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1954-03-03 第19回国会 衆議院 通商産業委員会 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年三月三日(水曜日)     午前十時四十四分開議  出席委員    委員長 大西 禎夫君    理事 小平 久雄君 理事 中村 幸八君    理事 福田  一君 理事 山手 滿男君    理事 永井勝次郎君 理事 加藤 鐐造君       小金 義照君    始関 伊平君       田中 龍夫君    馬場 元治君       村上  勇君    笹本 一雄君       長谷川四郎君    柳原 三郎君       齋木 重一君    帆足  計君       伊藤卯四郎君    中崎  敏君       川上 貫一君  出席政府委員         総理府事務官         (経済審議庁次         長)      長村 貞一君         通商産業政務次         官       古池 信三君         通商産業事務官         (公益事業局         長)      中島 征帆君  委員外出席者         大蔵事務官   志場喜徳郎君         通商産業事務官         (公益事業局ガ         ス課長)    吉田  剛君         専  門  員 谷崎  明君         専  門  員 越田 清七君     ――――――――――――― 三月二日  委員加藤清二君及び上林與市郎君辞任につき、  その補欠として佐々木更三君及び帆足計君が議  長の指名で委員に選任された。 三月二日  電力料金値上げ反対に関する請願(花村四郎君  紹介)(第二六九三号)の審査を本委員会に付  託された。 二月二十七日  日中貿易促進に関する陳情書  (第一三〇五号)  中小企業金融公庫貸出方式等に関する陳情書  (第一三  〇六号)  電気料金改訂に関する陳情書外一件  (第一三〇七号)  石油資源総合開発に関する陳情書  (第一三〇八号)  中小鉱業開発金融公庫設置に関する陳情書  (第一三〇九  号)  大阪工業技術試験所四国出張所地方移管反対  の陳情書  (第一三一〇号)  同(  第一三一一号)  同(第一三一二  号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  小委員補欠選任  国際的供給不足物資等需給調整に関する臨時  措置に関する法律の一部を改正する法律案(内  閣提出第六四号)  ガス事業法案内閣提出第一号)     ―――――――――――――
  2. 大西禎夫

    大西委員長 これより会議を開きます。  まず小委員補欠選任についてお諮りいたします。去る二月二十七日帆足計君が委員を辞任せられ、昨三月二日再び委員補欠選任せられましたので、同君の小委員については従前の通りとし、次に昨三月二日加藤清二君が委員を辞任せられて、その補欠として佐々木更三君が選任せられたのに伴い、総合燃料対策及び地下資源開発に関する小委員会及び中小企業に関する小委員会の小委員補欠として同君を選任いたしたいと存じますが御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 大西禎夫

    大西委員長 それではそれぞれそのように決定いたします。  次に国際的供給不足物資等需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。本案は去る二月二十六日本委員会に付託せられたものでありますが、本日はその提案理由説明を聴取いたします。古池政務次官。     —————————————
  4. 古池信三

    古池政府委員 ただいま議題となりました国際的供給不足物資等需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  国際的供給不足物資等需給調整に関する臨時措置に関する法律有効期限は、本年三月末日までと定められておりますので、政府としましては、さらに期限を延長する必要があるかいなかについて検討いたしました結果、国際的供給不足物資需給は、一般的には昨年来緩和の傾向をたどつておりますが、ただニツケル及びモリブデンについては、主要生産国であるカナダ及びアメリカにおいて輸出の調整を行つております関係上、わが国への輸入は必ずしも順調ではなく、従つて現実には国内の需給も逼迫している状況でありますので、これらの物資につきまして引続き需給調整することによりまして、国民経済の健全な発展をはかる必要があると考えましたので有効期間をさらに一箇年延長するため、この法律案を提出する次第であります。  なお、この際品目を整理して、需給の均衡がとれるに至つたコバルト、タングステンおよび白金については、付表中より削除することといたしました。何とぞよろしく御審議の上、この法律案を御可決あらんことをお願い申し上げます。     —————————————
  5. 大西禎夫

    大西委員長 次にガス事業法案議題といたします。質議の通告がありますので、これを許します。始関伊平君。
  6. 始関伊平

    始関委員 ガス事業につきましては、通産省農商務省あるいは商工省時代を通じまして、長い間公益事業としての監督、それからまたガス保安監督行つて参つたのであります。その間におけ法律、特に現行法運用の経験にかんがみまして、今回の法案の立案に際しましては、どういう基本的な態度をもつて従つてまた、どういう点に特に重点を置いて臨んだかということを最初お尋ねしたいと思います。
  7. 古池信三

    古池政府委員 ただいまガス事業法案を制定いたすについて、いかなる基本的態度を持つているか、かようなお尋ねと承りました。基本的態度につきましては、さきに当委員会において御説明を申し上げました通り、第一にはガス使用者利益保護という点を強調いたしましたこと、また次に今まで相当繁雑であつた許認可事項をこの際整理をいたしまして、できるだけガス事業経営者自主制を尊重をいたしますこと、また事業内部に対して政府が干渉することをできるだけ避けるというような点、さらにまたガス事業に伴いまして、公共に対する危険をでき得る限り防止するために保安規定をこの際整備をいたすというような諸点でございます。特に重点を置きましたのは第一の点すなわちガス使用者利益保護する点でございますが、御質問にもございました通り、われわれがこの際基本的の態度としていかなることをとるかと申しますと、先般の提案理由の御説明の際に申し上げたような次第でございます。
  8. 始関伊平

    始関委員 ただいまの御説明によりますと、三、四の点に重点を置かれまして、そのうち特にガス使用者利益保護ということに最も重点を置いておるということでございますが、それはガス事業公益事業であるという点からいたしまして当然であろうと思いますが、実際にはガス事業公益事業としてのサービスが不足しておるという非難が、御承知のように世間に少くないのであります。その点に関連いたしましてこの法案の第十六条におきまして、ガス事業者供給義務規定いたしております。この十六条を見ますと「ガス事業者は、正当な事由がなければ、何人に対しても、その供給区域におけるガス供給を拒んではならない。」とございます。ここにいう正当な事由とは一体どういうものをさすのであるか。もし正当な事由とみなされるものが相当に広範囲な観念であるといたしますならば、ガス事業者供給義務というものは空文に帰するおそれがあると思うのでございますが、その点の見解を伺いたい。  なおあわせまして、実際問題として今日ガス会社は月々の新規需要申込みに応ずることができないで、未処理件数が累増して参つておるというのが実情のように思われます。このような未処理件数は、たとえば東京ガスについてはどのくらいあるのか。こういうような未処理件数がだんだんたまつて行くという状態は、ここにいう供給義務違反ということになるのかならないのか、その点の見解をお伺いいたしておきます。
  9. 古池信三

    古池政府委員 ただいまのお尋ね法案の第十六条におきまして「ガス事業者は、正当な事由がなければ、何人に対してもその供給区域におけるガス供給を拒んではならない。」という規定があるが、実際上は使用者として相当不便をこうむつておるのではないかというようなお尋ねと存じます。この十六条の供給義務というものは、ガス事業として供給者に課せられた基本的な義務でございます。従来におきましても大体同様の規定があつたのでございますが、ただいまお尋ねのように現状は必ずしも満足すべき状態ではない、これはすなわち本条違反ではないかどうか、こういう点でございます。そこで一体本条における正当なる事由とはいかなることをさすのであるかという点が問題になりますが、私どもの考えておりますところは、例をあげて申しますれば、たとえば料金を滞納いたしておるとか、また供給規程違反したような条件でガス使用しておるような場合、また導管の工事がはなはだしく特異なものを必要とするような場合、あるいはまた極度にその価格の高いもの、あるいは一般的にガス工作物に不時の故障を生じたような場合、また天災その他従業員争議行為等によつて供給が困難な場合、原料不足あるいはガス不足を生じた場合、かような場合を一応正当な事由として考えておるのであります。そこで供給設備自体不足というようなことはどうかという問題になつて参ります。これにつきましては、新規建設能力というような問題にも関係して来ると思うのでありますが、この点は供給事業者として十分なる努力を払いました上において、しかもなお需要に応じ得なかつたということが客観的に一般通念として許され得るような事態の場合には、これはやむを得ないのじやないかというように考えます。その辺の判断は非常にむずかしいかと存じますが、たとえば現在のごとく建設費相当資金を要するというような場合におきましては、この資金調達ということは非常に困難なのでございます。従つて事業者が最善の努力を尽しましても、なお需要に若干追いつかないというような場合には、われわれといたしましては一応これを了承して、しかる上において、政府もこれを十分督励すると同時に、援助をいたしまして資金その他の面についてなるべくすみやかに供給設備を充足して需要にマツチするようにいたしたい、かように考えておるのでございます。最後に申しました点は、実際問題としてその判断が非常にむずかしいかもしれませんが、しかし一面、社会的な常識の上においてやむを得ないと認められるようなときは、これは正当な事由の中に入れて考えてもさしつかえないのじやないか、かように存じます。
  10. 中島征帆

    中島政府委員 現在ガス申込みに対してどの程度の未処理のものがあるかというお尋ねでございますが、大体ガス需要は特に東京において集中いたしておりまして、大阪あるいは名古屋等も似たような状況でございますが、東京に比べますと事情が若干緩和しております。そこで東京の例をとつて申し上げますと、現在手持ち件数が六万四千から五千くらいあります。毎月の申込件数が大体七、八千ございまして、月々実際にとりつけております件数は六千ぐらいでございますので、従つて処理といたしまして毎月数百件ないしは千件ぐらいのものが未処理件数増加しつつあるという状態でございます。たとえば二十七年の終りごろには未処理件数といたしまして四万件余りございましたのが、今日ではすでに二万件以上ふえておるという実情でございます。こういうふうに申込みに対しましてその需要に応じ切れないというこの実情が当な事由になるかどうかという点でございますが、ただいま政務次官の御答弁になりました通り、現在の実情としましてはある程度やむを得ない、従つて正当な事由であるというふうに認めておるわけであります。
  11. 始関伊平

    始関委員 ガス独占事業であるということのかわりに、いわゆる供給義務法律上はつきり規定しておるにもかかかわらず、未処理件数がだんだんたまつて、今の御説明でも月に千件ないし二千件ずつふえておるという現状は非常に遺憾なことだと思います。その場合にそれがただちに十六条の違反になるかどうかという問題はむずかしい問題でございましようが、いずれにいたしましてもガス供給義務に関する規定法律上どういうふうに規定いたしましようとも、将来におけるガス事情の正確な見通しを立てまして、その見通しの上にガス製造設備供給設備というものを完備する。同時にあわせて所要適正原料炭の入手の見通しもはつきりさせるということでございませんと、このガス供給義務というものは実際上において空文になると思われます。ただいまの御説明でも、実際上十六条の供給義務規定空文になつておると思われるのでありますが、これはどういうような原因に基いておるのであるか。またこれに対しまして政府としては何らかの対策があるのであるか、ないのであるが、どう考えておられるのかという点をお尋ねしたいのであります。提出されました資料によつて検討いたしてみますとここにガス拡充に対しまして二つの注目すべき資料があると思われます。その一つは昨年の一月に総理府資源調査会から内閣総理大臣に対しまして提出された家庭燃料合理化に関する勧告書というものでございます。もう一つはこの勧告に基きまして通産省が省議できめました都市ガス施設拡充五年計画というものでございます。五年計画の方はあとで伺うといたしまして、最初資源調査会勧告でございますが、その内容はいわゆる総合燃料対策あるいは森林資源保全、ひいては国土保全という立場から、都市においては従来の木質燃料石炭燃に切りかえる、換言いたしますと、都市ガス拡充をはかるということを勧告しておるのでありまして、現在の家庭燃料として使用されておりまする薪炭は二億一千万石、それから直接伐採せられます薪炭量が一億一千万石以上にも及ぶ非常に厖大な量でありまして、このままの状態で参りますと、日本木材蓄積量というものは減少するばかりであります。森林資源が枯渇することは明らかでありまして、ひいて国土の荒廃の原因をなすほどでございますので、家庭燃料合理化によつて、あわせて森林資源保全をはかる必要があるというのが、この答申案勧告書の主たる内容であると思われるのであります。なお都市における燃料を、通産省計画によりまして木質燃料から石炭燃料に切りかえることによりまして節約のできる木材の量は、この五年計画によりましてガス十一億立米増加をいたすといたしますと、二千三百万石という相当大きい量の薪炭材が節約されるというふうに推算されておるのであります。この勧告の趣旨に対しまして当局見解通産省並びに経済審議庁の次長がお見えになつておりますから、この勧告をどう考え、どう生かして行かれようとなさるのか、この点につきまして両当局見解をお伺いしたいと思います。
  12. 古池信三

    古池政府委員 まず最初に現在ガス供給がかように異常なる不足を見ておる根本理由はどういうような点にあるだろうか、こういうことを最初お尋ねになりましたが、これはわが国経済なり、あるいは国民生活の向上ということが、戦前のように比較的順調に平常的な過程をたどつて参つておりますときには、設備拡充なり、あるいは需要の増進という点がある程度計画的に考えまた実施することができたと考えるのであります。ところが戦災によりまして都会地ガス設備相当な被害を受け、また戦後のあの混乱時代を経まして、わが国経済がすつかり戦前とは模様をかえて参つたというようなことから、供給設備の増強ということも資金、資材その他の面からなかなか簡単には参らないし、またガス需要増加ということも戦前模様とずいぶんかわつて来たような事情もありまして、今日に至つておるものと考えるのであります。そこでただいま御指摘のような、資源調査会勧告につきましてはどうかというお尋ねでございますが、これはその勧告にあります通り家庭燃料合理化、またさらに大きくわが国森林資源をいかにして温存するか、あるいは開発するかというような問題ともきわめて緊密なる関連を有するものでありまして、政府といたしましては、この勧告に基きまして昨年五月通産省において五箇年計画を樹立いたしたのでございます。そこでこの計画内容については、後ほど御説明申し上げるといたしまして、われわれはこの計画をなるべく早期に達成したいと考えておるようなわけで、そのために存する諸問題すなわち必要なる資金調達の問題とか、あるいは適正原料確保の問題とか、その他万般の問題につきましては、できるだけ遺漏のない策を講じまして、少くともこの計画を中途半端にしたり、あるいは計画を縮めて需要者に対する供給不足という事態をできるだけ起さないように、万全の努力を傾けて行きたいと考えておるような次第であります。なお数字的な点は担当の局長からお答えいたします。
  13. 長村貞一

    長村政府委員 ただいまの資源調査会答申問題でございますが、この点につきましては、通産当局からもただいま御答弁申し上げた通りに、資源総合需要の点から申しても、あるいは熱合理化の点から申しましても、あるいは家庭生活の面におきましても、まことに合理的なけつこうなことだ、かように存じます。
  14. 始関伊平

    始関委員 ただいまの資源調査会答申に基きまして、通産省ガス施設拡充五箇年計画というものをお立てになつたのでありますが、その内容につきましては、提出された参考書類にございますので、あらためて御説明を伺わなくてもよろしいと思いますが、この計画を実際にやつて参る上におきまして問題点があると思うのであります。第一に、この計画を見ますと、日産ガス発生能力を、現在の六百六十万立米から千百五十万立米という、ほとんど倍に近い新規設備増加するのでありまして、その設備資金投下量は五百億だということでございます。さらにその面における借入金社債返還金等を入れますと、調達に要する資金は約八百億になるというのが見通しであると思います。申すまでもなくただいま経済審議庁でも通産省でも、このガス拡充計画燃料対策として、また森林保存のためにぜひやつて参りたいと申すのでありますが、こういう計画が実行できるかどうかということは、主として所要資金調達ができるかどうかという点にかかつていると思います。そこでその資金だけの計画を拝見いたしますと、社内留保で百五十一億、それから増資によつて百十一億、社債で百四十億、長期信用銀行市中銀行からの借入れを二百三十二億、政府資金借入れを百六十四億というふにいたしております。社内留保増資は別といたしまして、社債銀行借入金、それから政府資金等調達に関しましてはどういう見通しがあるのか。将来のガス料金の問題などを考えますと、比較的金利の安い政府資金のわくが大きいということは非常に望ましいのでありますが、一面におきましてそこに非常な問題、疑問があろうと思われます。この資金調達に関しまして、政府としてはどういう見通しと方策を持つておられるか。もしこの資金計画が不可能であるとするならば、この計画をさらに縮小いたしまして、その結果はガス新規需要の抑制あるいは使用の制限ということになると思いますが、そういつたような事態も予想しておられるのかどうかについて伺いたいのであります。私の意見としましては、このような事態になりませんように、資金調達に関しては政府は格段の努力を払われたいことを希望いたすのであります。昭和二十八年度からこの五年計画は始まつておりますが、昭和二十八年度におきまして計画の第一年を終るわけでございます。この間の資金調達状況、今後の資金に対する見通し、さらには政府の決意というようなものがあれば、それについて伺いたいと存じます。
  15. 中島征帆

    中島政府委員 五箇年計画の遂行のための資金見通しでありますが、お話通りにこの拡充五箇年計画を実行いたしますためには、一番の問題は資金確保という点でございます。五箇年間に五百億あるいは八百億という巨額の資金調達するのは決して容易なことじやございませんので、今後主務当局といたしましても、強力にこの点につきましては手を打たなければならぬと考えております。たとえば昭和二十八年度、つまりことしの資金見通しを申し上げますと、本年度は大体設備資金全体といたしまして約九十四億円がいる、こういうふうに考えております。これにさらに前年度までの借入金返済額の約四十億を加えまして、合計百三十四億円程度資金調達を要するという見込であつたのであります。これに対しまして調達の内訳といたしましては、社債が十五億円、それから現在の実績からいたしまして政府資金が約七億円程度出る見込みであります。それから債券発行銀行から約十六億円、その他の金融機関から二十六億ほどのものが借り入れられることによつて合計四十九億円が外部から借入れ可能だというふうに見られております。従つて残りの六十八億円を増資あるいは内部留保という自己調達の形でまかなわなければならぬのであります。増資現実には二十七億余り内部留保が四十億ほどございまして、今のところはどうやら二十八年度に関する限りは、当初の期待額よりか政府資金等の面からの調達額は減少いたしましたけれども、大体所要額調達できるような見通しになつております。しかし来年度以降におきましては、このように自己調達能力というものはそれほど余力はございませんので、今後一層、将来のガスの原価の関係からいいましても、できるだけ低利の政府資金を多額に確保する必要がございます。そういう面からいたしまして、来年度以降におきましては、開銀資金等をさらに一層増額するような方向に努力しなければならぬと思います。この点につきましては、電源開発資金との関係もございますが、現在開銀資金の中で一番大きな部分を占めております電源開発用資金も、大体二十九年から三十年あたりが山でございまして、それを逐次減少するという傾向にございますから、その傾向とかみ合せまして、少し先の将来を考えれば、開銀資金政府資金の増額ということも決して不可能な望みではないと思うのでありまして、来年度以降におきましては、そういう面につきまして特に力を入れて、所要資金確保努力したい、こういうように考えております。
  16. 始関伊平

    始関委員 経済審議庁の方では、今のガス五箇年計画について十分な認識と興味を持つておられるかどうか。資金調達について何か考慮したいというような考えでおられるのかどうか、その点御意見を伺いたい。
  17. 長村貞一

    長村政府委員 ただいまのガス五箇年計画については、私の方におきましても非常の関心を持つておるわけであります。資金の面につきましては、ただいま中島局長からのお話もございましたが、昭和二十八年度で開銀関係が六億二、三千万円のものがきまつておると思います。結局七億ぐらいのものが二十八年度中に出ることになろうかと思います。二十九年度以降におきましては、御承知通り開銀資金額もなかなかきゆうくつなものになると思いますが、私どもといたしましては先ほど来お話もありましたように、ガス事業ガス供給の問題は非常に大きな問題と存じておりますので、他の産業におきまする資金需要電気であるとかいろいろな産業資金需要がございますが、これらの資金需要とも勘案いたしまして、通産当局とも十分打合せの上、でき得る限り善処して参りたい、かように考えております。
  18. 始関伊平

    始関委員 ガス事業公益事業だという点からいたしますと、ガス事業者事業改善合理化努力をいたしまして、できるだけ安い料金ガス供給する必要があると思うのでありますが、現行ガス料金は高炭価の時期に認可されたものであつて、現在の織込み炭価に比べまして、石炭価格は千二百円も下まわつておるのであります。一方、コークスの市況も必ずしも悪くはないのでありますから、この際料金を下げるという意味において改訂する必要があると思うのでありますが、その点はいかがでありますか。公益事業局長電気の方については料金値上げについて熱心なようでありますが、適切な場合には下げる方にも熱心でなければならないと思うのでありまして、のみならず。たまには下げるものがあつた方がいいと思うのでありますが、その点の見解を伺いたい。なおこのガス事業の経理内容は現在非常によろしいのではないか、価格の問題と関連いたしまして、東京大阪その他主要な各社の収益率や配当率はどうなつておるかという点に関しましても簡単に御説明が願いたいと思います。
  19. 中島征帆

    中島政府委員 ガス料金の問題でございますが、お説の通りに現在の料金のベースになつております炭価現実石炭価格と比べますと、現在におきましては相当石炭の値段が下つております。ただ一般的に申し上げまして、石炭価格と、それからガス事業の場合の重要な副産物でありますコークスの価格というものが、大体において並行しておるというのが常識でございまして、むろんその間に違つた傾向をたどることもございますけれども石炭が上る場合にはコークスも上る、石炭が下ればコークスも下るというのが普通の行き方でございます。従つてその面におきましては、炭価が下れば当然それに伴つてコークスも下るということを考えれば、炭価の値下りによる利、益というものがある程度相殺されてしまう、こういう傾向に一般的にあるということは言えると思います。ただ現在の問題といたしましては、二十八年度のガス事業の経理状況はきわめて良好でございますが、これは石炭価格とコークスの価格との比較が必ずしも並行しなかつたという点にも理由がございますが、前年度に比べまして非常に成績がいいわけでございます。従つてこれだけを見ますと、現在の料金にかなり余裕があるということは一応言えるわけでございますが、結論的に申しまして、私どもは今すぐにガス料金をいじるということは適当でないと考えております。むろん基本的に原価が下ればそれに応じて料金も下げる、原価が上れば上げるということが公益事業の本質に即するわけでありまして、当然のことでありますが、御承知のように原価が上る場合におきましても、それに並行してたちまちに料金を引上げるということはきわめて困難であるという事情にありますと同時に、下つた場合におきまして、かりに一時的にと申しますか、現在好況にあるというだけの理由でもつて料金をただちに引下げるということが、それだけの面からはたして妥当であるかどうかということは考えなければならぬわけでありまして、現在の問題を考えます場合には、ガス事業は二十七年度ぐらいまでは、欠損はもちろん出しておりませんけれども、比較的経理状態がよくありませんで、償却等にもかなり無理をいたしております。そこで本年度のこの好況期におきまして償却その他内部留保を十分いたしまして、資金自己調達等のためにもはかり、また将来に対する企業というものの基礎を固める時期でもございますので、半年あるいは一年間の業績だけでもつて料金のべースを引下げることはまだ少し時期が早いのではないか。ことに少し長い将来を考えました場合には、いわゆる五箇年計画を実行して行きますと、建設資金の増高という点からいたしまして、電気と同様にガス料金の原価というものは、計数上は上る傾向にあるということはいなめないわけでありまして、そういうことを考えました場合に、原価の高騰を避けるという意味におきましては、むしろ現在多少でも利益ある場合にはそれを内部留保いたしまして、資金コストを下げるということも必要であります。そういう意味におきまして、現在ただちに料金を引下げるという時期ではないと考えます。しかしもしもこういう傾向がさらに本年も続きまして、炭価は相かわらず安く、しかもコークスは必ずしもそれに応じて、あるいはそれ以上に下らないという傾向にありますならば、むろん適当な時期において料金の引下げというものは考えられると思います。私どもといたしましても料金を上げる場合よりも下げる方が実は楽なんでありまして、そういうことをいたしたいわけでありますけれども値上げをする場合のいろいろな社会情勢ということも考え、また将来値上りが予想されるということが考えられます場合には、単に一時的に下つたというだけですぐにそれに応じて料金を引下げるということは、現在の段階におきましてはまだ早いのではないか、こういうように考えておる次第でございます。  それから主要会社の利益率等でございますが、現在東京大阪等のガス会社の場合におきましては、一応一割五分であります。地方のその他の多数のガス会社では業績も非常にまちまちでございまして、三割のところもありますし、あるいは二割以上のところもあります。しかし大体平均いたしますと、ガス会社全体を通じまして一割五分あるいは一割五分若干下つたという程度のところが平均の配当率であるように承知いたしております。  それから総資本に対しまする利益率を申しますと、東京瓦斯の場合におきましては、二十七年度の下期が四%、それから二十八年の上期が六・九%、こういうことになつております。大阪瓦斯におきましては、二十七年度の下期が三・一%、二十八年の上期が三・七%、こういうふうな状況でございます。こういう利益率を見ましても、これは地方によつて非常に違いまして、たとえば名古屋の東邦瓦斯のごときは、二十七年の下期は一・四%であり、二十八年の上期は四・三%。また非常に多いところを見ますと、岡山瓦斯のごときは、二十七年の下期は二四%の利益を上げております。二十八年の上期は三〇%の利益で、これは資本金額の相違によりまして数字的にも率が違つて来るわけであります。東京大阪の例を見ますと、三、四パーセントから六、七パーセント、こういう利益率を上げておるわけであります。
  20. 始関伊平

    始関委員 ガス料金のなるべく長期にわたる安定を考えたいというただいまの御意見もわかるのでありますが、下げる場合にはなるべく下げる方にひとつ努力をしていただきたいと思います。そうでないと結局公益事業局値上げばかりに熱心であるという世間の印象は否定し得ないと思うのであります。  ただいまのお話にも関係がございますが、ガス料金の将来の見通しと、それに関連いたしましてガス関係のあるいろいろな税の問題についてちよつとお尋ねをしておきたいと存じます。ただいまもお触れになりましたように、非常に多額の投資をいたします結果、これは必ずや将来ガス料金相当な影響があるだろう。固定資産の償却費あるいは金利、増資に伴う配当金の増加というようなものによりまして、資本金の増加は、当然今日電気料金で問題になつておりますのと同じような意味で遠からずガスにおいても同じような値上げ問題が起つて来るのではなかろうかと思います。そもそもガス事業を見ますと、同じ公益事業でありながら、電気等に比べまして資金調達面でも、あるいは調達資金の金利の面でも何ら優遇されておらないという点がございます。それから税の方でも電力や鉄鋼その他の産業に見られますような法人税あるいは固定資産税、事業税あるいはガス生産用の電気に対する税というような方面につきましても何らの減免措置が講ぜられておりません。莫大な資本の投資から参りますはずの料金値上り要素につきまして、これを抑止したいという考えがあるかどうか。もしそうであるといたしますならば、この税の問題につきましても何らかの考慮を払わなければならぬと思うのでありますが、この点についてはどういう考えをしておられるか。大体この五年計画が達成いたしました後における料金への影響という問題はどの程度になるのか、その時期はいつごろ来るのであるか、ただいま非常に余裕があるということでありますが、そういう点も加味するといつごろに影響が現われるのであるか、こういう点につきまして政府意見を伺いたい。大蔵省の御意見も伺いたいと思います。ついででありますが、いわゆるガス電気税というものがございますが、その点につきまして、ガスは現在一〇%の税が課されております。消費者にとりましてこれはまつたく料金と同様なものでありまして、今後ガス拡充があるといたしますと、当然税収入も全体として増加するわけでありまして、この五年計画にしてみましても、かりに十億立米供給増加になりますならば、ガス税は十五億円の収入増になるわけであります。この点がガス使用量の増加に伴いましてこれと見合つて税率を引下げてもいいのじやないか、そうむやみに税収入をふやす必要はないのじやなかろうかと思いますが、そういう意味におきまして実質上消費者の負担軽減をはかるということが必要ではなかろうかと思うのでありますが、そういう点についての御意見があれば伺つておきたいと思います。  それからついでに工業用のガスにつきましてもガス税の減免をはかつて行くということが、日本の工業の生産コストを引下げる意味からいつても望ましいと思うのでありますが、これについての政府見解を伺つておきたいと思います。
  21. 中島征帆

    中島政府委員 ガス設備拡充に伴いましてガスの生産原価が上るということは先ほど申しました通りでありまして、この生産拡充用に必要な資金だけを考えましても、五箇年計画達成後におきまして、会社によつて違いますけれども、大体五%から一割二分くらいの値上りになるという計算が出ております。従つて三十二年度は五箇年計画の終期でございますので、三十二年度までに現在の料金の原価がこの程度上る、こういう推定になるわけであります。そこでこれをできるだけ抑制いたしますために、電気と同様に金利あるいは税金の面におきましてできるだけの負担軽減の措置をするということはまつたく心要でございまして、実は今までこの点につきましてあまり努力が足りなかつたということはわれわれも認めざるを得ないのであります。ところが五箇年計画を遂行いたしますと、当然にこういう問題が大きく出て参りますので、今後一層この点につきましてはわれわれも電気と同様にさらにいろいろな点におきまして、租税あるいは金利の軽減につきまして何らかの措置をとつてもらうようにしなければならぬと思つておりますが、ことに拡充がだんだん進行いたしますのはこれからでございまして、従つて問題はこれからでもまだおそくはないという段階でございますから、せつかく電気におきまして本年度の予算の決定に際しまして、あるいは税法の改正案におきまして、ようやく一部の免税と金利引下げが実現いたしております。ガスにつきましてもまた追つかけて同様の措置を講じなければならぬというふうにわれわれ考えております。  それからガス税でございますが、これは全部のガスに対しまして料金の一割を徴収されております。これは電気の場合におきましては、特殊な産業あるいは特殊な用途に対しましてかなりな免税の措置を講じられております。ガス税の免税をせられておりますのは一部の公共用途だけでありまして、たとえば学校あるいは、研究機関というものだけがガス税免税の対象となつております。将来におきましては電気と同様にやはり特に工業用等に対しましてはできるだけガス税の負担を軽減するように交渉しなければならぬと思つておりますが、ことに今日までの、実情では、電気ガス税ともに地方財政の大きな財源になつておりまして、これをにわかに撤廃するということはなかなか困難であります。本来この税の性質上から申し上げますと、このような電気ガス税等は最も不適当な税であるとわれわれ考えるわけでございますけれども、地方財政の実情から見まして非常に困難であるということを考えました場合には、どうしても少くとも一部につきましてはこれを免税するという措置を講じなければならぬと思います。従つてガスにつきましても今度この免税範囲をできるだけ拡張いたしまして、五箇年計画から生じますガス税の自然増収というものは少くとも免税の方に向けてもらうようにというふうな意図を持つておるわけであります。一例を申しますならば、ガス税は昭和二十三年度には全体で五十億でございましたが、二十七年度にいてはそれが六倍の百二十億増加いたします。今後拡充の進行とともにさらに相当な自然増収を期待されますので、少くとも現状程度まででガス税の増額をとどめ、それ以上のものは重点的に免税措置を講ずるということが最小限度必要ではないか、こういうふうに考えておる次第であります。
  22. 志場喜徳郎

    ○志場説明員 国税関係だけについて申し上げます。  法人税でございますが、法人税におきまして、料金関係して特別にとられておる措置といたしましては電気事業については御承知通り渇水準備金という制度がございます。これはしかしながら電気事業の会計準則によりまして、予期せざる豊水のために、収益が上りました場合に、この一部を強制的に積立てて、渇水に備えるという措置が講ぜれております。それを渇水準備金として税法上の損金に落しておる、こういうシステムのものでございます。それ以外に特に電気事業について内部留保を厚くし、あるいは料金との関係において軽減措置を講じているという点はないかと存じます。また今後予想されます増収につきましては、今回租税特別措置法の改正によりまして、本年二月一日から三年間の増収に関する配当につきまして、損金に算入すると申しますか、法人税の免除の措置が講ぜられておりますが、これにつきましても、公益事業につきましては、減価償却費が定額法によつてきめられたものにつきましては、定額法によつて、その法人がたとい定率法で償却しております場合でも、定額法で計算した償却範囲額の九割を償却しておれば、その趣旨を認めるという措置をいたしておりますが、これは電気及びガス法に同様に適用になる次第でありまして、今通産省の方から御答弁がございましたが、将来何か合理的なことでもあれば検討はすることになろうと思いますけれども、ただいまのところ電気だけについて特別優遇の措置を講じ、ガスを不利にする扱いはないと考えておる次第であります。
  23. 始関伊平

    始関委員 最後にこのガスの五年計画に関連いたしまする第三の問題点といたしまして、四つの点を伺いたいと存じます。  その一つは、この計画によりますと、原料炭が二十七年度に比べまして、約百九十万トンの増加を必要とすることになるのでありますが、ガス事業使用いたします石炭は適正炭でなければならない。特にコークス等の関係からいたしまして、良質炭が要望されるのでありますが、この適正炭の入手の見通し、これは輸入等の関係もあると思いますが、その見通しの問題を伺いたい。  それから第二の問題といたしまして、オイル・ガス・プラントの問題でありますが、これはピーク時の調節用といたしまして、一定規模のものが必要であるというように承つておるのでありますが、オイル・ガス・プラントの必要性というものはどういうものであるか。それからその規模はどの程度に想定しておられるのか、これはただいまやかましい問題になつております石炭と重油との関係調整の問題とも関連する一つの問題でありますので、オイル・ガス・プラントというものについての政府当局の考え方あるいは指導方針というようなものを承つておきたいと思います。  それから第三の問題といたしまして、ガスの生産増に伴いまして、コークスの生産量が当然増加して参ります。コークスの販売は、ガス事業の経理に非常に大きな影響があるのでありまするが、販売がうまく参りませんと、これはガス料金が逆に上るというようなおそれもございます。この計画における増産コークスについては、需給関係は大体円滑に行くというような見通しであるのかどうか、その点を伺いたい。  さらに第四点といたしまして、コークスの売れ行きに対する不安の問題なり、あるいは一方におきまして適正原料炭、これはいずれにいたしましても輸入にまたなければならないということになりますが、こういうような諸点に関連いたしまして、一般炭を使用してガスを発生するということになりますと、国内炭でも間に合うし、またコークスの問題も起らないというふうに考えられますが、一般炭を使用してガスを発生するという新しい技術はないのかどうか。この五箇年計画を拝見いたしますと、この計画内容一つといたしまして、スガの生産方式を研究して行くということも書いておると思うのでありますが、新しい技術につて見通しなり見解なりを伺つておきたいと思います。
  24. 中島征帆

    中島政府委員 原料炭の問題でございますが、現在でもガス事業設備の性質上及び副産物たるコークスの品質の関係からいたしまして、非常に石炭の質を選ぶわけであります。二十八年度におきましては大体三百万トンから三百二十万トン程度原料炭を消費しておる実情でございますが、このうちで国内で量的にまかなえるものは、大体三百万トン程度石炭は問題にならぬ程度でございますけれども、実質的に考えますと、今日におきましてもその二割から二割五分程度のものを輸入いたしております。これは国内の炭質が粘結度におきまして、あるいは灰分等の関係におきまして、特別に優秀なるものは国内で産出されない、こういう関係からいたしまして、そういうものを最小限度輸入せざるを得ない実情であります。将来ガス用の原料炭の需要相当増加いたしましても、現在使用しておる程度の割合を国内炭でまかなうということにつきましては不安はないわけでございますが、やはり待望しております優秀なる品質の外国炭の輸入ということは将来におきましても必要でございます。従つて原料炭の使用量の増加に伴いまして、ガス用の外国原料炭の輸入ということもやはり同じ割合で増加しなければならぬという実勢にあるわけでございます。従つて現在におきまして、二十八年度は大体七十万から八十万程度の外国炭を使つておるわけでございますが、これが将来五箇年計画の達成後におきましては百万トン以上にふえるということになるわけであります。  それからオイル・ガスの問題でございますが、これはお話通りに季節的あるいは時間的なピークに対応するために現在大会社においてとられております設備でございまして、これは比較的手軽な設備から随時急速に所要ガスを生産できる、こういう設備でありまして、急場の間に合わせるためには非常に有効なガス・プラントであります。将来ガス需要がどんどんふえまして、従つてその間のピーク時とピーク時でない場合とのギヤツプが大きくなればなるほどこういうような応急措置としての設備も必要になるわけでありまして、今後もやはり設備の増強に応じてオイル・ガス・プラントもそれに応じた拡充をしなければならぬというわけであります。今日の目標といたしまして、現在でオイル・ガス発生用に使います重油が四、五万トン程度でございますが、将来五箇年計画達成後におきましては、十七、八万トンから二十万トンくらいの石油ガス設備が必要であろう、こういうふうに見込まれておるわけであります。  それからコークスの問題でございますが、これはお話通りガスの発生量が増加するにつれまして、コークスの副産も相当増加いたして参ります。それでこの副産物たるコークスの需要がこれに伴つてふえて参りませんと、コークス価格の低落ということによつてこれがガスの原価にも響きまして、はなはだおもしろくないわけでございますが、一応の見通しといたしましては、大体五箇年計画による最終年において生産されますコークス量約三百万トン、このうちで自家消費が約三分の一ございますから、二百万トン程度のものが市販されることになるわけでございます。現在の昭和二十八年度が百五、六十万トンでございますので、それから五十万トンあるいは六十万トン程度供給増ということに対しましては、大体市場的にも行けるのじやないかという一応の見通しでございます。しかしこの点はいろいろ問題がございますので、ことにコークスの今後の用途開拓等につきましては一層研究しなければならぬと思つております。それからもしも一般炭を利用してガスを生産できるということになりますと、コークスの問題もありませんし、また輸入炭の問題もなくなるわけでありますが、製造設備自体を相当変革しなければ、現在の設備で一般炭を処理するということはきわめて困難なことでございます。しかし将来石炭の利用という面から考えまして、できるだけ広範囲な石炭ガス化するという目的におきましては一般炭の利用ということも非常に必要なわけでございまして、これは諸外国におきましても技術的にかなり研究が進んでおります。いわゆる石炭の完全ガス化というような技術の研究でございますが、こういう点につきましては、今後やはり日本としても高級な良品質炭の少い石炭資源から考えまして、一般炭までガス原料炭として使い得るように研究しなければならぬ。これは今後の研究問題でございまして、ある程度緒についたばかりのところでございますが、その点につきましてはさらにガス事業としても相当な関心を持つて推進しなければならぬと考えておる次第でございます。
  25. 大西禎夫

    大西委員長 次に笹本一雄君。
  26. 笹本一雄

    ○笹本委員 わが国ガス需要供給は戦後ますます増加しておる。そこで昭和二十七年の末における全国の需要戸数は過去において最高であつたと言われる十六年に対して八〇%、またその供給に対しては同じく十六年に対して一一八%と言われておるのでありますが、こうしてガス事業が復興し、またこれに対して需要は非常に激増しておる。たとえば昭和二十七年において新規申込みのものが約六万八千戸あると言われておる。それに対して、まだそれがほとんど未済である。申込が非常に累増して来た。こういう急速な需要者の激増によつて、ここにガス製造設備拡充をはかるために、すなわち今説明がありましたガス拡充の五箇年計画を立て、そしてここにガス事業法案を提出されたと思うのであります。しかも今度のこの法律案を出す上において、説明を伺いますと、電気及びガス関係の法令改正審議会において、その答申その他について一年間にわたる慎重なる調査の上にこの法案を出したという点においては敬意を表するのであります。公共事業令において電気及びガスとしてあつたのについてはちよつと納得できなかつたのでありますが、今度ガスの単独法案を立法化して提案したということは、やはり占領政策の是正の一環として非常にけつこうなことだと思うのであります。  そこでこの法案に対しまして、今始関委員から私の聞かんとすることについて大分質問があつたので、重複を避けまして、いささか質問してみたいと思います。この法案の成立にあたつて、さいぜん話しましたごとく、電気ガスに関する法令改正審議会において非常な検討をされ、その結果その答申案に基いて本法案を作成したと言つておりますが、しかしこの答申案法案の作成において完全に一致しているものか、あるいはまた相違点があつたとしますならば、その相違点の主要なことについて説明していただきたいと思うのであります。  次に、法案の制定にあたりまして基本態度としては消費者の利益擁護の強化を旨としているとの説明でありますが、そのために規定された条文についてお話を伺いたいのであります。その具体的運用方針について、また特にガス事業が独占の地位にあつて、そのサービスにおいて欠けているものではないか。これらに対するいかなる監督なりあるいは処置をするか、またこれに対して今後どういうふうな処置をとつて行くかということを伺いたい。  次に、本法案の十三条において、ガス事業者の兼業を認可制としているのであります。その理由はどういうことであるか。また本条で許可を要しないものとしている事業があるようでありますが、その内容を承りたいのであります。現在ガス事業者が兼業として行うガス器具販売について、ガスの引用申込に際して器具の購入を強制するという非難が非常にあるようでありますが、この実情について、また兼業に対する今後の方針について説明をいただきたい。まづこの点について御説明を願いたいのであります。
  27. 中島征帆

    中島政府委員 ただいまの御質問であります。電気ガス事業関係法令改正審議会の答申と、ただいま提出しております事業法案との相違点でございますが、大体当初の立案のときには審議会の答申にのつとりまして立案したわけでございます。その後内部的な研究、あるいは法制局その他の検討の結果、若干違つた点が出ております。まず答申内容と違つて規定されております点を申し上げますと、まず供給関係におきましては、特約料金制度の採用が答申の中ではうたわれております。これは電気にはたとえば深夜電力を利用いたしますとか、あるいは豊水期の余剰電力を利用することによつて、他の形における電力の使用と比べると、電力の使用形態が違いますので、その点を考慮いたしまして特別の料金制度を設けることが考えられるのありますが、ガスにつきましては、深夜の電力のごとき性質のものが現状といたしましては考えられませんので、また季節的に申しましても、余剰ガスというものもありませんので、従つてガスについて特約料金制度は必要なかろうという見地から、法案には削除いたしたわけでございます。実際面におきましても、原価主義の立場から特約料金を設けるというケースは、従来もとつておりません。かりにありましても、ただ特別の関係で、原価と離れまして、特約料金をやつている例もないわけではございませんが、今日におきましては、やはりガスのごときはそういう特約料金の制度を置く必要はない。むしろ置かないで一本で行つた方が、原価主義からいつても、また消費者に対しましても明朗であると考えたわけでございます。しかし特別の例外といたしましては、二十条の但書の規定がございます。これである程度救済はできると思つております。  それから次に会計関係におきまして、審議会の答申では社外投資と利益金処分に関する規制、それから臨時に大きな損失が出た場合において、それを繰延べる制度というふうなことを勧告されております。これはいずれもこの法律案におきましては採用しておりませんが、その中で社外投資及び利益金の処分に関する規制は、資金統制を前提とするようなものでありまして、企業経営の内部干渉にわたるおそれがある。ことに料金の決定方法いかんによりましては、大体その目的とするところは達せられるじやないかと考えられますので、会社の自主性を尊重するという法律案の趣旨から申しまして、これはとりやめた次第であります。  それから臨時に大きな損失が出た場合の繰延べ制度というものは、一応われわれとしても必要だと思いますが、これは現在の商法から考えまして非常に大きな特例になりまして、公法で私法の原則を破るということも適当でないと考えられますので、そこまでの大きな規定をすることを差控えたわけであります。  それからその他の点につきまして、たとえば主任技術者試験制度というものがございますが、これは製造関係供給関係に区分することを審議会では要望しております。ところがこれは国家試験制度をできるだけ簡素化するという今日の政府の方針に幕きまして、この二つに区分することをやめまして、また主任技術者の職務を保安監督の面だけに限定して保安の確立をはかるということのために、製造と供給の区分は必ずしも必要はなかろうという意味から、製造、供給の区分を設けないで、単に段階を甲種と乙種の二つにわけたというだけにとどめたのでございます。この点につきましては、従来と同様の制度を踏襲したわけであります。  それから料金算定基準等の省令事項、いわゆる附則にわたりますような事項を公聴会にかけることにつきましては、必要なものが法文上はつきり規定されておりますので、これは必要がないと考えまして、この規定はいたしておりません。  それから答申においては触れておりません事項で、このガス事業法の中で特に規定しております点がございますが、それは第一が、ガス事業者供給区域外への特定供給の問題であります。これはガス事業者がその区域内のガス供給に専念すべきであるという見地から、供給区域外への供給は一応禁止事項といたしまして、兼業と同じように許可を受けた場合においてのみ許すという制度をとつております。この点は特別に審議会の答申には盛られておりませんけれどもガス事業の実際の性質、ことに供給区域内におけるサービスを完全ならしめる趣旨から必要であろうと考えまして、こういう規定をここに挿入したわけであります。  それから供給規定の認可、それからそれの変更に対する命令というものを公聴会の事項としたこと、それから苦情の申し出制度を設けたこと。この点は二つとも答申には盛られておりません。しかしこれらは法案の制定にあたつての基本的な態度一つといたしまして、消費者保護の見地から新たに設けたわけであります。供給規程の認可につきましては、やはり一般の意見も聞き、さらにガス事業のサービスのやり方、あるいは業務の運用方法につきましての不平に対しましては、苦情の申立て制度を置きまして、これをできるだけ官庁の方で迅速、公平に処置してやるということを置いたわけであります。  それからこまかい点につきましては、たとえば氏名等の変更の届出、相続の規定等二、三の規定が設けられておりますが、これは立法技術の問題として審議会としては特にそこまで触れておりませんけれども、当然のこととしてこの法案に挿入したわけでございます。  それから消費者保護の見地からどういうふうな規定があるかという点でございますが、元来ガス事業はその事業の性格から、おのずから地域的な独占の形になる事業であります。従つてその独占事業の弊をできるだけ改めるという趣旨におきまして、消費者保護の制度というものはこういう法規においては特に必要なわけであります。従つてこの点については従来と同様に事業の許可義務、あるいは兼業の許可制、それから事業の譲渡、譲り受けの認可制というようなことは同様に規定いたしておりますが、特にこの法案におきましてその見地からさらにそういう規定を強化した点を申し上げますと、まず事業許可に関しましては消費者保護の見地から規定されたものが三つございます。第一が第五条におきます事業の地域的独占の排除でございます。これは従来は同一地区におきましては二つ以上のガス事業は成り立ち得ないというので二つ以上のガス事業を許可してはならないということになつておりましたが、今度の法案におきましては、そういうふうな地域独占の制度は撤廃されております。ただ法文上許可要件といたしまして事業設備が過剰にならないように、あるいは資本が余分に投下されないようにというようなことが許可の条件の一つとなつておりますが、そういう見地からいたしまして、大部分の場合におきまして、同じ地区に二つ以上のガス業者が認可されるということはないことになると思いますが、しかし必ずしもそれで全部を律しませんで、必要な場合におきましては同じ地区において二つ以上のガス事業を認めるということも法文上は可能でありますし、また実際問題といたしましても、場合によつてはそういうことも起り得るわけであります。この点につきましては単に一つ事業だけを認めれば、その事業が十分なサービスをしないで、地域的独占の上に眠つて、消費者に迷惑をかけておるというふうな場合に、従来の規定ではいかんともなし得なかつたものを、こういう新しい制度によりまして排除することができるわけであります。  それから第七条に設備の設置義務という規定がございますが、これは事業許可を受けましても、その地区の一部だけに供給する程度設備をつくりまして、供給地域全体に対しまして必要な設備を設置しないでそのまま放任しておる。特に比較的需要者の密集した地区だけに対応する程度設備をつくりまして、それ以外の末端の地区に対して供給することは不利であるというふうな見地から、十分な設備もしないというふうな事例がありますと、これは消費者の利益を害しますので、そういうようなことのないように、事業許可を受けたならば、その供給地域に対応する必要な設備を設置しなければならない、こういう義務規定を設けております。  その次は休眠区域の取消しの措置でございますが、これも従来はなかつた規定でございまして、供給区域の一部におきましてガス供給が行われておらない、しかもそのガス事業者は将来におきましても、そこに対して供給する意思も能力もないというような場合におきまして、一旦その区域がそのガス事業者供給区域として許可された以上は、従来の法規によりますとほかからはいかんともしがたいというふうな実情にございました。これを今度の法律の十五条におきましては、そういう場合においては通産大臣はその地域を減少することができるようにいたしております。従つてもしある事業者の地区に一部そういうふうな場所がございましたならば、その地区だけをそのガス事業者の地区から削り取りまして、新たにそこへ供給したいという希望者がある場合には、そこへ許可する、それによつてその休眠地区の消費者の利益をはかる、こういうことができるようにいたしておるわけであります。  それから供給関係におきましては、先ほど申しましたように供給区域外の供給の禁止規定——ガス事業者供給区域内におけるガスの十分な供給をするという本来の義務を果すようにという趣旨で、区域外への供給は一応禁止いたしまして許可事項にいたしております。  次に供給ガスの熱量と圧力の測定義務を課しております。これは本来ガス事業者は、自分の供給するガスの品質を保証する義務が当然あるわけでありますが、ややもすればガス所要の圧力あるいは熱量を持つておらぬということがときどきございますので、事業者としては常に圧力あるいは熱量を測定いたしまして、それを明らかにしておく。もしもこのガスの品質が規定の品質に沿わない場合においては、これに対して改善命令その他をもつて強制するということも考えられておりますが、その義務を果すために、まず第一次的には事業者としては圧力あるいは熱量の測定を常にしておく、こういう義務を法文化しております。  次には卸供給事業者供給を認可制にいたしております。これは卸供給事業者からガス事業者ガスを買いまして、これを一般に供給する場合でありますが、これを認可制にいたしません場合には、もしもかつてに縁故の深い卸供給事業者から高いガスを買つてこれを売るということになりますと、かりに料金を決定する場合におきまして、購入のガスはやはり購入の原価でもつて算入せざるを得ない。従つて不当に高い値段で買つておりましても、消費者に対する料金の決定の場合にはそれが基礎になるというふうな、不合理なことになりますので、一般の消費者に影響を及ぼすような卸のガスを買う場合には、その条件等はあらかじめ認可を受けさせるということにいたしたわけであります。つまり不当に高いガスを買つて消費者に迷惑をかけないようにという趣旨でございます。  それから会計関係規定におきましては、減価償却に関する命令権を新しく設定いたしております。これはガス事業といたしましては、一回供給を開始いたしますと、確実に供給を継続しなければ、ガス需要者に対して大きな迷惑をかけます。初めからガスがない場合と、一旦ガスが施設されましてあとでガス事業が停止した場合と比べますとこれが消費者に対する迷惑の相違というものは非常に大きなものがございますので、ガス事業が開始されたあとで、いたずらにその業務が停止され、休止されるということのないように、健全に維持されることが必要であります。そのためには事業維持あるいは設備維持という見地から、減価償却は常に適正に行わなければならない。こういう見地から減価償却が、不足する場合におきましては、これを強制するような命令を通産大臣ができるように措置を講じておるわけであります。  それから保安関係におきましては、ガスの有害成分を検査するという義務を負つております。これは当然ガスの消費者の保護規定でございますが、ガスが燃焼いたします際に、もしも有害成分がありますと、燃焼いたしましても身体等に危害を加えるようなことがございます。生のガスを吸いまして人が死ぬことはあたりまえで、これは防止の方法がないといたしましても、燃焼いたしますときには、少くとも有害成分は残つておらないということになつておらなければなりません。ところがもしガス事業者の方で有害成分の除去を怠りますと、そういうことも起りかねないわけでありますので、常に有害成分があるかないかということを検査させるという義務を法定いたしたわけであります。  こういうふうにいろいろ規定を置きまして、消費者の保護をはかつたわけでありますが、まだそのほかに、たとえば供給規程の認可あるいは変更処分等については公聴会の制度を置くというようなこと、あるいは苦情申立ての制度を置くというふうな、先ほど申し上げましたような事項も、消費者保護の見地からこの法案に盛り込まれておるわけでありまして、従来のガス事業法あるいは公共事業令に比べまして、この点につきましては一歩進んだ内容を持つておるものとわれわれは信じておる次第であります。  それから兼業の問題でありますが、大体ガス事業が他の事業を経営する場合に許可を受けるということがこの法律規定されたわであります。この兼業の許可を受けさせる趣旨は、申すまでもなくガス事業者は本来のガス事業につきまして専念すべきであるという見地からしまして、ガス事業にあまり関係のない仕事を兼営いたしまして、その方に力を入れ過ぎたり、あるいはその方で損失を受けたりいたしました結果、本来のガス事業の遂行が十分でないということになりますと、これは消費者に対して非常な迷惑になりますので、そういう点をチエツクするというのがこの目的であります。しかしながらガス事業におきましては、御承知のようにコークスあるいはタール製品等、当然にガスを生産するために出て来ます副産物がございます。しかもその副産物は、ガス事業にとつて相当大きな事業でありまして、こういうものを初めから禁止することは不可能であります。従つて当然にこの附帯業務として考えられますようなコークスあるいはタール等の販売は、一々許可を受けさせませんでもできますように、命令をもつて除外するつもりであります。現在におきましてもこの点は除外されておりますが、こういうようなものはガス事業におきまして当然の附帯事業として除外するつもりでおります。その他の点につきまして、たとえば先ほど御指摘になりましたガス器具の販売というようなこと、これは器具の販売そのものは一種のガス事業のサービスとも考えられまして、必ずしも禁止する必要はない。現在でも認められておりますし、今後も認めざるを得ないと思います。ただお話のありましたように、ガス器具の販売とガスの引込み、とりつけというものが抱合せにされるというふうなことがかりにありますと、これは非常な行き過ぎでありますので、この点は十分に警告をいたしております。従つてガス器具の販売自体は、今後も禁止する必要はないかと思つておりますけれども、それが本来の仕事に関連するようなことになります場合には、これは場合によつては禁止をいたさせますし、またそういうことがある場合には十分注意いたしまして行き過ぎのないようにということはいたしたいつもりでおります。
  28. 笹本一雄

    ○笹本委員 非常に親切な説明で予想外に勉強できたと思います。しかしガスのサービスでありますが、東京とか大阪のようなところではあまりありませんが、地方ガスすなわち市営ガスなどに参りますと、その供給の圧力が少いために飯もたけないというようなことがたまたまあるのであります。または工事に際しましても、市営関係などから聞きますところによりますと、その工事料金に非常にでたらめといいましようか、割引するとか、それはどこかの会計においてそれをやはり勘案して行かなくちやならぬ、こういうことは非常に不平を呼び起しますので、こういう点について特に監督をしてもらいたいと思うのであります。  次にさいぜん始関委員からも質問があつたようでありますが、ガス事業者は一般供給に専念すべきだと思いますが、本法案においては特定供給を認めることにした理由はどうなのか、あるいはまた特定供給をしようとする際に、供給地域として一般供給をさせるべきではないかと思うのであります。これについて簡単に御意見を拝聴したい。また適当な原価及び利潤の最低基準はどういうふうにしてやつておるか、これも簡単にお聞きしたい。  次に本法案の制定にあたつては、ガス事業者以外のものに対する適用は極力避けたいというが、二十四条においては卸売業者の卸売条件について認可制をとり、二十五条においてはガス事業者以外のもののガス供給に関して届出制を設けておるのであります。第三十八条、三十九条においては、ガス事業者以外のものに保安に関する規定の運用を規定しておるが、これらのものを規定した理由はどこにあるか、またその取扱い、運用の方針はどんなものであるか、特に二十五条に関しては、ガス事業者以外の者の供給についての規則の範囲を聞きたいのであります。以上簡単でけつこうでありますから、御説明を願います。
  29. 中島征帆

    中島政府委員 地方のガスあるいは地方市営のガスについて十分な措置がとられておらないことはある程度事実であります。この点は当局の方でそれぞれのガス事業を監査いたしましたときにも現われておるわけでありまして、実際上圧力あるいは熱量等が十分でないというところもあり、経理内容も決してよくないというところも多いようであります。これは現在におきましてそういうことがないように警告はいたしております。ただ実情といたしましては、大体におきまして地方ガスの業績はあまり芳ばしくありません。また資力も不十分なために、十分設備の維持補修あるいは導管等の改修ができないためにこういうような結果が現われておる。それを矯正しようにもなかなか資金的に容易でないというような事情につきまして、急速にこれを改善することはむずかしい点もあるわけでありますけれども公益事業といたしましてのガス事業としては、一層努力をしてこういう点を改善するようにということはたびたび警告を発しておるわけであります。また今後におきましても、こいう点はわれわれの方としても監督をいたす考えであります。  それからガス事業の原価査定の場合の利潤あるいは配当に対する考え方につきましては、ガス課長の方からあとで御答弁させていただきます。  それから、ガス事業者以外に対するいろいろな規定があるわけでございますが、二十四条の卸売業者に対しての卸売条件等の規制、これは先ほど申し上げたように、卸売するガスが一般のガス事業者に入つて売られるときには、一般の消費者に影響いたしませんように、これが不当にならないように、こういう措置をとつたのであります。ガス事業者以外の者が他に供給する場合に届出制にしろということでありますが、これを全然放任しておきますと、たとえば自家用のガス装置を持つておるものが、その近傍の工場その他の需要家にガス供給してそれが次第に拡張いたしますと、一般のガス事業者の領分を侵す場合がある。また供給区域外でありましても、いわゆるガス事業とほとんど異ならないようなものとなるおそれもあると考えられますので、そういう点がないように、もしそういうようなところまで拡張いたしましたときには、禁止する意図はもちろんありませんけれどもガス事業者としての義務を負うべきでありますので、こういう点からいたしまして、ガス事業者であるべき限界を越えないようにという趣旨から届出をとつておるわけであります。  それから保安規定の運用につきましては、やはりガス事業者でなくても、ガス設備を持つてつてこれを他に供給する場合におきまして、その生産するガスからいろいろな災害を生じないように監督するわけでありますので、この規定に関する限りはそういうふうにいたしたわけであります。
  30. 吉田剛

    ○吉田説明員 ただいま料金決定の基準及び利潤の点について御質問がございましたが、私の方といたしましては、料金決定をする場合に、最初ガスを生産するに必要な諸原料及び諸経費というようなものの総括原価を出しまして、その場合の総括原価といたしましては、原料石炭等についてはガス業者が買い込んだ価格ではなく、努力すれば当然この程度で買えるであろうという炭の値段を入れるようなやり方をいたしております。当然その総括原価の中には利潤を含めておるわけであります。現在の利潤をどう決定するかという点では、一般の市場における金利状況とかあるいはそのガス会社の今後の増資状況、配当の量というようなものから算定いたしまして、当然この程度の利潤はしかるべきだという点を織り込んでおります。その利潤を出します基準となるものは、結局一般金利に関連いたしましての配当金が基準になると思いますが、その点では利潤といたしまして織り込んでおりますもとになる配当金は、大体現状におきましては配当率一割五分というのを限度にいたしております。但し新規の企業とか、あるいは企業内容の非常に悪い企業につきましては、時期を切りまして五%ないし一〇%しか配当させないという利潤の組み方をいたしております。そしてその配当率を考えましてそれに必要な利潤あるいはそれに伴う諸税というものを考えまして、その程度がまかなえるものを一応利潤といたしまして計上いたしております。なおそういたしましてできた総括原価から、副産物として一応コークスなりタール製品がございますので、こういうものの販売価格というものを控除いたしております。その控除額は、そういう副産物の一般の市況というものを中心にいたしまして、その価格を控除するということにいたしました。そういたしまして総括原価から控除いたしました残りのものにつきまして、一応二年ないし三年の原価計算期間において、この程度のものはガスが売れるであろうというガスの総量をもちまして、それを割りまして、その結果平均原価ということにいたしまして料金を決定いたしております。
  31. 笹本一雄

    ○笹本委員 次に天然ガスのことについてちよつと承りたいのですが、私は先年イタリアに参りました。北イタリアでは三箇年天然ガスに全力をあげまして、本年中にそれが完成されて、工業も生活もみな地下資源でまかなわれている。御承知通りイタリアは石炭の少い国でありますが、地熱電気においてはそれが成功して、鉄道の電気はほとんど地熱電気を利用しておるのであります。そこでわが国でも地下資源として大いに利用すべきものと思うのでありますが、天然ガスの現在における生産の状況はどんなものであるか。あるいはまた今後の開発の方針についての見通しはどうか。なおまたガス拡充に応じて、天然ガスの利用に努力を傾けるべきであると思うのでありますが、天然ガス石炭ガスとの優劣はどうであるか。今後ガス事業拡充に伴い、天然ガスの利用をどう考えておるか。さらにまた現在天然ガス供給は、ガス事業者以外の者でもこれを行つていることでありますが、この実情は将来どういうふうに考えておられるか。天然ガス東京の城東にもあるようでありますが、新潟にも非常にたくさん出ておるのでありまして、地質の研究をして行けば天然ガスは各地にあると思う。進駐されていた時分に、私の故郷の群馬県地帯には、地下に石油鉱があるというようなことを、向うから来た技師によつて新聞にも報道されたのであります。この天然ガスを各地に興して、そうしてその土地々々の燃料合理化節約に資する。さいぜん始関委員が話したごとく、森林資源あるいは治山治水の上からいつても、この天然ガスは大いに利用すべきではないか。しかしその天然ガスの様子を見ますと、掘鑿に非常に金がかかつておる。事業体で行きますると専売になる。しかしこれを国家として天然ガスを各地に興して行き、そしてそれが千万円かかつても六、七百万円で民間に払い下げ、あるいは四、五百万円でできたものを七、八百万円で払い下げるというようなことにして行けば、長い間においては採算がとれないこともないのじやないか。あるいはまた天然ガスの鉱脈がわかつたときに、これが地方の都市でなくても、天然ガスを湧出させて、化学工業にこれを利用して行つたならば非常にいい。こういう点に対して通産省はどういう考えを持つておるかということを承りたい。  次に、ガス事業に伴います一般公衆に対する危険を防止するため、本法案においては所要規定が入つておりますが、これはガス事業者の面よりする保安規定であります。最近のガスによる事故は、ガス使用者の不注意によるものとされておりますが、中毒死だとか、あるいは中毒傷害のようなことが非常に多いのであります。事業関係者のそれよりもはるかに事故が多いのであります。これはガス器具の構造とか、ガス器具の使用方法についてさらに検討すべき問題があると思うのでありますが、同時にガスの消費者に対してガス器具の使用法に関する知識を徹底させる必要があると思う。特にガス器具の販売については非常に重大であるから検査を厳重にしなければならぬ。また最近においては小さい家でもみなガスぶろを使う、ガスぶろを使つた結果、小さい部屋に空気が非常にこもり、そのためにガスの燃焼が不完全である。そういうところから非常に事故が起きて来る。この点使用者に対しても大いに注意を喚起する必要があるのではないかと思います。これらについて具体的にどういう方策を持つておるか、その点についても承りたい。  次に、ガス事業の充実にあたつて莫大な資金投下を必要とし、これが料金に影響するところもありますので、また原料としての適正炭の需要増加が、今後必ず確保されるかどうかなども大きな問題であると思いますが、このガス事業拡充にあたつてガスの製造方法や供給方法についてももう少し合理化して、そうして賃金コストの切下げをしなければならない。現に何かこういうことについての業界の研究、また天然ガスについては五箇年計画の中にも評価的な研究が進みつつあるかという点についてお話を承りたいと思います。
  32. 中島征帆

    中島政府委員 天然ガスの問題はきわめて重要な問題でありまして、日本資源の量から言いましてもできるだけこういうものは採掘いたしまして利用する、ことにできれば原料的に使用いたしまして、場合によつて燃料として使うということはきわめて必要なことであります。現在におきましても天然ガスは大部分は石油の副産物として出ておりますが、その地方におきましてはいろいろな方面に利用されております。またそういう天然ガスの生産地におきましては、これが直接に工業用に使われる以外に、ガス事業者供給されまして、いわゆる燃料ガスとして利用されているものもかなりあるわけであります。今後におきまして天然ガスがきわめて豊富に出ます場合には、現在の石炭ガスに比べて比較的安く供給できるという点からいたしまして、この採掘につきましては、今後も大いに力を入れるべきでありますが、ただ現状といたしましては、天然ガスが出ます区域が一部に片寄つておりまして、ことにガスの大消費地域であります京浜でありますとか、あるいは阪神地方でありますとか、こういう地区には天然ガスはあまり出ていないのであります。たまたま東京の江東地区におきまして一部ガスが出ておりますけれども、これはまだその発生量等からいたしまして、十分タウン・ガスといたしまして供給できるほどの能力がないわけであります。むろんこれが相当量出ますと、ガス事業者がこれを買取りまして、一般のガスとまぜて供給するということも可能でございまして、そういう意味におきましては、東京瓦斯等におきまして、東京付近の天然ガスの採取ということにつきましてはかなりの関心を持つております。ただ天然ガスの採掘自体が、これは鉱業法あるいは鉱山法などとの関係から鉱山局の所管に属していましてその関係からいたしますと、ガスの所管局といたしましては、できるだけ緊密に連繋をとりまして、ガス事業者としてもこれを有効に利用したいという見地から推進してもらうというような態度をわれわれとしてはとつているわけであります。  それから災害の関係でありますが、昨今ガス設備によります災害がときどき起つておりますのははなはだ遺憾であります。これは二つの面がございまして、ガスの工事をやります場合に、工事をする人がガス中毒を起すという場合と、それからガス使用される方が、家庭等でガスの漏洩等によつて災害が起きる、こういうことがあるわけであります。使用者と申しますか、工事をする場合の事故につきましては、これはガス事業者としての工事基準あるいは保安上の規定を守らせることによつて十分防止できるわけでありまして、今後この保安規定の十分なる運用によつて、こういう事故だけは最小限度にとどめることができると存じます。それから家庭等におきますガスの事故は、現在までのところは大体器具の不良というよりも、むしろ使用者の不注意というふうな例が多いわけでありまして、そういう意味におきましては、ガス使用者に対しまして器具の使い方、あるいはガス自体の取扱い方につきまして、一層知識を普及するようにしなければならぬわけであります。これは特に現在でも各ガス事業者におきまして施設をいたします場合に、これの使い方等につきましては、一応十分な注意を与えておる次第でありますが、今後ともこの点につきましてはさらに努力をさせるべきだと出心います。  それから器具の点につきましては、先ほど申しましたように、現在器具の構造そのものが大きな災害の原因になつておるという事例は割合に少いわけでありますが、ガス事業者におきましては、ことに東京大阪等の大ガス事業者におきましては、ガス器具をこういうふうな危険から防ぐために、会社において検定制度をとつております。これは非公式な検定でございますが、会社の検証のあるものはまず安全なガス器具として推奨しておるというふうなことをやつておりますが、これは別に法規で強制しておるわけでもなく、またそういう義務もないわけでありますけれども、いわばガス事業者としてのサービスとしてやつておるわけであります。これが場合によつて行き過ぎますと、何らかガス事業者が特定のガス器具メーカーに対してフエーバーを与えるというふうな疑いもないわけではありませんけれども、現在のところそういうことはまず行われておらぬ、公正な見地から器具の検定をしておるというふうにわれわれは承知しております。従つてこういうふうなことはやはり将来といたしましてもある程度有効なことではないかというふうに考える次第であります。  それから原料炭の確保等につきましては、先ほど申しました通りいろいろな問題があるわけでありますが、そういうものの救済策といたしまして、ガス製造設備あるいは製造方法につきまして、一段の技術的な改善をはかる必要があるということはまつたくお話通りでありまして、この点につきましては、官庁といたしましても、またガス事業者といたしましても、十分な関心を持つて研究いたしております。現在までにある程度のことが行われておりますが、その具体的な内容につきましては説明員の方から説明いたさせます。
  33. 吉田剛

    ○吉田説明員 先ほどありました御質問のうち、二、三のこまかい点について申し上げます。  まず第一に最近におきますガス事故の発生状況でございますが、昭和二十八年度はまだ集計が出ておりませんが、昭和二十七年度におきましてのガス中毒で死亡いたしましたものが四十五名、それから重軽傷患者が九十六名という数字を出しております。二十八年の傾向といたしましては、この中毒死あるいは傷害者がなお少し増加しておるような状況になつておりまして、十二月末までで死亡者もすでに五十名を突破しておるというような状況でございます。この原因でございますが、これはガス事業者の方の責任と見らるべきものと、使用者の不注意というものと二つにわかれるわけでありますが、ガス事業者の責任となりますものとしましては、ガスの導管が汚損したというような場合がございます。こういう場合にはやはりガス事業者の責任でございますので、こういうことを今度の工事基準なり、あるいは保安基準なりで押えて行こうという考え方をとつております。なお使用者の不注意という点につきましては、先ほどお話がありましたように、最近は住宅が非常に小さくなりまして、その上非常に空気の流通が悪い住宅が多くなつたという点で、ふろ等におきまして生ガスを出しまして死亡するという例が非常に多くなつて参つております。これらにつきましては大いに使用方法につきまして、いろいろ啓蒙宣伝をやらなければならぬというのと同時に、現在のところガスぶろ等につきましては、必ずしもガスの器具がいいとは言えないという点もございますので、そういう点等につきましても指摘いたしまして研究を進めております。具体的な問題といたしましては、ガス事業者におきまして、ガス器具の研究委員会等がありまして、絶えずその器具の検討を進めておりますし、その結果いいものはこれをとるという考え方をとつております。  それから第二のガス供給もしくは製造の合理化方法といたしまして現在考えられておりますのは、先ほども出ましたように、冬のピークの調整をはかりますために、どうしてもオイル・ガスというものを考えなければならぬという点がありますのと、それから副産物として出て参りますコークスを利用いたしまして、水性ガスを発生させるということによりまして、水性ガスの利用をはかるという方法がございます。それからもう一つは一般炭を利用いたしまして、これを完全ガス化するという方法でございます。これは欧米におきまして非常に検討が進んでおりまして、わが国におきましても二十年くらい前から検討はいたしておるのでございますが、まだ適当な結果が出ておりません。ただこの五月の半ばごろ、ジユネーヴにおきまして、この完全ガス化の問題を世界的な問題として取上げまして、国際会議が開かれます。現在最も研究が進んでおりますのはフランスでございまして、フランスにおきましてはどうにかこれを工業化する方法の端緒を見たというようなことも聞いておりますので、実はこれにも技術者を三名派遣することにいたしておりまして、その応用等につきましても、早急に進めて行きたいというふうに考えております。なお現在のところ供給設備といたしましては、導管の大きさが限られておりますので、導管を大きくしなければならぬということが非常に大きな問題になつておるわけでございますが、これを現在以上に高圧のガスを送りますと、同じ導管でも多くのものが送れるというふうな点で、高圧輸送をどうするかという問題とか、あるいはまた現在各家庭には三千六百カロリーのガス供給しておりますが、これをもし四千二百カロリーというようなガス供給いたしますれば、同じ設備をもちまして供給量をふやすということができますので、こういう面につきましても、何らかの具体的方法がとれないかというような点につきましては、もつぱら現在この研究を進めております。こういうものが全部うまく参りますと、設備費等につきましてもずいぶん安価のものになりまして、コストの切下げには大いに役立つのではないかということで、その研究を進めております。
  34. 笹本一雄

    ○笹本委員 ガスの問題は、これは燃料としてとかく独占の事業になりやすい関係であります。今いろいろ説明がありましたが、特にサービスあるいはその供給の面において監督を厳重にやる、またガスは今お話もありましたごとく、その使用関係によつては非常に危険率が多い。主として家庭の死亡率等が非常に多いのであります。しかしまた工業の躍進におきましてもガスは非常に必要なものでありまするから、非常にその点留意してやつていただきたい。  最後に一点、本法案について見ますると、あまりに中央集権に過ぎるように批判され、また不満の声があるのであります。すなわち都道府県知事の権限を制限して、わずかに土地の立入りの許可権、植物伐採の裁定権のみが残されておるようであります。すなわち工作物保安監督、災害対策、事故のの事後措置について監督権限を認めていないというので非難の声が上がるでありますが、これについて政府の所信を伺いたいのであります。なお供給地域とか供給規定料金の問題などについても地元あたりでは非常な不満の声があるように思うのでありまするが、その点につきまして一点だけ御答弁願つて私の質問を打切りたいと思います。
  35. 中島征帆

    中島政府委員 地方に対する権限委任の問題でありますが、現在の公共事業令におきましては、ガス製造設備をつくりましてそれを使用するときに、使用許可の権限を県知事に与えております。今度の法律案におきましては、設備の設置の許可はあらかじめ通産大臣にもらうわけでありますが、その工事が終了後実際にそれを使用し始めるときには、さらにまた許可を受けさせる必要はなかろう、こういう見地から、使用許可の制度は本法の条文から削除いたしてあります。これは手続の簡素化の面からあるいは実際の関係からいいましても必要でないと認めたのでありまして、その点は今度の法律には制度上盛られておりません。従つて、従来その点に関しまして都道府県知事が持つておりました権限がなくなつたわけであります。それ以外の点につきましては、従来府県知事はガス事業監督につきましても何らの権限はなかつたわけでありましてへ従つてこの法律によりましては何にも地方の権限にまかされておるものはない、こういう不満があるようであります。しかしこの法案の五十二条にございます通りに、「通商産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、通商産業局長文は都道府県知事に行わせることができる。」こういう条文がございまして、この法案の各規定の中で必要なものは地方に委譲する意思を持つております。ただ通産局長と都道府県知事といずれの規定をいずれに委譲すべきかということにつきましてはまだ成案ができておりませんので、今後十分実情を検討いたしまして、この政令を出したいというふうに考えております。  それから供給規程あるいは料金規程につきましての権限が地方にないという御不満に対しましては、一応ごもつともでありますけれども、大体こういう一般的な規定あるいは料金というようなものは、国全体の見地から検討する必要がある、こういう趣旨から、今後におきましても大体原則的には中央で決定するようにいたしたいと考えておりますが、しかし電気と違いましてガスは業態からいいましても地方的なものがかなり多いのでございますので、場合によつて料金等につきましては地方に委譲するということも考えられないわけでもございませんけれども、ただ制度上におきましては、料金の認可をする場合には公聴会を開きまして、十分地元の意見を聞けるようになつておりますので、必ずしもこれを地方に委譲いたしませんでも、中央において十分地方の実情を把握することができる建前になつておりますので、この点もなお検討の余地はございますけれども、制度上ではこういうことは中央でやるべきだというふうに考えております。
  36. 笹本一雄

    ○笹本委員 さいぜん私の質問しました中に、進駐軍占領後二、三年後に、私どもの郷里の群馬県に石油鉱脈があるということを新聞で発表しておるのであります。それに対して、その当時何か通産省はこれに呼応して調査したか、あるいはまたその当時その新聞に出た問題について実際に向うとの関係においてそういう交渉を受けたか、あるいはその後また通産省においてそれに対して調査をしたかということを調査の上、きようでなくてもよろしゆうございますが、報告を願いたいのであります。以上であります。
  37. 中島征帆

    中島政府委員 ただいまの点は鉱山局の所管でありますので、後ほど鉱山局に連絡いたしまして、その方からお答えいたします。
  38. 大西禎夫

    大西委員長 それでは次会は明後五日午前十時より開会し質疑を継続いたすことといたしまして、本日はこの程度にして散会いたします。     午後零時四十六分散会