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吉川(久)
委員 近年だんだんと
砂利が大都市の近郊からその量が減
つて来ることは事実でございます。そうしてすべての物価が安くなるに反比例して、
砂利が上
つて来るということもよくうなずけますが、そういたしますと、最近電源の開発というようなことが盛んに行われて参ります
関係上、ダムが設置されますと、途中で
砂利がそこで停滞をして下流に流れて来なくなる。大都市は大体その海岸近く、
河川の下流に位しております。そのためにその近郊の
河川は
砂利がだんだんなくな
つて来るということは、
採取するから減るというのではなくて、ダムの
建設等によ
つての減り方が多いのだというふうに私は見ております。そうして参りますと、農業用の灌漑水の取入口等に非常な異変を生じて参ります。そういつたような場合に、受けたところの損害に対してどういうような
措置をとられるように
考えておりますか。
それからまたこれが
許可するところの
条件になるわけでございましようが、
河川の
管理上
支障があるというような問題等についてはどのような具体的な
基準によ
つてこれが
河川の
管理上
支障があるかということを判定をするのが、その辺をひとつ明らかにしていただきたい。それからもう
一つ林野庁がおいででございますから、ついでに
お尋ねをいたしますが、ダムができるできないにかかわらず、上流の
河川の箇所から
砂利を
採取した場合に、それがその沿岸の林野に影響を及ぼして、保安林等にそういう地域を編入をして、そうしてこれに対して
治山治水の観点から、何らか
措置を講じなければならないというような問題等も出て参ると思いますが、しかしそれは言うべくして、そういう
措置は実施は非常に困難でございます。こういう問題等も出て来る場合に、一体林野庁としてはどのような対策をお
考えにな
つておりますか。それらのこともこの案文のできます前にあらかじめ御相談かあつたことと思いますので、具体的な対策等をお持ちであろうと思いますから、それも
ちよつとお答えを願いたいと思います。