給者
で、いまだ
行政権
の
復帰
しない
南西諸島
の地域内に住所または居所を有する者に対しましても
年金
を
支給
し得るようにいたしたことであります。 以上がこの
法律案
の概略でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。 次に
航空技術審議会設置法案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
概要
を御説明いたします。 終戦によ
つてわが国
の
航空機工業
は解体せられ、
航空
に関する
研究
は禁止されましたが、
講和条約発効
とともにこれらの
制限
は消滅し、
航空輸送
、
航空機生産
の
事業再開
のため、
航空法
及び
航空機製造法
が公布されましたことは御
承知
の
通り
であります。 現在
わが国
においては
航空機
の
生産
及び修理を行う会社が数社あり、その需要は暫次増大し、すでに
航空機
の輸出も見込まれるまでに至
つて
おります。
わが国
の
航空技術
は、戦前においては
欧米
に比して大きな遜色はなかつたと言い得ると思いますが、戦後の長い
空白期間
に加うるに、
海外
における著しい
航空機
の
進歩
と相ま
つて
、現在においてははなはだしい立遅れを来しておるのであります。
政府
は、さきに
海外
における
航空関係
の
研究施設
を
調査
するため、
航空研究施設調査団
を
欧米
に派遣いたしましたが、その報告によりましても各国の
航空技術
は想像できぬほどの
進歩
を来しておることが判明いたしました。 一方
わが国
における
航空技術研究
の
現状
を申し上げますと、
基礎研究
は文部省で、
航空機
の
生産
とその指導に必要な
研究
は通商産業省で、
航空保安
に必要な
研究
は運輸省で、また
航空機使用
に必要な
研究
は保安庁でそれぞれ推進しつつあり、また
民間
に対しては
研究補助金
、
研究委託費等
を交付して、
民間
における
航空関係
の
研究
、試作の助長をいたしております。しかしながらかかる
現状
ではとうてい
海外
における
研究
の進展に追随することすら不可能であると考えられますので、
航空技術
を総合的に
審議
せしめるため、今回、
総理府
の
附属機関
として
航空技術審議会
を設けることといたした次第であります。 次に
法案
の
概要
を申し上げます。
航空技術審議会
は
内閣総理大臣
の諮問に応じて、
航空
及び
航空機
に関する理論及び
技術
の向上に必要な
研究
に関する
重要事項
、その他
航空技術
に関する各
省庁行政
の
連絡調整
に必要な
事項
を
審議
することを
任務
とするものでありまして、その
審議事項
としましては、第二条に掲げてありますが、
航空技術
に関する
重要研究
の目標及び方針、
研究用重要施設
の
設置計画
、及び将来
設置
を予想せられる各省庁の共用に供する
研究
機関の
運営
方針、並びに
航空技術研究
に関する
関係
各省庁の
研究
事項
、経費、
補助金
、委託費等の
連絡調整
であります。 これを要するに今後
わが国
の
航空技術研究
の方向を誤らしめず、また
研究施設
の能率化をはかるとともに、各省庁の有機的連繋をはか
つて
最少の国費をも
つて
最大の効果を発揮せしめるため、
航空技術
に関する専門的知識を活用せんとするにほかならぬのであります。第四条以下においては
航空技術審議会
の構成を
規定
いたしております。すなわち会長には
内閣総理大臣
、副会長は国務大臣をも
つて
充て、また
委員
は十五人以内とし、
学識経験者
及び
関係
各
行政
機関の
職員
により構成されることと
なつ
ており、その他専門
委員
、部会、幹事等必要な
規定
を設けております。 なおこの
審議会
の
事務
は、科学
技術
行政
協議会の
事務
局において
処理
せしめることに
なつ
ております。 以上がこの
法律案
の
概要
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。 さらに引続き、
内閣
及び
総理府関係法令
の
整理
に関する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
概要
を御説明いたします。 この
法律案
は、
内閣
及び
総理府
関係
の
法令
中、自治庁
関係
の分を除いて、すでにその実効を失
つて
いるものまたは現行の
法令
として存置する必要性のきわめて乏しいものを廃止して、
法令
の
整理
を行おうとするものでありまして、この案によ
つて
廃止しようとする
法令
及びその
概要
は次の
通り
であります。 まず、第一号から第三号までについて申し上げます。これは、大礼服、通常礼服すなわち燕尾服及び祭服に関する太政官布告三件でありますが、大礼服は、従来、主として宮中
関係
の諸儀式の際に用いられて来たものでありまして、すでに皇室令によ
つて
定められていた天皇の御服及び宮内官大礼服制が、新憲法施行と同時に廃止せられておる現在においては、むしろこれを廃止するを相当と考えられるものであります。通常礼服につきましてもまた衣冠を祭服とすること等につきましても、これらは必要に応じ慣行として事実上着用するをも
つて
足りるものと考えます。なお、大礼服及び通常礼服の着用日並びに大礼佩剣は、大礼服、通常礼服の廃止に伴い当然廃止せらるべきものであります。 次に、第四号及び第五号でありますが、これは、大礼服及び軍人、警察官吏等の制服を着用した場合以外に帯刀を禁止した太政官布告と、
法律
規則中に戦時と
規定
するは外患または内乱あるとき別に布告をも
つて
定めることとした太政官布告でありまして、これらはいずれも現在においては実効性を喪失しております。 次に、第七号、第八号、第十号及び第十二号、すなわち韓国に在勤する居留民団立在外指定学校
職員
の退隠料及び遺族扶助料に関する
法律
外三件の
恩給
及び扶助料
関係
の
法律
は、その
内容
がいずれも、すでに他の
恩給
関係
の
法令
によ
つて
引き継ぎ
適用
せられておる等、自然その存在の意義を失
つて
おるものであります。 次に第六号、すなわち内国官憲の管掌に属する
事項
につき統監の職権に関する
法律
は、当事の韓国統監の職権に関するものであり、第九号すなわち会計検査官及び
行政
裁判所高等官の休職に関する
法律
は、当時一時限り休職を命ずることができる
規定
であり、また第十三号、すなわち震災地の
行政
庁の
権限
に関する処分に基く権利利益の存続期間等に関する件は、大正十二年の関東大震火災当時限りの特例を定めたものでありまして、いずれも今日においては実効を失
つて
おります。 次に、第十一号及び第十四号、すなわち朝鮮における国勢
調査
に関する
法律
外一件の国勢
調査
に関する
法律
は、当時臨時の必要によりそのときに限り国勢
調査
を施行しないことを定めたものであり、また第十五号の議院法の特例に関する
法律
は第九十二回議会が第九十一回議会に引続き召集せられたため、第九十一回議会で議決された
法律
を、当時の議院法の
規定
に従
つて
次の会期までに公布することが不可能とな
つたの
に伴う議院法の特例を定めたものでありまして、いずれも当時の一時限りのもので、すでに存在の必要のないものであります。 次に、第十六号から最後の第二十号まで、すなわち、
国家公務員
に対する臨時年末手当の
支給
に関する
法律
外四件の
給与
に関する
法律
は、
昭和
二十四年度の臨時年末手当の
支給
、
昭和
二十六年度の年末手当の額の特例、
昭和
二十七年六月の臨時手当の
支給
、
昭和
二十七年十二月の俸給
支給
方法の臨時特例、
昭和
二十八年八月の期末手当の
支給
等について
規定
したもので、いずれも当時の一時限りの
法律
で、現在においては、すでに用済みのものであります。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及びこの案による廃止
法令
の
概要
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
稻村順三
7
○
稻村委員長
加藤国務大臣がお見えになるそうでありますから、
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
に関しましては、それまでちよつとお待ちを願いたいと思います。
中村高一
8
○中村(高)
委員
官房長官にちよつと質問したいのですが、この
法案
がばかにたくさん今に
なつ
て出て、
審議
をしろと言うのですが、これは
提出
されたのはよほど前でしようか。このごろに
なつ
て急にこんなにたくさん出て来たのですか。会期延長をせられた会期でありますから、この辺のところを……。
福永健司
9
○
福永政府委員
ただいま中村さん御指摘のごとく、
政府
提案
の
法律案
等はあとう限り早急に
提出
すべきものであることは当然であります。
政府
におきましても、さような心構えで万般の準備を整えておつたわけでございますが、延長前の会期、すなわち八日より数日前にこれらの
法案
を
提案
いたしましたのは事実でございます。これは率直に申し上げますが、
政府
といたしましても、できるだけ早く出すべく準備もいたしておつたわけでございますが、何分にも当
委員会
は非常にたくさんの
法案
を御
審議
中のことでございまして、一時に山積するようにどつと出すこともいかがかとも存じまして、お手持ちの
法案
がある程度片づきましたときにと思いまして、とつおいついたしまして
提出
がが遅れたような事情等もあるわけであります。なお印刷等のために若干遅れていたものもございます。それらの次第から
提出
が、本来の会期だけからいたしますと、きわめておそく
なつ
たということはまことに遺憾でございますが、当時の国会の
審議
状況の実態等に徴しまして、何とぞ御了承いただきたいと存ずる次第であります。
中村高一
10
○中村(高)
委員
先般会期の延長をせられましたときに、
政府
は何ゆえに会期を延長するかという議論がありました際にも、重要
法案
にしてまだ通らないものがあるから、それを通すために会期を延長するというのでありまして、こまかいいろいろな
法案
がこれから出るなんという説明で会期延長されたのではないはずであります。会期延長するということは、国会
運営
の上におきましてもなかなか重要なことであるのにもかかわらず、そのときには、今停滞をしておる重要
法案
をどうしても通さなければならないということでありましたから、議論の結果延長をされたのでありまするが、こういう
法案
で、しかも見ますると、こんなものはとつくに出して
審議
せらるべきものであ
つたの
に、この延長された会期に
なつ
てから、こういういろいろの、むしろ雑件というか、
整理
法というようなものを
提出
することは、まことに
政府
の怠慢であつたと思うのであります。まだ残り幾日かの会期がありまするが、
政府
はまだこれからでも、こういうふうに次から次へ
法案
を
提出
するつもりでありまするか、これを念のためにお尋ねしておきます。
福永健司
11
○
福永政府委員
会期延長につきましては、ただいま御指摘のごとく、重要
法案
等で——
法案
はいずれも重要ではございますが、世間に注目を多く浴びておりまするようなもの——一応そういう名称をも
つて
呼びまするならば、そういうような
法案
等も
審議
結了をいたしておりませんような状況でございましたので、
政府
でも会期の延長をお願いいたしたい、こう考えておりましたし、同時に国会におかれましても、議員
提案
の
法律案
等も相当たくさん両院にあるというような御事情等も御勘案になりまして、国会において二週間の会期延長をなす
つたの
であります。私どもといたしましては、当時
運営
委員会
等にも出席をいたしまして、本日ただいま御説明申し上げました案件等を
提出
いたす予定について実は国会側へも申し上げておつたわけでございます。本日たまたま延長に
なつ
たときに説明を申し上げるような段取りにはなりましたが、本来の国会のうちに
提出
そのものはいたしておきましたわけなのでございます。それにいたしましても、先ほどお話のごとく、非常に終りぎわに
なつ
て
提出
いたしましたことは御指摘の
通り
でございますが、先ほど申し上げたような事情に基く点であることを御了承いただきたいと存じます。 なお後段に御指摘の、延長に
なつ
てもなおかつ
法案
が国会へ
政府
から
提出
されるかという点でございます。この点につきましては、外交折衝に伴う結論等に基くような特殊事情、これは現実にそういうことがあるとかないとかは別といたしまして、そういうような特殊な事情を除きまして、
政府
といたしましては
法案
等をこの延長された間にさらに
提出
するという意思はないわけでございます。でございますが、実は現実に問題に
なつ
ておりまする案件が、一つ、二つ、厳密に言いますと一つといつた方がいいかと思いますが、さような
法案
につきましては、議員
提案
というような形をと
つて
もらいたいというように私ども考えておるのでございますが、国会側から
政府
提案
にするのが望ましいというような申入れを受けております案件が一件でございます。これらにつきましては、各党からこういう御意見等も伺
つて
おりますので、よく御相談をいたしました結果、国会の円満なる御理解をいただきまして
措置
をとりたいと思います。従いまして、
政府
といたしましては、延長されたがゆえにというので引続きいろいろ
法案
等を
提出
する意思がないということにつきましては、御理解をいただきたいと思います。
中村高一
12
○中村(高)
委員
これからむろんそんな大きなものが
提案
されるとは思わないのでありますが、残る会期わずかなところでいろいろ
法案
が出されおるのであります。われわれ
委員
といたしましては慎重に
審議
をいたさなければならぬので、あるいは場合によつたならば通らないことがあるかもしれませんが、それはもちろん
政府
の責任であります。慎重
審議
することが私たちの責任でありますが、一体こういう
法案
を
政府
として
提出
する以上は、通らなくてよいというようなものは一つもないのであろうと思うのでありますが、もしただいま
審議
中の重要
法案
あるいはこうして
提出
されておりまする
法案
などが会期中に通らぬ場合には、もう一度会期を延長するというような考えがあるかどうか。これは総理大臣の問題でもありましようが、官房長官で一応はつきりしていただきたいし、わからなければ総理を呼んで聞くべき問題だと思います。 それからもう一つ。
政府
は与党にも頼んでもつと
審議
の促進をはからなければならぬと思
つて
お
つたの
でありますが、昨日参議院などでは、与党の文部
委員長
が行方不明に
なつ
て
審議
の遅延を策しており、野党側が
委員長
を探して歩いたが見つからない。かくのごとき会期が延長されたわずかの場合に、与党の
委員長
が行方不明になるということは、これは
法案
審議
の上におきまして、
政府
としても重大な責任があると思いますが、与党の
委員長
がいなく
なつ
たということに対して官房長官はいかにお考えになりますか、またいかなる御努力をされましたかお尋ねしておきます。
福永健司
13
○
福永政府委員
まず第一点の会期再延長に関しての点でございますが、御指摘のごとく、会期余すところあまり多くないが、
法案
がたくさんあるということは事実でございます。従いまして、
政府
におきましても、多くの
法案
が
審議
結了を見まして御可決願うことは心から念願しておるところてございます。今日の場合におきまして、ただいまうまく行かなければ再延長かどうかというような御質問でございましたが、私が申すまでもなく、会期はすべて国会において御
決定
になることでございまして、間々
政府
はどう考えているかということを参考のためにお聞きいただくことはもとより現実としてあるわけでありますが、国会におかせられて
法案
等を
審議
するのに、はたしてこれだけの会期でいいかどうかという観点から延長等を常に御考慮いただいておるわけでございます。
政府
といたしましては、今中村さんがそういう意味においてどう考えているかというようにお聞きに
なつ
たと思うのでございますが、あまり会期は残り多くないのでございます。何とぞただいまおつしやいましたように、もとより慎重に御
審議
をいただくわけでございますが、どうか慎重かつ能率的に
審議
をいただきまして、残り少い会期でございますが、その間にぜひとも
政府
提案
の多くの案件につきまして御
審議
を終
つて
いただきたいと念願する次第でございまして、ただいまのところただちに再延長というようなことを考えておるわけではございません。ぜひこの会期をも
つて
審議
を御結了をお願いいたしたいと考えておる次第でございます。 なお第二点の、参議院における文部
委員長
がいなかつたとかいう点でございますが、この点につきましては、参議院の
委員長
の行動について
政府
が
連絡
いたしてどうこうというようなことでは毛頭ございません。この点はどうかということでございますが、
政府
として申し上げたいと存じますことは、参議院におきましては、衆議院以上に
法案
がたくさんある、衆議院から送り込まれるものがたくさんあるような状況でございますので、
審議
はできるだけ進捗させていただきたいというのがひたすらなる念願でございまして、
審議
が遅滞いたしておりますことは、
政府
といたしましては決して望ましいことであるとは存じない次第であります。
—————————————
稻村順三
14
○
稻村委員長
加藤国務大臣より、
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
につき、
提案理由
の説明を求めます。加藤国務大臣。
加藤鐐五郎
15
○加藤国務大臣 ただいま
議題
となりました
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
を御説明申し上げます。
政府
が、今回、この
法律案
において、
恩給法
に
改正
を加えようとするおもなる点は次の諸点でありまして、その第一の点は、公務傷病
関係
恩給
の金額計算及びいわゆる多額所得者の普通
恩給
の一部停止に関する
規定
の
改正
であります。 公務傷病
関係
恩給
は、退職当時の俸給年額によ
つて
その金額または算出率が定められており、また、多額所得者の普通
恩給
の一部停止は、普通
恩給
の年額と
恩給
外の所得の年額とによ
つて
その停止金額が定められておりますが、これらの年額は、いずれも先般の
国家公務員
の
給与
水準引上げ前の俸給金額に基いて定められておりますので、これを現行の
給与
水準の俸給金額を基礎としたものに改めるために、
所要
の
改正
を加えようとするものであります。 第二の点は、
恩給
を受けることかできない事由に該当した
恩給
受給者の届出義務に関する
規定
の創設であります。
恩給
受給者か
恩給
を受けることのできない事由に該当した場合におきましては、
恩給
給与
規則によ
つて
その旨を届け出なければならないことに
なつ
ているのでありますが、この届出は、必ずしも十分に励行されないため、とかくいろいろの混乱を生じ、
恩給
の円滑な
給与
が妨げられる場合も少くありませんので、この届出義務を
法律
をも
つて
規定
し、その完全な履行をはかり、
行政
上の秩序を維持するための
措置
を講じようとするものであります。 第三の点は、
昭和
二十八年
法律
第百五十五号
恩給法
の一部を
改正
する
法律
附則第二十九条第四項の
恩給
の停止に関する
規定
の
改正
であります。この第二十九条第四項の
規定
により
恩給
を停止される者に留守家族ある場合には、その留守家族の生活の
実情
にかんがみまして、その
恩給
停止を受けた者の指定する留守家族かその
支給
を受けることができることといたそうとするものであります。 以上が、この
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
稻村順三
16
○
稻村委員長
山下
委員
より、資料
提出
要求について発言を求められております。これを許します。
山下春江
君。
山下春江
17
○
山下
(春)
委員
この
恩給法
の
改正
は、私どもとしては非常に長い間
政府
にも要望して参りましたので、いわば待ちに待つた
改正
法案
なのでございます。ところが本日配付されました資料によりますと、確実ではございませんが、私どもの記憶の中にあります数字とはなはだしく食い違
つて
おりますので、正確な資料を求めたいと思うのであります。 たとえばこの資料の中に、獄死者及び刑死者の
恩給
について「軍人のみ」と書いてございますが、私の記憶では、軍人のみではございませんが、刑死者が九百十名、獄死若が九十名、合計千名でございます。ところがここにあけられましたのは、四百八十八人でございます。そこでこの人員が特に「軍人のみ」としてございますので。むろん軍人でない方の数字が私の千人の中に入
つて
いると思いますが、その点が明確でございませんので、明確な資料を御
提出
願いたいと思います。 それからなお獄死者と刑死者とが合計で出されております、私は今の獄死者九十名、それにA級七名、横浜裁判及びマニラから巣鴨に移されて、巣鴨で処刑された方等合せて六十名と、相当確実な氏名及び数字を持
つて
おるつもりでございますが、御
提出
になりましたこの資料とはなはだしく食い違
つて
おりますので、正確な資料を御
提出
願いたいと思います。
三橋則雄
18
○三橋(則)
政府
委員
お手元に差上げております資料は、復員局において非常に手数をかけて
調整
してもらいましたものを、ごく最近のものとしてお配りしたのでございます。先般の国会のときにお手元に差上げましたのは、確かに九百九人の刑死者と
なつ
ていたように私は記憶しております、そこで今御指摘になりました点につきましては、もう少し詳しく調べまして、各位のお手元に配付するようにいたしたいと思います。
稻村順三
19
○
稻村委員長
本日はこの程度にとどめ、次会は明後十五日午前十時より開会いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時五十八分散会