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1954-04-14 第19回国会 衆議院 通商産業委員会 第35号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十九年四月十四日(水曜日) 午前十一時二十二分
開議
出席委員
委員長
大西
禎夫君
理事
小平 久雄君
理事
首藤 新八君
理事
中村 幸八君
理事
福田 一君
理事
山手
滿男
君
理事
永井勝次郎
君
理事
加藤
鐐造君 小川 平二君
始関
伊平君 田中 龍夫君 村上 勇君 笹本 一雄君
長谷川四郎
君 柳原 三郎君
加藤
清二君 帆足 計君
伊藤卯四郎
君
出席政府委員
通商産業事務官
(
企業局長
) 記内 角一君
委員外
の
出席者
専 門 員 谷崎 明君 専 門 員 越田 清七君 —
——
——
——
——
——
——
本日の
会議
に付した事件
商品取引所法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第七七号)(
参議院送付
) —
——
——
——
——
——
——
大西禎夫
1
○
大西委員長
これより
会議
を開きます。 まず
商品取引所法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。本案の
要綱
について、
政府当局
より
説明
を聴取いたします。
記内政府委員
。
記内角一
2
○
記内政府委員
商品取引所法
の
提案理由
につきましては先般御
説明
申し上げた次第でございまして、その際もごく概略の御
説明
は申し上げてあるのでございますが、
商品取引所法
は、何と申しますか、なかなかわかりにくい
法律
にな
つて
おりますので、この機会に、
商品取引所自体
の実体、それから今回の
改正
につきましてのおもな
要点
を御
説明
申し上げまして、御理解に資したいと考える次第でございます。
商品取引所
と申しますのは、古く明治の時代から行われておりまして、いわゆる
株式取引所
と並びまして、日本の
取引所
の主要な部門を占めてお
つた
わけでございます。
商品取引所
は、いわゆる
特定
の
商品
を指定しまして、それの
売買
の
便宜
をはかるということが目的でございまして、
特定
の
商品
の
生産者
及び
販売業者
その
利用者
が集りまして、
会員組織
によ
つて取引所
を
設立
し、その
会員
もしくは
仲買人
によ
つて取引所
で指定された
商品
を
売買
するということに相な
つて
おります。
一般
の
会員
もしくは
仲買人
以外の者でありましても、
仲買人
を通じまして
取引所
においてその
商品
を
売買
することもできるということに相な
つて
おる次第でございます。これによりまして、本来ならば、たとえば
綿糸
でありますれば、
綿糸
の
売つた買つた
というものは
相対売買
でやるということになるのが普通でありますが、
取引所
に
上場
されておるものにつきましては、その
取引所
においてその
売買
を実施いたしまして、
大勢集つて
大きな
取引
を全部
取引所
において行うということによ
つて
、その
相場
というものが刻々にわかるというふうな状態におきまして、
一般
の
現物
の
商売
につきましても、それを目安に置いて
取引
ができる、今の
相場
というものがどの
程度
のものであるかということを頭に置いて、それ以外のものにつきましても
取引
ができるというふうな
一種
の公の
相場
ができますと同時に、それを中心としまして、
商売
をいたします者が安心して、
自分
がごまかされたのではないか、あるいは高く買い過ぎやしないか、安く売り過ぎやしないかというふうなことの懸念を除くような
機能
を持
つて
おるわけでございます。さらにまた
商品取引所
の
売買
は即座に
受渡し
するものばかりではございませんで、六箇月先のものまで
売買
ができることが
原則
に相な
つて
おります。従いまして現在の
売買
におきまして、六箇月先の
受渡し
ができる
商品
についても
売買
をいたしまして、その六箇月先の
相場
というものを予測できるような
態勢
に相な
つて
おります。従いましてこの
長期
の
相場
というものを利用いたしまして、その間における
価格
の
変動
、
相場
の
変動
というものを逃れることができることにも相な
つて
おります。従いまして、たとえば
綿糸
を買いまして、これを織物に織り上げまして販売する
機屋
さんが、現在の
相場
で糸を買いましても、それを織り上げて販売する時期はこれまた五箇月先、六箇月先になるわけですから、その際にはその五箇月先、六箇月先の
相場
というものはま
つた
く不明であります。そこで今日
買つた糸
がたとえば一ポンド二百円しておりましたものが、先に参りまして百五十円に下りますと、たちまち五十円の損をすることになるわけであります。ところがこの
取引所
を利用いたしまして、今日二百円の
相場
のものを買
つて
おきまして、これを六箇月先のものとして百九十五円という
相場
で売
つて
おきますと、大体
現物
の
相場
と
取引所
の
相場
とは並行しておるわけでございまして、今日予想したのが百九十五円でありましても、六箇月先には
現物
の
相場
と相なるのでありまして、百五十円ないし百四十五円というふうな
相場
にな
つて
おりますから、従いましてこれをそのときの
相場
の百五十円で買いもどしましても、ここに
取引所
の
売買
におきましては五十円ないし四十五円の
利益
ができるわけであります。
商品
の
現物
の方におきましては五十円の損をいたしますが、
取引所
においては五十円の
利益
を得るということによ
つて
、この
機屋
さんは糸の
相場
の点においては損益はなくなる。従いまして、
あと
は
加工賃
だけが
利益
を得ることに相なるわけであります。いわゆる掛けつなぎの問題でございまして、
一種
の保険的な
作用
を営んでおるわけであります。 こういうふうな
仕事
を
商品取引所
というものがいたしておるわけでありますが、こういう公の
機能
を持
つて
おりますだけに、この
商品取引所
の
仕事自体
につきましては、非常に
信用
を重んずる仕組みにな
つて
おらなければならないのでありまして、現在の
法律
のもとにおきましても、
商品取引所
の
信用
を維持するために必要ないろいろの
規定
を置いておるわけであります。と同時に、そういうふうな
作用
を営む
売買
でありますので、いろいろな手続きにおいて相当複雑な
組織
なり
運営
なりがいたされておるわけでございまして、相当
法律
の上におきましても、厳密な
規定
が設けられておる次第でございます。御
承知
の
通り
、この
商品取引所法
は三年前に制定に相な
つたの
でございますが、当時はいわゆる
占領
中でございまして、いろいろその方面の指示によりまして、現在から見れば相当不適当なような
規定
が多分にあり、また不便なような
規定
も相当ございました。そこで三年間の
取引所法
の施行の実績にかんがみまして、この
法律
を
改正
して現在の国情に
合つた
、また
経済事情
に
合つた法律
にいたしたいというのが、今回の
改正
の根本の
趣旨
でございます。
改正
の
要点
は、大体
三つ
にわけられるかと存ずるのでありますが、第一は
現行
の
取引所
の取締りを強化するという
関係
でございまして、お手元に配付いたしました
要綱
におきまして、第一、第二の点がそれでございます。現在におきます
商品取引所法
の
設立
が、自由にな
つて
おりますのを
許可制
にする、また
定款
、
業務規程
の
改正
が自由にな
つて
おりましたのを、これを
認可制
にするということによ
つて
、この
監督
を厳重にするというのが第一点でございます。 それから
あと
の
相当部分
、ことに
要綱
におきましては第三から第十一までは、
取引所内
におきますいろいろな手続あるいは
組織等
につきまして、
事務
を簡素化したり、あるいは便利にしたりということで、
取引所
を
運営
して参りますのに都合のいいような
改正
をいたした次第でございます。この点におきましては、
取引所側
ともいろいろ
相談
をいたしまして、
取引所
の
運営
のやりやすいようにみんなの意見を徴しまして、十分な検討を加えて
改正
し、
取引所
の
業務
のやりやすいような方向に持
つて
参
つた
次第でございます。 第三の点は、十三以下にあります点でありまして、いわゆる
占領
中でありましたので、いろいろ煩瑣な
規定
あるいは不必要な
規定
、道徳的な
規定
というふうなものが相当ございました。また今日の法制の
建前
から申しますと、いろいろ感心しない
規定
なども相当ございましたので、それらの条章を
整理
いたしまして、近代的な、現在行われております
一般
的な
法律
の形に改めて参るというような、単なる
条文
の
整理
の問題、この
三つ
になるかと思うのであります。なお
罰則
の問題も若干ございますが、これは現在の
罰則
、
価格
の
変動
に応じまして
罰金刑
を若干
引上げ
たという点でございます。 まず
要綱
の第一について御
説明
申し上げますと、現在の
商品取引所法
は、いわゆる
自由設立
を
建前
といたしておりまして、ただ
政府
の
登録
を受けなければならないということにな
つて
おりますが、
最初
に申し上げましたような、
取引所
の
公共的機能
と
性格
とにかんがみまして、これが投機の
市場
にならないように、また健全な
取引
ができないというふうなおそれのないように、
設立
について
許可制
にいたしたということでございます。もちろん現在まで
商品取引所
は、
全国
では二十の
取引所
が設けられておりますが、大体歴史的に見まして、昔からあ
つた
ところにできたのが大
部分
でございます。中には必ずしもそういう歴史を持たない地帯においても、
取引所
ができたものも若干ございます。大体
取引所
としては現在で出尽しておるわけでありまして、これから出て参るものは、いろいろ問題を含んでおる
取引所
が多かろうと考えるわけであります。そういう
意味
におきましてこの
許可制
をしきましても、特にこれによ
つて不都合
を生ずるというふうなこともないものと考えておる次第でございます。
要綱
の第二は、
定款
及び
業務規程——業務規程
と申しますのは、
取引所
における
売買取引
に関する
準則
、どういう
方法
で
売買
をするかというふうなことを定めているわけでございます。また
受託契約準則
、
一般
の
得意先
と
仲買人
との
売買取引
に関する
準則
でございますが、これらの
変更
は、ま
つた
く
取引所
の自由にまかさられてお
つた
わけでございますが、先般来申し上げておりますような
取引所
の公共的な
性格
にかんがみまして、公正な
相場
ができるように、また
過当取引
が行われないように、また
受託者
が安心して
売買
ができるようにという見地から申しますと、こういうふうにま
つた
く
自由放任
にまかされておる
——
当初
設立
の際には、いろいろ指導をいたしまして、これのある
程度
の
監督
もできるわけでありますが、爾後においてこれを
変更
する場合には、ま
つた
くこれを阻止する手段もございませんので、
必要最小限度
の
監督規定
を整備いたしますために、
定款
の
変更
につきましては、全部これを
認可制
にいたします。
業務規程
の中では、特に
政令
で指定する
重要事項
の
変更
については、
主務大臣
の
認可
を受けるようにというふうに改める次第でございます。
定款
と申しますのは、いわゆる
取引所
の憲法に類するものでありまして、そうたびたび
変更
するものではないと存じます。従いまして、これが
変更
の
許可制度
になりましても、重要な問題にはそう支障はないじやないかというふうに考えておりますし、
業務規程
については、いわゆる
政令
で指定するような
重要事項
だけを
認可制
にいたしたいというふうに考えているわけでございます。
最初
に
政令
で指定しよりとするものは、
売買取引
の
種類
の
変更
、これはいわゆる
格付取引
か
銘柄別清算取引
であるかというふうな、
売買方法
の
変更
を
認可制
にいたしたい。また
売買取引
の
期限
の
変更
、すなわち
原則
としては六箇月までの先物を
売買
できることに相な
つて
おりますが、場合によりその
取引所
の
商品
あるいは
種類
、
数量等
のいかん、また
過当取引
のおそれがあるというふうにつきましては、その
期限
を若干短縮して、あまり
長期
のものを
売買
させるのはおもしろくないという場合もあるわけであります。従いまして、そういう
意味
において
売買取引
の
期限
の
変更
を
認可制度
にしたい。また
現物
を受渡すこともできるのでありますが、その
受渡し場所
を設置する地域を
変更
するという場合に、
認可制度
にしたいということでございます。
要綱
の第三以下は、先ほど申し上げましたように、
取引所内部
でのいろいろな
組織
、あるいは
運営
の
方法
についての、
取引所
の
便宜
をはか
つた
規定
でございます。
現行法
では
会員
、
仲買人
は
一定金額
以上の
純資産
を持
つて
おらなければ、
会員
、
仲買人
になることができないということにな
つて
おりますが、この場合におきまして、
最低純資産額
は、いわゆる
会員
、
仲買人
とな
つて
売買
する際の
取引
の
信用
を測定する基準とな
つて
お
つたの
でございますけれども、さらにこれを
取引
の
担保
として活用したいという
意味合い
を考えまして、同じ
取引所
の
会員
でありまして、たとえば
綿糸
と
毛糸
がありました場合に、二つ以上の
商品
を取扱
つた
り、あるいは
東京
と
大阪
の
両方
の
取引所
に
関係
するというような場合におきましては、その
最低純資産額
を
一般
の
会員
よりは
引上げ
る。それによ
つて両方
で問題が起きた際に
担保
に引当てることができるようにというふうに、
定款
で定めることができるようにいたしたいというのが
改正点
であります。
要綱
の第四にありますのは、
会員
が死亡いたしました際に、その
相続人
がはたして死亡した
会員
の
権利義務
を受継ぐのかどうかが、現在の
相続法
のもとにおきましては、不明確でございます。そこでこの
相続
によ
つて権利義務
を受継いだ場合におきましては、当然死亡した
会員
の
権利義務
を承継するということにいたした次第でございます。 第五の点は、
会員
が脱退する場合に、従来六十日以上の
予告期間
を置かなければならないということにな
つて
おりましたが、今度は三十日に短縮してさしつかえないということで、これを三十日に改めようといたしました。 第六においては、
現行法
では脱退した場合の
仲買人
は、その
売買
の
取引
が残
つて
おりましても、
自分
で始末ができないのでございますが、これは
委託者
の面から見ますと、非常に不便でございます。従
つて
脱退した
仲買人
でも、なお未
決済
の
売買取引
があります際には、その分を処理する
範囲
内では、従来
通り仲買人
としての
仕事
ができるということにいたした次第でございます。 次に第七では、
会員
の
信認金
、いわゆる
一種
の
保証金
でございますが、
会員
の
信認金
、
仲買保証金
及び
売買証拠金
といたしましては、
原則
は現金を
取引所
に供託することになるわけでありますけれども、そのほかに
有価証券
をこれに提供してもさしつかえないということにな
つて
おりまして、国債、
地方債
、
証券取引所
に
上場
されている社債または
株券
のうちで
主務大臣
の承認を受けて指定したものは、従来これに充でることができることにな
つて
おりました。しかしこれでは
範囲
が狭いので、さらにこれを拡張いたしまして、特別の
法律
によ
つて法人
の発行する
債券
、たとえば
割引興業債券
、
割引農業債権
、
商工中金債権
というような
債券
、あるいはまた
政令
で定めます、たとえば
銀行法
に基づく
銀行
の
株券
は、
商品取引所
に
上場
されておりませんでも、
信用力
も相当ありますので、
有価証券
として供託できるというふうにいたして、
範囲
を拡大しようという
趣旨
でございます。 第八は、
売買証拠金
につきましては、従来から
倉荷証券
の代用が認められておりましたが、その
範囲
を拡大いたしまして、たとえば
綿糸
と
毛糸
が
上場
されております場合に、
綿糸
の
倉荷証券
ばかりでなくて、
毛糸
の
倉荷証券
も
綿糸
の際の
売買証拠金
にすることができるというふうにいたしたいという考えであります。 第九は、
現行法
では
議決権
の
代理行使
をすることができる者は、
会員
に限られてお
つて
、
会員
の
代理
、親戚、あるいは
法人
でありました場合には
特定
の者以外は、
代理議決
ができなか
つた
わけでありますが、今度はその
代理議決
を書面もしくは
代理
人によ
つて
拡張してもさしつかえないということにいたして、簡便にいたした次第であります。 第十は、
現行法
では
商品市場
、たとえば
綿糸市場
において
売買取引
ができる者は、通産省あるいは農林省に備えつけてあります
登録簿
に
登録
してある者でなければならないということにな
つて
おりましたが、今回は
登録制度
が全部廃止になりまして、簡素化いたしましたのに応じまして、
会員
であればだれでも
売買
できるというふうにいたした次第であります。 第十一は、
仲買人
が
一般
の顧客から
委託手数料
、
委託証拠金
を取立てますのは
売買取引
の
委託
の際ということにな
つて
おりますが、
委託
の後であ
つて
も、
決済
が済んでからでもこれは取立ててさしつかえないということにいたした
規定
でございます。 第十二は、先ほど申し上げましたように、
罰則
について金高を
引上げ
るというふうにいたしまして、
証券取引所法
との権衡をと
つた
次第でございます。 第十三は、先ほど申しました
条文
の
整理
の問題。 第十四は、いわゆる附則におきまして現在
設立
されております二十の
商品取引所
は、この
改正法律
になりまして
許可制
を実施いたしました際におきまして、当然
許可
を受けなくても
商品取引所
としての
機能
を持つ、
認可
を受けたものと同一の扱いをするという
経過規定
とな
つて
おる次第であります。 この
法律
はここまで提案するに至りますまでには、各
取引所
ともよく
相談
をいたしまして、その連絡を緊密にいたしまして研究いたしました結果、こういうふうに提案した次第でございますが、なおこれと相似た
法律
といたしましては、御
承知
の、大蔵省の所管にな
つて
おります
証券取引所法
がございますが、これにつきましては昨年の春の国会におきまして、すでにほぼこれと似たような
制度
におきまして
改正
が行われております。あるいは
監査規定等
におきましてもこれよりも厳重にな
つて
おる面があろうかと思うのであります。業界の
取引所
と
一般大衆
の
取引所
との間に若干の違いもあろうかと思うのでありますが、
証券取引所法
ほどの厳重な
監督
をいたしておりませんけれども、まずまずこの
程度
の
監督
であれば十分その適正を期せられるのじやないかというふうに考えておる次第でございます。 以上、いささか内容を御
説明
申し上げた次第であります。
大西禎夫
3
○
大西委員長
以上で
政府当局
よりの
説明
は終りました。 何か質疑はございませんかり
長谷川四郎
4
○
長谷川
(四)
委員
商品取引所
の使命というものは非常に大きな
役割
を果すことは、
局長
みずから御
承知
だと思うのでございまして、ここにおいていたずらなる
取引
、から売り等が行われて参りますために、
一般
の
経済界
にどんな影響を及ぼすかということは、これ は火を見るよりも明らかな事実でなければなりません。こういうような点から考えまして、
証券取引所法
よりも緩和されてあるけれども、
監督
の云々によ
つて
はというような御
説明等
もございますが、しかし私は
証券取引所
よりももつと大きな
役割
を果す部面があると思うのでございまして、従いまして以下二、三につきまして御質問を申し上げてみたいと思うのでございます。 まず今まで何ゆえに
届出制度
にしておいたかという
理由
。
理由
はここにも掲げてあるようでございますが、そういう面につきまして、どういうような面が現われて、それが感心できないというところにお気づきに
なつ
たと思うのでございますが、それらの
事由
があると思うのでございます。その
事由
をまず明らかにしていただかなければならないと思う。 それから
商品取引所
が
全国
に二十箇所ということになりますと、
戦前
に
比較
をしてどのくらい差があるかということ、この二点についてお伺いをいたします。
記内角一
5
○
記内政府委員
まず第二点の
戦前
との
比較
でございますが、
戦前
は
米穀取引所
がほとんど各府県にできておりまして、従いまして数におきましては百を越してお
つた
かと存じております。現在におきましては御
承知
の
通り米穀
は
配給制度
にな
つて
おりまして、従いまして
米穀取引所
は現在一つもございません。その
関係
で、数としましては非常に減
つて
おる。しかし
地方
におきましては、昔ありました品種について現在のところ大体復活したというふうに考えてよろしいのではないかというふうに思
つて
おります。 それから第一点の、なぜ
監督
をいたさなか
つた
かという点でございますが、これは御
承知
の
通り
こういう経済自由の
原則
というふうなことを
占領軍
の方から強く叫ばれまして、またその当時の空気といたしましてもそういう
大勢
でございまして、これをいわゆる
自由設立
、それに対する
監督
をいたすという
意味
において
登録制
ということにいたしたのでございます。しかしながら先ほど来申し上げましたように、その
業務
の
やり方等
は、
定款
、あるいは
業務規程等
におきまして自由に
変更
ができることに相な
つて
おるのでございますが、これに対する
監督
は
あと取消し処分
かあるのみでありますので、これでは事後に
監督
するということになりまして、事前に弊害を察知して取締
つて
参るということができがたいのでございます。従いましてこの
定款
、
業務規程
の
認可制度
を十分に
監督
して参る必要があるということで、この
定款
、
業務規程
の
認可制度
は絶対に必要であろうというふうに考えた次第でございます。 さて
設立
を自由にして
あと
、
定款
、
業務規程
の
認可制度
というふうなこともいかがかということにな
つて
参りますと、先ほど申し上げましたように、これから
設立
される
取引所
もそう多くは期待できませんので、
設立自体
も
許可制度
にいたしたらどうかということに相
なつ
たわけであります。 なお現実といたしましても、われわれとしては必ずしも適当でないというふうな議論のあ
つた
取引所
も、現在の
法律
のもとにおきましてはこれを
登録
せざるを得ないというふうなものもございまして、そういう経験にかんがみまして、やはりそういう
意味合い
からもこの
取引所設立自体
につきまして自由にすることはおもしろくない、むしろ
監督
を厳重にいたしまして
一般
的に
信用
を博するような
建前
にして参ることが、かえ
つて
信用
を博し、また
一般
の
関係業者
がこの
取引所
を利用することになり、安心した
取引
ができるような
態勢
にな
つて
来るというふうに考えておる次第でございます。
長谷川四郎
6
○
長谷川
(四)
委員
今
取引所設立
の
登録申請書
が何件くらいたま
つて
おるかという点。 それから
倉荷証券
の
権利
が拡大されたという御
説明
がございますが、
倉荷証券
のどの点が従前とかわ
つて
おるかという点をもう少し明らかにお話願いたい。 もう一点は
出資金
の問題でありますが、この
取引所
の
資本構成
は、大体どのくらいのものが
最高
で、どれくらいが
最低
であるかということ、この三点をお伺いいたします。
記内角一
7
○
記内政府委員
現在
設立認可
の
登録
を申請して来ておるものはございません。従いまして未決にな
つて
おる件数はございません。 それから
倉荷証券
の問題でございますが、先ほどちよつと
説明
が簡略に過ぎたかと思いますが、現在の
倉荷証券
はその
取引所
で
売買
された
商品
についての
倉荷証券
であればよろしい。たとえば
綿糸
の
取引所
におきましては
綿糸
の
倉荷証券
であれば、どの
綿糸
であ
つて
もさしつかえない。もちろんその保管する
倉庫
は
取引所
で指定いたしておりますが、
信用
のある
倉庫
に保管してある
倉荷証券
であればよろしいということにな
つて
おりましたが、同じ
取引所
で
——
たとえば
東京
の
取引所
におきましては
綿糸
と
人絹
と
毛糸
を
上場
いたしておりますが、その場合におきまして、
綿糸
だけの
倉荷証券
でなくても、
綿糸
の
売買
の
証拠金
としまして
人絹
の
倉荷証券
、
毛糸
の
倉荷証券
で代用してもさしつかえないというふうに
範囲
を拡張いたしました。ただし従来は
綿糸
であれば二〇の
上場
、いわゆる二十番手の
綿糸
が
上場
されておるわけでありまして、今までは
綿糸
の
倉荷証券
であれば、その保管されておる品物が三十番手であ
つて
も五十番手であ
つて
もさしつかえないということにた
つて
おりましたが、
取引所
に
上場
されますのは二十番手でございますので、今後
売買証拠金
とし代用できる
倉荷証券
は、
取引所
の
上場物件
にな
つて
おります二十番手に限るというふうにして、その
取引所
においてすぐ
売買
ができるような
態勢
のものに限定いたしまして、
証拠金
としての
安全性
を確保したという点でございます。 なお
出資金
につきましては、一番大きいのは
大阪
の三品
取引所
でありまして、これは一億二千万円、一番小さいのは愛知県蒲郡にあります
蒲郡商品取引所
の九百万円ということにな
つて
おります。
長谷川四郎
8
○
長谷川
(四)
委員
新しく
商品取引所法
の修正を行うわけですが、これに対して
最低
は
幾ら
とか
最高
は
幾ら
とか、
最低
の
資本構成額
がはつきりと現われていなければならないと思う。この点についてはどういうふうな考え方を持
つて
おられるか、それをまず伺
つて
みなければなりません。 さらにまたただいま
倉荷証券
の中で、たとえば
綿糸
なら
綿糸
の
売買
の際に、その代替として
人絹
の
倉荷証券
でもよろしいということですが、そういうことでさしつかえないということになると、私はそこに疑問があるのです。
綿糸
の場合は
綿糸
でなければならない、
人絹
の場合は
人絹
でなければならない、代替はならないというように私は考えるのですが、そういう点について今の
局長
の御
説明
ではさしつかえないとしておるのですが、さしつかえないという
理由
をもう少し聞かしてもらわなければならない。 それから
倉荷証券
の点について
信用
のある
倉庫
という言葉があ
つたの
ですが、
倉荷証券
というものを認められている以上は、
信用
云々というものは同一でなければなりません。こういう点について
倉荷証券
を出せる、つまり運輸省が指定したものの中に、そういうふうな
信用
のできないとか、できるとかいうようなものが今日まであ
つた
やいなやも伺
つて
おきます。
記内角一
9
○
記内政府委員
出資の
最低
限度の問題でございますが、これは
会員組織
の
取引所
にな
つて
おりまして、同時に出資だけが
保証金
になるのではございませんで、さらに
会員
としての
信認金
、それから
仲買人
としての
保証金
がさらにこれに加えられます。その上に
売買証拠金
というものが
売買
の都度必ず提出されることにな
つて
おります。従いましてこれを転用いたしますれば、大体心配なく
取引
の
決済
に充てることができるものと考えられますので、
取引所
のどれたけが
最低
限度であいうことは、必ずしも必要ではないと思います。従いましてその事情に応じましてこれを決定するということにいたしまして、
最低
限度の
規定
は入れないで運用にまかせたいというふうに考えておる次第であります。 それから
倉荷証券
の転用の問題でございますが、これはもちろん
取引
の
決済
としての
受渡し
の問題といたしまして、
綿糸
の
売買
の際には
綿糸
を受渡すことは当然でございます。しかし
綿糸
を、もしいわゆる
証拠金
といたしまして提出する場合には、
綿糸
でなくてむしろ現金で提供するのが
建前
でございますが、それを必ずしも現金でなくても現金化し得る
商品
であればさしつかえない。そこで
綿糸
の
売買
におきましても、
人絹
のものを
保証金
として出すことはさしつかえない。しかしその
人絹
は即座にその
取引所
において
売買
できる
人絹
でなければならないということでございます。従いまして
現物
の
受渡し
となりますれば、
綿糸
につきましては
綿糸
を当然受渡さなければならぬのですが、差金で
決済
するということになりますれば、これはすぐ金銭で
受渡し
のできる
態勢
に置いておけばさしつかえないということで、必ずしも
綿糸
でなくても、ほかの
人絹
あるいは
毛糸
のその
取引所
で
上場
されておる品物であれば、これはすぐ売場できますので、これをも
つて
証拠金
にかえることができるというふうにいたしてある次第でございます。なお
倉荷証券
は
信用
できるものじやないかということでございますが、しかし中には必ずしもそういうふうにも思われませんで、これは各
取引所
が
自分
の自治で
綿糸
の
倉庫
というものはきま
つて
おりますので、それの指定にまかせておくということにいたしておる次第であります
長谷川四郎
10
○
長谷川
(四)
委員
そうしますと
出資金
一口以上ならば
取引所
員となることができるのである。そこで先物を六箇月とする、こういうことにな
つて
、
現物
と先物の供託をする
証拠金
というものはどのくらいのものを今と
つて
おるか、これをお伺いいたします。
記内角一
11
○
記内政府委員
売買証拠金
は大体一割を
原則
にいたしておりますが、これはそのときの商況、あるいは
過当取引
かどうかということの判定によりまして、これを二割に
引上げ
たり、三割に
引上げ
たり、場合によりましては全額の
証拠金
を納めなければ
取引
ができない。いわゆる一部の頭金だけで
売買
するというふうなことのないようなことも、非常に
過当取引
が盛んに行われるおそれのある場合にはいたす
建前
にな
つて
おりますが、
原則
は一割を
原則
にいたしております。
長谷川四郎
12
○
長谷川
(四)
委員
そういたしますと、今度の法案の中には、
証拠金
は一割でいいとかあるいは二割でなければならないというふうなことはこの中にうた
つて
ないようにも思う。今ぱらつと見たからわからないけれども、大体一割
程度
の
証拠金
を供託しただけの先物の
取引
ということは、非常な危険があると思うのですが、そういう点について先物と
現物
というものの差がなければならないのじやないかとしろうと考えで思うのだが、そういう点について
局長
は六箇月先のものに対して一割の
証拠金
で、これの
運営
が満足にできるというお考えがございましようか。
記内角一
13
○
記内政府委員
通常の
取引
でありますれば、先物におきましてもそう大きな
現物
と開きがないのが普通でございますが、
取引
が非常に盛んにな
つて
、そこに大きな開きができて来るというふうなことになりますれば、自然
証拠金
を
引上げ
るということの操作によりまして、この
取引
を安全化して参りたいというふうに考えて、また現実にもそういうふうな動きを示しておるわけでございます。なおそのほかにも
会員
新入金、これは大体一人当り三十万円くらいの
一種
の供託金でございます。それから
仲買人
につきましては一
事務
所百万円ということで供託をさせております。従
つて
もし万一
証拠金
で補いがつかないというふうな場合におきましては、これをも
つて
代替させるというふうにいたしておる次第であります。
長谷川四郎
14
○
長谷川
(四)
委員
どうも私は非常な危険を伴うものだと考えるが、それで今日までや
つて
何ら支障がなか
つた
とするならばいいのだが、たとえば
人絹
一本の問題を見ましても、先物が本年の一月が二百六十何円から二百七十円代、
現物
は三月のうちに二百三十円に落ちておる。そうするとすでに一割以上値が下
つて
おるということにな
つて
いる。そうすると一割の
証拠金
ということになると非常な危険がそこに伴いはしないか、こういう危惧の念を持つものでございます。 さらに
取引所
の手数料ですが、
全国
二十箇所あるとするならば、一定の金額だと思うのですが、
幾ら
くらいのものを
規定
しておりますか。
記内角一
15
○
記内政府委員
ごもつともでございますが、実際の商いといたしましては、さらに毎日の
相場
の
変動
によりまして、いわゆる値洗い金と称しまして、
売買
した差額は損をいたしますればこれを納めさせる、もうかればこれを返して行くということによ
つて
、毎日の
相場
の
変動
は大体一割以内を限度にいたしておりますので、そう支障のないように毎日これを清算しております。 なお手数料の点でございますが、大体一万分の二・五というのを基準にして手数料をと
つて取引所
の諸経費に充てておるわけであります。なおそういう
証拠金
のほかに、違約損失補償準備金というのを各
会員
の手数料に附加しまして積み立てさせておりまして、これが現在におきまして相当の金高にな
つて
おります。これをまた
取引
の
安全性
の
担保
に供しておるということでございます。
取引所
で万一違約が生じましても、その支払いに支障が起らないような万全の手配をいたしておる次第であります。
長谷川四郎
16
○
長谷川
(四)
委員
私が憂えるのは、すなわち緊縮予算あるいは金融引締め、外貨の割当等のデフレ政策における
商品取引所
の受ける影響、それから
取引所
機構の今後の見通しというようなものがなければならないと思う。そういうような点から関連しておるのですが、申し上げましたように、そうな
つて
来るとこのデフレーシヨン政策下における
取引所
の影響、今後の見通しというものを
局長
はどういうふうに考えておるか、それを伺
つて
みましよう。
記内角一
17
○
記内政府委員
御
承知
のように、
取引所
によ
つて
相場
がつくられるとも申しますが、同時にこれはまた各
現物
の
売買取引
を一箇所に集めて現わしたものでありまして、いわば
一種
の鏡のようなものでございます。従いまして
取引所
が
相場
をあおるから
現物
があおられるというのではなくて、
現物
の
商売
ができるから、それに応じた
取引
が
取引所
に現われて来るという相互
関係
を持
つて
おるものというふうにわれわれは解釈しておる次第であります。従いましてデフレ下におきまして
一般
の人気が衰えまして、
売買
の
相場
が下まわ
つて
参りますれば、自然
取引所
における
相場
も下向いて参る。これが逆に、たとえば輸入為替の減少というふうなことを頭に置きまして、
相場
が強気にな
つて
参りますれば、自然
取引所
における
相場
もこれを反映して参るという経済の実態が
取引所
に現われるというふうに考えておる次第でございます。もちろん中には
取引所
を利用いたしまして、いわゆる買占め、あるいは売り浴びせ、売りくずしというようなおそれもないわけではございませんが、そういう際におきましては、先ほど申し上げましたように、いわゆる
売買証拠金
の
引上げ
によりまして、現金を持たなければ
取引
ができないというふうな体制に持
つて
参ることができるわけでございます。また毎日
相場
が
変動
いたしますに応じまして、もし損失があれば、これをどんどん払い込んで参らなければならぬという
制度
にな
つて
おります。しかもその払込みは、大体
取引
の
相場
の
変動
は、上下一割を限度にいたしております。従
つて
一割の
証拠金
がありますれば、一割の値上り、値下りがありますと、
証拠金
は別にいたしまして、さらに一割を上下した分だけは払い込んで参らなければならぬということによ
つて
、この損失をカバーして参るというふうに相な
つて
おる次第であります。
長谷川四郎
18
○
長谷川
(四)
委員
御
承知
のように、自由主義の経済機構というものが逐次統制的な色彩を帯びて来ているということは、私が申し上げるまでもないのでございまして、そうな
つて
来ますると、この種のものの将来の運命というものはどういうようにたど
つて
行かなければならないかということも、一応考えがあると思うのでございまして、その点に対する見通しをお聞きしたい。 もう一つ、外貨予算の節減に伴いまするところの
商品
またはその
商品
の原料を輸人に仰ぐ海品
市場
への影響という点も同時に考えて行かなければならないと思うのですが、この二点について……。特に
あと
の二の方でどういうふうな指導方針をも
つて
今後進めて行く考えであるかということを明らかにしておいていただかなければならないと思うのであります。その指導方針をはつきりとお聞かせいただきたいのであります。
記内角一
19
○
記内政府委員
万一統制経済が進んで参
つて
、
売買
が自由にならないということになりますると、過去の例に徴しましても、この
取引所
の
機能
というものはなくな
つて
参るわけでございまして、たとえば従来長い歴史を持
つて
おりました米穀の
取引所
は、現在一つもございません。
設立
されておらないのであります。また戦争中におきまして、
綿糸
が自由に
売買
されることが禁止されたということに相なりますると、長い歴史を持
つて
おりました繊維
取引所
というものも閉鎖に相
なつ
た次第であります。終戦後におきましても、統制経済下におきましては、この
商品取引所
の開設はなか
つた
わけでございますが、漸次統制が解除になるに応じまして、この
取引所
も復活して参るというふうに
なつ
たわけでございます。また最近の例におきましては、たとえば生糸の
相場
が非常に高騰いたしまして、
最高
価格
を上まわるというふうな動きをいたした際におきましては、横浜の生糸
取引所
、神戸の生糸
取引所
におきましては
売買
を停止いたし、すべて
最高
価格
でなければ、いわゆる禁止
価格
でなければ
売買
できないという体制になりましたので、その
機能
を失
つて
しま
つた
ということに相
なつ
たわけでございます。従いまして
取引所
におけるそういう
売買
は、
取引所
自体が自由に操作できるものではございません。経済の実態に応じて
取引所
の
機能
というものが動いて参るというふうにな
つて
おるわけでございます。今後外貨予算等の
関係
によりまして、この
取引所
の使命がどうなるか、またどういうふうに動いて参るかという問題でございまするが、先ほど来申し上げておりますように、
取引所
は
商品
の
売買
の実態をここに反映するものでございまして、外国為替等によりまして統制がきつくな
つて
、
売買
が自由にできないということになれば、自由
取引
を
原則
とする
商品取引所
における
売買
というものは停止せざるを得ないでありましようし、またもし万一、自由
取引
ではありまするが、非常に輸入が減少いたしました結果
相場
が暴騰する、また一部においてこれを買占めの具に供するというふうなことに相なりますれば、先ほど来申し上げておりますような
売買証拠金
の
引上げ
——
そういう場合は現金をも
つて
これを買い占めるということは割合少いのでありまして、いわゆる頭金によ
つて
これを操作するということが通常でございますので、頭金ではできないように、
現物
を買い取ると同じ現金を持たなければやれないような仕組にいたしまして、
証拠金
を
引上げ
て参るということもいたしまるし、また先物
取引
を押えて、いわゆる
現物
取引
に圧縮して参ることも考えなければならないというふうなことも予想いたすわけでございます。しかし外貨予算のさしあた
つて
の問題といたしましては、そういうことは現在においては心配をいたしておらないような状態でございます。
長谷川四郎
20
○
長谷川
(四)
委員
昨年の
人絹
糸の暴騰等に関連して申し上げますならば、三品
市場
へ五千万円も持
つて
行きさえすれば、何億という収益があ
つて
、厖大なもうけをしている人間がたくさんあ
つた
といことは、あなたも御
承知
かと思うのでございまして、そういう点から先ほど私が憂える点を申し上げたのです。すなわち頭金が一割
程度
だということになると、五千万円も持
つて
行くと、日本中の
人絹
糸がまたたく間に大暴騰して行くという姿が出て、それがために昨年七月以降の日本の輸出貿易がどのくらいドロツプしたかということを、あなたは御
承知
か御
承知
でないかは知りませんけれども、それがために国民に与えた影響、
経済界
に及ぼす悪影響が莫大なものであ
つた
ということは知
つて
もらわなければならないのでございます。こういう点について、いたずらに頭金が一割
程度
で
取引
きができて、現金を五千万円持
つて
行けば何億もの金がもうかるというようなあり方を認めておくというわけには行かぬじやないか、私はこういうふうにも考えるのでございます。従いましてこの点については次回にゆつくり御
説明
を伺います。 なお
業務規程
に
規定
するべき事項のうらに、
認可
事項として
政令
で指定しようと考えているということですが、どういうようなものを
政令
で指定しようとするか、その具体的な
説明
をお聞きしておきたいと思うのでございます。
記内角一
21
○
記内政府委員
売買証拠金
の問題につきましては、そういう際におきましては、たしか一割から二割ないし二割五分
程度
まであの当時
引上げ
て参
つた
と記憶いたしております。 なお
政令
で指定する
業務規程
のうちの重要な事項といたしましては、先ほど申し上げました
売買取引
の
種類
の
変更
としまして、
銘柄別清算取引
か
格付取引
かというふうなものをどちらにするかという
変更
の問題、それから
売買取引
の
期限
の
変更
の問題、それから
現物
の
受渡し場所
を設置する地域の
変更
の問題、大体この三点を予定いたしておる次第でございます。なお事情によりましては、
政令
でも
つて
これを追加して、
監督
の適正を期して参りたいというふうに考えております。
長谷川四郎
22
○
長谷川
(四)
委員
商品
の
受渡し場所
ということなんですが、そうな
つて
来ると
商品
の
受渡し場所
は、たとえば
東京
なら
東京
で
取引
があ
つた
という場合、その指定された
倉庫
というものがどのくらい距離を隔てて指定しているかということ、従
つて
たとえばその指定した
東京
なら
東京
で受渡すべきものが、
東京
の
倉庫
になくて山梨なら山梨の
倉庫
にあるという場合に、その運賃はどちらが支弁をすることにな
つて
おりますか。
記内角一
23
○
記内政府委員
大体
取引
の経済
範囲
内の地域を指定することにな
つて
おります。従いまして指定地以外にあります場合には、その運賃は売渡人が負担する、この指定地域内まで持
つて
来なければならないということにな
つて
おります。もしそれで
自分
が運賃を負担するのがいやだということになりますれば、その
現物
を引渡さないで
取引所
において売りもどしをし、転売をいたしますと、その
商品
を引渡す義務は免れるわけでございます。従いましてその当人としては、運賃がよけいにかさむ場合には、必ずしも
現物
を引渡さないで転売して
自分
の責任を免れることができることに相な
つて
おります。
長谷川四郎
24
○
長谷川
(四)
委員
本日はこの
程度
にしておきまして次会に譲ることにいたします。
大西禎夫
25
○
大西委員長
次会は明後十六日午前十時より開会いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十二分散会