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門司委員 水かけ論みたいだけれ
どもこの点おかしいのです。それならばもう少しはつきりした方がいいと思うのだが、今まで従来の平衡交付金当時に見積
つてお
つた警察の費用の単位と、それから今度の
警察法の
人件費の単位はかなり大きな
開きを持
つておる。その
開きは当然今度の問題で現われて来なければならない一つの筋だ
つたと思う。従来去年までの
地方予算の査定のときの
警察官一人当りというのは、大体十八万円くらいから二十二、三万円くらいにしかな
つておらなか
つた。今度の
警察法の
関係から言えば、大体三十万円くらいのものを見てあるようだ。そうすると一人七万円くらいのものが
違つてお
つた。ところがこれは
国警に言わせれば、
国警の方はいろいろな施設その他の費用がかかるから、それだけふえたんだとこう
言つておる。ところが
自治体の方はそれとはま
つたく逆で、やはり装備その他にも費用がかかるが、同時に
自治体警察の方が給料が割合に高か
つたということが私は事実だと思う。そうすると
警察官一人当りの単価をきめられるときに、国があまりにも単価を安く見積
つてお
つた結果、やはり今日のようなことにな
つた。同時にそれによ
つて予算というか財政規模が立てられておるということになれば、これが赤裸々に出されて来て、
地方の
警察官の実態というものを、
政府は十八万か二十万かあるいは二十二、三万しか見ておらなか
つたが、実際は三十万かか
つてお
つた。その差額というものが四十億か五十億ここに浮き上
つて来た。これは私は当然出て来ると思う。その
責任をやはり今度は
府県が負わなければならぬ。
従つて国の今までのもう何年か長い間のこの単位費用の見積りが低か
つたということがここに来て、さつきも
言つたようにしわ寄せされたものがここに爆発されているというか、全部集積されて出て来た。決してこれは
地方の
府県のせいでもなければ、
市町村のせいでもない。この費用というものが実際の姿である。実際の姿であるとするならば、それは当然国が支払うという——、これが実際の姿でないということが
自治庁の
長官には言えるのですか。今の御
答弁を聞いておると、何だかわれわれには、大した
間違いはない、少しもそんなものがないというわけではないが、出て来たんだと、こういうふうにわれわれは叢れるのです。全然なか
つたとは言わなか
つたように闘えるのだけれ
ども、私は
政府の今までの財政規模を立てるときの見積りが誤りであ
つた、その結果がここに出て来たのだ、だから、さつきから変なことを
言つたようだが、
政府もこの辺で一応
自治体警察というものをなくしたのだから、今度は
府県警察で
府県をいじめて、いよいよ男繁にしてしまうかもしれない。今まで財政的にずつと
地方をいじめて来たその報いがここに現われて来たのだから、今度は財政的にはあまりいじめないように、
現実の姿をそのまま認められることがいいと思う。
従つてごく簡単に率直に聞いておくが、今のこの
都道府県警察に
市町村から移された
警察官の待遇その他は絶対にかえないということを、しばしば
答弁されておるのであります。その通りに実施する。
従つて府県でそれを実施するために
赤字の出た場合は、国が補填するということは
間違いがあるかないかということだけは、はつきり聞いておきたい。