○伊東
参考人 東京都の
主税局の
課税部長長伊東でございます。ただいま
委員長の
お話は
東京都の
遊興飲食税の中で
簡易旅館の課税
徴収状況を申し述べよというような
お話と存じます。実は私本日朝から出張しておりまして、
出先でこのことの連絡を受けまして現場からかけつけましたので、こまかい資料がございませんが、大体を申し上げまして、もし数字等に齟齬がございましたら、後ほど書面で訂正いたしたいと思うのでございます。
まず本
年度の税制改正によりまして旅館の一部非課税、いわゆる宿泊料に対する非課税規定ができましたので、これによりまして実施
状況を申し上げたいと思います。
東京都におきまして税の対象とな
つておりました
簡易旅館というのは、全部で百九十七軒でございます。そうして今度の指定をいたしましたのがそのうち九十八軒でございます。約半分でございます。残りの約百軒、九十九軒というものは指定をしていないのであります。御
質問の趣旨はどういうことか具体的には私聞いておりませんが、そういうようなことでございまして、
簡易旅館業者等から私
どもただいま陳情を受けておりまして、検討しております問題は、
簡易旅館は本来非課税であるというふうに解釈しておるが、これを全部非課税にしてくれということを言われておりますので、おそらくそういうことじやないかと想像いたしまして、いろいろ御
説明を申し上げたいと存じますが、税法では特に
簡易旅館、あるいは普通の旅館というように使いわけはしていないように思
つております。従来
簡易旅館というのは、一応
東京都の沿革を申し上げますと、皆様御
承知の
通りこの中には
簡易宿泊所というようなものも多くは含まれているわけであります。私が先ほど申し上げました数字の中には、この
簡易宿泊所というようなものは含まれておりません。約三百軒程度あるんじやないかと思
つておりますが、従来から税の対象にしておりませんので、これははつきりした数字がつかめませんが、大体この数字くらいは
簡易宿泊所というものがあると思います。
〔
委員長退席、西村(力)
委員長代理着席〕
御
承知のように、これは許可の要件が異な
つておるようであります。私の知
つておる範囲では、
簡易宿泊所というのは、坪数におきまして一人一坪以上、それから
簡易旅館は一人について一坪半以上というような、坪数の許可の標準が違
つておるというように
承知しておるわけであります。許可の面で違
つておるというようなことに私は
承知しております。そこで政令の四十三条の第三号が課税上
相当問題になります。
簡易旅館は全部
料金の面では七百円以下でございまして、これはもう問題ない、かように私
どもも
承知しております。そこで第三号の問題は、要するに「旅館の
構造設備、宿泊者その他の
状況から旅行者の宿泊を主たる目的とするものであると認められるもの」こういうのがございまして、まことに抽象的なことでありまして、この運用につきましては、かなり私
ども実際に法の施行者として苦労いたしておるわけであります。これをすなおに解釈いたしまして、いわゆる旅行者を目的とするものでないものというのは、私
ども当局としましては消極的に解釈しております。積極的に、旅行者とはどういうものかということでなくして、消極的に解釈しております。もちろん税は実態によ
つて課税しなければならぬ。
簡易宿泊所の許可をと
つているから、全部普通旅館と違
つて免税にしろ——御
承知の
通り、実際におきましては、ただ
構造等の坪数の制限とか、部屋の坪数の制限とかいうものは、旅館業法におきましても異な
つておりますが、実際問題としまして、客を扱う実態というものは、必ずしも一般旅館と違
つておらないというような面が非常に強いわけであります。そこでその実態によ
つて税を適正にかけるために適法に運用するということが根本だと思いまして、単に
簡易旅館という名義だから、これは課税だ非課税だということではない。というのは、か
つて木賃宿とか木賃ホテルとかいわれておりましたが、そういうようなものは大体
簡易宿泊所のようなところではないか。それから
簡易旅館の中にもそういうような実態のものが
相当ございます。そこで、そういうものはもう指定をする、それから一般旅館とあまりかわらない、しかしながら
料金は安いというのが事実ございます。私
どもが知
つておる範囲では、一人の
料金は七百円以下というように
承知しております。実際は、大畳の部屋もございまするし、四畳半の
相当りつぱな部屋もございまして、これが実際はどうかということは疑問でございまするし、私
どももそこまでは
調査しておりませんが、大体におきまして七百円以下であろうとは思
つております。しかしながらその
構造、利用
状況、それらが一般旅館とほとんどかわりがない、こういうようなところからして一般旅館との均衡の問題もございまして、かわりのないようなものは一般旅館と同じ扱いをする、
簡易旅館という名前であ
つても、実態が一般旅館と同じであるから一般旅館と同じ扱いをするというように扱
つておる次第でございます。それからこの税額は一体どのくらいかと申しますと、ただいまのところ、月額大体三十五万円ないし四十万円程度でございます。はなはだ簡単でございまするが、あとは御
質問等によりまして御
説明をしたいと思います。