○
加藤(精)
委員 関連して。
道府県民税の問題につきまして、その理論構成というようなものにつきまして、
北山委員及び門司
委員からいろいろ御説明があ
つて、
政府から御答弁があ
つたのでありますが、理論的に言いますと、どうも私も
北山委員や門司
委員の説の方が正しいように思うのであります。しかしながらそれは実際問題といたしまして、私、六つの県の地方課で実際上戸数割と戸数割
附加税なんかの
関係で、県税だけ先に納めよう、あるいは
市町村の
附加税だけ先に納めようというような事件にぶつか
つたことはごくたまにしかなか
つたのでございまして、この点につきましては、独立に
市町村が
府県民税を別の切符で賦課
徴収したり、あるいは地方
事務所か税務
事務所が
府県にあ
つて、それが実務をとるわけでありますが、そういうところで賦課
徴収したりいたしますものよりも、今回の手続の方が実務的には
事務が簡捷に
なりまして、地方全体の
経費の
負担を安くするのではないかと思われるのであります。ただ、最近
市町村の税収が十分に集まりませんので、これの奨励のために、納税組合
なりまたは納税奨励金等を使う場合が非常に多いのでございます。ことに、納期内納付者は劇場へ招待するとかあるいは宴会を開いて呼ぶとか、あるいは表彰するとか、種々の
方法をと
つて、苦心して
市町村住民税その他の
税金を集めている
事情が多いのでございまして、こういう場合におきましては、コストの高くつく
市町村民税の場合が、ある村にあり、コストの非常に安くつく
市町村民税が他の村にある。そういう場合に、それに伴
つて府県民税が
徴収されて行くわけでございますが、
府県の
市町村にあげる
徴収手数料はかわらないわけであります。そういうような点がありますが、そういう際は、たとえば
入場税が
市町村税から
府県税にかわりましても、
府県と
市町村というものは、一種の妥協というか、調和がつく間柄でございまして、従来、多額の金をかけてグランド等をつく
つた場合に、
入場税が
府県税に
なりましても、その間のことを相当同情してくれまして、
入場税の税額等について顧慮してくれてお
つたことが非常にたびたびあるのでございます。そんなふうに調和のつく間柄でございますから、この
徴収手数料につきまして、
市町村と
府県との談合の余地が、
徴税費が非常にかか
つた場合等についてはあるだろうと思いますし、また劇場に招待するような場合に、その
経費の一部を
府県が持
つてくれるというようなこともあり得ると思うのであります。そういうロスを
計算に入れましても、今回
政府がきめた
徴収方法の方が実務的には便益を与えるものじやないかということを
考えておりますが、理論上はどうもおかしい点が多々あると思いますので、この際は
政府に一歩を譲
つていただきまして、百六、七十億の
経費に関することではございますけれ
ども、
府県民税は、その最も大きなねらいは
府県民の
負担分任の
精神を深く拡充するということに一番大きな必要価値があるので、新しい時代に新しくきめたところの、
府県住民という概念を充足するための、そういう具体的な新しい
考え方にとどめをさしたいい
制度だという
意味も成立ちますので、そういう
意味におきまして生かしていただきたい。それには、理論的に少しおかしい点はあるものの、例外はなるべく狭きに解釈するという
意味におきまして、
道府県民税の
税率は、これは、一種の
市町村が
府県に納付する分担金というような
考え方の構成において定率にしていただいたらどうか。不定率にいたしますと、
府県の都合でどこまでもとれる
税金のように
なりまして、どうも別個の税のような観念を与えるのでございます。また、ある村にあります
課税物件についての
税率の決定が、今度の
タバコ消費税のごとく、あるいは揮発油税のごとく、あるいは交付税のごとく、他の機関によ
つて決定されるような例があるのでございまして、定率にいたしましても、理論上
府県民税たることについてはおかしくないような気がいたします。そういうことで
政府側と調整をしていただいたらどうかと思うのでございますが、それに関しまして御当局の御感想をお尋ねいたしたい気がいたします。