○山手
委員 ただいま上堤をされました附帯決議案について趣旨の弁明をいたします。
まず附帯決議案を朗読をいたします。
附帯決議案一、第十一条の運用については、都道府県知事は、建設業者の臨時的
採取、一般の自家需要者の小量
採取又は新規業者の
採取に支障を及ぼさないよう十分な考慮を払うこと。二、この
法案の実施に当
つては、中小企業者の既存の営業権益を尊重する方針の下に、その合理化促進のためには協同組合化の方向に沿
つて政府はこれを指導育成すること。三、
砂利採取業者が
砂利の
採取を行う
土地又はその附近において、他人の
土地(河川等以外の
土地に限る。)を(一)鉄道、軌道、索道、道路その他
砂利の運搬用施設の開設(二)
砂利の置場の設置の
目的のため
利用することが必要、且つ、適当であ
つて他の
土地をも
つて代えることが著しく困難なときは、一定の条件の下にこれを
使用することができるようにする必要があると認めるが、この
使用方法については更に十分検討の上森林法第四章の
規定等をも参酌し、要すれば後日所要の
規定を追加すること。以上であります。
この決議案の第一に書きました「小量
採取又は新規業者の
採取に支障を及ぼさない」ということは、この
法案が
通りますと、従来とは異な
つて、比較的長期にわた
つて、しかも広範囲な、営業が十分償うような形態での
許可が地方においてなされるわけでございまして、そういたしますと、当該一地区付近の部落民等が、自家用あるいは小量の
砂利を必要といたしまして、臨時に
採取をしたいというふうな場合が起きるようなことがあ
つても、すでに長期にわた
つて許可を受けた業者がお
つて、その自家用あるいは臨時の小量
採取に対して制約を加え、それを不可能ならしめるというふうなことが起きまするとこれはいろいろやつかいな問題も起きるわけでございますから、できるならば都道府県知事は、入会権を認めたような地域をもと
つておくようなことも勘案をいたして、その
許可に十分な配慮をしてもらいたい、こういうことが第一の
目的であります。
第二は、つい先般帆足
委員からも御説明がありましたように、
砂利企業者は中小企業者がその大
部分でございまして、きわめて原始的な方法で企業をしておる人々が大
部分でもございますし、かつまた
砂利の需要は年々歳々ふえる一方であ
つて、これを近代化し、コストも引下げる必要もあるし、政府は
砂利採取の合理化を促進するために、積極的にこの指導育成をしてもらいたい、こういう趣旨でございます。
それから三は、先般議決をされました修正案によ
つて、原案にございましたところの
砂利の
採取者が他人の
土地の
利用権を取得するという条項が削られたわけでございます。しかしながら本
委員会において参考人そのほかからいろいろ事情を聴取いたしました場合に、間々方々において他人の
土地を
利用してこの運搬そのほかを
便宜にしてもらうことが、
砂利の
採取を非常に容易ならしめ、コストを低廉にすることになるのであ
つて、ぜひそういうふうにしてもらいたいという意向もあ
つた次第でございまして、そういうこともあるということは十二分にこの
委員会で了承をいたしておりまするけれ
どもしかしこれはいろいろほかの方の
立法例とも照し合せまして、今すぐこれをこの
法律の中に織り込むということには、十二分にまだ検討し尽されざる点もあるし、いろいろ疑義もございますので、森林法そのほかによ
つて、今後
摩擦を起さないで合理的にそういう悪い事態を取除くような方法があるならば、これはよく研究した上今後さらに修正なり何なりの善処をした方がよかろう、こういうことで第三の附帯決議をつけることにいたした次第でございます。
以上
提案の理由を簡単に御説明申し上げます。