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1954-06-04 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第73号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年六月四日(金曜日) 午後三時四十九分
開議
出席委員
委員長
中井
一夫君
理事
加藤
精三
君
理事
佐藤
親弘
君
理事
灘尾
弘吉君
理事
吉田 重延君
理事
鈴木 幹雄君 生田 宏一君
尾関
義一
君 熊谷 憲一君
高木
松吉
君
田渕
光一
君 保岡 武久君
床次
徳二
君 松永 東君
出席政府委員
検 事 (
刑事局長
)
井本
台吉
君
委員外
の
出席者
総理府事務官
(
自治省財政部
財政課長
)
柴田
護君 専 門 員 長橋 茂男君
—————————————
六月二日
委員石村英雄
君
辞任
につき、その
補欠
として辻
原弘
市君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月三日
委員辻原弘
市君
辞任
につき、その
補欠
として石
村英雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月四日
委員山中貞則
君、
山本友一
君及び
前尾繁三郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
田渕光一
君、
高木
松吉
君及び
尾関義一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選 任された。 同日
委員尾関義一
君、
高木松吉
君及び
田渕光一
君辞 任につき、その
補欠
として
前尾繁三郎
君、
山本
友一
君及び
山中貞則
君が
議長
の
指名
で
委員
に選 任された。 六月三日
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(
門司亮
君 外七名
提出
、第十六回
国会衆法
第七七号)
地方財政再建整備法案
(
床次徳二
君外五名
提出
、 第十六回
国会衆法
第八七号)
地方自治
及び
地方財政
に関する件 警察及び消防に関する件 の閉会中審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
地方財政再建整備法案
(
床次徳二
君外三名
提出
、 第十六回
国会衆法
第八七号)
質屋営業法改正
に関する件
—————————————
中井一夫
1
○
中井委員長
これより
会議
を開きます。 まず
質屋営業法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
調査
を進めることにいたしたいと思います。これが御
質疑
につきましては通告がありますから、それを
許可
いたします。
佐藤親弘
君。
佐藤親弘
2
○
佐藤
(親)
委員
質屋営業法
の一部を
改正
する
法律案
について簡単に、二、三でありますが、
質問
申し上げます。 昨晩のような
議会否認
の
状態
が継続されて、
従つて法案
を
参議院
に送りましたところがすべて停滞して、今日
議会
というものができた
趣旨
を没却するような事態を現出しているのであります。さような
状態
のときに
質屋営業法
の一部
改正
を
参議院
に送
つて
あります。この
改正
については特に
質屋
というものは御承知のように普通の
金貸業
に対する
特例
であります。長い
間月利
によ
つて
と
つて
お
つた
。これは五百年も前からと
つて
お
つた
というような
状況
であ
つて
、これを日の
計算
によ
つて
とることにすると、非常に
罰則
の
適用
を受けて困
つて
しまう。それはすなわち
盗品
を扱うことによ
つて物
を取返されて元がなくな
つて
しまう。また
品触れ
と称して、物を点検されて、これもまた
盗品
の一部だというので、後にな
つて
取返されるというような
状態
があるのであります。ついては
大蔵委員会
の方では
質屋営業法
に対する一部
改正
について、本
会議
でやはりこの
法案
は通
つて
おります。けれ
ども
しかし
地方行政
の方におけるこの種の一部
改正
について
参議院
に送
つて
おります
法律
の
部分
が通らないままに過ぎるのではないかと思うのであります。かようなことがあ
つた
ときそれこそ
質屋当身
が困るばかりでなく、質に入れる人が困る。困る者の多くできるほど世の中が悪くなる。そういう意味においてこのような
状態
ができた場合における
質屋営業法
の一部を
改正
する
法律案
は、今後次の
臨時
の
議会
でかりに
法律
が通るような
状態
になる時期までの間、
政府
はどのような処置をも
つて
臨んでくださるかという点について
お尋ね
いたします。
井本台吉
3
○
井本政府委員
質屋営業法
の
改正法律
を私
ども
も
成立
を期待しておるのでございますが、何らかの
事情
によりまして、もしこれが
成立
しないというようなことになりますると、全体の
関係
から
質屋
の
関係者
には非常にお気の毒な
事情
になると考えるのでございます。私
ども
といたしましてはこの
出資
の
受入
、
預り金
及び
金利等
の
取締
に関する
法律案
の
附則
におきまして
施行期日
を
政令
で定めるということにな
つて
おります。その
政令
で定める
期間
が六箇月以内ということにな
つて
おりますので、これを
最大限度
に活用いたしますと十二月ころまで延びるわけでございます。
従つて
その間に
臨時国会
でもあればそのとき片づきますし、
通常国会
まで行きましても何とかこの
政令
の
施行
と同じ
限度
において定めて行きたいというように考えている次第でございます。
佐藤親弘
4
○
佐藤
(親)
委員
念のため伺
つて
おきますが、そういう
お答え
がありますと、
結論
は、次の
臨時国会
または
通常国会
の間までは、この
附則
の
適用
については、これらを
適用
する前に、従来の規則を
適用
して処理して行くという
趣旨
に承
つて
よろしいということになりますかどうか。すなわち
臨時国会
でこの
法律
が通らないでこのまま経過する、そうしますと
施行期日
が六箇月にな
つて
おるという
お答え
であ
つた
から、もしこの六箇月という
期間
の間に行えばよいのだということになれば、
質屋
は従来の
方法
で取扱
つて
行くより
方法
がない。こういうふうに承
つて
よろしいのですか。
井本台吉
5
○
井本政府委員
この
出資
の
受入
、
預り金
及び
金利等
の
取締
に関する
法律
の
金利
に関する
部分
が当然
施行
にな
つて
いないわけでありますから、
お尋ね
の
通り
、従来
通り
でさしつかえないと私
ども
は考えております。
加藤精三
6
○
加藤
(精)
委員
この
附則
第一の六箇月以内に
政令
が出ない場合、この
質屋営業法
の公布がない場合、議決されなか
つた
場合、従来の
質屋法案
のは第五条の違反になりますか。
井本台吉
7
○
井本政府委員
質屋営業取締法
の特別の
法律
が制定されなければ、
金利
の
取締り
の
規定
は全般的に
適用
になりまして、
質屋
は例外にな
つて
おりま
せん
。
中井一夫
8
○
中井委員長
今の問題に関連いたしまして、もし
質屋
にも同じく
一般金融業者
に対する
取締り
の
規定
が
適用
されるということになると、先ほ
ども
局長お話
の
通り
、いかにも
質屋営業者
に対して苛酷な結果になります。
質屋営業法
を
改正
しようという
政府
なり、またこれを承認して
参議院
へ送
つた衆議院
の
意思
にももとることになるのであります。
従つて臨時議会
もしくは次の
通常国会
で
質屋
に対する
特例法
が確定
成立
するまで、この
取締り
につき
政府
としては相当の手心を加えられてしかるべきではないかと思うのであります。その
趣旨
は先ほどの
局長
の
お話
においてもうかがわれるのでありますが、その点につき
政府
の
意思
が、
取締り
の実際に当る末端にまで届かないことは残念でありますから、その点につきこの際
政府
の親心のあるところを明らかにしておかれることが必要かと思います。御
意見
をお伺いいたします。
井本台吉
9
○
井本政府委員
私
ども
は
法律
を執行する
立場
におりますので、
法案
が通らなければこれはどうもこのまま
適用
するわけに参りま
せん
。
従つて
どうも公式に
お尋ね
がありますれば、これは
金利
の
制限
に違反しておるものを、このまま見のがすというわけには参らないのであります。従いまして御
趣旨
の点はよく考えまして、できるだけ早くこの
質屋
の方の
法律
が通るように、それから一般的な
金利
の
制限
の
法律
はおそく
施行
するようにいたしまして、何とかこの間の食い違いであるとか、あるいは不公平な
取扱い等
について、さような非難を受けないように十分努力したい、かように考える次第であります。
加藤精三
10
○
加藤
(精)
委員
関連して。
出資
の
受入
、
預り金
及び
金利等
の
取締
に関する
法律案
の問題と関連して、
質屋営業法
の一部を
改正
する
法律案
の生れるまでのいきさつについて、いろいろ考えさせられることがありますので、これは主として立法のイニシアチーヴをとるのが、どうも各省というようなことは考えられないことであるけれ
ども
、
政府提案
でもございますし、
法務省
が主にな
つて
主張されたものか、それとも
大蔵省
が主にな
つて
主張されたものかということが第一点。それから第二点は、
両方
とも
やみ金融
の
取締り
が、こういうような
方法
でなければできないということをお考えにな
つて
の
政府
の立案かどうか、その二つの点を
ちよ
つと後日の参考のために聞いておきたいと思います。
井本台吉
11
○
井本政府委員
この
法律
は
提案者
が
大蔵省
、
法務省
とな
つて
おります
通り
、
提案
の経過におきましては何回も会合いたしまして、結局かような
法律
がよろしいという
結論
に達しましたので、どちらが主にな
つて
主張したかということも、私今はつきり記憶しておらないのです。要するに
金利
が従来非常に高過ぎる、そこである程度の
限度
をつくると、その
限度一ぱい
まで
金利
が上
つて
しまうというようなことで、全般的に低
金利政策
をどうしても遂行して行かなければならない
立場
にあるということで、かような
結論
に達したと私は考えております。これは私
ども
とにかく従来
物価統制令等
におきましても、ある程度高
金利
は処分して来たのでございますが、これは
罰則
をきめますと、高い
罰則
の
限度
にまでどんどん
金利
が上
つて
しまうということで、さようなことを非常に心配したのであります。
中井一夫
12
○
中井委員長
次には
地方財政再建整備法案
を議題とし、
質疑
を行いたいと思いますが、御
異議
ありま
せん
か。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中井一夫
13
○
中井委員長
御
異議
なしと認め、さように決定いたします。
加藤精三
君。
加藤精三
14
○
加藤
(精)
委員
地方財政再建整備法案
に関する
大蔵省意見
の概要の4にあります
具体的整備計画
の
樹立
でありますが、これの
監督権
の
関係
は
自治庁
と
大蔵省
でどう考えておられるか、それたけ承りたいと思います。
柴田護
15
○
柴田説明員
お答え
いたします。
大蔵省
の
考え方
は、
再建整備団体
に対しましては、やはり国が
資金
的な援助をするのでありますので、それにつきましては
再建整備計画
の
樹立
からすべてについて、金を貸しておるという
立場
において、やはり一々タッチをしたいというのが、
大蔵省
の気持でございますが、
自治庁
といたしましては、
地方団体
全体の
再建整備計画
については、
基本方針
について
大蔵省
と打合わすことはもとより必要と考えておりますが、細部につきましては
自治庁
におまかせ願いたい。ほかの官庁が
ことごと
に小さな
団体
の一々についてさような容喙をするということは、現在の
地方団体
の
現状
から見ましても、かえ
つて
地方団体
にと
つて
迷惑ではないか、かように考えております。
床次徳二
16
○
床次委員
ただいまの
質問
に関連して
お尋ね
したいのですが、
大蔵省
は本
委員会
でも
つて
審議しておりました
整備計画
に対して、相当強い
反対
があるやに
伺つたの
でありますが、検討した結果、この
意見
というものがここに提示されたようなものかと思うのです。しかし
内容
的に調べてみますと、そう根本的に強い
反対
があ
つた
とは思われない。なお今後折衝いたしましたならば、小
委員会
の
修正案
というものに相当近寄り得るものと思
つて
おるのであります。
何分再建整備
は非常に急ぐ仕事でありますので、できるだけすみやかなる時期において、その
成立
を必要とすると思うのでありますが、この
大蔵省案
について
自治庁
で検討されました結果、全面的にどういうふうに思われるか、たとえば3の
起債
の
許可
につきましては、今
意見
の発表があ
つた
のでありますが、その他の事項につきましてどの程度のことを考えておるか、伺いたいのであります。
柴田護
17
○
柴田説明員
地方財政
の
状況
から申し上げますと、
昭和
二十八
年度
においてどのくらい
赤字
が出るであろうかということが、一番重要な問題かと思いますが、実は遺憾ながらその点は今
調査
中でございまして、
自治庁
では一応三百六十億というように考えておりますが、
公募債
の
消化状況等
によ
つて
は、まだふえて参るかもしれないのであります。いずれにいたしましても、
昭和
二十九
年度
の
地方財政計画
におきましては、
地方団体
に対しましても相当峻厳な
財政計画
の実行を要請しておりますので、かような
状況
から申し上げますと、二十九
年度
中に、できるだけすみやかな
機会
に
再建整備
に着手せしめるように持
つて
行
つて
いただくことが、時期として一番いいのではないかというように
自治庁
としては考えておるわけであります。それからこの
大蔵省
の
意見
に対する
見解
でございますが、現在の
地方財政
の
赤字
の
原因
につきまして、実は私
たち
と
大蔵省
の
考え方
に
懸隔
があるのでございまして、私
たち
は実は
地方財政
の現在の
赤字
の
内容
は、
地方団体自体
の
財政運営
の不始末と申しますか、そういう
観点
から生じたものももちろんあると考えるのでございますが、国の
財政措置
の
不足
あるいは一応の
財政措置
をいたしましても、国の
負担
を
地方団体
に転嫁しておる、そのために生じたというようなものもあると考えるのであります。現在
赤字
を出しております
団体
のその
赤字
を分析して参りますならば、たとえば
災害復旧工事
の
補助金
を出します場合、これが
清算払い
になります
関係
上、
地方団体
で
立て
かえ支弁をしておる。それがその
年度
におきましては
赤字
として現われて来ておる。もちろんそれは後
年度
におきまして解消する問題でありますが、認承のない
工事
につきましても、その
年度
において
立て
かえておりますので、その
年度
におきまして
赤字
にな
つて
おる、こういうものもあるのでありまして、またその国の
補助金
の交付が遅れましたために
工事
を急がなければならない、そのために一時借入れをする、そのために
利子
を払わなければならないというような
状況
から生ずるものもあるのであります。そこでさような
状況
を考えますならば、現在本
委員会
で審議されております
再建整備法案
の
内容
の
赤字団体
に対しましては、もとよりその
財政運営
に対しまして、相当きびしい条件をしいるけれ
ども
、
政府
は低利の金を貸すということが、
両者
の
責任
において生じたところの
赤字
を、
両者
が共同して埋めて行くという
考え方
からいたしまして、非常に妥当ではないかと考えるのであります。そういう点から言いますと、この
大蔵省
が考えております、「
赤字地方債
は、
政府資金
及び
民間資金
によ
つて
引き受けるものとし、
政府資金
による場合は
通常
の
金利
により、
民間資金
の場合は、
政府資金
の
金利
との差額の
利子補給
を行うものとする」ということは、むずかしい問題じやないかというように考えるのであります。それからいま一点は、現在でも
金融機関
の
地方財政
に対します
考え方
からいたしまして、
民間資金
による
赤字地方債
の引受けということは、およそ考えられないことじやないか、かようなことをかりに想定いたしましても、
ちようど
現在
公募価
につきまして、非常に
地方団体
が苦労いたしておりますのと同じような結果が出て来るのじやないか、そして結局は
民間資金
というものを
再建整備資金
としてあてにするということは、間違いであるというように私
たち
は考えております。 それから
再建整備計画
の承認と、
地方債
の
許可
についてでありますが、先ほど
ちよ
つと
お答え
申し上げましたように、国におきましても
地方
の
団体
の
財政
の
再建
という問題は、
重大関心
のあることでございますし、もとより
大蔵省
が
重大関心
をお持ちになることは当然であると考えますが、その
再建整備
を行
つて
行きます過程におきましては、やはり
基本方針
については
両者
が緊密な
打合せ
をするけれ
ども
、その
細目
までも
打合せ
をするということは、
両者
が
両方
でタッチして行くということは、
地方団体
にと
つて
は迷惑だというように考えております。現在
地方債
の
発行手続
が
基本方針
だけを
打合せ
て、
細目
は
自治庁
が専管するということにな
つて
おりますけれ
ども
、技術の点におきましても、その点は非常に問題である。そういう
観点
からいたしますと、ここのところはよほどはつきりしておいていただかなければ、将来禍根を残すというふうに考えるのであります。
大蔵省自体
も、
再建整備
の
必要性
はもとよりでありますが、ただ現在
資金
が十分でございま
せん
ので、その辺一番大きな難色を示しておるのであります。いま
一つ
は、根本的には
赤字
を生じた
原因
ということに対しまして、私
たち
の
見解
と
大蔵省
の
見解
とは違う。その辺のところをもう少し解きほごして行きま
せん
と、円満な
解決
は見出しがたい。なおまた折衝しておりますけれ
ども
、現在においてはさような
状態
でございます。
加藤精三
18
○
加藤
(精)
委員
今の
政府
の
責任
による
赤字
の問題に関連いたしまして、
補助金
が予定より遅れて来た場合とか、あるいは
立て
かえ
工事
の
利子
とか、そういう問題は、期限がきわめて少いだろうと思いますけれ
ども
、それは事務的に
計算
ができますかどうかという問題が
一つ
。それから
補助金額
なんかの
関係
をその中に考えておられるかということが
一つ
。それから第三番目に思い切
つた
赤字
が出る
可能性
が最近の
地方財政
で出て来ました。というのは
町村合併
であります。
町村合併
で何よりも困るのは
庁舎
でございますので、相率いて全国で
合併町村
は
庁舎
をつくろうとしておりますが、これは
合併促進法
において特にこういう場合には
起債
を優先的に認めるということにな
つて
おるのに、
起債
の総
金額
がちつともふえていない、
政府
がうそをついたことになる、それは
政府責任
の
赤字
となるのかどうか。その
金額
がおびただしい
赤字金額
になると私は思うのでありますが、それは国の
原因
によるものとして算定されるべき性質のものであるかどうか、それだけ
お尋ね
いたします。
柴田護
19
○
柴田説明員
御
質問
の第一点でありますが、
地方財政法
の
規定
によりますと、
補助負担金
というのは大体経費の支出が遅れないように交付するということを、たしか十八条でございましたか十九条でございましたかうた
つて
おります。現にその
方針
に
従つて——
必ずしも全般的にうまく行
つて
おりま
せん
が、逐次その
方針通り
に行われておるようになりつつあります。
計算
をやろうと思えばできると思いますが、ただ何分たくさんの種類にわたります
補助金
でございますので、その
計算
した結果をまとめて幾らになるかとい
つた
ようなことは、急には実は困難ではないかというように考えております。 それから
補助単価
の問題は、やはりこれは現実にできないような
単価
でも
つて
、これを
補助
をするということ自身が、私
たち
は
赤字
の
原因
をつく
つて
おるように考えております。
地方制度調査会
の答申におきましても、
補助単価
の寡少あるいは
不足分
とい
つた
ようなものをも
つて
、
赤字
の
原因
として
指摘
しておるのであります。 それから第二点の
起債
でございますが、お説のように
町村合併
の進展に伴いまして、
庁舎
の
起債
の申請は非常に多く出て参
つて
おります。ただこれも御
指摘
のように本
年度
の
地方債
のわくは少いのでございまして、その間
事務当局
といたしましては非常に苦慮いたしておるのでありますけれ
ども
、その少いうちにおきましても、できるだけ
町村合併
に関連する
地方債
につきましては、優先的に取扱います
方針
のもとに現在
査定事務
を進めて参
つて
おります。それがもしできなか
つた
場合においては、
政府責任
による
赤字
だという御
質問
でございますが、これは必ずしも一概にはそうは言えないのじやないか。全然認めないということになるならば、これはもとより
政府
の
責任
でございましようけれ
ども
、少くとも努力をしておるのでありまして、それがすべてそのまま
政府
の
責任
による
赤字
とな
つて
現われて来るということは、私は言えないのじやないかというように考えます。
床次徳二
20
○
床次委員
最近
大蔵省
においては、
地方
の
財務局長
を集めて、
地方財政
の
状況
を
報告
せしめておるということが
新聞
に出おる。いろいろと
地方
の
実情
が
報告
されておりまするが、
地方団体
の窮迫の度は昨年に比べて非常にはなはだしくな
つて
おるということにつきましては、各地の各
局長
ことごと
くそういう
意見
を述べております。しかしその
原因
の観察につきましては、
自治庁
の見ておるところとなお
相当開き
がある。この点に関しましては
自治庁
としましても十分に事柄の徹底を求めるとか、あるいは同じ問題に対して
両者
が
共同研究
をしまして、なるべく早くこの
赤字対策
に対する共通の
結論
を得ることが、将来の問題の
解決
になるので、
財務局長
の
意見等
に関して、
自治庁
としてすでに聞いておられるところがありまするならば、
局長会議
の
話題
に対して、
自治庁
からも
意見
を聞きたいと思うのであります。 なおもう一点要果しておきたいことは、
地方財政
の問題は結局
節約
という問題も考えなければならないということが、
話題
にな
つて
おるのでありまするが、
節約
の問題に関しましては、ある
一定限度
以上積極的に進めますには、どうした
つて機構
の縮小という問題になるのじやないか。これは同時に
自治法
の問題にも触れて来るのでありますが、
節約
、
緊縮
を徹底的に行いますために、
自治法
の
改正
が望ましか
つた
のが、遂に今回においては取上げられずにおる。非常に片手落ちであるとも言われるわけであります。この点に関しましても、
政府
としていかように考えておられるか。この際その準備の有無を伺
つて
おきたいと思います。 なおいずれにいたしましても、この
窮乏地方団体
に対しましては、あるいは
融資
の問題と申しますか、
地方
銀行からの借入金にしましても、そろそろ困
つて
来るものが出て来るように見るのであります。こういう問題に対して、
当局
としてはいかように考えておられるか。この
機会
に伺
つて
おきたい。 なお最後に要望しておきますことは、でき得る限り早い
機会
におきまして、
再建整備
が具体化するように、
両省
の間におきましてもひ
とつ
話を進めてもらいたい。そうして適当な
機会
にと申しますか、来るべき一番早い
機会
におきまして、これが立法化し得るだけの
措置
をひ
とつ
つく
つて
おかれたいと思うのであります。いつまでも
両省
の
意見
の
懸隔
によりまして、この問題が遷延して行くということは、私ははなはだ遺憾に思うのでありまして、この点至急調整に努められるよう、特にこの
機会
に要望しておきます。
柴田護
21
○
柴田説明員
大蔵省
の
財務局長会議
におかれまする
地方財政
の
話題
は、各
局長
がそれぞれ所管しております地域の
地方団体
の
財政状況
につきまして、
発言
をいたしておるようでございます。私
たち
実はその
会議
の席に連
なつ
たわけでもございま
せん
ので、どういう
発言
がありましたか直接聞いたわけではございま
せん
が、
新聞等
によ
つて
承知しておりますところでは、なお若干事実と相違しておるところもあるようでございます。現に私
たち
のところへ参ります
地方団体
の
事務当局者
は、ああいう
発言
があ
つた
けれ
ども
、あれは間違いであると、はつきり
指摘
しておるようであります。もとより正確な情報を
報告
しておられるようであります。現在私
たち
はなお二十八
年度
の決算につきまして、各
地方団体
の
報告
を求めておりまして、近くまとまると思いますが、その
報告
を検討し、また
機会
をつかまえまして
実情
も
調査
いたしまして、
赤字
の
現状
と
赤字
の
原因
を分析して行くつもりでございます。 なお非常な
赤字
を出しております
団体
におきましては、御
指摘
のように
融資
に非常に困
つて
おる
団体
もございます。さような
団体
につきましては直接
自治庁
があつ
せん
の労をとりまして、
大蔵関係
の
資金当局
に、具体的にお互いに
話合つて再建計画
を
立て
て、そして
融資
をしていただくようにあつ
せん
をいたしております。将来も個々の
団体
につきましても、そのようなお世話を申し上げて行く半面、
地方団体
全体につきましても、
昭和
二十九
年度
の
地方財政
につきましては
制度改正
の
趣旨
を徹底いたしますとともに、
節約
と
緊縮財政
と申しますか、
財政
の規模の
合理化等
につきまして、遺憾のないよう
措置
をするようにという
趣旨
の指示をいたし、具体的に指導して参りたい、かように考えております。
加藤精三
22
○
加藤
(精)
委員
資料の提供をお願いしたい。それは、今のわが国の
地方財政
で、
財政需要
に対して
財政収入
が具体的に一番少いのが大都市の水道だと思うのでありますが、そういう場合に
飲料水
に事欠くところや、それから大火が起
つて
も火が消せないという
危険状態
にさらされておるところを第一位から第十位くらいまで、われわれ
地方行政委員
の
行政視察
の前に、
ちよ
つと知らせていただきたい。それが
一つ
と、第二はそれと同じように、火急な
財政
が
破綻直前
にな
つて
お
つてどうしよう
もない、
立て
かえしようにも
市中銀行
が絶対貸さぬ。
協同組合
の金ももう借り尽したというような極端にひどい例を、県で五つくらいと、市で五つくらいと、町村で五つくらいを示していただいて、われらの視察の参考にさしていただきたい。それはできるだけ早く、視察に行く人ばかりでなくてもいいですから、全部の
委員
の宿舎か何かに届けていただきたい、それをお願いいたします。
中井一夫
23
○
中井委員長
なお今の
加藤
委員
の御
発言
について、私からも
ちよ
つと申し上げておきますが、この国会が終りましたら、本
委員会
の
委員
諸君は三班にわかれて各地に視察に出られます。ついてはその視察につき、特に注意すべき問題、また
自治庁
として
自治庁
以外の手から調べてでももらいたいと思うような点がありましたら、一日も早くその資料を添えて、
委員
の各位にお出しを願いたいと思います。 本日はこれをも
つて
散会いたします。 午後四時二十五分散会