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門司委員 どうしてもその点がわからないのですが、つまり自分のものなら自分であけるにきま
つておる。何も
警察に持
つて行く必要はない。これを没収するということなら、まだそこに多少の
考え方が出て来る。しかもそれを一度見ておいてまた封をして先に持
つて行く。これは明らかに途中で盗み読みをすることに間違いない。これは信書の秘密だ。信書の秘密を犯したということになる。もし信書の秘密を犯すことを
協力者がや
つたということになると、第三者も共犯だ、はつきり私はそう言えると思います。だから共犯までも犯して信書の秘密をあばこうとする人は、これはそういうことがあり得るかもしれないからという
お話でありますが、私はあり得るとするならば
警察自身が違反だからやめなさいというのはあたりまえだ。
警察みずからが罪を犯させるようなことを平気でや
つておるのは、何か品的がなければできないことでしよう。
警察みずからが犯罪を構成させ、犯罪をやらせておる。そういうことではここではぐあいが悪い。あなたは国警の人であるから、あるいは国警のことを言
つてはどうも悪いというようなお
考えで、極力これをかばおうとされておる、その気持は私もよくわかる。わかるがそれではわれわれが聞いておることの解明はできません。今問題にな
つておりますように、
警察が住民の手の届かないような国家
警察になり、日本がいわゆる
警察国家にまたなろうとするとき、日本の
国民は過去の
警察制度の陰険さというものには恐れをなしておるのです。それが再びここで繰返されることにな
つて参りますと、これは実にゆゆしい問題でありますから、われわれは心配して聞いておるのである。あなたも一個の
警察官の
立場として、みずから罪を犯すことを肯定するようなことは言えないはずだと思う。他人の信書を他人が持
つて来たものを、
警察があけて読んで、また封をしてそのまま送り返させるというようなばかげたことはできないはずだ。第三者が持
つて来れば、それはさつき申しましたようにあけて見ること自身が違反だ。そういうことをしては困るとい
つて、送り届けさせるのが
ほんとうだと私は思う。さつき私が読みました法制局の回答によりますと、信書の中でなくとも、たとえば上書きであ
つても、これは一つの信書に含まれたものである。その行先をみだりに他人に知らせることは、やはり一つの信書の秘密である。中に書いた文章だけが信書の秘密ではないのだという解釈ははつきりしておる。こういうことが平気で行われておりますから、この
機会に
委員長に了解を得たいと思いますが、
警察官がそうした信書の秘密を犯す段階の前提条件として、新聞その他で非常に大きく伝えられておりますように、
警察官が手紙の行先を調べた事例がたくさんあるのであります。高知県に二箇所、島根県、神奈川県、群馬県、群馬県は二箇所であります。これが今日まで新聞その他でわれわれの知り得ております
警察官が特定文書の行先等について、あて名その他を郵便局において、あるいは郵便を配達しております
諸君について調べた事実なのであります。この事実は新聞その他でわれわれは知り得たのでありますが、幸いここにこれに直接の関連を持つ神奈川県の郵便局に籍のあります全逓信従業員組合神奈川県地区本部執行
委員長内田欽三君が傍聴に参
つておりますので、そう長い時間は必要ないと思いますが、一応これら新聞に書いてありますことが事実であ
つたかどうかということの裏づけを、この
機会にいたしたいと思いますので、
委員長においてそのようにおとりはからい願いたいと思います。