○
加藤(精)
委員 最初に
資金関係のことを
お尋ねしたいのでありますが、
公企業会計の二十九
年度の計画が二百四十億、そしてこの
起債計画によりますと、そのうち百七十五億が
政府資金にな
つておるようでありますが、たびたび
財政部長から
お話を承りますと、これでは電力
関係と
水道関係の継続
起債の七割強ぐらいしか充足できないということでございますが、そういうことになりますと、場合によ
つては、
水道の建設がだんだん進渉して、水が出るだろうと思
つて当てにしておつたようなところに人口が
増加するような場合は、都会で水が飲めないことができる、火事が消えないことができる、工場に工業用水がまわらないようなことができるというようなおそれがないかどうか。そういうようなことがありますことは、どうも国家としても、また
地方としても非常に困ることなんでありますがゆえに、何とか
政府におかれましては、先ほどいろいろな御
説明がございまして、
資金面も容易じやないことだろうとは思いますが、
公企業会計の
起債の
わくを増額していただくことに、もう少し御努力を願えないかという点であります。それで、これにつきましてはなお
起債の
わくの相互間におきましても、ある
程度のやり繰りは必要であろうと思いますが、特にただいま承りますと、簡易保険の
資金の運用を二十九
年度よりは政令の定めるところによりまして、
郵政省で統一して運用しようということになりまして、百九十億が百六十億に
なつたということでございますが、特に百九十億から四百六十億というような巨額な
資金を
郵政省が運用するということになれば、前の三省協定やその他で、たしか費目別の
配分については、ここにおられる
大蔵省と
自治庁が御
相談にな
つてきめる、それで何か義務教育施設と保険衛生施設だけに大体
郵政省は限
つておつたように、私たちは聞いておりますが
郵政省の運用する
資金が相当大きな額に
なつた際でもありますから、国民の最も要望しておるような、
全国的に希望のあふれているこの
水道事業等の
起債に、まとめてこの簡易保険の
資金を運用して、それにより、簡易保険をすれば
資金が潤沢にな
つて、そうして生活改善の第一着手であるところの
水道も敷設できるという気持を起させることは非常にいいことではないか。それがためには必要があれば、現在保険金額の限度が八万円にな
つておるものを二十万円にでも、二十五万円くらいにでもして
——大蔵省はどうも保険会社に遠慮ばかりしておるような気持がうかがわれてしようがない。この前の国会においても、保険課長の御答弁がどうも徹底しないし、そういう民間保険会社等にあまり遠慮することなしに、大きな
資金を集めることによりまして、
地方住民の生活の向上という方面に乗り出すための
資金源を、豊富にされることができないかどうか、こういうようなことを
考えるものでございますが、これに対しての御意見を承
つておきたいと思うのであります。
それから第二番目に、これは
資金の
関係ではなくておしかりを受けるかもしれませんけれ
ども、さきの
質問者が
資金関係以外のことも
質問しておられましたから、お許しをいただきたいと思います。
[
門司委員長代理退席、
委員長着席〕
大体今度の
地方財政計画の立て方そのものに、私たちはいろいろ疑問を持
つておるものでございますが、時間の
関係もございますので、本日はその論点の項目だけを申し上げたいのでありますが、第一に、大体財政規模の拡充についての御熱意が、どうも御当局に少いようであります。この点につきましては、
自治庁の
財政部長さんにおかれましても、
大蔵省の
資金課長さんにおかれましても、共同で
地方財政の運用ができるような
地方財政計画をつくることにもつと御熱心にな
つていただきたい。大体百三十億の節約に対して財政規模の拡充が百五十億でありますから、実質的にはたつた二十億しか規模が拡大されていないわけでありまして、かくの
ごときことは
地方財政の赤字だけでも三百億を越す実情から見まして、とうていや
つて行けるものではないのでございます。しかも今回の
財政計画の算定にあたりましては、一兆円に国の財政が縛られましたそのしわ寄せとして道路を中途半端でほ
つておけないような場合においても、
公共事業費の打切りによ
つて打切られる、
水道を中途までつく
つても
公共事業費の打切りによ
つて打切られるというような事例も、必ずたくさん出て来ると思うのでありまして、かくの
ごとき
公共事業打切りによる単独事業への移行に対して、わずか三十四億の財源を見積つたにすぎない。かくの
ごときことは、
府県当局としてはこんな財政
措置を与えられても、とうていしのいで行けるものじやないということを
考えるのであります。次に根本的な問題として、この
調整作用が今度の
財政計画及び税制
整理によ
つて非常に弱くな
つているんじやないかという疑いがあります。先ほど言及されまして、
超過財源が大してふえてないというような
意味に聞えたのでありますが、いずれにいたしましても、
府県、市
町村の各自治
団体間における実質的な経済的な振興の
状況、また国民所得の相違が非常に著しい現状にかんがみまして、
財政調整はなおなお要するのではないか、そのときにあたりまして自主財源ということをいうて、
タバコ消費税その他を
創設されたということは、現在
地方団体間の
財政調整が従来より、より必要に
なつたのに対してかえ
つて逆行するじやないか、これをもし逆行だということをお認めになるとすれば、将来
タバコ消費税その他の収入に対しても、なお
調整作用にその一部を用いて、そうして譲与財源を少くし、
調整作用に向ける金額を多くすることが妥当じやないか、こういう気がしますが、それに対しての御意見を伺いたいと思います。
なお
門司委員からも言及されましたが、
政府といたされましては、
昭和三十年におきましても所得税、法人税及び酒税に対して、二十九
年度と同じ定率を用いて
交付税を算定なさるおつもりでありますか、すなわち定率を動かさないかどうか。この
地方交付税という制度を始めた以上は、法人税、所得税、酒税に対する定率は、税制改正があれば別ですが、そうでない限りは数年関すえ置くということを、
地方制度調査会では
考えておつたようであります。また
地方制度調査会では、各
年度税収入に対する定率を一定にして、毎
年度の過不足は借入金をも
つて支弁したり、あるいは剰余金を積み立てておいたりするような御計画であつたようであります。そういう操作があ
つてこそ
交付税ということは
意味があるので、そうでなければ、
門司委員が言及されたように、何ら
意味のないことだと思うのでありますが、そういうことに対しての御
説明を承りたい。
なお最後に、近く
年度末が迫
つて参りまして、今
年度においても
年度末
地方起債という問題がきつと起
つて来ると思うのでございますが、そういうことをかれこれ
考えまして、
地方団体の赤字の再建整備法による
処理ということを断念なすつたのかどうか、また
地方団体金庫というようなものを
創設することは非常に急務だと思いますので、これらの点に対しての
政府御当局の御意向を承
つておきたいと思います。
以上でございます。