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斎藤(昇)
政府委員 まず三十六条の方からお答えいたします。三十六条の点はただいま
加藤委員にお答えいたしました
通り、
都道府県は
警察を維持しその管轄
区域につき
警察の責めに
任ずると、こう書いたのと同じ趣旨で書いたのでありまして、その趣旨が現われていないということでありますなら御修正をいただきましても私の方としては何ら趣旨がかわ
つていない、こう存ずると申し上げたのであります。従いまして団体委任と申しますのも、ただいまの
警察法の第四十条に書かれておるのと同じ趣旨でございます。
都道府県が
警察事務を処理いたしますのも、市町村が現在の第四十条に基いて
警察の
事務を処理いたしておりますのも、その間には
考え方あるいは
法令の組み方に何ら混淆はございません。その点を御了承いただきたいと思います。「
都道府県に、
都道府県警察を置く。」というこの書き方は、
都道府県にが
都道府県警察を国の機関として置いておるのではないかという感じがするとおつしやいましたが、なるほどそういうお感じもごもつともであろうと存じます。しかしながらこういつた書きは他にもたくさんございまして、たとえば「市町村に市町村長を置く。」「
都道府県に知事を置く。」こう書かれておりますが、それは何もの市町村長であつたり、あるいはの機関でが置いておるという
意味ではないのであります。他にも例があることでありますので、私
どもといたしましては、現在の四十条とその趣旨は何もかわ
つていない、こういうつもりで書いたのであります。書き方が必ずしも上出来ではなかつたということは、率直に申し上げておる
通りであります。
それから十六条の二項で、
指揮監督をする、そうすると第九条の二項の各号に書かれておる全部について
指揮監督をすることになりはしないかという
お尋ねでありますが、これも他の各省の設置法その他に
指揮監督という
言葉がございますが、それはそこに掲げられておる
権限事項一切について
指揮監、督するとはならないのでありまして、やはりその各項目の内容によりまして
指揮監督のあるものとないものとがあるのでありまして、
事柄の性質上
指揮監督の伴うものについて当然
指揮監督をするというわけでございます。
従つて第五条の第二項について申し上げますならば、まずこの第一号の諸制度の企画及び調査というようなものについて
指揮監督のないことは明瞭であろうと存じます。それから
警察運営に関すること、これは
先ほどから申しております
通り当然
指揮監督が伴うわけであります。それから次の六号から十号までの
統轄というのは、
先ほど他の
政府委員が説明いたしましたような趣旨でございますから、
従つてその
統轄事項に関する限りにおいては
指揮監督が伴う。ところが
基準を示したり、あるいはその他
調整をするということは、
基準を示すということだけでありまして、その
基準に従うか従わないかということは、これは
良識に
従つて行われるのであります。この十一、十二につきましては、この「
基準に関すること。」「
調整に関すること。」という
言葉自体からは
指揮監督は入
つて来ない、かように
解釈をいたしておるのでございます。
それから、第九条第二項第十一号の「職員の
任用、
勤務及び
活動の
基準」と九十五条との
関係でございまするが、五十五条は、条例あるいは
都道府県の人事
委員会規則できめるべきものは、家公務員たる
警察庁職員の例に準じて
地方の条例あるいは
都道府県の人事
委員会規則で定めるということにな
つておるのでございまして、その条例や人事
委員会規則に定められていない
事柄についてのさらにこまかいような
基準というものがあれば、これで示すということになるわけであります。
先ほど他の
政府委員が御説明いたしましたように、
警察官の
任用の資格につきまして、身長何ぼ以上でなければならぬとか、体格はどうであるというようなことまでは、おそらく
地方の条例あるいは人事
委員会規則等で書かれるべきものじやないと思います。しかしそういうものをもし書かれるという場合におきましても、
中央から
基準が示されたならば、できるだけその
基準に従うように定めるということでありますが、しかし
自分の県については特異の事情があるから、その
基準には従えないということで条例を定める、あるいは人事
委員会規則を定められるならば、それでやむを得ないのでございます。